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【事例紹介】SNSで知り合った女性を脅迫し口止め料として50万円を振り込ませた事例

2024-07-10

【事例紹介】SNSで知り合った女性を脅迫し口止め料として50万円を振り込ませた事例

お金、手錠、ガベル

口止め料として50万円を振り込ませたとして恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

SNSで知り合った滋賀県高島市の女性(20代)を「秘密にしていることを親に言いに行く」などと脅し、金を脅し取ったとして、滋賀県高島署は、(中略)恐喝の容疑で再逮捕しました。
警察によると、男は、今年1月、SNSで知り合った滋賀県高島市の20代女性から、家族に秘密にしていることがあると聞いたことから、要求に応じなければ「秘密にしていることを親に言いに行く」などと女性を脅し、口止め料名目で現金50万円を男名義の口座に入金させ、脅し取った疑いが持たれています。
(中略)
恐喝容疑に関する警察の調べに対し、男は黙秘しているということです。
(後略)
(7月9日 tys テレビ山口 「「秘密にしていることを親に言いに行く」SNSで知り合った女性(20代)から50万円を脅し取った容疑 香川県の無職の男(24)を逮捕 山口県警」より地名・警察署名を変更して引用しています。)

恐喝罪

刑法第249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とす る。

恐喝罪とは、簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いて畏怖させることで財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ると成立する犯罪です。
また、暴行や脅迫が抵抗が困難な程度である場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。

脅迫

今回の事例では、容疑者が「秘密にしていることを親に言いに行く」と被害者を脅したと報道されています。
親に秘密にしていることを知られることは避けたいでしょうから、「秘密にしていることを親に言いに行く」と脅迫されれば、親に知られてしまったらどうしようと恐怖を感じても不思議ではないでしょう。
また、おそらく警察に相談をすることは可能だったと思われますので、抵抗することが困難であったとまではいえないでしょう。
ですので、容疑者が「秘密にしていることを親に言いに行く」と被害者を脅したとされている行為は、恐喝罪が規定する脅迫にあたる可能性があります。

財物の交付

報道によると、被害者は容疑者による脅迫によって50万円を容疑者名義の口座に振り込ませたとされています。
自身の口座に振り込まれたお金は自由に引き出して使用できるわけですから、被害者が容疑者に50万円を交付したといえそうです。
ですので、実際に容疑者が被害者を脅して50万円を振り込ませたのであれば、容疑者に恐喝罪が成立する可能性があります。

財産上不法の利益

一方で、50万円が容疑者の口座に振り込まれただけでは、容疑者に50万円が交付されたとはいえないとも考えられます。
ですが、容疑者の口座に50万円が振り込まれれば、容疑者は自由に50万円を引き出す権利が与えられるわけですから、財産上不法の利益を得たといえそうです。
ですので、財物が交付された、財産上不法の利益を得た、どちらの立場に立っても、実際に容疑者が口止め料として50万円を振り込ませたのであれば、容疑者に恐喝罪が成立するおそれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
恐喝罪は罰金刑の規定がなく、有罪になれば、必ず懲役刑が科されることになります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できる可能性がありますので、恐喝罪で捜査を受けている方、ご家族が逮捕された方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】SNSで女性になりすまし、150万円を脅し取ったとして逮捕された事例

2024-05-30

【事例紹介】SNSで女性になりすまし、150万円を脅し取ったとして逮捕された事例

お金、手錠、ガベル

恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警近江八幡署などは27日、恐喝の疑いで、住所不定、無職の男(29)を再逮捕した。
再逮捕容疑は(中略)、SNS(交流サイト)で架空の女性になりすまし、知人の男性(29)と裸の写真を送り合う約束をし、男性に「用意しな、150」「警察に言う」とメッセージを送り、150万円を脅し取った疑い。
(後略)
(5月27日 京都新聞 「架空の女性になりすまし裸の写真を送り合う約束 150万円「用意しな」恐喝疑いの男を再逮捕」より引用)

恐喝罪

刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

恐喝罪は簡単に説明すると、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫を加え、相手からお金などの財物を受け取ると成立します。
暴行や脅迫が抵抗を困難にさせる程度のものであった場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者はSNSで架空の女性になりすまして知人の男性と裸の写真を送り合う約束をし「警察に言う」などとメッセージを送って、150万円を脅し取ったと報道されています。
裸の写真を送り合う約束をした相手から「用意しな、150」「警察に言う」などと脅されれば、お金を払わないと警察に捕まって今まで通りの生活を送れないのではないかなどと恐怖を感じてもおかしくはない状況だと思います。
また、そういった内容のメッセージを送られただけであれば抵抗することが困難な程度であったとはいえないのではないかと思われます。
ですので、実際に容疑者が被害者を脅して150万円を受け取ったのであれば、容疑者に恐喝罪が成立する可能性があります。

恐喝罪で逮捕されたら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
弁護士が接見し、取調べなどのアドバイスを行うことで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。

また、弁護士が勾留請求に対する意見書を検察官や裁判官へ提出することで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる場合があります。
この意見書勾留が判断されるまでの間に提出する必要があります。
勾留逮捕後72時間以内に判断されますので、早期釈放を求める場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。

恐喝罪などの刑事事件でご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

【事例紹介】店内でおにぎりを食べて保安員にけがをさせ強盗致傷罪で逮捕された事例②

2024-05-15

【事例紹介】店内でおにぎりを食べて保安員にけがをさせ強盗致傷罪で逮捕された事例②

警察官に取調べを受ける男性

前回のコラムに引き続き、店内で代金を払わずにおにぎりを食べて保安員にけがを負わせたとして強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

おにぎりを万引した後、保安員に暴行しけがをさせたとして、滋賀県警守山署は2日、強盗致傷の疑いで、滋賀県野洲市(中略)の男(73)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)滋賀県守山市の農産物直売店でおにぎり1パック(販売価格270円)を盗み、駐車場で保安員の男性(71)の胸ぐらをつかんで引き倒すなどの暴行を加え、首に軽傷を負わせた疑い。
同署によると、「他の人もいたので後から払うつもりだった」などと容疑を否認しているという。男が店内でおにぎりを食べ、そのまま店を出たところを男性が呼び止めたという。
(5月2日 京都新聞 「店内で万引したおにぎり食べ、保安員の胸ぐらつかんで引き倒す 容疑の73歳歯科医師を逮捕」より引用)

強盗致傷罪の容疑で逮捕

前回のコラムでは、万引きを行うと窃盗罪が成立する可能性が非常に高いと解説しました。
今回の事例では、容疑者はおにぎりを万引きをしたと報道されています。
万引きであれば窃盗罪が成立すると思われるのですが、なぜ強盗致傷罪の容疑で逮捕されているのでしょうか。

事後強盗罪

刑法第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪とは、簡単に説明すると、窃盗犯が盗んだ物を取り返されたり、逮捕されることなどを防ぐために、追いかけてきた人などに対して暴行や脅迫を行った場合には、事後強盗罪が成立します。
また、暴行や脅迫は強盗罪が規定するような、社会一般的に抵抗することが難しいと思われる程度の暴行や脅迫である必要があります。

今回の事例では、容疑者は万引き後に店を出たところを保安員に呼び止められ、呼び止めた保安員の胸ぐらを掴んで引き倒したと報道されています。
胸ぐらを掴む行為や引き倒す行為は、暴行にあたります。
また、いきなり胸ぐらを掴まれて引き倒されれば、抵抗することは困難だと思われますから、今回の事例では事後強盗罪が成立する可能性があります。

事後強盗罪と強盗致傷罪

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪は大まかに説明すると、強盗犯が人にけがを負わせた場合に成立します。
事後強盗罪強盗罪として扱われますので、人にけがを負わせると強盗致傷罪が成立します。
今回の事例では事後強盗罪が成立するおそれがあり、容疑者は保安員にけがを負わせたと報道されていますので、容疑者に強盗致傷罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
強盗致傷罪では有罪になると、無期又は6年以上の懲役が科されます。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、科される量刑を少しでも減らしたり、強盗致傷罪ではなく窃盗罪での起訴を目指せるかもしれません。
強盗致傷罪事後強盗罪窃盗罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】店内でおにぎりを食べて保安員にけがをさせ強盗致傷罪で逮捕された事例①

2024-05-09

【事例紹介】店内でおにぎりを食べて保安員にけがをさせ強盗致傷罪で逮捕された事例①

警察官に取調べを受ける男性

店内で代金を払わずにおにぎりを食べて保安員にけがを負わせたとして強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

おにぎりを万引した後、保安員に暴行しけがをさせたとして、滋賀県警守山署は2日、強盗致傷の疑いで、滋賀県野洲市(中略)の男(73)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)滋賀県守山市の農産物直売店でおにぎり1パック(販売価格270円)を盗み、駐車場で保安員の男性(71)の胸ぐらをつかんで引き倒すなどの暴行を加え、首に軽傷を負わせた疑い。
同署によると、「他の人もいたので後から払うつもりだった」などと容疑を否認しているという。男が店内でおにぎりを食べ、そのまま店を出たところを男性が呼び止めたという。
(5月2日 京都新聞 「店内で万引したおにぎり食べ、保安員の胸ぐらつかんで引き倒す 容疑の73歳歯科医師を逮捕」より引用)

万引きと窃盗罪

今回の事例では、容疑者がおにぎりを万引きしたと報道されています。
万引きとはどのような犯罪なのでしょうか。

お店などで商品の代金を支払わずに盗ることを万引きといいます。
万引きをすると窃盗罪が成立すると書かれている啓発ポスターをお店などで見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
実際に、万引きをした場合には窃盗罪が成立する可能性が高いです。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分の物にしたり、他人の物にしたりすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく自分の物にしたり、他人の物にしたりするわけですから、窃盗罪が成立する可能性が非常に高いといえます。

万引きと前科

万引きは犯行の手軽さから、罪が軽い犯罪とイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、窃盗罪で有罪になると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますので、決して罪の軽い犯罪だとはいえません。
また、罰金刑で済んだとしても前科は付きますので、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまう可能性が考えられます。
また、執行猶予付き判決を獲得した場合であっても、有罪であることには変わりませんので、前科は付くことになります。

弁護士は検察官に対して処分交渉をすることができます。
刑事事件では不起訴処分を獲得することで、刑事罰が科されることを避けることができます。
不起訴処分では刑事罰を科されませんので、当然、前科も付きません。
弁護士による処分交渉によって不起訴処分を獲得できる場合がありますので、万引きなどでお困りの方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
万引きなどの刑事事件で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

コンビニで万引きをして後日滋賀県大津警察署から呼び出しを受けた事例

2024-05-02

コンビニで万引きをして後日滋賀県大津警察署から呼び出しを受けた事例

商品を盗む男性

万引きをした大学生が警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大学3回生であるAさんは、滋賀県大津市にあるコンビニで買い物をしていました。
レジに行く前にカバンから財布を取りだそうとしたAさんは財布を家に忘れてきてしまったことに気づきました。
家に取りに帰るのを面倒に思ったAさんは近くに人がいないことを確認してから商品をカバンに入れ、代金を支払うことなく家に持ち帰りました。
1か月後、Aさんの下に滋賀県大津警察署から「明日、滋賀県大津警察署に来て話を聞かせてほしい」と連絡がありました。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

お店で商品の代金を払わずに持ち帰ることを万引きといいます。
万引き罪というものは存在せず、万引きをすると多くの場合は窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪は刑法第235条で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪は簡単に説明すると、持ち主の許可なく自分の物にしたり、第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の所有物である商品をお店の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪と前科

今回の事例のAさんは大学3回生であり、1年後に就職活動を控えています。
万引きをしたことは事実であり、反省しているものの、これからの将来に悪影響を及ぼすのではないかとAさんは不安なようです。
どうにか前科がつくことを回避する方法はないのでしょうか。

弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に対して有利な事情を主張し、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られるかもしれません。
不起訴処分は起訴をしない処分ですので、刑罰を科されることはありませんし、前科が付くこともありません。

また、弁護士が被害者との間に入ることで、謝罪や賠償、示談などを受けてもらえる可能性があります。
きちんと謝罪と賠償を行い示談を締結することで、不起訴処分の獲得につながる場合があります。
一度示談などを断られた場合であっても、再度弁護士が交渉することによって示談が締結できる場合がありますから、示談交渉などを考えている場合には、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

加えて、Aさんは話しを聞きたいと滋賀県大津警察署の警察官から言われていますので、翌日に取調べが行われることになるでしょう。
初めての取調べであれば、どういった内容を聞かれるのかわからず、不安になると思います。
事前に弁護士に相談をすることで、取調べ対策を行えますから、取調べを受ける際は事前に弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
万引きなどの窃盗事件でお困りの方、警察署から呼び出しを受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】万引きをしたとして誤認逮捕された事例

2024-04-17

【事例紹介】万引きをしたとして誤認逮捕された事例

逮捕後の取調べ

万引きをしたと間違われ窃盗罪の容疑で誤認逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警近江八幡署は16日、食料品を万引したとして窃盗の疑いで逮捕した滋賀県近江八幡市の女性(74)について、誤認逮捕だったと発表した。女性の知人が購入し、渡したことが判明したという。
(中略)
同署によると、13日に同市内の量販店でいなりずし(約300円相当)を盗んだとして女性を現行犯逮捕した。女性は「知人にもらった」と容疑を否認していた。
同署の裏付け捜査で、知人が女性に食料品を渡したことを確認し、店側の在庫数と販売数も一致したため窃盗ではないことが判明したといい、女性は16日に釈放された。
(4月17日 京都新聞 「【速報】本当は「知人にもらった」いなりずしなのに 万引疑いで74歳女性を誤認逮捕、3日間警察署に拘留」より引用)

万引き

万引きとは、代金を支払わずに商品を盗む行為をいいます。
万引きを行った場合には、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
窃盗罪は刑法第235条で規定されています。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の物である商品をお店の許可なく自分の物にしていますので、窃盗罪が成立する可能性があります。

万引きと逮捕

万引き逮捕されることはないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きであっても犯罪にあたる行為をしている以上、逮捕される可能性があります。

逮捕されると72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間ですので、1回の逮捕で最大23日間身体拘束を受ける可能性があります。
余罪などで再逮捕された場合には、さらに20日間身体拘束が続くおそれがあります。

誤認逮捕されたら弁護士に相談を

弁護士は検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出することで、勾留を避けられる可能性があります。

また、容疑を否認している場合、警察官に容疑を認めるように圧をかけられる可能性があります。
認めれば釈放されるかもしれないという気持ちから、やっていないことをやったと言ってしまうかもしれません。
取調べでは、裁判の証拠となる供述調書が作成されますので、不利な供述をしてしまうことで窮地に陥ってしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、誘導に乗らないことが重要になります。
とはいえ、否認をし続けることは精神的にも、体力的にも辛いかもしれません。
弁護士に相談をすることで、少しでも負担を和らげられる可能性がありますから、取調べなどで不安なことがあれば積極的に弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、釈放不起訴処分無罪の獲得を実現できるかもしれません。
冤罪などでご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】経理責任者が会社の口座から横領し業務上横領罪で逮捕された事例

2024-04-10

【事例紹介】経理責任者が会社の口座から横領し業務上横領罪で逮捕された事例

犯罪行為でお金を手に入れる男性

経理責任者が会社のお金を引き出して横領したとして、業務上横領罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

長浜署と滋賀県警捜査2課は2日、業務上横領の疑いで長浜市の団体職員の女(57)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)当時経理責任者として勤めていた同市の小売業者名義の銀行口座から現金200万円を引き出して横領した疑い。
(中略)女は「自分のために使った」として容疑を認めているという。
(4月2日 京都新聞 「「自分のために使った」勤務先の小売業者から200万円を横領 容疑で女を逮捕」より引用)

業務上横領罪

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪とは、簡単に説明すると、仕事などで管理を任されているお金などを着服したりすると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者は事件当時、経理責任者として勤めていた小売業者名義の銀行口座から現金を引き出したとされています。
容疑者は経理責任者だったそうなので、仕事上、会社のお金を管理していたと考えられます。
また、容疑者は引き出したお金は「自分のために使った」と供述していると報道されていますので、供述内容からすると、引き出したお金を自分のものにした、つまり、着服したことになります。
ですので、実際に容疑者が会社のお金を管理する立場で、会社のお金を自分のために使ったのであれば、容疑者に業務上横領罪が成立する可能性があります。

刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、最長で20日間勾留されるおそれがあります。
勾留中は自由が制限されますので、出勤することはできません。
ですので、長期間身体拘束を受けることで、勤務先に事件のことを知られてしまう可能性があります。
事件について知られることで解雇処分に付される可能性がありますし、事件について知られなかったとしても長期間無断欠勤などが続くことで解雇や何らかの処分に付されてしまう可能性が考えられます。

では、勾留は防げないのでしょうか。

実は、弁護士が意見書を提出することで勾留を阻止できる可能性があります。
勾留の判断が行われるまでの間であれば、弁護士は検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
繰り返しになりますが、勾留の判断は逮捕後72時間以内にされますので、この意見書の提出は時間との勝負になります。
この意見書の提出の機会を逃してしまうと、釈放を求める機会を2回失ってしまうことになります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
業務上横領罪などでお困りの方、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】故意に車を追突させお金を脅し取った事例

2024-03-20

【事例紹介】故意に車を追突させお金を脅し取った事例

車同士の事故

飲酒運転をさせている状態で故意に事故を起こさせお金を脅し取ったとして、恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

マッチングアプリで知り合った男性から「美人局(つつもたせ)」の手口で金などを奪ったとして、滋賀県警は男女5人を恐喝の疑いで逮捕したと12日に発表した。認否は明らかにしていない。
東近江署によると、逮捕されたのは、住所不定、建設業の男(26)ら21~49歳の男3人、20歳と27歳の女2人。
調べでは、昨年6月20日ごろ、20歳の女がマッチングアプリで知り合った会社員の男性(39)と待ち合わせした。女は男性が運転する車に乗り、20日未明、「一緒にお酒が飲みたい」と誘い、コンビニで買って男性と飲んだ。
その後、男性が運転していると、建設業の男らが乗る車が故意に追突。男性に「飲んでるんけ、お前、飲酒運転か」「車の修理とかあるし、それなりの補償はしてもらうで」などと言い、男性から50万円を脅し取った疑いがある。
(後略)
(3月12日 朝日新聞デジタル 「車内で女が「一緒に酒を」、後ろに車が衝突し… 恐喝容疑で5人逮捕」より引用)

恐喝罪

刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

恐喝罪は簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いて相手を怖がらせ、お金などの財物を交付させると成立する犯罪です。
恐喝罪で規定する暴行や脅迫はどういったものでもいいというわけではなく、反抗を抑圧するに至らない程度の暴行や脅迫だとされています。
反抗抑圧とは大まかにいうと、抵抗が困難な状態のことを指します。
ですので、抵抗することが難しいような暴行や脅迫を用いた場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。

今回の事例では、容疑者の一人は被害者にお酒を飲ませて運転させ、他の容疑者らが運転する車を被害者が運転する車に故意にぶつけることで事故を起こしたようです。
また、事故後に「飲んでるんけ、お前、飲酒運転か」「車の修理とかあるし、それなりの補償はしてもらうで」などと言って被害者から50万円を脅し取ったと報道されています。
事故の相手方から「それなりの補償はしてもらうで」と言われれば補償として無茶苦茶な要求をされるのではないかと恐怖を感じると思います。
そういった状況で50万円を要求されると、相手方が故意にぶつかってきたとはいえ、恐怖心と50万円で済ませたい気持ちからお金を渡してしまっても不思議ではありません。
ですので、容疑者らが実際に故意にぶつかって事故を装い脅迫することでお金を受け取ったのであれば、容疑者らに恐喝罪が成立する可能性があります。

共犯事件で逮捕されたら

共犯事件逮捕された場合は証拠隠滅の観点から釈放が認められづらい傾向にあります。
さらに、勾留決定の際に接見禁止決定が出てしまう可能性が高いです。
接見禁止決定が出てしまうと、家族であっても面会をすることができません。
逮捕・勾留されると、連日にわたって取調べを受ける可能性が高いですから、不安な環境で多大なストレスがかかるなか、家族とも会えないとなると緊張状態が続き精神に不調をきたしてしまう可能性があります。
また、繰り返しになりますが、勾留が長引いてしまう可能性があり、長期間ストレスにさらされる可能性が非常に高いです。

弁護士は接見禁止の一部解除釈放を求めることができます。
弁護士が裁判所に接見禁止の一部解除を求めることで、家族などに限って面会や手紙の差し入れを認めてもらえる可能性があります。
また、弁護士は裁判所に勾留決定に対する準抗告の申し立てができますから、勾留決定後であっても釈放を認めてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士が接見禁止の一部解除釈放を求めることで認めてもらえる可能性がありますので、ご家族が逮捕された場合や接見禁止が付いていてご家族と面会ができない場合などには、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例②

2024-03-06

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例②

強盗

物色中に被害者が帰宅し、被害者を殺害してキャッシュカード等を奪ったとして強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県近江八幡市の琵琶湖岸で愛知県の男性の遺体が見つかった事件で、滋賀県警捜査本部(近江八幡署)は27日、強盗殺人と死体遺棄、住居侵入の疑いで、(中略)容疑者(45)と、(中略)容疑者(27)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して、(中略)さん(中略)の自宅に窓ガラスを割るなどして侵入して金品を物色中、(中略)さんが帰宅したことから、(中略)さんの首をコード様の物で絞めて殺害。キャッシュカード3枚や預金通帳などを奪い、近江八幡市牧町の琵琶湖に乗用車で遺体を運んで、(中略)遺棄した疑い。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「愛知で男性を絞殺、車で移動、早朝に琵琶湖へ遺棄 強盗殺人など容疑で男女再逮捕」より引用)

強盗殺人罪

前回のコラムの繰り返しになりますが、強盗殺人罪とは大まかに説明すると、強盗犯が人を殺した場合に成立する犯罪で、刑法第240条で規定されています。

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

前回のコラムで解説したように、報道内容が事実であった場合には、今回の事例の容疑者らには強盗罪が成立する可能性があります。
報道によれば、容疑者が被害者の首をコード様の物で絞めて殺したとされています。
首をコードの様な物で絞めれば死んでしまうと容易に想像できますから、殺意があったと判断される可能性が高いと思われます。
今回の事例では、被害者は亡くなられたようですから、報道内容が事実である場合には、容疑者らに強盗殺人罪が成立する可能性があるといえます。

強盗殺人罪と強盗致傷罪

強盗致死罪についても強盗殺人罪と同様に刑法第240条の規定が適用されるのですが、強盗殺人罪強盗致死罪では何が違うのでしょうか。

強盗殺人罪強盗致死罪の違いを簡単に説明すると、殺す意図があって殺したかどうかです。
強盗殺人罪は殺そうと思って殺した場合に成立し、強盗致死罪は殺すつもりはなかったが殺してしまった場合に成立します。

強盗殺人罪強盗致死罪の法定刑はどちらも死刑又は無期懲役です。
強盗殺人罪は殺すつもりで人を殺しているわけですから、殺すつもりはなかった強盗致死罪と比べて犯行の悪質性が高いと判断される可能性があります。
裁判では悪質性が高いと判断される場合には、より重い刑罰を科される可能性がありますので、強盗殺人罪強盗致死罪では、強盗殺人罪の方が科される罪が重くなるおそれがあります。

強盗殺人罪強盗致死罪はどちらも死刑が下される可能性があり、刑法の中でも科される刑罰が極めて重い犯罪だといえます。
先ほど述べたように、強盗殺人罪強盗致死罪では、強盗殺人罪の方が悪質性が高いと判断されやすく、より重い刑が科される可能性が高いです。
弁護士による弁護活動で強盗殺人罪での起訴を避けられるかもしれません。
また、刑事事件に精通した弁護士による活動で、死刑判決が下される可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っております。
強盗殺人罪強盗致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例①

2024-03-01

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例①

強盗

物色中に被害者が帰宅し、被害者を殺害してキャッシュカード等を奪ったとして強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県近江八幡市の琵琶湖岸で愛知県の男性の遺体が見つかった事件で、滋賀県警捜査本部(近江八幡署)は27日、強盗殺人と死体遺棄、住居侵入の疑いで、(中略)容疑者(45)と、(中略)容疑者(27)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して、(中略)さん(中略)の自宅に窓ガラスを割るなどして侵入して金品を物色中、(中略)さんが帰宅したことから、(中略)さんの首をコード様の物で絞めて殺害。キャッシュカード3枚や預金通帳などを奪い、近江八幡市牧町の琵琶湖に乗用車で遺体を運んで、(中略)遺棄した疑い。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「愛知で男性を絞殺、車で移動、早朝に琵琶湖へ遺棄 強盗殺人など容疑で男女再逮捕」より引用)

強盗殺人罪

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗殺人罪は簡単に説明すると、強盗犯が人を殺すと成立する犯罪です。
強盗殺人罪は刑法第240条で規定されており、有罪になると死刑又は無期懲役が科されることになる、非常に罪の重い犯罪だといえます。

強盗罪

そもそも強盗罪とはどのような犯罪なのでしょうか。

刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いてお金などを奪うと成立する犯罪です。
また、強盗罪が規定している暴行や脅迫は、一般の人が抵抗することが難しい程度のものだと言われています。
ですので、例えば、子供が折り紙で作った包丁を突きつけながら、「お金を渡さないと殺すぞ」と言った場合、抵抗することは容易でしょうから、強盗罪は成立しません。

では今回の事例では、強盗罪は成立するのでしょうか。

報道によると、容疑者らが被害者の家に侵入して金品を物色していたところ、帰宅した被害者を首を絞めて殺害し、キャッシュカードや預金通帳などを奪ったとされています。
首を絞める行為は暴行に当たりますし、首を絞めて殺害されれば抵抗はできないでしょう。
報道が事実であれば、抵抗ができないほどの暴行を用いてキャッシュカード等を奪っていますので、容疑者らに強盗罪が成立する可能性があります。

刑事事件の容疑をかけられたら

刑事事件では、軽はずみで行った行為が人生を左右してしまうことがあります。
強盗殺人罪の法定刑は死刑又は無期懲役と刑法の中でも1、2を争うような科される刑罰の重い犯罪ですし、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、有罪になれば必ず懲役刑が科されるわけですから強盗罪自体も科される罪の重い犯罪だといえます。
弁護士に相談をすることで、少しでも科される罪を軽くできる可能性がありますので、強盗罪などの刑事事件で現在捜査されている方は、弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでもより良い結果を得られるかもしれません。
強盗罪などの刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

次回のコラムでは、強盗殺人罪が成立するのかについて解説していきます。

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