危険ドラッグ所持事件と公判弁護活動

危険ドラッグ所持事件と公判弁護活動

危険ドラッグ所持事件公判弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

滋賀県米原市に家族と一緒に住んでいるAさんは、以前から危険ドラッグに興味を持っており、ついにSNSを通じて危険ドラッグを購入すると、危険ドラッグを使用するようになりました。
しかし、Aさんが危険ドラッグを購入していた先の売人が摘発されたことをきっかけにAさんにも操作の手が伸び、Aさんは危険ドラッグを所持・使用していたという薬機法違反の容疑で、滋賀県米原警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが今後起訴され裁判となった場合、公判に向けてどのような弁護活動ができるのかも含めて弁護士にAさんの事件について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険ドラッグの所持・使用

Aさんの所持・使用していたいわゆる「危険ドラッグ」は、「薬機法」と呼ばれる法律で指定・規制されている違法薬物です。
薬機法とは、正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律で、危険ドラッグを「指定薬物」として規制しています。
例えば、危険ドラッグの所持・使用については以下のように定められています。

薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

薬機法第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第28号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)

覚醒剤などと比較すると、罰金刑のみの刑罰がある分、刑罰としては他の薬物犯罪と比べると軽いものとも考えられます。
しかし、危険ドラッグの所持量がごく微量である場合などは不起訴処分となることもありますが、起訴されて正式裁判となることも多いため、罰金刑があるからといって必ずしも軽い処分で済むというわけではなく、楽観視はできません。
あくまで他の薬物犯罪と比べた時に設定されている刑罰が軽いものであるということに過ぎません。

・裁判となった時の公判弁護活動

では、危険ドラッグの所持・使用で薬機法違反となり、起訴され裁判を受けることになった場合はどのような弁護活動をすることになるのでしょうか。

危険ドラッグの所持や使用などの薬物事件では、薬物に依存性あるために再犯のおそれがあることから、本人の反省や再犯防止のための対策が重要です。
本人が二度と危険ドラッグなどの違法薬物に手を染めないための環境づくりができていることを、裁判の場で主張することで、執行猶予の獲得や減刑に近づくことができます。

そういった再犯防止策を主張するための手段の1つとして、情状証人に出廷してもらい、裁判の場で証言してもらうことが考えられます。
情状証人とは、被告人の量刑を決める際、その酌むべき事情を述べるために裁判に出廷し、証言する人のことを言います。
通常、家族や上司、友人などが情状証人として呼ばれることが多いです。
情状証人に、被告人の性格や今回の事件についての経緯や反省、今後の監督を証言してもらうことで、量刑に影響を与えることができます。

情状証人として裁判で証言し、質問に答えるとなれば、誰でも緊張するでしょう。
ましてや、ご家族やご友人に少しでも有利な結果をもたらしたいと思っているならなおさらです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、被告人本人だけではなく、情状証人として出廷する依頼者様へのサポートも行います。
刑事裁判に精通した弁護士に相談することで、裁判への不安も軽減されることでしょう。
まずは、初回無料法律相談・初回接見受付の弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。

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