スクールセクハラで刑事事件に

スクールセクハラで刑事事件に

スクールセクハラ刑事事件に発展したケース委について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県近江八幡市にある中学校で教師として勤務していました。
ある日、Aさんは校長に呼び出されると、「Aさんの担任しているクラスのVさん(12歳)の両親が、自分の娘がAさんからスクールセクハラを受けた、滋賀県近江八幡警察署に通報すると言っている」と伝えられました。
その話はAさんにとって全く身に覚えのない話であったのですが、その後、Aさんは滋賀県近江八幡警察署強制わいせつ罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
身に覚えのないことで刑事事件の被疑者となってしまい困ったAさんは、滋賀県近江八幡警察署での取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に対応を相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・スクールセクハラ

スクールセクハラとは、スクール・セクシュアル・ハラスメントの略称であり、学校など教育現場におけるセクハラ=性的な嫌がらせのことを指します。
スクールセクハラは、教師対生徒で起こるケースがよく取り上げられますが、教師対教師、生徒対生徒の場合でも学校などの教育現場で起こればスクールセクハラと呼ばれるようです。

・スクールセクハラは犯罪になる?

通常のセクハラでも犯罪に該当する行為であれば刑事事件となり問題になります。
当然、スクールセクハラという呼ばれ方をしていても、それが法律に触れる行為であれば刑事事件になります。
例えば、今回のAさんは強制わいせつ罪の容疑をかけられ取調べに呼ばれているようです。

刑法176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

スクールセクハラで暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をしていたような場合には、この条文に該当し、強制わいせつ罪に問われることになります。
また、スクールセクハラの相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫がなくともわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となることになります。
スクールセクハラの起こった場所が中学校や小学校であった場合には、特にこの刑法176条後段に該当して強制わいせつ罪となりうることにも注意が必要です。

他にも、強制性交等罪や各都道府県の迷惑防止条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反など、スクールセクハラによって成立する可能性のある犯罪は多く存在します。
繰り返しになりますが、たとえ学校内で起こったことであっても法律に違反すれば犯罪であり、刑事事件少年事件となります。
スクールセクハラといえば聞こえは軽いかもしれませんが、捜査や逮捕の可能性が出てくるのです。

・スクールセクハラで冤罪を主張したい

上記事例のAさんは、スクールセクハラによる強制わいせつ罪の容疑をかけられ取調べに呼ばれています。
しかし、Aさんはスクールセクハラの事実について見に覚えがないと困っているようです。
Aさんの認識が正しいものであるなら、この強制わいせつ罪についてはAさんは冤罪の容疑をかけられているということになります。
今現在、Aさんは逮捕等の身体拘束はされていませんが、特にAさんのように否認をしている刑事事件では、証拠隠滅や逃亡の可能性を考慮され、逮捕による身体拘束がなされやすいと言われています。
最初は逮捕されずに取調べられていた刑事事件でも、取調べを経た後に逮捕されることもあります。
逮捕されてしまえば、周囲の人と自由に連絡を取ることもできず、Aさん本人からすれば、やっていないことを疑われ続ける環境に1人で耐え続けなければならない環境は非常に負担の大きいものです。
そうでなくともプロの捜査官相手に1人で冤罪を主張することは非常に負担の大きいことであるといえるでしょう。

こうした場合にこそ活用していただきたいのが、刑事事件に強い弁護士の存在です。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回無料法律相談や初回接見サービスのご依頼を受け付けています。
法律のプロから直接アドバイスをもらうことができるのは、取調べに対応していかなければならない被疑者本人にとって非常にメリットの大きいことです。
特に否認の刑事事件では、取調べの対応の仕方1つで冤罪を回避できることもありますから、冤罪に困ったらすぐにでも弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士によるサービスは0120-631-881でいつでもお問い合わせいただけます。
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