Archive for the ‘暴力事件’ Category

【事例紹介】連れ子への暴行により傷害罪で逮捕された事例

2023-07-26

同居女性の連れ子を骨折させたとして、傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警大津署は7日、同居女性の2歳(当時)の息子の肘を骨折させたとして、傷害の疑いで、大津市の飲食店の男(24)を逮捕した。
逮捕容疑は2月28日、市内の自宅で男の子の左肘を外側に折り曲げる暴行を加え、骨折させる大けがを負わせた疑い。
(後略)
(7月7日 京都新聞 「2歳男児の肘を外側に折り曲げて骨折る 傷害容疑で同居の24歳男を逮捕」より引用)

傷害罪

傷害罪は刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪は簡単に説明すると、人に暴行を加えてけがをさせると成立します。
また、暴行とは、人の体に故意に力を加えることをいいます。
例えば、殴る行為は暴行にあたりますし、肩をつかむ行為や腕などを押さえつける行為なども暴行にあたります。

今回の事例では、容疑者が同居女性の連れ子の左肘を外側に折り曲げたとされています。
左肘を外側に折り曲げる行為は、左肘を外側に向かって力を加えていることになりますので、故意に折り曲げた場合には暴行にあたります。
この左肘を外側に折り曲げたことによって、連れ子の男の子は肘を骨折していると報道されていますので、報道された内容が事実であれば今回の事例では傷害罪が成立する可能性が高いです。

未成年者と示談

刑事事件では、示談を締結することで、前科のつかない不起訴処分を獲得できる場合があります。

今回の事例では、被害者は同居女性の連れ子である2歳の男の子です。
刑事事件の被害者が未成年者である場合、代理人である親権者示談を締結することが通常です。
ですので、当然、示談交渉も被害者本人ではなく、被害者の親権者示談交渉をすることになり、被害者本人よりも親権者の方が処罰感情が苛烈である場合が多く、示談交渉すらできないこともあります。
ですが、弁護士が代理人となることで、弁護士の話であればきいてもらえる場合もあり、弁護士が示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる可能性があります。
弁護士による示談交渉で被害者とのトラブルを回避できることもありますので、示談交渉を行う際には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

今回の事例では、被害者は同居女性の連れ子ですので、同居女性と示談交渉を行うことになります。
被害者と加害者が知り合いであった場合、被害者が加害者と縁を切りたいと考えることも少なくなく、加害者自らが示談交渉を行った場合に拒否される場合があります。
今回の事例のように、被害者が未成年者でなおかつ知り合いであった場合には、示談交渉難航することが予想されますので、示談を考えていらっしゃる方は、一度、弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数々の傷害事件を解決に導いてきた法律事務所です。
弁護士に相談をして、示談を締結することで、不起訴処分の獲得を目指せる可能性があります。
傷害罪やその他刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】脅迫により10年以上同居を続けさせた事例

2023-07-12

同居を続けるために女性2人を脅迫したとして、脅迫罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

同居する女性2人に「蹴り殺すぞ」と脅したとして、滋賀県警大津北署は28日、脅迫の疑いで、大津市の設備業の男(43)を再逮捕した。(中略)
再逮捕容疑は(中略)36歳の女性と37歳の女性に、自宅で「何年、何にもせんと食わしてもらいよるんや」「蹴り殺すぞ」などと怒鳴り、脅迫した疑い。
同署によると、36歳の女性は約11年前から、37歳の女性は十数年前から同居していた。2人は男から「親に危害を加える」と脅されるなどして、同居を強いられていたとみられる。(後略)
(6月28日 京都新聞 「「何年食わしてもらいよるんや」 10年以上同居強い、逃げても連れ戻し 脅迫疑いで男を再逮捕」より引用)

脅迫罪

脅迫罪は刑法第222条1項で、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、脅迫罪は、世間一般の人が恐怖を感じるような、身体などに危害を加える内容を相手に伝えた場合に成立します。

今回の事例では、容疑者が同居している女性2人に対して、「蹴り殺すぞ」などと怒鳴ったとされています。
男性と女性では体格差や力の差がありますし、家の中という周囲に助けを求められないような状態で「蹴り殺すぞ」など身体や命に危害を加えるような発言をされれば、世間一般の女性であれば恐怖を感じるのではないでしょうか。
ですので、今回の事例が事実であれば、容疑者に脅迫罪が成立する可能性が高いと思われます。

逮捕と釈放

逮捕されると、逮捕後72時間以内の間に勾留釈放かの判断がなされることになります。
釈放された場合には、普段通りの生活を送りながら捜査を受けることになりますし、勾留された場合には、身体拘束が続くことになります。

刑事訴訟法第60条では、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、以下の場合には、勾留することができると定めています。
・被告人が定まった住居を有しないとき。
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

今回の事例では、容疑者が被害者女性らと同居状態であったと報道されています。
被害者と同居しているような場合には、そうでない場合に比べて被害者と接触することは容易ですから、証拠隠滅のおそれが高いと判断される可能性が高いです。
証拠隠滅のおそれが高いと判断されてしまうと、勾留が決定してしまう可能性が高く、釈放も難航することが予想されます。

弁護士は勾留が決定する、逮捕後72時間以内であれば、検察官や裁判官へ釈放を求める意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出し、証拠隠滅のおそれがないことや勾留による不利益を訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
ただ、この意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要がありますので、早期釈放を目指す場合には、早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいです。

また、勾留が決定してしまった場合でも、弁護士は裁判所に準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告により勾留満期を待たずに釈放される場合がありますので、勾留が決定した場合でも弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
繰り返しになりますが、意見書の提出は勾留が決まるまでに提出する必要があり、逮捕後72時間勾留が決定されるまでの期間に釈放に向けて動かなければ、釈放を求める機会が2回失われてしまいます。
ですので、脅迫罪などの刑事事件でご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】集団で暴行し傷害罪で逮捕された少年事件

2023-06-28

【事例紹介】集団で暴行し傷害罪で逮捕された少年事件

少年らが共謀して暴行したとして傷害罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警東近江署は13日、傷害の疑いで、(中略)14~17歳の少年4人を逮捕した。
4人の逮捕容疑は共謀して(中略)同市内の神社に県内の少年(17)を呼び出して殴る蹴るなどの暴行を加え、顔や胸などに打撲などのけがを負わせた疑い。同署は4人の認否を明らかにしていない。
(後略)
(6月13日 京都新聞 「神社に17歳少年を呼び出し、殴る蹴るの暴行 容疑で少年4人逮捕」より引用)

傷害罪

傷害罪とは簡単に説明すると、人を暴行しけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
傷害罪は刑法第204条で規定されており、有罪になれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

今回の事例では、少年らが共謀して、被害者に殴る蹴るなどの暴行を加え、打撲などのけがを負わしたと報道されています。
暴行を加えけがを負わした場合には傷害罪が成立しますので、今回の事例は傷害罪が成立する可能性が高そうです。

少年事件と逮捕

加害者が20歳に満たない場合は少年法が適用されますので、今回の事例の容疑者らも少年事件として手続きが行われることになります。

通常の刑事事件では、逮捕された後72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
少年事件と通常の刑事事件では、処分の決め方など大きく異なる点もあるのですが、少年事件の場合も刑事事件と同様に、逮捕後72時間の間に勾留の判断が行われます。

加害者である少年の勾留が決定してしまった場合、刑事事件と同様に最長で20日間、留置場で身体拘束を受ける可能性があります。
身体拘束期間は当然、学校に通うことができませんので、勾留が決定してしまった場合は成績などに悪影響を及ぼす可能性が高いですし、事件のことが学校に発覚し退学となるケースもあります。
弁護士が勾留の決定前に、検察官や裁判官に意見書を提出し学業への影響などを訴えることで早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書は逮捕後72時間以内に提出しなければなりません。
意見書の提出には、書類の作成などの準備を行わなければなりませんので、勾留阻止を考えていらっしゃる方は、できる限り早く弁護士に相談をする必要があります。

また、勾留が決定した場合であっても、弁護士が準抗告を申し立てることで、釈放される場合があります。
意見書の提出と同様に、準抗告を行う場合にも必要書類の作成など準備が必要ですので、早期釈放を目指す場合には、なるべく早く弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に精通した法律事務所です。
弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を目指せるかもしれません。
また、少年事件刑事事件と異なる点が多々ありますので、お子様が傷害罪などの犯罪の嫌疑をかけられた際には、少年事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
お子様が逮捕された場合には、土日祝日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

【事例紹介】滋賀県草津市の殺人未遂事件

2023-04-26

滋賀県草津市で起きた殺人未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警草津署は14日、殺人未遂の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)草津市内の店舗駐車場で知人男性(52)を金属製の「タイヤロック」という固定具で複数回殴り、殺害しようとした疑い。男性は頭から出血するけがを負い、現場に駆けつけた署員が容疑者を現行犯逮捕した。
同署によると「殺すつもりでやってない」と容疑を否認しているという。
(4月14日 京都新聞 「タイヤロックで何度も殴り殺人図った疑い 建設業の男逮捕「殺すつもりでやってない」」より引用)

殺人未遂罪

殺人罪は、刑法第199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。

殺人罪は、簡単に説明すると、殺意をもって人を殺した際に成立します。
また、死亡までには至らなかった場合には、今回の事例の逮捕容疑である殺人未遂罪が成立します。(刑法第203条)

繰り返しになりますが、殺人罪殺人未遂罪は、殺意が認められなければ成立しません。
殺意の有無は、動機や凶器、暴行を加えた体の部位、暴行の回数などから総合的に判断されます。

今回の事例では、容疑者が被害者の頭を、金属製の「タイヤロック」という固定具で複数回殴ったとされています。
殺意の有無は様々な事情から総合的に判断されるものですので一概にはいえませんが、人間にとってかなり重要な身体の一部である頭を、金属製のもので複数回殴ったとされている今回の事例では、殺意が認められて殺人未遂罪が成立する可能性があります。

刑法第43条では、未遂であった場合について、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定しています。
ですので、殺人未遂罪で有罪になった場合は、被害者が亡くなった場合に比べて、科される刑罰が軽くなる可能性があります

傷害罪

傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

傷害罪は、故意に暴行を与え、人にけがを負わせた場合に成立します。

今回の事例では、容疑者がタイヤロックで被害者を複数回殴ったとされています。
この行為により、被害者は頭から血を流すなどのけがを負っていますので、今回の事例で殺人未遂罪が成立しない場合には、傷害罪が成立する可能性があります。

殺人未遂罪と弁護活動

今回の事例では、殺人未遂罪が成立せず、傷害罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪の成立の可否について、犯行の態様や経緯が重要な判断要件となります。
特に、暴行は行ったが殺意がなかったと主張する場合には、取調べにおける対応が非常に重要になります。

取調べを受ける際には、犯行内容や犯行にいたった経緯を詳しく聞かれることになるでしょう。
取調べの際に作成される供述調書は、裁判で重要な証拠として扱われます。
ですので、あなたの記憶と異なった内容や覚えていないことを認めるような供述調書を作成された場合には、裁判でかなり不利にはたらくことが予想されますし、殺人未遂罪の容疑を晴らすことが難しくなる可能性があります。
また、取調べでは、警察官や検察官が供述を誘導してくる場合があります。
裁判で不利にならないためにも、取調べ前に弁護士と取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。

また、示談を締結することで、科される量刑が軽くなる可能性があります
今回の事例のように、加害者と被害者が知り合いの場合、加害者が直接被害者に連絡し示談交渉を行うことがあるかもしれません。
事件の捜査が終わっていない段階で、加害者が被害者に連絡を取る行為は、証拠隠滅を疑われる可能性が高く、おすすめできません。
また、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方も多くいらっしゃいますし、当事者間で示談を締結することで、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
ですので、示談交渉を行う際には、加害者が直接行うのではなく、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。

殺人未遂罪傷害罪では、科される量刑がかなり異なります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、殺人未遂罪ではなく傷害罪での起訴を目指せるかもしれません。
殺人未遂罪で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】大津市で高校生を連れ去った事例

2023-04-19

滋賀県大津市内の路上で、高校生を無理矢理連れ去ったとして、未成年者略取罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

高校生を無理やり車で連れ去ったとして、滋賀県警大津署などは11日、県内の大学に通う男子学生7人を未成年者略取容疑で逮捕したと発表した。いずれの認否も明らかにしていない。
(中略)大津市内の路上で、県内に住む男子高校生(16)に、「お前、何してるねん」と声をかけて羽交い締めにし、乗用車に押し込み、甲賀市内まで連れ去った疑い。
(後略)
(4月13日 読売新聞 「路上で高校生に「お前、何してるねん」と羽交い締め…車で連れ去った大学生7人逮捕」より引用)

未成年者略取罪

未成年者略取罪は、刑法第224条で「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。

未成年者略取罪は、その名の通り、未成年者略取した場合に成立します。
略取とは、暴行脅迫を行って連れ去る行為をいいます。

今回の事例では、容疑者らが被害者を羽交い絞めにして滋賀県甲賀市内まで連れ去ったとされています。
暴行と聞くと殴る、蹴るなどをイメージする方もいらっしゃるでしょう。
もちろん殴る、蹴るなども暴行にあたるのですが、今回の事例のような、羽交い絞めにする行為も暴行にあたります。
報道が事実であれば、容疑者らは被害者に暴行を加えて連れ去っていますので、容疑者らの行為は略取にあたります。

また、今回の事例では、被害者は未成年者です。
未成年者略取した場合は、未成年者略取罪が成立しますので、実際に被害者が未成年者であることを知りながら、容疑者らが報道のように未成年者を連れ去っていたのであれば、未成年者略取罪が成立する可能性があります。

未成年者略取罪と親告罪

未成年者略取罪親告罪です。(刑法第229条)
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない罪を指します。
起訴されて有罪にならなければ刑事罰は科されませんので、親告罪では告訴を取り下げられた場合には、刑事罰が科されることはありません。
また、今回の事例のように未成年者略取罪の被害者は未成年者になりますので、被害者本人だけでなく親権者も告訴をすることができます。(刑事訴訟法第231条1項)

示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる場合があります。
加害者と被害者に面識がない場合、示談交渉を行う際には、連絡先を手に入れるところから始めなければなりません。
何らかの犯罪で被害に遭ってしまった場合、被害者は少なからず加害者に対して恐怖を抱いているでしょうから、被害者から連絡先を教えてもらうことは難しいでしょう。
とりわけ、今回の事例では、被害者は未成年者ですので、連絡先を手に入れるのはかなり難しいかもしれません。
弁護士が間に入ることで、連絡先を教えてもらえる場合もありますので、示談交渉を行う際には、弁護士を代理人として行うことをおすすめします。

また、被害者の連絡先を知っている場合であっても、被害者が加害者と連絡を取りたくない場合がありますし、連絡をとることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
加えて、未成年者略取罪の場合は被害者は未成年者ですので、被害者の親権者と示談を締結することになります。
親権者と示談交渉を行う場合には、我が子を思う気持ちから、示談が難航する可能性が高いです。
トラブルを生じさせず円滑に示談を締結するためにも、示談を考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

繰り返しになりますが、未成年者略取罪親告罪です。
示談を締結し、告訴を取り下げてもらえば刑事罰は科されません。
弁護士に相談をして示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
未成年者略取罪示談のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】立ち入り調査を妨害、公務執行妨害罪で逮捕

2023-04-12

滋賀県近江八幡市の職員による立ち入り調査を妨害したとして、公務執行妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県の近江八幡市職員による自宅での立ち入り調査を妨げたとして、県警近江八幡署は(中略)公務執行妨害の疑いで逮捕した。
発表では、(中略)法に基づいて自宅の立ち入り調査をしていた同市の男性職員(30)に対し、2階に行かないよう肩を押してナイフのようなものを示すなどの暴行を加え、公務の執行を妨害した疑い。男は否認しているという。
(4月5日 読売新聞 「生活保護の男、ナイフ示し自宅の立ち入り調査妨害か…2階に行かないよう暴行加える」より引用)

公務執行妨害罪

刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

簡単に説明すると、公務執行妨害罪は、暴行脅迫を用いて公務の執行を妨害するおそれがある場合に成立します。
公務執行妨害罪が規定している暴行脅迫は、暴行罪脅迫罪で対象とされる行為よりも広く規定されています。
例えば、公務員に向けた直接的な暴行でなくとも公務の執行が妨害されるおそれがあれば公務執行妨害罪が成立しますし、脅迫についても公務の執行をためらうような内容であれば公務執行妨害罪は成立します。

今回の事例では、容疑者が、自宅の立ち入り調査を行っている滋賀県近江八幡市の職員の公務の執行を妨害したとされています。
法に基づいた立ち入り調査だと報道されているので、職員の立ち入り調査は公務にあたると考えられます。

また、容疑者は、職員の肩を押したり、ナイフのようなものを示すことで職員の公務の妨害をしたとされています。
暴行とは有形力の行使を指しますので、肩を押す行為は暴行にあたります。
加えて、ナイフのようなものを示されると大抵の人が身の危険を感じるでしょうから、ナイフのようなものを示す行為は、脅迫にあたる可能性があります。

肩を押されたり、ナイフのようなものを示されれば、公務の執行をためらうこともあるでしょうから、公務が妨害されるおそれがあるといえます。
公務執行妨害罪は実際に公務の執行が妨害されている必要はなく、妨害されるおそれがあれば成立します。
ですので、今回の事例の容疑者に公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

公務執行妨害罪と取調べ対応

公務執行妨害罪が成立するためには、公務の執行を妨害するおそれがあるような暴行脅迫が行われる必要があります。
ですので、暴行脅迫にはあたらないと判断されたり、公務の執行を妨害するおそれがあるとは言えないと判断されれば、公務執行妨害罪は成立しません。
そういった判断をしてもらうためには、入念な準備を行い取調べに臨むことが重要になります。

取調べでは、警察官や検察官があなたの味方になってくれるわけではありません。
供述を誘導されたり、あなたの意に反した供述調書が作成される可能性があります。
取調べの前に、弁護士と取調べ対策を入念に行うことによって、供述を誘導されることや意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。
また、弁護士と供述すべき内容を整理することによって、あなたの主張をしっかりと反映した供述調書を作成してもらえる可能性が高くなります。
取調べ対策を行うことで、不起訴処分の獲得や少しでも科される刑を軽くすることができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士は取調べ対策の他にも検察官への処分交渉などができますし、示談交渉を行う際に弁護士を介することで円滑に示談を締結できる場合があります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
ですので、公務執行妨害罪をはじめとした刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決

2023-02-15

【事例紹介】監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決

監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決を下された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が監護者性交等罪、傷害罪について解説します。

事例

娘に性的暴行を加えたとして監護者性交と傷害の罪に問われたブラジル人の男の判決公判が9日、大津地裁であり、畑山靖裁判長は懲役7年(求刑同8年)を言い渡した。男は即日控訴した。
判決によると、男は4月中旬~下旬、自宅で娘と性交し、5月24日、娘の両腕や右肩をベルトで複数回たたいて全治7日間の打撲傷などを負わせた。
(中略)裁判長は(中略)「娘は嫌な時は嫌と言っていた」とする男の供述について、「被害者は性的行為に嫌悪感を抱いていたものの、被告の(父親としての)影響力から明確に拒絶できなかったに過ぎない」と指摘。(中略)
傷害罪については、「(中略)しつけのつもりだった」とする男の供述に対し、「しつけの範疇(はんちゅう)を超えている」とし、日常的な暴力があったと指摘した。
(後略)
(2023年11月9日 京都新聞 「父の性的暴行に娘「明確に拒絶できず」被告の男に懲役7年判決 大津地裁」より引用 )

監護者性交等罪

刑法第179条2項
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
※注:「第177条」とは、刑法第177条の強制性交等罪のことを指します。

簡単に説明すると、監護者性交等罪は、18歳未満の子どもに対して、親など(子どもの生活を支えている者)が立場や子どもへの影響力を利用して性行為を行うと成立する犯罪です。
監護者性交等罪の法定刑は、強制性交等罪(刑法第177条)と同じ5年以上の有期懲役です。

強制性交等罪の成立には、被害者の抵抗を困難にする程度の強さの暴行や脅迫行為が必要とされていますが、監護者性交等罪については、監護者がその影響力に乗じて子どもに性行為を行っていれば成立しますのでしますので、必ずしも暴行や脅迫は必要ありません。

報道によると、被告人は被害者が性的行為を拒絶しなかった旨の供述をしていますが、この供述に対して裁判長は「被告の(父親としての)影響力から明確に拒絶できなかったに過ぎない」と指摘しています。
すなわち、この裁判では、被告人が被害者の父親であるという影響力が被害者の抵抗を困難にしたと判断されたものと考えられます。
親などがその立場や影響力を利用して18歳未満の子どもに性行為を行うと監護者性交等罪が成立しますので、こうしたことから被告人は監護者性交等罪で有罪判決が下されたのでしょう。

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

大まかに説明すると、人を暴行し、けがをさせた場合は傷害罪が成立します。
ですので、たとえしつけの為であったとしても、子どもを暴行しけがをさせてしまえば傷害罪が成立することになります。

今回の事例では、被告人が被害者の腕や肩をベルトでたたき全治7日間の打撲傷を負わせたとされています。
ベルトで人を叩く行為は暴行にあたりますし、被告人の暴行により被害者は全治7日を要するけがを負っていますので、被告人の行為は傷害罪に該当します。
実際に、裁判では被告人の暴行はしつけの範疇を超えているとして、傷害罪の成立が認められています。

監護者性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役ですので、有罪になってしまった場合、執行猶予判決を獲得することは難しく、実際に今回の事例では、別途傷害罪が成立すると判断されたこともあり、実刑判決が下されています。
こうした実刑判決が見込まれる事件では刑罰を減軽するための弁護活動も重要となりますし、そもそも容疑を否認しているということであれば、無罪を求める弁護活動を早い段階から開始することが理想的です。
監護者性交等罪傷害罪でお困りの方、弁護士を探していらっしゃる方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っており、0120-631-881でお問い合わせ・ご予約を受け付けております。
まずは遠慮なくお問い合わせください。

【事例紹介】小学校への犯行予告、威力業務妨害罪で逮捕

2023-02-01

小学校に脅迫文を送り、威力業務妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県東近江市の(中略)小を襲撃する内容の郵便を送ったとして、滋賀県警捜査1課と東近江署は20日、威力業務妨害の疑いで、(中略)女(32)を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は昨年7月5日ごろ、「校門に車で突入し、終業式の最中にガソリンを大量にまいて子どもをたくさん犠牲にする」などと書かれた紙を同小に郵送し業務を妨げた疑い。同月20日に予定していた終業式は前日に変更になり、警察が周辺校も含め警戒した。
(後略)
(1月20日 京都新聞 「「終業式でガソリンまく」小学校に脅迫文送った疑い 32歳の会社員女逮捕」より引用)

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法第233条は偽計業務妨害罪、刑法第234条は威力業務妨害罪の条文です。

偽計業務妨害罪威力業務妨害罪はどちらも業務が妨害されるおそれがあった場合に成立します。

では、偽計業務妨害罪威力業務妨害罪では何が違うのでしょうか。

偽計業務妨害罪威力業務妨害罪は構成要件が少し違います。

偽計業務妨害罪は偽計を用いた場合に、威力業務妨害罪は威力を用いた場合にそれぞれ成立することになります。

偽計、威力ではわかりにくいと思いますので、それぞれを簡単に説明していきます。

偽計とは、人を欺罔することや、人の不知、錯誤を利用することをいいます。
例えば、人にうそをついて騙したり、誤解するように仕向けた場合などが挙げられます。

威力とは、人の意思を制圧するに足る勢力を使用することをいいます。
例えば、暴行や脅迫などが威力にあたります。

今回の事例と威力業務妨害罪

では、今回の事例では偽計業務妨害罪威力業務妨害罪のどちらが成立するのでしょうか。

今回の事例では、「校門に車で突入し、終業式の最中にガソリンを大量にまいて子どもをたくさん犠牲にする」という脅迫文を小学校に送っています。
終業式の最中にガソリンをまいて子どもを犠牲にするといった内容の脅迫文を送られれば、「20日に予定していた終業式を取りやめた方がいいかも」や「終業式の日付を変えた方がいいかもしれない」など考えるでしょう。
脅迫文により、そういった考えにさせることは、「20日に終業式を行う」という自由意思を制圧していると考えられます。
ですので、今回の事例の容疑者は、威力業務妨害罪の罪に問われる可能性があります。

威力業務妨害罪の法定刑は、偽計業務妨害罪と同様の3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、有罪になれば懲役刑か罰金刑が科されることになります。
しかし、威力業務妨害罪にあたる行為をしたからといって、必ずしも刑罰を受けるわけではありません。
検察官に不起訴処分の判断を下してもらうことができれば、刑罰が科されることはありませんし、前科も付きません。

検察官に不起訴処分の判断をしてもらうためには、示談の締結が重要になります。
弁護士が示談交渉を行うことで示談を締結できる場合があります。
示談交渉は弁護士を介さずに行うことも不可能ではありませんが、被害者によっては、加害者に連絡先等を知られたくない方も多く、加害者が直接連絡をすると拒まれる場合があります。
そうなると、当然示談を締結することはできませんので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うのがいいでしょう。

また、弁護士は検察官に対して処分の交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことにより、不起訴処分が妥当だと認めてもらえるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
弊所では初回接見サービス無料法律相談を行っています。
偽計業務妨害罪威力業務妨害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)情状酌量による減軽と殺人罪での執行猶予判決

2023-01-25

(事例紹介)情状酌量による減軽と殺人罪での執行猶予判決

~事例~

(略)被告(86)は、ことし1月、自宅の寝室で、妻(略)(当時86)の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。
11月1日の判決で大津地方裁判所の大森直子 裁判長は、(略)被告が病気で療養していた(略)を介護していたことを踏まえて、「犯行の動機は妻を闘病から解放して楽にしてあげようと考えたもので、前向きに生きようとしていた妻の意思を無視した自分勝手な判断だ。」と指摘しました。
そのうえで、「被告が妻に寄り添って日々の家事や介護の一端を担ってきたことは、身体的・精神的に大きな負担だったといえる。実刑を選択することも十分考えられる事案だが、後悔していると述べるなど反省の態度を示している。」などとして、執行猶予5年のついた懲役3年の有罪判決を言い渡しました。
(※2022年11月1日18:17NHK NEWS WEB配信記事より引用)

~情状酌量による減軽~

前回の記事で取り上げた通り、執行猶予を付けるためには、言い渡された刑罰の重さが3年以下の懲役又は禁錮である必要があります。
そして、殺人罪の刑罰の下限は5年の懲役であるため、単純に考えれば、殺人罪で有罪になるということは執行猶予がつかないということになるのですが、今回の事例のように、殺人事件であったとしても執行猶予判決が下されるというケースは存在します。
これは、いわゆる「情状酌量」が行われ、刑罰が減軽されたためであると考えられます。

刑法第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

今回取り上げた事例の判決文を確認すると、「…被告人が、…反省の態度を示していること、被告人の長男が出廷して被告人の更生支援を約束しているほか、長男や被告人夫婦を知る近隣住民が寛大な処分を求めており、更生環境が一定程度整っていること」といった事情が認められた上で、「…これらを総合考慮し、被告人に対しては、酌量減軽をした上で、主文掲記の刑を科して執行を猶予」するとされています。

ここで、情状酌量によって有期の懲役刑が刑罰が減軽される場合には、「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。」(刑法第68条第3号)とされています。
殺人罪の場合、5年の懲役の2分の1を減軽するとすれば、2年6月の懲役まで減軽が可能=言い渡される刑罰が3年以下の懲役となる可能性が出てくるということになるため、情状酌量による減軽があった場合には、執行猶予が獲得できる可能性が出てくることとなります。
今回の事例でも、被告に言い渡された刑罰は懲役3年執行猶予5年とされていますから、情状酌量によって刑罰が減軽され、それによって執行猶予を付けることができたものと考えられます。

情状酌量による刑罰の減軽や、それによる執行猶予の獲得を目指すのであれば、捜査段階から事件の内容を詳細に把握したうえで、刑事裁判に向けての準備を行っていく必要があります。
刑事裁判はその裁判の直前だけ準備すればよいというわけではなく、捜査段階の取調べでの対応から慎重な対応をしていく必要があります。
まずは弁護士に相談し、適切な対応の仕方を把握してから臨むことがおすすめです。

また、殺人罪の場合、その刑事裁判は裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、裁判官以外に一般の方が裁判員となって刑事裁判に参加し、有罪・無罪の判断や、有罪の場合の刑罰の重さを決めます。
ですから、こうした裁判に慣れていない裁判員の方にも、被告人側の主張が適切に伝わるように工夫しながら裁判を進めていくことが求められます。
そのためにも、早い段階から弁護士に相談・依頼しておくことが望ましいといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判員対象事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
0120-631-881では、スタッフがご相談者様の状況に合わせてご案内いたしますので、まずはお電話ください。

(事例紹介)殺人事件で執行猶予判決となった事例

2023-01-18

(事例紹介)殺人事件で執行猶予判決となった事例

~事例~

(略)被告(86)は、ことし1月、自宅の寝室で、妻(略)(当時86)の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。
11月1日の判決で大津地方裁判所の大森直子 裁判長は、(略)「犯行の動機は妻を闘病から解放して楽にしてあげようと考えたもので、前向きに生きようとしていた妻の意思を無視した自分勝手な判断だ。」と指摘しました。
そのうえで、「被告が妻に寄り添って日々の家事や介護の一端を担ってきたことは、身体的・精神的に大きな負担だったといえる。実刑を選択することも十分考えられる事案だが、後悔していると述べるなど反省の態度を示している。」などとして、執行猶予5年のついた懲役3年の有罪判決を言い渡しました。
(※2022年11月1日18:17NHK NEWS WEB配信記事より引用)

~殺人事件と執行猶予~

今回取り上げた事例では、殺人罪に問われた被告に懲役3年執行猶予5年の、執行猶予付きの有罪判決が下されています。
裁判官が「実刑を選択することも十分考えられる事案」と判決文の中で触れていた通り、殺人罪は非常に重い刑罰が定められている犯罪です。

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪では、刑の下限が5年の懲役刑と定められている=有罪となれば最低でも懲役5年が言い渡されるということになります。
しかし、ここで問題となるのは、執行猶予が付けられるのは、言い渡される刑罰が3年以下の懲役又は禁錮となるときだけという制約が付いているということです。

刑法第25条第1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
第1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

先ほど確認した通り、殺人罪で有罪となった際に言い渡される刑罰は最低でも5年の懲役刑ということになりますから、執行猶予の条件である「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受け」ることが不可能であり、殺人罪で有罪判決を受けるということはすなわち実刑判決(もしくは死刑判決)であるということになるのです。

ですが、今回取り上げた事例では、被告が執行猶予付きの判決を受けています。
それはどうしてなのでしょうか。
次回の記事で詳しく触れていきます。

執行猶予といった単語は世間一般にも周知されている単語ですが、執行猶予となるための条件などについてはあまり知られていないのではないでしょうか。
自身や家族の刑事事件執行猶予を獲得できる可能性があるのかどうか、執行猶予を目指すのであればどういった活動を行うべきなのかということについて、弁護士に早めに相談しておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件全般を取り扱っています。
執行猶予判決を目指したいというご相談や、殺人事件の被疑者・被告人としての手続対応に不安があるというご相談についても受け付けています。
ご状況によってご利用可能なサービスをご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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