傷害罪・傷害致死罪と殺人罪①

傷害罪・傷害致死罪と殺人罪①

傷害罪・傷害致死罪殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県近江八幡市にある会社に勤める会社員です。
ある日、同僚のVさんと喧嘩になり、Vさんの顔面を殴ったり、倒れ込んだVさんの腹部を蹴りつけたりといった暴行を加えました。
目撃した人が救急車を呼び通報したことでVさんは病院に搬送されましたが、Vさんは搬送先の病院で息を引き取りました。
Aさんは、通報によって駆け付けた滋賀県近江八幡警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、警察官から「今後傷害致死罪殺人罪の容疑に切り替わる可能性がある」という旨の話を聞いて不安になり、滋賀県刑事事件や逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・傷害罪と傷害致死罪

傷害罪は、ご存知の方も多いとおり、大まかにいえば人に怪我をさせた時に成立する犯罪です。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、以下の条文で規定されている暴行罪の「結果的加重犯」とされています。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

条文を見てお分かりいただけるとおり、暴行罪は人に暴行を加えて相手に傷害を発生させなかった場合に成立する犯罪であり、相手に傷害が発生した場合には傷害罪が成立することになります。
つまり、暴行を加えた結果がどうなるかによって、成立する犯罪が暴行罪か傷害罪かわかれるということになるのです。
そのため、暴行時にたとえ「相手に怪我をさせてやろう」という認識・認容=傷害罪の故意がなくとも、暴行するという認識・認容=暴行罪の故意があれば、傷害罪も成立するとされています。
このように、犯罪行為時に認識・認容していた以上に悪い結果(今回の場合は「傷害」という結果)が起こってしまった時に、その悪い結果についても犯罪に問われるのが「結果的加重犯」です。
ですから、先ほど触れたように、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯(暴行時に傷害の結果を予想していなくても傷害罪に問われる)ということになるのです。

では、傷害罪傷害致死罪の関係はどうでしょうか。
傷害致死罪は、以下の条文で刑法に定められています。

刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

傷害致死罪は、人の身体を傷害したことで人を死なせてしまった場合に成立する犯罪です。
つまり、人を傷害した場合に人を死なせてしまったのであれば傷害致死罪が、人に傷害を与えたのみであれば傷害罪が成立することとなります。
このことから、暴行罪と傷害罪の関係と同様、傷害致死罪傷害罪の結果的加重犯といえます。
すなわち、当初は暴行罪の故意=暴行をするという認識・認容しかなかったとしても、その暴行によって相手が怪我をしてしまい、さらにその怪我によって亡くなってしまえば傷害致死罪が成立するということになるのです。

こうした関係から、傷害致死事件では今回のAさんのように、最初に暴行罪や傷害罪で逮捕され、後々容疑をかけられる罪名が傷害致死罪に切り替わるということもあります。
被害者が亡くなった原因が、暴行行為によって負った傷害であると判断されるまでにタイムラグがあることがあるからです。
ですから、たとえ最初は傷害罪で逮捕されたとしても、傷害致死罪などの罪名に切り替わることも考慮して弁護活動を行っていくことが必要です。
そのためには、刑事事件に精通した弁護士のサポートを受けることが有効でしょう。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害事件傷害致死事件についてのご相談・ご依頼も承っています。
滋賀県刑事事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

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