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【事例紹介】16歳未満だと知りながら性行し不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例
【事例紹介】16歳未満だと知りながら性行し不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例
16歳未満だと知りながら性交したとして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警大津署は14日、不同意性交の疑いで、滋賀県大津市の会社役員の男(35)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、大津市内で知人の10代女性に対し、16歳未満であることを知りながら性交した疑い。容疑を認めているという。
(5月14日 京都新聞 「知人の10代女性に不同意性交疑い、会社役員の男逮捕」より引用)
不同意性交等罪
刑法第177条
1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
(2項省略)
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法第177条では不同意性交等罪を規定しています。
不同意性交等罪は簡単に説明すると、同意を得ずに性交等を行った場合に成立する犯罪です。
ですが、刑法第177条3項が規定するように、たとえ同意を得ていたとしても、相手の年齢が16歳未満である場合には不同意性交等罪が成立する可能性があります。
相手の年齢が13歳未満である場合には、同意の有無や加害者の年齢にかかわらず、不同意性交等罪が成立します。
また、相手の年齢が13歳以上16歳未満である場合に、加害者が5歳以上年上である場合には、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立します。
今回の事例では、被害者の年齢が16歳未満だと知りながら性交したと報道されています。
容疑者の年齢は35歳であり5歳以上年が離れていますので、実際に性行為を行ったのであれば、性行為に対して同意があったとしても、容疑者に不同意性交等罪が成立する可能性があります。
不同意性交等罪の容疑者になったら
昨年の刑法改正により、性行為をした相手が16歳未満であり、加害者が5歳以上年上である場合には、性行為の同意を得ていたとしても不同意性交等罪の罪に問われるようになりました。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですので、罰金刑では済みません。
また、執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合でなければ付けられません(刑法第25条1項)ので、5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪で執行猶予付き判決を獲得することは、かなり厳しいといえます。
だからといって必ずしも執行猶予付き判決を獲得できないわけではありません。
情状酌量により刑が減刑されれば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪など刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士による示談交渉や取調べ対策などの弁護活動により、執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
不同意性交等罪などの容疑で逮捕された方や捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】店内でおにぎりを食べて保安員にけがをさせ強盗致傷罪で逮捕された事例②
【事例紹介】店内でおにぎりを食べて保安員にけがをさせ強盗致傷罪で逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、店内で代金を払わずにおにぎりを食べて保安員にけがを負わせたとして強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
おにぎりを万引した後、保安員に暴行しけがをさせたとして、滋賀県警守山署は2日、強盗致傷の疑いで、滋賀県野洲市(中略)の男(73)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)滋賀県守山市の農産物直売店でおにぎり1パック(販売価格270円)を盗み、駐車場で保安員の男性(71)の胸ぐらをつかんで引き倒すなどの暴行を加え、首に軽傷を負わせた疑い。
同署によると、「他の人もいたので後から払うつもりだった」などと容疑を否認しているという。男が店内でおにぎりを食べ、そのまま店を出たところを男性が呼び止めたという。
(5月2日 京都新聞 「店内で万引したおにぎり食べ、保安員の胸ぐらつかんで引き倒す 容疑の73歳歯科医師を逮捕」より引用)
強盗致傷罪の容疑で逮捕
前回のコラムでは、万引きを行うと窃盗罪が成立する可能性が非常に高いと解説しました。
今回の事例では、容疑者はおにぎりを万引きをしたと報道されています。
万引きであれば窃盗罪が成立すると思われるのですが、なぜ強盗致傷罪の容疑で逮捕されているのでしょうか。
事後強盗罪
刑法第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪とは、簡単に説明すると、窃盗犯が盗んだ物を取り返されたり、逮捕されることなどを防ぐために、追いかけてきた人などに対して暴行や脅迫を行った場合には、事後強盗罪が成立します。
また、暴行や脅迫は強盗罪が規定するような、社会一般的に抵抗することが難しいと思われる程度の暴行や脅迫である必要があります。
今回の事例では、容疑者は万引き後に店を出たところを保安員に呼び止められ、呼び止めた保安員の胸ぐらを掴んで引き倒したと報道されています。
胸ぐらを掴む行為や引き倒す行為は、暴行にあたります。
また、いきなり胸ぐらを掴まれて引き倒されれば、抵抗することは困難だと思われますから、今回の事例では事後強盗罪が成立する可能性があります。
事後強盗罪と強盗致傷罪
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪は大まかに説明すると、強盗犯が人にけがを負わせた場合に成立します。
事後強盗罪も強盗罪として扱われますので、人にけがを負わせると強盗致傷罪が成立します。
今回の事例では事後強盗罪が成立するおそれがあり、容疑者は保安員にけがを負わせたと報道されていますので、容疑者に強盗致傷罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
強盗致傷罪では有罪になると、無期又は6年以上の懲役が科されます。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、科される量刑を少しでも減らしたり、強盗致傷罪ではなく窃盗罪での起訴を目指せるかもしれません。
強盗致傷罪や事後強盗罪、窃盗罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】店内でおにぎりを食べて保安員にけがをさせ強盗致傷罪で逮捕された事例①
【事例紹介】店内でおにぎりを食べて保安員にけがをさせ強盗致傷罪で逮捕された事例①
店内で代金を払わずにおにぎりを食べて保安員にけがを負わせたとして強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
おにぎりを万引した後、保安員に暴行しけがをさせたとして、滋賀県警守山署は2日、強盗致傷の疑いで、滋賀県野洲市(中略)の男(73)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)滋賀県守山市の農産物直売店でおにぎり1パック(販売価格270円)を盗み、駐車場で保安員の男性(71)の胸ぐらをつかんで引き倒すなどの暴行を加え、首に軽傷を負わせた疑い。
同署によると、「他の人もいたので後から払うつもりだった」などと容疑を否認しているという。男が店内でおにぎりを食べ、そのまま店を出たところを男性が呼び止めたという。
(5月2日 京都新聞 「店内で万引したおにぎり食べ、保安員の胸ぐらつかんで引き倒す 容疑の73歳歯科医師を逮捕」より引用)
万引きと窃盗罪
今回の事例では、容疑者がおにぎりを万引きしたと報道されています。
万引きとはどのような犯罪なのでしょうか。
お店などで商品の代金を支払わずに盗ることを万引きといいます。
万引きをすると窃盗罪が成立すると書かれている啓発ポスターをお店などで見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際に、万引きをした場合には窃盗罪が成立する可能性が高いです。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分の物にしたり、他人の物にしたりすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく自分の物にしたり、他人の物にしたりするわけですから、窃盗罪が成立する可能性が非常に高いといえます。
万引きと前科
万引きは犯行の手軽さから、罪が軽い犯罪とイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、窃盗罪で有罪になると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますので、決して罪の軽い犯罪だとはいえません。
また、罰金刑で済んだとしても前科は付きますので、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまう可能性が考えられます。
また、執行猶予付き判決を獲得した場合であっても、有罪であることには変わりませんので、前科は付くことになります。
弁護士は検察官に対して処分交渉をすることができます。
刑事事件では不起訴処分を獲得することで、刑事罰が科されることを避けることができます。
不起訴処分では刑事罰を科されませんので、当然、前科も付きません。
弁護士による処分交渉によって不起訴処分を獲得できる場合がありますので、万引きなどでお困りの方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
万引きなどの刑事事件で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
コンビニで万引きをして後日滋賀県大津警察署から呼び出しを受けた事例
コンビニで万引きをして後日滋賀県大津警察署から呼び出しを受けた事例
万引きをした大学生が警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大学3回生であるAさんは、滋賀県大津市にあるコンビニで買い物をしていました。
レジに行く前にカバンから財布を取りだそうとしたAさんは財布を家に忘れてきてしまったことに気づきました。
家に取りに帰るのを面倒に思ったAさんは近くに人がいないことを確認してから商品をカバンに入れ、代金を支払うことなく家に持ち帰りました。
1か月後、Aさんの下に滋賀県大津警察署から「明日、滋賀県大津警察署に来て話を聞かせてほしい」と連絡がありました。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
お店で商品の代金を払わずに持ち帰ることを万引きといいます。
万引き罪というものは存在せず、万引きをすると多くの場合は窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪は刑法第235条で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪は簡単に説明すると、持ち主の許可なく自分の物にしたり、第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の所有物である商品をお店の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪と前科
今回の事例のAさんは大学3回生であり、1年後に就職活動を控えています。
万引きをしたことは事実であり、反省しているものの、これからの将来に悪影響を及ぼすのではないかとAさんは不安なようです。
どうにか前科がつくことを回避する方法はないのでしょうか。
弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に対して有利な事情を主張し、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られるかもしれません。
不起訴処分は起訴をしない処分ですので、刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。
また、弁護士が被害者との間に入ることで、謝罪や賠償、示談などを受けてもらえる可能性があります。
きちんと謝罪と賠償を行い示談を締結することで、不起訴処分の獲得につながる場合があります。
一度示談などを断られた場合であっても、再度弁護士が交渉することによって示談が締結できる場合がありますから、示談交渉などを考えている場合には、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
加えて、Aさんは話しを聞きたいと滋賀県大津警察署の警察官から言われていますので、翌日に取調べが行われることになるでしょう。
初めての取調べであれば、どういった内容を聞かれるのかわからず、不安になると思います。
事前に弁護士に相談をすることで、取調べ対策を行えますから、取調べを受ける際は事前に弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
万引きなどの窃盗事件でお困りの方、警察署から呼び出しを受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
息子が逮捕?! すぐに弁護士にご相談を
息子が逮捕?! すぐに弁護士にご相談を
息子が逮捕されたと滋賀県大津警察署から連絡があったようです。
このような場合にはどうしたらいいのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が弁護活動をご紹介します!
事例
GW中のある日のこと、ある一家の下に電話がありました。
電話は滋賀県大津警察署からもので、息子のAさんが現行犯逮捕されたそうです。
電話を受けたAさんのお母さんはどうしたらいいのかわからず、家族が逮捕された場合にどうしたらいいのかをネット検索しました。
すぐに弁護士に相談をした方がいいという記述を見つけ、Aさんのお母さんはGW中も営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを依頼することに決めました。
(事例はフィクションです。)
釈放に向けた活動
刑事事件では逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定するまでの間であれば、弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書により検察官が勾留の請求をしなければ早期に釈放されることになりますし、勾留を請求されたとしても裁判官が勾留を決定しなかった場合には、勾留されずに釈放されることになります。
早期に釈放されることで、学校や仕事を休まずに済む場合があります。
勾留が決定してしまった場合には、弁護士は裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
勾留は延長も含め最長で20日間に及ぶおそれがあります。
弁護士が申し立てを行うことで、勾留期間満期を待たずに釈放してもらえる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留は最長で20日間に及ぶ可能性があり、学校や仕事を長期間休むことになってしまう危険性があります。
長期間になると休んでいる理由を隠しとおせず、学校や仕事場に逮捕されたことを知られてしまうおそれがあります。
学校や仕事場に事件を起こしたことを知られることで、退学や解雇など、何らかの処分に付されてしまうかもしれません。
早期釈放を実現することで、退学や解雇などを避けられる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで釈放を実現できる可能性があります。
勾留請求に対する意見書は勾留の判断前(逮捕後72時間以内)に提出する必要がありますので、時間との勝負になります。
ですので、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
0120ー631ー881では、24時間年中無休でご相談のご予約を受け付けております。
【事例紹介】万引きをしたとして誤認逮捕された事例
【事例紹介】万引きをしたとして誤認逮捕された事例
万引きをしたと間違われ窃盗罪の容疑で誤認逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警近江八幡署は16日、食料品を万引したとして窃盗の疑いで逮捕した滋賀県近江八幡市の女性(74)について、誤認逮捕だったと発表した。女性の知人が購入し、渡したことが判明したという。
(中略)
同署によると、13日に同市内の量販店でいなりずし(約300円相当)を盗んだとして女性を現行犯逮捕した。女性は「知人にもらった」と容疑を否認していた。
同署の裏付け捜査で、知人が女性に食料品を渡したことを確認し、店側の在庫数と販売数も一致したため窃盗ではないことが判明したといい、女性は16日に釈放された。
(4月17日 京都新聞 「【速報】本当は「知人にもらった」いなりずしなのに 万引疑いで74歳女性を誤認逮捕、3日間警察署に拘留」より引用)
万引き
万引きとは、代金を支払わずに商品を盗む行為をいいます。
万引きを行った場合には、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
窃盗罪は刑法第235条で規定されています。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の物である商品をお店の許可なく自分の物にしていますので、窃盗罪が成立する可能性があります。
万引きと逮捕
万引きで逮捕されることはないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きであっても犯罪にあたる行為をしている以上、逮捕される可能性があります。
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間ですので、1回の逮捕で最大23日間身体拘束を受ける可能性があります。
余罪などで再逮捕された場合には、さらに20日間身体拘束が続くおそれがあります。
誤認逮捕されたら弁護士に相談を
弁護士は検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出することで、勾留を避けられる可能性があります。
また、容疑を否認している場合、警察官に容疑を認めるように圧をかけられる可能性があります。
認めれば釈放されるかもしれないという気持ちから、やっていないことをやったと言ってしまうかもしれません。
取調べでは、裁判の証拠となる供述調書が作成されますので、不利な供述をしてしまうことで窮地に陥ってしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、誘導に乗らないことが重要になります。
とはいえ、否認をし続けることは精神的にも、体力的にも辛いかもしれません。
弁護士に相談をすることで、少しでも負担を和らげられる可能性がありますから、取調べなどで不安なことがあれば積極的に弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、釈放や不起訴処分、無罪の獲得を実現できるかもしれません。
冤罪などでご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】経理責任者が会社の口座から横領し業務上横領罪で逮捕された事例
【事例紹介】経理責任者が会社の口座から横領し業務上横領罪で逮捕された事例
経理責任者が会社のお金を引き出して横領したとして、業務上横領罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
長浜署と滋賀県警捜査2課は2日、業務上横領の疑いで長浜市の団体職員の女(57)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)当時経理責任者として勤めていた同市の小売業者名義の銀行口座から現金200万円を引き出して横領した疑い。
(中略)女は「自分のために使った」として容疑を認めているという。
(4月2日 京都新聞 「「自分のために使った」勤務先の小売業者から200万円を横領 容疑で女を逮捕」より引用)
業務上横領罪
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪とは、簡単に説明すると、仕事などで管理を任されているお金などを着服したりすると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者は事件当時、経理責任者として勤めていた小売業者名義の銀行口座から現金を引き出したとされています。
容疑者は経理責任者だったそうなので、仕事上、会社のお金を管理していたと考えられます。
また、容疑者は引き出したお金は「自分のために使った」と供述していると報道されていますので、供述内容からすると、引き出したお金を自分のものにした、つまり、着服したことになります。
ですので、実際に容疑者が会社のお金を管理する立場で、会社のお金を自分のために使ったのであれば、容疑者に業務上横領罪が成立する可能性があります。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、最長で20日間勾留されるおそれがあります。
勾留中は自由が制限されますので、出勤することはできません。
ですので、長期間身体拘束を受けることで、勤務先に事件のことを知られてしまう可能性があります。
事件について知られることで解雇処分に付される可能性がありますし、事件について知られなかったとしても長期間無断欠勤などが続くことで解雇や何らかの処分に付されてしまう可能性が考えられます。
では、勾留は防げないのでしょうか。
実は、弁護士が意見書を提出することで勾留を阻止できる可能性があります。
勾留の判断が行われるまでの間であれば、弁護士は検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
繰り返しになりますが、勾留の判断は逮捕後72時間以内にされますので、この意見書の提出は時間との勝負になります。
この意見書の提出の機会を逃してしまうと、釈放を求める機会を2回失ってしまうことになります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
業務上横領罪などでお困りの方、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】工事現場で全治2か月の重傷 労災隠しで書類送検された事例②
【事例紹介】工事現場で全治2か月の重傷 労災隠しで書類送検された事例②
前回に引き続き、労働災害があったにもかかわらず、遅滞なく労働基準監督署に報告しなかったとして労働安全衛生法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
東近江労働基準監督署は19日、労働安全衛生法違反(労災隠し)の疑いで、滋賀県甲賀市の建設業「(中略)」と同社の男性社長(47)を書類送検した。
書類送検容疑は(中略)、滋賀県東近江市小田苅町内の下水道管設置工事現場で、掘削面が崩れて同社の男性従業員(55)が負傷する事故があったにもかかわらず、労基署に遅滞なく報告しなかった疑い。
従業員は腰椎を骨折するなどし、全治2カ月の重傷を負った。昨年12月に社長が労災の相談をし、事故が報告されていないことが分かったという。
(3月19日 京都新聞 「労災隠し疑いで建設業者と社長を書類送検 水道管設置工事で男性が腰椎を骨折」より引用)
書類送検
書類送検を刑事処分のひとつだと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、書類送検は刑事処分ではなく、事件が警察署から検察庁へ送られることをいいます。
ですので、書類送検されたからといって事件が終わるわけではなく、場合によっては裁判になったり、罰金刑が科される可能性があります。
書類送検後も取調べなどの捜査は続きますから書類送検後も油断することなく取調べなどに臨む必要があります。
取調べでは、裁判で証拠として使用される供述調書が作成されます。
ですので、裁判で不利な状況に陥らないようにするためにも、取調べ段階で対策を練っておく必要があります。
また、供述の内容は裁判だけでなく、不起訴処分などを判断するうえでも考慮されますので、不起訴処分の獲得を狙う場合にも取調べ対応は重要になってきます。
とはいえ、どのような対策をとればいいのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。
そういった方には取調べ前に弁護士と打ち合わせを行うことをおすすめします。
事前に弁護士と打ち合わせを行うことで、供述すべき内容や黙秘すべき内容など供述内容を整理することができます。
ですので、取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
取調べを受ける際に、事前に弁護士に相談をすることで不利な状況に陥ることを防げる可能性があります。
労働安全衛生法違反など、その他刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】工事現場で全治2か月の重傷 労災隠しで書類送検された事例①
【事例紹介】工事現場で全治2か月の重傷 労災隠しで書類送検された事例①
労働災害があったにもかかわらず、遅滞なく労働基準監督署に報告しなかったとして労働安全衛生法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
東近江労働基準監督署は19日、労働安全衛生法違反(労災隠し)の疑いで、滋賀県甲賀市の建設業「(中略)」と同社の男性社長(47)を書類送検した。
書類送検容疑は(中略)、滋賀県東近江市小田苅町内の下水道管設置工事現場で、掘削面が崩れて同社の男性従業員(55)が負傷する事故があったにもかかわらず、労基署に遅滞なく報告しなかった疑い。
従業員は腰椎を骨折するなどし、全治2カ月の重傷を負った。昨年12月に社長が労災の相談をし、事故が報告されていないことが分かったという。
(3月19日 京都新聞 「労災隠し疑いで建設業者と社長を書類送検 水道管設置工事で男性が腰椎を骨折」より引用)
労働災害と報告
今回の事例では、従業員が負傷する事故があったにもかかわらず労働基準監督署に遅滞なく報告しなかったとして、労働安全衛生法違反の容疑で書類送検されたようです。
けがを負うほどの事故が起きた場合には労働基準監督署に報告しなければならないのでしょうか。
労働安全衛生規則第97条1項
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
労働安全衛生規則では、労働災害が起きた場合には、報告書を労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。
つまり、労働中に事故が起きてけがをした場合には、労働基準監督署に報告しなければならないということです。
なぜ今回の事例では労働安全衛生規則違反ではなく、労働安全衛生法違反の容疑がかけられているのでしょうか。
実は、労働安全衛生規則には罰則規定がなく、労働災害の報告をしなかった場合の罰則規定は労働安全衛生法で定められているのです。
では、労働安全衛生法をみていきましょう。
労働安全衛生法第100条1項
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働安全衛生法第100条1項の規定により、労働基準監督署長などは、労働安全衛生法を施行するために必要がある場合には、厚生労働省令で定められているように必要な事項を報告させることができます。
労働安全衛生規則は厚生労働省令にあたりますし、労働安全衛生法は労働者の安全と健康の確保を目的としており、事故の報告は再発防止に取り組むために必要なことでしょうから、労働安全衛生規則で規定されているように労働災害が起きた際は報告をしなければならないと考えられます。
労働安全衛生法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
5号 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
労働災害が起きたにもかかわらず報告しなかった場合には、労働安全衛生法違反が成立する可能性があります。
労災隠しとは労働災害が起きたことを報告せずに隠しておくことをいいますので、労災隠しをした場合には、労働安全衛生法違反の罪に問われる可能性が高いといえます。
今回の事例では、工事現場で従業員が負傷する事故があったにもかかわらず労働基準監督署に遅滞なく報告しなかったと報道されています。
労働災害が起きた場合には報告が必要ですので、実際に報告をしていないのであれば、今回の事例では労働安全衛生法違反が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をして今後の見通しを立てることで、より良い結果を得られるかもしれません。
労働災害など労働安全衛生法違反でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】故意に車を追突させお金を脅し取った事例
【事例紹介】故意に車を追突させお金を脅し取った事例
飲酒運転をさせている状態で故意に事故を起こさせお金を脅し取ったとして、恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
マッチングアプリで知り合った男性から「美人局(つつもたせ)」の手口で金などを奪ったとして、滋賀県警は男女5人を恐喝の疑いで逮捕したと12日に発表した。認否は明らかにしていない。
東近江署によると、逮捕されたのは、住所不定、建設業の男(26)ら21~49歳の男3人、20歳と27歳の女2人。
調べでは、昨年6月20日ごろ、20歳の女がマッチングアプリで知り合った会社員の男性(39)と待ち合わせした。女は男性が運転する車に乗り、20日未明、「一緒にお酒が飲みたい」と誘い、コンビニで買って男性と飲んだ。
その後、男性が運転していると、建設業の男らが乗る車が故意に追突。男性に「飲んでるんけ、お前、飲酒運転か」「車の修理とかあるし、それなりの補償はしてもらうで」などと言い、男性から50万円を脅し取った疑いがある。
(後略)
(3月12日 朝日新聞デジタル 「車内で女が「一緒に酒を」、後ろに車が衝突し… 恐喝容疑で5人逮捕」より引用)
恐喝罪
刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いて相手を怖がらせ、お金などの財物を交付させると成立する犯罪です。
恐喝罪で規定する暴行や脅迫はどういったものでもいいというわけではなく、反抗を抑圧するに至らない程度の暴行や脅迫だとされています。
反抗抑圧とは大まかにいうと、抵抗が困難な状態のことを指します。
ですので、抵抗することが難しいような暴行や脅迫を用いた場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。
今回の事例では、容疑者の一人は被害者にお酒を飲ませて運転させ、他の容疑者らが運転する車を被害者が運転する車に故意にぶつけることで事故を起こしたようです。
また、事故後に「飲んでるんけ、お前、飲酒運転か」「車の修理とかあるし、それなりの補償はしてもらうで」などと言って被害者から50万円を脅し取ったと報道されています。
事故の相手方から「それなりの補償はしてもらうで」と言われれば補償として無茶苦茶な要求をされるのではないかと恐怖を感じると思います。
そういった状況で50万円を要求されると、相手方が故意にぶつかってきたとはいえ、恐怖心と50万円で済ませたい気持ちからお金を渡してしまっても不思議ではありません。
ですので、容疑者らが実際に故意にぶつかって事故を装い脅迫することでお金を受け取ったのであれば、容疑者らに恐喝罪が成立する可能性があります。
共犯事件で逮捕されたら
共犯事件で逮捕された場合は証拠隠滅の観点から釈放が認められづらい傾向にあります。
さらに、勾留決定の際に接見禁止決定が出てしまう可能性が高いです。
接見禁止決定が出てしまうと、家族であっても面会をすることができません。
逮捕・勾留されると、連日にわたって取調べを受ける可能性が高いですから、不安な環境で多大なストレスがかかるなか、家族とも会えないとなると緊張状態が続き精神に不調をきたしてしまう可能性があります。
また、繰り返しになりますが、勾留が長引いてしまう可能性があり、長期間ストレスにさらされる可能性が非常に高いです。
弁護士は接見禁止の一部解除や釈放を求めることができます。
弁護士が裁判所に接見禁止の一部解除を求めることで、家族などに限って面会や手紙の差し入れを認めてもらえる可能性があります。
また、弁護士は裁判所に勾留決定に対する準抗告の申し立てができますから、勾留決定後であっても釈放を認めてもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士が接見禁止の一部解除や釈放を求めることで認めてもらえる可能性がありますので、ご家族が逮捕された場合や接見禁止が付いていてご家族と面会ができない場合などには、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。