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少年事件の現行犯逮捕から釈放を目指す
少年事件の現行犯逮捕から釈放を目指す
少年事件の現行犯逮捕から釈放を目指すケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住んでいる中学3年生のAくんは、動画サイトで痴漢を模した行為をしている動画を見たことをきっかけとして痴漢行為に興味を持ちました。
そして、興味を抑えられなくなったAくんは、自宅近くの路上で通行人Vさん相手に痴漢事件を起こしてしまいました。
Vさんが声を上げたことで他の通行人が痴漢行為に気付き、滋賀県木之本警察署に通報。
滋賀県木之本警察署の警察官が駆け付け、Aくんは痴漢事件の被疑者として現行犯逮捕されました。
Aくんの両親は、すぐに少年事件の逮捕に対応できる弁護士に連絡し、釈放を目指した弁護活動をしてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・現行犯逮捕から釈放を目指す弁護活動
事例では、Aくんの両親がA君の釈放を求めて弁護士に相談・依頼をしていますが、逮捕されてしまった方の釈放を目指すのであれば、早期に弁護士へご相談されることがおすすめです。
逮捕されてしまってからは、厳格な時間制限のもとに逮捕から引き続く身体拘束(勾留)がなされるかどうかの手続きが進んでいきます。
勾留は延長を含めると最大20日間の身体拘束となりますが、この勾留が決定するまでには逮捕から最大72時間しか時間がありません。
最大で72時間ということですから、当然それよりも早い段階で勾留決定となる場合も存在します。
勾留が決定されてからも不服申立てを行うことで釈放を求めることはできますが、一度決定したものを覆すことは困難ですから、勾留が決定される前に検察官や裁判官に交渉し、釈放を求める機会・タイミングを十分に生かすことが重要です。
つまり、逮捕されてから最大72時間という時間制限がある中で、その時間内で釈放を目指す活動をスタートさせられることが最善であるため、弁護士に相談するのに早すぎるということはないのです。
これは成人の刑事事件であっても少年事件であっても同じことですから、「子どもの起こした事件だから」などと軽く考えず、弁護士に頼ってみることがおすすめされます。
今回の事例のAくんは、痴漢事件を起こして現行犯逮捕されてしまっています。
現行犯の場合には、まさに犯罪をしている又は実行し終えた直後であることから冤罪の危険性が少ないこともあり、逮捕状の請求なしに逮捕が行われます。
そのため、被疑者本人にとってもその家族など周囲の方にとっても唐突な逮捕となることが多いです。
だからこそ、状況をきちんと把握するためにも、弁護士と一度会って話をするということが、被疑者本人にもご家族にも大きなメリットとなり得ます。
そして、現行犯逮捕の場合には、警察官等捜査機関の人間以外に、一般人でも逮捕ができるという特徴があります。
そのため、通常であれば逮捕される可能性の低い環境下にいる被疑者であっても、現行犯であったために逮捕されてしまったというケースもあります。
こうした場合、特に弁護士が介入して釈放を求めて検察官や裁判官と交渉することで釈放が実現する可能性も出てきます。
どういったケースにせよ、まずはどういった事件・状況で逮捕が行われたのか、そうした事件・状況で釈放のために何ができるのかを知っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした釈放を目指すための足掛かりとしてご活用いただける初回接見サービスを行っています。
刑事事件・少年事件の逮捕にお困りの方、釈放を目指したいと考えている方は、遠慮なく弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
居空き事件を起こして逮捕されたら
居空き事件を起こして逮捕されたら
居空き事件を起こして逮捕されたというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県長浜市にあるVさん宅に忍び込み、家の中を物色し、現金約30万円を盗み出しました。
Vさんは高齢で耳が聞こえづらく、Aさんが別の部屋に侵入していることに気付くことができていませんでした。
しかし、数時間後、荒らされた室内を見て、何者かが侵入して家のものを盗んでいったと気づいたVさんは、滋賀県長浜警察署へ通報。
防犯カメラの映像などから、Aさんの犯行が発覚し、Aさんは滋賀県長浜警察署に住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
滋賀県長浜市の近隣では、相次いでこうした居空き事件が発生しており、Aさんは余罪についても疑われています。
Aさんは、家族の依頼によって接見に来た弁護士に、今後について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・居空きとは?
居空きは、窃盗の手口の1つを指す言葉です。
住人の留守中を狙った窃盗は空き巣と呼ばれますが、反対に、住人の在宅時に窃盗を行うのが居空き(いあき)です。
なお、住人の在宅時の窃盗であっても、住人が就寝中の住宅に侵入して窃盗を行うものは居空きではなく忍び込みと呼ばれます。
居空きは、耳の聞こえづらい高齢者や一人暮らしの家を狙って行われることが多く、家族構成や生活パターンを調べた上で行われる窃盗の手口であると言われています。
そのため、居空き事件は計画性があり悪質性の高い窃盗事件として扱われる可能性も否定できません。
居空きは、窃盗行為をしていることから窃盗罪にあたることはもちろん、窃盗行為のために住居への侵入をしていることから、住居侵入罪にも問われることになります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
居空きの場合、住居侵入行為は窃盗行為のための手段であると言えます。
このように、複数の犯罪をしているケースで、1つの犯罪をすることが別の犯罪をする手段となっているものを「牽連犯」と言います。
牽連犯となった場合では、「その最も重い刑により処断」されるため(刑法54条1項)、居空きでは、より重い窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という範囲で処断されることとなるでしょう。
・余罪があるとどうなる?
今回のAさんは、Vさん宅における居空き窃盗事件の被疑者として逮捕されていますが、余罪についても疑われているようです。
余罪とは、現在容疑をかけられて捜査されている犯罪以外の犯罪のことを指します。
例えば、AさんがVさん宅の居空き窃盗事件以外に窃盗事件を起こしていれば、それが余罪ということになるのです。
余罪がある場合、様々なリスクが考えられます。
まず、本件事件以外に余罪があれば、その余罪を捜査する必要があるとして再逮捕等のさらなる身体拘束をされるおそれがあります。
日本の法律では、同じ犯罪・事件についての再逮捕は原則的にできないこととなっていますが、別の犯罪・事件であればすでに逮捕した被疑者を再逮捕することができます。
つまり、余罪があれば、理論上は、余罪の分だけ逮捕や勾留を繰り返すこともできるのです。
また、余罪があれば行った犯罪の数が多くなるわけですから、処分にも影響が出てくる可能性があります。
1つの窃盗事件だけを起こした場合と3つの窃盗事件を起こした場合では、当然刑罰にも差が出てきます。
余罪の数や期間等によっては、常習的に犯罪をしていたと判断される可能性も出てきてしまいます。
しかし、では余罪があることへ何の対応もできないのかというと、そうではありません。
自分のやっていない余罪を誘導に乗って認めることを避けるために弁護士に取調べ対応をアドバイスしてもらったり、発覚した余罪分についても示談交渉を進めてもらったりといったことが考えられます。
余罪があるからと言ってあきらめずに、まずは弁護士に相談し、見通しや弁護活動について詳しい話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、居空き事件を含めた窃盗事件・住居侵入事件のご相談もお待ちしております。
逮捕された被疑者の方向けに、お申込みから最短即日対応が可能な初回接見サービスもご用意しております。
刑事事件にお困りの際は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
子どもが恐喝事件を起こしたら
子どもが恐喝事件を起こしたら
子どもが恐喝事件を起こしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市に住んでいるAさん(17歳)は、いわゆる不良仲間とつるんでいました。
ある日、Aさんが仲間といたところ、中学生のVさんとその友人が歩いてきました。
Vさんらがお年玉をたくさんもらったという話をしていたことから、AさんらはVさんらからお金を巻き込んでやろうと数人でVさんらを取り囲み、「金を渡さないと痛い目を見る」などと言ってカツアゲを行いました。
VさんらはAさんらにリンチされるのではないかと怯え、持っていたお金をAさんらに渡しました。
その後、Vさんらが帰宅して親に相談をしたことからこのカツアゲが発覚し、後日、Aさんは滋賀県守山警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、まさか息子が逮捕されるような事態になるとは思わず、慌てて少年事件を取り扱っている弁護士に相談に行きました。
(※この事例はフィクションです。)
・恐喝罪
脅して金品を巻き上げる行為、いわゆるカツアゲは、刑法上の恐喝罪にあたるとされています。
恐喝罪は、刑法249条に規定されている犯罪で、「人を恐喝して財物を交付させた者」に成立します。
今回のAさんの起こした事件は少年事件として処理されるため、原則として刑罰を受けることにはなりませんが、成人の刑事事件で恐喝罪として検挙された場合には、10年以下の懲役という刑罰を受ける可能性が出てきます。
そもそも「恐喝」するとは、財物を交付させるために暴行又は脅迫によって相手を畏怖させることを言います。
今回のAさんも、Vさんらからお金を巻き上げるために不良仲間とVさんらを取り囲んで脅していることから、恐喝をしていると言えそうです。
そして、Vさんらはその脅し怯え、Aさんらにお金を渡していることから、AさんらはVさんらに「財物」を「交付させた」と言えそうです。
このことから、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられるのです。
ただし、注意すべきは恐喝罪の「恐喝」にあたる暴行又は脅迫は、相手の反抗を抑圧しない程度のものであることが必要とされるという点です。
もしも相手の反抗を抑圧するほどの暴行又は脅迫であると認められれば、恐喝罪ではなく、強盗罪が成立する可能性が出てきます。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっていますから、恐喝罪と比べても重い犯罪であることが分かります。
Aさんの場合は少年事件ですから、原則こうした刑罰は受けませんが、それでもより重い犯罪が成立することで、処分に影響が出てくる可能性があります。
・子どもが恐喝事件をおこしたら
今回のように、20歳未満の者が法律に触れる事件を起こした場合には、少年事件として扱われ、最終的に家庭裁判所の判断によって処分が決められることになります。
繰り返し記載しているように、少年事件では、法定刑の重い犯罪だから必ず少年院に行くとも限りませんし、逆に法定刑の軽い犯罪だから何も処分を下されないとも限りません。
通常の成人の刑事事件とは違い、少年事件ではその少年のその後の更生が第一に考えられるためです。
しかし、では少年事件において、通常の成人の刑事事件と同じような弁護活動は不要か、というとそういうわけでもありません。
例えば、今回のAさんのカツアゲによる恐喝事件では、Vさんという被害者がいます。
この被害者に対して謝罪をする、被害に遭った分について賠償をする、ということは、少年事件であっても全く不要というわけではありません。
確かに、起訴・不起訴を決める成人の刑事事件に比べれば、少年事件では示談は必須というわけではありませんが、少年が反省しているのかどうか、少年自身やその家族・周囲の人がどのように事件について受け止めているのか、といった事情を示す1つの材料として、被害者に謝罪をしていることや示談をしていることは有効であるのです。
ただし、今回の事件のように、子どもの間で起きてしまった少年事件では、示談するにも困難が伴うことも多々見られます。
未成年者との示談では、示談交渉の相手は親となりますが、自分のお子さんが被害に遭ったとなれば、当然のことながら被害感情も小さくありません。
もしもお互い感情的になってしまえば、示談交渉前よりも溝が深まってしまう、という可能性も出てきてしまいます。
だからこそ、少年事件の弁護活動にも、専門家である弁護士を介入させることが望ましいと言えるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も幅広く取り扱っています。
示談交渉だけでなく、釈放を目指した身柄解放活動や取調べ対応のレクチャーまで、一貫した弁護活動をご提供いたします。
少年事件は成人の刑事事件とは違った手続きもあり、複雑な面があります。
少年事件の取り扱いも多い弊所弁護士に、ぜひご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
車上狙いによる窃盗事件と再逮捕
車上狙いによる窃盗事件と再逮捕
車上狙いによる窃盗事件と再逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県米原市の駐車場に停めてあったVさん所有の自動車の窓ガラスを割り、中に設置されていたカーナビや、車内に保管されていたDVDなど合計50万円相当のものを盗み出しました。
Aさんはこうした車上狙いの窃盗行為を頻繁に行っており、盗んだカーナビ等を転売して利益を得ていました。
Vさんが被害届を出したことにより捜査が開始され、Aさんは滋賀県米原警察署に窃盗罪と器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
そしてその後、Aさんはこの件で勾留されていたのですが、さらに別件の車上荒らしについて再逮捕されることとなりました。
Aさんが長期の身体拘束を受けていることを心配したAさんの家族は、刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・車上狙い
車上狙いとは、車上荒らしとも呼ばれる窃盗行為の一種類です。
車上狙いでは、車に積んである積み荷や、車内にあった現金や金品、さらにはその車に設置・搭載されている車の部品が狙われます。
車上狙いで狙われる車の部品は、Aさんの事件のようにカーナビやカーオーディオ、タイヤやホイール、バッテリーが多いと言われています。
・車上狙いと窃盗罪・器物損壊罪
車上狙いによって成立する犯罪として挙げられる代表的なものは、窃盗罪と器物損壊罪です。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法261条(器物損壊罪)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
車上狙いの場合、車の積み荷や車内にあった金品、車の部品を勝手に持ち出していることから、窃盗罪にあたります。
さらに、Aさんのように車上狙いをするために車の窓ガラスを割る等、車本来の効用を害するようなことをすれば、器物損壊罪にも当たりうるということになります。
・車上狙いと逮捕
Aさんのように、車内の金品だけでなく車の部品も盗んでいく車上狙い事件の場合、被害額も高額になることが予想されます。
そしてAさんは車上狙いをするにあたって車を傷つけてもいますから、1件1件の被害額が大きくなってしまうでしょう。
さらに、Aさんはこうした車上狙い行為を何度も行っており、被害品を転売していたようです。
窃盗事件において、被害額が高額であったり、何度も犯行を重ねていたり(=余罪が複数あったり)、転売をしていたりする事情があると、逮捕による拘束がされやすくなると言えます。
なぜなら、逮捕は、主に逃亡や証拠隠滅のおそれを防ぐために行われるものであるからです。
例えば、被害額が高額であったり、何度も犯行を重ねていたりするような場合には、有罪となった際の刑罰が重くなる可能性が高まります。
そうした重い刑罰を避けるために、被疑者が逃亡したり証拠隠滅をしたりするのではないか、と判断されることがあります。
また、転売を行っているような場合には、転売先など、事件に関連した関係先が存在することになります。
関係先の証言と被疑者の証言が食い違っていたり、関係先が多かったりすれば、それらに接触して証拠隠滅を図るおそれがあると判断される可能性も出てくるのです。
逮捕を避けたり、逮捕に引き続く身体拘束を避けたりするには、まずはこうしたおそれのないことを、手続きにのっとって適切に主張していくことが必要となります。
ただし、こうした主張はただ釈放してほしいというだけでは足りず、被疑者自身の事情やその周囲の方々の事情を証拠化して主張していくことが求められます。
このサポートを行えるのが、刑事事件の専門知識のある弁護士なのです。
・車上狙いと再逮捕
Aさんのように、車上狙いによる窃盗行為を繰り返している場合には、それぞれ1つ1つの事件について逮捕・勾留が繰り返される可能性があります。
特に前述したように、関係先とAさんとの供述に食い違いがある場合や、Aさんが否認しているような場合には、こうした再逮捕がなされる可能性も高まるでしょう。
この再逮捕が繰り返されれば、起訴前の被疑者段階であっても、1か月以上身体拘束されてしまうことも考えられます。
身体拘束が長引けば、釈放されたいがために本意でない供述をしてしまうリスクも出てきてしまいますから、早期に弁護士に相談し、サポートに入ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、再逮捕を伴う刑事事件についてもご依頼を承っております。
車上狙いを含む窃盗事件・器物損壊事件についても、刑事事件専門の弁護士が依頼者様の不安解消のために全力を尽くします。
まずはお電話にてお問い合わせください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
窃盗罪・詐欺罪と転売行為
窃盗罪・詐欺罪と転売行為
窃盗罪・詐欺罪と転売行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県東近江市にあるホームセンターで商品を万引きし、さらにその近くにあるリサイクルショップで万引きした商品を転売して小遣い稼ぎをしていました。
万引きの被害が相次いだことから、ホームセンターは滋賀県東近江警察署に被害届を提出。
滋賀県東近江警察署では、万引きによる窃盗事件の捜査が始まりました。
その後、防犯カメラの映像などからAさんの犯行であるということが分かり、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
その後、Aさんは家族の依頼で警察署を訪れた弁護士と話し、自分には窃盗罪だけでなく詐欺罪が成立する可能性もあるということを聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗罪と転売
万引きという言葉は軽く聞こえるかもしれませんが、万引きは刑法の窃盗罪が成立するれっきとした犯罪行為です。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、刑罰の重さが「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に幅広く設定されています。
その理由は、窃盗事件といっても、被害額が数百円程度の万引きをしたという窃盗事件から、何百万円の価値がある物を盗んだという窃盗事件までありますし、窃盗行為の回数も1回限りのものから余罪が複数あるものまで存在するため、事情によって刑罰の重さを柔軟に変えられるようにしているためです。
窃盗罪では、窃盗行為による被害金額やその態様、悪質性等の事情によってこの範囲の中で刑罰が決められることになります。
今回のAさんのような転売目的の窃盗事件の場合、目的が単に自分で使用するというものではなく、そこから転売によってさらに利益を得ようというものであるため、悪質性が高いと判断され、厳しい処分が下されやすいと考えられます。
・詐欺罪と転売
今回のAさんは、弁護士に詐欺罪も成立する可能性があると言われています。
転売目的の窃盗事件から詐欺事件にまで発展することはあるのでしょうか。
実は、今回のAさんのように、万引きした商品、すなわち盗品をリサイクルショップで転売する行為には、詐欺罪が成立する可能性があるのです。
詐欺罪は、窃盗罪と同じく刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させ」る、すなわち、相手を騙し、騙された相手が騙されたことによって財物を引き渡すということによって成立する犯罪です。
今回のケースに沿って考えてみましょう。
通常、リサイクルショップで物を売る際には、その物が盗品ではないかどうかを確認されます。
盗品と知って譲り受ければ、リサイクルショップ側も盗品等関与罪という犯罪に問われる可能性が出てくるからです。
ですから、リサイクルショップでは盗品ではないことを確認して物を買いとることになっているのです。
つまり、今回のAさんのように盗品を転売するということは、リサイクルショップに盗品を「盗品ではない」と偽って売り、その代金を受け取っているということになります。
ここで、詐欺罪の「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかを判断する際に重要な事項を偽ることであるとされています。
今回のAさんのケースを考えると、Aさんは実際には万引きをした盗品である物を、リサイクルショップには「盗品ではない」と偽っています。
しかし、もしもリサイクルショップが本当はAさんが持ち込んだ物が盗品であると分かっていれば、リサイクルショップはAさんの持ち込んだ物を買い取り、代金をAさんに渡すことはしなかったでしょう。
つまり、Aさんはリサイクルショップが代金をAさんに引き渡すかどうか判断する際に重要な事項=その物が盗品であるかどうかということについて偽り、それに騙されたリサイクルショップから代金を引き渡させたということになります。
こうしたことから、Aさんにはリサイクルショップに対する詐欺罪も成立しうるのです。
このようにして、転売の絡んだ刑事事件では、複数の犯罪が成立する可能性があります。
さらに、転売という目的によって悪質性の高い犯行であると判断される可能性もありますから、早い段階で弁護士に相談・依頼し、被害者対応や取調べ対応などをしておくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、転売に関連した刑事事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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職場で建造物侵入事件を起こしてしまったら
職場で建造物侵入事件を起こしてしまったら
職場で建造物侵入事件を起こしてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県近江八幡市にある会社Xで警備員として働いています。
Aさんの仕事内容には、夜間に会社Xの中を見回って異常がないかどうか検査する業務も含まれており、Aさんにはその巡回をするために会社Xの各部屋に入ることのできる鍵も与えられていました。
ある日、Aさんは巡回のために立ち入るとある部屋に、自分の好みの女性である従業員Vさんの持ち物が置いてあることに気が付きました。
Aさんは欲を抑えられなくなり、たびたび従業員Vさんの持ち物を盗むためにその部屋に入るようになりました。
持ち物がなくなることが増えた従業員Vさんが会社Xに相談したことから被害が発覚し、会社XとVさんが滋賀県近江八幡警察署に相談。
その結果、Aさんは窃盗罪と建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「物を盗んだから窃盗罪が成立するのはわかるが、どうして建造物侵入罪にまで問われるのか」と不思議に思い、接見に訪れた弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・職場であっても建造物侵入事件に
Aさんも自覚している通り、人の物を勝手に盗めば、それは窃盗罪になります。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
そして、窃盗行為をするために他人の家や建物に勝手に入れば、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われるということも、容易に想像ができるでしょう。
刑法第130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
しかし、今回のAさんの場合、窃盗行為をする目的で入っていたのは、Aさん自身が勤務している会社の中の部屋です。
さらに、Aさんには巡回のために鍵も与えられていたため、Aさんはいつでも部屋の中に入ることができる人でした。
このような場合にも、建造物侵入罪は成立するのでしょうか。
ここでポイントとなるのは、建造物侵入罪や住居侵入罪は、一般に住居等の平穏を守るために規定されていると解されていることです。
つまり、その住居や建造物等を管理している人の同意なしに住居等に立ち入れば、住居侵入罪や建造物侵入罪となりうるということになります。
例えば、知人の家に招かれていたとしても、入室の許可を得ていない部屋にまで勝手に入れば住居侵入罪となりえますし、盗撮目的で商業施設のトイレに入れば、通常管理者は盗撮目的でトイレに入ることは許可しないと考えられ、建造物侵入罪となりえます。
上記事例のAさんについても考えてみましょう。
Aさんが警備員の業務のために会社X内を自由に移動できる状態であったとしても、会社Xとしてはあくまで巡回のための立入を許可しているにすぎず、人の物を盗む目的で部屋に立ち入ることは許可していないはずです。
ですから、AさんがVさんの物を盗む目的で部屋に入るという行為は、その部屋の管理者である会社Xの許可を得られないことであると考えられ、建造物侵入罪となる可能性があるということになるのです。
一見問題にならないような行為に見えても、それが犯罪に当たる行為であり、刑事事件となるということは少なくありません。
早い段階から法律の専門家である弁護士のサポートを受けることで、不安を軽減しながら刑事手続に臨むことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、建造物侵入事件や窃盗事件による逮捕にも、刑事事件に強い弁護士が迅速に対応しています。
初回接見サービスでは、最短即日対応が可能です。
滋賀県の刑事事件で逮捕されてお悩みの方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年事件の刑事弁護活動と付添人弁護活動
少年事件の刑事弁護活動と付添人弁護活動
少年事件の刑事弁護活動と付添人弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市に住んでいる16歳のAさんは、しばしば学校をさぼって不良仲間とたむろするなど、素行不良な面が目立っていました。
Aさんの両親は、よくないと思いながらも、「ある程度のやんちゃは年頃だから仕方ないのかもしれない」と思っていました。
しかし、ある日、Aさんは滋賀県守山警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんは不良仲間と一緒になってカツアゲをしていたようで、警察の話によると、Aさんが起こした恐喝事件は1件だけではないようです。
Aさんの両親は、少年事件は成人の刑事事件とは違うと聞いた事もあり、今後のことを含めてどうにかAさんの力になれないかと考え、少年事件の刑事弁護活動や付添人活動をしている弁護士の下へ相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の刑事弁護活動
被疑者が未成年である少年事件であっても、家庭裁判所に事件が送致される前は成人の刑事事件とほぼ同様に、少年も被疑者として捜査機関から捜査を受けることになります。
少年だから逮捕されない、取調べを受けない、ということはありません。
例えば、今回のAさんも恐喝罪の容疑で逮捕されているようです。
今回のAさんの事例では、恐喝罪という重い犯罪をして逮捕されていることももちろん注意が必要ですが、Aさんが不良仲間と起こした恐喝事件が1件ではないようだということにも注意が必要です。
このように現在捜査されている事件以外にも事件を起こしている場合、つまり、いわゆる「余罪」がある場合には、理論上その余罪の数だけ逮捕や勾留が繰り返され、身体拘束が長期化することも考えられるからです。
今回のAさんの事例では、例えばVさんへの恐喝事件の容疑で1回逮捕・勾留されたとしても、その後、さらにXさんに対する恐喝事件を起こしていれば、Xさんに対する恐喝事件の容疑で再度逮捕・勾留されてしまう可能性があるということになるのです。
そうなれば、捜査段階だけでも1か月以上の身体拘束をされてしまうおそれもあります。
そこで、弁護士に釈放のための活動をしてもらったり、再逮捕・再勾留を防ぐための交渉をしてもらうことが重要となってきます。
今回のAさんの事例では、恐喝罪という重い犯罪であることに加えて不良仲間の共犯者がいること、余罪のあることも考えれば、釈放のハードルは高いと考えられます。
しかし、Aさん本人の反省やご家族がAさんの監督に協力すること、被害者の方への示談交渉等、釈放のための環境を弁護士とともに作り上げること、それを弁護士に適切に主張してもらうことによって、釈放の可能性も上がります。
さらに、先述した通り、少年事件であっても取調べは行われますから、そういった取調べに際してのアドバイスも重要な刑事弁護活動の1つです。
少年は未発達・未成熟な面もあるため、取調べで自分の考えていることや認識をしっかりと話すことができるかどうか、少年本人だけでなくご家族も不安に思われることでしょう。
弁護士から随時アドバイスを受けることで、不本意な自白をしてしまったり、被疑者の権利を把握せずに取調べを受けてしまったりというリスクを軽減することが期待できます。
特に容疑を否認しているような少年事件では、こういった取調べへの対応お重要な刑事弁護活動の1つとなります。
・家庭裁判所送致後の付添人活動
少年事件では、事件が家庭裁判所に送致されると、捜査機関の捜査段階では弁護人としてついていた弁護士が今度は付添人と名前を変えてサポートにつくことになります。
少年事件では、少年が更生するために適切であると考えられる処分が下されます。
例えば、少年院への送致であったり、保護観察処分であったりが挙げられます。
こうした処分は保護処分と呼ばれ、少年が更生するための矯正教育などが含まれています。
そのため、処分を受けるからといって少年にとって悪いことばかりというわけではないのですが、例えば少年院に行くことになれば一定期間外界から切り離されて生活をしなければいけない=学校や職場がある少年はそこから離れてしまうことになるなど、デメリットとなってしまう部分があることも確かです。
だからこそ、少年の状況にあった適切な処分を求めていく必要があります。
そのためには、まずは弁護士と少年本人、その周囲のご家族などと協力し、少年が更生していける環境を整える、環境調整活動を行っていくことが重要です。
少年やご家族などの周囲の方で、今ある環境を更生に適切な環境に変えることができれば、保護処分に頼らずとも更生が期待できるというわけです。
例えば、交友関係の見直しや生活態度の改善、少年の反省の深まりなどの事情によっては、社会内での更生が可能であると考えられて、少年院送致ではなく試験観察で様子を見てみることになったり、保護観察で社会内での更生を目指すことになったりすることも考えられます。
そのための環境調整を行うことが、付添人活動の主だった部分となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
少年事件の捜査段階から家庭裁判所での審判まで、専門家である弁護士が一貫してサポートを行います。
滋賀県の少年事件にお困りの際は、遠慮なくご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
万引きと微罪処分
万引きと微罪処分
万引きと微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県草津市に住んでいるAさんは、ある日、近所にあるスーパーマーケットに買い物に出かけた際、合計で1,000円前後の商品をマイバッグに隠し、そのまま精算せずにレジを通り抜ける万引きをしました。
しかし、売り場内でのAさんの挙動に注目していた私服警備員が万引き行為に気付き、店を出たAさんに声をかけたことから万引きが発覚。
警備員はそのまま滋賀県草津警察署に連絡し、Aさんは滋賀県草津警察署で万引き事件の被疑者として取調べを受けることになりました。
Aさんは、今回の万引きが初めての万引きであり、警察で話を聞かれたことから大いに反省し、その足で今後について弁護士に相談しに行くことにしました。
弁護士との相談でAさんは、場合によっては微罪処分という処分で終わり、警察段階で事件が終了する可能性があるという話を聞きました。
(※フィクションです)
~万引きと微罪処分~
まず、今回の事例でAさんがしてしまった万引きという行為は、刑法にある窃盗罪に当たります。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
警察は、万引きなどの窃盗罪を含む犯罪の捜査をしたときは速やかに書類及び証拠物と共に事件を検察官に送致しなければなりません。
検察官は、事件の送致を受けた後、被疑者を呼び出して取り調べ、事件を起訴するかしないかを決めるのが通常の手続きです。
しかし、今回のAさんの万引き事件は、警察段階で終了する可能性もあると言われているようです。
警察は、特定の事件に限り、検察に送致することなく刑事手続を警察段階で終了させることができます。
これを微罪処分と言います。
微罪処分は、刑事訴訟法第246条但書に根拠があるとされています。
刑事訴訟法第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
この定めを受けて、犯罪捜査規範第198条は次のように定めています。
犯罪捜査規範第198条
捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
Aさんの万引き行為は、A自身に前科前歴がなく、被害が軽微であり、検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されていた種類のものです。
ここからさらに弁護士の弁護活動により被害弁償がなされた等の事情があれば、警察官限りで処理される微罪処分とされる可能性があるということなのでしょう。
もっとも、どのような事件が「軽微」と判断されるのか、送致の必要がないと予め指定されているかは、一般には公表はされていません。
本件のAさんも微罪処分で済むかどうかは事前にわかることではありませんし、自分のしようとしていることが微罪処分相当だろうと安易に考えるべきではありません。
また、微罪処分は、あくまでそのように処理することも「できる」というだけのことであって、警察が微罪処分で終わらせなかったとしてもそのことに異議や不服を申し立てることはできません。
更に、仮に微罪処分で処理されても、前歴としては検察庁内に記録が残ります。
被害が軽微であっても同種行為を繰り返したりすると、微罪処分で終わらずに送検され、起訴されて裁判となる可能性も出てくることになります。
~弁護活動~
前述のように、被害が軽いから、前科前歴がないからといって必ずしも微罪処分となるわけではありませんが、迅速に被害弁償等を行っていくことで、微罪処分の獲得の可能性や、送検後に不起訴処分の獲得ができる可能性が高まります。
被害弁償等の被害者への対応や、それらを適切に捜査機関に示して処分について交渉していくことを考えれば、早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引き事件についてお困りの方のご相談も受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年院では何をしている?
少年院では何をしている?
少年院で何をしているのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさん(17歳)は、滋賀県大津市で強盗事件を起こし、滋賀県大津警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、強盗事件を起こして逮捕されたAさんが少年院に送致されるかもしれないという話を聞き、不安になりました。
Aさん自身もAさんの家族も少年事件や少年院について知っていることがほとんどなかったため、少年事件に強い弁護士に相談し、少年院について詳しい手続きや内容について聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院では何をしている?
少年院は、刑罰を科すための刑事施設ではなく、少年を更生させるという目的のもと処遇を行う施設です。
ですから、少年院では、少年の更生と社会復帰を目指した活動が行われています。
少年院の1日は、起床してから朝食をとり、その後朝礼をして「矯正教育」と呼ばれる指導を受けたり、進路指導や運動を行ったりしてから昼食をとり、そこからまた「矯正教育」を受けて夕食、その後面接や自主学習等を行ってから就寝という流れで進んでいくのが一般的です。
少年院で行われている「矯正教育」とは、その少年の特性に合わせて生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導を組み合わせて行う、少年が社会生活に適応できるように必要な知識や能力を習得することを目的とするものです。
少年院での矯正教育の中心となるのはこのうち生活指導、職業指導、教科指導です。
(生活指導)
少年事件においては少年が更生するのに適切であると判断された処分が下されます。
つまり、少年院送致という判断が下されるということは、その少年が更生するのにはいったん社会や現在の環境から離れた場所で教育を受けることが望ましいと判断されたということになります。
そうした少年の中には、生活習慣が身についていなかったり、他人とコミュニケーションを取ることが不得手であったりという少年も少なからず存在します。
そうした少年たちが社会で自立できるよう、生活態度の改善を促したり、適切な人間関係を築くための知識や能力を身につけられるよう指導したり、保護者やそれに類する人たちとの関係を改善するよう調整を行ったり、被害者の気持ちについて考える機会を与えていくのが少年院の生活指導です。
(教科指導)
少年院は主に20歳未満の少年を収容している施設ですから、義務教育を終了していない少年や高校生の少年、進学を希望している少年も少年院に存在していることになります。
そういった少年たちのために、少年院では教科指導と言って、勉強の指導を行うものがあるのです。
現在では少年院内で高卒認定試験を受けることも可能となってきており、少年が少年院から出ても社会復帰しやすいよう、教育のサポートも行われているのです。
(職業指導)
職業指導は、職業上有用な知識や技能を習得することを目的として行われている少年院の矯正教育の1つです。
少年院から出た少年の中には、就職を希望している少年もいますが、職業指導で就職に有利となる資格や技能を身に着けることでその就職をサポートし、少年の社会復帰を助けようという指導です。
少年院で行われる職業指導の中には、ビジネスマナー講座の受講やパソコンでの処理などの事務処理能力の習得のためのプログラム受講なども存在します。
ここに挙げた矯正教育はあくまで一例であり、全国の少年院では、その他にも様々な活動が行われています。
それでも、少年院に入るということは、一定期間社会から隔離されてしまうということです。
少年院が少年を更生させる場所だとしても、そのデメリットを回避したいという方も多いでしょう。
だからこそ、まずは少年事件に精通した弁護士に相談してみることがお勧めです。
滋賀県の少年事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
少年事件も多く取り扱う弁護士が対応するからこそ、少年院についての不安や少年事件の手続きについてのお悩みも遠慮なくご相談いただけます。
お問い合わせは弊所フリーダイヤル0120-631-881でいつでも受け付けていますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年院と刑務所・鑑別所は何が違う?
少年院と刑務所・鑑別所は何が違う?
少年院と刑務所・鑑別所は何が違うのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県大津市に住んでいるBさんの息子Aさん(16歳)は、市内の路上で強制わいせつ事件を起こし、滋賀県大津北警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたBさんは、滋賀県大津北警察署に行ってみましたが、Aさんと会うことはできず、警察官に「今回の事件以外にも近隣で似たような事件が起きている。何件も起こしているのであれば少年院に行くかもしれない」と言われました。
Bはその話を聞いて不安になり、少年事件も多く取り扱っている弁護士に相談し、少年院について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院と刑務所は何が違うのか?
少年事件の終局処分の1つに、少年院送致という処分があります。
多くの人がイメージされるように、少年院送致となれば、少年は少年院に収容され、その中で一定期間暮らすことになります。
犯罪をした少年が行く場所というイメージから、少年院と聞くと「成人の刑事事件で言う刑務所だろう」「刑務所に行くのと同じだろう」とイメージされる方もいるかもしれません。
しかし、刑務所と少年院は根本的に異なる施設です。
少年事件では、原則的に「少年が更生するためにはどういった処分が適切か」ということが考えられ、最終処分が決められ、少年の更生のための処分が下されます(保護処分)。
刑罰はしてしまった犯罪の罰であるのに対し、保護処分はあくまで少年が更生できるように取られる処分であるため、刑罰と保護処分は性質が異なります。
少年院送致も少年を更生させるための処分(保護処分)であり、少年院は少年の健全な育成を図ることを目的として、矯正教育・社会復帰支援等を行う施設です。
成人の刑務所は刑罰として収容される場所ですが、少年院は少年を更生させるための場所なのです。
ここで、少年の入る少年刑務所という場所があることに疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
少年院と少年刑務所はどのような違いがあるのでしょうか。
少年刑務所は、いわゆる「逆送」をされ、刑事手続を受けて裁判で有罪判決を受けた少年の入る施設です。
少年刑務所では、社会復帰・再犯防止のための教科指導や改善指導以外に刑務作業(一般作業や職業訓練)も行われます。
少年刑務所はその名前の通り、少年のための「刑務所」であるので、犯罪の責任を問うて刑を執行し、改善更生を図る刑事施設なのです。
そういった点で、少年刑務所は矯正教育を中心とした処遇となる少年院と異なるのです。
・少年院と鑑別所は何が違うのか?
刑務所と同様、少年院と混同されがちな少年事件で登場する施設に、(少年)鑑別所という施設があります。
少年事件を起こして鑑別所に行く、という流れを聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
簡単に言えば、鑑別所は少年事件を起こした少年について専門的な調査をするための場所です。
この調査は少年事件の最終処分を出すために行われるものです。
つまり、鑑別所は少年事件の手続きの途中で少年が入る可能性のある施設で、少年院は少年事件の終局処分として少年が入る可能性のある施設であるということになります。
よく「悪質な少年事件では鑑別所に行く」というようなことも言われますが、鑑別所に行って少年事件が終了するというわけではないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件のご相談・ご依頼も承っています。
少年院送致が考えられるような少年事件も、刑事事件・少年事件専門の弁護士だからこそ、安心してご相談いただけます。
少年院についての不安も、少年事件の手続き・対応についてのお悩みも、まずは弁護士にご相談ください。
逮捕・勾留や観護措置を伴う少年事件にお困りの方は初回接見サービスを、在宅での捜査・調査を受けている方は初回無料法律相談をぜひご利用ください。
お問い合わせは0120-631-881で24時間いつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。