Archive for the ‘暴力事件’ Category

腕を掴み、暴行罪の容疑で取調べを受けることになった事例

2024-07-24

腕を掴み、暴行罪の容疑で取調べを受けることになった事例

警察官に取調べを受ける男性

腕を掴んで暴行罪の捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県長浜市の路上を歩いていたAさんは、同じく路上を歩いていたVさんに睨まれたように感じ、一言文句を言ってやろうと、Vさんの腕を掴みました。
腕を掴まれたVさんはAさんの手を振り払って逃げ、警察署に通報しました。
後日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官が来て、暴行罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪とは、簡単に説明すると、人に暴行を加え、暴行を受けた相手がけがを負わなかった場合に成立する犯罪です。

暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使だとされています。
例えば、人を殴る、蹴るといった行為は暴行に当たります。

今回の事例では、AさんがVさんの腕を掴んだようです。
突然腕を掴む行為は、Vさんの身体に対する不法な有形力の行使だと考えられますので、暴行にあたるといえます。
VさんはAさんに腕を掴まれたことでけがなどはしていないようですから、Aさんには暴行罪が成立する可能性があります。

一見すると、腕を掴んだだけでは罪に問われないように思われますが、腕を掴む行為は暴行にあたりますから、暴行罪が成立するおそれがあります。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行罪は決して科される刑罰が軽い犯罪だとはいえませんから、腕を掴んだだけでは大事には至らないなど楽観視せずに、弁護士に相談をすることをおすすめします。

刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
ですが、加害者自らが被害者に連絡をしてしまうと証拠隠滅を疑われる可能性や、加害者と関わりたくない思いから加害者本人からの連絡を拒否される場合があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士による示談交渉や、検察官に対する処分交渉などの弁護活動によって、不起訴処分を得られる可能性があります。
暴行事件などで捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】携帯電話を投げつけ車のドアに傷をつけた事例

2024-06-28

【事例紹介】携帯電話を投げつけ車のドアに傷をつけた事例

警察官に逮捕される男性

携帯電話を投げつけ車のドアに傷をつけたとして、器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

6月12日、乗用車の窓から携帯電話を投げつけ、信号待ちをしていた軽乗用車のドアに傷をつけた疑いで、48歳の自衛官の男が逮捕されました。
(中略)
警察によりますと、(中略)容疑者は、6月12日、滋賀県草津市の信号交差点で、信号待ちをしていた軽乗用車に、乗用車の窓から携帯電話を投げつけ、ドアに傷をつけた器物損壊の疑いがもたれています。
(中略)
警察の取り調べに対し、(中略)容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。(後略)
(6月25日 CBC news 「信号待ちの女性の車に窓から携帯電話投げつける “器物損壊”の疑いで自衛官の男(48)を逮捕 ドアが傷つく」より地名を変更して引用しています。)

器物損壊罪

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は簡単に説明すると、公用文書や私用文書、建造物などを除いた他人の物を損壊させると成立する犯罪です。
損壊とは物の効用を害する一切の行為をいいます。
ですので、物理的に壊して傷をつけたり使用できなくさせる行為は当然、損壊にあたりますし、心理的に使用できない状態にした場合にも損壊にあたります。

今回の事例では、容疑者が携帯電話を投げつけ、被害者の車のドアに傷をつけたと報道されています。
物に傷をつける行為は損壊にあたりますので、実際に容疑者が携帯電話を投げつけて被害者の車のドアに傷をつけたのであれば、器物損壊罪が成立する可能性があります。

器物損壊罪と親告罪

器物損壊罪親告罪(刑法第264条)ですので、告訴がなければ起訴することはできない犯罪です。
ですので、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されることはなく、刑罰を科されたり前科が付くことを避けれますし、欠格事由による懲戒免職を避けることができます。

ですが、加害者自らが告訴を取り下げてほしいと被害者に求めても、危害を加えてきた相手と直接連絡を取りたくないと思われる被害者も多いですし、被害者に接触することで証拠隠滅を疑われてしまう可能性が高いです。
ですので、告訴取り下げなどの示談交渉は弁護士にお任せすることをおすすめします。
弁護士が加害者に代わって、謝罪と賠償の申し入れをすることで、円滑に示談を締結できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
器物損壊罪でお困りの方、欠格事由を避けたい方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】背中を果物ナイフで刺したとして殺人未遂罪で逮捕された事例

2024-06-07

【事例紹介】背中を果物ナイフで刺したとして殺人未遂罪で逮捕された事例

ナイフを持つ人

果物ナイフで背中を刺したとして殺人未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警彦根署は4日、殺人未遂の疑いで、いずれも自称の滋賀県彦根市、無職の女(27)を逮捕した。
 逮捕容疑は(中略)、同市の女性(71)宅の前で、女性の背中を果物ナイフで刺して殺害しようとした疑い。
同署によると、女性は意識があり、軽傷。(後略)
(6月4日 京都新聞 「71歳女性の背中刺し、殺害しようとした疑い 27歳女逮捕 被害者自宅前で犯行」より引用)

殺人未遂罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪とは簡単に説明すると、殺す意思をもって人を殺すと成立する犯罪です。
今回の事例の容疑である殺人未遂罪殺人罪にあたる行為はしたが結果が発生しなかった、つまり、人が死ななかった場合に成立します。

殺人罪殺人未遂罪が成立するためには、人を殺す意思が必要になります。
ですが、犯行当時、殺す意思があったかどうかは、加害者しか知りようがありません。
ですので、加害者の供述だけで判断するのではなく、凶器の有無や危害を加えられた場所などから総合的に判断して、人が死んでしまうような危険な行為であった場合には、殺す意思があったとして、殺人罪殺人未遂罪が成立します。

今回の事例では、被害者の背中を果物ナイフで刺したとして殺人未遂罪の疑いで逮捕されたと報道されています。
果物ナイフで背中を刺された場合、臓器の損傷や出血多量などで死亡する可能性がありますから、殺す意思があったと判断される可能性があります。
ですので、実際に容疑者が被害者の背中を果物ナイフで刺したのであれば、殺人未遂罪が成立する可能性があります。

殺人未遂罪と傷害罪

繰り返しになりますが、殺人罪殺人未遂罪が成立するためには、殺す意思があったかどうかが重要になります。
ですので、殺す意思がなかったと判断される場合には、殺人罪殺人未遂罪は成立せず、傷害致死罪傷害罪が成立する可能性があります。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

刑法第204条では傷害罪を、刑法第205条では傷害致死罪を規定しています。
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役である殺人罪と比べると、圧倒的に傷害罪傷害致死罪の方が科される刑罰が軽く規定されています。

殺すつもりは全くなかったのに、殺人罪殺人未遂罪の容疑をかけられる場合があるかもしれません。
殺人罪殺人未遂罪傷害致死罪傷害罪では科される刑罰の重さが変わってくる場合がありますから、殺人罪殺人未遂罪での起訴を防ぐ弁護活動が重要になってくる可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
殺人罪殺人未遂罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】首を刃物で刺して殺害した事例 滋賀県東近江市

2024-03-13

【事例紹介】首を刃物で刺して殺害した事例 滋賀県東近江市

ナイフを持つ人

首を刃物で刺して殺害したとして、殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)滋賀県東近江市ひばり丘町のアパートの一室で、住人(中略)さん(35)が血を流して倒れているのを同僚が発見し、上司が110番した。(中略)さんには切り傷や刺し傷があり、その場で死亡が確認された。
滋賀県警捜査1課と東近江署は27日、(中略)さんを殺害したとして、殺人容疑で同じアパートに住む無職(中略)容疑者(49)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)さんの部屋で首に刃物を突き刺すなどして(中略)さんを殺害した疑い。同署によると、(中略)さんの首周辺に複数箇所の切り傷と刺し傷があったという。
同署の説明では、(中略)さんは金属加工工場に勤務していた。(中略)さんが1階、(中略)容疑者が2階に住み、同容疑者が1月末に(中略)さんの生活音について同署に相談し、同署が対応していた。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「滋賀県東近江市でベトナム人男性殺害、容疑で同じアパートの男逮捕 生活音でトラブルか」より引用)

殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪とは、簡単に説明すると、人を殺そうと思って殺した場合に成立する犯罪です。
ですので、殺すつもりがなかった、つまり、殺人の故意がなかった場合には殺人罪は成立しないことになります。

では、例えば拳銃で人の頭を撃って殺した場合に、けがを負わせるつもりで殺す意図はなかったと供述した場合には、殺人罪に問えないのでしょうか。

加害者が殺すつもりがなかったと供述しているからといって、必ずしも殺人罪が成立しないわけではありません。
拳銃は殺傷能力が高いですし、それで頭を撃てば死んでしまうと容易に想像ができるでしょう。
このように、殺意がなくとも殺してしまう可能性を認識していた場合には、殺人罪が成立する可能性があります。

今回の事例では殺人罪は成立するのでしょうか。

今回の事例では容疑者が被害者の首に刃物を突き刺すなどして殺害したと報道されています。
また、報道によると、被害者の首周辺に複数の切り傷と刺し傷があったようです。
首には大きな血管がありますので、首を切ることで血管が傷つくことで大量に出血し失血死してしまうことが考えられます。
首は人間の急所の一つですし、そのような場所を複数回切ったり、刺したりすれば、人が死んでしまうことは想像できるはずです。
また、容疑者と被害者の間では、生活音によるトラブルがあったようですので、容疑者が被害者に殺意を持っていたと判断される可能性があります。
実際に容疑者が被害者の首を刺したのであれば、殺意をもって被害者を殺したとして、殺人罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
殺人罪やその他刑事事件の容疑をかけられた方、ご家族が逮捕された方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】金づちで頭を殴り軽傷を負わせ、殺人未遂罪で逮捕

2024-01-17

警察官に逮捕される男性

金づちで警察官の頭を殴り軽傷を負わせたとして、殺人未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

警察官の頭を金づちで殴ったとして滋賀県警草津署は(中略)公務執行妨害と殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。調べに黙秘しているという。
(中略)滋賀県草津市木川町の路上で自転車に乗ろうとしていた男に同署地域課の男性巡査部長(50)が職務質問したところ、男は逃げようとし、進路をふさがれると金づちで巡査部長の左側頭部を殴ったという。巡査部長は軽傷。
(2023年12月25日 「金づちで警官の頭を殴った疑いで60歳男逮捕…自転車に乗ろうとして職務質問される」より引用)

殺人未遂罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪は簡単に説明すると、殺す意図をもって人を殺した場合に成立します。
また、殺人罪は未遂も罰せられますので(刑法第203条)、死亡しなかった場合には殺人未遂罪が成立することになります。

今回の事例では、容疑者は警察官の頭を金づちで殴ったとされています。
この警察官は軽傷のようなのですが、こういった場合には殺人未遂罪は成立するのでしょうか。

結論から言うと、報道が事実なのであれば、殺人未遂罪が成立する可能性があります。

大まかに説明すると殺人未遂罪は、殺そうと思って相手に危害を加え、その結果死に至らなかった場合に成立します。
ですので、相手が軽傷であっても上記の要件を満たしていれば殺人未遂罪が成立する可能性は十分にあります。

では今回の事例ではどうでしょうか。

報道によると容疑者は金づちで頭を殴ったとされています。
頭部には脳がありますから、頭部に衝撃を加えると死に至る可能性があります。
また、金づちで殴ると相当な衝撃を相手に与えるでしょうから、金づちで人の頭を殴ることで死んでしまう可能性があることは容易に想像できるでしょう。
殺人罪殺人未遂罪では、殺意があったかどうかは、加害者本人の供述や使用した凶器、危害を加えた箇所などから総合的に判断されます。
殺意を否認している場合でも、その行為によって人が死ぬことを容易に想像できるような場合には、殺人罪殺人未遂罪が成立する場合があります。
金づちで頭を殴ると死ぬ可能性があることは想像できるでしょうから、実際に容疑者が金づちで警察官の頭を殴ったのであれば、容疑者に殺人未遂罪が成立してしまうかもしれません。

殺人未遂罪と量刑

刑法第43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

未遂罪の場合、未遂でない場合と比べて科される刑罰が軽くなる可能性があります。
ですが、軽くなる可能性があるといっても、殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは五年以上の懲役ですので、有罪になれば懲役刑が科されることになるでしょうから、執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行くことになります。

殺人未遂罪と傷害罪

人にけがを負わせた場合に成立する犯罪として、傷害罪を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪は暴行を加え人にけがを負わせた場合に成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者が金づちで頭を殴ったとされています。
人を殴る行為は暴行にあたりますし、金づちで殴ったことでけがを負わせているようなので、実際に容疑者が金づちで頭を殴ったのであれば、傷害罪が成立する可能性も考えられるのですが、今回の事例では傷害罪は成立しないのでしょうか。

繰り返しになりますが、殺人罪殺人未遂罪が成立するためには、人を殺そうとする意志が必要になってきます。
ですので、殺意が認められない場合には、殺人罪殺人未遂罪は成立しないことになります。
ですので、今回の事例で殺意が認められない場合には、殺人未遂罪でなく傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪には罰金刑の規定がありますから、傷害罪殺人罪殺人未遂罪と比べて科される刑の軽い犯罪だといえます。
殺人未遂罪と傷害罪ではかなり科される刑罰が変わってくる可能性がありますから、殺人未遂罪を疑われている場合には、場合によっては傷害罪の成立を目指した弁護活動が必要になってくる可能性があります。

傷害罪の成立を目指すうえで取調べ対応が重要になります。

証拠というと、今回の事例の金づちのような、犯行で使われた凶器を思い浮かべる方が多いと思います。
金づちなどの凶器ももちろん証拠にあたるのですが、本人や被害者、目撃者などの話した内容も証拠となります。

取調べでは、供述調書というものが作成されます。
この供述調書は裁判で使用される重要な証拠となります。
供述調書取調べで話した内容を基に作成されますので、不利な証拠の作成を防ぐためには、取調べで自分の不利になるようなことを離さないことが極めて重要になります。

ですが、警察官や検察官は、自分たちが思い浮かべたとおりの筋書きになるように、話す内容を誘導してくることがあります。
例えば、殺人未遂罪の容疑をかけられている場合には、「殺すつもりがあった」というような殺意を認める内容を話すように誘導されるおそれがあります。
一度供述調書が作成されてしまうと、内容を訂正することは容易ではありませんから、事前に取調べで話す内容などをあらかじめ考えておくことが重要です。

とはいえ、どういった内容を話せばいいのかわからない方がほとんどでしょうし、わからないことだらけで不安な方も多いと思います。
ですので、取調べで困っている場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士であれば法律の観点から、積極的に話した方が良い内容やそうでない内容の検討がつきますし、取調べに対してアドバイスを行うことができます。
後に窮地に陥るような事態にならないためにも、取調べ前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることで、望んだ結果を得られる可能性があります。
殺人未遂罪など、刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

猟友会の活動中に猟犬が人を襲い、業務上過失致傷罪の疑いで捜査されている事例 滋賀県大津市

2023-11-29

警察官に取調べを受ける男性

猟友会の有害鳥獣駆除活動中に猟犬3匹を見失い、見失った猟犬が人に噛みつきけがを負わせたとして、業務上過失致傷罪の容疑で捜査されている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

19日午後0時5分ごろ、大津市(中略)の民家で、居住者(中略)と飼い犬が敷地内に入り込んだ猟犬3匹にかまれた、と110番があった。女性は左腕や両足に軽傷を負い、飼い犬は深い傷を負った。滋賀県警大津署は業務上過失傷害の疑いで捜査する。
(中略)猟犬は体長70~80センチで、猟友会のメンバー5人がイノシシやシカなどの有害鳥獣駆除活動をしている最中、メンバーの男性(72)が所有する猟犬3匹を見失ったという。
(11月19日 京都新聞 「猟犬3匹が民家に入り込み住人襲う 52歳女性が軽傷、飼い犬にも深い傷」より引用)

業務上過失致傷罪

刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

業務上過失致傷罪はその名の通り、業務上必要とされる注意を怠った結果、人にけがを負わせた場合に成立する罪です。

判例によれば、業務とは「本来人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とする」(昭和33年4月18日 最高裁判所 判決)であり、「人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる」(昭和60年10月21日 最高裁判所 決定)としています。

猟友会の有害鳥獣駆除活動は業務にあたるでしょうか。

猟友会の有害鳥獣駆除活動は反復継続して行う行為だといえますし、猟銃の発射や両県との駆除活動は一歩間違えれば命の危険もあり、生命身体等に危害を加えるおそれがあるといえます。
また、有害鳥獣駆除活動は人の生命・身体の危険を防止することを目的としています。
ですので、有害鳥獣駆除活動は業務上過失致傷罪における業務に該当するでしょう。

今回の事例では、容疑者が猟友会の有害鳥獣駆除活動中に猟犬を3匹見失ったとされています。
猟犬が人を噛むと噛まれた人の生命身体に危害を加えるおそれがありますので、人を襲わないためにも、猟犬が勝手にどこかに行ったり人に危害を加えないように監視監督する必要があるでしょう。
報道によれば、猟犬を見失ったとのことですので、報道が事実であれば、容疑者は猟犬を連れるうえで必要な監視監督を怠ったといえます。
ですので、実際に容疑者が猟友会の有害鳥獣駆除活動中に猟犬3匹を見失い、人にけがを負わせたのであれば、業務上過失致傷罪が成立する可能性があります。

業務上過失致傷罪と不起訴処分

業務上過失致傷罪の法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですので、決して科される罪の軽い犯罪だとはいえません。
懲役刑や禁固刑が規定されていますので、過失の程度やけがの程度によっては、懲役刑や禁固刑が科され、刑務所に行かなくてはならなくなる可能性があります。

刑事事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
不起訴処分とは、その名の通り、不起訴になる処分のことです。
刑事事件では起訴されることで刑罰を科されます。
ですので、不起訴処分を得られることができれば刑罰は科されません。
また、刑罰が科されませんので、前科が付くこともありません。

加害者が被害者と直接連絡を取ることで、被害者に恐怖を抱かせてしまったり、処罰感情をより激化させてしまうおそれがあります。
そのような場合には、再度の連絡を取ることができなくなってしまう可能性が高いですし、加害者が直接示談交渉を行う場合には捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえない場合も少なくなく、示談交渉どころか連絡すら取れない場合もあります。
弁護士を入れることで連絡先を教えてもいいと思われる被害者もいますし、処罰感情を激化してしまうようなケースも避けられる可能性があります。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、トラブルの発生を回避できる可能性もありますので、示談交渉を行う際には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が不起訴処分が妥当だと検察官に訴えることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

故意ではなく過失であったとしても、人にけがを負わせると業務上過失致傷罪などの罪に問われることになります。
ですが、弁護士に相談をすることで、不起訴処分などのより良い結果を得られる可能性があります。
業務上過失致傷罪などの刑事事件で捜査を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

殺人罪の成立要件と罰則 殺人罪はどういう場合に成立するの?

2023-09-27

殺人罪は刑法で規定されている最も重大な犯罪の一つです。
しかし、その成立要件や罰則には一般的な認識と異なる点も多々あります。この記事では、具体的な事例を交えて、殺人罪の成立要件と罰則について解説します。

1. 殺人罪とは何か

殺人罪は、刑法第199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と規定されています。
殺人罪は、故意に人を殺害した場合に適用されるもので、その範囲は意外と広いです。
例えば、自衛のために他人を傷つけ、その結果死亡した場合でも、一定の条件下では殺人罪に問われる可能性があります。
また、法律上の位置づけとしては、重大な犯罪に分類され、最悪の場合、死刑にされる可能性もあります。
法律用語で注意すべきは「故意」「因果関係」です。
これらの用語は後の項目で詳しく解説します。
殺人罪の全体像を理解するためには、まずはその定義と法的な位置づけを把握することが重要です。

2. 成立要件:故意

殺人罪の成立要件の一つとして「故意」が挙げられます。
法律上の「故意」とは、行為者がその行為によって特定の結果を望んでいる、または、その可能性を認識している状態を指します。
例として、AがBに対して怨みを持ち、Bを死なせようと考えた場合、この行為は「故意」に該当します。
しかし、交通事故で人を死なせてしまった場合、行為者がその結果を望んでいなければ「故意」は成立しない可能性が高いです。
「故意」が認められない場合は、過失致死罪過失運転致死罪などの殺人罪とは異なる犯罪が成立する可能性があります。
このように、「故意」の成立は事例によって大きく異なるため、その詳細な判断は裁判でなされます。
「故意」について理解することは、殺人罪の成立要件を把握する上で非常に重要です。

3. 成立要件:行為

殺人罪の成立要件には「行為」も含まれます。
「行為」とは具体的に何をしたか、という事実を指します。
例えば、AがBに向かって銃を発砲した、CがDに毒を盛った、などが行為に該当します。
特に、行為は必ずしも物理的な力によって人を死に至らせるものでなくてもよく、精神的な圧迫や嫌がらせによっても成立する場合があります。
この点を考慮すると、いわゆる「モラハラ」や「パワハラ」によって相手が自殺した場合も、一定の条件下では殺人罪に該当する可能性があります。
「行為」についての理解は、殺人罪の成立要件をしっかりと把握するために必須です。

4. 成立要件:結果

殺人罪においては、「結果」も重要な成立要件となります。
「結果」とは、行為によって何が起きたか、つまり、その影響を指します。
殺人罪の場合、その「結果」は当然、被害者の死に至ることです。
例えば、AがBに向かって銃を発砲したが、Bは重傷を負っただけで死亡しなかった場合、殺人罪ではなく殺人未遂罪が成立することになります。
また、行為が直接的な死因でなくとも、その行為が被害者の死に繋がった場合は殺人罪が成立することもあります。
このように、結果の有無は殺人罪の成立要件を理解するために欠かせない要素です。

5. 成立要件:因果関係

殺人罪の成立要件においては、「因果関係」も非常に重要です。
「因果関係」とは、行為と結果との間に直接的なリンクが存在することを指します。
例えば、AがBに対して銃を発砲し、その結果Bが死亡した場合、明らかな因果関係があります。
しかし、もしBがその後、病院で適切な治療を受けたが、医療ミスによって死亡した場合、因果関係が不明確になる可能性があります。
このようなケースでは、行為者の責任範囲や因果関係がどの程度あるのかを詳細に調査し、裁判で判断されます。
因果関係の明確化は、殺人罪が成立するか否かを判断する際の重要なポイントとなります。

6.殺人罪の罰則

殺人罪においては、罰則も非常に重要な要素です。
殺人罪で有罪になった場合は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役が科されることになります。
つまり、殺人罪を犯すと死刑や無期懲役刑などかなり重い罪が下される可能性があります。
これは、社会に与える影響が大きく、被害者の命が奪われるという重大な犯罪であるためです。
ただし、特定の状況下では、刑罰が軽減される場合もあります。
例えば、酌むべき事情がある場合や、特別な精神状態が考慮される場合などです。
罰則に関する知識は、殺人罪に対する法的な理解を深めるために必要になります。

7. 事例紹介

最後に、具体的な事例を用いて殺人罪の成立要件や罰則を理解しましょう。

事例
AさんはBさんの言動にいらつきを覚え、Bさんを殴りました。
殴られたことによりBさんはその後死亡し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。

この事例では、Aさんに何罪が成立するでしょうか。
考えられる犯罪として、殺人罪過失致死罪が考えられます。

まずは殺人罪が成立するかどうかを考えていきましょう。

殺人罪が成立するためには、「故意」「行為」「結果」「因果関係」が必要になります。

殺人罪「故意」
殺人罪「故意」とは簡単に言うと殺す意図があったかどうかです。
AさんがBさんを殴り殺した際に、殺そうと思って殴ったのかどうかを他人が判断をすることは不可能です。
ですので、実際に故意性の判断を行う際には、行為で人が死ぬ可能性を認識していたか、危害を加えた人体の箇所、危害を加えた回数、使用した凶器などから判断されることになります。
殴ったのが頭であったり、何回も殴っていたり、殴るのに凶器を使用していた場合には、死ぬ可能性を予見できたとして、「故意」が認められる可能性があります。
一方で、殴った拍子に倒れてしまい打ちどころが悪かったために死亡してしまった場合などは、「故意」が認められない場合があります。

殺人罪「行為」「結果」「因果関係」
事例では、AさんがBさんを殴った結果、Bさんが死亡しています。
殴るという「行為」があり、その「結果」Bさんは死亡しています。
また、殴られたことによりBさんが死亡していることから、「因果関係」があると判断される可能性が高いでしょう。

つまり、事例の場合、「故意」が認められれば殺人罪が成立する可能性が高いといえます。
「故意」が認められない場合には、殺人罪ではなく、過失致死罪が成立する可能性が高いです。

この事例から、殺人罪の成立要件が一つでも欠けると、罪の成立や罰則が大きく変わる可能性があることが理解できます。
事例を通じて殺人罪の重大性とその厳罰性を再確認することが、法的な理解を一層深める手段となるでしょう。

8. まとめと今後の注意点

殺人罪は非常に重大な犯罪であり、成立要件や罰則も厳格に定められています。
この記事で紹介した「故意」「行為」「結果」「因果関係」などの要素は、裁判での判断において重要なポイントとなります。
事件によって、殺人罪故意性の判断が異なってきます。
事件の内容により処分の見通しなどが変わってきますので、殺人罪が疑われる場合いは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

タイヤをパンクさせて器物損壊罪で逮捕 滋賀県大津市

2023-09-21

事例

滋賀県大津市に住むAさんは仕事へのストレスから、度々、家の近くに駐車してある車のタイヤをアイスピックで刺してパンクさせることを繰り返していました。
Aさんがいつものようにアイスピックで車のタイヤをバンクさせていたところ、巡回していた滋賀県大津警察署の警察官に見つかり、逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪について

まず、器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害すると成立する犯罪です(刑法第261条)。
ここでいう「他人の物」は、物であれば何でもいいというわけではなく、公用文書私用文書他人の建造物又は艦船を除いたものを指します。
もしも、「公用文書」「私用文書」「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、器物損壊罪ではなく、別の犯罪が成立します。

次に、「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
簡単に言うと、物を使えなくする行為が損壊にあたります。

今回の事例では、Aさんは他人の車のタイヤをパンクさせています。
車のタイヤをパンクされてしまうと、その車を運転することが難しくなくなります。
したがってAさんが他人の車のタイヤをパンクさせる行為は、車を使えなくする行為、つまり車を損壊する行為といえるため、今回の事例では器物損壊罪が成立すると考えられます。

器物損壊罪につき有罪判決が確定した場合には、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」を言い渡されることになります(刑法第261条)。

弁護士に依頼して早期の解決を

器物損壊罪親告罪、すなわち告訴が無いと起訴できない犯罪です(刑法264条)。
起訴されなければ、前科が付くことや、刑罰が科されることはありません。
したがって、告訴がされる前に示談を成立させ、起訴できない状態にすることが重要となります。
仮に、告訴されたあとであっても示談をすることで、告訴を取り下げてもらうことは可能です。

このように、示談を成立させることが重要となるわけですが、加害者本人が被害者と交渉することは、トラブルを生む可能性もあり困難です。
車の器物損壊事件では修理費が高額になる可能性が高く、法外な金額を示談金として提示されることも考えられます。

今回の事例のAさんは車のボディには傷などをつけていませんが、被害者の車に傷が見つかった場合、Aさんの行為によるものではなくともAさんが疑われてしまうことがあるでしょう。
Aさんと被害者の間で被害の程度に認識の差がある場合には、どうしても両者が納得できる示談金額などに差が生まれてしまいますし、円滑に示談が成立しないことでトラブルも生じやすくなります。
交渉のプロである弁護士に早急に相談をすることでトラブルを回避できる可能性がありますので、弁護士に示談交渉に着手してもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】施設に勤める看護師が傷害罪で逮捕~傷害罪と欠格事由~

2023-09-13

前回に引き続き、福祉施設に勤める看護師が施設利用者に対して殴ったとして、傷害罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警草津署は31日、勤務先の福祉施設の利用者に暴行を加えたとして、傷害の疑いで、大津市の看護師の男(48)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)滋賀県内の福祉施設で30代女性の顔を殴り、左顔面打撲の軽傷を負わせた疑い。
同署によると、男は「殴ったことに間違いない」と容疑を認めている。(後略)
(9月1日 京都新聞 「福祉施設で30代女性の顔を殴った疑い、48歳看護師を逮捕 滋賀」より引用)

看護師免許と傷害罪

今回の事例では、容疑者が看護師だと報道されています。
看護師などの国家資格は、刑事罰を科されると免許を取り消される可能性があります。

保健師助産師看護師法第9条
次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
1号 罰金以上の刑に処せられた者
2号 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
3号 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4号 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

保健師助産師看護師法第14条
保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1号 戒告
2号 3年以内の業務の停止
3号 免許の取消し

看護師免許については、保健師助産師看護師法で規定されています。
保健師助産師看護師法第9条、第14条が規定するように、看護師免許罰金刑以上の刑が科された場合に取り消される可能性があります。

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、傷害罪で有罪になってしまうと看護師免許が取り消されてしまうおそれがあります。
刑事事件では、捜査終了後、検察官が起訴、不起訴の判断を行います。
起訴されれば裁判が行われますし、不起訴になれば裁判は行われず刑事罰も科されません。
ですので、傷害事件を起こしてしまったとしても、不起訴処分を獲得することができれば、看護師免許欠格事由に該当しないことになります。

傷害罪と弁護活動

今回の事例は、福祉施設に勤める看護師である容疑者が、施設利用者を殴ったとされています。
容疑者と被害者の関係性は報道からは明らかではありませんが、施設で勤務している看護師が施設利用者を殴ったとなれば、看護師としての立場を利用して暴行を加えたと判断され、同種事案の傷害事件に比べて悪質だと判断される可能性があります。
悪質だと判断されてしまった場合、同種事案の傷害事件よりも重い刑罰を科されてしまう可能性があります。

ですが、弁護士による弁護活動で、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
罰金刑などを科されてしまうと看護師免許を失ってしまう可能性があることや、容疑者が起こした傷害事件が悪質だとはいえないことなどを弁護士が主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

また、示談を締結することで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって有利な事情に働く可能性があります。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、被害者と円滑に示談交渉を行える可能性があります。
加害者が直接示談交渉を行ってしまうとトラブルになる可能性や連絡を断られてしまう可能性が高くなりますので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を狙えるかもしれません。
事件によって今後の見通しも変わってきますから、傷害罪でお困りの方、国家資格をお持ちの方で刑事事件の容疑をかけられている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】施設に勤める看護師が傷害罪で逮捕~傷害罪と逮捕~

2023-09-06

福祉施設に勤める看護師が施設利用者に対して殴ったとして、傷害罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警草津署は31日、勤務先の福祉施設の利用者に暴行を加えたとして、傷害の疑いで、大津市の看護師の男(48)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)滋賀県内の福祉施設で30代女性の顔を殴り、左顔面打撲の軽傷を負わせた疑い。
同署によると、男は「殴ったことに間違いない」と容疑を認めている。(後略)
(9月1日 京都新聞 「福祉施設で30代女性の顔を殴った疑い、48歳看護師を逮捕 滋賀」より引用)

傷害罪

傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

傷害罪は簡単に説明すると、人に故意に暴行を加え、その結果、相手にけがを負わせると成立する犯罪です。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、傷害罪で有罪になると懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。

今回の事例では、容疑者が女性の顔を殴り、打撲を負わせたと報道されています。
人を殴る行為は暴行にあたります。
また、殴る暴行を加えたことで、打撲を負わせているので、今回の事例では傷害罪が成立する可能性が高いです。

傷害罪と釈放

今回の事例では、容疑者が傷害罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
一度逮捕されてしまうと、事件が終わるまで家に帰ることはできないのでしょうか。

実は、事件が終わる前であっても釈放がみとめられれば、家に帰ることができます。

弁護士は、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書勾留を請求、決定しないようにお願いする内容の書面ですので、勾留が決定する前でなければ提出をすることができません。
勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われます。
ですので、意見書を提出する際には、逮捕されてから72時間以内に提出する必要があります。
勾留が決定しなければ釈放されることになりますので、意見書を提出することで、釈放を認められる可能性があります。

意見書では、主に、勾留されて困ることや証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張します。
意見書の準備にも時間が必要ですので、ご家族が逮捕された方は、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、勾留が決定した後であっても、弁護士が裁判所に準抗告の申し立てを行うことで、釈放が認められる可能性があります。

今回の事例では、容疑者が福祉施設で勤務しており、被害者がその施設を利用していたと報道されています。
報道からは明らかではありませんが、容疑者が被害者の住居などを知っている可能性があります。

刑事訴訟法第60条1項では、
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
と規定しています。

被害者に接触して、供述内容を変更させる行為なども証拠隠滅に該当します。
ですので、加害者が被害者と知り合いであったり、住居などを知っている場合には証拠隠滅の疑いがあると判断されやすくなり、勾留が決定してしまう可能性が高くなります。
今回の事例で容疑者が被害者と知り合いであり、なおかつ住居などを知っているのであれば、勾留が決定してしまうかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数々の刑事事件で釈放を実現させてきました。
早期に弁護士に相談をすることで、釈放を実現できるかもしれません。
ご家族が傷害罪などの刑事事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。

次回のコラムでは、看護師免許と欠格事由について解説します。

« Older Entries

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー