通貨偽造事件で逮捕されたら

通貨偽造事件で逮捕されたら

通貨偽造事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県彦根市在住のAさんは,自分で自由に使えるお金が少ないことに悩み,どうにかお金を増やすことはできないかと考え,近所にあるコンビニのコピー機で,1万円札をカラーコピーしました。
Aさんは,コピーした1万円札で買い物をしようと思っていましたが,ちょうどかかってきた友人からの電話に出たところ,コピーした1万円札ををコンビニに置き忘れてまいました。
コピーされた1万円札を発見したコンビニ店員が通報し,Aさんは,通貨偽造罪の容疑で滋賀県彦根警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~通貨偽造罪~

行使の目的で,通用する貨幣,紙幣又は銀行券を偽造した場合,通貨偽造罪(刑法148条1項)が成立し,無期又は3年以上の有期懲役が科せられます。

刑法148条1項
行使の目的で,通用する貨幣,紙幣又は銀行券を偽造し,又は変造した者は,無期又は3年以上の懲役に処する。

通貨偽造罪の条文にある「通用する」とは,事実上流通していることではなく,日本で強制通用力を有することをいいます。
そして,「行使」とは,真正な通貨として流通に置くことをいいます(東京高判昭和29年3月25日)。
さらに,通貨偽造罪にいう「偽造」とは,権限ない者が通貨に似た外観のものを作成することをいい,作成されたものが一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っていることが必要です。

今回の事例に当てはめて考えてみましょう。
Aさんがコピーしたのは1万円札という銀行券です。
Aさんは,その1万円札で買い物をするつもりだったので,「行使の目的」もあります。
そして,今回Aさんはコピー機を用いて印刷しているので,一般人をして真正の通貨と誤認させるほど精巧な出来である可能性があります。
そのため,Aさんの行為には通貨偽造罪が成立し,刑事事件化する可能性があるといえるでしょう。

~通貨偽造罪と弁護活動~

通貨偽造罪は,最高刑が無期懲役という大変重い犯罪です。
というのも,通貨偽造行為は現在日本で流通している通貨の価値や信用を落としてしまう大変危険な行為であるためです。
通貨偽造罪はそれだけ重大な犯罪なのです。

無期懲役が法定刑に含まれていることから,通貨偽造罪で起訴された場合,裁判員裁判になります。
裁判員裁判となれば,通常の裁判よりも手続きが長期化したり,裁判員に主張を理解してもらうための工夫が必要となったり,通常の裁判に比べて注意すべきことが増えます。
だからこそ,裁判員裁判の対象となる通貨偽造事件のような刑事事件については,刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいといえるでしょう。

また,通貨偽造罪は先ほど見たように非常に重い刑罰の定められている犯罪ですから,初犯でも実刑判決になるなど重く処罰される可能性があります。
通貨偽造罪は,日本で流通している通貨に対する信頼,取引の安全を保護するものであるため,被害弁償や示談は他の犯罪の場合ほど大きな意味を持ちません。
しかし,弁護士が偽造通貨で損害を受けた相手がいれば,その相手に対して被害弁償や示談を行って,本人の反省を示すことで,裁判で有利に考慮される可能性も出てきます。
また,監督者(家族など)の存在のアピールや,当該行為の態様・結果・動機などから,当該行為が同種事案の中で特に悪質とはいえないと主張していくことで,情状酌量を狙っていくことも考えられるでしょう。

通貨偽造事件は非常に重い刑事事件であることもあり,逮捕されてしまったらすぐに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,お問い合わせ・ご予約等を24時間いつでも受け付けていますので,通貨偽造事件逮捕にお困りの際は,お早めにお電話ください(0120-631-881)。

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