Archive for the ‘財産事件’ Category

友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例②

2025-03-07

友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例②

友人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

手錠とガベル

事例

滋賀県大津市に住むAさんは友人であるVさんの財布を盗みました。
Vさんの財布には現金3万円があったため、3万円を使用し、財布は駅のゴミ箱に捨てました。
2か月後、警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんは窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんは自分がVさんの財布を盗んだことは認めたのですが、VさんはAさんに財布と現金15万円を盗まれたと言っているそうです。
Aさんは15万円も盗んでいないと供述したのですが、警察官には信じてもらえず、「認めないなら逮捕するぞ」と脅されてしまい、認めた方がいいのかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、他人が所有している物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんはVさんの持ち物である財布とその中身を許可なく自分の物にしていますから、Aさんには窃盗罪が成立するでしょう。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑が規定されている以上、有罪になれば懲役刑が科されて刑務所にいかなければならない可能性がありますし、罰金刑で済んだ場合であっても前科がついてしまいますから、現在の生活や将来に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。

窃盗罪と不起訴処分

窃盗罪に限らず、刑事事件では、被害者に誠意をもって謝罪と賠償を行い示談を締結することで、加害者の有利に働く可能性があります。
例えば、示談を締結していることが考慮され、不起訴処分を獲得できたり、執行猶予付きの判決を得られる可能性があります。

不起訴処分は訊きなじみがない方もいらっしゃるかもしれませんが、その名の通り起訴しない処分のことを指しますので、不起訴処分を得ることができれば、刑罰を科されることはありませんから、前科が付くことはありません。

今回の事例では、加害者であるAさんと被害者であるVさんの間で被害額が食い違っていますから、示談交渉は難航することが予想されます。
もしかすると、Aさんが15万円を盗んだと認めてしまえば、示談に応じてもらえるかもしれませんが、前回のコラムで解説したように、被害額によって科される刑罰の重さが変わってくる可能性があるため、事実とは異なることを安易に認めることはおすすめできません。
弁護士が間に入ることで双方にとって納得がいく示談条件を見つけることができる可能性がありますので、被害額が食い違っている場合などには、一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
現在、示談でお悩みの方、被害者と被害額について食い違いが生じている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例①

2025-02-26

友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例①

友人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

手錠とガベル

事例

滋賀県大津市に住むAさんは友人であるVさんの財布を盗みました。
Vさんの財布には現金3万円があったため、3万円を使用し、財布は駅のゴミ箱に捨てました。
2か月後、警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんは窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんは自分がVさんの財布を盗んだことは認めたのですが、VさんはAさんに財布と現金15万円を盗まれたと言っているそうです。
Aさんは15万円も盗んでいないと供述したのですが、警察官には信じてもらえず、「認めないなら逮捕するぞ」と脅されてしまい、認めた方がいいのかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

取調べと供述調書

取調べでは、供述内容を基に供述調書が作成されます。
事実とは異なっていたとしても、Aさんが15万円盗んだと認めた場合には、Aさんが15万円盗んだと記載された供述調書が作成されるでしょう。
この供述調書は重要な証拠となり、作成後に修正をすることは容易ではありません。
ですので、意に反した供述調書の作成は防ぐことが重要になります。

逮捕されたくないし、金額は違うが盗んだことは事実なので認めてもいいのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、窃盗罪などの財産事件では、被害額によって科される刑罰の重さが異なってくることも少なくありません。
ですので、事実とは異なった金額を盗んだと認めてしまうことで、より重い刑罰が科されてしまうおそれがあります。

取調べが不安

取調べが不安な場合は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
刑事弁護経験が豊富な弁護士と取調べ対策を行うことで、警察官の誘導に乗ることなく、意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。

また、事例のように今後も逮捕すると脅されてしまったり、高圧的な取調べが行われる可能性があります。
弁護士が警察署に対して抗議文を郵送することで取調べ態様が改善される場合があります。
ですので、取調べで悩まれている方は、すぐにでも弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談を行っています。
窃盗罪で捜査を受けている方、取調べでお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

滋賀県近江八幡市内のスーパーで万引きをした事例

2025-01-15

滋賀県近江八幡市内のスーパーで万引きをした事例

商品を盗む男性

今回は、万引き事件を起こしてしまった場合において、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、滋賀県近江八幡市内のスーパーで商品をカバンに入れて、精算することなく店を出たところ、警備員に呼び止められて警察に通報され、滋賀県近江八幡警察署取調べを受けることになりました。
Aさんは以前にも同じスーパーで万引きをして、警察に連れて行かれたことがありますが、その時は微罪処分によって事件は終わったので今回も何ごともなく事件が終わるだろうと考えていました。
ですが、警察官から「窃盗罪の疑いで捜査する。前回のように微罪処分では済まないだろう。逮捕はしないが、また呼び出すので出頭してほしい。」と言われたため、Aさんはとても驚き、これからどうなってしまうのか不安に感じています。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪(万引き)

刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定めております。
事例におけるAさんの行った万引き行為は、窃盗罪の典型例だといえます。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分や第三者の物にする犯罪ですから、万引き窃盗罪が成立するといえます。
ですので、事例のAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

万引き行為後、逃走の際に警備員を殴りつけるなどした場合は、事後強盗罪など別の犯罪の成否が検討されますので注意が必要です。

今後の捜査

Aさんは以前、微罪処分により事件が送致されずに終わっています。
微罪処分とは、警察が捜査した軽微な犯罪について、検察官に送致せず、警察だけで事件を終了させる処分のことを言います。
しかし、今回Aさんは再犯ですから、事例の警察官が言うように微罪処分になる可能性は極めて低いと考えられます。
また、逮捕はしないと言われていますから、在宅捜査で進むことになります。
在宅捜査の場合は、通常、警察の出頭要請に応じて取調べを受けることになります。

警察での捜査の後、事件が検察に送致されます。
送致されると、検察官の取調べを受けることになります。
検察官は、捜査の最終段階において、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを判断します。
在宅捜査の場合、最初の出頭要請から、起訴又は不起訴の別が決定されるまでに、数か月かかることがあります。

不起訴処分の獲得を目指すには

検察官がAさんの犯行を立証できる証拠を有している場合であっても、Aさんの反省の態度や被害弁償の有無などを考慮し、不起訴処分(起訴猶予処分)を行う場合があります。
不起訴処分を獲得できれば、刑罰を科されることがないので、前科がつきません。

示談交渉を弁護士に依頼する

事例の事件において不起訴処分を獲得できる可能性を高めるためには、被害者(スーパーを経営する会社や経営者)と示談を成立させることが非常に重要と言えるでしょう。

示談交渉自体はAさん自身においても可能ですが、被害者と接触することにより罪証隠滅を図っていると判断され、逮捕されてしまうリスクが高まってしまいます。
また、万引き事件を起こした被疑者は、被害店舗から出入りを禁止されることがありますので、思うように示談交渉が進められないという事も考えられます。

このようなリスクを回避するためには、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、Aさんの代理人として行動してもらうことをおすすめします。

起こしてしまった万引き事件を有利に解決するためには、信頼できる弁護士を探し、弁護活動を依頼することが重要です。
まずは無料の法律相談を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
万引き事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

年末年始のご相談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください

2024-12-30

年末年始のご相談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください

お金、手錠、ガベル

事例

12月31日の朝、滋賀県大津市に住むAさんの下に滋賀県大津警察署から話をききたいと連絡がありました。
数日前にAさんは近くのコンビニで商品を万引きしていました。
滋賀県大津警察署からの連絡はおそらくコンビニでの万引きの件だろうと当たりをつけたAさんは今後のことを不安に思い、弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)

万引き

刑法第235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」窃盗罪を規定しています。
窃盗罪は簡単に説明すると、他人の物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きはお店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、事例のAさんは窃盗罪に問われる可能性があります。

弁護士に相談を

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
弁護士に相談をして、今後の処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。

窃盗罪で有罪になった場合には、前科が付くことになります。
ですので、今後Aさんが窃盗罪で有罪になり罰金刑や懲役刑を科された場合には、Aさんに前科が付き、今後のAさんの人生に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

前科が付くことを防ぐ方法として、不起訴処分の獲得があげられます。
不起訴処分とは起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されず、前科も付きません。

示談交渉や検察官への処分交渉などの弁護活動によって不起訴処分を得られる可能性があります。
万引きは決して科される罪の軽い犯罪ではありません。
ですので、万引き事件でお困りの方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

年末年始も休まず営業

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、年末年始も休まず営業をしております。

万引き事件などの窃盗事件、その他刑事事件でお困りの方は、年末年始も即日対応弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
刑事事件でお困りの方はお気軽にお問合せください。

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例③

2024-12-26

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例③

下着泥棒

滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と勾留

逮捕後、勾留が決定することで、更に身体拘束が続く可能性があります。
勾留期間は最長で20日間にも及びます。

勾留逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留の判断がなされるまでの間であれば、弁護士は裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することで、釈放を求めることができます。
また、勾留の判断は検察官が勾留を請求することによって行われます。
勾留の請求が行われる前であれば、弁護士が検察官に勾留請求に対する意見書を提出することで、勾留を請求せずに釈放するように求めることができます。

勾留が決定してしまったら

勾留が決定してしまった場合には、裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことで、釈放を求めることができます。
弁護士による準抗告の申し立てが認容された場合には、勾留期間の満期を待たずに釈放されることになります。

勾留阻止は時間との勝負

繰り返しになりますが、勾留逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、この72時間を無為にしてしまった場合、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
早期に弁護士に相談をし、釈放に向けた弁護活動を行うことで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、逮捕後早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例②

2024-12-19

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例②

下着泥棒

滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

下着泥棒と前科

刑事事件では、起訴され有罪になると刑罰が科され、前科が付くことになります。
前回のコラムで解説したように、今回の事例では、窃盗罪住居侵入罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)で、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金(刑法第130条)です。

前科が付くことで、Aさんは職場から何らかの処分を受ける可能性がありますし、最悪の場合、解雇されてしまうかもしれません。
何とかしてAさんに前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。

下着泥棒と不起訴処分

不起訴処分はその名の通り、起訴されない処分です。
起訴されて有罪になると刑罰が科されますから、起訴されない処分である不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されないことになります。
また、刑罰を科されないということは前科も付きませんので、不起訴処分を獲得することで前科が付くことを避けることができます。

不起訴処分の獲得を目指すための弁護活動の1つとして、示談交渉があげられます。
示談交渉は弁護士がいなくてもできると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことをおすすめします。
加害者に連絡先などの個人情報を知られたくないと思われる方がほとんどでしょうから、加害者本人が示談交渉を行う場合には、被害者の連絡先などを教えてもらえない可能性が高いといえます。
また、被害者が加害者に恐怖心を抱いていて加害者と直接やり取りをすることを嫌がられる可能性も高いです。
弁護士が間に入ることで、連絡先を教えてもらえたり、トラブルの発生を避けられる可能性がありますから、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、不起訴処分の獲得を目指している方、示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例①

2024-12-13

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例①

下着泥棒

滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

下着泥棒

人の家に侵入して下着を盗む行為をいわゆる下着泥棒と言います。
事例のAさんはVさん宅に侵入して下着を盗んでいますから、Aさんの行為は下着泥棒だといえるでしょう。
下着泥棒にはどういった犯罪が成立するのでしょうか。
今回のコラムでは下着泥棒について解説します。

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは簡単に説明すると、人の持ち物を持ち主の許可なく自分や他の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例のAさんはVさんの下着を盗んでいます。
当然Aさんは下着の持ち主であるVさんの許可を得ずに自分の物にしていますから、Aさんに窃盗罪が成立する可能性があります。

住居侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪は簡単に説明すると、正当な理由や住居者の許可なく人の住む家などに侵入すると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさん宅に下着を盗むために侵入したようです。
AさんはVさん宅の敷地に侵入することにVさんの許可は得ていないでしょうし、下着を盗む目的は侵入するための正当な理由にはなり得ません。
Vさん宅は住居にあたりますから、Aさんには、窃盗罪だけでなく、住居侵入罪が成立する可能性があります。

Aさんのように、下着泥棒を行うと窃盗罪住居侵入罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
窃盗罪住居侵入罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例③

2024-10-30

人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例③

商品を盗む男性

前回のコラムに引き続き、万引きをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県草津市にある家電量販店を訪れていました。
おもちゃ売り場を見ていたAさんは、新発売の人気トレーディングカードゲームのパックが売られているのを発見しました。
商品を店頭で購入するつもりのなかったAさんは、財布などは持ってきていませんでした。
人気トレーディングカードゲームのパックは1つしか並んでおらず、店員に聞いたところ、在庫はないようで、取り置きなどはしてもらえないようでした。
家に財布を取りに帰っている間に売り切れてしまうと考えたAさんは、バレなければいいやと考え、トレーディングカードゲームのパックを万引きしました。
Aさんは店から出たとことで店員に呼び止められ、通報によって駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

万引きと逮捕

犯罪行為を行うと逮捕される可能性があり、これは万引き事件でも例外ではありません。
今回の事例はフィクションですが、実際にAさんのように万引きによる窃盗罪の疑いで逮捕されることは十分考えられます。

では、逮捕された場合にはどうすればいいのでしょうか。

逮捕されたら

逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。

原則として、逮捕後、勾留などが決まるまでの間は家族であっても被疑者と面会することはできません。
逮捕され不安ななか、家族と会えないことは多大なストレスになるでしょう。

また、家族の下に警察署から逮捕したと連絡がくる場合があるのですが、どういった容疑で逮捕したのか教えてもらえないことも少なくありません。

弁護士であれば逮捕後に被疑者に直接接見することが可能です。
弁護士が被疑者に接見し、家族からの伝言を伝えたり、被疑者本人から逮捕に至った経緯などを聞き取って家族に伝えることで、被疑者本人や家族の不安を少しでも和らげられる可能性があります。

勾留阻止

加えて、弁護士は勾留をしないように検察官や裁判官にはたらきかけを行うことができます。

勾留は最大で20日間にも及びます。
勾留期間中は仕事や学校にはいけませんので、勾留されてしまうと不利益を被ってしまう可能性が非常に高いといえます。
また、勾留されることで、会社や学校が本人と直接連絡を取れない期間が長引きますから、会社や学校に事件を起こしたことが発覚してしまうおそれがあります。
勾留によって解雇退学につながってしまうことも考えられますから、勾留を阻止することは非常に重要になってきます。

繰り返しになりますが、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないように求めることができます。
弁護士が意見書を提出し釈放を求めることで、勾留を阻止できる可能性があります。
この意見書は遅くとも勾留が決定するまでの間に提出しなければなりません。
検察官にも提出する場合には、検察官が勾留を請求するまでの間に提出しなければなりませんので、より早く提出する必要があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、勾留阻止を求める意見書は時間との勝負になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例②

2024-10-24

人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例②

商品を盗む男性

前回のコラムに引き続き、万引きをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県草津市にある家電量販店を訪れていました。
おもちゃ売り場を見ていたAさんは、新発売の人気トレーディングカードゲームのパックが売られているのを発見しました。
商品を店頭で購入するつもりのなかったAさんは、財布などは持ってきていませんでした。
人気トレーディングカードゲームのパックは1つしか並んでおらず、店員に聞いたところ、在庫はないようで、取り置きなどはしてもらえないようでした。
家に財布を取りに帰っている間に売り切れてしまうと考えたAさんは、バレなければいいやと考え、トレーディングカードゲームのパックを万引きしました。
Aさんは店から出たとことで店員に呼び止められ、通報によって駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

不起訴処分

前回のコラムで解説したように、不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。

不起訴処分とは、その名の通り、起訴しない処分のことを指します。
起訴されなければ刑罰は科されません。
前科とは、今までに刑罰を受けたことを指すものですから、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されず、前科も付かないことになります。

不起訴処分獲得に向けた弁護活動

不起訴処分に向けた弁護活動として、示談交渉取調べ対策処分交渉などが挙げられます。

万引き事件の場合、お店の責任者と示談交渉を行うことになります。
お店相手の示談の場合、お店の連絡先等がわかっている状態ですので、示談交渉が容易であると思われる方もいるかもしれません。
確かに、連絡を取ること自体は容易かもしれませんが、お店相手の示談の場合は、お店の意向などで示談を断られてしまう可能性が高いです。
一度示談を断られてしまった場合でも、弁護士が再度示談交渉を行うことで、示談を締結できる可能性がありますので、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることをおすすめします。

また、取調べ対策も重要になります。
万引きがお店で多発していた場合、Aさんが万引きしていない件についても、万引きを疑われる可能性があります。
もしも、Aさんが万引きしていない商品について、Aさんが万引きしたという内容の供述調書が作成されてしまった場合、作成された供述調書がAさんの不利にはたらく可能性が極めて高いといえます。
供述調書は裁判の際に証拠として扱われますし、起訴、不起訴を判断する材料になることもあります。
弁護士と事前に取調べ対策を行っておくことで、不利な供述調書の作成を防げる可能性がありますから、事前に弁護士に相談をしておくことが望ましいでしょう。

加えて、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士がAさんの有利になる事情を集めて検察官に主張し、不起訴処分を求めることで、Aさんは不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
万引き窃盗罪で有罪になれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されますし、前科も付くことになります。
万引きで将来に悪影響を及ぼす可能性がありますから、万引きだからといって楽観視せずに、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
万引き事件で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例①

2024-10-16

人気トレーディングカードゲームのパックを万引きして逮捕された事例①

商品を盗む男性

万引きをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県草津市にある家電量販店を訪れていました。
おもちゃ売り場を見ていたAさんは、新発売の人気トレーディングカードゲームのパックが売られているのを発見しました。
商品を店頭で購入するつもりのなかったAさんは、財布などは持ってきていませんでした。
人気トレーディングカードゲームのパックは1つしか並んでおらず、店員に聞いたところ、在庫はないようで、取り置きなどはしてもらえないようでした。
家に財布を取りに帰っている間に売り切れてしまうと考えたAさんは、バレなければいいやと考え、トレーディングカードゲームのパックを万引きしました。
Aさんは店から出たとことで店員に呼び止められ、通報によって駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

万引きは何罪?

万引き罪という罪は日本には存在しません。
万引きを行うと基本的には、窃盗罪が成立します。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物を所有者の許可なく勝手に自分の物や他人の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品を許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、今回の事例のAさんには窃盗罪が成立する可能性が非常に高いといえます。

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)

少額の万引きでも罪に問われるの?

窃盗罪に被害額の規定はありません。
ですので、どんなに被害額が少額であっても窃盗罪にあたる行為を行えば窃盗罪は成立します。

例えば5円チョコをひとつ万引きした場合、被害額が5円だからといって窃盗罪が成立しないということはなく、被害額が5円であっても窃盗罪は成立します。

有罪になったら前科は付く?

万引きであっても有罪になれば、前科は付きます。

前科とは有罪になったことを指すものですから、罰金刑で済んだとしても前科は付きますし、執行猶予付き判決を獲得できた場合でも前科は付きます。

前科は避けられないの?

不起訴処分を獲得することで前科が付くことを避けられます。
不起訴処分を獲得できるかどうかは、事件によって異なってきますので、処分の見通しを確認するためにも一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
万引き事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられるかもしれません。
万引き事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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