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人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例③
人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例③
前回のコラムに引き続き、万引きをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県草津市にある家電量販店を訪れていました。
おもちゃ売り場を見ていたAさんは、新発売の人気トレーディングカードゲームのパックが売られているのを発見しました。
商品を店頭で購入するつもりのなかったAさんは、財布などは持ってきていませんでした。
人気トレーディングカードゲームのパックは1つしか並んでおらず、店員に聞いたところ、在庫はないようで、取り置きなどはしてもらえないようでした。
家に財布を取りに帰っている間に売り切れてしまうと考えたAさんは、バレなければいいやと考え、トレーディングカードゲームのパックを万引きしました。
Aさんは店から出たとことで店員に呼び止められ、通報によって駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きと逮捕
犯罪行為を行うと逮捕される可能性があり、これは万引き事件でも例外ではありません。
今回の事例はフィクションですが、実際にAさんのように万引きによる窃盗罪の疑いで逮捕されることは十分考えられます。
では、逮捕された場合にはどうすればいいのでしょうか。
逮捕されたら
逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。
原則として、逮捕後、勾留などが決まるまでの間は家族であっても被疑者と面会することはできません。
逮捕され不安ななか、家族と会えないことは多大なストレスになるでしょう。
また、家族の下に警察署から逮捕したと連絡がくる場合があるのですが、どういった容疑で逮捕したのか教えてもらえないことも少なくありません。
弁護士であれば逮捕後に被疑者に直接接見することが可能です。
弁護士が被疑者に接見し、家族からの伝言を伝えたり、被疑者本人から逮捕に至った経緯などを聞き取って家族に伝えることで、被疑者本人や家族の不安を少しでも和らげられる可能性があります。
勾留阻止
加えて、弁護士は勾留をしないように検察官や裁判官にはたらきかけを行うことができます。
勾留は最大で20日間にも及びます。
勾留期間中は仕事や学校にはいけませんので、勾留されてしまうと不利益を被ってしまう可能性が非常に高いといえます。
また、勾留されることで、会社や学校が本人と直接連絡を取れない期間が長引きますから、会社や学校に事件を起こしたことが発覚してしまうおそれがあります。
勾留によって解雇や退学につながってしまうことも考えられますから、勾留を阻止することは非常に重要になってきます。
繰り返しになりますが、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないように求めることができます。
弁護士が意見書を提出し釈放を求めることで、勾留を阻止できる可能性があります。
この意見書は遅くとも勾留が決定するまでの間に提出しなければなりません。
検察官にも提出する場合には、検察官が勾留を請求するまでの間に提出しなければなりませんので、より早く提出する必要があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、勾留阻止を求める意見書は時間との勝負になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例②
人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、万引きをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県草津市にある家電量販店を訪れていました。
おもちゃ売り場を見ていたAさんは、新発売の人気トレーディングカードゲームのパックが売られているのを発見しました。
商品を店頭で購入するつもりのなかったAさんは、財布などは持ってきていませんでした。
人気トレーディングカードゲームのパックは1つしか並んでおらず、店員に聞いたところ、在庫はないようで、取り置きなどはしてもらえないようでした。
家に財布を取りに帰っている間に売り切れてしまうと考えたAさんは、バレなければいいやと考え、トレーディングカードゲームのパックを万引きしました。
Aさんは店から出たとことで店員に呼び止められ、通報によって駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分
前回のコラムで解説したように、不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。
不起訴処分とは、その名の通り、起訴しない処分のことを指します。
起訴されなければ刑罰は科されません。
前科とは、今までに刑罰を受けたことを指すものですから、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されず、前科も付かないことになります。
不起訴処分獲得に向けた弁護活動
不起訴処分に向けた弁護活動として、示談交渉、取調べ対策、処分交渉などが挙げられます。
万引き事件の場合、お店の責任者と示談交渉を行うことになります。
お店相手の示談の場合、お店の連絡先等がわかっている状態ですので、示談交渉が容易であると思われる方もいるかもしれません。
確かに、連絡を取ること自体は容易かもしれませんが、お店相手の示談の場合は、お店の意向などで示談を断られてしまう可能性が高いです。
一度示談を断られてしまった場合でも、弁護士が再度示談交渉を行うことで、示談を締結できる可能性がありますので、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、取調べ対策も重要になります。
万引きがお店で多発していた場合、Aさんが万引きしていない件についても、万引きを疑われる可能性があります。
もしも、Aさんが万引きしていない商品について、Aさんが万引きしたという内容の供述調書が作成されてしまった場合、作成された供述調書がAさんの不利にはたらく可能性が極めて高いといえます。
供述調書は裁判の際に証拠として扱われますし、起訴、不起訴を判断する材料になることもあります。
弁護士と事前に取調べ対策を行っておくことで、不利な供述調書の作成を防げる可能性がありますから、事前に弁護士に相談をしておくことが望ましいでしょう。
加えて、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士がAさんの有利になる事情を集めて検察官に主張し、不起訴処分を求めることで、Aさんは不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
万引きは窃盗罪で有罪になれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますし、前科も付くことになります。
万引きで将来に悪影響を及ぼす可能性がありますから、万引きだからといって楽観視せずに、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
万引き事件で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例①
人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例①
万引きをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県草津市にある家電量販店を訪れていました。
おもちゃ売り場を見ていたAさんは、新発売の人気トレーディングカードゲームのパックが売られているのを発見しました。
商品を店頭で購入するつもりのなかったAさんは、財布などは持ってきていませんでした。
人気トレーディングカードゲームのパックは1つしか並んでおらず、店員に聞いたところ、在庫はないようで、取り置きなどはしてもらえないようでした。
家に財布を取りに帰っている間に売り切れてしまうと考えたAさんは、バレなければいいやと考え、トレーディングカードゲームのパックを万引きしました。
Aさんは店から出たとことで店員に呼び止められ、通報によって駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きは何罪?
万引き罪という罪は日本には存在しません。
万引きを行うと基本的には、窃盗罪が成立します。
窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物を所有者の許可なく勝手に自分の物や他人の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品を許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、今回の事例のAさんには窃盗罪が成立する可能性が非常に高いといえます。
窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)
少額の万引きでも罪に問われるの?
窃盗罪に被害額の規定はありません。
ですので、どんなに被害額が少額であっても窃盗罪にあたる行為を行えば窃盗罪は成立します。
例えば5円チョコをひとつ万引きした場合、被害額が5円だからといって窃盗罪が成立しないということはなく、被害額が5円であっても窃盗罪は成立します。
有罪になったら前科は付く?
万引きであっても有罪になれば、前科は付きます。
前科とは有罪になったことを指すものですから、罰金刑で済んだとしても前科は付きますし、執行猶予付き判決を獲得できた場合でも前科は付きます。
前科は避けられないの?
不起訴処分を獲得することで前科が付くことを避けられます。
不起訴処分を獲得できるかどうかは、事件によって異なってきますので、処分の見通しを確認するためにも一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
万引き事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられるかもしれません。
万引き事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例②
会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例②
会社のお金を横領したとして業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県米原市にある会社に勤務し、経理を担当していました。
会社のお金の管理はAさんが1人で行っていたので、誰にも気づかれることなく、3年にわたって計5000万円を会社のお金から横領しました。
会社のお金が不自然に減っていることに気づいた社員が社長に相談をしてAさんの横領が発覚し、Aさんは業務上横領罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたらどうなるの?
今回の事例では、Aさんは逮捕されたようです。
逮捕されるとどのように事件が進んでいくのでしょうか。
逮捕されると、48時間以内に検察庁に送致されます。
送致後は検察庁で弁解録取、裁判所で勾留質問が行われます。
その後、検察官が勾留請求をした場合には、裁判官が勾留の判断を行います。
勾留の判断は逮捕後72時間以内に行う必要がありますから、逮捕された3日後には勾留か釈放されていることになります。
逮捕に次ぐ身体拘束を勾留といいます。
基本的には勾留期間は長くて10日間なのですが、1回だけ延長することができますので、延長された場合には勾留期間は最長で20日間にもわたります。
勾留の間は自由が制限されますから、家に帰ったり出勤したりすることができなくなります。
勾留は阻止できる?
結論から言うと、勾留を阻止できる場合があります。
弁護士は検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を提出し釈放を求めることで、勾留せずに釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留請求に対する意見書では、容疑者が逃走や逃亡をするおそれがないことや勾留されてしまうことで起きる問題を主張することで勾留をしないように求めます。
この意見書を作成するためには入念な準備が必要ですから、勾留阻止を目指す場合には、逮捕後すぐに弁護士に相談をすることが望ましいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で勾留阻止を実現してきた弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に決まってしまいますので、あまり猶予がありません。
業務上横領罪などでご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例
会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例
会社のお金を横領したとして業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県米原市にある会社に勤務し、経理を担当していました。
会社のお金の管理はAさんが1人で行っていたので、誰にも気づかれることなく、3年にわたって計5000万円を会社のお金から横領しました。
会社のお金が不自然に減っていることに気づいた社員が社長に相談をしてAさんの横領が発覚し、Aさんは業務上横領罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
業務上横領罪
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪を簡単に説明すると、仕事などで管理を任されている他人のお金などを横領すると成立する犯罪です。
今回の事例のAさんは会社のお金を横領したようです。
Aさんは会社の経理を担当し、会社のお金を管理していたようですから、仕事として管理を任されていた会社(他人)のお金を横領したといえそうです。
ですので、Aさんには業務上横領罪が成立する可能性が高いでしょう。
業務上横領罪と量刑
業務上横領罪で有罪になると、10年以下の懲役が科されます。
業務上横領罪には罰金刑の規定はありませんから、有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。
今回の事例のAさんは会社から5000万円横領しているようです。
被害額が高額ですので、悪質性が高いと判断される可能性が高いと考えられます。
悪質性が高いと判断された場合には、科される量刑が重くなるおそれがありますから、Aさんが有罪になった場合には重い刑罰が科されてしまうかもしれません。
刑事事件では、被害者に賠償と謝罪を行い示談を締結することで、加害者に有利な事情として考慮されることがあります。
ですので、Aさんが会社に対して謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、少しでも科される刑罰が軽くなる可能性があります。
今回の事例のAさんは逮捕されていますから、釈放や保釈をされない限りAさん本人が会社に対して直接謝罪や賠償を行うことができません。
また、仮にAさんが釈放されて会社と直接やり取りを行えたとしても、新たなトラブルを生んだり、証拠隠滅を疑われる可能性があるため、加害者が被害者に直接連絡を取ることはおすすめできません。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、Aさんが身体拘束を受けている間も示談交渉を行うことができますし、トラブルの発生などを防げる可能性があります。
ですので、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談することで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、業務上横領罪でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
万引きをして滋賀県守山警察署から電話が来た事例
万引きをして滋賀県守山警察署から電話が来た事例
万引きをして警察署から電話が来た事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県守山市にあるコンビニでお菓子を万引きしてしまいました。
後日、見知らぬ番号から着信があり、調べてみると滋賀県守山警察署の電話番号でした。
怖くなったAさんは、電話には出ずに無視することにしました。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、簡単に説明すると、持ち主の許可なく勝手に自分の物や他人の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品を勝手に自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立します。
今回の事例の容疑者は滋賀県守山市にあるコンビニで商品を万引きしたようです。
万引きした商品の持ち主はコンビニですから、代金を支払わずに勝手に自分の物にしたAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されますので、決して科される罪の軽い犯罪だとはいえません。
無視と逮捕
警察署からの電話を無視し続けていると逃亡のおそれがあるとして、逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕されてしまうと当然自由が制限されてしまいますから、仕事や学校に行けませんし、大事な予定が入っていたとしても予定をキャンセルせざるを得ない状況になります。
逮捕後には、勾留の判断が行われるのですが、勾留が決定した場合、勾留期間は最長で20日間にも及びます。
ですので、警察署からの連絡を無視することは得策ではありません。
弁護士に相談を
とはいえ、警察署からの連絡に心当たりがある場合には、怖くて電話に出たり折り返したりは難しいかもしれません。
弁護士に相談をすることで少しでも不安が和らぐことがありますから、警察署から連絡があった場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
無料法律相談のご予約は土日祝日も受け付けておりますので、ご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
トレーディングカードゲーム専門店でレアカードを万引きし、後日窃盗罪の容疑で逮捕された事例
トレーディングカードゲーム専門店でレアカードを万引きし、後日窃盗罪の容疑で逮捕された事例
トレーディングカードゲーム専門店で万引きして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にあるトレーディングカードゲームの専門店のV店を訪れていました。
V店でAさんは以前から探していたレアカードを見つけたのですが、かなり高額であり、Aさんには手が出せない値段でした。
どうしても諦められなかったAさんはレアカードを万引きしようと考え、服の中に隠し、家に持ち帰りました。
数時間後V店の店員がカードが無くなっていることに気づき、防犯カメラの映像を確認したところ、万引きの瞬間が映っていました。
後日、再度AさんがV店を訪れたところ、Aさんの来店に気づいたV店の店員が通報し、Aさんは滋賀県木之本警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の持ち物を持ち主の許可なく、持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんがレアカードを万引きしたようです。
Aさんが万引きしたレアカードは、お店が売っていた商品ですから、お店の持ち物だったといえます。
Aさんはそのレアカードの代金を支払ったり、お店から許可を得ることなく、Aさんの物にしたわけですから、Aさんがレアカードを万引きした行為は窃盗罪が成立する可能性があります。
万引きと逮捕
万引きは現行犯でなければ逮捕されないと思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、今回の事例のように万引きの瞬間が防犯カメラに映っているなど、犯行をしたことが明らかな場合などには、現行犯でなくとも逮捕される可能性があります。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定した場合には、さらに最長で20日間身体拘束が続くことになります。
弁護士は勾留の判断が行われるまでの間であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出し、釈放を求めることができます。
弁護士の主張が認められ勾留しない判断がなされた場合には釈放されることになります。
繰り返しになりますが、勾留請求に対する意見書は勾留の判断が行われるまでの間に提出しなければなりません。
ですので、逮捕後72時間以内に書面を作成し提出を終える必要があります。
勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが極めて重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大学進学費用が必要だと偽って100万円を受け取った事例
大学進学費用が必要だと偽って100万円を受け取った事例
詐欺罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは知人のVさんに、大学に進学するための学費が足りないとうそをついて、Vさんから100万円を受け取りました。
後日、Vさんは、Aさんが渡した100万円で海外旅行に行ったことを知り、滋賀県高島警察署に被害届を出しました。
その後、Aさんは詐欺罪の容疑で滋賀県高島警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して、財物を交付するか判断するうえで重要な事柄についてうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんがVさんに対して大学の学費が足りないとうそをついて100万円を受け取っています。
Vさんは渡したお金が海外旅行費に使われると知っていればお金を渡さなかったでしょうから、AさんはVさんが財物を交付するかどうか判断するうえで重要な事柄についてうそをついたといえます。
また、うそを信じたVさんがAさんに100万円を渡していますので、Aさんは詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪と不起訴処分
刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分とは、その名の通り、起訴されない処分を指します。
起訴されなければ詐欺罪で有罪になることはありませんから、懲役刑を科されることや前科がつくことはありません。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑は規定されていませんから、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
刑務所に行くことを回避したいと考えている方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られる可能性があります。
詐欺事件やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で24時間365日受け付けております。
【事例紹介】SNSで知り合った女性を脅迫し口止め料として50万円を振り込ませた事例
【事例紹介】SNSで知り合った女性を脅迫し口止め料として50万円を振り込ませた事例
口止め料として50万円を振り込ませたとして恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
SNSで知り合った滋賀県高島市の女性(20代)を「秘密にしていることを親に言いに行く」などと脅し、金を脅し取ったとして、滋賀県高島署は、(中略)恐喝の容疑で再逮捕しました。
警察によると、男は、今年1月、SNSで知り合った滋賀県高島市の20代女性から、家族に秘密にしていることがあると聞いたことから、要求に応じなければ「秘密にしていることを親に言いに行く」などと女性を脅し、口止め料名目で現金50万円を男名義の口座に入金させ、脅し取った疑いが持たれています。
(中略)
恐喝容疑に関する警察の調べに対し、男は黙秘しているということです。
(後略)
(7月9日 tys テレビ山口 「「秘密にしていることを親に言いに行く」SNSで知り合った女性(20代)から50万円を脅し取った容疑 香川県の無職の男(24)を逮捕 山口県警」より地名・警察署名を変更して引用しています。)
恐喝罪
刑法第249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とす る。
恐喝罪とは、簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いて畏怖させることで財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ると成立する犯罪です。
また、暴行や脅迫が抵抗が困難な程度である場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。
脅迫
今回の事例では、容疑者が「秘密にしていることを親に言いに行く」と被害者を脅したと報道されています。
親に秘密にしていることを知られることは避けたいでしょうから、「秘密にしていることを親に言いに行く」と脅迫されれば、親に知られてしまったらどうしようと恐怖を感じても不思議ではないでしょう。
また、おそらく警察に相談をすることは可能だったと思われますので、抵抗することが困難であったとまではいえないでしょう。
ですので、容疑者が「秘密にしていることを親に言いに行く」と被害者を脅したとされている行為は、恐喝罪が規定する脅迫にあたる可能性があります。
財物の交付
報道によると、被害者は容疑者による脅迫によって50万円を容疑者名義の口座に振り込ませたとされています。
自身の口座に振り込まれたお金は自由に引き出して使用できるわけですから、被害者が容疑者に50万円を交付したといえそうです。
ですので、実際に容疑者が被害者を脅して50万円を振り込ませたのであれば、容疑者に恐喝罪が成立する可能性があります。
財産上不法の利益
一方で、50万円が容疑者の口座に振り込まれただけでは、容疑者に50万円が交付されたとはいえないとも考えられます。
ですが、容疑者の口座に50万円が振り込まれれば、容疑者は自由に50万円を引き出す権利が与えられるわけですから、財産上不法の利益を得たといえそうです。
ですので、財物が交付された、財産上不法の利益を得た、どちらの立場に立っても、実際に容疑者が口止め料として50万円を振り込ませたのであれば、容疑者に恐喝罪が成立するおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
恐喝罪は罰金刑の規定がなく、有罪になれば、必ず懲役刑が科されることになります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性がありますので、恐喝罪で捜査を受けている方、ご家族が逮捕された方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】SNSで女性になりすまし、150万円を脅し取ったとして逮捕された事例
【事例紹介】SNSで女性になりすまし、150万円を脅し取ったとして逮捕された事例
恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警近江八幡署などは27日、恐喝の疑いで、住所不定、無職の男(29)を再逮捕した。
再逮捕容疑は(中略)、SNS(交流サイト)で架空の女性になりすまし、知人の男性(29)と裸の写真を送り合う約束をし、男性に「用意しな、150」「警察に言う」とメッセージを送り、150万円を脅し取った疑い。
(後略)
(5月27日 京都新聞 「架空の女性になりすまし裸の写真を送り合う約束 150万円「用意しな」恐喝疑いの男を再逮捕」より引用)
恐喝罪
刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は簡単に説明すると、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫を加え、相手からお金などの財物を受け取ると成立します。
暴行や脅迫が抵抗を困難にさせる程度のものであった場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者はSNSで架空の女性になりすまして知人の男性と裸の写真を送り合う約束をし「警察に言う」などとメッセージを送って、150万円を脅し取ったと報道されています。
裸の写真を送り合う約束をした相手から「用意しな、150」「警察に言う」などと脅されれば、お金を払わないと警察に捕まって今まで通りの生活を送れないのではないかなどと恐怖を感じてもおかしくはない状況だと思います。
また、そういった内容のメッセージを送られただけであれば抵抗することが困難な程度であったとはいえないのではないかと思われます。
ですので、実際に容疑者が被害者を脅して150万円を受け取ったのであれば、容疑者に恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪で逮捕されたら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
弁護士が接見し、取調べなどのアドバイスを行うことで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
また、弁護士が勾留請求に対する意見書を検察官や裁判官へ提出することで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる場合があります。
この意見書は勾留が判断されるまでの間に提出する必要があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、早期釈放を求める場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。
恐喝罪などの刑事事件でご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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