【解決事例】淫行による青少年健全育成条例違反事件で釈放に成功

【解決事例】淫行による青少年健全育成条例違反事件で釈放に成功

事件

滋賀県草津市に住むAさんは、Vさんと共通の知人を通じて知り合い、ネット上でやり取りを行っていました。
AさんとVさんは実際に会うことになり、AさんはVさんに誘われたことから、18歳未満だと知りながらVさんと性行為をしました。
その後、Aさんは青少年の健全な育成に関する条例違反の容疑で滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕後すぐにAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

初回接見後、弁護活動の依頼を受けた弁護士は、Aさんの釈放を求める弁護活動に取り掛かりました。

Aさんが逮捕された直後から弁護活動を開始することができたため、Aさんに対する勾留(逮捕よりも長期の身体拘束)はまだ決まっていない状態でした。
そこで、弁護士は勾留を回避するために、勾留請求に対する意見書を作成し検察庁に提出しました。
意見書では、Aさんが逃亡や証拠隠滅をしないことや、家族がAさんの監督を行えること、Aさんがクリニックに通いカウンセリングを受ける必要性があることを検察官に訴えました。
しかし、その段階では弁護士の訴えは退けられてしまい、検察官はAさんの勾留を請求しました。

検察官の勾留請求後、弁護士は裁判所に勾留請求に対する意見書を提出しました。
裁判所へ提出した意見書も検察庁に提出したものと同様に、Aさんを勾留する必要性がないことや、Aさんを釈放する必要性があることを裁判官に訴えました。
裁判所に提出した意見書により弁護士の訴えが認められ、Aさんの釈放が決定しました。
釈放となったことで、Aさんは日常生活を送りながら取調べなどの捜査へ対応することが可能となりました。

その後、Aさんは略式手続により罰金刑が下されました。

検察官は逮捕後72時間以内に勾留を請求するかどうかの判断をします。
検察官が勾留を請求した場合は、裁判官が勾留を決定すべきかどうかを判断します。
弁護士は、検察官が勾留を請求する前や裁判官が勾留決定を下す前に、検察庁、裁判所それぞれに対して意見書を提出するなどして釈放を交渉することができます。
また、裁判官の判断により勾留が決定した後でも、勾留決定に対して準抗告申立書を裁判所に提出し、勾留決定の判断が妥当なのかを再度、別の裁判官に判断してもらうことができます。

釈放を求める弁護活動を行う上で、逮捕後の72時間の間の弁護活動はとても重要です。
今回の解決事例では、Aさんの逮捕当日から釈放を求める弁護活動を行えたため、検察官の勾留請求前、裁判官の勾留決定前の2回にわたって意見書を提出し、Aさんの釈放を実現することができました。
勾留が決定してしまったあとでは勾留請求に対して交渉することができませんので、その分釈放を求めることができる機会が減ってしまいます。

また、意見書を作成するための時間も必要になりますから、釈放を目指すためには早期に身柄解放活動に取り掛かる必要がありますから、そういった意味でも早期の相談・依頼が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が逮捕され弁護士を選任するかどうか迷っている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
ご予約は0120―631―881で承っております。

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