Archive for the ‘刑事手続き’ Category
少年事件の刑事弁護活動と付添人弁護活動
少年事件の刑事弁護活動と付添人弁護活動
少年事件の刑事弁護活動と付添人弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市に住んでいる16歳のAさんは、しばしば学校をさぼって不良仲間とたむろするなど、素行不良な面が目立っていました。
Aさんの両親は、よくないと思いながらも、「ある程度のやんちゃは年頃だから仕方ないのかもしれない」と思っていました。
しかし、ある日、Aさんは滋賀県守山警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんは不良仲間と一緒になってカツアゲをしていたようで、警察の話によると、Aさんが起こした恐喝事件は1件だけではないようです。
Aさんの両親は、少年事件は成人の刑事事件とは違うと聞いた事もあり、今後のことを含めてどうにかAさんの力になれないかと考え、少年事件の刑事弁護活動や付添人活動をしている弁護士の下へ相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の刑事弁護活動
被疑者が未成年である少年事件であっても、家庭裁判所に事件が送致される前は成人の刑事事件とほぼ同様に、少年も被疑者として捜査機関から捜査を受けることになります。
少年だから逮捕されない、取調べを受けない、ということはありません。
例えば、今回のAさんも恐喝罪の容疑で逮捕されているようです。
今回のAさんの事例では、恐喝罪という重い犯罪をして逮捕されていることももちろん注意が必要ですが、Aさんが不良仲間と起こした恐喝事件が1件ではないようだということにも注意が必要です。
このように現在捜査されている事件以外にも事件を起こしている場合、つまり、いわゆる「余罪」がある場合には、理論上その余罪の数だけ逮捕や勾留が繰り返され、身体拘束が長期化することも考えられるからです。
今回のAさんの事例では、例えばVさんへの恐喝事件の容疑で1回逮捕・勾留されたとしても、その後、さらにXさんに対する恐喝事件を起こしていれば、Xさんに対する恐喝事件の容疑で再度逮捕・勾留されてしまう可能性があるということになるのです。
そうなれば、捜査段階だけでも1か月以上の身体拘束をされてしまうおそれもあります。
そこで、弁護士に釈放のための活動をしてもらったり、再逮捕・再勾留を防ぐための交渉をしてもらうことが重要となってきます。
今回のAさんの事例では、恐喝罪という重い犯罪であることに加えて不良仲間の共犯者がいること、余罪のあることも考えれば、釈放のハードルは高いと考えられます。
しかし、Aさん本人の反省やご家族がAさんの監督に協力すること、被害者の方への示談交渉等、釈放のための環境を弁護士とともに作り上げること、それを弁護士に適切に主張してもらうことによって、釈放の可能性も上がります。
さらに、先述した通り、少年事件であっても取調べは行われますから、そういった取調べに際してのアドバイスも重要な刑事弁護活動の1つです。
少年は未発達・未成熟な面もあるため、取調べで自分の考えていることや認識をしっかりと話すことができるかどうか、少年本人だけでなくご家族も不安に思われることでしょう。
弁護士から随時アドバイスを受けることで、不本意な自白をしてしまったり、被疑者の権利を把握せずに取調べを受けてしまったりというリスクを軽減することが期待できます。
特に容疑を否認しているような少年事件では、こういった取調べへの対応お重要な刑事弁護活動の1つとなります。
・家庭裁判所送致後の付添人活動
少年事件では、事件が家庭裁判所に送致されると、捜査機関の捜査段階では弁護人としてついていた弁護士が今度は付添人と名前を変えてサポートにつくことになります。
少年事件では、少年が更生するために適切であると考えられる処分が下されます。
例えば、少年院への送致であったり、保護観察処分であったりが挙げられます。
こうした処分は保護処分と呼ばれ、少年が更生するための矯正教育などが含まれています。
そのため、処分を受けるからといって少年にとって悪いことばかりというわけではないのですが、例えば少年院に行くことになれば一定期間外界から切り離されて生活をしなければいけない=学校や職場がある少年はそこから離れてしまうことになるなど、デメリットとなってしまう部分があることも確かです。
だからこそ、少年の状況にあった適切な処分を求めていく必要があります。
そのためには、まずは弁護士と少年本人、その周囲のご家族などと協力し、少年が更生していける環境を整える、環境調整活動を行っていくことが重要です。
少年やご家族などの周囲の方で、今ある環境を更生に適切な環境に変えることができれば、保護処分に頼らずとも更生が期待できるというわけです。
例えば、交友関係の見直しや生活態度の改善、少年の反省の深まりなどの事情によっては、社会内での更生が可能であると考えられて、少年院送致ではなく試験観察で様子を見てみることになったり、保護観察で社会内での更生を目指すことになったりすることも考えられます。
そのための環境調整を行うことが、付添人活動の主だった部分となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
少年事件の捜査段階から家庭裁判所での審判まで、専門家である弁護士が一貫してサポートを行います。
滋賀県の少年事件にお困りの際は、遠慮なくご相談ください。
少年院では何をしている?
少年院では何をしている?
少年院で何をしているのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさん(17歳)は、滋賀県大津市で強盗事件を起こし、滋賀県大津警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、強盗事件を起こして逮捕されたAさんが少年院に送致されるかもしれないという話を聞き、不安になりました。
Aさん自身もAさんの家族も少年事件や少年院について知っていることがほとんどなかったため、少年事件に強い弁護士に相談し、少年院について詳しい手続きや内容について聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院では何をしている?
少年院は、刑罰を科すための刑事施設ではなく、少年を更生させるという目的のもと処遇を行う施設です。
ですから、少年院では、少年の更生と社会復帰を目指した活動が行われています。
少年院の1日は、起床してから朝食をとり、その後朝礼をして「矯正教育」と呼ばれる指導を受けたり、進路指導や運動を行ったりしてから昼食をとり、そこからまた「矯正教育」を受けて夕食、その後面接や自主学習等を行ってから就寝という流れで進んでいくのが一般的です。
少年院で行われている「矯正教育」とは、その少年の特性に合わせて生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導を組み合わせて行う、少年が社会生活に適応できるように必要な知識や能力を習得することを目的とするものです。
少年院での矯正教育の中心となるのはこのうち生活指導、職業指導、教科指導です。
(生活指導)
少年事件においては少年が更生するのに適切であると判断された処分が下されます。
つまり、少年院送致という判断が下されるということは、その少年が更生するのにはいったん社会や現在の環境から離れた場所で教育を受けることが望ましいと判断されたということになります。
そうした少年の中には、生活習慣が身についていなかったり、他人とコミュニケーションを取ることが不得手であったりという少年も少なからず存在します。
そうした少年たちが社会で自立できるよう、生活態度の改善を促したり、適切な人間関係を築くための知識や能力を身につけられるよう指導したり、保護者やそれに類する人たちとの関係を改善するよう調整を行ったり、被害者の気持ちについて考える機会を与えていくのが少年院の生活指導です。
(教科指導)
少年院は主に20歳未満の少年を収容している施設ですから、義務教育を終了していない少年や高校生の少年、進学を希望している少年も少年院に存在していることになります。
そういった少年たちのために、少年院では教科指導と言って、勉強の指導を行うものがあるのです。
現在では少年院内で高卒認定試験を受けることも可能となってきており、少年が少年院から出ても社会復帰しやすいよう、教育のサポートも行われているのです。
(職業指導)
職業指導は、職業上有用な知識や技能を習得することを目的として行われている少年院の矯正教育の1つです。
少年院から出た少年の中には、就職を希望している少年もいますが、職業指導で就職に有利となる資格や技能を身に着けることでその就職をサポートし、少年の社会復帰を助けようという指導です。
少年院で行われる職業指導の中には、ビジネスマナー講座の受講やパソコンでの処理などの事務処理能力の習得のためのプログラム受講なども存在します。
ここに挙げた矯正教育はあくまで一例であり、全国の少年院では、その他にも様々な活動が行われています。
それでも、少年院に入るということは、一定期間社会から隔離されてしまうということです。
少年院が少年を更生させる場所だとしても、そのデメリットを回避したいという方も多いでしょう。
だからこそ、まずは少年事件に精通した弁護士に相談してみることがお勧めです。
滋賀県の少年事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
少年事件も多く取り扱う弁護士が対応するからこそ、少年院についての不安や少年事件の手続きについてのお悩みも遠慮なくご相談いただけます。
お問い合わせは弊所フリーダイヤル0120-631-881でいつでも受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
少年院と刑務所・鑑別所は何が違う?
少年院と刑務所・鑑別所は何が違う?
少年院と刑務所・鑑別所は何が違うのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県大津市に住んでいるBさんの息子Aさん(16歳)は、市内の路上で強制わいせつ事件を起こし、滋賀県大津北警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたBさんは、滋賀県大津北警察署に行ってみましたが、Aさんと会うことはできず、警察官に「今回の事件以外にも近隣で似たような事件が起きている。何件も起こしているのであれば少年院に行くかもしれない」と言われました。
Bはその話を聞いて不安になり、少年事件も多く取り扱っている弁護士に相談し、少年院について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院と刑務所は何が違うのか?
少年事件の終局処分の1つに、少年院送致という処分があります。
多くの人がイメージされるように、少年院送致となれば、少年は少年院に収容され、その中で一定期間暮らすことになります。
犯罪をした少年が行く場所というイメージから、少年院と聞くと「成人の刑事事件で言う刑務所だろう」「刑務所に行くのと同じだろう」とイメージされる方もいるかもしれません。
しかし、刑務所と少年院は根本的に異なる施設です。
少年事件では、原則的に「少年が更生するためにはどういった処分が適切か」ということが考えられ、最終処分が決められ、少年の更生のための処分が下されます(保護処分)。
刑罰はしてしまった犯罪の罰であるのに対し、保護処分はあくまで少年が更生できるように取られる処分であるため、刑罰と保護処分は性質が異なります。
少年院送致も少年を更生させるための処分(保護処分)であり、少年院は少年の健全な育成を図ることを目的として、矯正教育・社会復帰支援等を行う施設です。
成人の刑務所は刑罰として収容される場所ですが、少年院は少年を更生させるための場所なのです。
ここで、少年の入る少年刑務所という場所があることに疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
少年院と少年刑務所はどのような違いがあるのでしょうか。
少年刑務所は、いわゆる「逆送」をされ、刑事手続を受けて裁判で有罪判決を受けた少年の入る施設です。
少年刑務所では、社会復帰・再犯防止のための教科指導や改善指導以外に刑務作業(一般作業や職業訓練)も行われます。
少年刑務所はその名前の通り、少年のための「刑務所」であるので、犯罪の責任を問うて刑を執行し、改善更生を図る刑事施設なのです。
そういった点で、少年刑務所は矯正教育を中心とした処遇となる少年院と異なるのです。
・少年院と鑑別所は何が違うのか?
刑務所と同様、少年院と混同されがちな少年事件で登場する施設に、(少年)鑑別所という施設があります。
少年事件を起こして鑑別所に行く、という流れを聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
簡単に言えば、鑑別所は少年事件を起こした少年について専門的な調査をするための場所です。
この調査は少年事件の最終処分を出すために行われるものです。
つまり、鑑別所は少年事件の手続きの途中で少年が入る可能性のある施設で、少年院は少年事件の終局処分として少年が入る可能性のある施設であるということになります。
よく「悪質な少年事件では鑑別所に行く」というようなことも言われますが、鑑別所に行って少年事件が終了するというわけではないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件のご相談・ご依頼も承っています。
少年院送致が考えられるような少年事件も、刑事事件・少年事件専門の弁護士だからこそ、安心してご相談いただけます。
少年院についての不安も、少年事件の手続き・対応についてのお悩みも、まずは弁護士にご相談ください。
逮捕・勾留や観護措置を伴う少年事件にお困りの方は初回接見サービスを、在宅での捜査・調査を受けている方は初回無料法律相談をぜひご利用ください。
お問い合わせは0120-631-881で24時間いつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
保釈と保釈金
保釈と保釈金
保釈と保釈金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県高島市に住んでいるAさんは、市内で高齢者Vさんに対する詐欺事件を起こし、Vさんから150万円を騙し取りました。
Vさんが滋賀県高島警察署に詐欺の被害に遭ったと相談したことで捜査が開始され、Aさんは滋賀県高島警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、警察官から「このまま起訴されるだろう」という話を聞き、今後のことを不安に思うと同時に、いつまで身体拘束され続けるのかについても不安に感じています。
Aさんの家族は、よく聞く「保釈」をしてほしいと思っていますが、報道などで耳にする保釈金が高額であることから、自分たちに保釈金が払えるのかと不安に思っています。
こうしたことから、Aさんの家族は、弁護士に保釈や保釈金、裁判について相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺事件と身体拘束
詐欺罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
一般に、詐欺事件では逮捕・勾留といった身体拘束をされやすいと考えられています。
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、規定されている懲役刑も10年以下の懲役と重いものです。
さらに、特に特殊詐欺事件などでは複数人が事件に関係していることも多く、余罪があることもあります。
こうしたことから、逃亡のおそれや口裏合わせのおそれがあると判断され、逮捕や勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われることが多いのです。
起訴前、すなわちまた捜査途中の被疑者の段階では、勾留決定や勾留延長をしないように求めたり、勾留決定やその延長決定への不服申し立てをしたりすることで釈放を求めることができますが、上記のおそれがあると考えられている場合、捜査機関が有罪に足る証拠が集まったと判断する時=起訴した時や、裁判で証人の証言が済んだ時以降でないと釈放が実現しないことも少なくありません。
起訴後の釈放を求める手段として多くの場合に用いられるのが、保釈という手段です。
・保釈金の相場
保釈とは、起訴された被告人の身体解放に関する制度です。
保釈請求が認められ、裁判所から指定された額の保釈保証金=保釈金を納付することで勾留されていた被告人は釈放されることになります。
つまり、保釈金が納付されなければ、たとえ裁判所が保釈許可を出していても、被告人の釈放が行われることはありません。
では、この保釈金はどのくらいの額になるものなのでしょうか。
保釈金の相場は、一般には150万円~300万円程度と言われています。
具体的な金額は、刑事事件の性質や、被告人の性格・資力等を考慮され、被告人が出頭することが保証されるような金額が算出されることになっています(刑事訴訟法93条2項)。
保釈金は、保釈中の被告人の行動等に問題がなく判決言い渡しまで終了すれば全額返金されますが、裁判に出頭しない等の問題が発生すれば、一部または全額が没収されてしまいます。
ですから、保釈金の金額は、被告人が裁判にきちんと出頭して保釈金を返してもらわなければ困るだろう額にしなければいけないのです。
芸能人等が刑事事件を起こした際に保釈金が高額になるのは、芸能人等の資力が大きいためであり、一般の、たとえば会社員なども一律に芸能人や政治家のような保釈金の額になる訳ではないのです。
また、保釈は保釈金さえ準備すれば認められるというものでもありません。
逃亡などが防止できる環境が整えられているかどうか、刑事事件の性質はどのようなものなのか、公判の進み具合はどういった状況なのかなど、様々な事情が考慮されて保釈が認められるかどうかが決まるのです。
保釈金が用意できるのかどうかといったことももちろん大切なことではありますが、お金ではない部分についても、弁護士と協力しながら準備していくことが重要です。
保釈が認められることは、被告人やその家族の精神的安定のためにも重要ですし、来る裁判に向けての準備のためにも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした保釈に関わる疑問や不安についてのご相談も受け付けております。
刑事事件の身柄解放活動は、迅速に活動を始めることが大切です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
逮捕から最短即日接見の弁護士に相談
逮捕から最短即日接見の弁護士に相談
逮捕から最短即日接見の弁護士に相談する事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県長浜市で会社員として働くAさんは、会社へ向かう途中の道で、通行人の女性Vさんに対して痴漢事件を起こしてしまいました。
Vさんが驚いて声を上げたことでAさんはその場から逃走しましたが、通報によって駆けつけた滋賀県木之本警察署によって痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと聞いてすぐに滋賀県木之本警察署に行きましたが、Aさんに会うことは叶いませんでした。
そこでAさんの家族は、最短即日対応してくれるという法律事務所に問い合わせをしました。
すると弁護士がすぐに滋賀県木之本警察署にいるAさんのもとへ派遣され、その日のうちに弁護士への依頼ができ、逮捕当日から弁護活動を始めてもらうことができました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕当日に最短即日対応
今回の事例のAさんは、痴漢事件を起こして滋賀県木之本警察署に被疑者として逮捕されてしまっています。
刑事事件を起こしてしまったとき、全ての刑事事件について逮捕による身体拘束が行われるわけではありませんが、今回の事例の痴漢事件などでは、現行犯逮捕などにより逮捕されてしまう事例も少なくありません。
こうした逮捕にあたって、逮捕された被疑者本人はもちろん、その周りのご家族も、どのように対応していくべきなのか分からず困ってしまうことも多いでしょう。
今回は、こうした逮捕が行われた際にどのようにすべきなのかということについて触れていきます。
逮捕後の刑事事件の大まかな進み方としては、
・逮捕後48時間以内に事件が検察官の元へ送られる。
・検察官は事件を受け取ってから24時間以内に勾留(逮捕に引き続く身体拘束)を請求するか決める。
・勾留請求された場合は裁判所が勾留を認めるかどうか決める。
・勾留が決まれば原則10日間、延長を含めると最大20日間身体拘束される。
という流れとなります。
勾留されてしまうと、10日間〜20日間の身体拘束となってしまうため、逮捕されてしまったらまずは勾留を避ける活動をしてほしいと考える方が多いでしょう。
しかし、逮捕されてから勾留が決まるまでの時間は、記載の通り最大で72時間しかありません。
その限られた時間で刑事事件の内容や逮捕された被疑者の主張などを把握し、釈放を求めていくことが重要なため、逮捕直後から迅速に対応を開始することが必要といえます。
もちろん勾留が決定された後に不服申し立てをすることもできるのですが、一度決まったことを覆すことは非常に困難であるため、決定前に勾留請求をしない、勾留を決定しないように働きかていくことも非常に重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは、24時間365日体制でお申込み・お問い合わせを受け付けています。
そして、お申込みをいただいてから24時間以内に、弁護士が逮捕されている方のもとへ向かいます。
お申込みのタイミングや弁護士のスケジュールによっては、最短即日で接見を行い、依頼者様へのご報告まで終了できます。
つまり、最短で逮捕当日に弁護士を派遣できるため、逮捕された方が不安なまま取調べを受け続けたり、今後が不透明なまま捜査機関への対応を行ったりすることを防ぐことができます。
そして、Aさんやその家族のように、逮捕されたその日のうちに、事件の詳細を把握し、さらには弁護士への依頼、そこから釈放へ向けた弁護活動の開始まで手続きを進めることができるのです。
こうした迅速な対応は、時間の制約が厳しい刑事事件の取り扱いを専門にしているからこそ可能です。
逮捕されてしまったら、そこから弁護士に相談するタイミングは早すぎるということはありません。
弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では、専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、まずはお早めにお電話ください。
刑事事件の示談とはどんなもの?
刑事事件の示談とはどんなもの?
刑事事件の示談とはどんなものなのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県長浜市まで出かけた際、市内にある商業施設の中のエスカレーターで、女性客Vさんのスカートの中を盗撮する盗撮事件を起こし、滋賀県長浜警察署に被疑者として捜査されることになりました。
警察での取調べの中で、弁護士をつけての示談を勧められたAさんは、盗撮事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
そして、Aさんは刑事事件の示談とはどのようなものなのか想像がつかなかったため、相談の場で弁護士に詳しい内容を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事事件の示談
今回の事例のAさんは、滋賀県内で盗撮事件を起こしてしまったようです。
盗撮事件は被害者の存在する犯罪であるため、被害者へ謝罪したり被害弁償をしたり、示談を締結する被害者対応は重要な活動の1つとなります。
被害者への被害弁償の有無やその処罰感情の大小は、検察官が起訴・不起訴を決める際や、起訴され裁判で有罪となった時の刑罰の重さを決める際に大きく影響するためです。
Aさんも警察から示談を勧められているようです。
しかし、「示談」という単語を知っていたとしても、実際に示談とはどのような内容のものが締結されるのか、なかなか想像しづらい方も多いのではないでしょうか。
今回は、示談の内容の一例を紹介します。
謝罪
示談書の中に、被疑者・被告人から被害者への謝罪を入れることがあります。
その場合、事件を起こしてしまったこと、被害者へ被害を与えてしまったことをお詫びし、反省するといった文言が入ることが多いです。
その他にも、被疑者・被告人から被害者へ謝罪文を作成してお渡ししたり、被害者の方の希望等によっては直接謝罪の場を設けることもあります。
口外禁止
事件のことや示談のことをみだりに第三者に言わない、という約束です。
「みだりに」とは、例えば検察官から示談締結の確認があった時や、裁判の場で示談締結についての確認があった時を除く意味でつけられています。
被害者にとってはもちろんのこと、被疑者・被告人にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。
接触禁止
示談の際の約束事として、今後被疑者・被告人が被害者へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
盗撮事件の場合、これに加えて、犯行現場となった施設などを被疑者・被告人が利用しないようにする、という約束をして示談するケースも見られます。
また、メールや電話、SNSといったツールを使って接触することもしないという約束も含まれることがあります。
盗撮事件では、被疑者・被告人が被害者の連絡先を知っていることはあまりありませんが、念のためこういった約束を入れたり、知人同士の場合は今後関わらないようにするといった意味で入れることもあります。
このほかにも、事件の詳細な事情や、被害者、被疑者・被告人の要望等により、示談の内容は細かく異なります。
示談は金銭の授受で解決するだけではなく、こうした細かい約束事も大切なのです。
だからこそ、示談に悩んだら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、示談交渉などの被害者対応も含んだ刑事弁護活動を行っています。
盗撮事件等の刑事事件の示談にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
刑事事件化前に弁護士に相談すべき?
刑事事件化前に弁護士に相談すべき?
刑事事件化前に弁護士に相談すべきなのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住んでいるAさんは、友人であるXさんの自宅へ遊びに行った際、Xさんの妻Vさんに対して好意を持ちました。
そこでAさんは、再びXさんの家に招かれた際に盗撮用のカメラを持参し、家の中にあるトイレにこっそりカメラを仕掛け、Vさんがトイレを使用する様子を盗撮しました。
しかし、AさんがまたXさんの家へ行ってカメラを回収する前にXさんにカメラを発見され、AさんはXさんから「盗撮するなんてどういうつもりだ。誠意をもった対応をしないのであれば滋賀県大津警察署に相談する」と言われてしまいました。
Aさんは、どうにか刑事事件として捜査される前に穏便に解決することはできないかと考え、刑事事件を取り扱っている法律事務所に相談してみることにしました。
そこでAさんは、弁護士から、刑事事件化する前でも弁護士を入れることのメリットがあるということをききました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事事件化していなくても弁護士に相談すべき?
今回のAさんは、盗撮行為をしてしまいそれを咎められてはいるものの、まだ警察などの捜査機関が事件を把握しておらず、刑事事件として立件されているわけではないという状況のようです。
Aさんは、弁護士に相談しに行っているようですが、刑事事件として立件される前に弁護士に相談・依頼するメリットはあるのでしょうか。
今回は、考えられるメリットを大きく2つに分けて確認してみましょう。
①刑事事件化を避けられる可能性がある
今回のAさんは盗撮行為をしているため、盗撮の被害に遭った被害者が存在します。
被害者が存在する犯罪においては、被害者が警察などに被害届を出すなどして犯罪の被害に遭ったことを訴えることで捜査機関による捜査が開始され、刑事事件化するケースが多いといえます。
つまり、被害者から被害届を出さないことを約束してもらえれば、刑事事件化する可能性をなくしたり低くしたりすることができるということになります。
ですから、今回のAさんのケースのように被害者が警察へ被害を届け出る前に謝罪などができるタイミングがある場合には、被害者に謝罪し、被害弁償等を行い、示談を締結することで、そもそも刑事事件として立件されることのないようにすることができる可能性があるのです。
示談の内容としては、被害者への謝罪や被害弁償をすることのほかに、当事者たちが今後接触しないようにすることや、示談や事件の内容を第三者に話さないようにすること、被害者から被害届を出さないということなどを定めることができます。
こういった示談の内容はケースバイケースであり、被害者側の要望や加害者側の対応できる範囲にもよります。
さらに、示談を締結するのであれば、法律的に不備のない示談書を作成する必要もあります。
そのため、示談交渉をするのであれば、たとえ刑事事件化する前であっても法律のプロである弁護士に相談・依頼することが望ましいのです。
被害者側からすると、直接加害者と連絡を取りたくないという心理を持っていることも少なくないため、そういった面でも、刑事事件になっているかなっていないかに関わらず、弁護士への相談・依頼がおすすめされます。
②刑事事件化した場合に迅速に対応できる
刑事事件化前の早い段階で弁護士に相談・依頼するメリットとしては、刑事事件化した場合の対応がスムーズであることも挙げられます。
①で触れたように、刑事事件化を避けるための活動をしても被害者との合意に至らなかったり、被害者の存在しない犯罪などで捜査機関が被害届を受理する以外の方法で事件を知った場合には、刑事事件となり捜査機関から被疑者として捜査される可能性が出てきます。
場合によっては、逮捕・勾留といった身体拘束を伴っての捜査となるかもしれません。
こうした場合に、あらかじめ刑事事件の手続や流れ、被疑者の持っている権利や自分自身の主張・認識を把握しておいて対応するのとそうでないのでは、大きな違いが生まれます。
自分がどういった手続きを受けるのか、どういった権利を持っているのかなどを認識して対応できれば、余計な不安を持つことも避けられますし、誘導されるなどして本意ではない供述をするリスクも軽減できます。
刑事事件の専門家である弁護士に相談・依頼しておけば、刑事事件となる前からアドバイスをもらっておくことができますから、事前に対策を講じることができるのです。
さらに、逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼していればすぐに釈放を求める弁護活動に移ることができます。
逮捕直後から弁護活動を開始することができれば釈放を求める機会を多く得ることができますから、早く準備しておくことに越したことはありません。
弁護士というと、刑事事件化した後でないと相談したり依頼したりする意味はないというイメージを持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、このように、早期に弁護士に相談・依頼しておくことで得られるメリットもあります。
まずは弁護士への相談だけ、話を聞くだけでもしてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を受け付けておりますので、一度弁護士の話を聞いてみたいという方にもお気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。