Archive for the ‘暴力事件’ Category

コンビニで消火器を使用し逮捕②

2025-02-12

コンビニで消火器を使用し逮捕②

警察官に逮捕される男性

コンビニ店内において、嫌がらせ目的で消火器を使用した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
 

事例

滋賀県大津市に住むAさんは、自宅に近いコンビニを利用中、些細なことから店員と喧嘩になりました。
Aさんは店員の態度に立腹し、店内にあった消火器を使用し、店内を粉末だらけにしてしまいました。
Aさんは駆け付けた滋賀県大津警察署の警察官により、威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

逮捕後の手続

逮捕された段階で最長72時間、身体拘束を受ける可能性があります。
さらに、勾留・勾留延長されれば、最長20日間、勾留が決まるまでの期間に加えて身体拘束を受ける可能性があります。
つまり、捜査段階において、最長23日間、外に出られなくなる可能性があるということです。

早期の身柄解放

身体拘束が長引くと、
・身体的、精神的に、重い負担がかかる
・会社や学校に行くことができず、不利益な処分を受けることになってしまう
などの弊害が生じます。
接見禁止処分がつくと、家族にも会えなくなる可能性が高いです。
なるべく早く外に出ることが、円滑な社会復帰のために重要です。

身柄解放活動

・勾留が付く前
・勾留後の不服申し立て
・被害者との示談
が主なポイントになるでしょう。
逮捕されても、勾留されなければ、釈放されます。
勾留された場合であっても、その取消等をもとめて不服申し立てを行うことができます。
勾留決定の判断を下した裁判官とは別の裁判官が判断しますので、勾留の決定を覆せる可能性があります。
 
また、被害者と示談が成立すれば、罪証隠滅・逃亡のおそれがないと判断され、釈放される可能性が高まります。

不起訴処分の獲得

検察官は、Aさんの有罪を立証できる証拠を有している場合であっても、その裁量により、不起訴処分にすることができます。
適切な弁護活動を通じ、不起訴処分を獲得できれば、前科が付かずにすみます。
 
早期に弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
ご家族が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

コンビニで消火器を使用し逮捕①

2025-02-05

コンビニで消火器を使用し逮捕①

警察官に逮捕される男性

コンビニ店内において、嫌がらせ目的で消火器を使用した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
 

事例

滋賀県大津市に住むAさんは、自宅に近いコンビニを利用中、些細なことから店員と喧嘩になりました。
Aさんは店員の態度に立腹し、店内にあった消火器を使用し、店内を粉末だらけにしてしまいました。
Aさんは駆け付けた滋賀県大津警察署の警察官により、威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
 

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為をすることで成立する犯罪です。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。(刑法第234条)
 
威力とは、人の意思を制圧するような勢力をいい、暴行や脅迫はもちろん、社会的地位、経済的地位、権勢を利用した威迫、多衆・団体の力の誇示、物の損壊など、およそ人の意思を制圧するに足りる勢力の一切をいいます。
人に向かって消火器が放射されれば暴行にあたりますし、コンビニ店内で放射することで放射された消火器の粉末で店内が汚れてしまいます。
コンビニの店内で消火器を放射する行為は、営業を続けたいという店員の自由意志が制圧されると考えられるので、威力に該当する可能性が高いと思われます。
 
業務とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
コンビニの営業が業務に該当することに異論はないと思われます。
 
威力業務妨害罪が規定する「妨害した」とは、現実に業務遂行が妨害されることは必要ではなく、これらに対する妨害の結果を発生させるおそれのある行為が足りると解されています。
事例の場合、消火器の粉末が片付くまでコンビニの営業を中止せざるを得ないと考えられるので、妨害に該当する可能性が高いでしょう。
 
以上の事実関係によれば、Aさんは、威力を用いて(消火器をコンビニ店内で放射し)、他人の業務を妨害したものということができると考えられます。
したがって、Aさんに威力業務妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得や早期釈放を実現できる可能性があります。
威力業務妨害罪などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例②

2025-01-29

気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例②

警察官に取調べを受ける男性

コートに尿をかけ器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県長浜市に住むAさんは気に入らない友人のVさんに嫌がらせをするために、Vさんのコートに尿をかけました。
Vさんはコートの異臭に気づき、こんなことをするのはAさんしかいないだろうと思い、Aさんを問い詰めたところ、Aさんはコートに尿をかけたと認めました。
Vさんは、滋賀県長浜警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官から「被害届が出ているから詳しく話を聞きたい。署まで来てほしい」と連絡がありました。
後日、Aさんが滋賀県長浜警察署に出頭したところ、Vさんから被害届が出ており、器物損壊罪の容疑で捜査すると聞かされました。
Aさんは警察官に「コートを破いたりして着られなくしたわけではないし、クリーニングに出せばまた着られるのに、器物損壊罪で捜査するのはおかしい」と伝えたのですが聞く耳をもってもらえません。
Aさんはコートに尿をかける行為で器物損壊罪が成立するのか疑問に思っているようです。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪と親告罪

前回のコラムでは、事例のAさんに器物損壊罪が成立する可能性があると解説しました。
器物損壊罪親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができません。(刑法第264条)
ですので、告訴を取り消してもらえれば、有罪になり前科が付くことを避けることができます。

示談交渉

告訴を取り消してもらうためには、被害者と話し合い、しっかりと謝罪と賠償を行う必要があるでしょう。
事例のAさんとVさんは友人のようですから、AさんはVさんの連絡先を知っていると思われます。
このような状況であれば、Aさんが直接、Vさんに連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行うことは不可能ではありません。
ですが、Vさんにしてみれば、嫌がらせ目的でコートに尿をかけた人とは関係を続けたくないでしょうし、連絡を取られることでまた何か嫌がらせをされるのではないかと恐怖を感じるかと思います。
また、Aさんが告訴の取り下げをお願いすることで証拠隠滅にあたると判断される可能性もありますし、連絡を取ることで新たにトラブルが発生してしまう可能性もあります。

示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことをおすすめします。

弁護士が間に入り、Aさんの代わりにVさんに連絡を取ることで、トラブルを回避できる可能性があります。
また、VさんがAさんとやり取りをしたくないと考え連絡を拒絶していた場合でも、弁護士からの連絡であれば、話しを聞いてもらえる場合があります。
弁護士を通じて謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、告訴を取り消してもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分などより良い結果を得られる可能性があります。
器物損壊罪で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例①

2025-01-22

気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例①

警察官に取調べを受ける男性

コートに尿をかけ器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県長浜市に住むAさんは気に入らない友人のVさんに嫌がらせをするために、Vさんのコートに尿をかけました。
Vさんはコートの異臭に気づき、こんなことをするのはAさんしかいないだろうと思い、Aさんを問い詰めたところ、Aさんはコートに尿をかけたと認めました。
Vさんは、滋賀県長浜警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官から「被害届が出ているから詳しく話を聞きたい。署まで来てほしい」と連絡がありました。
後日、Aさんが滋賀県長浜警察署に出頭したところ、Vさんから被害届が出ており、器物損壊罪の容疑で捜査すると聞かされました。
Aさんは警察官に「コートを破いたりして着られなくしたわけではないし、クリーニングに出せばまた着られるのに、器物損壊罪で捜査するのはおかしい」と伝えたのですが聞く耳をもってもらえません。
Aさんはコートに尿をかける行為で器物損壊罪が成立するのか疑問に思っているようです。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪は成立するの?

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第261条では、器物損壊罪が規定されています。
刑法第261条で規定されている「前三条」とは、公用文書毀損罪(刑法第258条)、私用文書毀損罪(刑法第259条)、建造物等損壊罪(刑法第260条)を指します。
ですので、器物損壊罪の対象は、上記の3つの犯罪が対象とする公用文書や私用文書、建造物などを除いた、他人の物になります。

器物損壊罪は、簡単に説明すると、公用文書や私用文書、建造物などを除いた人の物を使用できなくさせた際に成立する犯罪です。
「使用できなくさせた」とすると、物理的に破壊して使えないようにさせることをイメージされるかと思います。
器物損壊罪の規定する「損壊」とは、物理的破壊だけではなく、物の効用を害する一切の行為を指します。
ですので、心理的に使用できない状態器物損壊罪が規定する「損壊」にあたります。

今回の事例では、AさんがVさんのコートに尿をかけています。
Aさんが言うように、コートに尿がかかっていたとしても、クリーニングできれいにされれば再びコートを着ることは可能でしょう。
ですが、クリーニングできれいになったとはいえ、悪意をもって尿をかけられたコートをもう一度着たいとは、Vさんには思えないと思います。
先ほど解説したように、心理的に使用できない状態も「損壊」にあたりますから、コートに尿をかける行為は器物損壊罪にあたると考えられます。
ですので、今回の事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
Aさんのように器物損壊罪で捜査を受けている方、呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例⑤

2024-09-18

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例⑤

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪と裁判員裁判

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項では、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件裁判員裁判の対象事件として規定しています。
Aさんが容疑をかけられている殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)ですから、殺人罪裁判員裁判の対象となります。

裁判員裁判では通常の裁判と異なり、一般の国民から選ばれた市民が裁判員として裁判に参加します。
原則として裁判員裁判では、3人の裁判官と6人の裁判員で審議されます。
判決は裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数の意見で決まりますから、裁判官だけでなく、裁判員へのアピールも重要になってきます。

また、裁判員裁判では、公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続では、争点や証拠の整理、証拠の開示などが行われます。
裁判では、公判前整理手続で整理された証拠が証拠として使用されますので、公判前整理手続後に新たに証拠を提出することは原則としてできません。
ですので、公判前整理手続では、先の裁判を見据えて有利にはたらく証拠を精査し、開示請求や証拠請求を行う必要があります。

今回の事例のAさんは殺人罪の容疑で逮捕されています。
ですので、このまま殺人罪の容疑で起訴されれば裁判員裁判が開かれる可能性があります。
弁護士による証拠収集や裁判での主張、立証によって、殺人罪について無罪を勝ち取れるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動によって無罪などより良い結果を得られる可能性があります。
殺人罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例④

2024-09-11

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例④

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

取調べ対策

前回のコラムで解説したように、殺人罪過失運転致死罪では量刑がかなり異なってくるため、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪での立件を目指すことが重要になってくると考えられます。
そのためには、殺人罪の故意があったと判断されないことが重要になります。

刑事事件で容疑をかけられると必ず、取調べを受けることになります。
取調べでは単に話をきかれるわけではなく、供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は後の裁判で証拠として扱われますし、起訴する際の判断材料にもなります。
ですので、「殺そうと思って車でVさんをひいた」などといった殺人罪の故意を認めるような意に反した内容の供述調書を作成されてしまった場合には、もちろん供述調書だけで判断されるわけではありませんが、殺人罪の故意があったとして殺人罪で有罪になってしまうような事態に発展してしまうかもしれません。
作成されてしまった供述調書は、後から内容を訂正することは容易ではありませんから、意に反した内容の供述調書を作成されないように、事前に取調べ対策を講じておくことが重要になります。

刑事事件に精通した弁護士であれば、取調べでどういった内容を聴取されるのかをある程度予測することができますから、事前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
取調べを受ける前に弁護士に相談をして、供述すべき内容やそうでない内容を整理することで、意に反した内容の供述調書が作成されること防げる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
事前に弁護士と取調べ対策を行うことで、不利な状況に陥ることを防げる可能性があります。
取調べが不安な方、刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例③

2024-09-04

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例③

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪と過失運転致死罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

刑法第199条では殺人罪を、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条では過失運転致死罪をそれぞれ規定しています。

前々回のコラムで解説したように、殺人罪が成立するためには殺人の故意、つまり、殺そうとする意志が必要です。
今回の事例のAさんは殺人罪の容疑で逮捕されていますが、AさんはVさんを殺す意思はなく、ブレーキが間に合わなかったことでVさんを車でひき殺してしまったようです。
であれば、今回の事例は、AさんがVさんを殺そうと思ってひき殺したわけではなく、歩行者であるVさんに注意して走行せず、かつ、何かあった際にすぐにブレーキをかけて停まれる状態にしていなかったAさんの過失による死亡事故だと考えられます。
ですので、前回のコラムで解説したように、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪が成立する可能性があると考えられます。

殺人罪過失運転致死罪では、有罪になった際に科される量刑にかなりの差があります。
例えば、殺人罪で有罪になってしまうと死刑や無期懲役が科される可能性があります。
一方で、過失運転致死罪殺人罪とは異なり、死刑や無期懲役の規定はありませんし、罰金刑の規定がありますから有罪になったとしても罰金刑で済む可能性があります。
このように、殺人罪で有罪になるのと過失運転致死罪で有罪になるのとでは雲泥の差がありますから、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪での立件を目指すことが重要になってくると考えられます。

刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
弁護士に相談をすることで、あなたやあなたのご家族にとって少しでもプラスにはたらく可能性がありますので、殺人罪過失運転致死罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例②

2024-08-28

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例②

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪と故意

前回のコラムで解説したように、殺人罪が成立するためには、殺人の故意、つまり殺す意思が必要でした。
ですので、今回の事例のAさんがVさんを殺す意思(故意)がなかったと判断された場合には殺人罪は成立しないことになります。
Aさんに殺人罪が成立しない場合には、Aさんは罪に問われることはないのでしょうか。

過失運転致死罪

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

車で事故を起こし人を死なせてしまった場合に成立する可能性のある犯罪として、過失運転致死罪があげられます。
過失運転致死罪とは、簡単に説明すると、ブレーキの踏み間違いや周囲の確認不足など、運転するうえで払わなければならない注意を怠って事故を起こし、人を亡くならせた場合に成立します。

今回の事例では、Aさんはよろめいて車道に飛び出してきたVさんを車でひいてしまったようです。
住宅街を走行するときは人などに注意して運転をする必要がありますし、今回の事例では前方をVさんが歩いていたわけですから、尚更注意して走行し何かあればすぐにブレーキをかけて停まれる状態にしておく必要があったと考えられます。
ですが、今回の事例ではブレーキが間に合わずにVさんをひいてしまったようですから、運転上必要な注意を怠ったといえそうです。
ですので、今回の事例では、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕されていますが、殺人罪の故意がないと判断されれば、殺人罪ではなく過失運転致死罪が成立する可能性があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、略式起訴での罰金刑や執行猶予付き判決の獲得など、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
過失運転致死罪などの交通事件や刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881にて24時間365日受け付けております。

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例①

2024-08-22

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例①

歩行者との事故

車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪とは、簡単に説明すると、人を殺す意思を持って殺すと成立する犯罪です。
ですので、人を殺してしまったとしても殺す意思がなかったのであれば殺人罪は成立しないことになります。
とはいえ、殺す意思があったかどうかは加害者以外知りようがありませんので、加害者が「殺す意思はなかった」と容疑を否認すれば殺人罪が成立しないことになってしまいます。
ですが、そんなことがまかり通るわけにはいきませんから、殺す意思があったかどうかについては、加害者の供述だけでなく、凶器の有無や危害を加えた箇所や回数、動機などから総合的に判断されることになります。

例えば、包丁で被害者の心臓を複数回刺して殺した事件があったとします。
この場合に、加害者が殺す意思はなかったと殺人罪の容疑を否認した場合には、加害者に殺人罪は成立しないのでしょうか。

結論から言うと、加害者に殺人罪が成立する可能性が高いと考えられます。

心臓は人の生死にかかわる重要な器官の一つです。
そのような重要な器官である心臓を複数回包丁で刺せば、心臓が正常にはたらかなくなることや多量の出血があること、死んでしまう可能性があることは容易に想像できるでしょう。
このような場合には、加害者が殺す意思がなかったと殺人罪の容疑を否認していたとしても、加害者に殺す意思があったと判断されて殺人罪が成立する可能性があります。

今回の事例では、AさんはVさんを車でひいて殺してしまったようです。
AさんはVさんをひき殺すつもりはありませんでしたが、ブレーキを踏んでいなかったことやAさんとVさんの間では以前から警察沙汰になるようなトラブルがあったことから、殺す意思があったと判断され、殺人罪の容疑をかけられているのでしょう。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役ですから、刑法の中でもかなり科される刑罰の重い犯罪だといえます。
Aさんが殺人罪で有罪になることを避けるためには、AさんがVさんを殺す意思がなかったと判断してもらうことが重要になってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性があります。
殺人罪の容疑をかけられている方、ご家族が殺人罪の容疑で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

隣人の態度に腹をたて頬を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

2024-07-31

隣人の態度に腹をたて頬を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

警察官に逮捕される男性

傷害罪逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県米原市に住むAさんは、隣人のVさんのタバコの煙に常日頃悩まされていました。
偶然、ゴミ出しの際にVさんに会い、タバコについて迷惑していことを伝えたところ、無視されてしまいました。
そんなVさんの態度に腹を立てたAさんはVさんの頬を殴り全治1週間のけがを負わせました。
翌日、Vさんは滋賀県米原警察署に被害届を提出し、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪を簡単に説明すると、人に対して暴行などを加え、けがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんの頬を殴っています。
殴る行為は暴行にあたりますので、Aさんの暴行によってVさんがけがを負ったことになります。
ですので、今回の事例のAさんは傷害罪に問われる可能性があります。

逮捕と釈放

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断がなされます。
今回の事件ではAさんとVさんはお隣さんであり、Vさんの住居を知っていることになります。
加害者が被害者の住居を知っている場合には、証拠隠滅が容易であると判断されやすく、証拠隠滅のおそれがあるとして勾留が決定してしまうおそれがあります。
ですので、今回の事例のAさんも勾留が決定してしまうかもしれません。

弁護士は勾留の判断がなされる前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出し、証拠隠滅をしないように監視監督をしてくれる家族がいることや勾留されると仕事を解雇されてしまうおそれがあることなどを訴え、釈放を求めることで勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。

勾留期間は最長で20日間にも及びますから、勾留を阻止して早期釈放を実現させることが重要になってきます。

また、勾留が決定してしまった後であっても、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告を申し立てることで、勾留満期を待たずに釈放を認めてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで、大切なご家族が釈放される可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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