Archive for the ‘未分類’ Category
草津市の水増し請求詐欺事件
草津市の水増し請求詐欺事件
Aさんは、滋賀県草津市で整骨院を経営していました。
Aさんは、交通事故に遭ってその治療のためにやってきた患者Bさんと一緒に、その通院日数や治療を偽造し、保険会社に保険金を水増し請求しました。
しかし、保険会社の調査が入り、AさんとBさんが共謀して水増し請求をしていたことが発覚。
保険会社は滋賀県草津警察署に通報し、滋賀県草津警察署は捜査を開始しました。
その結果、AさんとBさんは、詐欺未遂罪の容疑で、滋賀県草津警察署に逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・水増し請求詐欺事件
実際には行っていない治療や入院、通院を偽造して保険会社へ保険金を水増し請求し、水増しされた保険金を受け取れば、詐欺罪が成立する可能性があります。
こうした水増し請求による詐欺事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのご相談でも多く見られるタイプの詐欺事件です。
保険会社としては、請求された分の治療や入院、通院があるということで、その分の保険金を支払っています。
しかし、実際にはその治療等が存在しない水増し請求であったとなれば、保険会社から水増し分の保険金をだまし取っている=「人を欺いて」保険金を得ているので、詐欺罪が成立しうるということになります。
詐欺罪にいう「人を欺く」行為とは、その財物を交付する際に交付の判断を左右するような重要な事実を偽ることであるとされていますが、水増し請求の場合、通院日数や入院日数といった保険金を支払う理由が嘘であることになりますから、まさにこの「人を欺」くに当てはまることになるのです。
なお、詐欺罪には、未遂罪が規定されているため、今回のように保険金が支払われる前に保険会社が水増し請求に気づいたり、調査を行って水増し請求が発覚したりして、保険金が支払われなかったりしたとしても、水増し請求を行った時点で詐欺未遂罪が成立します。
・水増し請求詐欺事件で逮捕
水増し請求詐欺事件では、事例のように、客や整骨院の従業員が一緒になって詐欺行為を働いている場合が非常に多いです。
こうしたことから、お互いの口裏合わせを防止するために、逮捕や勾留といった措置が取られることが多いです。
ですから、ご本人はもちろん、そのご家族やご友人は、いきなり連絡が取れなくなり、心配されることになります。
もちろん、学校や会社のある方は、最大で23日間通うことができなくなってしまいますから、そこへの対応も必要となってきます。
刑事事件の手続きに慣れていない方がこうした対応を助言なしに行うことは負担も大きいです。
だからこそ、まずは弁護士に相談されることがおすすめです。
また、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、詐欺罪で起訴されるということは、裁判を受けるということになります。
そして、執行猶予がつかなければ、詐欺罪で有罪となった場合は刑務所へ行くことになります。
詐欺事件において、執行猶予を獲得できるかどうかは、初犯であるか、被害額・損害額はその程度か、その弁済はできているのか、詐欺行為の態様はどのようなものだったのか等、様々な事情が考慮されます。
見通しがどのようになるのかも含め、可能な弁護活動はどういったものなのか、どのように活動をすべきなのか、こちらも弁護士に聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件のような刑事裁判になる刑事事件についても、数多く取り扱いがございます。
今後の見通しも含めて、刑事事件のプロの弁護士が丁寧に相談に乗らせていただきます。
滋賀県の水増し請求詐欺事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
未成年同士で強制わいせつ事件
未成年同士で強制わいせつ事件
滋賀県大津市に住む高校1年生のAさん(男子)は、近所に住んでいる中学生1年生で12歳のVさん(女子)と仲良くしていました。
ある日、Aさんは、女の子の体に興味がわき、Vさんの服の中に手を入れ、胸や臀部を触りました。
Vさんは特に嫌がるそぶりを見せず、「くすぐったい」等と言って笑っていました。
そうしたことからAさんはこの行為についてただのじゃれあいで終わったと問題視することはなかったのですが、Vさんが帰宅後、そのことを両親に話したことがきっかけとなり、滋賀県大津警察署に被害届が出され、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で任意同行され、取調べを受けることになってしまいました。
Aさんの両親はまさか自分の息子が性犯罪を犯すとは思わず、どうしてよいか分かりません。
さらに、取調べから帰宅したAさんに「Vさんは嫌がっていなかったし笑っていた。無理矢理触るようなことはしていない」と言われ、さらに困惑しています。
(※この事例はフィクションです。)
・未成年同士で強制わいせつ事件
強制わいせつ罪は、刑法176条に定められている犯罪です。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪の条文の前段部分では、13歳以上の者に対し暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした者を、6月以上10年以下の懲役に処するとしています。
また、強制わいせつ罪の条文の後段部分では、13歳未満の者にわいせつな行為をした者についても、同様とするとしています。
すなわち、13歳未満の者にわいせつな行為をした場合、相手方の同意の有無や、暴行や脅迫の有無にかかわりなく、強制わいせつ罪が成立するということになります。
したがって、上記事例の被害者であるVさんは12歳=13歳未満ですから、AさんがVさんの体に触れる行為について、Vさんが同意していようがいまいが、強制わいせつ罪にあたる行為となると考えられるのです。
ちなみに、強制わいせつ罪は「わいせつな行為」をしたときに成立するものですから、AさんがVさんの身体に触れる行為が「わいせつな行為」でないとすれば成立しないことになります。
しかし、この「わいせつ」については、「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」であると考えられています(名古屋高裁金沢支部判決昭和36.5.2)。
通常、人の衣服の中に手を入れて胸部や臀部を触るという行為は、この定義に当てはまる行為でしょう。
こうしたことから、Aさんの行為は強制わいせつ罪の「わいせつな行為」であると考えられ、やはりAさんには強制わいせつ罪が成立する可能性があるということになるのです。
また、今回の強制わいせつ事件では、加害者・被害者ともに未成年ですが、Aさんには強制わいせつ罪が成立することの妨げとはなりません。
ただし、Aさんが20歳未満であることから、この事件は少年事件として扱われ、最終的には家庭裁判所で調査・審判(必要だと認められる場合には観護措置も)を受け、処分が決定されることになります。
・未成年者の強制わいせつ事件と示談
強制わいせつ事件では、上記事例のVさんがそうであるように被害者の方が存在し、そのような事件で弁護士に弁護活動を依頼した場合、示談交渉に臨むことになる場合が多いです。
Aさんの事件は少年事件ですから、示談交渉の結果が、成人の事件のように処分についてすぐに効果が出やすいわけではありませんが、それでも、被害者の方に謝罪・弁償を行うことは、少年の更生のためにも、被害者の方の今後のためにも重要です。
しかし、今回の被害者であるVさんは未成年ですから、示談交渉の相手はVさんのご両親ということになるでしょう。
お子さんが被害に遭われたご両親が示談に応じてくれるのか、そもそも話し合いの場についてくれるのかと不安な場合こそ、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、客観的な立場と専門的な知識・経験に基づいて、双方が納得できる示談締結を目指して交渉していくことができますし、被害者としても、弁護士であれば被害者の情報を勝手に加害者側に漏らすという心配もありませんから、安心して話をすることができるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
未成年相手に性犯罪事件を起こしてしまったがなんとか謝罪したい、とお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
いじめで髪を切って少年事件に②
いじめで髪を切って少年事件に②
~前回からの流れ~
Aさんは滋賀県大津市の高校に通う15歳ですが、同級生のVさんに対していじめをしていました。
ある日、Aさんは、いじめをしている最中、
①Vさんの髪の毛をはさみで切ってしまいました。
②Vさんの髪の毛を手で引っ張り、抜いてしまいました。
帰宅したVさんがことのあらましを両親に相談したことから、Vさんの両親は滋賀県大津北警察署に相談し、Aさんは滋賀県大津北警察署に呼び出され、取調べを受けることになりました。
Aさんの両親は警察から話を聞き、まさかAさんが少年事件の被疑者となるとは思いもよらず、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・傷害罪の「傷害」
今回問題となる犯罪は、刑法の暴行罪・傷害罪です。
刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
前回の記事では、AさんがVさんの髪の毛をはさみで切ったり抜いたりする行為は、「暴行」となるだろうという点に触れました。
ですから、髪の毛を切る/抜くといった行為が、「人の身体を傷害」しているかどうかという判断によって、Aさんに成立する犯罪が暴行罪なのか傷害罪なのか決まることになります。
今回のようなケースの場合、どういった判断になるのでしょうか。
ここで、傷害罪における「傷害」とは、一般に人の生理的機能に障害を加えることであると解釈されています。
生理的機能とは、簡単に言えば人が生きていくために必要とされる機能をいいます。
つまり、その機能に害が生じることをしてしまった場合、傷害罪のいう「傷害」を与えたことになるのです。
例えば、よく傷害事件でイメージされる、人を殴って骨折させてしまったようなケースの場合には、人が生きていくために必要な体の一部分を折って傷つけていることになります。
この考え方に立って今回のケースを考えてみましょう。
①髪の毛を切る行為は暴行罪?傷害罪?
先ほど触れた考え方に立って考えれば、Aさんが①の行為をした際、Vさんは髪の毛をはさみで切断されています。
しかし、髪の毛の毛の部分は必ずしも人が生きていくために必要なものではなく、神経や血管が通っているわけでもありません。
こうしたことから、髪の毛の切断によって人の生理的機能が害されたとは言いにくいでしょう。
ですから、①のケースの場合、Aさんには暴行罪が成立するにとどまり、傷害罪は成立しない可能性があるでしょう。
②髪の毛を抜く行為は暴行罪?傷害罪?
①も②も同じ行為のように思えますが、②の場合、髪の毛を根元から抜いていることから、皮膚や毛根を傷つけていることが考えられます。
皮膚や毛根は直に人の身体とくっついていたりそのものであったりする部分ですから、それがが傷ついているということは人の生理的機能を害していると考えられます。
ですから、②のケースについては、傷害罪の「傷害」が発生していると考えられ、傷害罪が認められると考えられます。
なお、学説によっては①のケースでも傷害罪の成立を認めるものも見られ、実際の裁判でも結果が分かれることもあります。
このように、刑事事件・少年事件では、「傷害」という定義ひとつとっても非常に複雑で、どうでもよいように思えるほんの小さな違いが成立する犯罪を分けたりします。
こうした判断は専門家でも悩むことが多いため、一般の方のみで見通しや対策を立てることはより困難であるといえるでしょう。
だからこそ、早めに法律の専門家である弁護士に事件の詳細を相談し、分かりやすい説明やアドバイスをもらうことが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
逮捕・勾留されてしまっている方向けの初回接見サービスもございますので、滋賀県の刑事事件・少年事件にお困りの際は、遠慮なくお問い合わせください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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いじめで髪を切って少年事件に①
いじめで髪を切って少年事件に①
Aさんは滋賀県大津市の高校に通う15歳ですが、同級生のVさんに対していじめをしていました。
ある日、Aさんは、いじめをしている最中、
①Vさんの髪の毛をはさみで切ってしまいました。
②Vさんの髪の毛を手で引っ張り、抜いてしまいました。
帰宅したVさんがことのあらましを両親に相談したことから、Vさんの両親は滋賀県大津北警察署に相談し、Aさんは滋賀県大津北警察署に呼び出され、取調べを受けることになりました。
Aさんの両親は警察から話を聞き、まさかAさんが少年事件の被疑者となるとは思いもよらず、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・いじめでも犯罪になる
昨今、いじめに関連した報道が行われることも珍しくありません。
ですから、「いじめ」と呼ばれていようと、その内容によっては犯罪となること、いじめをしていた側が少年事件・刑事事件の被疑者となる可能性があることをご存じの方も多いかもしれません。
今回のAさんも、滋賀県大津北警察署に少年事件の被疑者として呼び出しを受け、取調べを受けることになっていますが、こういった事態はどのいじめにも当てはまる可能性があります。
「いじめ」という呼称こそあれど、法律に触れることをしていれば「いじめ」と呼ばれるだけでは済みません。
「いじめ」であったから犯罪にならないということはありません。
「たかがいじめ」「子供同士のトラブル」「ちょっとしたじゃれあい」などと軽視せず、いじめも犯罪となりうるという認識を持ちながらいじめをしない・させないように注意し、万が一いじめが起こってしまった・いじめをしてしまった際には、刑事事件化・少年事件化の可能性を含めて対応を行っていくことが求められます。
・暴行罪と傷害罪
今回のAさんのいじめ行為としては、①または②のパターンを上げています。
どちらもVさんの髪の毛に対して何かをするといういじめ行為ですが、この2つに違いはあるのでしょうか。
こうしたケースでよく成立するのではないか、と挙げられる犯罪としては、刑法上の傷害罪と暴行罪が考えられます。
この2つの犯罪は、どちらも人に対して暴力をふるったりする際に成立するイメージのある犯罪ではないでしょうか。
刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は人に暴行を加えたものの相手に傷害がなかった場合に成立するものであり、傷害罪は人の身体を傷害した場合に成立するものです。
例えば、人に平手打ちをした際、相手に全く怪我がなかったというような場合には暴行罪、相手に怪我をさせてしまった場合には傷害罪が成立することになります。
つまり、暴行罪を犯そうとして暴行をしても、相手に傷害を発生させるという暴行罪よりも重い結果を発生させてしまった場合、傷害罪というより重い罪に問われることになります。
こうしたことから、傷害罪は暴行罪の「結果的加重犯」(=ある犯罪行為を行った時に、より重い犯罪結果を発生させてしまった場合、元々の犯罪よりも重い犯罪が成立する)と呼ばれたりもします。
今回のAさんは、いじめの最中にVさんの髪の毛をはさみで切断する行為をしています。
暴行罪にいう「暴行」とは、一般に、人の身体に対する不法な有形力の行使であるといわれています。
Vさんの髪の毛はVさんという人の身体の一部でしょうから、そこに対してVさんの意思に反してはさみで切断つするという有形力の行使をしている=Aさんは暴行罪にいう「暴行」をしていると考えられ、この部分の条件は満たしていると考えられます。
ですから、あとはVさんがAさんの髪の毛を切る・抜くといったいじめ行為によって「傷害」をしているかどうかによって、Aさんに成立する罪名が変わってくることになります。
では、髪の毛を切ったり抜いたりする行為については、「傷害」したといえるのでしょうか。
次回の記事で詳しく検討していきます。
先ほど触れたように、いじめは内容にもよりますが、犯罪となり、刑事事件・少年事件となってしまうものも少なくありません。
いじめによる刑事事件・少年事件の場合、被害者の方への対応だけでなく、いじめを繰り返さないための環境づくりも重要となってきます。
だからこそ、刑事事件・少年事件の専門知識をもつ第三者に相談し、サポートを受けることが望ましいのです。
いじめによる刑事事件・少年事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件専門の弁護士までお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
大麻グミ輸入事件で逮捕②
大麻グミ輸入事件で逮捕②
~前回からの流れ~
滋賀県高島市に住むAさんは、とある外国Xから、大麻の成分が含まれたグミを50袋、小包郵便として輸入しました。
しかし、関西空港に運ばれてきた大麻グミの小包を大阪税関が検査したところ、大麻が含まれているものであると判明しました。
捜査の結果、Aさんがこの大麻グミを輸入したことがわかり、Aさんは滋賀県高島警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族が弁護士にAさんとの接見を依頼し、弁護士がAさんに聞き取ったところによると、Aさんは営利目的での大麻輸入を疑われているようです。
(※令和元年8月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・同じ大麻輸入事件でも刑罰が変わる?
前回の記事では、Aさんの輸入したような「大麻グミ」といった大麻加工製品も大麻取締法の規制対象となることを取り上げました。
今回の記事では、Aさんが営利目的での大麻輸入を疑われているということに注目していきます。
前回の記事でも取り上げたように、大麻の輸入は大麻取締法で禁止されています。
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
ここで、同じ大麻輸入であってもその目的によって大きく刑罰が異なることに気が付いた方もいるのではないでしょうか。
大麻取締法24条1項では、例えば自己使用目的など、営利目的でない大麻の輸入を禁止し、その刑罰を定めていますが、その法定刑は「7年以下の懲役」です。
これに対し、大麻取締法24条2項は営利目的、すなわち人に売る等することで利益を得るために大麻を輸入した場合について定めていますが、法定刑は「10年以下の懲役」又は情状によって「10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」と、営利目的以外の大麻輸入行為よりも非常に重い刑罰となっています。
ですから、大麻輸入事件の場合、被疑者がどういった目的で大麻を輸入したのかということは非常に重要なことなのです。
しかし、どういった目的で大麻を輸入したのか、ということは基本的には内心の問題ですから、はっきりと証明することは難しいです。
ですから、どういった目的だったのかは、大麻を輸入する前後に誰かとやり取りをしていないかどうか、販売するための準備をしていないかどうか、輸入した大麻の量は個人で使うだけにとどまるようなものなのかどうか、といった部分から考慮されることになるでしょう。
今回のAさんは、大麻グミを50袋輸入していることから、大量に輸入している=個人使用ではなく販売するつもりだったのではないか、と疑われた結果、営利目的での大麻輸入の容疑をかけられているのではないかと考えられます。
先ほど触れたように、営利目的以外での大麻輸入行為と営利目的での大麻輸入行為ではその法定刑に大きな開きがありますから、営利目的でないにもかかわらずそうであると認められれば、不当に重い刑罰を受けることにつながりかねません。
きちんと被疑者自身の主張を一貫して行っていくためには、弁護士のサポートが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕直後から刑事裁判の終息まで、一貫して丁寧なサポートを行います。
認めている事件でも否認している事件でも、捜査の初期段階から弁護士と足並みをそろえて対応を行うことで、有利な結果を得られやすくなります。
逮捕されてお困りの際は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。

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大麻グミ輸入事件で逮捕①
大麻グミ輸入事件で逮捕①
滋賀県高島市に住むAさんは、とある外国Xから、大麻の成分が含まれたグミを50袋、小包郵便として輸入しました。
しかし、関西空港に運ばれてきた大麻グミの小包を大阪税関が検査したところ、大麻が含まれているものであると判明しました。
捜査の結果、Aさんがこの大麻グミを輸入したことがわかり、Aさんは滋賀県高島警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族が弁護士にAさんとの接見を依頼し、弁護士がAさんに聞き取ったところによると、Aさんは営利目的での大麻輸入を疑われているようです。
(※令和元年8月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・大麻グミも大麻取締法違反?
多くの方がご存知のように、日本では許可のない大麻の所持や輸入は禁止されており、大麻の所持や輸入は大麻取締法違反となります。
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
大麻取締法24条の2
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
こうして条文をみると、大麻そのものだけが規制されているように見えます。
しかし、大麻取締法で規制されているのは、大麻そのものだけではありません。
大麻取締法1条
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
つまり、大麻取締法のいう「大麻」には、大麻そのものだけでなく、大麻や大麻成分の含まれた製品も含まれていることになります。
ですから、大麻そのものでないから大麻取締法違反にならないということはなく、大麻を加工したものや大麻成分を含んだものについても大麻取締法違反の対象となるのです。
一般的なイメージでは、大麻は乾燥させたものをあぶったりパイプで吸ったりして使用するイメージが強いでしょう。
しかし、今回の大麻グミのように、食品に混ぜて経口摂取するケースも少なくないそうです。
他にも、大麻成分をバターに溶かし込んだ大麻バターや、大麻成分や刻んだ大麻そのものを入れた大麻ケーキ、大麻クッキーといったものから、大麻成分を錠剤にしたタイプなどが存在するといわれています。
今回のAさんが輸入していたのは大麻成分の含まれているグミですから、これは大麻製品といえるでしょう。
そうなれば、大麻取締法の「大麻」を輸入しているわけですから、大麻輸入を行ったとして大麻取締法違反となる可能性が高くなります。
大麻輸入事件の場合、Aさんのように税関の検査がきっかけとなって刑事事件化し、突然逮捕されてしまうことも少なくありません。
そうした場合、どういった弁護活動が行われうるのか、被疑者自身はどういった対応をすれば不当に不利益を被る事態とならないのか、事件の手続きはどうやって進んでいくのか、といった刑事事件に関する様々なことを知らないまま、被疑者は家族や周囲から隔離されてしまうことになります。
だからこそ、逮捕直後の早い段階から弁護士と面会し、刑事事件についての詳しい話を聞くことが重要とされるのです。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談について、24時間いつでもお問い合わせ・お申し込みを受け付けています。
大麻取締法違反事件で逮捕されてしまった際には、お早めにお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
盗撮事件で任意同行
盗撮事件で任意同行
Aさんは、滋賀県長浜市内の書店にて、盗撮事件を起こした容疑をかけられてしまいました。
書店の店員が、滋賀県木之本警察署に通報したことから、Aさんは盗撮事件の被疑者として、滋賀県木之本警察署に任意同行されることとなってしまいました。
Aさんは滋賀県木之本警察署で取り調べを受けたあと、妻を身元引受人として帰宅を許されました。
逮捕されることはなかったものの、今後の手続きについて不安を感じたAさんは、滋賀県の刑事事件に強いという弁護士に相談し、今後の流れや可能な弁護活動について話を聞くことにしました。
(フィクションです。)
・任意同行
任意同行とは、文字通り、被疑者に任意で捜査に同行してもらうことです。
「任意」という言葉から明らかなように、任意同行は強制力を持ちません。
ですから、任意同行に応じたくなければ拒否することができます。
しかし、任意同行なら全て突っぱねていいというわけではありません。
注意していただきたいのは、任意同行は次のような目的で行われている場合もあるということです。
1つは、逮捕前の準備段階として任意同行が行われるケースです。
任意同行で警察署まで被疑者を連れてきた後、取調べを行い、取調べの内容に基づいてそこで逮捕状に基づく逮捕(通常逮捕)を行うというケースがあります。
この場合、警察は任意同行している間に逮捕状を準備していますので、仮に任意同行を拒否したとしても強制的に逮捕に踏み切られる可能性が高いです。
つまり、任意同行の拒否は、事実上無意味な行為ということになってしまいます。
もう1つは、被疑者に対する配慮から、任意同行を行うケースです。
事件によっては、警察官が逮捕状を持って自宅や職場に来ることもありますが、そうした手法は、被疑者の名誉を傷つけることにつながりますし、ご家族などに対して与える精神的苦痛も大きくなってしまいます。
そこで、一先ず警察署までは任意同行の形をとり、その後、警察署で逮捕という形をとる場合があります。
このように、任意同行が逮捕につながるケースも少なくありません。
任意同行は拒否できると言われることもありますが、それを鵜呑みにしていると痛い目にあう可能性も否定できません。
逮捕は、被疑者が逃亡するおそれや証拠隠滅行為をするおそれのある時に行われるものですが、理由なく任意同行を拒否し続けたり、警察からの連絡を無視し続けたりした場合には、逃亡や証拠隠滅を疑われ、強制捜査に切り替えられてしまう=逮捕をされてしまう可能性もあります。
任意同行段階だからと甘く考えず、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
・逮捕されなければ弁護士は不要か?
盗撮事件では、Aさんのように、任意同行に応じて取調べを受けたあと、ご家族等を身元引受人にして帰宅を許された、というケースも少なからず見られます。
そうした際に、「逮捕されなかったのだから大したことではないのだろう」と高をくくって事件を放置してしまうと、後々いきなり罰金刑を言い渡されてしまったり、起訴されてしまったりすることも考えられます。
逮捕されていなかったとしても、刑事事件の手続きは進んでいくということに注意が必要なのです。
だからこそ、任意同行ののち逮捕されずに帰されたとしても、弁護士に相談し、見通しや手続きについて知っていくことが重要なのです。
さらに弁護士に弁護活動を依頼することで、何もしないうちに処分が決まってしまった、ということも回避することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881では、専門スタッフが初回接見サービスや初回無料法律相談のご予約・お問い合わせをいつでも受け付けております。
お気軽にお電話ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
シバガス所持で家宅捜索・逮捕
シバガス所持で家宅捜索・逮捕
滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、SNSを通じて、「自転車のパンク修理用ガス」と称されたガスボンベを購入しました。
しかし、そのガスは自転車のパンク修理用ガスを装った、いわゆる「シバガス」という指定薬物に指定されているガスでした。
Aさんはそれを購入して使用していたのですが、ある日、滋賀県長浜警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんに家宅捜索令状を示し、家宅捜索を始めました。
そしてAさん宅から「シバガス」が発見され、Aさんは薬機法違反の容疑で滋賀県長浜警察署に逮捕されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・「シバガス」
いわゆる「シバガス」は、正式名称を「一酸化二窒素」または「亜酸化窒素」というガスで、主に麻酔などに用いられているガスです。
このガスは「笑気ガス」とも呼ばれており、笑気ガスを使った「笑気麻酔」を受けたことのあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
販売されていた製品の名前から「シバガス」と呼ばれているようです。
しかし、この「シバガス」は、薬機法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)の「指定薬物」に指定されている、いわゆる「危険ドラッグ」の1つです。
危険ドラッグというと、どうしても錠剤や液体、紙片、葉っぱのようなものを想像しがちですが、こうしたガス様の危険ドラッグも存在するのです。
「シバガス」は、使用すると陶酔作用があるといわれています。
こうした効果を求め、「シバガス」を乱用する人がいるということから、規制するに至ったのだと考えられます。
・薬機法違反
薬機法は、改正前は「薬事法」と呼ばれていた法律です。
薬機法では、医薬品等の安全確保のための規定のほか、「指定薬物」=いわゆる危険ドラッグの規制も行っています。
薬機法84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
薬機法76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
つまり、「医療等の用途」以外で「指定薬物」を所持・使用すれば薬機法違反ということになるのです。
今回のAさんについて考えてみれば、Aさんは「シバガス」を自分で使用するために購入して使用しているのですから、「医療等の用途」以外の用途で「指定薬物」である「シバガス」を所持・使用しているといえます。
そのため、Aさんには薬機法違反が成立すると考えられるのです。
・家宅捜索
シバガス所持事件のような薬物事件では、証拠となる薬物や取引のデータ等を見つけるために家宅捜索が行われてから逮捕が行われることも珍しくありません。
家宅捜索は令状をもって行われ、証拠として押収されたものがあれば、それらを一覧にした「押収品目録」という書類が発行されます。
家宅捜索だけ行われてその場では逮捕されなかった、という場合であっても、後日証拠品を検討した結果逮捕に至るということもありますから、家宅捜索を受けてしまったらなるべく早く弁護士に相談することが望ましいでしょう。
なお、「押収品目録」には、誰のどの嫌疑によっていつ何がどこで押収されたのかが書かれていますから、事件の見通し等を立てる際に重要な手がかりとなります。
もしも弁護士に相談するとなった際には、この「押収品目録」を持っていくことをおすすめいたします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、シバガス所持事件のような薬機法違反事件や、家宅捜索・逮捕を伴う刑事事件のご相談・ご依頼も安心してお任せいただけます。
滋賀県の刑事事件にお困りの際は、まずは0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県米原市の公然わいせつ事件
滋賀県米原市の公然わいせつ事件
50代の男性Aさんは、滋賀県米原市に住んでいます。
Aさんは散歩に出る際、「どうせ自宅の周りは人通りも少ないのだから大丈夫だろう」と考え、上半身裸で下半身には下着を1枚身に着けて外に出ました。
Aさんは散歩の途中、下着の中に風入れようと、道端で下着の腰のゴムの部分を手にもってパタパタと動かしました。
そうしている最中、「こうして動かしていたら脱げてしまいそうになるが、別に人通りも少ないから大丈夫だろう。もし見られたとしても露出狂のように積極的に見せに行っているわけではないのだから問題ない」と考え、継続して下着をあおぎ続けていました。
すると、危惧していた通り、勢い余って下着がずり落ちて局部が丸見えになってしまいました。
たまたま通りかかっていた通行人のVさんがその様子を目撃し、滋賀県米原警察署に通報。
Aさんは公然わいせつ罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・公然わいせつ罪
今回Aさんが問われている公然わいせつ罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法174条(公然わいせつ罪)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪の典型例としては、Aさんが想像していたようないわゆる露出狂であったり、駐車場や路上に停めた車内でわいせつ行為をしてしまったケースが挙げられます。
公然わいせつ罪の成立には、①「公然と」、②「わいせつな行為」をすることが必要です。
この2つの条件について、今回のAさんの行為も検討しながら考えていきましょう。
・①「公然と」
公然わいせつ罪にいう「公然と」とは、一般に、不特定または多数人が認識することのできる状態をいう、とされています。
ここで注意が必要なのは、公然わいせつ罪の成立には不特定または多数の人が認識しなくともよく、不特定または多数の人が認識できる状態であればよいということです。
つまり、たとえ誰もそのわいせつ行為を目撃していなかったとしても、不特定または多数の人がわいせつ行為を認識する可能性があれば、公然わいせつ罪は成立するのです(ただし、そうした状態では公然わいせつ事件として立件されるきっかけがないことになるため、公然わいせつ事件として立件される可能性は非常に低いといえます。)。
ですから、「人通りが少ないから大丈夫」「見られなければ問題ない」と軽く考えて、公然わいせつ罪にあたりうる行為をすることはやめておきましょう。
今回のAさんの状況を考えてみると、Aさんが下着を下してしまったのは散歩途中の道端です。
人通りが少ないとはいえ、道路は誰が通るか分からず、なおかつ誰でも通れる場所です。
そうしたことから、Aさんは「公然と」に当てはまる場所で下着を下してしまったと考えられ、公然わいせつ罪成立の①の条件を満たしていると考えられます。
・②「わいせつな行為」
公然わいせつ罪にいう「わいせつな行為」とは、「その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」であるとされています(東京高判昭和27.12.18)。
つまり、大まかに言えば、その行為に被疑者本人またはその他の人の性欲を刺激するような行為で、通常一般の人が見た際に性的羞恥心を感じるような行為は「わいせつ行為」であるということができます。
Aさんの行為を考えてみると、Aさんは下着を下して局部を出してしまっています。
通常、人の局部は性的なものとして見られており、さらにそれを外で出しているという状況は、他人から見れば性的羞恥心を害するものであると考えられます。
ですから、Aさんの行為は公然わいせつ罪成立の②の条件を満たしていると考えられます。
・Aさんには故意がない?
しかし、Aさんは特段局部を露出させようと思っていたわけではありません。
犯罪は原則として故意(犯罪をするという認識)がなければ成立しませんが、それでもAさんには公然わいせつ罪が成立するのでしょうか。
ここでポイントとなるのは、Aさんが「こうして動かしていたら脱げてしまいそうになるが、別に人通りも少ないから大丈夫だろう。それにもし見られたとしても露出狂のように積極的に見せに行っているわけではないのだから問題ない」と考えていたことです。
このことから、Aさんは局部が丸出しになってしまう可能性を考えながら、そうなってもいい、問題ないと考えてあえて下着をあおぐ行為をやめていないということがわかります。
このように、「法律に違反する行為となる可能性があるがそれでもいい」とあえて行為をしている場合は、犯罪の可能性を認識していながらあえて行ったとして故意が認められる可能性が出てきます(これを「未必の故意」ということがあります。)。
ただし、本当に公然わいせつ罪が成立するのか、冤罪として争う余地があるのかということは、具体的な状況に基づいて、より専門的な見地から検討しなければいけません。
そうした検討をするには、刑事事件の知識や経験が必要不可欠ですから、滋賀県の公然わいせつ事件にお困りの際は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。

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熱中症で業務上過失致死事件
熱中症で業務上過失致死事件
Aさんは、滋賀県彦根市の建設現場で働く建設会社の社長ですが、現場では特に熱中症対策をしておらず、水分補給や休憩の時間も満足に取らせていませんでした。
ある日、Aさんの現場で働いている作業員のVさんが、めまいや頭痛、吐き気を訴えました。
Aさんは、「どうせ昨日飲みすぎたんだろう。甘えずに現場に戻れ」と大して取り合わずにあしらっていました。
するとしばらくしてからVさんは意識を失ってしまいました。
周りの人が慌てて救急車を呼びましたが、Vさんは搬送先の病院で死亡してしまいました。
そこで、Vさんは熱中症であったことや、現場で熱中症対策が行われていなかったことも判明しました。
その後、Aさんは滋賀県彦根警察署で業務上過失致死罪の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・熱中症
8月も半ばに差し掛かり、暑い日が続いています。
京都や滋賀では最高気温が35度以上となる猛暑日が続く時期もあります。
ニュース番組や新聞記事でも熱中症に注意しましょう、という内容のものが多く流れていますが、今回はその熱中症にかかわる刑事事件です。
熱中症は、高温多湿な環境で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、調整機能がおかしくなってしまったりした場合に起こるもので、その症状としては、頭痛やめまい、吐き気、高体温といったものが見られます。
熱中症がひどくなると意識を失ってしまうこともあり、最悪の場合死亡してしまうこともあります。
毎年夏には多くの方が熱中症にかかっており、亡くなってしまう方も少なくありません。
総務省の統計によると、今年の7月29日~8月4日までの間で、熱中症で救急搬送された人数は滋賀県で185人(速報値)となっており、昨年の同時期のものと比べて70人以上多くなっています。
熱中症対策としては、定期的な水分・塩分の補給はもちろん、風通しのよい服を着たり、疲れをためないように工夫したりすることも求められます。
熱中症になってしまった場合には、そのまま放置することは危険です。
まずは体を冷やしたり水分・塩分を補給したりして、それが難しいようであったり意識がはっきりしないようであれば救急車を呼びましょう。
・熱中症と業務上過失致死罪
今回のVさんは、職場で熱中症になってしまったようです。
しかし、Aさんは特に熱中症対策を現場ですることなく、熱中症の症状を訴えたVさんをあしらい、熱中症に対する処置をせずにいました。
こうした対応が、業務上過失致死罪となる可能性があります。
刑法211条(業務上過失致死傷罪)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
今回の場合の問題は、Aさんが「業務上必要な注意を怠」ったことによってVさんが熱中症となり死んでしまったのかどうかということです。
ここで、労働契約法という法律を見てみましょう。
この法律には、以下のような条文があります。
労働契約法5条(安全配慮義務)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
Aさんは建設会社の社長ですから「使用者」であり、その従業員で作業員をしていたVさんは「労働者」でしょう。
この義務は一般に「安全配慮義務」と呼ばれており、これに違反したからと言って犯罪になって処罰される、というわけではありません。
しかし、こうした義務がある以上、Aさんはこの安全配慮義務を守らなければなりません。
ですが、Aさんは熱中症対策をすることなく、さらにVさんの体調不良の申し出があった後もそれに配慮することなく対策を講じていません。
こうしたことから、Aさんには安全配慮義務違反があったと考えられ、同時に業務上過失致死罪にいう「業務上必要な注意を怠」ったということが考えられるのです。
ですから、Aさんに業務上過失致死罪が成立する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした熱中症による業務上過失致死事件のご相談にも、刑事事件専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
在宅捜査を受けている方は初回無料法律相談を、逮捕されてしまっている方は初回接見サービスを、それぞれお気軽にご利用ください(ご予約:0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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