危険ドラッグ所持・使用事件で保釈

危険ドラッグ所持・使用事件で保釈

危険ドラッグ所持・使用事件で保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県甲賀市に住んでいる会社員のAさんは、SNSを通じて危険ドラッグを売ってくれる人から危険ドラッグを購入し、定期的に使用・購入を繰り返していました。
しかし、Aさんが危険ドラッグを購入していた先の売人が検挙されたことをきっかけにAさんにも捜査の手が伸び、Aさんは滋賀県甲賀警察署薬機法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが危険ドラッグを所持・使用していたことで逮捕されたと知り、どうにかAさんの身体拘束を解いてほしいと思いましたが、薬物事件は身体拘束を解くことが難しいとも聞きました。
そこでAさんの家族は、Aさんの身体拘束を解くためにどういった活動が可能なのか、滋賀県刑事事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険ドラッグの所持・使用

危険ドラッグの所持・使用は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律によって規制されています。
この法律は「薬機法」と略して呼ばれることも多いです。
薬機法では、以下のように危険ドラッグの規制について定められています。

薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

薬機法第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第26号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)

薬機法第76条の4では、危険ドラッグの使用だけでなく所持も禁止しているため、Aさんのように危険ドラッグを使用している場合はもちろん、単に危険ドラッグを持っていただけでも薬機法違反となります。
なお、薬機法第83条の9では「業として」危険ドラッグの所持等をした場合により重い刑罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は両方が併科)が科されることになっていることにも注意が必要です。

・薬物事件の身体拘束は解けづらい?

危険ドラッグ所持・使用事件などの違法薬物事件では、一般に逮捕・勾留といった身体拘束を伴った捜査が行われることが多く、さらにその身体拘束が解けづらいとされています。
というのも、逮捕や勾留といった身体拘束は、被疑者が逃亡するおそれや証拠隠滅をするおそれがあると判断された時になされますが、危険ドラッグなどの関わる薬物事件では、そのおそれが高いとされているのです。
例えば、危険ドラッグそのものは捨てることで簡単に隠滅できてしまいますし、危険ドラッグを売買していればその相手が事件関係者となりますが、その間で口裏合わせをしてしまえばそれもまた証拠隠滅となってしまいます。
こうしたことを防ぐ目的から、危険ドラッグなどの薬物事件では逮捕・勾留による身体拘束をされることが多く、さらに解放されづらいという傾向があるのです。

では、危険ドラッグなどの薬物事件では全く身柄解放が望めないのかというと、そうではありません。
一般に、身柄解放活動は起訴前の捜査段階よりも起訴後の方が認められやすいとされています。
起訴されたということは検察官が有罪を証明する証拠が十分集まったと判断したということですから、そこから証拠隠滅をされるリスクは少なくなっていると考えられることが、身柄解放が認められやすいと考えられる大きな要因の1つです。
起訴後に可能となる身柄解放活動とはご存知の方も多い「保釈」という制度ですが、保釈の場合、保釈金を担保としていることも大きいでしょう。
こうしたことから、危険ドラッグなどの薬物事件で起訴前の捜査段階での釈放が叶わなくとも、粘り強く起訴後に保釈を求めていくことで身体拘束を解くことができる可能性があるのです。

しかし、保釈は単に保釈金を出せば無条件に認められるというものではありません。
起訴前の捜査段階に比べれば認められやすいとはいえ、保釈を認めてもらうには保釈を認めてもらうための環境づくりやその環境づくりの活動を適切に裁判官に訴えていくことが必要とされます。
そのためには、刑事事件に強い弁護士と協力しながら保釈に十分な環境を作り上げていくことが効果的と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険ドラッグ所持・使用事件保釈についてもご相談・ご依頼を承っています。
刑事事件専門の弁護士が、ご相談者様・ご依頼者様のご不安・ご負担を軽減させるべく、全力でサポートいたします。
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