Archive for the ‘暴力事件’ Category
友人が飼っているハムスターを逃がしたら何罪?①
友人が飼っているハムスターを逃がしたら何罪?①
友人が飼っているハムスターを逃がした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にあるVさんの家に遊びに来ていました。
Vさんはハムスターを飼っており、ケージに入れられたハムスターを見たAさんは「狭い場所で飼育されるのは可哀想」「このハムスターはVさんに飼われるのではなく自然で生きた方が良い」と感じ、Vさんの目を盗んでハムスターのケージを持って庭に出てケージを開け放ちハムスターを逃がしました。
数分後、Vさんがケージからハムスターがいなくなっていることに気づき、Aさんに確認したところ、Aさんが逃がしたと自白したため、Vさんは滋賀県長浜警察署に告訴しました。
(事例はフィクションです。)
ペットを逃がしたら何罪?
結論から言うと器物損壊罪が成立する可能性があります。
ペットを逃がす行為に器物損壊罪が成立するの?と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。
器物損壊罪
器物損壊罪は刑法第261条に「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
前三条とは、刑法第258条の公用文書等毀棄罪、刑法第259条の私用文書等毀棄罪、刑法第260条の建造物等損壊罪、同致死傷罪を指します。
刑法第258条~260条の対象となる、公用文書や私用文書、建造物など以外の他人の物を損壊または傷害した場合に器物損壊罪が成立します。
例えば、学校の机をハンマーで破壊する行為や他人から借りたスマートフォンを投げて破壊する行為は損壊にあたり器物損壊罪が成立します。
また、意外に思われるかたもいるかもしれませんが、他人の食器に尿をかけて心理的に使用できなくさせる行為も損壊にあたり器物損壊罪が成立することになります。
損壊とは、物の効用を害する一切の行為をいいますので、物を破壊するような物理的に使用できなくなる行為だけでなく、尿をかけるといった心理的に使用できなくさせる行為も損壊にあたるのです。
ペットを逃がすと器物損壊罪が成立!?
では他人が飼っているペットを逃がす行為はどうでしょうか。
人が飼っているペットについても器物損壊罪が規定する他人の物にあたります。
ですので、損壊や傷害の行為があれば器物損壊罪が成立することになります。
傷害とはけがを負わせる行為のほか、効用を害する行為も含まれるとされています。
他人のペットにけがを負わせると他人の物を傷害したとして器物損壊罪が成立するのはもちろんのこと、ペットの効用を害された場合にも器物損壊罪が成立するのです。
Vさんはハムスターをペットとして飼うことで、ハムスターに日々癒しを得ていたことでしょう。
Aさんによって逃がされたことで、Vさんはハムスターのお世話をできなくなってしまいましたし、ハムスターから日々の癒しを得ることもできなくなってしまいました。
これはハムスターを飼うことで得られる効用を得られなくなったと考えられますので、ペットの効用を害されたといえそうです。
ですので、Vさんの飼っているハムスターはAさんによって傷害されたといえるでしょう。
Aさんには器物損壊罪が成立すると考えられます。
つまり、他人のペットを逃がす行為は他人の物の傷害にあたり、器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
他人のペットを傷害してしまった場合などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例②
胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例②
胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県彦根市の路上でAさんはVさんと口論になり、Vさんの胸ぐらを掴みました。
路上を通りかかった第三者が110番通報をし、Aさんは駆け付けた滋賀県彦根警察署の警察官に暴行罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
釈放されるには
逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
検察官が勾留請求をしない場合、もしくは裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
勾留は延長も含めると最長で20日間にも及び、身体拘束が長引くことで職場を解雇されるなど加害者に不利益が生じる可能性があります。
早期釈放を目指すうえでは、勾留阻止に向けた弁護活動が重要になってくるでしょう。
弁護士は勾留請求前であれば検察官に勾留請求しないように求める意見書を提出することができます。
弁護士の訴えが認められ検察官が勾留請求をしなければ被疑者は釈放されることになります。
また、検察官により勾留請求された場合には、裁判官に勾留請求を却下するように求める意見書を提出することができます。
勾留請求をされたとしても裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されることなく釈放されることになります。
釈放を求めるための意見書では、被疑者が逃亡や証拠隠滅を行わないこと、勾留されることで多大な不利益が生じる可能性があることを主張し釈放を求めます。
釈放を認めてもらうためには、弁護士は検察官や裁判官に納得のいく主張をしなければなりません。
そのため、釈放を求めるためには意見書の作成に入念な準備が必要になります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、時間との勝負になります。
ですので、ご家族が逮捕された場合にはできる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数々の刑事事件で早期釈放を実現してきた刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、逮捕されないかご不安な方、暴行事件を起こしてしまった方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
暴力をふるってきた隣人に反撃し正当防衛で逮捕
暴力をふるってきた隣人に反撃し正当防衛で逮捕
暴力をふるってきた隣人に反撃し逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
滋賀県大津警察署は今年2月23日、滋賀県大津市在住の男(85)を隣人の男性(65)に対して過剰な防衛行為による傷害致死罪で逮捕しました。
同署によりますと、男と男性は数年にわたりご近所トラブルがあり、過去にも何度か通報があったとのことでした。
今回は口論から男性が男に暴行を加え、それに対し男が近くにあったシャベルで男性の後頭部を叩き、路上に倒れて無抵抗になった後も男は叩き続けたとのことです。
男性は救急車で運ばれ、その後死亡が確認されました。
男は通報でかけつけた警察官によって現行犯逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
正当防衛とは?
正当防衛は刑法第36条に規定されています。
刑法第36条
1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
つまり自分自身や他人に違法な侵害が実際に行われ、その危険が間近に差し迫っている緊急状況にあり、それを回避するためやむを得なく反撃する行為をいいます。
本来であれば事件に巻き込まれるおそれがある場合は、警察などの公的機関によって救済を受けますが、その救済を受ける暇がない場合は私人にも自力救済が許容されています。
喧嘩は正当防衛が成立しにくい性質を有していますが、判例によりますと、素手で喧嘩をしていたところ突然相手がナイフを持ち出した場合、一方が途中で喧嘩を放棄したにも関わらずなお続けた場合などは、正当防衛が成立しています。
また「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の第1条では、以下の場合に正当防衛にあたると規定しています。
①窃盗や強盗から盗まれないよう、また盗まれた財物を取り返すとき
②凶器を携帯して門戸を破壊して住宅などに侵入する者を排斥するとき
③理由なく他人の住居など侵入した者、また居座った者を排斥するとき
しかし以下のような場合は正当防衛が成立しない場合があります。
①誤想防衛
客観的に正当防衛が成立する要件が成立してないにも関わらず、誤信して防衛の意思をもって反撃することです。
②過剰防衛
危機が間近にせまり正当防衛として反撃したが、その程度が度を越してしまった場合です。
相手が素手の攻撃に対し刃物で対抗するなどの質的過剰と、相手からの攻撃行為が止んだにもかかわらずそれを認識しながら強い反撃にでるなどの量的過剰があります。
今回の事例では男性がシャベルで頭部に打撃をうけ無抵抗になったにも関わらず、その後も攻撃を加えており、結果男性は死亡しております。
男に正当防衛が認められる余地があるかもしれませんが、無抵抗になった後も攻撃を続けていることから過剰防衛にあたる可能性があり、過剰防衛だと判断されるか否かで、刑罰の程度が変わってくるでしょう。
正当防衛で逮捕されてしまったら
正当防衛を証明するためには捜査機関での取調べで供述した内容がとても重要になります。
過剰防衛が疑われる場合には、当初は正当防衛だったものが、途中から殺意をもって行為に及んだのではないかと嫌疑をかけられることが予想されます。
被疑者の主観だけで判断できるものではないですが、正当防衛にあたるのかを判断するうえで、被疑者の供述はとても重要なものになります。
ですので、被疑者の供述内容次第では、その後の処分に大きく影響してくるでしょう。
弁護士の活動として、逮捕後に接見を行い、取調べ時の供述が事実と相違がないか、違法な取調べを受け供述を強要されていないかなども、弁護士が確認していきます。
意に反した供述調書の作成を防ぐことで、後の裁判を有利に進められる可能性があります。
刑事事件に精通した弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件でお困りの方のお手伝いをいたします。
フリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
またご家族や友人が逮捕されている場合は、速やかに弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明をいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例①
胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例①
胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県彦根市の路上でAさんはVさんと口論になり、Vさんの胸ぐらを掴みました。
路上を通りかかった第三者が110番通報をし、Aさんは駆け付けた滋賀県彦根警察署の警察官に暴行罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、暴行を加えた人がけがをしなかった場合に成立します。
暴行とは他人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、殴る行為や蹴る行為はもちろんのこと、髪の毛を掴む行為や胸ぐらを掴む行為も暴行にあたります。
今回の事例では、AさんがVさんの胸ぐらを掴んでいますので、Aさんの行為は暴行にあたります。
Aさんの暴行によりVさんがけがを負っていないのであれば、Aさんに暴行罪が成立する可能性が高いでしょう。
また、Aさんの暴行によりVさんがけがをした場合には、Aさんに傷害罪が成立する可能性があります。
暴行罪と量刑
暴行罪の法定刑は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科されます。
Aさんに前科前歴がなく余罪などもないのであれば、罰金や拘留、科料で済むかもしれません。
ですが、拘禁刑はもちろんのこと、罰金や拘留、科料も刑罰を科されることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
前科を避けたい
前科が付くことで、現在の生活や将来に悪影響を及ぼす可能性があります。
前科が付くことを避けることはできるのでしょうか。
前科が付くことを避ける方法の一つとして、不起訴処分の獲得があげられます。
被害者に誠心誠意謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉は釈放後であれば加害者であるAさん本人が直接行うことも不可能ではありませんが、加害者であるAさんにはVさんの連絡先を教えてもらえない可能性や仮に教えてもらえた場合でも証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
弁護士であればVさんの連絡先を教えてもらえる可能性がありますし、証拠隠滅を疑われるなど新たなトラブルの発生を防げる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
暴行罪で逮捕された方、捜査を受けることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例②
口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例②
殺人罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県長浜市に住むAさんはVさんと口論になり、カッとなったAさんは咄嗟に近くにあった鉄パイプでVさんの頭を殴打してしまいました。
Vさんは頭から血を流して倒れ、Aさんの呼びかけにも反応しません。
Aさんは怖くなってしまい、鉄パイプをその場に捨てて現場から逃走しました。
鉄パイプに付着していた指紋や防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは滋賀県長浜警察署の警察官に殺人罪の疑いで逮捕されました。
AさんはVさんを殺すつもりはなかったとして殺人罪の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
刑事事件では、逮捕されると72時間後に勾留の判断がなされます。
勾留期間は最長で20日間にも及び、期間中は自由が制限されることになります。
勾留の要件は刑事訴訟法第60条1項で規定されています。
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法第60条1項から読み取れるように、勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合に検察官によって請求され、請求を受けた裁判官によって決定されます。
ですので、勾留を阻止するためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらう必要があります。
勾留阻止に向けた弁護活動
弁護士は勾留請求前であれば検察官に、勾留請求後であれば裁判官にそれぞれ、勾留しないように求める意見書を提出することができます。
意見書では、被疑者であるAさんが逃亡や証拠隠滅を行わないことを訴えます。
意見書を通じて検察官や裁判官にAさんが逃亡や証拠隠滅を行うおそれがないことを納得してもらう必要がありますので、意見書の作成には入念な準備が必要になります。
勾留の判断は逮捕後72時間以内には行われますから、勾留阻止を目指した意見書の提出は時間との勝負になりますので、逮捕後早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、ご家族の釈放を認めてもらえる可能性があります。
ご家族が刑事事件で逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例①
口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例①
殺人罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県長浜市に住むAさんはVさんと口論になり、カッとなったAさんは咄嗟に近くにあった鉄パイプでVさんの頭を殴打してしまいました。
Vさんは頭から血を流して倒れ、Aさんの呼びかけにも反応しません。
Aさんは怖くなってしまい、鉄パイプをその場に捨てて現場から逃走しました。
鉄パイプに付着していた指紋や防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは滋賀県長浜警察署の警察官に殺人罪の疑いで逮捕されました。
AさんはVさんを殺すつもりはなかったとして殺人罪の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)
殺人罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人罪は簡単に説明すると、人を殺すと成立する犯罪です。
人の生命を脅かす犯罪ですから、法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、刑法の中でも極めて重い刑罰が規定されています。
先ほど、殺人罪は人を殺すと成立する犯罪だと解説しましたが、必ずしも人を殺したからといって殺人罪が成立するわけではありません。
ではどのような場合に殺人罪が成立するのでしょうか。
結論からいうと殺人罪の「故意」があった場合に殺人罪は成立します。
故意とは簡単に説明すると犯罪行為を行う意思のようなものを指します。
つまり、殺人罪での故意とは「人を殺そうとする意志」だと解せるでしょう。
ですので、殺人罪が成立するためには、人を殺そうとする意志が必要になります。
今回の事例では、Aさんは咄嗟に近くにあった鉄パイプでVさんの頭を殴打してしまったようです。
AさんはVさんを殺すつもりがなかったようですから、Aさんには人を殺す意思がなかったと考えられます。
であれば、Aさんに殺人罪は成立しないことになるように思われます。
ですが、AさんがVさんを殺すつもりがなかったかどうかは、結局のところAさんにしかわかりようがなく、殺すつもりがあったとしても殺すつもりはなかったと述べれば殺人罪が成立しないことになってしまいます。
殺人罪が成立するか否かを加害者の主観だけで判断するわけにはいきませんので、殺人罪の故意については、加害者の供述、凶器の有無、危害を加えた箇所、被害者との関係性、動機や計画性の有無など様々な事情から総合的に判断されます。
今回の事例では、AさんがVさんの頭を鉄パイプで殴打しています。
Aさんは凶器を使用していますし、人体の中でもとりわけ重要な部位のひとつである頭部に危害を加えていますから、Aさんに殺人罪の故意があったと判断され、Aさんに殺人罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
殺人罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例②
気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例②
コートに尿をかけ器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県長浜市に住むAさんは気に入らない友人のVさんに嫌がらせをするために、Vさんのコートに尿をかけました。
Vさんはコートの異臭に気づき、こんなことをするのはAさんしかいないだろうと思い、Aさんを問い詰めたところ、Aさんはコートに尿をかけたと認めました。
Vさんは、滋賀県長浜警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官から「被害届が出ているから詳しく話を聞きたい。署まで来てほしい」と連絡がありました。
後日、Aさんが滋賀県長浜警察署に出頭したところ、Vさんから被害届が出ており、器物損壊罪の容疑で捜査すると聞かされました。
Aさんは警察官に「コートを破いたりして着られなくしたわけではないし、クリーニングに出せばまた着られるのに、器物損壊罪で捜査するのはおかしい」と伝えたのですが聞く耳をもってもらえません。
Aさんはコートに尿をかける行為で器物損壊罪が成立するのか疑問に思っているようです。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪と親告罪
前回のコラムでは、事例のAさんに器物損壊罪が成立する可能性があると解説しました。
器物損壊罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができません。(刑法第264条)
ですので、告訴を取り消してもらえれば、有罪になり前科が付くことを避けることができます。
示談交渉
告訴を取り消してもらうためには、被害者と話し合い、しっかりと謝罪と賠償を行う必要があるでしょう。
事例のAさんとVさんは友人のようですから、AさんはVさんの連絡先を知っていると思われます。
このような状況であれば、Aさんが直接、Vさんに連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行うことは不可能ではありません。
ですが、Vさんにしてみれば、嫌がらせ目的でコートに尿をかけた人とは関係を続けたくないでしょうし、連絡を取られることでまた何か嫌がらせをされるのではないかと恐怖を感じるかと思います。
また、Aさんが告訴の取り下げをお願いすることで証拠隠滅にあたると判断される可能性もありますし、連絡を取ることで新たにトラブルが発生してしまう可能性もあります。
示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士が間に入り、Aさんの代わりにVさんに連絡を取ることで、トラブルを回避できる可能性があります。
また、VさんがAさんとやり取りをしたくないと考え連絡を拒絶していた場合でも、弁護士からの連絡であれば、話しを聞いてもらえる場合があります。
弁護士を通じて謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、告訴を取り消してもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分などより良い結果を得られる可能性があります。
器物損壊罪で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例①
気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例①
コートに尿をかけ器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県長浜市に住むAさんは気に入らない友人のVさんに嫌がらせをするために、Vさんのコートに尿をかけました。
Vさんはコートの異臭に気づき、こんなことをするのはAさんしかいないだろうと思い、Aさんを問い詰めたところ、Aさんはコートに尿をかけたと認めました。
Vさんは、滋賀県長浜警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官から「被害届が出ているから詳しく話を聞きたい。署まで来てほしい」と連絡がありました。
後日、Aさんが滋賀県長浜警察署に出頭したところ、Vさんから被害届が出ており、器物損壊罪の容疑で捜査すると聞かされました。
Aさんは警察官に「コートを破いたりして着られなくしたわけではないし、クリーニングに出せばまた着られるのに、器物損壊罪で捜査するのはおかしい」と伝えたのですが聞く耳をもってもらえません。
Aさんはコートに尿をかける行為で器物損壊罪が成立するのか疑問に思っているようです。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪は成立するの?
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第261条では、器物損壊罪が規定されています。
刑法第261条で規定されている「前三条」とは、公用文書毀損罪(刑法第258条)、私用文書毀損罪(刑法第259条)、建造物等損壊罪(刑法第260条)を指します。
ですので、器物損壊罪の対象は、上記の3つの犯罪が対象とする公用文書や私用文書、建造物などを除いた、他人の物になります。
器物損壊罪は、簡単に説明すると、公用文書や私用文書、建造物などを除いた人の物を使用できなくさせた際に成立する犯罪です。
「使用できなくさせた」とすると、物理的に破壊して使えないようにさせることをイメージされるかと思います。
器物損壊罪の規定する「損壊」とは、物理的破壊だけではなく、物の効用を害する一切の行為を指します。
ですので、心理的に使用できない状態も器物損壊罪が規定する「損壊」にあたります。
今回の事例では、AさんがVさんのコートに尿をかけています。
Aさんが言うように、コートに尿がかかっていたとしても、クリーニングできれいにされれば再びコートを着ることは可能でしょう。
ですが、クリーニングできれいになったとはいえ、悪意をもって尿をかけられたコートをもう一度着たいとは、Vさんには思えないと思います。
先ほど解説したように、心理的に使用できない状態も「損壊」にあたりますから、コートに尿をかける行為は器物損壊罪にあたると考えられます。
ですので、今回の事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
Aさんのように器物損壊罪で捜査を受けている方、呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例⑤
トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例⑤
前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
殺人罪と裁判員裁判
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項では、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件を裁判員裁判の対象事件として規定しています。
Aさんが容疑をかけられている殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)ですから、殺人罪は裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判では通常の裁判と異なり、一般の国民から選ばれた市民が裁判員として裁判に参加します。
原則として裁判員裁判では、3人の裁判官と6人の裁判員で審議されます。
判決は裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数の意見で決まりますから、裁判官だけでなく、裁判員へのアピールも重要になってきます。
また、裁判員裁判では、公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続では、争点や証拠の整理、証拠の開示などが行われます。
裁判では、公判前整理手続で整理された証拠が証拠として使用されますので、公判前整理手続後に新たに証拠を提出することは原則としてできません。
ですので、公判前整理手続では、先の裁判を見据えて有利にはたらく証拠を精査し、開示請求や証拠請求を行う必要があります。
今回の事例のAさんは殺人罪の容疑で逮捕されています。
ですので、このまま殺人罪の容疑で起訴されれば裁判員裁判が開かれる可能性があります。
弁護士による証拠収集や裁判での主張、立証によって、殺人罪について無罪を勝ち取れるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動によって無罪などより良い結果を得られる可能性があります。
殺人罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例④
トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例④
前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
取調べ対策
前回のコラムで解説したように、殺人罪と過失運転致死罪では量刑がかなり異なってくるため、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪での立件を目指すことが重要になってくると考えられます。
そのためには、殺人罪の故意があったと判断されないことが重要になります。
刑事事件で容疑をかけられると必ず、取調べを受けることになります。
取調べでは単に話をきかれるわけではなく、供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は後の裁判で証拠として扱われますし、起訴する際の判断材料にもなります。
ですので、「殺そうと思って車でVさんをひいた」などといった殺人罪の故意を認めるような意に反した内容の供述調書を作成されてしまった場合には、もちろん供述調書だけで判断されるわけではありませんが、殺人罪の故意があったとして殺人罪で有罪になってしまうような事態に発展してしまうかもしれません。
作成されてしまった供述調書は、後から内容を訂正することは容易ではありませんから、意に反した内容の供述調書を作成されないように、事前に取調べ対策を講じておくことが重要になります。
刑事事件に精通した弁護士であれば、取調べでどういった内容を聴取されるのかをある程度予測することができますから、事前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
取調べを受ける前に弁護士に相談をして、供述すべき内容やそうでない内容を整理することで、意に反した内容の供述調書が作成されること防げる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
事前に弁護士と取調べ対策を行うことで、不利な状況に陥ることを防げる可能性があります。
取調べが不安な方、刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。