Author Archive

滋賀県甲賀市の窃盗罪で示談

2019-06-08

滋賀県甲賀市の窃盗罪で示談

Aさんは,インスタグラムで高級ブランド品を身に付けた様子を投稿する大学生のVさんに着目しました。
Aさんは,投稿写真から,滋賀県甲賀市にあるVさんのアパートを特定し,空き巣に入ってブランド品を盗みました。
Vさんがブランド品がなくなっていることや,部屋に誰か入った形跡があることから滋賀県甲賀警察署に通報し,捜査の結果,Aさんは住居侵入罪窃盗罪の容疑で滋賀県甲賀警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は,滋賀県甲賀警察署の警察官からAさん逮捕の連絡を受け,どうしてよいかわからずにいました。
そこで,24時間問い合わせを受け付けている刑事事件に強い弁護士の法律事務所に問い合わせを行い,弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)

~窃盗罪~

人の財物を盗んだ(窃取した)者には,窃盗罪(刑法235条)が成立します。
窃盗罪で有罪となれば,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。
窃盗罪にいう「窃取」とは,財物の占有=物の管理・支配を移転し,それを取得することをいいます。

今回のAさんは,Vさんの部屋にあったブランド品を勝手に持ち出しています。
Vさんの部屋にあったブランド品は,Vさんが不在であればVさんが直接物理的に支配しているわけではありませんが,通常その人の部屋にあるものは,その人自身が不在であったとしても,その人が支配・管理しているものとみなされるでしょう。
そうしたことから,AさんがVさんのブランド品を持ち出した行為には,窃盗罪が成立すると考えられます。

また,今回のAさんはVさん宅に正当な理由なく立ち入っています。
この行為には,住居侵入罪(130条前段)が成立すると考えられます。
Aさんの窃盗罪に当たる行為と住居侵入罪に当たる行為は,目的手段の関係に立ちます。
つまり,窃盗罪という犯罪を成し遂げるための手段として,住居侵入罪という犯罪をしているということです。
こうした場合には,「牽連犯」という考え方が用いられ,重い窃盗罪の刑で処断されることになります(刑法54条1項前段)。

窃盗罪の成立に争いがない場合,なるべく早く弁護士に依頼し,弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
逮捕されるなどしても,示談ができれば,被害感情の緩和が認められ,早期釈放や不起訴処分が見込まれ,早期の職場復帰や社会復帰を実現できる可能性が高くなるのです。
仮に裁判が始まった後の示談であっても,執行猶予付き判決や減刑など効果があります。
しかし,特に今回のAさんのような住居侵入行為まで行っている窃盗事件では,被害者の住居を加害者が知っているという事情からも,被害者の方としては直接当事者同士で連絡することを避けたいと思うことが通常です。
ですから,こうした窃盗事件では,第三者であり刑事事件の専門家である弁護士に相談されることがおすすめされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が,窃盗事件の示談交渉から身柄解放活動まで,刑事事件の弁護活動を一貫して迅速に行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
フリーダイヤルでは,24時間いつでも専門スタッフがお問合せを受け付けています。

電車内痴漢で強制わいせつ罪

2019-06-06

電車内痴漢で強制わいせつ罪

Aさんは、滋賀県草津市を通る電車内で、利用客の女性Vさんに対し、服の中に手を入れ、胸や陰部を触る痴漢行為をしました。
Aさんは、Vさんから何も言われなかったことをいいことに、翌日もVさんを電車で見かけると、Vさんに対して先日と同様の痴漢行為をしました。
すると、周囲を警戒していた滋賀県草津警察署の警察官が、Aさんの痴漢行為を現認し、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、「電車内の痴漢は都道府県の迷惑条例違反」と聞いたことがありましたが、自分の逮捕容疑が強制わいせつ罪と聞いて驚いています。
Aさんの家族は、滋賀県草津警察署から、Aさんを逮捕したという連絡を受け、刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・電車内痴漢事件と条例違反

痴漢事件は、今回の事例のように、電車内や商業施設、といった場所で起こることも多く、比較的身近な刑事事件であるといえます。
しかし、痴漢行為がどのような犯罪に当てはまるかという点については実際の刑事事件の詳細な事情を検討しなければならず、実は複雑な犯罪です。

よく言われているのは、「電車内や駅といった公共の場所で起こった痴漢事件は都道府県の迷惑防止条例違反となる」ということです。
今回の事例のAさんも、電車内の痴漢事件は迷惑防止条例違反になると聞いたことがあったようです。
これは、各都道府県で制定されているいわゆる迷惑防止条例が禁止している痴漢行為が、いわゆる「公共の場所」での痴漢行為に限定されていることが多いということが1つの要因だと考えられます。
実際に滋賀県の迷惑防止条例を見てみましょう。

滋賀県迷惑行為等防止条例3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。

このように、滋賀県の迷惑防止条例では「公共の場所」「公共の乗物」で起きた痴漢行為の禁止を規定しています。
つまり、これらの場所以外で起きた痴漢行為については、迷惑防止条例の対象外となります。

しかし、今回のAさんは電車内=「公共の乗物」で痴漢行為をしています。
それでも迷惑防止条例違反とならない場合もあるのでしょうか。

・電車内痴漢事件と強制わいせつ罪

痴漢事件でよく問題となる犯罪としては、迷惑防止条例違反のほかに刑法上の強制わいせつ罪があります。
強制わいせつ罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」(刑法176条)と規定されている犯罪です。

痴漢事件と一口にいっても、その犯行態様は様々です。
服の上から身体を軽く触る痴漢行為から、服の中に手を入れて直接体を触る痴漢行為まで、すべて「痴漢事件」であるからです。
そうした場合、この犯行態様の違いによって、たとえ「公共の場所」で起こった痴漢事件でも迷惑防止条例違反とはならず、強制わいせつ罪となる場合があります。

強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は、同じ行為でもよいとされています。
例えば、抱き着く行為などは、それ自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると考えられます。
こうしたことから、犯行態様が悪質な痴漢行為の場合は、強制わいせつ罪として検挙されることがあるのです。

・Aさんの弁護活動

痴漢事件は今回のVさんのような被害者が存在します。
ですから、弁護活動としてはまず被害者の方への謝罪や弁償が思いつかれることでしょう。
しかし、痴漢事件の場合、お互いがお互いの連絡先を知らないことがほとんどですから、被害者の方へ謝罪しようにも簡単に連絡を取ることはできません。
では警察などの捜査機関に聞いてみるとしても、被害者にとっては痴漢の加害者と直接連絡を取るということは抵抗の大きいことです。
こうしたことから、なかなか当事者だけで痴漢事件の示談交渉をすることは難しいといえるでしょう。
だからこそ、まずは弁護士に相談・依頼し、被害者対応を開始することが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で24時間いつでも専門スタッフがサービスをご案内いたします。
電車内痴漢事件でお困りの際は、まずはお気軽にお電話ください。

傷害事件で釈放を目指す

2019-06-04

傷害事件で釈放を目指す

Aさんは,滋賀県大津市の路上で,通行人のVさんとすれ違おうとしました。
すると,すれ違いざまにお互いの肩がぶつかりました。
Vさんが謝罪しなかったことからAさんは頭にきて,Vさんの顔面を殴り,Vさんは,鼻の骨を折る怪我を負いました。
事件を目撃した通行人のWさんが通報し,Aさんは傷害罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが帰宅しないことを心配したAさんの妻が滋賀県大津警察署に問い合わせたところ,Aさんがどうやら逮捕されているようだということが分かりました。
Aさんの妻はAさんに会わせてほしいと伝えたのですが,警察官から「逮捕直後は会えない。明後日以降なら会える」と言われました。
Aさんの妻は困ってしまい,滋賀県刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~傷害罪~

人の身体を傷害した場合には,傷害罪(刑法204条)が成立し,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
傷害とは,人の生理的機能を害することです(大判明治45年6月20日)。
Aさんは,Vさんに対し鼻の骨を折る怪我を負わせているので,Aさんの行為は,傷害罪に当たると考えられます。

傷害罪は,その法定刑を見てもお分かりいただけるように,決して軽い犯罪ではありません。
逮捕・勾留され,刑事事件化する可能性は十分あります。
もしもまだ警察が未介入である個人間のトラブルの時点であれば,刑事事件化する前に弁護士に依頼し,示談をして,被害者に被害届を出さないようにしてもらい,刑事事件化を阻止するのが理想です。
しかし,Aさんのように既に逮捕されてしまったり,被疑者として取調べを受けるようになったりと刑事事件化してしまったような場合には,弁護士は釈放と最終的な処分の軽減を目指して活動することになります。

~逮捕から釈放を目指す~

逮捕から釈放を目指す場合,逮捕直後であれば,検察官や裁判所に対して,逮捕に引き続く身体拘束である勾留の必要がないことを主張し,早期釈放を求めることが考えられます。
すでに勾留が付いてしまっている場合には,勾留決定に対して異議申し立てをすること(勾留決定に対する準抗告等)を検討します。

また,示談に向けて動くことによって,釈放に関しても有利に働く可能性が出てきます。
示談が成立するということは,被害者との間で被害弁償等の合意がなされ,当事者間での解決がなされているということです。
そうしたことから,示談が成立すれば,逃亡や証拠隠滅の可能性が低く,勾留の必要性が低いということを示せるのです。
最終的な処分との関係では,示談により,検察官の不起訴の判断に繋がり,前科がつかない可能性があります。
また,仮に起訴されたとしても,略式罰金で終わり,正式な裁判までは行わないで済んだり,正式な裁判をしても,実刑とはならず,執行猶予となる可能性が高まります。

こうした活動を行うためには,刑事事件の知識だけでなく,その流れや見通しから必要な活動を判断することが求められますから,一般人である当事者のみで行っていくことは難しく,プロである弁護士の力を借りることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件少年事件のみを取り扱う弁護士が,逮捕からの釈放を目指す身柄解放活動から最終的な処分の軽減を目指す活動まで,傷害事件の刑事弁護活動に真摯に取り組みます。
お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では,専門スタッフがあなたにぴったりの弊所弁護士によるサービスをご案内いたしますので,滋賀県傷害事件にお困りの際はお気軽にお電話ください。

Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー