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カスハラで刑事事件②~恐喝罪
カスハラで刑事事件②~恐喝罪
~前回からの流れ~
滋賀県高島市に住んでいるAさんは、近所にあるコンビニ店を利用した際、店員Vさんの接客態度に苛立ち、Vさんに対して抗議をしました。
しかし、Vさんが真摯に受け止めていないように感じたAさんは激高し、
①「謝るなら土下座をするのが普通だろう。土下座して謝れ。さもないとSNSにここの店員Vは悪質だと拡散する」と怒鳴りつけ、Vさんに土下座をさせました。
②Vさんのそばにあった棚をたたきながら、「サービスが悪すぎることに対して慰謝料を払え。商品代をただにしろ」などと怒鳴りました。
他の利用客が滋賀県高島警察署に通報したことによって警察官が駆け付け、Aさんは逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
前回の記事では、サービス業などの従業員に対して顧客が迷惑行為を行うことが、カスタマーハラスメント、略して「カスハラ」と呼ばれ始めていること、カスハラであっても態様によっては刑事事件になること、今回の事例のAさんが①の行動を取ったとすると刑法に規定のある強要罪になりうることを取り上げました。
今回の記事では、まず、Aさんが②の行動を取った場合にどういった犯罪に問われうるのか触れていきます。
・Aさんに成立する犯罪は?~②の場合
今回の事例のAさんがしてしまったカスハラ行為について、Aさんが②の行動を取った際に成立しうる犯罪として何が考えられるのでしょうか。
②の行動をAさんが取ってしまった場合、成立が考えられる犯罪としては、恐喝未遂罪が挙げられます。
刑法249条(恐喝罪)
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
条文で見ると、恐喝罪は非常にシンプルな規定となっていますが、これに当てはまるかどうかは、事件ごとの事情を詳しく考慮していかなければなりません。
例えば、恐喝罪の「恐喝して」とは、相手の反抗を押さえつけない程度の暴行又は脅迫を用いて、相手を畏怖させ、財物の交付(又は違法に利益を得ること)を要求することを指します。
この「恐喝」行為をして、相手から財物を引き渡させる、または不法の利益を得させることで恐喝罪が成立するのです。
Aさんの②のカスハラ行為を考えてみましょう。
Aさんは、Vさんのそばの棚をたたきながら怒鳴り、商品代をただにするよう要求しています。
まず、恐喝罪の「恐喝」をする際に用いられる暴行は、人の体に直接的にふるわれる暴力でなくともよいとされています。
今回のAさんの、Vさんのそばの棚をたたくという行為も、恐喝行為における「暴行」と認められる可能性があります。
さらに、Aさんは商品代をただにすることを要求しています。
商品代を払わないということはその分利益を得ているということができます。
それを暴行を用いて要求しているわけですから、Aさんは恐喝行為をしていると考えることができるのです。
しかし、事例を見るとAさんは商品代をただにしてもらう前に逮捕されているようですから、利益を得るまでは至らなかった=恐喝罪を遂げるに至らなかったということで、恐喝未遂罪が成立すると考えられるのです。
・弁護活動
前回の記事でとりあげた①の行為でも、今回の記事でとりあげた②の行為でも、被害者の方が存在することから、弁護士の活動としてはまず示談交渉にとりかかることが予想されます。
①②のようなカスハラ行為以外のカスハラ行為で刑事事件化した場合でも、被害者が存在する犯罪であることが多いでしょうから、カスハラに関連した刑事事件の多くではまず示談交渉に着手してもらうことが考えられます。
カスハラに関連した刑事事件では、被害者の方はカスハラ行為によって不快な感情を抱いたり、恐怖を感じたりしていることでしょう。
そうしたことから、直接の連絡は避け、弁護士を挟んでの謝罪・交渉をすることが望ましいと考えられます。
また、カスハラに関連した刑事事件では、被疑者自身が被害者の方の勤務先の店舗等を知っていることもあり、態様によってはAさんのように逮捕されてしまうことも考えられます。
そうした場合には、逮捕・勾留からの釈放を求める活動を行うことも重要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門的に取り扱っています。
0120-631-881では、弊所弁護士のサービスについてお問い合わせを受け付けています。
初回無料法律相談や初回接見サービスでは、カスハラに関する刑事事件やその弁護活動について、弁護士が直接ご相談させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
カスハラで刑事事件①~強要罪
カスハラで刑事事件①~強要罪
滋賀県高島市に住んでいるAさんは、近所にあるコンビニ店を利用した際、店員Vさんの接客態度に苛立ち、Vさんに対して抗議をしました。
しかし、Vさんが真摯に受け止めていないように感じたAさんは激高し、
①「謝るなら土下座をするのが普通だろう。土下座して謝れ。さもないとSNSにここの店員Vは悪質だと拡散する」と怒鳴りつけ、Vさんに土下座をさせました。
②Vさんのそばにあった棚をたたきながら、「サービスが悪すぎることに対して慰謝料を払え。商品代をただにしろ」などと怒鳴りました。
他の利用客が滋賀県高島警察署に通報したことによって警察官が駆け付け、Aさんは逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・カスハラ?
カスハラという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
カスハラとは、「カスタマーハラスメント」の略語として使われ始めている言葉です。
カスタマーハラスメント、略してカスハラは、その言葉通り、顧客によるハラスメントを指す言葉です。
サービス業などの従業員を相手に、行き過ぎたクレームをつけたり、それを理由に迷惑行為をしたりすることが主なカスハラの内容となっているようです。
セクハラやパワハラと同様、カスハラであっても、態様によっては犯罪となり、刑事事件となる可能性があります。
カスハラなど「●●ハラ」という形で広まっているものは、「個人間のトラブルだ」という印象を抱く方も多く、犯罪や刑事事件化といったところまで想像がつかないという方も多いです。
しかし、今回の事例のAさんのように刑事事件化して逮捕されるに至ったり、さらには有罪判決をうけて実刑=刑務所へ行くことになってしまったりする場合もあることには注意が必要です。
・Aさんに成立する犯罪は?~①の場合
では、今回の事例のAさんがしてしまったカスハラ行為について、成立しうる犯罪として何が考えられるのでしょうか。
まずはAさんが①の行動をとった場合を考えてみましょう。
①の行動をAさんがとった場合、成立が考えられる犯罪としては、強要罪が挙げられます。
刑法223条(強要罪)
命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪は、しなくてもよいことを暴行や脅迫を用いて強制的に人にさせる犯罪です。
今回のAさんは、店員のVさんに土下座をしていますが、Vさんに土下座をするべき義務はありません。
そしてAさんは、土下座をしなければSNSで店員Vさんの悪評を拡散する、と脅迫しています。
Vさん悪評を拡散されるということは、Vさんにとって名誉を害されることです。
したがって、Aさんは強要罪の成立要件に当てはまることになるのです。
このようにして、Aさんの①の行動は強要罪として刑事事件化しうることがわかります。
次回の記事では②の行動について取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士がカスハラに関連した刑事事件のご相談も承っています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。

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滋賀県長浜市で子供が逮捕されたら②
滋賀県長浜市で子供が逮捕されたら②
~前回からの流れ~
Bさんは、滋賀県長浜市に住む主婦です。
ある日、高校1年生の息子のAさんが夜になっても帰ってこず、心配したBさんは近所にある滋賀県木之本警察署に連絡しました。
すると、滋賀県木之本警察署の警察官から、「息子さんは滋賀県木之本警察署にいます。今日は帰れないと思います」と言われてしまいました。
Bさんは驚き、詳細を警察官に尋ねたのですが、警察官は詳しいことを教えてはくれませんでした。
途方に暮れたBさんは、夫であるCさんと滋賀県木之本警察署に行き、Aさんと会わせてほしいと訴えましたが、「今は会えません。明後日なら面会できると思います」と言われました。
いよいよどうしてよいか分からなくなったBさんとCさんは、滋賀県の少年事件に対応している弁護士に相談し、弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・子供が逮捕された後の弁護活動
前回の記事では、逮捕の経緯や容疑の内容などを知るため、また、逮捕されてしまった子供自身の不安の解消や取り調べへの対応のため、子供が逮捕されたらすぐに弁護士に相談することが望ましいということに触れました。
今回は、さらにその後について触れていきます。
弁護士に接見を依頼したとして、接見後、子供が逮捕されてしまった経緯などを聞いたなら、それではどうしたらよいのかということになるでしょう。
子供さんが学校に通っていたり就職して仕事に通っていたりしたら、逮捕されている間(勾留されたとしたらさらにその間も)、もちろんそれらに通うことはできません。
当然、子供本人が学校や職場に連絡を入れることもできません。
そうなれば、長期間の欠席や欠勤を理由に厳しい処分が下されることも考えられますし、そもそも事件のことが露見し、それを理由に退学や解雇といった状況に追い込まれてしまうかもしれません。
こういった不利益を避けるためにも、まずは釈放を目指して活動していくことが考えられます。
しかし、逮捕されている本人が釈放されるためには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
例えば、逃亡や罪証隠滅のおそれのないことを検察官や裁判官にわかってもらわなければなりませんが、どういった環境を作れば、あるいはどういった事情を説明すればこれらをわかってもらえる材料になるのか、一般の方にはなかなか思い至らないところでしょう。
こうした部分を刑事事件・少年事件の知識や経験を生かして検察官や裁判官に伝えていくのが弁護士です。
ご家族の事情も聞き取りながら、検察官や裁判官相手に適切な主張を行っていきます。
また、逮捕後、弁護士が接見したのであれば、事件の概要も分かってきます。
被害者のいる事件であるのであれば、被害者の方と示談交渉することも考えられるでしょう。
少年事件では、示談をしたからといって終了となるわけではないものの、少年や家族の反省の形として主張できますし、被害者の方の被害感情のおさまりがわかれば、釈放にもつながりやすくなります。
こうした交渉も、まさに弁護士のサポートが必要な場面であるといえるでしょう。
そのほか、成人に比べて未熟がゆえに、被疑者が取り調べで流されやすいといわれている少年事件では、初期から取り調べへの対応策を取っておくことも大切です。
弁護士が逐一取り調べ内容を確認し、方針とアドバイスを伝えていくことで、逮捕されてしまった子供本人の心強い支えとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から処分決定まで、刑事事件・少年事件専門の弁護士が一貫してサポートを行います。
少年事件の逮捕にお困りの際は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県長浜市で子供が逮捕されたら①
滋賀県長浜市で子供が逮捕されたら①
Bさんは、滋賀県長浜市に住む主婦です。
ある日、高校1年生の息子のAさんが夜になっても帰ってこず、心配したBさんは近所にある滋賀県木之本警察署に連絡しました。
すると、滋賀県木之本警察署の警察官から、「息子さんは滋賀県木之本警察署にいます。今日は帰れないと思います」と言われてしまいました。
Bさんは驚き、詳細を警察官に尋ねたのですが、警察官は詳しいことを教えてはくれませんでした。
途方に暮れたBさんは、夫であるCさんと滋賀県木之本警察署に行き、Aさんと会わせてほしいと訴えましたが、「今は会えません。明後日なら面会できると思います」と言われました。
いよいよどうしてよいか分からなくなったBさんとCさんは、滋賀県の少年事件に対応している弁護士に相談し、弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・子供が逮捕された?
今回の事例のBさん・Cさんのように、ある日家族が帰宅せず、警察署に問い合わせたら警察署にいることが発覚した…というご相談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも多く寄せられています。
こうした場合、警察署にご家族が迎えに行くことで逮捕されずにその日の帰宅を許される場合もありますが、すでに何らかの容疑で逮捕されていたり、逮捕する方針が固まっていたりして、帰宅を許されずにそのまま警察署にいることになることも多いです。
今回のAさんの場合、滋賀県木之本警察署に問い合わせたBさん・Cさんに対し、警察官がAさんは今日は帰れないだろうということを伝えていることから、Aさんはすでに逮捕されているか、逮捕の方針が固まっているかという状況であることが予想されます。
ですが、こうした場合であっても、逮捕されてしまっているのかどうか、何の容疑であるのかといったことを教えてもらえないことも多いです。
なぜなら、何かの刑事事件・少年事件の被疑者となったことや、それによって逮捕されたということは、非常にデリケートな情報だからです。
万が一、本人の意思に反して他人に漏れてしまえば、甚大な不利益を被ることになりかねません。
だからこそ、捜査機関も簡単に逮捕されたかどうか、何の容疑がかかっているのかといった情報を教えることができないのです。
こうした際、弁護士であれば捜査機関も情報を教えてくれることがあります。
もしも子供が逮捕されたのではないか、という状況になってお困りの場合には、まずは弁護士に相談してみることがおすすめです。
・すぐに面会できない?
成人の刑事事件同様、何らかの犯罪の容疑をかけられた場合、少年事件でも逮捕は行われます。
子供が逮捕されたとなれば、すぐにでも顔を見て安心したい、直接会って安心させたい、と思うご家族の方も多いことでしょう。
しかし、原則として、逮捕直後は一般の方は面会することができません。
少年事件の場合、ごくまれに捜査機関の計らいで短時間だけ顔を見せることを許される場合もあるようですが、大半は逮捕に引き続く勾留という身体拘束に切り替わってから面会できるようになります。
ですが、逮捕された子供本人からすれば、慣れない留置所で1人、家族とも会えずに取り調べに対処する状況はストレスが大きいことです。
ご家族の側としても、子供さんが1人で連絡も取れず、どういった状況にあるのかと心配されることでしょう。
こういった時にも、弁護士に相談することが役立ちます。
弁護士は、逮捕直後であっても接見(面会)のできる者であるため、勾留に切り替わる前であっても逮捕されてしまった子供本人と会って話すことができます。
弁護士に接見に行ってもらうことで、どうして逮捕されるに至ったのかという経緯を知ることも可能ですし、子供さんとしても、ご家族からの伝言を受け取ったり取り調べへのアドバイスをもらったりすることもできるのです。
このようにして、少年事件で子供が逮捕されてしまったかもしれない、という場合には、すぐに弁護士に相談するメリットは大きいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでも初回接見サービスの申し込みが可能です。
まずは遠慮なくお電話ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
個室マッサージ店で風営法違反②~禁止区域営業
個室マッサージ店で風営法違反②~禁止区域営業
~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県長浜市で男性向けの個室マッサージ店を経営していました。
そのマッサージ店は、表向きはあくまでマッサージを行う店として営業していましたが、実際には、一定額以上の料金を支払った客に対して性的サービスを提供していました。
ある日、滋賀県長浜警察署の警察官がやってきて、Aさんや従業員は、風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの個室マッサージ店が性的サービスを提供していると通報があり、そこから捜査されていたようです。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に、風営法のどの部分に違反しているのか、見通しはどういったものになるのかを詳しく聞いてみることにしました。
(※令和元年6月18日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・禁止区域営業
前回の記事では、Aさんが実質的に風営法のいう「風俗営業」にあたる営業を行っていたことから、風営法の規定にのっとった営業が求められること、そしてそのためには、営業を行う際に各都道府県の公安委員会に許可をもらわなければいけないこと、その許可を取らずに無許可営業をしていたAさんには風営法違反が成立する可能性があることに触れました。
今回の記事ではまず、Aさんに無許可営業以外の風営法違反が成立する可能性があるかどうかに触れていきます。
風営法は、風俗営業をする際に各都道府県の公安委員会に許可を取ることを求めていますが、風俗営業への規制はそれだけではありません。
例えば、以下のような規定も存在します。
風営法28条
1項 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2項 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
つまり、風営法では、風俗営業の中でも店舗型性風俗特殊営業にあたるものについて、特定の場所から一定の距離をおいて営業することを定めているのです。
前回の記事で触れた公安委員会の許可を受ける際、こうした禁止区域営業であればそこで指摘を受けることが考えられますが、無許可営業で店舗型性風俗特殊営業をしていた場合には、そうした過程を踏んでいないためにチェックを受けることができず、禁止区域営業となってしまっていることもあるでしょう。
Aさんの場合も、経営していたマッサージ店がこの禁止区域内にあれば、風営法のこの部分にも違反することになります。
なお、風営法28条2項にあるように、こういった禁止区域は各都道府県の条例でも定められていることがあります。
滋賀県でも、「滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」という条例があり、これによってより詳細な禁止区域が設定されています。
こうした禁止区域営業による風営法違反の場合、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されることになります(風営法49条5号、6号)。
・風営法違反事件での弁護活動
前回取り上げた無許可営業や、今回取り上げた禁止区域営業等による風営法違反事件では、痴漢や盗撮、窃盗や傷害といった刑事事件のように、明確に被害者が存在するわけではありません。
ですから、被害者の方に謝罪し被害弁償をして示談することによって釈放を目指したり刑の減軽を目指したりすることがかないません。
そうなると、なかなかどういった弁護活動をすべきなのか、してもらうべきなのか想像しづらいところがあるかと思います。
だからこそ、風営法違反事件に御困りの際は、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が逮捕されている方・在宅捜査を受けている方どちらに対しても迅速に対応を行います。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
個室マッサージ店で風営法違反①~無許可営業
個室マッサージ店で風営法違反①~無許可営業
Aさんは、滋賀県長浜市で男性向けの個室マッサージ店を経営していました。
そのマッサージ店は、表向きはあくまでマッサージを行う店として営業していましたが、実際には、一定額以上の料金を支払った客に対して性的サービスを提供していました。
ある日、滋賀県長浜警察署の警察官がやってきて、Aさんや従業員は、風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの個室マッサージ店が性的サービスを提供していると通報があり、そこから捜査されていたようです。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に、風営法のどの部分に違反しているのか、見通しはどういったものになるのかを詳しく聞いてみることにしました。
(※令和元年6月18日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・風営法違反
風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名前の法律です。
その名前の通り、風営法は、風俗営業の規制を行い、その健全化・適正化を促進するための法律です。
風営法のいう「風俗営業」の中には、「店舗型性風俗特殊営業」というものが設けられています。
風営法2条
1項 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
2~5項 略
6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
3 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
1号に該当するのがいわゆる「ソープ」等であり、3号に該当するのがいわゆる「ストリップ」等です。
今回のAさんが実質的に経営していたような、個室で性的サービスをする風俗店は、この条文の2号に当てはまります。
いわゆる「個室ヘルス店」等が風営法2条6項2号のいう「店舗型性風俗特殊営業」に当てはまるということになります。
・無許可営業
先ほど確認したように、Aさんは表向きは個室マッサージ店として、実質的には風営法の「店舗型性風俗特殊営業」を経営していたということになります。
つまり、Aさんは風営法の規制対象となる「風俗営業」をしていたということになりますから、その営業は風営法にのっとったものでなければならないということになります。
そして、風営法では「風俗営業」を営業する際、許可を取ることを必要としています。
風営法3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
つまり、この規定にある各都道府県の公安委員会の許可を受けずに「風俗営業」を行うことは、無許可営業であるとして風営法違反となるのです。
Aさんは、実質的に「風俗営業」を行っていることから、本来であればこの許可を受けて営業をすることが必要です。
しかし、Aさんは無許可営業をしていますから、まずはこの点について風営法違反が成立することが考えられるのです。
無許可営業による風営法違反の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」となっています(風営法49条1号)。
では、無許可営業以外にAさんに成立する可能性のある風営法違反はないのでしょうか。
次回の記事で取り上げます。
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脅迫事件で示談の弁護士
脅迫事件で示談の弁護士
Aさんは,滋賀県長浜市の自宅で交際相手のVさんと口論になり,「いい加減にしろよ」と言ってVさんに包丁を突きつけました。
Vさんが滋賀県木之本警察署に通報し,Aさんは脅迫罪の容疑で,滋賀県長浜市を管轄している滋賀県木之本警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~脅迫罪~
人の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し,害を加える旨を告知して人を脅迫した場合,脅迫罪(刑法222条1項)が成立します。
その場合,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
「脅迫」とは,一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
告知が相手方に到達して認識されたことは必要であるが,実際に相手方が畏怖したことまでは必要ありません(大判明治43年11月15日)。
脅迫に当たるかどうかは,具体的諸事情を勘案して判断される必要があります(最判昭和35年3月18日)。
Aさんの行為は,包丁という危険な武器を突きつけるものであり,「いい加減にしろよ」という威圧的な発言も相まって,Vさんが包丁で刺されて身体・生命を害されるのではと畏怖するのに十分といえます。
したがって,Aさんの行為は脅迫罪に当たる可能性が高いといえます。
なお,凶器を用いて脅迫を行った場合,より重い暴力行為等処罰に関する法律が適用される可能性があります(暴力行為等処罰に関する法律1条)。
暴力行為等の処罰に関する法律は,暴力団などの集団的暴力行為や,銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為を,刑法の暴行罪,脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為等処罰に関する法律違反の場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
脅迫事件を起こした場合,警察に逮捕されて刑事事件化する可能性は十分あります。
暴力行為処罰法となれば,さらに重い刑罰が予想されるため,逮捕の可能性もあるでしょう。
刑事事件化して逮捕されてしまったような場合には,なるべく早く弁護士に依頼すべきといえるでしょう。
脅迫罪の容疑で逮捕され,刑事事件化したような場合,依頼を受けた弁護士は,まずは身体拘束からの解放のために動くことが考えられます。
弁護士は,検察官や裁判所に対し,勾留必要性がないことを主張して釈放を目指します。
また,脅迫罪に当たる行為をしたことに争いがないのであれば,弁護士は被害者との示談を目指します。
脅迫事件において,早期に被害者との示談を成立することができれば,不起訴となる可能性もあります。
示談が成立すれば,起訴されたとしても,正式な裁判をせずに,略式起訴で,罰金を納付するだけですむ可能性もあります。
しかし,脅迫を受けた被害者が当事者同士で話し合うことには恐怖を感じることが多いでしょう。
ですから,第三者である弁護士を介して示談を進めることが望ましいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,フリーダイヤル0120-631-881でいつでもご相談の予約を受け付けております。
逮捕されている方向けの初回接見サービスもこちらのお電話で受け付けておりますので,まずはお電話にてお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県長浜市でひったくり事件
滋賀県長浜市でひったくり事件
【事件】
Aさんは滋賀県長浜市の住宅街で,帰宅中の女性の後方から自転車で接近しハンドバッグをひったくろうとしました。
とっさに女性がバッグを取られまいとベルトを強く引いたため,バランスを崩したAさんは転倒しました。
その後Aさんは女性を突き飛ばし,ハンドバッグを持って逃走しました。
この結果,女性は全治1週間の打撲傷を負いました。
被害届を受けた滋賀県長浜警察署の警察官によって,Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【ひったくり】
通常,ひったくりは強盗罪(刑法第236条)ではなく,窃盗罪(同法第235条)に問われる行為です。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役で,窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に比べて重たくなっています。
一般的にひったくりが強盗罪ではなく窃盗罪に問われるのは,被害者から財物を得るにあたって強盗罪が要求する暴行・脅迫が存在しないためです。
強盗罪と窃盗罪は,共に不法領得の意思をもって被害者の意思に反してその財物の占有を取得・移転させる犯罪です。
ちなみに,ここでの占有とは,財物に対する事実的支配のことを指します。
不法領得の意思とは,権利者を排除し,他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思・目的を意味します。
そして強盗罪ではさらに,占有を移転させる手段として被害者の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫が要求されているのです。
ひったくりは無理矢理被害者の所持品を奪う行為であるため,広い意味での暴行は存在しています。
しかし,被害者が暴行により反抗を抑圧された結果財物を奪われたといえない以上,ひったくりは被害者の隙に乗じて財物の占有を奪ったにすぎず,窃盗罪の刑事責任を負うにとどまるのです(逆に言えば,被害者が反抗を抑圧される程度の暴行があったと考えられれば,ひったくりでも強盗罪になりえます。)。
【事後強盗罪】
ひったくりで注意すべき犯罪は窃盗罪・強盗罪のほかに事後強盗罪という犯罪もあります。
刑法第238条は,「窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる」と規定します。
この罪が事後強盗罪と呼ばれるもので,通常の強盗罪とは順序を逆に,財物の取得の後に取り返されることや逮捕の回避,罪跡を隠滅する目的で暴行・脅迫に及んだ者を処罰する犯罪類型です。
事後強盗罪の暴行・脅迫も強盗罪と同様に相手方の反抗を抑圧しする程度の強度が要求されます。
事後強盗罪の主体は,窃盗犯人(未遂を含む)でなければなりません。
事後強盗罪が成立するためには窃盗犯人が行った暴行・脅迫が,
①財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的
②逮捕を免れる目的
③罪跡を隠滅する目的
のいずれかの目的で行われなければなりません。
つまり,ひったくりでも財物を奪った後に上記①~③の目的で暴行・脅迫を行った場合には事後強盗罪に問われる可能性があるのです。
今回の場合,Aさんは女性に暴行を加えた時点ではまだハンドバッグの占有を有していませんので,既に財物を得ていることを前提とする①の目的で暴行を加えたとはいえません。
Aさんは専らハンドバッグを奪う目的で女性に暴行を加えていますので,②や③の目的も有していません。
よって,Aさんが女性を突き飛ばしてハンドバッグを得た行為が事後強盗罪に問われる可能性は低いといえます。
【強盗致傷罪】
このように考えると,Aさんはむしろ最初に触れた単純な強盗罪に問われる可能性が高いといえます。
繰り返しになりますが,強盗罪は不法領得の意思をもって暴行・脅迫を手段として相手方から財物を奪った場合に成立する犯罪です。
Aさんの場合,この際女性が怪我を負っていることから,強盗致傷罪に問われることが考えられます。
強盗致傷罪は,人への傷害結果が強盗の機会になされた行為によって発生した場合に成立する犯罪(刑法第240条)です。
法定刑は無期または6年以上の懲役です。
Aさんにはひったくり行為をする時点で女性のハンドバッグを奪おうという不法領得の意思が認められます。
さらにひったくり(未遂)行為やその後の突き飛ばす行為など,バッグを奪うための暴行の存在が認められます。
その結果として女性は怪我をし,Aさんはバッグを入手しています。
以上より,Aさんが強盗致傷罪に問われる可能性があるといえるのです。
強盗致傷罪は非常に刑罰が重く設定されていることからも,素早い弁護活動が望まれます。
ご家族やご友人が強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまった方,滋賀県長浜警察署に逮捕されてしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県米原市の器物損壊事件
滋賀県米原市の器物損壊事件
滋賀県米原市在住のAさんは,普段から気に食わないと感じていたVさんの車が近所のコインパーキングに停まっているのを発見しました。
Aさんは,Vさんに嫌がらせをしてやろうと思い立ち,コインパーキングに駐車していたVさんの車に,10円玉で傷をつけました。
傷を見つけたVさんが通報し,監視カメラの映像からAさんの犯行が発覚しました。
そしてAさんは,器物損壊罪の容疑で滋賀県米原市を管轄している滋賀県米原警察署の警察官に話を聞かれることになりました。
(フィクションです。)
~器物損壊罪~
他人の物を損壊した者には,器物損壊罪(刑法261条)が成立し,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
科料というのは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
「損壊」とは,その物の効用を害する一切の行為をいいます。
車に傷をつけてしまえば,車の価値は下がってしまいますし,車本来の用途を害するともいえるでしょう。
ですから,Aさんの行為には,器物損壊罪が成立する可能性が高いといえます。
今回のAさんはまだ呼び出しをされて話を聞かれている段階ですが,器物損壊事件の場合でも,態様によっては逮捕や勾留されてしまう可能性もあります。
例えば,被害金額が多額になってしまうような器物損壊事件や,容疑を否認している器物損壊事件では,逮捕・勾留されてしまう可能性が出てきます。
呼び出しされ,取調べを受けてから逮捕されるというケースも考えられます。
そうならないために,なるべく早期に弁護士に依頼することが重要です。
依頼を受けた弁護士の活動としては,もしまだ捜査機関が介入しておらず,刑事事件化する前であれば,被害者と示談することで刑事事件化を阻止することが考えられます。
器物損壊罪は,被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
告訴前に示談を成立させ,被害者に告訴をしないようにしてもらえれば,刑事処分を受けることはありません。
すでに刑事事件化している場合は,取調べに向けたアドバイスを行うことが考えられます。
そして,逮捕・勾留されてしまった場合であれば,釈放に向けて動くことになるでしょう。
釈放のために,弁護士は,検察官や裁判所に対して,勾留の必要性がないことを主張します。
弁護士を付けることで,早期の釈放に繋がる可能性があります。
また,どの段階で依頼を受けたにせよ,示談をすることはとても重要です。
起訴前であれば,示談の成立,告訴取り下げにより,不起訴処分となります。
正式な裁判の段階になってしまったとしても,示談の成立により,刑が軽くなったり,執行猶予がつき,刑務所に行かないですむことが見込まれます。
滋賀県の器物損壊事件でお困りの際は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回の法律相談は無料となっておりますので,どなたでもお気軽にご利用いただけます。
(お問合せ:0120-631-881)

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薬物を飲ませて準強制性交等罪
薬物を飲ませて準強制性交等罪
Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんと滋賀県彦根市内で会いました。
2人は滋賀県彦根市内の飲食店で食事をしたのですが、その際、AさんはVさんの飲み物に睡眠薬を入れ、Vさんの意識をもうろうとさせました。
そしてAさんは、意識がはっきりせず全く抵抗のできない状態のVさんを連れて市内のホテルへ行き、そこでVさんと性交をしました。
翌日、Vさんは薬を盛られて性交させられたとして、滋賀県彦根警察署へ行き、被害を申告しました。
警察署で検査したところ、Vさんの体から薬の成分が検出されたため、捜査が開始され、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、Vさんに謝りたいと思っていますが、警察官にその旨を伝えたところ、「被害者に聞いたところ、直接加害者の関係者に連絡はしたくない。関わりたくない」と言っていると伝えられました。
困ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和元年6月11日NHK NEWS WEB配信記事を基にしたフィクションです。)
・準強制性交等罪
旧強姦罪が改正され、強制性交等罪が新設されたことは記憶に新しく、強制性交等罪という名前もよく耳にした、という方も多いでしょう。
では、今回Aさんが容疑をかけられている準強制性交等罪という犯罪名を聞いたことのある方はどれほどいらっしゃるでしょうか。
準強制性交等罪は、刑法に規定されている犯罪の1つです。
刑法178条
1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
※注:刑法176条=強制わいせつ罪。6月以上10年以下の懲役。
2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
※注:前条=刑法177条=強制性交等罪。5年以上の有期懲役。
刑法178条1項は準強制わいせつ罪と呼ばれている犯罪で、同条2項は今回問題となる準強制性交等罪と呼ばれている犯罪です。
どちらも、強制わいせつ罪/強制性交等罪に準ずるというところから、準強制わいせつ罪・準強制性交等罪と呼ばれています。
「準」とついていることから、強制性交等罪よりも軽い罪に思われがちですが、「準ずる」とは「なぞらえる」ということですので、準強制性交等罪は強制性交等罪と同様に扱われることとなります。
つまり、準強制性交等罪を犯して有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ5年以上の有期懲役という範囲で刑罰が科されることとなるのです。
では、準強制性交等罪はどのような場合に成立するのでしょうか。
強制性交等罪が「暴行又は脅迫」を用いて性交等をした場合に成立するとされているのに対し、準強制性交等罪の成立には「暴行又は脅迫」は不要です。
その代わり、準強制性交等罪が成立するには、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等をすることが必要とされます。
大まかに言えば、準強制性交等罪の場合、暴行や脅迫によらずに人を抵抗できない状態にしたり、人の抵抗できない状態を利用して性交等をすることで罪が成立するのです。
「心神喪失」とは、精神的・生理的な障害によって正常な判断のできない状態のことを指し、「抗拒不能」とはそれ以外の理由で心理的・物理的な要因から抵抗ができない状態を指します。
今回のAさんは、Vさんに対して暴行をしているわけでも脅迫をしているわけでもないため、単なる強制性交等罪は成立しません。
しかし、Vさんに薬を飲ませることで意識障害を引き起こし、抵抗することができない状態にしたうえで性交をしていますから、準強制性交等罪となることが考えられます。
・準強制性交等事件と示談
準強制性交等事件のような性犯罪の場合、被害者に謝罪して弁償を行い、示談したいと思っても、被害者の方からすれば加害者への恐怖や怒りが大きいことは当然ですから、直接連絡を取り合いたくないと思うことも自然です。
ですから、なかなかご家族が連絡を取りたいと思っても、了承していただけることはまれです。
弁護士を挟み、弁護士限りでの話し合いとすることで、被害者の方も安心して謝罪や弁償の話を聞いてくださることも多いです。
だからこそ、今後の見通しや手続きへの対応の相談もかねて、まずは刑事事件に強い弁護士に相談されることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、準強制性交等事件のような性犯罪事件の弁護ももちろんご依頼いただけます。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。

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