大津市にある複合施設に包丁を持ちこんだとして、銃砲刀剣類所持等取締法違反の容疑で逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)大津市浜大津の複合施設(中略)で、ウエストポーチに刃物を入れた男がいるのを、同施設に入居する(中略)職員が発見。さすまたで取り押さえ、通報を受けて駆けつけた滋賀県警大津署員に男を引き渡した。男は包丁2本(いずれも刃渡り16センチ)を持っており、同署員が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕した。
(中略)男が元職員のLINEに「今から職員を殺しに行く」とメッセージを送信。(中略)職員2人がさすまたを持って待機していたところ、男が現れたという。
(2月3日 読売新聞 「「息子が刃物を持って向かった」と電話、職員2人さすまた持って待機すると男が現れる」より引用)
銃刀法違反
銃砲刀剣類所持等取締法第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
今回の事例では、容疑者が刃渡り16センチの包丁をウエストポーチの中に持っていたとされています。
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」と言います)では、正当な理由なく刃渡り6センチを超える刃物を持ち歩くことを禁止しています。
ですので、容疑者が正当な理由なく包丁をウエストポーチの中に入れて持ち歩いていたのであれば、銃刀法違反が成立することになります。
また、報道によると、容疑者は事前に「今から職員を殺しに行く」とメッセージを送っていたようです。
人を殺害するためというのは、刃物を持ち歩くことの正当な理由にはならないでしょうから、今回の事例では銃刀法違反が成立する可能性が高いと思われます。
銃刀法違反と不起訴処分
刃物の携帯により銃刀法違反で有罪になった場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。(銃刀法第31条の18第2項)
繰り返しになりますが、刃物を携帯していることに正当な理由があると認められる場合には、銃刀法違反は成立しません。
ですので、正当な理由があると判断してもらうことができれば、銃刀法違反について不起訴処分や無罪を得ることができます。
刃物を携帯していることに正当な理由があると判断をしてもらうためには、取調べ対応が重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士による取調べのアドバイスで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
どういった事情が正当な理由にあたるかは、事件の事情によって異なりますので、一度弁護士に相談をするのがいいでしょう。
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銃刀法違反でお困りの方、取調べ対応でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。