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DVによる傷害事件の逮捕にも対応
DVによる傷害事件の逮捕にも対応
DVによる傷害事件の逮捕に対応するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県近江八幡市に住んでいるAさんは、妻であるVさんと2人で暮らしていました。
ある日、機嫌の悪かったAさんは、酒に酔い、注意してきたVさんに腹を立ててVさんを殴ってしまいました。
倒れ込んだVさんが頭を打ち付け出血してしまったため、Vさんは「夫と喧嘩になって頭を打ち、血が出てきた」と救急車を呼びました。
その際、滋賀県近江八幡警察署の警察官も臨場し、AさんはDVによる傷害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Bさんは、まさかこれほどの大事になるとは思いもよらず、Aさんの両親に相談。
その後、Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士に今後どのようにしたらよいか相談することにしました。
(※フィクションです。)
・DV防止法
家庭内暴力は、ドメスティックバイオレンス、通称DVと呼ばれます。
DVは、今回の事例のように夫婦間で起こる場合もありますし、親子間で起こる場合もあります。
そして、今回の事例のように夫が妻に暴力を振るう等するDVもあれば、逆に妻が夫に暴力をふるう等するDVもあります。
DVについては、通称DV防止法(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)という法律も定められています。
DV防止法では、主にDVの防止やDVを受けてしまった人の保護、その自立支援の体制などを定めています。
しかし、DV防止法では、DVの行為自体を直接犯罪として定めているわけではありません。
DV防止法違反として処罰されるのは、「保護命令」に違反した場合です。
DV防止法に基づいて出される「保護命令」とは、DVの被害者の住居等に接近することや、DVの被害者と同居している場合にそこから退去すること、DVの被害者の子供への接近すること等を禁止する命令です。
この命令に違反した場合には、DV防止法違反として処罰されることになります。
保護命令違反によるDV防止法違反の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(DV防止法29条)。
・DVと刑事事件
先述したように、DVはDV行為自体が「DV」として犯罪が定められているわけではありません。
では、DV行為はどのように処罰されることになるのでしょうか。
DVは、そのDVの態様によって、刑法やその他の特別法に触れる行為として犯罪になります。
例えば、今回のAさんとVさんの事例では、AさんがVさんに暴力をふるい、けがをさせてしまっています。
このようなDVの場合、刑法の暴行罪や傷害罪によって対処されるということになるでしょう。
刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
・DV事件と弁護活動
DV事件では継続してDVをしていたのではないかと疑われたり、被害者への接触が懸念されることから逮捕・勾留による身体拘束が行われたりすることも多いです。
例えば、今回のAさんの場合、事例を見る限りでは、Aさんは継続してDVをしていたわけではないようです。
しかし、それらをAさん1人で取調べで主張し続けることはAさんの負担が大きいかもしれませんし、Aさんが釈放されれば今回の傷害事件の被害者であるVさんと一緒に住んでいる家に帰ることになるわけですから、被害者との接触を考えればこのまま逮捕に引き続いて勾留されてしまう可能性も低くないでしょう。
だからこそ、弁護士に依頼し、取調べ対応のためのアドバイスや、釈放に向けた環境づくりとその主張をしてもらうことが重要となってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害事件などDVに絡んだ刑事事件のご相談も受け付けております。
逮捕された方向けの初回接見サービスや、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
火事の原因が自分でなくても犯罪に?
火事の原因が自分でなくても犯罪に?
火事の原因が自分でなくても犯罪に問われてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県甲賀市にあるショッピングモールで警備員をしています。
その日、Aさんは夜間警備の担当でしたが、館内を詳しく見回ることを面倒に感じたAさんは、見回りをしたふりだけして、実際は館内の見回りをさぼってしまいました。
しかしその夜、ショッピングモールに入っているある飲食店の厨房から出火し、最終的にショッピングモールを半焼させる火事となってしまいました。
火事の原因は飲食店の従業員の火の消し忘れでしたが、Aさんがきちんと見回りをしていれば、火事は止められたはずだったことが発覚しました。
そして、Aさんは滋賀県甲賀警察署に、業務上失火罪の容疑で話を聞かれることになりました。
Aさんは、「自分が火事の原因を作ったわけでもないのに、なぜ自分が犯罪に問われるのだろうか」と不思議に思い、滋賀県の刑事事件にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・「失火罪」とは?
火事に関連する犯罪というと、放火罪がイメージされやすいですが、火事は故意に起こされるものだけではありません。
今回の事例のショッピングモールの火事の原因のように、火の消し忘れなどの不注意によって火事が起こることもあります。
そういった不注意による火事では、刑法にある「失火罪」という犯罪が問題となります。
刑法第116条第1項
失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
「第108条に規定する物」とは、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」であり、「第109条に規定する物」とは、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」のことを指します。
「失火」とは、過失によって火事を起こしてしまうことを指しており、すなわち不注意によって火事を起こしてしまった人にはこの失火罪が成立するということになるのです。
今回のAさんが問われているのは単なる失火罪ではなく業務上失火罪という犯罪です。
業務上失火罪は失火罪の一種であり、刑法では以下のように定められています。
刑法第117条の2
第106条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。
業務上失火罪は、「刑法第116条」「の行為」=失火罪に該当する行為が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときに成立します。
この場合の「業務」とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位を指すとされています。
仕事上火気を扱う職、例えば調理に火を利用する調理師や、火気に注意が必要な石油販売業者などが挙げられます。
「業務上必要な注意を怠った」、「重大な過失」があったという責任が追加される分、先ほど確認した単純な失火罪よりも重い刑罰が設定されていることが分かります。
単なる失火罪の場合は罰金刑のみの規定でしたが、業務上失火罪では禁錮刑も選択されうることから、業務上失火罪で起訴されれば公開の法廷で裁判を受ける可能性もありますし、有罪となれば刑務所へ行くことになる可能性もあるということになります。
・火事の原因が自分でなくても犯罪に?
さて、今回の事例のAさんは、火事の原因となった火を直接扱う立場や業務にあるわけではありません。
火事の原因は飲食店の火の消し忘れだったことから、Aさんが直接火事の原因を作ったわけではないようですが、Aさんに業務上失火罪は成立しうるのでしょうか。
過去の判例によれば、業務上失火罪における「業務」とは、直接火事の原因となった火を扱う業務だけでなく、「火災の発見・防止を職務内容とするもの」についても含まれるとされています(最判昭33.7.25)。
つまり、Aさんのように、夜間警備をしなければいけないのにその職務を怠ったことで出火を見逃してしまった場合には、それが業務上失火罪の「業務上必要な注意を怠った」ことと認められうるのです。
そうなれば、Aさんにも業務上失火罪が認められる可能性が十分あるということになります。
このように、原因となった業務を直接行っていない者であっても、刑事事件の被疑者となりえます。
そのような刑事事件の当事者となってしまった場合、どのような対応をすべきなのか、そもそも自分がどうして被疑者となっていうのか分からないと困ってしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスをご利用ください。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しております。
お問い合わせは0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?
無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?
無理矢理でなくても強制わいせつ罪に問われたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県草津市で小学生向けの学生塾をしていたAさんは、自身の塾の生徒であるVさん(小学5年生)を指導するうちに、Vさんが性的な行為に興味があるという話を聞きました。
Vさんからキスをしてほしいと言われたAさんは、Vさんへの指導後にVさんに対してキスをするなどするようになりました。
しかし、Vさんの様子がおかしいと感じたVさんの両親がVさんから話を聞いたことでAさんの行為が発覚。
Vさんの両親が滋賀県草津警察署に被害届を提出したことで、Aさんは滋賀県草津警察署に強制わいせつ事件の被疑者として逮捕され、捜査されることとなってしまいました。
Aさんとしては、Vさんに無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪という犯罪に問われていることに疑問を感じています。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に、なぜ自分が強制わいせつ罪の容疑に問われているのか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・無理矢理でなくても強制わいせつ罪に
強制わいせつ罪という罪名を聞いて、皆さんはどのような事件を想像するでしょうか。
罪名に「強制」という言葉が入っていることから、文字通り「強制的にわいせつな行為をする」という事件を想像する方が多いのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは、Vさんにキスを無理強いしたというわけではないのに強制わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕されているようです。
このように、無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪に問われることがあるのでしょうか。
まずは強制わいせつ罪の条文を確認してみましょう。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪の条文の前段では、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした者に強制わいせつ罪が成立する旨が定められており、これは世間一般の強制わいせつ罪のイメージに合致するものでしょう。
しかし、ここで注意しなければいけないのは、この「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立するのは「13歳以上の者」への行為と限定されているということです。
これに対して、相手が13歳未満の者であった場合については、強制わいせつ罪の条文の後段に定められています。
13歳未満の者が相手であった場合、強制わいせつ罪は「わいせつな行為をした」だけで成立します。
つまり、被害者の年齢次第では、「暴行又は脅迫」という手段が用いられなくとも、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立することになるのです。
「わいせつな行為をした」だけで成立するのですから、相手がわいせつな行為に同意していたとしても強制わいせつ罪が成立することになります。
当然、13歳未満の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合にも強制わいせつ罪は成立しますが、無理矢理していないから強制わいせつ罪にはならないというわけではないのです。
今回の事例のAさんは、小学5年生のVさん相手にキスなどをしているようです。
小学5年生のVさんは「13歳未満の者」であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪が成立することになり、Aさんが無理矢理キスをしたわけではなくとも強制わいせつ罪に問われることになります。
・強制わいせつ事件の弁護活動
被疑者自身が容疑を認めている強制わいせつ事件の弁護活動例としては、被害者との示談交渉が挙げられます。
刑法改正によって親告罪ではなくなったものの、強制わいせつ事件の起訴・不起訴の判断には被害者への謝罪・示談ができているかどうかという部分は重視される事情です。
起訴されたとしても、被害者への謝罪・示談ができているという事情があることで執行猶予の獲得や刑罰の減軽に有利になります。
ただし、強制わいせつ罪のような性犯罪では、被害者の処罰感情や恐怖の感情が大きいと予想されます。
特に、今回のケースのように被害者が未成年である場合には、示談交渉の相手が被害者の保護者(多くの場合ご両親)となることから、その処罰感情が大きいことは当然のことでしょう。
こういったケースで当事者同士で謝罪や示談交渉をしようとしても、そもそも連絡を取ること自体を拒否されてしまったり、連絡を取っても余計にこじれてしまったりというおそれがあります。
弁護士を間にはさむことで、被害者側としては直接加害者である被疑者と連絡を取らずに済むというメリットも出てくることから、謝罪や示談交渉の場についてもらいやすくなるという効果が期待できます。
今回のAさんのように逮捕され身体拘束されているケースでは、示談締結により釈放を求める際にも有利な事情となりますから、早い段階で弁護士に相談・依頼して活動を開始することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が強制わいせつ事件を含む刑事事件に迅速に対応します。
刑事事件では、なぜ自分がその犯罪の容疑をかけられているのか、どのような対応が考えられ、どういった弁護活動が可能なのかといったことを把握した上で手続に対応していくことが重要です。
そのためにも、まずは弁護士から直接アドバイスをもらうことが必要です。
お問い合わせは0120-631-881で24時間受け付けていますので、まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
いたずらから迷惑防止条例違反事件の逮捕に発展
いたずらから迷惑防止条例違反事件の逮捕に発展
いたずらから迷惑防止条例違反事件の逮捕に発展してしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
30代男性のAさんは、滋賀県守山市に住んでいます。
Aさんは、制服を着た女子中学生や女子高生に興味を持っており、制服を着た女子中学生や女子高生が歩いているところに通りかかるたびに、制服のスカートをめくる、いわゆるスカートめくりをし始めました。
Aさんはちょっとしたいたずらのつもりでしていたことでしたが、被害者が通報したり被害を相談したりしたことで滋賀県守山警察署が捜査を開始。
その後、Aさんは滋賀県守山警察署に、滋賀県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
単なるちょっとしたいたずらのつもりだったAさんは、まさか逮捕されるとは思わず、困惑しました。
そして、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、事件について相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・いたずらから逮捕まで発展?
もしかすると、この記事をお読みの方の中には、小さい頃、いたずらとしてスカートめくりをしたことがある方がいるかもしれません。
しかし、今回のAさんは、そのいたずらのつもりえスカートめくりをして逮捕されてしまっています。
ただのいたずらにも思えるスカートめくりによって、犯罪が成立し、逮捕されるような大事になることがあるのでしょうか。
各都道府県において規定されている「迷惑防止条例」には、「卑わいな行為(言動)」について禁止されていることが多いです。
例えば、滋賀県で定められている迷惑防止条例(「滋賀県迷惑行為等防止条例」)を見てみましょう。
滋賀県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
第2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
第3号 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第1号はいわゆる痴漢行為を、第2号はいわゆる覗き行為を規制していることになります。
そして、第3号は「卑わいな言動」を規制しているのですが、この「卑わいな言動」は、一般的に社会通念上性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうものと解されています。
たとえAさんが単なるいたずらのつもりであったとしても、公共の場所でスカートをめくられて下着を見られたりあらわにされたりすることは、一般的に性的な羞恥心を持たせる行為であり、「社会通念上性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」といえるでしょう。
そのため、今回のAさんには滋賀県迷惑防止条例違反という犯罪が成立すると考えられるのです。
そして、一定程度の重さの犯罪の容疑がかかった場合、その容疑が相当なものであれば、逮捕される可能性が出てきます。
ですから、ちょっとしたいたずらのつもりであったとしても、その行為が一定程度の重さの刑罰を有する犯罪に当たれば、逮捕されて捜査される可能性があるのです。
当事者が軽い気持ちでしてしまった行為でも、逮捕されてしまえばその人自身だけでなく、その家族なども巻き込んで重大な事態となってしまいます。
早期解決を目指すためにも、まずは専門家に早い段階で相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
違法風俗店経営で風営法違反に
違法風俗店経営で風営法違反に
違法風俗店経営で風営法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県草津市内で、主に男性を相手とする個室マッサージ店を経営していました。
このマッサージ店は表向きは一般のマッサージ店とされていましたが、マッサージと称して性的なサービスを個室で提供する店であり、性的サービスについては口コミなどで集客を行っていました。
するとある日、Aさんのマッサージ店に滋賀県草津警察署の警察官が訪れ、Aさんは風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されたと聞いて驚き、滋賀県内の逮捕に対応してくれる弁護士を探すと、すぐに弁護士に依頼してAさんのもとへ接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・違法風俗店と風営法違反
今回のAさんの逮捕容疑は風営法違反、すなわち、風営法という法律に違反したという犯罪です。
風営法とは、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律のことを指します。
風営法では、風俗営業等に関してその営業時間や営業場所を制限したり、青少年の立ち入りを規制したりすることで、風俗業務の適正化を図ることを目的としています。
つまり、風営法のいう風俗店(風俗営業)であれば、風営法で規定されている制限や許可に従わなければ違法となるということになります。
風営法が規制の対象とする風俗営業等には、それぞれの定義を全て挙げてしまうと長くなるためここでは省略しますが、風営法第2条第1項の定義する「風俗営業」や、風営法第2条第4項が定義する「接待飲食等営業」、風営法第2条第5項が定義する「性風俗関連特殊営業」などがあります。
そのうち、「性風俗関連特殊営業」には、「店舗型性風俗関連特殊営業」、「無店舗型性風俗特殊営業」、「映像送信型性風俗特殊営業」、「店舗型電話異性紹介営業」、「無店舗型電話異性紹介営業」があります。
これらは、サービスを提供する場所や形態によってより細かく分類されることになります。
今回のAさんのケースを考えてみましょう。
Aさんのマッサージ店では、店舗で性的なサービスを提供しているようですから、提供しているサービスや場所を考えると、その実態は風営法の「店舗型性風俗関連特殊営業」に当たりそうに見えます。
店舗型性風俗関連特殊営業については、風営法が以下のように定義しています。
風営法第2条第6項
この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第1号 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
第2号 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
第3号 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
第4号 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
第5号 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
第6号 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
具体的に例を挙げると、いわゆるソープなどが第1号に、店舗型のファッションヘルスなどが第2号に、ストリップ劇場などが第3号に、ラブホテルなどが第4号に、アダルトグッズショップなどが第5号に、出会いカフェなどが第6号にあたる「店舗型性風俗関連特殊営業」です。
先ほど触れたように、Aさんのお店は表向きは通常のマッサージ店としているものの、実際には個室で性的なサービスを提供していることから、実質的には風営法第2条第6項のうち第2号にあたる「店舗型性風俗関連特殊営業」であると考えられるのです。
では、Aさんのお店が「店舗型性風俗関連特殊営業」であったとして何が問題になるのかというと、風営法では、風俗営業や「性風俗関連特殊営業」を行う際には管轄する都道府県公安委員会に届出を行わなければならず、風俗営業の場合は許可も必要になるということです(風営法第3条、風営法第27条)。
「性風俗関連特殊営業」の営業の届出をしなかった場合、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科に処されます(風営法第52条)。
今回のAさんのお店は、表向きは一般のマッサージ店として営業していたようですので、本来しなければいけない風営法上の届出を出していないということが考えられます。
さらに、「店舗型性風俗関連特殊営業」は、一部の官公庁、学校、図書館、児童福祉施設やその他各都道府県が定める条例で指定された区画の周囲200メートルの区域内で営業することを禁止されています(風営法第28条)。
「性風俗関連特殊営業」を営業禁止区域内で営業した場合には、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科に処されます(風営法第49条)。
Aさんは表向きには一般のマッサージ店を経営していたため、営業禁止区域内かどうかのチェックを受けていないでしょうから、Aさんのお店がこの営業禁止区域内で営業されていたという可能性もあります。
Aさんのお店は、こういったことから風営法に違反する違法風俗店として摘発されたのだと考えられるのです。
無届営業や禁止区域内営業による風営法違反では、具体的に被害者が存在するわけではなく、示談によって解決を図ることはできません。
さらに、Aさんのように違法風俗店を経営していたといったケースでは、店の経営者や従業員など、事件関係者が複数人いることが多く、口裏合わせや証拠隠滅を防止するために、逮捕・勾留によって身体拘束されたうえで捜査されることも多いです。
こうした特性上、違法風俗店を経営したことによる風営法違反事件では、示談以外の部分、例えば再犯防止策の構築などに取り組む活動や、釈放を求める活動に迅速に取りかかることが大切です。
そのためには、逮捕されてしまったり捜査を受けたりしてから早い段階で弁護士に相談・依頼することが重要です。
可能・適切な弁護活動は、それぞれの刑事事件や被疑者・被告人自身の環境によって異なってきますから、まずは弁護士に詳しい話をしてみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風営法違反事件を含む刑事事件専門の弁護士事務所です。
滋賀県内の逮捕にも対応していますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
刑事事件化前に弁護士に相談すべき?
刑事事件化前に弁護士に相談すべき?
刑事事件化前に弁護士に相談すべきなのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住んでいるAさんは、友人であるXさんの自宅へ遊びに行った際、Xさんの妻Vさんに対して好意を持ちました。
そこでAさんは、再びXさんの家に招かれた際に盗撮用のカメラを持参し、家の中にあるトイレにこっそりカメラを仕掛け、Vさんがトイレを使用する様子を盗撮しました。
しかし、AさんがまたXさんの家へ行ってカメラを回収する前にXさんにカメラを発見され、AさんはXさんから「盗撮するなんてどういうつもりだ。誠意をもった対応をしないのであれば滋賀県大津警察署に相談する」と言われてしまいました。
Aさんは、どうにか刑事事件として捜査される前に穏便に解決することはできないかと考え、刑事事件を取り扱っている法律事務所に相談してみることにしました。
そこでAさんは、弁護士から、刑事事件化する前でも弁護士を入れることのメリットがあるということをききました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事事件化していなくても弁護士に相談すべき?
今回のAさんは、盗撮行為をしてしまいそれを咎められてはいるものの、まだ警察などの捜査機関が事件を把握しておらず、刑事事件として立件されているわけではないという状況のようです。
Aさんは、弁護士に相談しに行っているようですが、刑事事件として立件される前に弁護士に相談・依頼するメリットはあるのでしょうか。
今回は、考えられるメリットを大きく2つに分けて確認してみましょう。
①刑事事件化を避けられる可能性がある
今回のAさんは盗撮行為をしているため、盗撮の被害に遭った被害者が存在します。
被害者が存在する犯罪においては、被害者が警察などに被害届を出すなどして犯罪の被害に遭ったことを訴えることで捜査機関による捜査が開始され、刑事事件化するケースが多いといえます。
つまり、被害者から被害届を出さないことを約束してもらえれば、刑事事件化する可能性をなくしたり低くしたりすることができるということになります。
ですから、今回のAさんのケースのように被害者が警察へ被害を届け出る前に謝罪などができるタイミングがある場合には、被害者に謝罪し、被害弁償等を行い、示談を締結することで、そもそも刑事事件として立件されることのないようにすることができる可能性があるのです。
示談の内容としては、被害者への謝罪や被害弁償をすることのほかに、当事者たちが今後接触しないようにすることや、示談や事件の内容を第三者に話さないようにすること、被害者から被害届を出さないということなどを定めることができます。
こういった示談の内容はケースバイケースであり、被害者側の要望や加害者側の対応できる範囲にもよります。
さらに、示談を締結するのであれば、法律的に不備のない示談書を作成する必要もあります。
そのため、示談交渉をするのであれば、たとえ刑事事件化する前であっても法律のプロである弁護士に相談・依頼することが望ましいのです。
被害者側からすると、直接加害者と連絡を取りたくないという心理を持っていることも少なくないため、そういった面でも、刑事事件になっているかなっていないかに関わらず、弁護士への相談・依頼がおすすめされます。
②刑事事件化した場合に迅速に対応できる
刑事事件化前の早い段階で弁護士に相談・依頼するメリットとしては、刑事事件化した場合の対応がスムーズであることも挙げられます。
①で触れたように、刑事事件化を避けるための活動をしても被害者との合意に至らなかったり、被害者の存在しない犯罪などで捜査機関が被害届を受理する以外の方法で事件を知った場合には、刑事事件となり捜査機関から被疑者として捜査される可能性が出てきます。
場合によっては、逮捕・勾留といった身体拘束を伴っての捜査となるかもしれません。
こうした場合に、あらかじめ刑事事件の手続や流れ、被疑者の持っている権利や自分自身の主張・認識を把握しておいて対応するのとそうでないのでは、大きな違いが生まれます。
自分がどういった手続きを受けるのか、どういった権利を持っているのかなどを認識して対応できれば、余計な不安を持つことも避けられますし、誘導されるなどして本意ではない供述をするリスクも軽減できます。
刑事事件の専門家である弁護士に相談・依頼しておけば、刑事事件となる前からアドバイスをもらっておくことができますから、事前に対策を講じることができるのです。
さらに、逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼していればすぐに釈放を求める弁護活動に移ることができます。
逮捕直後から弁護活動を開始することができれば釈放を求める機会を多く得ることができますから、早く準備しておくことに越したことはありません。
弁護士というと、刑事事件化した後でないと相談したり依頼したりする意味はないというイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、このように、早期に弁護士に相談・依頼しておくことで得られるメリットもあります。
まずは弁護士への相談だけ、話を聞くだけでもしてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を受け付けておりますので、一度弁護士の話を聞いてみたいという方にもお気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
家に招かれたのに住居侵入罪に?
家に招かれたのに住居侵入罪に?
家に招かれたのに住居侵入罪に問われるというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住んでいるAさんは、友人であるXさんの自宅へ遊びに行った際、Xさんの妻Vさんに対して好意を持ちました。
そこでAさんは、再びXさんの家に招かれた際に盗撮用のカメラを持参し、家の中にあるトイレにこっそりカメラを仕掛け、Vさんがトイレを使用する様子を盗撮しました。
しかし、AさんがまたXさんの家へ行ってカメラを回収する前にXさんにカメラを発見され、AさんはXさんから「盗撮するなんてどういうつもりだ。誠意をもった対応をしないのであれば滋賀県大津警察署に相談する」と言われてしまいました。
Aさんは、どうにか刑事事件として捜査される前に穏便に解決することはできないかと考え、刑事事件を取り扱っている法律事務所に相談してみることにしました。
そこでAさんは、弁護士から、刑事事件化する前でも弁護士を入れることのメリットがあるということをききました。
(※この事例はフィクションです。)
・招かれたのに住居侵入罪に?
今回のAさんは友人Xさんの自宅へ招かれた際、そこで盗撮カメラを仕掛け、盗撮をしているようです。
こうした盗撮行為には、住居侵入罪が成立する可能性があります。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんは友人であるXさんの自宅に遊びに行っている=Xさんに招かれてXさんの家に行っているのに住居侵入罪が成立する可能性があることに疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
ここで、住居侵入罪における「侵入」がどういった行為を指すのかがポイントとなってきます。
住居侵入罪における「侵入」とは、住居権者やその住居の管理権者の意思に反してその住居に立ち入ることであると解されています。
つまり、簡単に考えれば、そこに住んでいる人が許可していないにもかかわらず住居に立ち入れば住居侵入罪の「侵入」行為に当たることとなります。
今回のAさんは、Xさんの自宅に招かれて行っていることから、Aさんの立ち入りにXさんは同意しており、Aさんの立ち入りは一見住居侵入罪の「侵入」に当たることはないように思われます。
しかし、住居侵入罪では、住居権者等の立ち入りに対する同意が、嘘をつかれて騙されたための同意であったり、脅迫されて仕方なく同意したりした場合には同意があったとは認めないと考えられています。
今回のAさんは、Xさんの家を訪れたときに盗撮カメラを持参しており、初めから盗撮カメラを設置してXさん宅を盗撮することを目的としているようです。
Aさんは盗撮目的であることを隠してXさんの家に立ち入っていることになりますが、Xさんからすれば盗撮目的で家に立ち入ることを許すことはないでしょう。
こうしたことから、Aさんの立ち入りはXさんの意思に反する立ち入りであると考えられるため、住居侵入罪が成立しうるということになるのです。
・他の都道府県だと別の犯罪に?
今までは今回のAさんの盗撮行為は住居侵入罪に当たり得るということに触れてきましたが、この盗撮行為が別の都道府県で行われていた場合、住居侵入罪ではなく別の犯罪になり得るということにも注意が必要です。
例えば、今回の事例の舞台である滋賀県の隣にある京都府では、迷惑防止条例にこのような条文が存在します。
京都府迷惑防止条例第3条第3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
京都府の迷惑防止条例で取り締まっている盗撮行為は、盗撮の現場として「住居」や「便所」なども含まれているため、今回のAさんの事例のように住居のトイレでの盗撮事件も、迷惑防止条例違反となります。
対して、滋賀県の迷惑防止条例の盗撮行為を取り締まっている条文は以下のようになっています。
滋賀県迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。
滋賀県の迷惑防止条例では、盗撮行為を規制する対象の場所として、個人の住居や特定多数ではない人が利用する便所などは含まれていません。
そのため、滋賀県では今回のAさんの事例のような盗撮行為は迷惑防止条例違反ではなく、先ほど触れたような住居侵入罪などによって処罰されると考えられるのです。
このように、盗撮事件であっても事件が起こった場所や盗撮方法などによって、成立する犯罪が異なります。
さらに、「家主に招かれたが結果的に住居侵入罪に問われうる行為をした」というような、一般的なイメージとはギャップのある犯罪の成立の仕方をしてしまうケースもあります。
自分にかけられる可能性のある容疑や犯罪をきちんと把握していなければ、いざ刑事事件化してしまったというときに取調べなどに適切に対応できないおそれも出てきてしまいますから、まずは弁護士に相談し、自分の行為に成立しうる犯罪はどういった犯罪なのか、その見通しはどういったものなのかなどを理解することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
刑事事件化前のものであってもご相談可能ですから、まずはお気軽にご相談ください。

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詐欺事件のような窃盗事件?
詐欺事件のような窃盗事件?
詐欺事件のような窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
29歳のAさんは、滋賀県大津市に住んでいる80歳のVさんの自宅を訪ねると、市役所の職員を装って、「このあたりでキャッシュカードが不正利用されているということだったので、セキュリティの強化と不正利用されていないかの調査のために巡回している。調査の間にカードが不正利用されるといけないので、この封筒にカードを入れて封をして調査している期間の間保管しておいてほしい」などと話すと、Vさんのキャッシュカードを持参した封筒に入れさせ、封を閉じさせました。
そしてAさんは、「本日から2週間、市が調査をするので、その間封筒は開かずに保管しておくように。封を開けていないことがわかるように封筒の口部分に印鑑を押してほしい」と話すと、Vさんに印鑑を取りに行かせ、その間にVさんのキャッシュカードが入った封筒と、よく似た封筒をすり替えました。
Vさんに封筒に判を押させたAさんは、すり替えた封筒に入れられていたVさんのキャッシュカードを利用して、Vさんの銀行口座にあった預金のうち80万円をATMでおろしました。
2週間後、市の調査について連絡が来ないことを不審に思ったVさんが市に問い合わせたことで被害に遭ったことが発覚。
Vさんは滋賀県大津北警察署に被害届を提出し、捜査が開始され、Aさんは窃盗事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、「窃盗罪」という言葉から万引きや置引きを想像していたところ、まるで詐欺事件のような事件内容であったため、驚いて弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺事件のような窃盗事件
今回のAさんは、滋賀県大津北警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されているようです。
しかし、Aさんの家族がそのギャップに驚いたように、Aさんの犯行の手口は市役所の職員を装ってキャッシュカードを持って帰ってしまうという、詐欺事件のようにも見える手口でした。
なぜAさんに成立する犯罪が窃盗罪なのでしょうか。
まず、詐欺罪について定めている条文を確認してみましょう。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
条文によると、詐欺罪は「人を欺いて」「財物を交付させ」ないと成立しない犯罪です。
確かに、今回のAさんは、市の職員を装ってVさんのキャッシュカードを封筒に入れさせるなどしているため、Vさんという「人」を騙す=「欺いて」いることになるでしょう。
しかし、AさんはVさんからキャッシュカードを引き渡してもらった=Vさんにキャッシュカードを「交付させ」たわけではなく、こっそり似ている封筒とすり替えて持ち去っています。
この部分が詐欺罪の条文と合致しないことから、Aさんには詐欺罪が成立しないと考えられるのです。
ではAさんに成立すると考えられる犯罪は何罪かというと、冒頭でも触れられていた窃盗罪が考えられます。
窃盗罪の条文を確認してみましょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の条文に出てくる「窃取」とは、他人が支配・管理している物を、その人の意思に反して自分の支配・管理下に移してしまうことを指します。
今回のAさんがVさんのキャッシュカードを入手した手口は、Vさんが気付かないうちにこっそり封筒を入れ替えるという手口でした。
この手口を見ると、AさんはVさんの所持しているキャッシュカード=「他人の財物」を、Vさんの意思に反して自分の管理下に移した=「窃取した」と考えられますから、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられるのです。
今回の事例のAさんの家族は、Aさんの逮捕容疑である窃盗罪とAさんの犯行の内容の間にあるギャップに驚いたようですが、刑事事件ではこのように容疑をかけられている犯罪名と実際の犯行の間にイメージのギャップがあることも少なくありません。
被疑者・被告人である当事者はもちろん、サポートするご家族などもそのギャップを解消し、容疑をかけられている犯罪やその見通しを把握しながら手続きに臨むことが重要です。
例えば今回の事例でいえば、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役又は50万円の罰金であることから、罰金刑がある分窃盗罪の方が軽い刑罰が定められていることになります。
しかし、今回の事例のようなケースでは、事件の内容的に詐欺事件に近い=より悪質性の高い窃盗事件であると考えられ、裁判で有罪判決が下された場合の量刑は一般の窃盗事件よりも重くなる可能性があります。
だからこそ、「たかが窃盗事件」と罪名だけで判断して軽く考えるようなことはしない方が賢明といえ、早期に弁護士に相談・依頼し、入念な準備をする必要が出てくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件や窃盗事件を含む刑事事件全般を取り扱っています。
「家族が逮捕されたがどういった容疑をかけられているのか分からない」「容疑をかけられている犯罪の見通しや内容が分からない」といったご相談にも、弁護士にお気軽にご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881までお電話ください。

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当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。
潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発
これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。
則竹弁護士のコメント
こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。
東京新聞(7月15日発行)の記事

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集団暴走による少年事件
集団暴走による少年事件
集団暴走による少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
滋賀県高島市に住んでいる高校3年生のAさんは、友人達とバイクを運転することを楽しみにしていました。
Aさんらは、複数回運転を繰り返すうち、「もっと自由にみんなで走りたい」と思うようになり、そのうち複数人で蛇行して道路を走ったり、横並びになって道路を占拠するようにしてバイクを走らせたりするようになりました。
周辺では集団暴走に困っているという通報が相次ぐようになり、滋賀県高島警察署が見回りを強化。
Aさんらがいつものようにバイクを走らせていたところ、巡回していた滋賀県高島警察署の警察官がAさんらの集団暴走行為を発見し、Aさんらは道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、警察官からの連絡でAさんの逮捕を知ると、滋賀県の少年事件を取り扱っている弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・集団暴走は犯罪になる?
今回の事例のAさんは、複数人の友人達と一緒にバイクを走らせているうちに、集団暴走をしてしまって逮捕されるに至ったようです。
「集団暴走行為はいけないことだ」というイメージを持たれている方は多いかもしれませんが、どのような犯罪のどの部分に当たることになるのかまでご存知の方は少ないかもしれません。
ここからは、集団暴走をするとどういった犯罪に問われることになるのか確認してみましょう。
まず、道路交通法では以下のような条文が定められています。
道路交通法第68条
2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
この条文は、一般的に「共同危険行為等の禁止」を定めているとされています。
「共同危険行為」とは、条文の中にある「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者」が「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」をすることを指します。
この共同危険行為と今回問題となっている集団暴走行為を比較してみましょう。
集団暴走行為をした場合、そもそも複数人で集団暴走行為をするわけですから、この「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者」が主体になります。
そして、Aさんらは複数人でバイクを並べて道路を走らせていたわけですから、共同危険行為のいう「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合」にも当てはまりそうです。
さらに、Aさんらはその状態で一緒になって蛇行運転や道路を占拠するように広がった形での運転をしていますが、これらは非常に危ない、もしくは迷惑になる行為と考えられますので、「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」と考えられるでしょう。
こうしたことから、態様にもよるものの、集団暴走行為は道路交通法のいう「共同危険行為」に当てはまり、道路交通法違反となる場合が考えられるのです。
・集団暴走と少年事件
Aさんの事例のように、被疑者が未成年の場合は少年事件として処理されることになります。
少年事件では、基本的に終局処分として刑罰が科されることはありません。
しかし、だからといって何も処分されずに事件が終わるというわけではなく、少年には「保護処分」という処分が下されることが一般的です。
「保護処分」とは、簡単に言えば少年を更生させるために行われる処分のことです。
例えば、保護観察処分では、保護司や保護観察所の職員が定期的に連絡を取りながら社会内での少年の生活を見守りアドバイスすることで少年の更正を目指します。
対して、少年院送致の処分が取られれば、少年は少年院という施設の中で、今までの環境と自分を切り離して教育等を受けながら更生を目指していくことになります。
これらの処分は刑罰ではなく、あくまで少年の更正のための処分です。
集団暴走事件では、少年が集団で犯罪をしているという特徴から、少年の更正のためにその集団との距離を置くべきである=今までの環境から切り離して更生を目指すべきであるという観点から、少年院などの施設送致が検討されることも少なくありません。
もちろん、先ほど触れたように少年院に行くことは刑罰ではなく少年の更正のために行くものであるため、全く少年のためにならないことであるわけではありません。
しかし、少年院に行くということは、ある程度の期間を社会から切り離されて過ごさなければならないということでもありますから、少年の進路等によっては少年院に行くことが大きな影響を及ぼすこともあります。
だからこそ、より適切な処分を求めていくことが重要なのですが、そのためには社会内で少年が更生できるような環境を整え、その環境を主張していくことが必要です。
こうした環境調整が少年事件の弁護活動・付添人活動の特徴の1つと言えるでしょう。
少年事件独特の手続もあるため、少年事件に対応している弁護士に早い段階から相談・依頼しておくことが重要と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱っている法律事務所です。
集団暴走による少年事件についてお困りの際や、少年事件についてお悩みの際には、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
逮捕されている方向けのサービスだけでなく、在宅捜査を受けている方向けのサービスもございますので、まずはお問い合わせ下さい(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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