前回のコラムに引き続き、窓ガラスを割ったとして器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は12日、器物損壊の疑いで草津市、運送業の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は、11日午後10時ごろ、同市内の会社役員男性(66)宅1階に石を投げ、窓ガラス1枚を割った疑い。男は「記憶にない」と容疑を否認している。
(後略)
(8月12日 京都新聞 「周辺でガラス割れなど被害10件 警察が関連を捜査 民家の窓に投石の男逮捕」より引用)
建造物損壊罪と器物損壊罪
前回のコラムでは、他人の家の窓ガラスを割った場合は器物損壊罪ではなく、建造物損壊罪が成立してしまう可能性があると解説しました。
では、器物損壊罪と建造物損壊罪は何が違うのでしょうか。
刑法第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第260条は建造物損壊罪、刑法第261条は器物損壊罪の条文になります。
建造物損壊罪と器物損壊罪の大きな違いは、科される刑罰の重さではないでしょうか。
建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金であり、建造物損壊罪には罰金刑の規定がありません。
また、器物損壊罪は親告罪(刑法第264条)ですので、告訴が取り下げられた場合には、刑罰を科されることはありません。
一方で、建造物損壊罪は親告罪ではありませんので、告訴が取り下げられたとしても、刑罰を科されてしまう可能性があります。
もう一つ大きな違いとして、対象となる物が異なる点が挙げられます。
ざっくり説明すると、建造物損壊罪の対象は建造物ですし、器物損壊罪は建造物や公用・私用文書以外の他人の物が対象となります。
他人の家の敷居など、建造物の重要な役割を果たす柱や壁とつなぎ合わさっていて、簡単に取外しができないものを壊してしまうと、より科される刑罰の重い建造物損壊罪が成立してしまう可能性があります。
また、場合によっては、ドアなどの取外し可能なものであっても、建造物損壊罪が成立してしまう可能性があります。
今回の事例で報道されているように、壊したものが窓ガラスであったとしても、器物損壊罪ではなく、建造物損壊罪が成立するおそれがあります。
窓ガラスの種類やその窓ガラスの重要性などによって、成立する罪が変わる可能性がありますから、窓ガラスなど家の一部を壊してしまった際には、弁護士に相談をすることをお勧めします。
器物損壊罪と示談
繰り返しになりますが、器物損壊罪は親告罪です。
ですので、示談を締結して告訴を取り下げてもらうことで、前科が付くことを避けることができます。
また、刑事事件では、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できたり、科される罪が軽くなる場合がありますから、建造物損壊罪が成立した場合であっても、示談締結があなたの有利な事情になる可能性が高いです。
刑事事件では、加害者との直接的なやり取りを嫌煙される被害者の方が多くいらっしゃいます。
そういった場合には、加害者本人が被害者と直接示談交渉を行おうと思っても、連絡を取れない可能性が高いです。
しかし、弁護士が間に入ることで、連絡を取りやすくなったり、示談交渉が円滑に進む可能性があります。
ですので、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件を解決に導いてきました。
建造物損壊罪や器物損壊罪でお困りの方や、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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