Archive for the ‘暴力事件’ Category

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例⑤

2024-09-18

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例⑤

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪と裁判員裁判

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項では、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件裁判員裁判の対象事件として規定しています。
Aさんが容疑をかけられている殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)ですから、殺人罪裁判員裁判の対象となります。

裁判員裁判では通常の裁判と異なり、一般の国民から選ばれた市民が裁判員として裁判に参加します。
原則として裁判員裁判では、3人の裁判官と6人の裁判員で審議されます。
判決は裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数の意見で決まりますから、裁判官だけでなく、裁判員へのアピールも重要になってきます。

また、裁判員裁判では、公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続では、争点や証拠の整理、証拠の開示などが行われます。
裁判では、公判前整理手続で整理された証拠が証拠として使用されますので、公判前整理手続後に新たに証拠を提出することは原則としてできません。
ですので、公判前整理手続では、先の裁判を見据えて有利にはたらく証拠を精査し、開示請求や証拠請求を行う必要があります。

今回の事例のAさんは殺人罪の容疑で逮捕されています。
ですので、このまま殺人罪の容疑で起訴されれば裁判員裁判が開かれる可能性があります。
弁護士による証拠収集や裁判での主張、立証によって、殺人罪について無罪を勝ち取れるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動によって無罪などより良い結果を得られる可能性があります。
殺人罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例④

2024-09-11

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例④

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

取調べ対策

前回のコラムで解説したように、殺人罪過失運転致死罪では量刑がかなり異なってくるため、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪での立件を目指すことが重要になってくると考えられます。
そのためには、殺人罪の故意があったと判断されないことが重要になります。

刑事事件で容疑をかけられると必ず、取調べを受けることになります。
取調べでは単に話をきかれるわけではなく、供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は後の裁判で証拠として扱われますし、起訴する際の判断材料にもなります。
ですので、「殺そうと思って車でVさんをひいた」などといった殺人罪の故意を認めるような意に反した内容の供述調書を作成されてしまった場合には、もちろん供述調書だけで判断されるわけではありませんが、殺人罪の故意があったとして殺人罪で有罪になってしまうような事態に発展してしまうかもしれません。
作成されてしまった供述調書は、後から内容を訂正することは容易ではありませんから、意に反した内容の供述調書を作成されないように、事前に取調べ対策を講じておくことが重要になります。

刑事事件に精通した弁護士であれば、取調べでどういった内容を聴取されるのかをある程度予測することができますから、事前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
取調べを受ける前に弁護士に相談をして、供述すべき内容やそうでない内容を整理することで、意に反した内容の供述調書が作成されること防げる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
事前に弁護士と取調べ対策を行うことで、不利な状況に陥ることを防げる可能性があります。
取調べが不安な方、刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例③

2024-09-04

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例③

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪と過失運転致死罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

刑法第199条では殺人罪を、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条では過失運転致死罪をそれぞれ規定しています。

前々回のコラムで解説したように、殺人罪が成立するためには殺人の故意、つまり、殺そうとする意志が必要です。
今回の事例のAさんは殺人罪の容疑で逮捕されていますが、AさんはVさんを殺す意思はなく、ブレーキが間に合わなかったことでVさんを車でひき殺してしまったようです。
であれば、今回の事例は、AさんがVさんを殺そうと思ってひき殺したわけではなく、歩行者であるVさんに注意して走行せず、かつ、何かあった際にすぐにブレーキをかけて停まれる状態にしていなかったAさんの過失による死亡事故だと考えられます。
ですので、前回のコラムで解説したように、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪が成立する可能性があると考えられます。

殺人罪過失運転致死罪では、有罪になった際に科される量刑にかなりの差があります。
例えば、殺人罪で有罪になってしまうと死刑や無期懲役が科される可能性があります。
一方で、過失運転致死罪殺人罪とは異なり、死刑や無期懲役の規定はありませんし、罰金刑の規定がありますから有罪になったとしても罰金刑で済む可能性があります。
このように、殺人罪で有罪になるのと過失運転致死罪で有罪になるのとでは雲泥の差がありますから、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪での立件を目指すことが重要になってくると考えられます。

刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
弁護士に相談をすることで、あなたやあなたのご家族にとって少しでもプラスにはたらく可能性がありますので、殺人罪過失運転致死罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例②

2024-08-28

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例②

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪と故意

前回のコラムで解説したように、殺人罪が成立するためには、殺人の故意、つまり殺す意思が必要でした。
ですので、今回の事例のAさんがVさんを殺す意思(故意)がなかったと判断された場合には殺人罪は成立しないことになります。
Aさんに殺人罪が成立しない場合には、Aさんは罪に問われることはないのでしょうか。

過失運転致死罪

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

車で事故を起こし人を死なせてしまった場合に成立する可能性のある犯罪として、過失運転致死罪があげられます。
過失運転致死罪とは、簡単に説明すると、ブレーキの踏み間違いや周囲の確認不足など、運転するうえで払わなければならない注意を怠って事故を起こし、人を亡くならせた場合に成立します。

今回の事例では、Aさんはよろめいて車道に飛び出してきたVさんを車でひいてしまったようです。
住宅街を走行するときは人などに注意して運転をする必要がありますし、今回の事例では前方をVさんが歩いていたわけですから、尚更注意して走行し何かあればすぐにブレーキをかけて停まれる状態にしておく必要があったと考えられます。
ですが、今回の事例ではブレーキが間に合わずにVさんをひいてしまったようですから、運転上必要な注意を怠ったといえそうです。
ですので、今回の事例では、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕されていますが、殺人罪の故意がないと判断されれば、殺人罪ではなく過失運転致死罪が成立する可能性があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、略式起訴での罰金刑や執行猶予付き判決の獲得など、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
過失運転致死罪などの交通事件や刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881にて24時間365日受け付けております。

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例①

2024-08-22

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例①

歩行者との事故

車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪とは、簡単に説明すると、人を殺す意思を持って殺すと成立する犯罪です。
ですので、人を殺してしまったとしても殺す意思がなかったのであれば殺人罪は成立しないことになります。
とはいえ、殺す意思があったかどうかは加害者以外知りようがありませんので、加害者が「殺す意思はなかった」と容疑を否認すれば殺人罪が成立しないことになってしまいます。
ですが、そんなことがまかり通るわけにはいきませんから、殺す意思があったかどうかについては、加害者の供述だけでなく、凶器の有無や危害を加えた箇所や回数、動機などから総合的に判断されることになります。

例えば、包丁で被害者の心臓を複数回刺して殺した事件があったとします。
この場合に、加害者が殺す意思はなかったと殺人罪の容疑を否認した場合には、加害者に殺人罪は成立しないのでしょうか。

結論から言うと、加害者に殺人罪が成立する可能性が高いと考えられます。

心臓は人の生死にかかわる重要な器官の一つです。
そのような重要な器官である心臓を複数回包丁で刺せば、心臓が正常にはたらかなくなることや多量の出血があること、死んでしまう可能性があることは容易に想像できるでしょう。
このような場合には、加害者が殺す意思がなかったと殺人罪の容疑を否認していたとしても、加害者に殺す意思があったと判断されて殺人罪が成立する可能性があります。

今回の事例では、AさんはVさんを車でひいて殺してしまったようです。
AさんはVさんをひき殺すつもりはありませんでしたが、ブレーキを踏んでいなかったことやAさんとVさんの間では以前から警察沙汰になるようなトラブルがあったことから、殺す意思があったと判断され、殺人罪の容疑をかけられているのでしょう。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役ですから、刑法の中でもかなり科される刑罰の重い犯罪だといえます。
Aさんが殺人罪で有罪になることを避けるためには、AさんがVさんを殺す意思がなかったと判断してもらうことが重要になってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性があります。
殺人罪の容疑をかけられている方、ご家族が殺人罪の容疑で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

隣人の態度に腹をたて頬を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

2024-07-31

隣人の態度に腹をたて頬を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

警察官に逮捕される男性

傷害罪逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県米原市に住むAさんは、隣人のVさんのタバコの煙に常日頃悩まされていました。
偶然、ゴミ出しの際にVさんに会い、タバコについて迷惑していことを伝えたところ、無視されてしまいました。
そんなVさんの態度に腹を立てたAさんはVさんの頬を殴り全治1週間のけがを負わせました。
翌日、Vさんは滋賀県米原警察署に被害届を提出し、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪を簡単に説明すると、人に対して暴行などを加え、けがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんの頬を殴っています。
殴る行為は暴行にあたりますので、Aさんの暴行によってVさんがけがを負ったことになります。
ですので、今回の事例のAさんは傷害罪に問われる可能性があります。

逮捕と釈放

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断がなされます。
今回の事件ではAさんとVさんはお隣さんであり、Vさんの住居を知っていることになります。
加害者が被害者の住居を知っている場合には、証拠隠滅が容易であると判断されやすく、証拠隠滅のおそれがあるとして勾留が決定してしまうおそれがあります。
ですので、今回の事例のAさんも勾留が決定してしまうかもしれません。

弁護士は勾留の判断がなされる前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出し、証拠隠滅をしないように監視監督をしてくれる家族がいることや勾留されると仕事を解雇されてしまうおそれがあることなどを訴え、釈放を求めることで勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。

勾留期間は最長で20日間にも及びますから、勾留を阻止して早期釈放を実現させることが重要になってきます。

また、勾留が決定してしまった後であっても、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告を申し立てることで、勾留満期を待たずに釈放を認めてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで、大切なご家族が釈放される可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

腕を掴み、暴行罪の容疑で取調べを受けることになった事例

2024-07-24

腕を掴み、暴行罪の容疑で取調べを受けることになった事例

警察官に取調べを受ける男性

腕を掴んで暴行罪の捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県長浜市の路上を歩いていたAさんは、同じく路上を歩いていたVさんに睨まれたように感じ、一言文句を言ってやろうと、Vさんの腕を掴みました。
腕を掴まれたVさんはAさんの手を振り払って逃げ、警察署に通報しました。
後日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官が来て、暴行罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪とは、簡単に説明すると、人に暴行を加え、暴行を受けた相手がけがを負わなかった場合に成立する犯罪です。

暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使だとされています。
例えば、人を殴る、蹴るといった行為は暴行に当たります。

今回の事例では、AさんがVさんの腕を掴んだようです。
突然腕を掴む行為は、Vさんの身体に対する不法な有形力の行使だと考えられますので、暴行にあたるといえます。
VさんはAさんに腕を掴まれたことでけがなどはしていないようですから、Aさんには暴行罪が成立する可能性があります。

一見すると、腕を掴んだだけでは罪に問われないように思われますが、腕を掴む行為は暴行にあたりますから、暴行罪が成立するおそれがあります。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行罪は決して科される刑罰が軽い犯罪だとはいえませんから、腕を掴んだだけでは大事には至らないなど楽観視せずに、弁護士に相談をすることをおすすめします。

刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
ですが、加害者自らが被害者に連絡をしてしまうと証拠隠滅を疑われる可能性や、加害者と関わりたくない思いから加害者本人からの連絡を拒否される場合があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士による示談交渉や、検察官に対する処分交渉などの弁護活動によって、不起訴処分を得られる可能性があります。
暴行事件などで捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】携帯電話を投げつけ車のドアに傷をつけた事例

2024-06-28

【事例紹介】携帯電話を投げつけ車のドアに傷をつけた事例

警察官に逮捕される男性

携帯電話を投げつけ車のドアに傷をつけたとして、器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

6月12日、乗用車の窓から携帯電話を投げつけ、信号待ちをしていた軽乗用車のドアに傷をつけた疑いで、48歳の自衛官の男が逮捕されました。
(中略)
警察によりますと、(中略)容疑者は、6月12日、滋賀県草津市の信号交差点で、信号待ちをしていた軽乗用車に、乗用車の窓から携帯電話を投げつけ、ドアに傷をつけた器物損壊の疑いがもたれています。
(中略)
警察の取り調べに対し、(中略)容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。(後略)
(6月25日 CBC news 「信号待ちの女性の車に窓から携帯電話投げつける “器物損壊”の疑いで自衛官の男(48)を逮捕 ドアが傷つく」より地名を変更して引用しています。)

器物損壊罪

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は簡単に説明すると、公用文書や私用文書、建造物などを除いた他人の物を損壊させると成立する犯罪です。
損壊とは物の効用を害する一切の行為をいいます。
ですので、物理的に壊して傷をつけたり使用できなくさせる行為は当然、損壊にあたりますし、心理的に使用できない状態にした場合にも損壊にあたります。

今回の事例では、容疑者が携帯電話を投げつけ、被害者の車のドアに傷をつけたと報道されています。
物に傷をつける行為は損壊にあたりますので、実際に容疑者が携帯電話を投げつけて被害者の車のドアに傷をつけたのであれば、器物損壊罪が成立する可能性があります。

器物損壊罪と親告罪

器物損壊罪親告罪(刑法第264条)ですので、告訴がなければ起訴することはできない犯罪です。
ですので、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されることはなく、刑罰を科されたり前科が付くことを避けれますし、欠格事由による懲戒免職を避けることができます。

ですが、加害者自らが告訴を取り下げてほしいと被害者に求めても、危害を加えてきた相手と直接連絡を取りたくないと思われる被害者も多いですし、被害者に接触することで証拠隠滅を疑われてしまう可能性が高いです。
ですので、告訴取り下げなどの示談交渉は弁護士にお任せすることをおすすめします。
弁護士が加害者に代わって、謝罪と賠償の申し入れをすることで、円滑に示談を締結できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
器物損壊罪でお困りの方、欠格事由を避けたい方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】背中を果物ナイフで刺したとして殺人未遂罪で逮捕された事例

2024-06-07

【事例紹介】背中を果物ナイフで刺したとして殺人未遂罪で逮捕された事例

ナイフを持つ人

果物ナイフで背中を刺したとして殺人未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警彦根署は4日、殺人未遂の疑いで、いずれも自称の滋賀県彦根市、無職の女(27)を逮捕した。
 逮捕容疑は(中略)、同市の女性(71)宅の前で、女性の背中を果物ナイフで刺して殺害しようとした疑い。
同署によると、女性は意識があり、軽傷。(後略)
(6月4日 京都新聞 「71歳女性の背中刺し、殺害しようとした疑い 27歳女逮捕 被害者自宅前で犯行」より引用)

殺人未遂罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪とは簡単に説明すると、殺す意思をもって人を殺すと成立する犯罪です。
今回の事例の容疑である殺人未遂罪殺人罪にあたる行為はしたが結果が発生しなかった、つまり、人が死ななかった場合に成立します。

殺人罪殺人未遂罪が成立するためには、人を殺す意思が必要になります。
ですが、犯行当時、殺す意思があったかどうかは、加害者しか知りようがありません。
ですので、加害者の供述だけで判断するのではなく、凶器の有無や危害を加えられた場所などから総合的に判断して、人が死んでしまうような危険な行為であった場合には、殺す意思があったとして、殺人罪殺人未遂罪が成立します。

今回の事例では、被害者の背中を果物ナイフで刺したとして殺人未遂罪の疑いで逮捕されたと報道されています。
果物ナイフで背中を刺された場合、臓器の損傷や出血多量などで死亡する可能性がありますから、殺す意思があったと判断される可能性があります。
ですので、実際に容疑者が被害者の背中を果物ナイフで刺したのであれば、殺人未遂罪が成立する可能性があります。

殺人未遂罪と傷害罪

繰り返しになりますが、殺人罪殺人未遂罪が成立するためには、殺す意思があったかどうかが重要になります。
ですので、殺す意思がなかったと判断される場合には、殺人罪殺人未遂罪は成立せず、傷害致死罪傷害罪が成立する可能性があります。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

刑法第204条では傷害罪を、刑法第205条では傷害致死罪を規定しています。
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役である殺人罪と比べると、圧倒的に傷害罪傷害致死罪の方が科される刑罰が軽く規定されています。

殺すつもりは全くなかったのに、殺人罪殺人未遂罪の容疑をかけられる場合があるかもしれません。
殺人罪殺人未遂罪傷害致死罪傷害罪では科される刑罰の重さが変わってくる場合がありますから、殺人罪殺人未遂罪での起訴を防ぐ弁護活動が重要になってくる可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
殺人罪殺人未遂罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】首を刃物で刺して殺害した事例 滋賀県東近江市

2024-03-13

【事例紹介】首を刃物で刺して殺害した事例 滋賀県東近江市

ナイフを持つ人

首を刃物で刺して殺害したとして、殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)滋賀県東近江市ひばり丘町のアパートの一室で、住人(中略)さん(35)が血を流して倒れているのを同僚が発見し、上司が110番した。(中略)さんには切り傷や刺し傷があり、その場で死亡が確認された。
滋賀県警捜査1課と東近江署は27日、(中略)さんを殺害したとして、殺人容疑で同じアパートに住む無職(中略)容疑者(49)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)さんの部屋で首に刃物を突き刺すなどして(中略)さんを殺害した疑い。同署によると、(中略)さんの首周辺に複数箇所の切り傷と刺し傷があったという。
同署の説明では、(中略)さんは金属加工工場に勤務していた。(中略)さんが1階、(中略)容疑者が2階に住み、同容疑者が1月末に(中略)さんの生活音について同署に相談し、同署が対応していた。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「滋賀県東近江市でベトナム人男性殺害、容疑で同じアパートの男逮捕 生活音でトラブルか」より引用)

殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪とは、簡単に説明すると、人を殺そうと思って殺した場合に成立する犯罪です。
ですので、殺すつもりがなかった、つまり、殺人の故意がなかった場合には殺人罪は成立しないことになります。

では、例えば拳銃で人の頭を撃って殺した場合に、けがを負わせるつもりで殺す意図はなかったと供述した場合には、殺人罪に問えないのでしょうか。

加害者が殺すつもりがなかったと供述しているからといって、必ずしも殺人罪が成立しないわけではありません。
拳銃は殺傷能力が高いですし、それで頭を撃てば死んでしまうと容易に想像ができるでしょう。
このように、殺意がなくとも殺してしまう可能性を認識していた場合には、殺人罪が成立する可能性があります。

今回の事例では殺人罪は成立するのでしょうか。

今回の事例では容疑者が被害者の首に刃物を突き刺すなどして殺害したと報道されています。
また、報道によると、被害者の首周辺に複数の切り傷と刺し傷があったようです。
首には大きな血管がありますので、首を切ることで血管が傷つくことで大量に出血し失血死してしまうことが考えられます。
首は人間の急所の一つですし、そのような場所を複数回切ったり、刺したりすれば、人が死んでしまうことは想像できるはずです。
また、容疑者と被害者の間では、生活音によるトラブルがあったようですので、容疑者が被害者に殺意を持っていたと判断される可能性があります。
実際に容疑者が被害者の首を刺したのであれば、殺意をもって被害者を殺したとして、殺人罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
殺人罪やその他刑事事件の容疑をかけられた方、ご家族が逮捕された方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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