万引きでも前科が付くってほんと?退学や解雇のリスクも⁈

刑事事件で捜査を受けた際に、前科が付くかどうかを気にされる方も多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、前科がどういった場合に付くのか、前科を避ける方法はあるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。

事例

Aさんは滋賀県高島市にあるスーパーで100円のお茶1本を万引きしました。
Aさんの万引きの一部始終を見ていた店員が滋賀県高島警察署に通報し、Aさんは滋賀県高島警察署の警察官から窃盗罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

万引き

窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
この条文を大雑把に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分の物や他の人の物にすると、窃盗罪が成立します。

万引きは店の商品を許可なく自分の物にしますので、万引きをすると窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、窃盗罪で有罪になると、懲役刑罰金刑が科されることになります。

前科とは?

では前科とはいったい何なのでしょうか。

簡単に説明すると、前科は犯罪の経歴なようなものをいいます。
何かしらの犯罪を犯して、刑罰を受けた場合には、この前科が付くことになります。

例えば、今回の事例のAさんが窃盗罪で略式命令による罰金刑を受けた場合、Aさんには前科が付くことになります。
また、略式命令による罰金刑で収まらずに、裁判が開かれ、執行猶予付き判決を得た場合にも、Aさんは前科が付きます。
当然、執行猶予付き判決が得られず、実刑判決が下された場合にも、Aさんに前科が付くことになります。

このように、罰金刑執行猶予の有無にかかわらず、何かしらの刑罰を受けた場合には、前科が付くことになります。

前科による影響

前科が付くことで何か悪影響があるのでしょうか。

Aさんが高校生である場合、大学生である場合、社会人である場合を想定して、前科が付くことによる悪影響を考えていきましょう。

① Aさんが高校生の場合

高校生であるAさんに前科が付いてしまうと、高校生活に悪影響を及ぼす可能性が高いです。
高校は義務教育ではありませんので、公立、私立にかかわらず、退学処分になってしまうおそれがあります。
前科が付いたことで退学となれば、新たに別の高校に入りなおすことは容易ではないでしょう。
また、退学にならない場合でも、大学へ学校推薦で入学することができなくなる可能性が非常に高いですし、推薦入学が決まっていた場合は取り消される可能性もあります。

② Aさんが大学生の場合

Aさんが大学生の場合はどうでしょうか。

Aさんが大学生の場合も高校生の場合と同様に、退学となってしまう可能性があります。
大学に入りなおすとなると再度試験を受ける必要がありますし、在籍している学部によっては専門性が高く、他大学では学べないなどもあるでしょう。
ですので、前科が付くことで、自分が学びたいことが学べなくなってしまう可能性があります。

また、国家資格によっては、前科が付くことが欠格事由に該当する可能性があります。
ですので、大学で専門的なことを学んでも、欠格事由に当たることで、資格を取得できず希望する職に就けなくなってしまうおそれがあります。

加えて、前科がAさんの就職活動に大きな影響を与える可能性があります。
前科がある=犯罪を犯して刑罰を受けたということですから、企業側は、Aさんが問題を起こすような人物だとして、採用したがらない可能性が非常に高く、希望する職種には就けないかもしれません。
就職活動を終え、内定をもらっていた場合でも、前科を理由に内定が取り消されてしまうおそれもあります。

③ Aさんが社会人の場合

社会人のAさんが前科が付くことで最も影響を受けるのは仕事でしょう。

仕事先にAさんが刑事事件を起こし、刑罰を受けたと知られることで、解雇されてしまうおそれがあります。
Aさんの年齢や職種によっては、転職先を見つけるのに相当な苦労をするでしょうし、前科があることで、企業側が採用を見送る可能性も非常に高いです。

以上のように、前科が付くことで、今まで通りの生活を送れず、将来にわたって悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。

前科は避けられる?

一度、犯罪行為を起こしてしまうと前科が付くことを避けられないのでしょうか。

結論から言うと、前科は避けられる場合があります。

前科は刑罰を受けた際に付きますので、不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。

不起訴処分の獲得を目指すうえで重要になってくることの1つが、被害者との示談締結です。

今回の事例では、Aさんはスーパーのお茶を万引きしていますので、被害者はこのスーパーの店長などの責任者になります。
お店側との示談は、店側の規定などにより断られる可能性が非常に高いです。
加えて、加害者本人が直接示談交渉をする際は、より断られてしまう可能性がありますので、示談交渉を行う際は弁護士に相談をすることをお勧めします。

また、弁護士は、検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に対して不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。

今回の事例のような100円程度の万引きであれば、有罪にならずに前科は付かないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
100円であっても、窃盗罪にあたる行為を行ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性は十分にあります。
これまでに前科もなく、余罪もないのであれば、罰金刑で収まる可能性もあるかもしれませんが、罰金刑であっても前科は付きますので、将来を棒にふってしまう可能性があります。
弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられるかもしれませんので、万引きによる窃盗罪でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

ご家族が逮捕された方は初回接見サービスを、ご本人様の刑事事件でご相談の方は無料法律相談をご利用ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー88124時間受け付けております。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー