加重収賄事件で逮捕・取調べ②冤罪・無罪を主張

加重収賄事件で逮捕・取調べ②冤罪・無罪を主張

加重収賄事件逮捕取調べを受けるケースで,特に冤罪無罪を主張する場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県米原市在住のAさんは,滋賀県米原市役所で建設部参事をしていました。
ある日,Aさんは,滋賀県米原市役所の庁舎の改修工事を行う際,業者に設計価格を教えた見返りに賄賂を受けたとして,加重収賄罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
しかし,Aさんには身に覚えがなく,取調べにどのように対応すべきか分からず困っています。
こうした現状を知ったAさんの家族は,どうにかAさんのサポートをすることはできないかと,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~加重収賄事件で冤罪・無罪を主張したい~

加重収賄罪で捜査を受け,刑事事件化した場合,弁護士に依頼して取調べの対応について助言をもらうべきです。
加重収賄事件では,刑事事件化した場合,被害者がいない上,第三者の供述証拠等も得にくいことから,捜査の中心は被疑者を取調べ,自白を獲得することが考えられます。
収賄をした側と贈賄をした側の当事者同士の供述が重要となりますから,仮にその当事者同士の供述で食い違い部分が出てくれば,その部分を厳しく追及されることになるでしょう。

冤罪や無罪を主張する否認事件の場合,捜査段階で自分の主張とは違う自白をしないようにすることが重要です。
加重収賄事件の弁護の依頼を受けた弁護士は,被疑者に対して取調べ対応について助言するとともに,こまめに接見し,取調べの様子を聞き取ることになるでしょう。
そうすることで,取調べの状況を把握し,より的確なアドバイスができるとともに,不本意な供述を証拠とされないよう注意して取調べに臨む手助けができます。
不本意な供述をしてしまったり,違法な捜査によって自白を取られてしまったりしても,裁判でその旨を主張することはできますが,その主張が認められることは非常に難しいため,特に冤罪無罪を主張していく否認事件の場合には,捜査段階から弁護士のサポートを受けながら気を付けておくことが大切です。
なお,もしも自白を強要された場合,弁護士は,そのような自白調書は違法に収集した証拠であり,裁判では証拠にできないと主張していくことになるでしょう。

また,収賄事件の場合,贈賄をした側の事件関係者がいること等から,容疑をかけられた場合には逮捕・勾留される可能性が高いといえます。
冤罪無罪を主張して容疑を否認している場合には,さらに証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されやすいとも言われていますから,こうした身体拘束からの釈放を目指す活動も重要となってくるでしょう。
弁護士は,捜査段階では勾留阻止等の釈放を目指す活動を,起訴後には保釈請求をすることで保釈を求める活動をすることになると考えられます。
自分のしたい主張をきちんとし続けるためにも,釈放され,ストレスの少ない状態で取調べや裁判に臨むことが望ましいでしょうから,こうした活動もまた重要なものとなります。

収賄事件は,前回の記事でも取り上げた通り,その態様によって成立する犯罪名が異なることもあり,非常に複雑です。
そうした刑事事件逮捕されて身体拘束をされ,1人で冤罪無罪を主張していくことは負担が大きいことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士逮捕直後から裁判までフルサポートいたします。
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