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コカイン所持事件で逮捕されたら
コカイン所持事件で逮捕されたら
コカイン所持事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市在住のAさんは、数年前からコカインを使用していました。
ある日、Aさんが取引をしていたコカインの売人が逮捕されたことからAさんにも捜査の手が伸び、Aさんも滋賀県大津北警察署に、コカイン所持による麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんと離れて暮らしていたAさんの家族は、突然滋賀県大津北警察署からAさんを逮捕したという知らせを受け、どうしてよいか分からず困ってしまいました。
そこでAさんの家族は、ひとまず滋賀県の刑事事件やその逮捕に対応している弁護士に相談し、Aさんの話を聞いてきてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・コカイン所持事件
コカインは、コカという植物から製造される薬物で、コカインを使用すると一時的な爽快感や陶酔感を得られるとされています。
ご存知の方も多いように、コカインは違法薬物として禁止されている薬物です。
コカインは、他の薬物に比べて耐性ができるのも早く、使用を重ねることでコカインの使用量は増えていきやすいといわれています。
そして、コカインは違法薬物の中でも覚醒剤に次いで依存性が高く、依存症になりやすいともいわれています。
さらに、コカインを大量に摂取することで呼吸困難などにより死亡するおそれもあることから、コカインは非常に危険な薬物であるといえます。
麻薬取締法では、コカインを麻薬として規定し、その使用や所持等を禁止しています。
麻薬取締法第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第1号 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。
別表第一
13 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
14 コカ葉
麻薬取締法第66条
第1項 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
条文に出てくる「ジアセチルモルヒネ」とは、一般に「ヘロイン」と言われる薬物を指します。
今回問題となっているコカインとヘロインは別物ですから、コカインは「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」となります。
今回のAさんは、自分で使うためにコカインを所持し、さらにそのコカインを自分で使っていたようですから、この麻薬取締法の条文に違反することになるでしょう。
注意が必要なのは、コカインを所持していた目的が自分で使うためだけではなかった場合です。
例えば、知人友人やそのほかの人へコカインを売却するためにコカインを所持していたというような場合には、麻薬取締法第66条第2項にあるような「営利の目的」での所持と判断され、単純に所持していた場合よりも重い刑罰が科せられる可能性が出てきます。
・コカイン所持事件と弁護活動
コカイン所持事件のような麻薬取締法違反事件においては、初犯であり犯行態様が重くなければ執行猶予がつくことが多いとされています。
しかし、初犯であれば必ず執行猶予がつくというものではなく、例えばコカインを所持していた量や、コカインの所持・使用歴の長さといった様々な事情によっては、たとえ初犯であっても実刑判決が下る可能性もあります。
ですから、早い段階から執行猶予を獲得するために再犯防止策を講じたり、その活動を証拠化したりすることで、裁判に向けて準備していくことが求められます。
もちろん、コカインの所持や使用といった容疑を否認している場合には、その主張をするために、取調べへの対応や証拠集めを慎重に行っていかなければなりません。
また、コカイン所持事件に限らず、薬物事件では逮捕・勾留による身体拘束が行われたうえで捜査をされるというケースが非常に多く見られます。
これは、証拠となる薬物自体が簡単に隠滅できてしまうことや、薬物の売人や仕入れ先といった事件関係者が存在するためにそこで口裏合わせができてしまうといった事情があるためと考えられています。
逮捕・勾留されれば、当然生活に支障が出てしまうことになりますから、捜査段階での釈放を求める活動や、起訴後の保釈を求める活動が必要になってくるでしょう。
こうした事情があるからこそ、早い段階から弁護士に相談・依頼しておくことが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、コカイン所持・使用による逮捕についてのご相談・ご依頼も承っております。
滋賀県のコカイン所持事件にお困りの方、逮捕・勾留にお悩みの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
治療費請求が恐喝罪に?
治療費請求が恐喝罪に?
治療費請求が恐喝罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
滋賀県高島市にすむAさんは、滋賀県高島市の路上で、散歩中に、Vさんの運転する車と接触する事故に遭いました。
両者は、示談交渉で、VさんがAさんに対して、令和3年2月末までに、Aさんの治療費100万円を支払う旨合意しました。
しかし、Aさんは、2月末を3カ月過ぎてもVさんからの支払いがなかったことから、何が何でも払ってもらうためにVさん宅に赴きました。
Aさんは、Vさんと対面すると、Vさんの首ネックを掴みながら、「てめぇなめてんのか。はやく100万円払え。さもないと痛い目見るぞ。」と語気強く申し向けました。
これに畏怖したVさんは100万をAさんに支払いました。
その後、Vさんが「Aさんにお金を脅し取られた。滋賀県高島警察署に相談するかもしれない」と話していると噂を聞き、自身の行為にどのような法的問題があるか弁護士へ無料相談しに行きました。
(この事例はフィクションです。)
~恐喝罪と権利行使~
Aさんの行為は、Vさんを脅して金品を手に入れている点で、恐喝罪の成立が問題となります。
刑法第249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
まず①「恐喝して」とは、財物を交付させるための手段として相手方を畏怖させる程度の暴行又は脅迫をすることをいいます。
恐喝罪の手段が相手方を畏怖させるに足りる程度とされているのは、これが相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であれば強盗罪(刑法236条)の実行行為に当たるからです。
本件では、AさんはVさんに対して「てめぇなめてんのか。はやく100万円払え。さもないと痛い目見るぞ。」と語気強く申し向けており、この言辞は相手方の犯行を抑圧しないまでも、Vさんの首ネックを掴む暴行と相まって、畏怖させるに足りる程度の脅迫に当たるといえます。
そして、これはVさんから100万円とお車代えをもらうための手段としてなされたものです。
よって、Aさんの行為は「恐喝」にあたるでしょう。
次に「交付させた」とは、恐喝した結果畏怖した相手方の瑕疵ある意思に基づき財物の占有を得ることをいいます。
すなわち、ⅰ被害者による交付行為が必要なだけでなく、ⅱそれと恐喝との間に因果関係が必要とされています。
したがって、恐喝されたものの全く畏怖せず、加害者に同情して財物を交付した場合には、恐喝未遂罪が成立します。
本件では、Aさんは、上記Aさんの言辞が原因で(ⅱ)畏怖したVさんから100万円を受け取っています(ⅰ)。
よって、「交付させた」といえます
以上からAさんには恐喝罪が成立すると考えられます。
しかし、今回のAさんは、そもそも交通事故による治療費の費用の支払を受けられなかったことから上記行為に及んでおり、上記行為は、正当な賠償請求として許されるとも考えられます。
この点、判例(最判30年10月14日)は、他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲でありかつその方法が社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を超えない場合には違法とはならず、右の範囲程度を超える場合に違法となり、恐喝罪が成立するとしています。
これは違法とは社会通念上相当性を欠く行為をいうのであり、権利の行使であっても行使方法等によっては、社会的相当性を欠く場合があることを理由にしていると考えられます。
本件では、AさんがVさんに支払いを迫った額は100万円であり、これは上述の通り交通事故に関して生じた治療費の額に当たるので、Aさんのもつ治療費の請求権利内の額でしょう。
しかし、AさんがVさんに対して行った行為は、Vさんの首ネックを掴みつつ「痛い目見るぞ。」と語気強く申し向けたものであり、いくらVさんが約束の金額を3ヵ月支払わなかったとはいえ、やりすぎであると捉えられても不思議はありません。
そうなると、Aさんの権利行使は違法とされ、恐喝罪が成立する可能性が出てくるのです。
治療費請求など、当然の権利だと思っているようなことでも、請求のやり方を間違えれば、重大な犯罪になりえます。
治療費請求などから刑事事件に発展しそうだ、刑事事件に発展してしまって困っているといった場合には、早期に弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談や初回接見サービスに対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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窃盗後に暴行してしまったら
窃盗後に暴行してしまったら
窃盗後に暴行してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
滋賀県長浜市在住のAさんは、近所の宝石店に侵入し宝石を盗もうと計画して、下見をするなどの準備をしました。
計画実行の当日に、Aさんは予定通り深夜の宝石店に侵入しました。
ところが、Aさんが宝石を手にしたところ、Aさんは、宝石店を警備中の警備員Vさんに犯行現場を発見されてしまいました。
手にしていた宝石を慌ててカバンに入れて逃げようとするAさんは、どうにか逃げ切ろうと、自分を捕まえようとして手を伸ばしてきたVさんに対して突き飛ばすなどの暴行を加え、Vさんを転倒させました。
そして、Aさんは、Vさんが倒れている間に宝石を手にして宝石店を抜け出しました。
Aさんは予定通り宝石を手に入れたものの、滋賀県木之本警察署が捜査を開始したという噂を聞きつけて不安に思ったため、自分は今後どうなるのか弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強盗罪と事後強盗罪
今回のAさんは、宝石店に窃盗に入った際、自分を捕まえようとする警備員Vさんを突き飛ばすなどしています。
この行為には、刑法の「事後強盗罪」(刑法第238条)が成立する可能性があります。
「Aさんは窃盗行為をするために宝石店に入ったのに、強盗罪が成立するのか?」と不思議に思う方もいらっしゃるでしょう。
まずは、窃盗罪・強盗罪・事後強盗罪の条文を確認してみましょう。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
まず、Aさんが宝石店で宝石をカバンに入れた行為については窃盗罪が成立するでしょう。
Aさんは宝石を自分のカバンの中に勝手に入れていますが、これは宝石の本来の持ち主である宝石店の意思に反して、宝石の支配・管理を自分の下におくための行為と考えられるからです。
つまり、この時点でAさんは窃盗行為をした者であると考えられます。
次に、刑法の事後強盗罪の条文を見てみましょう。
事後強盗罪の主体となる人は「窃盗」と表されていますが、この「窃盗」とは、窃盗罪もしくは窃盗未遂罪を犯した人のことを指しています。
つまり、今回のAさんは、窃盗罪にあたる行為をしている人なので、事後強盗罪の対象となります。
事後強盗罪では、この「窃盗」が、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき」に、「強盗」=強盗罪として扱うことを定めています。
つまり、窃盗犯が、盗んだ物を取り返されたり、自分がつかまったり、証拠を隠滅したりするために、暴行や脅迫をした場合、事後強盗罪が成立し、刑法第236条の強盗罪と同じように扱われるということになるのです。
このときの暴行・脅迫については、強盗罪の要件である暴行・脅迫が相手の反抗を抑圧するに足りる程度の強さとされていることから、強盗罪の暴行・脅迫と同じ程度の強さが必要であると考えられています。
また、この暴行・脅迫の相手は、盗んだ物の持ち主に限らず、第三者(例えば窃盗の犯行を目撃した人や、窃盗を止めようとした第三者)であってもよいとされています。
そして、この暴行・脅迫はあくまで窃盗の機会に行われたものでなくてはならず、例えば窃盗犯が逃走した後に全く別の事情によって喧嘩になった人に暴行を加えたとしても、それは事後強盗罪とはなりません。
今回のAさんの事例では、窃盗犯であるAさんが、自分が捕まることを避けるために、警備員のVさんに暴行を加えています。
Vさんが転倒しているほどの強さの暴行であることから、相手の抵抗を抑圧するに足りる程度の強さの暴行であったと考えることができます。
こうしたことから、Aさんには事後強盗罪が成立すると考えられるのです。
ここでさらに注意が必要なのは、もしもVさんがAさんの暴行によって怪我をしていた場合には、事後強盗罪よりもさらに重い、強盗致傷罪が成立するということです。
刑法第240罪(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪となると、刑罰には無期懲役が含まれることになり、裁判手続きも裁判員裁判となるため、より慎重な対応が求められることになります。
もちろん、相手が怪我をしていなかった場合でも、強盗罪は非常に重い刑罰の設定されている犯罪ですから、慎重かつ迅速に対応をすることが必要です。
まずは刑事事件のプロである弁護士に相談するなどして、サポートを受けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が事後強盗罪などの重大犯罪にも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
ガールズバーでの年少者雇用で風営法違反事件に
ガールズバーでの年少者雇用で風営法違反事件に
ガールズバーでの年少者雇用で風営法違反事件になってしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは自身が経営する滋賀県長浜市にあるガールズバーで、高校生の女性Bさん(17歳)を従業員として雇い、客の接待をさせていました。
Aさんは、Bさんが18歳未満であることを知っていましたが、「17歳も18歳もそう変わらない。すぐ見てわかるものでもないし大丈夫だろう」と考え、雇い続けていました。
しかしある日、滋賀県長浜警察署の警察官がAさんのガールズバーに捜査に訪れ、Aさんは年少者雇用をしたことによる風営法違反の被疑者として逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです)
・年少者雇用による風営法違反
風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名前の法律で、風俗営業等に関してその営業時間や営業場所を制限したり、青少年の立ち入りを規制したりすることなどで、風俗業務の適正化を図ることを目的としている法律です。
風営法違反というと、多くの方が性風俗がらみの無届営業や無許可営業、営業禁止時間外営業などによる風営法違反を思い浮かべるのではないでしょうか。
確かに、これらの行為も違法な行為として風営法により処罰対象とされていますが、風営法は年少者に客の接待をさせる行為も禁止し、処罰対象としています。
年少者雇用による風営法違反の法定刑は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科となっています。
風営法第22条第1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
風営法第50条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第4号 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
風営法による営業規制の対象となる風俗営業の定義や分類は、風営法第2条に規定されています。
全ての条文を挙げることはしませんが、例えばキャバクラは風営法第2条第1項第1号の定義により風俗営業となります。
ですから、もしもキャバクラで18歳未満の年少者にキャストとして客の接待をさせれば、風営法違反となり、風営法による処罰対象となります。
今回のケースで問題となるガールズバーは、その多くが深夜酒類提供飲食店営業として届出を行っています。
年少者に客の接待を禁じる風営法第22条の規定は、直接には風俗営業について適用される規定ですが、深夜酒類提供飲食店営業として営業を行っている場合であっても、この規定は準用されます(風営法第32条第3項)。
ただし、先ほど条文を挙げた風営法第22条第1項第3号のみ、準用される規定から除かれています。
だからといってガールズバーであれば18歳未満の年少者をどのように雇って働かせてもよいというわけではありません。
風営法には、18歳未満の年少者について、以下のような規定も存在します。
風営法第22条第1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第4号 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
この条文については、深夜酒類提供飲食店営業にも準用されています。
つまり、この禁止されている時間帯にも18歳未満の年少者を接客業務に当たらせていたような場合には、ガールズバーであっても風営法違反として処罰されることになります。
さらに、そもそも深夜酒類提供飲食店営業では客の接待を行うことを禁止されていますので、風俗営業許可を得ずに従業員に接待行為を行わせていた場合には、その接待をしていた人が年少者かどうかに関係なく、風俗営業の無許可営業に当たり、風営法違反となってしまいます。
なお、客と接する業務に当たらない場合や風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業などに当たらない営業についても、労働基準法により18歳未満の者(交代制によって使用する満16歳以上の男性を除く)を午後10時から午前5時までの間で使用したときは6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあり得ますから、こちらにも注意が必要でしょう。
今回のケースでは、AさんがBさんを働かせていた時間帯やその業務内容、届出や許可の有無など具体的な状況によっては、Aさんは年少者雇用による風営法違反として処罰を受けるだけでなく、場合によっては無許可営業など、別の内容で風営法違反の罪に問われる可能性があります。
年少者雇用や無許可営業など、同じ「風営法違反」という犯罪名であっても、その内容は様々です。
複数の事情が絡み合って同じ名前の犯罪が複数成立している場合もありますので、まずは弁護士に相談し、どういった行為がどの法律のどの部分に違反している可能性があるのか、それによってどのような刑事手続きを受けることになりえるのか、細かい部分まで把握した上で刑事手続きに臨むことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風営法違反事件にも対応可能な刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを受け付けています。
滋賀県の風営法違反事件にお困りの際は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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賭博場開張等図利事件と幇助犯
賭博場開張等図利事件と幇助犯
賭博場開張等図利事件と幇助犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
Aさんは知人のBさんが滋賀県米原市内でこっそり賭博場を開こうとしていることを知りました。
Aさんは、Bさんの助けになればいいと思い、周囲にBさんが営業している賭博場の宣伝をして、Bさんの賭博場に人が行くように促しました。
そのおかげもあってか、Bさんは賭博場の経営により多額の利益を上げましたが、その後、滋賀県米原警察署の捜査によって賭博場を経営していることが発覚し、賭博場開張等図利罪の容疑で逮捕されてしまいました。
BさんはAさんが周囲の人に賭博場の宣伝をしていることを知りませんでしたが、捜査が進むにつれてAさんが周囲の人に賭博場に勧誘していたことが発覚し、Aさんも滋賀県米原警察署に呼ばれて話を聞かれることになりました。
Aさんは、「自分は勝手に勧誘していただけだが、なにか犯罪になるのか」と不安に思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです)
・賭博場開張等図利罪
今回の事例では、Bさんが賭博場を営業していたことで賭博場開張等図利罪の容疑で逮捕されており、Aさんもその関連で話を聞かれるようです。
賭博場を開帳して利益を図る行為は、賭博場開帳等図利罪となります。
刑法第186条第2項(賭博場開張等図利罪)
賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
そもそも、刑法では賭博をすること自体が賭博罪(刑法第185条)として処罰されることになっています。
それに加えて、賭博場開張等図利罪では、簡単に言えば、その賭博を主催したり運営したりした人を処罰するということになっています。
今回のBさんは、賭博場を経営していたわけですから、この賭博場開張等図利罪にあたると考えられるのです。
Bさんのように、自身がその犯罪をした立ち位置は「正犯」と呼ばれたりします。
・正犯と幇助犯
さて、今回の事例のAさんは、Bさんの主催する賭博の参加者を増やすことで、Bさんの利益を増大させることに役立つ行為をしているといえます。
ですから、Aさんの行為は、Bさん=賭博場開張等図利罪の主犯の行為を手助けしたとも考えられます。
正犯の行為を助けた場合、その手助けした人も共犯として処罰される可能性があります。
共犯には大きく3つの種類があります。
①共同正犯(刑法第60条)
正犯と共同して同一の犯罪に係る行為を行った場合に成立するのが共同正犯です。
共同正犯は正犯=その犯罪を行った人と同じように扱われ、また、その犯罪を構成する行為の一部しか実行していない場合でも、その犯罪全部を共同して行ったとして全体の責任を負うことになります。
この共同正犯が成立するためには、お互いの意思の連絡が必要であると考えられています。
しかし、今回の事例では、BさんはAさんの勧誘活動を知らなかったわけですから、AさんとBさんの間には意思の連絡がなく、Aさんは賭博場開帳等図利罪の共同正犯とはならないと考えられます。
②教唆犯(刑法第61条第1項)
教唆犯は、正犯者をそそのかして犯罪意思を惹起させ、正犯者がその犯罪を実行することで成立します。
つまり、犯罪をする気がなかった人に対して犯罪をする意思を持たせ、その人に犯罪をさせたといった場合にこの教唆犯という共犯の立ち位置になるのです。
教唆犯は正犯の刑を科することとされていますので、受けうる刑罰の重さは実際に犯罪をした正犯が受けうる重さの範囲と同じ範囲で判断されることになります。
今回の事例では、AさんがBさんに賭博場を開帳するようそそのかした事実はありませんので、Aさんの行為に関して教唆犯は問題とならないでしょう。
③幇助犯(刑法第62条第1項)
正犯が犯罪を行うに当たり、その犯罪の実行を物理的・精神的に容易にする行為を行った場合に幇助犯が成立します。
つまり、正犯が犯罪行為をする手助けをすることで、この幇助犯という立ち位置になるのです。
幇助犯は従犯として、正犯の刑を減軽することとされていますから、正犯が受けうる刑罰の重さの範囲よりも軽い範囲で刑罰の重さが決められることになります(刑法第63条)。
今回の事例について考えてみましょう。
Aさんは、賭博場への勧誘活動を行うことでBさんが胴元として行われた賭博場の開帳および利益獲得を容易にしていると評価することができますので、Aさんの勧誘活動は賭博場開帳等図利罪の幇助犯に当たる可能性があります。
なお、先述したように、今回の事例で、もしもBさんとAさんとの間で勧誘活動をすることについて了解があったときには、Aさんは賭博場開帳等図利罪の共同正犯に問われる可能性がありました。
意思の連絡の有無で共同正犯と幇助犯のどちらに問われる可能性があるのか分岐するケースは多く想定されますので、もし犯罪行為に加担してしまったことで被疑者となってしまった際にはこの点を争うことが重要になる場合があります。
こうした部分は専門的な知識や経験がなければ判断しづらい部分ですから、まずは弁護士に相談して見通し等をきちんと把握することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門とする法律事務所です。
賭博場開帳等図利罪といった耳慣れない犯罪のご相談や、幇助犯や共犯といった刑事事件の複雑な部分のご相談も、刑事事件専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
ひき逃げ事件の自首を弁護士に相談
ひき逃げ事件の自首を弁護士に相談
ひき逃げ事件の自首を弁護士に相談したいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~相談例~
滋賀県彦根市に住んでいるAです。
私は、通勤に自動車を利用しているのですが、ある日の帰り道、よそ見運転をしていたせいで通行人と接触する人身事故を起こしてしまいました。
私は、人身事故を起こしてしまったことに動揺してしまい、とっさに自動車を運転してそのまま現場から逃げ帰ってしまいました。
被害者の方は倒れ込んでいましたが、意識はあるようでした。
その翌日、どうやら滋賀県彦根警察署が通行人に怪我をさせた人身事故についてひき逃げ事件として捜査しているらしいと聞きました。
ひき逃げをしてしまった罪悪感でいっぱいになってしまった私は、自首してお詫びしたいと思っているのですが、自首したらどうなるのかが分からず不安に思っています。
私はどうしたらよいのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)
・ひき逃げをしてしまって自首をしたい場合
「ひき逃げ事件を起こしてしまって自首したいと思っている」というご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にもよく寄せられる相談の1つです。
人身事故を起こしてしまった当時は焦りや動揺からとっさに逃げてしまったものの、後から振り返って反省して自首を考えたり、家族など身近な方に相談してアドバイスをもらって自首を考えたりするケースが多いようです。
今回の記事では、そのひき逃げ事件と自首について検討していきます。
まず、ひき逃げ事件で成立する犯罪について確認しておきましょう。
多くのひき逃げ事件では、「ひき逃げ」という1つの犯罪が成立するわけではなく、人身事故を起こしてしまったことによる犯罪と、人身事故を起こしてしまった際の義務を果たさずに逃げてしまったことによる犯罪の2つの犯罪が成立します。
人身事故を起こしてしまったことによって成立する犯罪は、自動車運転処罰法という法律で定められている過失運転致死傷罪(場合によっては危険運転致死傷罪)です。
今回のAさんのケースでは、よそ見運転という不注意によって人身事故を起こしてしまっており、被害者が怪我をしているらしいことから、過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
不注意(過失)によって人身事故を起こした場合、この過失運転致傷罪が成立することになりますが、ひき逃げ事件の場合には、これに人身事故を起こしてしまった際の義務を果たさずに逃げたことによる道路交通法違反が加わることになります。
道路交通法では、人身事故を起こしたらしかるべきところに報告したり、負傷者を救護したりする義務が定められています。
道路交通法第72条第1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
ひき逃げをするということは、この道路交通法に定められている義務を果たさないということになるため、それによる道路交通法違反が成立するのです。
ですから、今回のケースのAさんにも、これらの過失運転致傷罪や道路交通法違反が成立することになるでしょう。
さて、Aさんはひき逃げ事件を起こしてしまった後、自首することを希望しているようです。
しかし、ひき逃げ事件の場合、すでに一度現場から逃走しているという事実があるため、自ら出頭したり自首をしたりしても、逃亡のおそれがあると判断されて逮捕・勾留による身体拘束を受ける可能性があります。
さらに、自首といっても、ただ単に警察署に出頭するだけでは、自首になりません。
自首が成立するためには、捜査機関が被疑者を知る前に出頭する必要があり、捜査機関がすでに被疑者を把握しているような状況で自ら出頭したとしても、それは単なる出頭という扱いになります。
そして、自首したからといって、必ず刑が軽くなるわけでもありません。
自首について定めた条文では、自首をした場合には刑罰の減軽は任意のものとなっているのです。
しかし、自首にせよ出頭にせよ、自ら出頭したということは深く反省していることや、逃亡・証拠隠滅の意思のないことを示すことのできる事情になりますから、全く意味のないことではありません。
このように、自首についてはメリットもデメリットも存在するため、専門家である弁護士の話を聞いてメリットとデメリットを正確に把握してからどうするのか決定することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談も受け付けていますので、自首に悩まれている方も、まずは遠慮なくご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
不注意で起こした火事は何罪に?
不注意で起こした火事は何罪に?
不注意で起こした火事は何罪に問われるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江市に住んでいるAさんは喫煙者であり、よく自宅の自室でたばこを吸っていました。
ある日、自室の灰皿にたばこの吸い殻が溜まってきたので、Aさんは今吸っているたばこをもみ消し、灰皿にあった吸い殻とまとめて自室のごみ箱に捨てました。
自室を出てリビングで家族とテレビを観ていたAさんは、焦げ臭いにおいを感じました。
気になってリビングを出てみると、Aさんの部屋のドアが燃えており、火は勢いを増していました。
Aさんが急いで消防に通報し、消防隊が駆け付けて消火活動をしたことでなんとか火は消し止められましたが、Aさんの自宅は半焼し、Aさんは滋賀県東近江警察署で取調べを受けることになりました。
どうやらAさんのたばこの火がきちんと消えていなかったことが火事の原因のようでした。
Aさんは、自分の不注意で火事を起こしてしまった時、どういった犯罪に問われるのだろうかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです)
・失火罪
今回のAさんの事例のように、不注意で火事を起こしてしまったようなケースでは、失火罪が問題になることが多いです。
失火罪は刑法第116条に規定されている犯罪です。
刑法第116条(失火罪)
第1項 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
第2項 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
「失火」とは、過失により出火させることをいいます。
少し注意を払えば出火によって物を焼損させることが予見できたのに予見しなかった場合や、焼損を回避する防止策を講じることができたのにしなかった場合で故意のないときに、過失による出火および焼損、すなわち失火の事実が認められることになります。
過失とは不注意のことを指し、簡単に言えば不注意で火事を起こした場合にはこの「失火」に当たるということになります。
刑法第116条第1項の条文にある「第108条に規定する物」「他人の所有に係る第109条に規定する物」とは、それぞれ現住建造物等と他人が所有する非現住建造物等を指します。
現住建造物等とは、現に人が住居として使用していたり人が現在する建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑を指します。
対して刑法第116条第2項では、自己が所有する非現住建造物等と建造物等以外の物を失火によって焼損させた場合について規定されています。
ここで、失火罪で注意しなければいけないことの1つとして、刑法第116条第1項と第2項とでは、客体となるもの以外に「公共の危険」の発生の有無という条件が異なる部分があることが挙げられます。
条文の第1項で規定されている客体を焼損させた場合は、人の生命や身体が侵害される危険性が高かったり、焼損した物の財産的価値が高かったり違法性が大きかったりすることなどから、これらを焼損させた時点で既に公共の危険が発生したものと考えられます。
一方、条文の第2項に規定されている客体は、建造物等であっても、行為者が所有しかつ人が住居として使用していなかったり現に人がいるわけではないものや、そもそも建造物等ではないものなので、第1項で規定された客体のように焼損させた場合でも、ただちに人の生命や身体が脅かされるリスクは相対的に低いものと考えられています。
このような焼損される客体の性質の違いから、第2項では現実に公共の危険が発生することが失火罪を成立させる要素として要求されているのです。
今回のAさんのケースを考えてみましょう。
例えば、Aさんがたばこの火をもみ消した際にちゃんと火が消えたことを確認せずゴミ箱に吸い殻を捨てたというような事情があれば、Aさんの不注意によって火事が起きた=過失による出火があると言えそうです。
さらに、焼損された客体はAさんの自宅ですから、現に人が住居としている建造物となり、これは現住建造物に当たります。
よって、Aさんは刑法第116条第1項の失火罪に問われる可能性があるといえるでしょう。
・業務上失火罪と重過失失火罪
失火は過失による出火とその火力による物の焼損によって認められますが、過失の程度が重大である場合や、業務上必要な注意を怠った結果として出火と焼損が発生した場合には、先ほど挙げた単純な失火罪ではなく重過失失火罪もしくは業務上出火等罪(刑法第117条の2)に問われる可能性があります。
重過失失火罪もしくは業務上出火等罪の法定刑は3年以下の禁錮または150万円以下の罰金です。
どのような場合に過失の程度が重大であるといえるのかというと、例えば出火した際に人命や人身に重大な結果が生じる危険性が高かったり、この他公共の危険を生じる危険性がかなり高いような状況で特に慎重な態度をとることが必要であったにもかかわらずその必要な慎重さを欠いて出火させてしまった場合などが挙げられます。
今回の事例でいえば、たばこの火の不始末が火事の主要な原因の1つとして世間に知られていることや、たばこをきちんと消すこととその確認をすることの容易さなどから、Aさんの場合でも失火罪ではなく重過失失火罪が適用される可能性は十分にあります。
重過失失火罪になると禁錮刑の可能性がありますので、刑事収容施設に長期間入らなければならないかもしれません。
その場合、罰金刑と比べて社会復帰の困難さや周囲から向けられる視線などで刑そのものが与える以上の不利益を被ることになるおそれもあります。
過失の事実をどう評価するかは法律の専門家であっても難しい論点で、失火罪を含む過失犯では特に慎重に検討されなければなりません。
だからこそ、不注意で火事を起こしてしまって刑事事件となった場合には、早期に専門家である弁護士に相談することが重要なのです。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不注意で火事を起こして失火罪に問われている方のご相談・ご依頼も受け付けています。
弁護士の話を聞くことで刑事手続への理解が深まり、不安の軽減なども期待できます。
まずはお気軽にご相談ください。

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借りるだけのつもりが窃盗事件に発展
借りるだけのつもりが窃盗事件に発展
借りるだけのつもりが窃盗事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県近江八幡市に住んでいるAさんは、自宅から少し距離のある店に買い物に行こうと歩いていましたが、道中にあった駐輪場に停めてあったVさんの自転車が目に留まりました。
Aさんは、「自転車に乗って行けば早く済むし、すぐに戻るのだから借りるくらいなら大丈夫だろう」と考え、停めてあったVさんの自転車を借りるつもりで乗っていきました。
15分後、Aさんが自転車に乗って駐輪場に戻ってくると、Vさんが自転車がなくなったと滋賀県近江八幡警察署に相談していたようで、Vさんの自転車に乗っていたAさんは滋賀県近江八幡警察署で話を聞かれることになってしまいました。
Aさんは、「自分は借りるだけのつもりでいたし、実際に駐輪場に戻ってきているのに窃盗罪になるのか?」と不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・「借りるだけ」でも窃盗事件に?
今回の事例のAさんは、借りるだけのつもりで駐輪場に停めてあったVさんの自転車を使用しています。
こうした「借りるだけ」「すぐ戻す」といったつもりで他人の物を使ってしまったというケースは、「使用窃盗」と呼ばれることがあります。
「使用『窃盗』」と言われる通り、こうしたケースでは窃盗罪が成立するのかどうかが問題となります。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
結論からいうと、いわゆる使用窃盗のケースでは、原則として窃盗罪は成立しないと考えられています。
そもそも、窃盗罪が成立するには、上記の条文に書いてある条件(「他人の財物を窃取した」こと)以外に、その窃盗行為をした人に「不法領得の意思」という意思があることが必要であると考えられています。
「不法領得の意思」とは、「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に利用し、または処分する意思」とされています。
簡単に言えば、その物の持ち主を排除して、自分がその物の持ち主で無ければできないような行為をしてその物を利用・処分するつもりがあるかということです。
窃盗罪の条文には載っていないものの、窃盗罪の成立にはこの「不法領得の意思」があることが必要だと考えられています。
もしもこの「不法領得の意思」の有無を考えなければ、その物を毀棄・隠匿するつもりだった場合(器物損壊罪などが成立する場合)と区別がつかなくなってしまうため、窃盗罪では「不法領得の意思」があるかどうかが重要となっているのです。
ここで今回のAさんの事例のような「使用窃盗」のケースを考えてみましょう。
「借りるだけ」「すぐ戻す」と思っていたような場合、「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に利用し、または処分する」という意思=不法領得の意思はないと考えられます。
少なくとも「借りるだけ」「すぐ戻す」つもりであるなら、「権利者を排除」する意思はないと思われるためです。
こうしたことから、使用窃盗のケースでは窃盗罪が成立しないとされているのです。
しかし、「借りるだけ」と思っていれば必ず窃盗罪が成立しないというわけではありません。
借りたものや借りていた時間によっては、使用窃盗のつもりでも窃盗罪となってしまうことがあります。
過去には、他人の自動車を無断で運転した事件で、窃盗罪が成立した事件があります。
自動車という価値の高いものであることや、燃料や外装を消費しているであろうこと、長時間運転したことなどから、使っていた自動車を自分の物として利用しているうえ権利者を排除するものだと判断され、窃盗罪に必要な「不法領得の意思」があると判断されたのです。
いくら「借りるだけ」「すぐ戻す」というつもりでも、事情によっては窃盗罪が成立する可能性が出てきますから、無断で人の物を使うようなことは避けるべきでしょう。
それでも使用窃盗をしてしまった、窃盗罪を疑われてしまったという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
使用窃盗のケースに当たるのか、窃盗罪が成立する可能性はあるのか、その場合どういった刑事手続きが予想されるかなど、刑事事件専門の弁護士が丁寧にご相談いたします。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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盗品の売却を代行して逮捕
盗品の売却を代行して逮捕
盗品の売却を代行して逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市に住むAさんは、友達であるBさんから、「滋賀県甲賀市にある古書店で本を万引きしたけど、自分の趣味に合わなかった。本自体に価値はあるようなのでどうにかうまく処分できないか」という相談を受けました。
Bさんが「本をうまく売ってくれれば、代金の2割はお礼にあげるよ」と言っていたため、AさんはBさんから本を預かると、滋賀県甲賀市内にある別の古書店で50万円で売却し、Bさんからお礼として代金の2割をもらいました。
数日後、本が盗まれたことに気が付いた古書店が滋賀県甲賀警察署に被害届を提出。
捜査の結果、Bさんは本を盗んだことによる窃盗罪で逮捕され、さらにAさんは盗品を売却したとして盗品等関与罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分は売却を代行しただけなのに逮捕されるのかと不思議に思い、家族の依頼を受けて接見に訪れた弁護士に、自分にかけられている容疑について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗品の処分は犯罪?
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(盗品等)に関する犯罪のことを、盗品等関与罪といいます。
盗品等関与罪の中身としては、盗品の無償譲受、運搬、保管、有償処分あっせんといった行為が含まれ、これらは刑法に規定があります。
盗品等関与罪とまとめて呼ばれるものの、行為によっては量刑に差があり、特に盗品の無償譲受とその他の犯罪では以下の通り量刑に差があります。
刑法第256条
第1項 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
条文のとおり、盗品等無償譲受罪(刑法第256条第1項)よりもその他の類型による関与(同条第2項)の方が法定刑が重く規定されています。
これは、盗品等関与罪のなかには所有者の盗品に対する私法上の追求権行使を困難にする、つまり、盗品の持ち主がその盗品を追跡することを困難にしてしまう犯罪だけでなく、窃盗犯人等(本犯)の利益関与・本犯助長性をも内容としているものがあるからだと考えられています。
刑法第256条第2項で定められている盗品への関与においては、追求権だけの侵害ではなく、利益関与・本犯助長性まで認められるので、同条第1項の盗品等無償譲受罪より罪が重くなっていると考えられます。
たとえば、盗品がお金になると思えば本犯がまた窃盗をしてしまう可能性がありますし、本犯の為に運搬保管した場合はその後の行為が格段にやりやすくなるおそれがあります。
このような理由から刑法第256条第2項が同条第1項より重く処罰されているのです。
本件では、Bさんが古書店盗んだ本の売却をAさんに依頼していることから、第2項の有償処分あっせん罪の成立が問題となります。
盗品等の有償処分罪の成立要件は、①前項に規定するもの(盗品等)の、②有償の処分のあっせんをしたことです。
まず①については、判例によれば、「盗品等」とは財産に対する罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有する物をいいます(大判大12.4.14)。
典型的には窃盗罪、詐欺、恐喝によって取得した財物です。
他方、賄賂は収賄罪が財産犯ではないので「盗品等」にはあたりません。
また、私法上の規定により所有者が所有権を失ってしまう場合にも「盗品等」とはされません。
例えば、即時取得、加工や添付といった規定が適用されるときは盗品性が失われます。
本事例ではAさんはBさんが盗んだ本について売却という処分行為をしています。
よって、窃盗による財物を対象としています。
したがって、①の要件を満たします。
次に②についてです。
有償の処分のあっせんとは、盗品の有償的な法律上の処分行為を媒介、周旋することいいます。
法律上の処分は、売買や交換などが典型です。
この処分が有償かどうか問題であって、あっせんの有償無償は問題となりません。
本事例では、Aさんは別の古書店に売却して売買成立に関与しているといえるので、法律上の処分を媒介しているといえます。
また、このあっせんによってAさんはその代金の2割がもらえるとのことですが、上記の通り問題となりません。
よって、②の要件を満たします。
以上から、Aさんには盗品等有償処分あっせん罪が成立すると考えられるのです。
・盗品等関与事件と弁護士
盗品等関与罪については、窃盗行為などをした本犯とは異なって被害者とは間接的な関係しかありません。
そこで自らの情報だけで示談交渉することは容易ではなく、弁護士に依頼することで示談交渉から示談成立に至る可能性は高まると思われます。
また、盗品等関与罪のうち有償処分あっせんの法定刑は10年以下の懲役であることから、決して軽い罪ではなく、積極的な行動が求められます。
このような盗品等関与罪でご相談の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。

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ネットオークション詐欺事件で逮捕されてしまった
ネットオークション詐欺事件で逮捕されてしまった
ネットオークション詐欺事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、ネットオークションサイトに、人気で入手困難とされているゲーム機Xを出品しました。
しかし、Aさんはゲーム機Xを実際に手元に持っていたわけではなく、単にお金欲しさに偽の情報で出品しただけでした。
すると、滋賀県守山市に住んでいるVさんが、Aさんの出品情報を見て、購入したいと申し込んできました。
AさんはVさんの申し出を受けると伝え、Vさんから代金として約7万円を振り込んでもらいました。
後日、Vさん宅にAさんからの荷物が届きましたが、中身はゲーム機ではなく飲料水でした。
ネットオークション詐欺に遭ったと気づいたVさんは、滋賀県守山警察署に被害を相談。
滋賀県守山警察署の捜査により、Aさんは詐欺事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、どうしてよいのか分からず、ひとまず滋賀県の刑事事件や逮捕に対応してくれる弁護士に相談してみることにしました。
(※令和3年5月18日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・ネットオークション詐欺
現在では、様々な人がインターネットを介して自分の持っている物を売買することができます。
今回のAさんの事例でも登場しているネットオークションや、フリーマーケットアプリ(フリマアプリ)などがその筆頭でしょう。
他にも、SNSで買い手や売り手を募集してやり取りをするなどの手段を通じて個人間で売買を行うことも見られます。
しかし、こうしたケースでは、直接商品を確認することはできないため、今回の事例のように詐欺行為が行われてしまうことがあります。
今回の事例では、Aさんは詐欺罪に問われていますが、その詐欺罪は刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
この詐欺罪の「人を欺いて」という部分は、単に相手に嘘をついたということだけを示しているのではありません。
詐欺罪のいう「人を欺」く行為とは、相手が財物を交付する判断をする際に重要な事実について嘘をつく行為を指します。
つまり、「これが嘘だったら財物を引き渡すことはしない」という部分について嘘をつくことが詐欺罪成立の条件の1つとなるのです。
今回のAさんの事例を考えてみましょう。
Aさんは、Vさんに対してネットオークションでゲーム機Xを販売するとしています。
Vさんとしては、当然ゲーム機Xをもらえるということでその代金=「財物」をAさんに振込んでいます。
ゲーム機Xでないのであれば、Vさんは代金という「財物」をAさんに引き渡すことはしないでしょう。
となると、AさんがVさんへゲーム機Xを販売するという嘘は、Vさんにとって、財物を交付する判断をする際に重要な事実を偽る行為=「人を欺」く行為と言えるでしょう。
そうなると、「人を欺いて」代金という「財物を交付させ」たAさんには、詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・詐欺事件と弁護活動
詐欺罪は、刑罰として懲役刑のみが定められている犯罪です。
つまり、罰金を支払って事件が終了するということはなく、起訴されるということは公開の法廷で裁判を受けるということとイコールになります。
そして、有罪となった場合には、執行猶予が付かなければ刑務所に行くことになるのです。
これだけ重い犯罪ですから、詐欺事件の被疑者となった場合には逃亡を防ぐ目的で逮捕される可能性も十分考えられますし、早期に示談交渉などに取り組んで刑の減軽などを主張していくことが重要です。
だからこそ、すぐに弁護士に相談することが大切となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ネットオークションに関わる詐欺事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
刑事事件専門だからこそ、刑事手続きの始まりから終わりまで迅速かつ丁寧な弁護活動が可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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