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飲酒運転を隠すために人身事故後に飲酒で逮捕?
飲酒運転を隠すために人身事故後に飲酒で逮捕?
飲酒運転を隠すために人身事故後に飲酒し逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市に住んでいるAさんは、仕事帰りに居酒屋で飲酒しましたが、「自宅は近くにあるのだから問題ないだろう」と飲酒運転をして帰路につきました。
しかしその道中で、Aさんは通行人のVさんと接触してVさんに怪我を負わせる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは、このままでは飲酒運転をして人身事故を起こしたことがばれてしまうと焦り、どうにか飲酒運転をしていなかったことにできないかと通報する前にコンビニへ行くと、そこで酒を購入し、その場で飲酒しました。
そして、Aさんは通報によって駆け付けた滋賀県甲賀警察署の警察官には「人身事故を起こして焦ってしまったので気を保とうと人身事故後に飲酒した」と話しました。
ですが、捜査の結果、Aさんが居酒屋で飲酒してから飲酒運転で帰路についたことや、飲酒運転をごまかすために人身事故後に飲酒をしたことが発覚し、Aさんは滋賀県甲賀警察署に過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪(自動車運転処罰法違反)の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕とAさんにかかっている容疑を警察官から知らされたAさんの家族は、聞きなれない犯罪名に困惑し、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪
Aさんの逮捕容疑は過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪という名前の犯罪です。
長く聞きなれない犯罪であるために、どういった犯罪なのかご存知でない方も少なくないでしょう。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、いわゆる「自動車運転処罰法」(正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)の中で定められている犯罪の1つです。
自動車運転処罰法第4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪)
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処する。
条文が長く分かりづらいかもしれませんが、簡単にまとめると、自動車の運転に影響が出る程度の飲酒運転をして人身事故を起こした場合に、飲酒運転の発覚を免れるためにさらに飲酒を重ねたり水を飲むなどしてアルコール数値を減らしたりするなどすることで成立するのが、この過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪です。
今回のAさんのように、飲酒運転をして人身事故を起こし、その後に重ねて飲酒をすることはまさにこの過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪となります。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、いわゆる「逃げ得」=飲酒運転をして人身事故を起こした場合、その場から逃げるなどして飲酒運転が発覚しないようにした方が、成立する犯罪によって受ける可能性のある刑罰の重さが軽くなってしまうというケースをなくすために作られた犯罪です。
飲酒運転の度合いによっては、人身事故によって問われる犯罪が危険運転致死傷罪という最長で20年の懲役が科せられる犯罪に問われることになりますが、逃げて飲酒運転の発覚を免れればひき逃げと過失運転致死傷罪が成立するにとどまり、その場合は最長で15年の懲役となることから、「(逃げて)飲酒運転の発覚を免れた方が得」とされてしまいます。
そういったことを防ぐために、人身事故後に飲酒運転の発覚を防ごうとすることも犯罪としたのが過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪なのです。
・事故後に飲酒することが飲酒運転を免れる行為になるのか?
ここで、逃げたり水を飲んだりすることで飲酒運転の発覚を免れようとすることはともかく、事故後にさらに飲酒をすることでどうして飲酒運転を免れることにつながるのか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、人身事故を起こした後にお酒を飲んでしまえば、飲酒運転していたと判断するための呼気検査や血液検査をしてアルコールが検出されても、運転前に飲んでいたお酒のアルコールなのか、事故後に飲んだお酒のアルコールなのか見分けがつかなくなってしまいます。
そうなると、飲酒運転をしていたのかどうか(運転をしていた時点でアルコールが検出できる状態にあったのかどうか)が分からなくなってしまうため、事故後に重ねて飲酒をする行為も飲酒運転を免れる行為とされているのです。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、最長で12年の懲役に科せられる非常に重い犯罪です。
今回の事例のAさんは、一度現場を離れているようですから、そこをひき逃げと判断されてさらに重い刑罰が科せられる可能性もあります(ひき逃げと過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立した場合、最長で18年の懲役となります。)。
人身事故も刑事事件であり、今回のようになかなか馴染みのない名前の犯罪の容疑がかかることもありますから、まずは迅速に弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が逮捕から刑事手続きの終了までフルサポートしています。
刑事事件にお困りの際は、ご遠慮なくご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
売春あっせん行為で売春防止法違反・児童福祉法違反事件
売春あっせん行為で売春防止法違反・児童福祉法違反事件
売春あっせん行為で売春防止法違反・児童福祉法違反事件になったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
18歳のAさんは、滋賀県守山市で一人暮らしをしていました。
Aさんは、知人の会社員男性Bさんが「若い子と性行為をやりたい」と言っていることと、知人の高校生Cさん(16歳)が「性行為混みでいいからパパ活をしたい」と言っていることを知り、2人を紹介して引き合わせると、2人が会って性行為をする際に自分の住んでいた部屋を貸すなどしました。
しかし、Cさんが滋賀県守山警察署に補導されたことをきっかけに発覚し、Aさんは売春防止法違反と児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんとは離れて暮らしていたAさんの両親は、滋賀県守山警察署にAさんが逮捕されたという知らせを聞き、とにかく早く何かしらの対応をしなければいけないと考え、滋賀県の逮捕に対応できるという弁護士に接見に行ってもらうことにしました。
(※令和3年3月2日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・売春防止法
売春とは、金銭などの対価のかわりに不特定の相手と性交をすることを指します。
売春については、「売春防止法」という法律で売春をすることも、売春の相手となることも禁止されています。
売春防止法第3条
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
この売春防止法第3条には刑罰の規定がなく、たとえ売春をしたり売春の相手となったりしても、それによって刑罰が科されるということはありません(売春防止法違反という犯罪にはなります。)。
しかし、売春防止法違反という犯罪全てに刑罰がないというわけではなく、売春の周旋行為や売春のための場所を提供する行為によって売春防止法違反となった場合には以下のように刑罰が科せられるほか、売春をさせる行為を業として行った場合や売春の勧誘をしたような場合には刑罰が科せられるように定められています。
売春防止法第6条
売春の周旋をした者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
売春防止法第11条
第1項 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
今回のAさんは未成年のため刑罰を受けることは原則としてありませんが、売春の「周旋」(=あっせん)や、売春をすることを知りながら(=「情を知って」)売春を行う場所として自身の部屋を貸している(=「売春を行う場所を提供」)ことから、これらの行為による売春防止法違反という犯罪に問われたと考えられます。
ここで注意が必要なのは、Aさんが売春を周旋した当事者の1人であるCさんが16歳の高校生であり、Aさんもそのことを知っていたということです。
18歳未満の児童が金銭などの対価と引き換えに性交をした場合、それは児童買春と考えられます。
児童買春の周旋も、売春の周旋同様に児童買春禁止法によって規制されている行為ですから、Aさんには売春防止法ではなく児童買春防止法違反という犯罪が成立することになる可能性もあるのです。
逮捕された時点ではAさんの逮捕容疑は売春防止法違反となっていますが、捜査が進むにつれて被疑罪名が変更になる可能性があるのです。
なお、児童買春の周旋による児童買春禁止法違反の刑罰は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」となっています(児童買春禁止法第5条第1項)。
・児童福祉法違反
今回のAさんには、売春防止法違反だけでなく児童福祉法違反という別の犯罪の容疑もかけられているようです。
児童福祉法とは、名前のとおり児童の福祉を保障する法律です。
児童の福祉を守るため、児童福祉法では児童にさせてはいけない行為を定めています。
その中の1つに、以下のようなものがあります。
児童福祉法第34条第1項
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第6号 児童に淫行をさせる行為
児童福祉法第第60条第1項
第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
児童福祉法における「児童」も、児童買春禁止法同様18歳未満の者を指しています。
今回の事例では、Aさんは「児童」であるCさんにBさんとの性交等をさせた=「淫行をさせ」たと判断されたのでしょう。
注意が必要なのは、児童に淫行させたことによる児童福祉法違反は、今回のAさんが容疑に問われているような児童に第三者に対する淫行をさせた場合だけでなく、児童に自分に対して淫行をさせた場合にも成立するということです。
・弁護活動
今回のAさんは未成年であることから、少年事件の手続によって処分が決められます。
少年の更生に重きをおく少年事件では、示談交渉などの被害者対応や身柄解放活動といった活動だけでなく、Aさん自身が今回のような事件を起こしてしまった原因をつきとめ、再度同じことを繰り返さないようにすることが重要です。
Aさんの周囲の環境を整え改善するためには、少年事件に詳しい専門家のアドバイスが効果的です。
そのためにも、早期に少年事件に対応している弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も専門的に取り扱っています。
少年事件で必要と考えられる活動はまだまだ一般に浸透していない部分も多いですから、まずはどういった活動が考えられるのかだけでも専門家に聞いておくことが重要です。
お気軽に弊所弁護士までご相談ください(お問い合わせ:0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?
無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?
無理矢理でなくても強制わいせつ罪に問われたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県草津市で小学生向けの学生塾をしていたAさんは、自身の塾の生徒であるVさん(小学5年生)を指導するうちに、Vさんが性的な行為に興味があるという話を聞きました。
Vさんからキスをしてほしいと言われたAさんは、Vさんへの指導後にVさんに対してキスをするなどするようになりました。
しかし、Vさんの様子がおかしいと感じたVさんの両親がVさんから話を聞いたことでAさんの行為が発覚。
Vさんの両親が滋賀県草津警察署に被害届を提出したことで、Aさんは滋賀県草津警察署に強制わいせつ事件の被疑者として逮捕され、捜査されることとなってしまいました。
Aさんとしては、Vさんに無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪という犯罪に問われていることに疑問を感じています。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に、なぜ自分が強制わいせつ罪の容疑に問われているのか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・無理矢理でなくても強制わいせつ罪に
強制わいせつ罪という罪名を聞いて、皆さんはどのような事件を想像するでしょうか。
罪名に「強制」という言葉が入っていることから、文字通り「強制的にわいせつな行為をする」という事件を想像する方が多いのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは、Vさんにキスを無理強いしたというわけではないのに強制わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕されているようです。
このように、無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪に問われることがあるのでしょうか。
まずは強制わいせつ罪の条文を確認してみましょう。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪の条文の前段では、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした者に強制わいせつ罪が成立する旨が定められており、これは世間一般の強制わいせつ罪のイメージに合致するものでしょう。
しかし、ここで注意しなければいけないのは、この「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立するのは「13歳以上の者」への行為と限定されているということです。
これに対して、相手が13歳未満の者であった場合については、強制わいせつ罪の条文の後段に定められています。
13歳未満の者が相手であった場合、強制わいせつ罪は「わいせつな行為をした」だけで成立します。
つまり、被害者の年齢次第では、「暴行又は脅迫」という手段が用いられなくとも、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立することになるのです。
「わいせつな行為をした」だけで成立するのですから、相手がわいせつな行為に同意していたとしても強制わいせつ罪が成立することになります。
当然、13歳未満の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合にも強制わいせつ罪は成立しますが、無理矢理していないから強制わいせつ罪にはならないというわけではないのです。
今回の事例のAさんは、小学5年生のVさん相手にキスなどをしているようです。
小学5年生のVさんは「13歳未満の者」であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪が成立することになり、Aさんが無理矢理キスをしたわけではなくとも強制わいせつ罪に問われることになります。
・強制わいせつ事件の弁護活動
被疑者自身が容疑を認めている強制わいせつ事件の弁護活動例としては、被害者との示談交渉が挙げられます。
刑法改正によって親告罪ではなくなったものの、強制わいせつ事件の起訴・不起訴の判断には被害者への謝罪・示談ができているかどうかという部分は重視される事情です。
起訴されたとしても、被害者への謝罪・示談ができているという事情があることで執行猶予の獲得や刑罰の減軽に有利になります。
ただし、強制わいせつ罪のような性犯罪では、被害者の処罰感情や恐怖の感情が大きいと予想されます。
特に、今回のケースのように被害者が未成年である場合には、示談交渉の相手が被害者の保護者(多くの場合ご両親)となることから、その処罰感情が大きいことは当然のことでしょう。
こういったケースで当事者同士で謝罪や示談交渉をしようとしても、そもそも連絡を取ること自体を拒否されてしまったり、連絡を取っても余計にこじれてしまったりというおそれがあります。
弁護士を間にはさむことで、被害者側としては直接加害者である被疑者と連絡を取らずに済むというメリットも出てくることから、謝罪や示談交渉の場についてもらいやすくなるという効果が期待できます。
今回のAさんのように逮捕され身体拘束されているケースでは、示談締結により釈放を求める際にも有利な事情となりますから、早い段階で弁護士に相談・依頼して活動を開始することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が強制わいせつ事件を含む刑事事件に迅速に対応します。
刑事事件では、なぜ自分がその犯罪の容疑をかけられているのか、どのような対応が考えられ、どういった弁護活動が可能なのかといったことを把握した上で手続に対応していくことが重要です。
そのためにも、まずは弁護士から直接アドバイスをもらうことが必要です。
お問い合わせは0120-631-881で24時間受け付けていますので、まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
DV容疑での逮捕に対応
DV容疑での逮捕に対応
DV容疑での逮捕に弁護士に対応してもらうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県大津市に、妻であるVさんと2人で暮らしています。
ある日、AさんとVさんは激しい口論となり、ヒートアップしたAさんは咄嗟にVさんのことを殴ってしまいました。
Vさんはその際に全治1週間のけがを負ってしまい、さらに、騒ぎを聞いた近所の人が通報したことで滋賀県大津警察署の警察官が現場に駆け付けました。
Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまい、日常的にDVをしていたのではないかと疑われています。
Aさんは、ただの夫婦喧嘩がヒートアップしただけであったのに逮捕される事態となってしまい、非常に混乱しています。
どうやらVさんも、まさか刑事事件になるような大事になるとは思いもよらず、困っているようです。
こうした事態を知ったAさんの両親は、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談し、Aさんのもとに会いにいってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・DV容疑をかけられてしまったら
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、家庭内暴力のことを指します。
家庭内での出来事だから大事にならないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、たとえ夫婦間で起きたことであっても、物理的な暴力をふるってしまえば暴行罪や傷害罪が成立することになりますし、無理矢理性交をすれば強制性交等罪にもなりえます。
さらに、心理的圧迫をすれば脅迫罪や強要罪にもなりえます。
今回のAさんは、Vさんを殴ってしまって怪我をさせてしまったため、傷害罪の容疑をかけられています。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
身内で起こったことだから刑事事件化しないということはありませんから、家庭内で起こったことだからとDVを甘く見てはいけません。
また、DV事件の被害者と加害者は同じ家庭内にいる=同居していることが多いため、DV事件によっては被害者と加害者の接触を避ける意味で逮捕・勾留といった身体拘束がなされる可能性も十分あります。
今回のAさんは、Vさんとの夫婦喧嘩によってDVの容疑をかけられてしまったようです。
しかし、AさんもVさんも、DVは存在せずただの夫婦喧嘩がヒートアップしてしまったという認識のようです。
こうした場合、継続的なDV行為が存在しないことや、被害者の立場であるVさんが処罰を求めていないこと、今後同様のことが起きないようにするための防止策等を主張し、身柄解放や不起訴処分を目指していくことが考えられます。
例えば、今回の事例であれば、Aさんの両親がAさんとVさんの夫婦の様子を定期的に確認するといった第三者がフォロー・監督できる体制を整えることも手段の1つです。
こうした防止策などを考えることはもちろん、その防止策を効果的に主張することで、釈放や刑罰の減軽が期待できます。
そのためには、第三者的立場であり、かつ刑事事件の専門家である弁護士に早い段階で相談・依頼することが重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、DVに関わる刑事事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
DV事件の場合、家庭内のトラブルであるために他人に相談しづらいという面もありますが、弁護士であれば守秘義務もありますから安心してご相談いただけます。
専門家のアドバイスによって見えてくることも多くありますから、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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他人のペットを傷つけてしまったら
他人のペットを傷つけてしまったら
他人のペットを傷つけてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県大津市に住んでいるAさんは、隣人であるVさんがペットとして飼っている犬が吠えかかってくることに苛立っており、ある日、ついにVさん宅の犬を蹴飛ばして怪我を負わせてしまいました。
ペットの犬が怪我をしていることに気がついたVさんは、防犯カメラの映像などからAさんが暴行を加えて怪我をさせたことを知り、滋賀県大津北警察署に被害を届け出ました。
被害届を受理した滋賀県大津北警察署は、Aさんを逮捕。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、突然の知らせに驚き、ひとまず弁護士に詳しい話を聞いてきてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・他人のペットに暴行…傷つけてしまったら
今回のAさんは、Vさんのペットである犬に暴行し、怪我を負わせてしまっています。
このケースのように、他人のペットである動物を傷つけたときに成立する可能性のある犯罪としては、まずは刑法の器物損壊罪が挙げられます。
刑法第261条(器物損壊罪)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前3条に規定するもの」とは、文書や建造物等のことで、それ以外のものが器物損壊罪の対象(客体)となります。
生きている動物を「物」と扱うことに違和感のある方もいらっしゃるかもしれませんが、法律的には動物も「物」として扱われるため、他人にペットとして飼われている動物も器物損壊罪の客体=「他人の物」となります。
器物損壊罪の「他人の物を」「傷害」するという言葉からも、他人が飼っているペットが器物損壊罪の対象として想定されていることが分かります。
なお、「傷害」とは書かれているものの、他人のペットを殺してしまったような場合でも、器物損壊罪の「傷害」に当てはまり、器物損壊罪が成立することにも注意が必要です。
今回の事例では、AさんはVさんの飼っているペットの犬=器物損壊罪でいう「他人の物」に暴行を加え、怪我をさせている=「傷害」しているため、器物損壊罪が成立すると考えられます。
・自分のペットを傷つけたら?
先ほど確認したように、器物損壊罪はあくまで「他人の物」を傷つけた時に成立する犯罪です。
ということは、ペットを傷つけた際、それが他人のペットでなかった場合、自分のペットを傷つけてしまった場合には器物損壊罪とならないのでしょうか。
刑法には、以下のような規定があります。
刑法第262条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
この条文によると、自分の飼っているペットであっても、差押えを受けていたり、物権を負担していたり、賃貸したりしてているときは、器物損壊罪の対象となることがわかります。
このような場合には、たとえ自分のペットであっても傷つければ器物損壊罪の成立が問題となります。
・ペットを傷つけると器物損壊罪以外の犯罪も
ペットを傷つけることによって、器物損壊罪以外の犯罪も成立の可能性があります。
ある特定の種の動物を傷つけた場合には、動物愛護法違反が成立する可能性が出てくるためです。
動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)は、主としてペット販売や取引を行う事業者に対して規制を加える法律です。
しかし、一般の飼い主やさらには飼い主でない人もこの法律による取締りを受けることがあります。
動物愛護法第44条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
動物愛護法における「愛護動物」とは、牛、馬、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるとその他人が飼育している動物のうち哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものを指します。
刑法に対して動物愛護法の処罰規定は特別法に当たりますので、愛護動物をみだりに殺傷したといえる場合には器物損壊罪ではなく動物愛護法違反が適用されます。
そして、動物愛護法では、動物の種類によっては器物損壊罪のように他人の物か自分の物か区別されていないため、たとえ自分のペットであっても傷つければ動物愛護法違反となる可能性が出てきます。
今回のAさんは、Vさんのペットである犬=「愛護動物」を傷つけていますから、動物愛護法違反となると考えられるのです。
動物愛護法違反は、器物損壊罪と異なり親告罪ではないため、告訴がなくとも起訴される可能性があり、さらにその刑罰も重い物となっています。
迅速に刑事事件に対応できる弁護士に相談することが求められるでしょう。
「人を傷つけるわけではないから」と考える方もいるかもしれませんが、ペットを傷つけることも非常に重い犯罪です。
そういったことをしないよう気をつけることはもちろんですが、もしも当事者となってしまったら、弁護士に相談して対応を練っていくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の初回接見サービスや初回無料法律相談を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

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自転車を無断使用したら窃盗罪?
自転車を無断使用したら窃盗罪?
自転車を無断使用して窃盗罪に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県高島市に住んでいるAさんは、近所にあるコンビニへ買い物に行くために出かけようと思ったところ、同じマンションに住んでいるVさんの自転車が鍵がかかっていない状態で停められているのを見つけました。
Aさんは、「どうせ1時間かからない程度で帰ってくるのだから借りよう」と思いつき、Vさんの自転車を無断使用しました。
Aさんが40分ほど経ったあとにコンビニから帰ってくると、自転車がないことに気付いたVさんが窃盗罪の被害に遭ったと通報していたようで、通報によって駆け付けた滋賀県高島警察署の警察官がAさんに窃盗罪の容疑で話を聞きたいと言ってきました。
(※この事例はフィクションです。)
・無断使用と窃盗罪
今回のAさんが容疑をかけられている窃盗罪は、刑法の以下の条文に定められています。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
今回のAさんは、Vさんの自転車を勝手に持ち出して無断使用していることから、この窃盗罪に当てはまりそうに見えます。
しかし、窃盗罪をはじめとする奪取罪(窃盗罪・強盗罪・詐欺罪・恐喝罪)については、条文に書かれた成立要件(刑法では「構成要件」と呼ばれたりします。)のほかにも、成立するための条件があります。
それが「不法領得の意思」という意思です。
つまり、窃盗罪では、条文に書かれている条件+「不法領得の意思」の2つが充たされる場合に窃盗罪が成立することになります。
では、その「不法領得の意思」とはどういった意思のことを指すのでしょうか。
不法領得の意思とは、「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に利用し、または処分する意思」のことをいいます。
なぜ条文に書かれていないのに窃盗罪の成立に不法領得の意思が必要とされるのかというと、刑法が財産犯(窃盗罪など財産に対する犯罪のこと)の処罰対象を毀棄行為(壊すこと)と領得行為(他人の物を自分の物にしてしまうこと)とに分けているというところに理由があります。
「不法領得の意思」で区別しなければ、毀棄行為と領得行為が区別できないのです。
ここで、Aさんのケースに当てはめて考えてみましょう。
AさんはVさんの自転車を無断使用していることから、自転車の占有(支配・管理すること)を勝手に自分に写していると考えられますが、「すぐに返しておこう」と考えていることから不法領得の意思があるとは考えにくいと言えます。
しかし、Aさんが「不法領得の意思はない」と言えばそのようにすんなり判断されるというものではなく、無断使用の時間の長さなどから総合的に判断されることになります。
無断使用のために借りた時間が長ければ長いほど不法領得の意思が認められやすくなると言えますし、無断使用したのが自転車なのか自動車なのかと言ったことも不法領得の意思の有無の判断に考慮されます。
例えば、過去の判例で、夜中に自動車を5時間使用するつもりで運転し約4時間後に逮捕されたという事件で、不法領得の意思を認め、窃盗罪の成立を認定したものがあります(最決昭和55.10.30)。
今回のAさんのケースでは、Aさんが無断使用を開始してから40分しか経っていませんし、無断使用をしたものも自転車であるということから、不法領得の意思がないと主張できる可能性も十分あるでしょう。
無断使用はそもそも避けるべきではありますが、今回のように窃盗事件を疑われてしまったら、弁護士のサポートを仰ぐべきでしょう。
上記のような専門的な分析も必要になるため、取調べ等の対応を弁護士のアドバイスを受けながら対応することが効果的と言えるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談を受け付けています。
無断使用による窃盗事件についてお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
ひき逃げ事件で自首・出頭をするとどうなる?
ひき逃げ事件で自首・出頭をするとどうなる?
ひき逃げ事件で自首・出頭をした場合どのような流れになるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市で会社員として働くAさん(21歳)は、自動車を運転して帰宅している最中、前方不注意によって横断歩道を横断中のVさん(67歳)をはねてしまいました。
人身事故を起こしてしまったことにパニックになったAさんは、そのまま現場から逃げ帰ってしまいました。
しかし、数日後、現場近くで交通事故の目撃情報を求める看板を見たAさんは、とんでもないことをしてしまったのだと後悔する気持ちが強くなり、滋賀県木之本警察署に自首したいと考えるようになりました。
両親にも交通事故と自首について打ち明けたAさんは、自首する前に弁護士の話を聞いておこうということになり、両親と一緒に刑事事件の初回無料法律相談を受け付けている法律事務所に問い合わせをしました。
(※この事例はフィクションです。)
・自首が成立すると刑罰が軽くなる?
前回の記事では、刑法がいう「自首」が成立する条件について詳しく見ていきました。
では、「自首」が成立するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
イメージとして、自首が成立すると刑罰が軽くなるというイメージを持たれている方も少なくありませんが、実は刑法に定められている自首が成立したからといって、必ずしも刑罰が軽減されるとは限りません。
というのも、前回掲載した自首について規定した条文を見てみると、自首が成立した場合は「その刑を減軽することができる」となっていることが分かります。
あくまで刑罰を軽減することが「できる」だけであり、「軽減する」と言っているわけではありません。
ただし、自首をしたということが刑罰を決める際に有利に働く事情となることには違いありませんから、弁護士に適切に主張してもらいましょう。
そして、では自首が成立しなければ自ら出頭をするメリットがないのか、ということでもありません。
後述のように、自首・自らの出頭は逮捕・勾留を回避する際や保釈を求める際に有利な事情となりえますし、刑罰を判断する際にも有利な事情になりえます。
こちらも弁護士に適切に主張してもらうことが求められるでしょう。
・ひき逃げ事件と自首・出頭
自ら自首・出頭することは、一般に逮捕・勾留を避けるために有利な事情になると考えられています。
というのも、逮捕・勾留がなされる際、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると認められることが条件の1つとなっているからです。
自ら出頭してきた犯人に逃亡や証拠隠滅をする意欲はないだろう=逮捕・勾留する必要はないだろうと主張することができるのです。
しかし、ひき逃げ事件では、一度現場から逃げているという特性上、自首や出頭をしても逃亡等のおそれがあるとして、逮捕・勾留される可能性が十分考えられます。
だからこそ、ひき逃げ事件で自首・出頭を考えるのであれば、自首・出頭の前から逮捕・勾留に備えて準備をしておくことが重要なのです。
例えば、同居している家族がいれば身元引受人となってもらって監督を約束してもらい、それを主張する書類等を準備しておくといったことが考えられます。
もちろん、事件自体の細かな事情や被疑者本人や家族の事情によって、できる準備・必要な準備は変わってきます。
どういった準備が必要で効果的なのかは、具体的な事情と照らし合わせながら、刑事事件に精通している弁護士に相談しましょう。
また、弁護士であれば、そういった逮捕・勾留に備えた活動だけでなく、あらかじめ取調べ対応へのアドバイスをすることも、刑事事件の手続きの流れや被疑者の権利について丁寧に説明しておくこともできます。
前もって刑事事件についての知識を把握しておくことで、いざ逮捕・勾留となってしまったとしても、混乱を最小限に抑えて対応に臨むことが期待できます。
いずれにしても、警察に行く前に一度弁護士へ相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首・出頭前の法律相談も、刑事事件専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
話だけでも聞いておこうという方でも利用しやすい初回無料です。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
「自首」と「出頭」
「自首」と「出頭」
「自首」と「出頭」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市で会社員として働くAさん(21歳)は、自動車を運転して帰宅している最中、前方不注意によって横断歩道を横断中のVさん(67歳)をはねてしまいました。
人身事故を起こしてしまったことにパニックになったAさんは、そのまま現場から逃げ帰ってしまいました。
しかし、数日後、現場近くで交通事故の目撃情報を求める看板を見たAさんは、とんでもないことをしてしまったのだと後悔する気持ちが強くなり、滋賀県木之本警察署に自首したいと考えるようになりました。
両親にも交通事故と自首について打ち明けたAさんは、自首する前に弁護士の話を聞いておこうということになり、両親と一緒に刑事事件の初回無料法律相談を受け付けている法律事務所に問い合わせをしました。
(※この事例はフィクションです。)
・出頭しても自首にならない?
前回の記事では、ひき逃げ事件で成立する犯罪について取り上げました。
今回の記事では、Aさんがこれからしようと考えている自首・出頭について詳しく取り上げていきます。
一般のイメージでは、自首とは、刑事事件の犯人が自ら警察署に出頭してくることを指すのではないでしょうか。
しかし、実は刑法に定められている「自首」は全くその通りというわけではないことに注意が必要です。
刑法では、第42条に自首についての規定があります。
刑法第42条第1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法の条文を見ると、①「罪を犯した者が」②「捜査機関に発覚する前に」③「自首」することで「自首」が成立するという構成になっています。
まず、①「罪を犯した者が」とは、そのまま何かしらの犯罪をした犯人が、という意味です。
そして、②「捜査機関に発覚する前に」とは、犯罪の事実が捜査機関に発覚していない場合、もしくは、犯罪の事実は捜査機関に発覚しているものの、犯人が誰であるか捜査機関に発覚していない場合を指すと解されています。
つまり、すでに警察などの捜査機関で刑事事件として捜査が開始されており、犯人の目星もついているような状態で出頭したとしても、刑法上の「自首」には当たらず、単なる自発的な出頭ということになるのです。
今回のAさんのケースで自首の②の条件について考えてみましょう。
交通事故後、Aさんが交通事故の目撃証言を求める看板を見ていることから、ひき逃げ事件のあったこと=犯罪の事実は警察(捜査機関)がすでに把握していることは予想できます。
ですから、Aさんが自ら出頭したとして「自首」が成立するケースとしては、捜査機関側がAさんがひき逃げ事件の犯人だということを全く知らない状態であることが必要とされるということになります。
最後に、③「自首」することとは、自発的に自己の犯罪事実を申告して訴追を求めることとされています。
つまり、自首するということはその犯罪をしたということを認めることになります。
容疑をかけられそうだが自分はやっていない、というような主張をする場合は犯罪をしたことを否認していることになりますから、刑法のいう「自首」の成立はしないことになります。
このように、刑事事件では一般のイメージと実際の規定や用語が合致していない場合もあります。
しかし、条文を見てそれがすぐに分かるわけでもありません。
だからこそ、専門家である弁護士への相談を活用しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士による法律相談を初回無料で行っています。
土日祝日でも相談対応は可能ですから、刑事事件に関わってしまったら、まずはご相談ください。
法律相談に関するお問い合わせやお申込みは、フリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。

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ひき逃げで成立する犯罪
ひき逃げで成立する犯罪
ひき逃げで成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市で会社員として働くAさん(21歳)は、自動車を運転して帰宅している最中、前方不注意によって横断歩道を横断中のVさん(67歳)をはねてしまいました。
人身事故を起こしてしまったことにパニックになったAさんは、そのまま現場から逃げ帰ってしまいました。
しかし、数日後、現場近くで交通事故の目撃情報を求める看板を見たAさんは、とんでもないことをしてしまったのだと後悔する気持ちが強くなり、滋賀県木之本警察署に自首したいと考えるようになりました。
両親にも交通事故と自首について打ち明けたAさんは、自首する前に弁護士の話を聞いておこうということになり、両親と一緒に刑事事件の初回無料法律相談を受け付けている法律事務所に問い合わせをしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ひき逃げ
ひき逃げ事件では、実は2つの犯罪が成立します。
日本では、「ひき逃げ罪」といった形でひき逃げが犯罪になるわけではなく、人身事故を起こしたことによる犯罪と、ひき逃げをした(人身事故を起こしたにも関わらず逃げた)ということによる犯罪が成立するという形になるのです。
まず、人身事故を起こしてしまった場合、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に規定されている、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪に問われることになります。
今回のAさんのように、不注意によって人身事故を起こしてしまったような場合には、このうち過失運転致死傷罪が成立することが考えられます。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
人身事故の被害者が怪我をしていれば過失運転致傷罪、死亡してしまっていれば過失運転致死罪となります。
今回のAさんについては人身事故の被害者にあたるVさんの状態が不明であるため、現在のところAさんにどちらが成立するのかは不明であるということになります。
この過失運転致死傷罪が、人身事故を起こしてしまった部分に成立する犯罪です。
ひき逃げ事件の場合、この自動車運転処罰法に定められているもの以外にもう1つ犯罪が成立することになります。
それが、道路交通法違反です。
道路交通法違反は飲酒運転や無免許運転などを処罰する法律であるというイメージのある方もいるかもしれませんが、道路交通法では、交通事故を起こしてしまった時の義務についても定めています。
道路交通法第72条第1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
このうち、前段に定められている義務は「救護義務」「危険防止措置義務」と呼ばれ、後段に定められている義務は「報告義務」と呼ばれています。
簡単に言えば、交通事故を起こしてしまったら、負傷者がいる場合は負傷者を救護し(救護義務)、道路における危険を防止する(例えば後続事故の防止など)措置を行い(危険防止措置義務)、警察へ通報(報告義務)をしなければならないということになります。
これらを行わないで交通事故現場から去ってしまうひき逃げ行為は、道路交通法に定める義務に反しているということになり、道路交通法違反となるのです。
交通事故を起こさないようにすることはもちろんのことではありますが、もしも交通事故を起こしてしまったら、道路交通法にあるような義務を果たさなければ、余計に犯罪を成立させることにつながってしまいます。
しかし、Aさんのようにパニックになってしまってその場から去ってしまいひき逃げ事件となってしまうケースも珍しくありません。
こうした場合に自首や出頭を考える方も少なくありませんが、では、自首や出頭をする際に注意しなければならないことはどういったことでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料で法律相談を受け付けています。
刑事事件専門だからこそ、ひき逃げ事件のご相談、自首・出頭のご相談も安心してお任せいただけます。
まずはお気軽に0120ー631ー881からご予約ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
パパ活から児童買春事件に発展したら
パパ活から児童買春事件に発展したら
パパ活から児童買春事件に発展してしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県長浜市に住む会社員のAさんは、 マッチングアプリを通じて16歳の女子高生であるVさんと知り合いました。
Vさんはいわゆる「パパ活」をしており、Aさんは「パパ」になって食事を奢ったりプレゼントを送ったりすることでVさんと会ってデートをするなどしていました。
しばらくそうしたパパ活が続いていましたが、そのうちAさんはお金を払うことでVさんと性行為をするようになりました。
その後、Vさんが滋賀県長浜警察署に補導されたことをきっかけにAさんとVさんの関係も露見し、Aさんは児童買春をしたことによる児童買春禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、急いで弁護士にAさんの元に会いに行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・「パパ活」
パパ活とは、女性が金銭などを受け取る代わりに男性と食事やデートなどをすることを指します。
相手の男性が「パパ」と呼ばれることから「パパ活動」略して「パパ活」と呼ばれているようです。
パパ活は援助交際のように性行為が伴うことはないとされているものの、今回のAさんの事例のように、パパ活から発展して援助交際のようになることもあるようです。
近年はパパ活という言葉が一般にも知られるようになり、SNSを通じてパパ活の相手を募ったりする人もいます。
そして、パパ活専用のアプリなども登場しているようです。
このパパ活自体は、食事やデートをするだけで性的接触がないのであれば、特に犯罪になることはないと考えられます(ただし、18歳未満を夜間に連れ回したり、生活環境から離脱させたりしてしまえば青少年健全育成条例違反や未成年者誘拐罪などに問われる可能性も出てきます。)。
しかし、今回のAさんのように、お金を払って未成年相手に性行為をするということになれば、それは児童買春となってしまいます。
児童買春は、児童買春禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で禁止されている行為です。
児童買春禁止法第2条第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
第1号 児童
第2号 児童に対する性交等の周旋をした者
第3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
児童買春禁止法第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
今回のAさんは、お金を支払って16際の女子高生であるVさんと性行為をしていますから、「対償を供与し」て「当該児童に対し、性交等」をしている=児童買春をしているということになります。
パパ活という言葉からは軽いイメージがありますが、いきすぎてしまえば今回の事例のように刑事事件の当事者となってしまいます。
今回のAさんのように、被害者の連絡先を知っているなどの事情があった場合、特に逮捕などによる身体拘束がなされた上で捜査されることも珍しくありません。
逮捕などの身体拘束には早い段階から対応することが求められますので、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもサービスのご案内をしています(0120ー631ー881)。
まずは遠慮なくお電話ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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