下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件②

下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件②

下半身を押し当てる痴漢強制わいせつ事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

会社員のAさんは、通勤に利用している滋賀県草津市を通る混雑した電車の中で、自身の近くに立っていた女性客Vさんに興味を持ちました。
Aさんは欲を我慢しきれず、Vさんに自身の下半身をVさんに押し当てるなどする行為を15分程度続けました。
VさんはAさんから逃げようとしましたが、電車内が混雑していたことやAさんが体を密着させていたことから逃げることができず、近くの乗客に助けを求めました。
近くにいただ乗客がVさんの助けを求める声やAさんの行為に気付き、痴漢の犯人としてAさんを駅員に引き渡しました。
Aさんは通報を受けてやってきた滋賀県草津警察署の警察官に引き渡され、強制わいせつ罪の容疑で逮捕され取調べを受けることになりました。
Aさんが逮捕されたと知ったAさんの家族は、急いで刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和2年10月26日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・下半身を押し付ける行為は強制わいせつ罪?

前回の記事で確認した通り、痴漢事件では迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪という2つの犯罪がケースによってそれぞれ成立します。
今回のAさんの逮捕容疑とされている強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫」を手段として「わいせつな行為」をすると成立する犯罪です。

刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

そして、強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は同一の行為であってもよいとされていて、例えば「抱きつく」という行為はそれ自体が被害者の抵抗を押さえつける「暴行」であり、それと同時に「わいせつな行為」となるということになります。

今回のAさんの行ったような混んでいる電車内で下半身を押し付けるといった行為は、強制わいせつ罪にあたる可能性があります。
痴漢というと相手の身体を触るというイメージがあるかもしれませんが、強制わいせつ罪の条文を見てわかる通り、強制わいせつ罪では取り締まる行為を「わいせつな行為」としか規定していません。
下半身を相手に故意に押し付けるという行為は「わいせつな行為」となるため、たとえ自分が相手の身体に触るという態様でなくとも強制わいせつ罪になり得るということになります。

そして、先述したように強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は同じ行為でもよいとされています。
今回のAさんのケースを見てみると、混雑した電車の中で下半身を押し付け身体を密着させることで、Vさんは抵抗することができなくなっています。
「暴行」とは殴る蹴るといったいわゆる暴力をふるうような行為だけでなく、不法な有形力の行使を指すとされていることから、Aさんの行為は「暴行」であり「わいせつな行為」である=Aさんの行為は強制わいせつ罪にあたると考えられるのです。

痴漢事件といっても、成立する犯罪から犯行態様まで様々です。
痴漢事件をはじめとする刑事事件では、一般に浸透しているイメージだけでは成立する犯罪や見通しを理解しづらいこともありますから、刑事事件の当事者となってしまったら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がご相談を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせ用フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー