滋賀県長浜市の逮捕に最短即日接見の弁護士
滋賀県長浜市の逮捕に最短即日接見の弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
ある日、滋賀県長浜市に住んでいる専業主婦のBさんは、滋賀県木之本警察署から連絡を受けました。
警察官が言うには、Bさんの夫であるAさんが、痴漢事件を起こして逮捕されたということでした。
Bさんは、Aさんが本当に痴漢事件を起こしたのか、どういった痴漢事件だったのか、Aさんは痴漢事件を起こしていることを認めているのかといったことを警察官に聞きましたが、警察官からはそれらの事情を教えてもらえませんでした。
そして、Bさんが逮捕されたAさんに会おうと思っても、「今日は面会できない」と言われてしまいました。
困ったBさんは、刑事事件を取り扱っている弁護士事務所に相談し、すぐに逮捕されたAさんが留置されている滋賀県木之本警察署に接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢事件
痴漢事件という言葉自体は広く知られていますが、痴漢事件で成立する犯罪が具体的に何かということはなかなか知られていないのではないでしょうか。
痴漢事件では、各都道府県で決められている迷惑防止条例に違反した、迷惑防止条例違反という犯罪が成立するケースが多く見られます。
迷惑防止条例違反となる痴漢事件は、現場が公共の場所や公共の乗物であり、電車内での痴漢事件や路上での痴漢事件などで多く見られます。
滋賀県でも、以下のようにして公共の場所や公共の乗物での痴漢事件を規制しています。
滋賀県迷惑行為等防止条例第3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
しかし、痴漢事件だからといってすべてが各都道府県の迷惑防止条例違反になるわけではありません。
痴漢行為の手段として暴行や脅迫を用いていた場合などは、刑法上の強制わいせつ罪となりえます。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
このように、ただ「痴漢事件」といっても何罪が成立するのかは痴漢事件の内容ごとに異なるため、痴漢事件でご家族が逮捕されてしまったら、まずはどういった痴漢事件を起こしてしまい、どのような犯罪が成立しうるのかをきちんと把握した上で見通しや可能な活動を検討することが望ましいでしょう。
・最短即日の弁護士接見
逮捕されてしまった痴漢事件の詳細や逮捕された本人の認否などを知りたい、知るべきだといっても、今回の事例のBさんのように、逮捕直後は家族であっても原則として面会をすることはできません。
そして、容疑の詳細を警察官から教えてもらえないということもあります。
こうした中で逮捕されてしまった人の状況や容疑の詳細を把握するために、まずは弁護士に接見に行ってもらうことをおすすめします。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短即日対応が可能な初回接見サービスをご用意しています。
弁護士接見は、一般面会と異なり逮捕直後でも関係なく行うことができます。
さらに、刑事事件に詳しい弁護士が接見することで、成立する可能性のある犯罪やその見通し、刑事手続きを受ける上でのアドバイスを逮捕された人に直接伝えることができます。
ご家族としても、逮捕されてしまった方の状況を早く知ることができるに越したことはないでしょう。
滋賀県の逮捕にお困りの方は、まずはお気軽に弊所お問い合わせ用フリーダイヤルまでお電話ください(0120-631-881)。