国選弁護人から私選弁護人への変更

国選弁護人から私選弁護人への変更について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇国選弁護人から私選弁護人に変更◇

滋賀県近江八幡市に住む会社員のAさんは、飲み会の帰りに自宅近くで好みの女性が歩いているのを発見しました。
そこで、我慢できなくなってしまったAさんは女性にいきなり抱き着いてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで我に返ったAさんはすぐに逃走しました。
女性が滋賀県近江八幡警察署に通報したことにより、捜査が開始され、防犯カメラの映像などからAさんの犯行であることが特定されました。
その後、すぐにAさんの自宅に警察官が訪れ、Aさんは強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
その後、勾留が決定されることになったAさんでしたが、資金面で、私選弁護人を選任することは難しいと考え、国選弁護人を選任することにしました。
勾留決定後、Aさんの下に面会に訪れた両親が、資金を援助してくれるということで、Aさんは、国選弁護人から私選弁護人へ変更したいと考えるようになりました。
(この事例はフィクションです。)

刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする

◇国選弁護人◇

今回の事例の強制わいせつ事件など刑事事件を起こしてしまって警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定します。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。

刑事訴訟法第37条の2第1項
被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)

このように、勾留が決定された被疑者が私選弁護人を選任できない場合は、国選弁護人が付くことになります。

◇国選弁護人のデメリット◇

「国選弁護人があまり動いてくれない」という意見は弊所にもよく寄せられます。
弁護士には、倫理規定がありますので、最低限の活動を行うことは約束されていますが、報酬も微々たるものしか出ないことから、国選弁護人はその最低限の活動となることもしばしばあります。
そのため、身体開放活動や示談交渉など、後悔のないように最大限の活動を行っていくには、私選弁護人を選任したほうがよいでしょう。
国選弁護人から私選弁護人への変更はいつでも可能です。
ただ、裁判の途中で弁護人を変えると新しい弁護士は一から記録を読み直さないといけないので、可能であるなら裁判前に変更をするほうがよいでしょう。
さらに今回の事例のような強制わいせつ事件では、起訴前に示談交渉を含め最大限の活動を行っていくことで、不起訴処分獲得の可能性もありますので、できるだけ早く私選弁護人を選任するようにしましょう。

◇刑事事件専門の私選弁護人◇

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