経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例②
業務上横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にある会社に勤める会社員で経理担当を任されています。
半年前にAさんと共に経理を担当していた上司が退職したことでAさんが一人で会社のお金を管理することになりました。
魔が差したAさんは半年にわたって、会社のお金3000万円を横領し、自身の生活費や借金の返済に充てました。
近々、経理担当の人員を増やすと聞いたAさんは翌日会社を退社しました。
一か月後、Aさんの家に滋賀県長浜警察署の警察官が訪れ、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されていますから、72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
勾留の判断とは言葉の通り、勾留をするかどうかの判断のことです。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断をします。
裁判官が勾留を決定すると被疑者は勾留されることになります。
勾留期間は延長も含めて最長で20日間にも及びます。
今回の事例では被害額が3000万円と高額なため実刑判決が下される可能性が高いと思われます。
また、発覚を恐れて退職していますから、逃亡のおそれが高いと判断されてしまう可能性があり、勾留が決定し身体拘束が長期化するおそれが考えられます。
釈放を求める
勾留が決定していない段階であれば、弁護士は検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出して勾留をしないように求めることができます。
検察官に提出する場合には検察官が勾留請求をするまでの間に提出しなければなりませんし、裁判官に提出する場合には勾留が判断されるまでの間に提出する必要があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負といえます。
また、勾留が決定した後でも裁判所に準抗告の申し立てを行うことで、釈放を求めることができます。
弁護士が逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを訴え釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
保釈
勾留期間が終われば必ず家に帰れるわけではありません。
勾留されたまま起訴された場合には、身体拘束が続くことになります。
起訴後は裁判所に保釈請求を行うことができます。
保釈請求が認められた場合には、保釈保証金を納付することで保釈されます。
起訴後は裁判に向けて入念な準備が必要になりますから、裁判で少しでも良い結果を得るためにも保釈を目指すことが重要になってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が業務上横領罪などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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