少年事件の現行犯逮捕から釈放を目指す
少年事件の現行犯逮捕から釈放を目指すケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住んでいる中学3年生のAくんは、動画サイトで痴漢を模した行為をしている動画を見たことをきっかけとして痴漢行為に興味を持ちました。
そして、興味を抑えられなくなったAくんは、自宅近くの路上で通行人Vさん相手に痴漢事件を起こしてしまいました。
Vさんが声を上げたことで他の通行人が痴漢行為に気付き、滋賀県木之本警察署に通報。
滋賀県木之本警察署の警察官が駆け付け、Aくんは痴漢事件の被疑者として現行犯逮捕されました。
Aくんの両親は、すぐに少年事件の逮捕に対応できる弁護士に連絡し、釈放を目指した弁護活動をしてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・現行犯逮捕から釈放を目指す弁護活動
事例では、Aくんの両親がA君の釈放を求めて弁護士に相談・依頼をしていますが、逮捕されてしまった方の釈放を目指すのであれば、早期に弁護士へご相談されることがおすすめです。
逮捕されてしまってからは、厳格な時間制限のもとに逮捕から引き続く身体拘束(勾留)がなされるかどうかの手続きが進んでいきます。
勾留は延長を含めると最大20日間の身体拘束となりますが、この勾留が決定するまでには逮捕から最大72時間しか時間がありません。
最大で72時間ということですから、当然それよりも早い段階で勾留決定となる場合も存在します。
勾留が決定されてからも不服申立てを行うことで釈放を求めることはできますが、一度決定したものを覆すことは困難ですから、勾留が決定される前に検察官や裁判官に交渉し、釈放を求める機会・タイミングを十分に生かすことが重要です。
つまり、逮捕されてから最大72時間という時間制限がある中で、その時間内で釈放を目指す活動をスタートさせられることが最善であるため、弁護士に相談するのに早すぎるということはないのです。
これは成人の刑事事件であっても少年事件であっても同じことですから、「子どもの起こした事件だから」などと軽く考えず、弁護士に頼ってみることがおすすめされます。
今回の事例のAくんは、痴漢事件を起こして現行犯逮捕されてしまっています。
現行犯の場合には、まさに犯罪をしている又は実行し終えた直後であることから冤罪の危険性が少ないこともあり、逮捕状の請求なしに逮捕が行われます。
そのため、被疑者本人にとってもその家族など周囲の方にとっても唐突な逮捕となることが多いです。
だからこそ、状況をきちんと把握するためにも、弁護士と一度会って話をするということが、被疑者本人にもご家族にも大きなメリットとなり得ます。
そして、現行犯逮捕の場合には、警察官等捜査機関の人間以外に、一般人でも逮捕ができるという特徴があります。
そのため、通常であれば逮捕される可能性の低い環境下にいる被疑者であっても、現行犯であったために逮捕されてしまったというケースもあります。
こうした場合、特に弁護士が介入して釈放を求めて検察官や裁判官と交渉することで釈放が実現する可能性も出てきます。
どういったケースにせよ、まずはどういった事件・状況で逮捕が行われたのか、そうした事件・状況で釈放のために何ができるのかを知っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした釈放を目指すための足掛かりとしてご活用いただける初回接見サービスを行っています。
刑事事件・少年事件の逮捕にお困りの方、釈放を目指したいと考えている方は、遠慮なく弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。