【事例紹介】小学校への犯行予告、威力業務妨害罪で逮捕

小学校に脅迫文を送り、威力業務妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県東近江市の(中略)小を襲撃する内容の郵便を送ったとして、滋賀県警捜査1課と東近江署は20日、威力業務妨害の疑いで、(中略)女(32)を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は昨年7月5日ごろ、「校門に車で突入し、終業式の最中にガソリンを大量にまいて子どもをたくさん犠牲にする」などと書かれた紙を同小に郵送し業務を妨げた疑い。同月20日に予定していた終業式は前日に変更になり、警察が周辺校も含め警戒した。
(後略)
(1月20日 京都新聞 「「終業式でガソリンまく」小学校に脅迫文送った疑い 32歳の会社員女逮捕」より引用)

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法第233条は偽計業務妨害罪、刑法第234条は威力業務妨害罪の条文です。

偽計業務妨害罪威力業務妨害罪はどちらも業務が妨害されるおそれがあった場合に成立します。

では、偽計業務妨害罪威力業務妨害罪では何が違うのでしょうか。

偽計業務妨害罪威力業務妨害罪は構成要件が少し違います。

偽計業務妨害罪は偽計を用いた場合に、威力業務妨害罪は威力を用いた場合にそれぞれ成立することになります。

偽計、威力ではわかりにくいと思いますので、それぞれを簡単に説明していきます。

偽計とは、人を欺罔することや、人の不知、錯誤を利用することをいいます。
例えば、人にうそをついて騙したり、誤解するように仕向けた場合などが挙げられます。

威力とは、人の意思を制圧するに足る勢力を使用することをいいます。
例えば、暴行や脅迫などが威力にあたります。

今回の事例と威力業務妨害罪

では、今回の事例では偽計業務妨害罪威力業務妨害罪のどちらが成立するのでしょうか。

今回の事例では、「校門に車で突入し、終業式の最中にガソリンを大量にまいて子どもをたくさん犠牲にする」という脅迫文を小学校に送っています。
終業式の最中にガソリンをまいて子どもを犠牲にするといった内容の脅迫文を送られれば、「20日に予定していた終業式を取りやめた方がいいかも」や「終業式の日付を変えた方がいいかもしれない」など考えるでしょう。
脅迫文により、そういった考えにさせることは、「20日に終業式を行う」という自由意思を制圧していると考えられます。
ですので、今回の事例の容疑者は、威力業務妨害罪の罪に問われる可能性があります。

威力業務妨害罪の法定刑は、偽計業務妨害罪と同様の3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、有罪になれば懲役刑か罰金刑が科されることになります。
しかし、威力業務妨害罪にあたる行為をしたからといって、必ずしも刑罰を受けるわけではありません。
検察官に不起訴処分の判断を下してもらうことができれば、刑罰が科されることはありませんし、前科も付きません。

検察官に不起訴処分の判断をしてもらうためには、示談の締結が重要になります。
弁護士が示談交渉を行うことで示談を締結できる場合があります。
示談交渉は弁護士を介さずに行うことも不可能ではありませんが、被害者によっては、加害者に連絡先等を知られたくない方も多く、加害者が直接連絡をすると拒まれる場合があります。
そうなると、当然示談を締結することはできませんので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うのがいいでしょう。

また、弁護士は検察官に対して処分の交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことにより、不起訴処分が妥当だと認めてもらえるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
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