DV容疑での逮捕に対応
DV容疑での逮捕に弁護士に対応してもらうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県大津市に、妻であるVさんと2人で暮らしています。
ある日、AさんとVさんは激しい口論となり、ヒートアップしたAさんは咄嗟にVさんのことを殴ってしまいました。
Vさんはその際に全治1週間のけがを負ってしまい、さらに、騒ぎを聞いた近所の人が通報したことで滋賀県大津警察署の警察官が現場に駆け付けました。
Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまい、日常的にDVをしていたのではないかと疑われています。
Aさんは、ただの夫婦喧嘩がヒートアップしただけであったのに逮捕される事態となってしまい、非常に混乱しています。
どうやらVさんも、まさか刑事事件になるような大事になるとは思いもよらず、困っているようです。
こうした事態を知ったAさんの両親は、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談し、Aさんのもとに会いにいってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・DV容疑をかけられてしまったら
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、家庭内暴力のことを指します。
家庭内での出来事だから大事にならないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、たとえ夫婦間で起きたことであっても、物理的な暴力をふるってしまえば暴行罪や傷害罪が成立することになりますし、無理矢理性交をすれば強制性交等罪にもなりえます。
さらに、心理的圧迫をすれば脅迫罪や強要罪にもなりえます。
今回のAさんは、Vさんを殴ってしまって怪我をさせてしまったため、傷害罪の容疑をかけられています。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
身内で起こったことだから刑事事件化しないということはありませんから、家庭内で起こったことだからとDVを甘く見てはいけません。
また、DV事件の被害者と加害者は同じ家庭内にいる=同居していることが多いため、DV事件によっては被害者と加害者の接触を避ける意味で逮捕・勾留といった身体拘束がなされる可能性も十分あります。
今回のAさんは、Vさんとの夫婦喧嘩によってDVの容疑をかけられてしまったようです。
しかし、AさんもVさんも、DVは存在せずただの夫婦喧嘩がヒートアップしてしまったという認識のようです。
こうした場合、継続的なDV行為が存在しないことや、被害者の立場であるVさんが処罰を求めていないこと、今後同様のことが起きないようにするための防止策等を主張し、身柄解放や不起訴処分を目指していくことが考えられます。
例えば、今回の事例であれば、Aさんの両親がAさんとVさんの夫婦の様子を定期的に確認するといった第三者がフォロー・監督できる体制を整えることも手段の1つです。
こうした防止策などを考えることはもちろん、その防止策を効果的に主張することで、釈放や刑罰の減軽が期待できます。
そのためには、第三者的立場であり、かつ刑事事件の専門家である弁護士に早い段階で相談・依頼することが重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、DVに関わる刑事事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
DV事件の場合、家庭内のトラブルであるために他人に相談しづらいという面もありますが、弁護士であれば守秘義務もありますから安心してご相談いただけます。
専門家のアドバイスによって見えてくることも多くありますから、まずはお気軽にご相談ください。