Archive for the ‘財産事件’ Category

滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②

2025-06-25

滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②

商品を盗む男性

漫画10冊を万引きして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしました。
運よくAさんは犯行がバレることなく帰宅しました。
1週間後、Aさんは万引きした漫画10冊を全て読み終えると、漫画の続きが気になったため、再び本屋を訪れました。
本屋の店員が万引き犯であるAさんの来店に気づき、通報したところAさんは駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

万引きと不起訴処分

前回のコラムでは、前科が付くことで今後の生活に悪影響を及ぼす可能性があると解説しました。
前科を避けるためにはどうすればいいのでしょうか。

前科を避けるためには不起訴処分を目指した弁護活動が重要になってくるでしょう。
不起訴処分は文字通り、起訴しない処分を指します。
前科は有罪になったことを示す経歴のようなものですから、有罪にならなければ前科は付きません。
起訴されなければ有罪になることもありませんから、不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。

とはいえ、ただ待っていれば不起訴処分にしてもらえるわけではありませんから、不起訴処分の獲得に向けて効果的な活動を行う必要があります。

では、不起訴処分の獲得に効果的な活動とはどのようなものがあるのでしょうか。

示談交渉

不起訴処分の獲得に効果的な活動として、まず示談交渉があげられるでしょう。
示談交渉では、被害者に謝罪を伝え、被害者と加害者の双方が納得のいく示談内容を模索することで、示談の締結を目指します。

加害者本人が示談交渉を行うことも不可能ではありませんが、加害者と被害者、双方が納得のいく示談内容を当事者間で検討していくことは厳しいと考えられます。
弁護士が間に入ることで、円滑に示談を締結できる場合がありますので、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。

処分交渉

不起訴処分の判断を下すのは検察官です。
ですので、検察官に対して不起訴処分にするように求めることが、不起訴処分を目指すうえで重要になってくるでしょう。

弁護士は検察官に対して不起訴処分にするように処分交渉をすることができます。
弁護士が不起訴処分を求めたからといって不起訴処分になるわけではありませんから、不起訴処分が適当だと検察官に判断してもらえるような、加害者にとって有利にはたらく事情を集めることが重要になってきます。
不起訴処分を目指す場合には、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

取調べ対策

取調べ対策不起訴処分を目指すうえで重要になってきます。

捜査を受けるうえで、取調べを避けることはできません。
取調べで作成される供述調書は重要な証拠となりますので、不利な証拠の作成を防ぐためにも取調べ対策を行っておくことが重要になってきます。
もしも事例のAさんにとって意に反した供述調書が作成された場合には、検察官により犯行態様が悪質だと判断され起訴されてしまう可能性もあるでしょう。
不起訴処分を目指すうえでは取調べ対策も重要になってきますので、一度弁護士に相談をしてみるのがいいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
不起訴処分を目指している方、現在窃盗罪などの疑いで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①

2025-06-18

滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①

商品を盗む男性

漫画10冊を万引きして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしました。
運よくAさんは犯行がバレることなく帰宅しました。
1週間後、Aさんは万引きした漫画10冊を全て読み終えると、漫画の続きが気になったため、再び本屋を訪れました。
本屋の店員が万引き犯であるAさんの来店に気づき、通報したところAさんは駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

お店の商品を代金を支払わずに自分の物にする行為を万引きといいます。
今回の事例のAさんの逮捕罪名である窃盗罪は、簡単に説明すると、所有者の許可なく勝手に自分や第三者の所有物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。

今回の事例では、Aさんが商品の代金を支払わずに漫画10冊を自分の物にしていますので、Aさんの行為は万引き行為にあたり、窃盗罪が成立すると考えられます。

窃盗罪と刑罰

窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

拘禁刑という刑罰に耳なじみがない方も多いかと思います。
今月(令和7年6月1日)から、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化されました。
拘禁刑では、懲役刑や禁錮刑と同様に刑務所に収容されることになりますが、更生に向けて個々人に適した刑務作業や指導が行われることになります。

今回の事例のAさんが今回が初犯であり前科がないのであれば、いきなり拘禁刑を科される可能性は低いと考えられます。
ですので、有罪になった際にAさんに科される刑罰としては、おそらく罰金刑の可能性が高いでしょう。
ですが、罰金刑だからといって安心はできません。
罰金刑であれば刑務所に行かなくても済みますが、罰金刑でも拘禁刑と同様に前科が付いてしまいます。
前科が付いたことで、資格によっては、はく奪されてしまったり、取得できなくなってしまう可能性があります。
また、就活生であれば内定を取り消されてしまったり、学生であれば推薦を取り消されるなど、将来に悪影響が出てしまう可能性があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に強い弁護士に相談をして処分の見通しを確認することで、良い結果を導けるかもしれません。
万引き事件を起こして捜査されている方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例②

2025-04-30

経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例②

お金、手錠、ガベル

業務上横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県長浜市にある会社に勤める会社員で経理担当を任されています。
半年前にAさんと共に経理を担当していた上司が退職したことでAさんが一人で会社のお金を管理することになりました。
魔が差したAさんは半年にわたって、会社のお金3000万円を横領し、自身の生活費や借金の返済に充てました。
近々、経理担当の人員を増やすと聞いたAさんは翌日会社を退社しました。
一か月後、Aさんの家に滋賀県長浜警察署の警察官が訪れ、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と勾留

Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されていますから、72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
勾留の判断とは言葉の通り、勾留をするかどうかの判断のことです。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断をします。
裁判官が勾留を決定すると被疑者は勾留されることになります。
勾留期間は延長も含めて最長で20日間にも及びます。

今回の事例では被害額が3000万円と高額なため実刑判決が下される可能性が高いと思われます。
また、発覚を恐れて退職していますから、逃亡のおそれが高いと判断されてしまう可能性があり、勾留が決定し身体拘束が長期化するおそれが考えられます。

釈放を求める

勾留が決定していない段階であれば、弁護士は検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出して勾留をしないように求めることができます。
検察官に提出する場合には検察官が勾留請求をするまでの間に提出しなければなりませんし、裁判官に提出する場合には勾留が判断されるまでの間に提出する必要があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負といえます。

また、勾留が決定した後でも裁判所に準抗告の申し立てを行うことで、釈放を求めることができます。

弁護士が逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを訴え釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

保釈

勾留期間が終われば必ず家に帰れるわけではありません。
勾留されたまま起訴された場合には、身体拘束が続くことになります。

起訴後は裁判所に保釈請求を行うことができます。
保釈請求が認められた場合には、保釈保証金を納付することで保釈されます。

起訴後は裁判に向けて入念な準備が必要になりますから、裁判で少しでも良い結果を得るためにも保釈を目指すことが重要になってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が業務上横領罪などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例①

2025-04-23

経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例①

お金、手錠、ガベル

業務上横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県長浜市にある会社に勤める会社員で経理担当を任されています。
半年前にAさんと共に経理を担当していた上司が退職したことでAさんが一人で会社のお金を管理することになりました。
魔が差したAさんは半年にわたって、会社のお金3000万円を横領し、自身の生活費や借金の返済に充てました。
近々、経理担当の人員を増やすと聞いたAさんは翌日会社を退社しました。
一か月後、Aさんの家に滋賀県長浜警察署の警察官が訪れ、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

業務上横領罪

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪を簡単に説明すると、財物の管理などを行うことを職務や職業としている人が、委託内容に背いて管理を任されている他人の物について、権限がないのに本来の所有者でなければならない処分を行うと成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんが経理担当として会社のお金の管理を任されていたようです。
ですので、Aさんは財物の管理を行うことを職業としているといえるでしょう。
事例の内容からは委託内容の詳細はわかりませんが、会社のお金をAさん自身の生活費や借金の返済に充てる行為は委託されている内容から逸脱していると考えられます。
お金を私的に利用する行為は本来のお金の所有者でなければできない行為でしょうから、Aさんには業務上横領罪が成立する可能性があります。

業務上横領罪と示談

刑事事件では、被害者と示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
業務上横領罪も例外ではありませんので、Aさんが会社側と示談を締結することで、Aさんの有利になる可能性があるといえます。

今回の事例では被害額が3000万円と高額ですから、初犯であっても実刑判決が下される可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、実刑判決が下された場合には、刑務所に収容され刑務作業に従事することになります。
先ほど示談の締結がAさんの有利になる可能性があると述べましたが、Aさんが会社側と示談を締結することで、Aさんが不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。

示談交渉では、示談の内容に折り合いがつかないことがあります。
今回の事例であれば、被害額に争いが生じる可能性があるかもしれません。
弁護士が間に入り示談交渉を行うことで双方が納得のいく示談内容を見つけることができる可能性があります。
弁護士に依頼することで円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。

業務上横領罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例②

2025-03-07

友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例②

友人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

手錠とガベル

事例

滋賀県大津市に住むAさんは友人であるVさんの財布を盗みました。
Vさんの財布には現金3万円があったため、3万円を使用し、財布は駅のゴミ箱に捨てました。
2か月後、警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんは窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんは自分がVさんの財布を盗んだことは認めたのですが、VさんはAさんに財布と現金15万円を盗まれたと言っているそうです。
Aさんは15万円も盗んでいないと供述したのですが、警察官には信じてもらえず、「認めないなら逮捕するぞ」と脅されてしまい、認めた方がいいのかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、他人が所有している物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんはVさんの持ち物である財布とその中身を許可なく自分の物にしていますから、Aさんには窃盗罪が成立するでしょう。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑が規定されている以上、有罪になれば懲役刑が科されて刑務所にいかなければならない可能性がありますし、罰金刑で済んだ場合であっても前科がついてしまいますから、現在の生活や将来に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。

窃盗罪と不起訴処分

窃盗罪に限らず、刑事事件では、被害者に誠意をもって謝罪と賠償を行い示談を締結することで、加害者の有利に働く可能性があります。
例えば、示談を締結していることが考慮され、不起訴処分を獲得できたり、執行猶予付きの判決を得られる可能性があります。

不起訴処分は訊きなじみがない方もいらっしゃるかもしれませんが、その名の通り起訴しない処分のことを指しますので、不起訴処分を得ることができれば、刑罰を科されることはありませんから、前科が付くことはありません。

今回の事例では、加害者であるAさんと被害者であるVさんの間で被害額が食い違っていますから、示談交渉は難航することが予想されます。
もしかすると、Aさんが15万円を盗んだと認めてしまえば、示談に応じてもらえるかもしれませんが、前回のコラムで解説したように、被害額によって科される刑罰の重さが変わってくる可能性があるため、事実とは異なることを安易に認めることはおすすめできません。
弁護士が間に入ることで双方にとって納得がいく示談条件を見つけることができる可能性がありますので、被害額が食い違っている場合などには、一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
現在、示談でお悩みの方、被害者と被害額について食い違いが生じている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例①

2025-02-26

友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例①

友人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

手錠とガベル

事例

滋賀県大津市に住むAさんは友人であるVさんの財布を盗みました。
Vさんの財布には現金3万円があったため、3万円を使用し、財布は駅のゴミ箱に捨てました。
2か月後、警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんは窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんは自分がVさんの財布を盗んだことは認めたのですが、VさんはAさんに財布と現金15万円を盗まれたと言っているそうです。
Aさんは15万円も盗んでいないと供述したのですが、警察官には信じてもらえず、「認めないなら逮捕するぞ」と脅されてしまい、認めた方がいいのかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

取調べと供述調書

取調べでは、供述内容を基に供述調書が作成されます。
事実とは異なっていたとしても、Aさんが15万円盗んだと認めた場合には、Aさんが15万円盗んだと記載された供述調書が作成されるでしょう。
この供述調書は重要な証拠となり、作成後に修正をすることは容易ではありません。
ですので、意に反した供述調書の作成は防ぐことが重要になります。

逮捕されたくないし、金額は違うが盗んだことは事実なので認めてもいいのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、窃盗罪などの財産事件では、被害額によって科される刑罰の重さが異なってくることも少なくありません。
ですので、事実とは異なった金額を盗んだと認めてしまうことで、より重い刑罰が科されてしまうおそれがあります。

取調べが不安

取調べが不安な場合は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
刑事弁護経験が豊富な弁護士と取調べ対策を行うことで、警察官の誘導に乗ることなく、意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。

また、事例のように今後も逮捕すると脅されてしまったり、高圧的な取調べが行われる可能性があります。
弁護士が警察署に対して抗議文を郵送することで取調べ態様が改善される場合があります。
ですので、取調べで悩まれている方は、すぐにでも弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談を行っています。
窃盗罪で捜査を受けている方、取調べでお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

年末年始のご相談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください

2024-12-30

年末年始のご相談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください

お金、手錠、ガベル

事例

12月31日の朝、滋賀県大津市に住むAさんの下に滋賀県大津警察署から話をききたいと連絡がありました。
数日前にAさんは近くのコンビニで商品を万引きしていました。
滋賀県大津警察署からの連絡はおそらくコンビニでの万引きの件だろうと当たりをつけたAさんは今後のことを不安に思い、弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)

万引き

刑法第235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」窃盗罪を規定しています。
窃盗罪は簡単に説明すると、他人の物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きはお店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、事例のAさんは窃盗罪に問われる可能性があります。

弁護士に相談を

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
弁護士に相談をして、今後の処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。

窃盗罪で有罪になった場合には、前科が付くことになります。
ですので、今後Aさんが窃盗罪で有罪になり罰金刑や懲役刑を科された場合には、Aさんに前科が付き、今後のAさんの人生に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

前科が付くことを防ぐ方法として、不起訴処分の獲得があげられます。
不起訴処分とは起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されず、前科も付きません。

示談交渉や検察官への処分交渉などの弁護活動によって不起訴処分を得られる可能性があります。
万引きは決して科される罪の軽い犯罪ではありません。
ですので、万引き事件でお困りの方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

年末年始も休まず営業

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、年末年始も休まず営業をしております。

万引き事件などの窃盗事件、その他刑事事件でお困りの方は、年末年始も即日対応弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
刑事事件でお困りの方はお気軽にお問合せください。

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例③

2024-12-26

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例③

下着泥棒

滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と勾留

逮捕後、勾留が決定することで、更に身体拘束が続く可能性があります。
勾留期間は最長で20日間にも及びます。

勾留逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留の判断がなされるまでの間であれば、弁護士は裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することで、釈放を求めることができます。
また、勾留の判断は検察官が勾留を請求することによって行われます。
勾留の請求が行われる前であれば、弁護士が検察官に勾留請求に対する意見書を提出することで、勾留を請求せずに釈放するように求めることができます。

勾留が決定してしまったら

勾留が決定してしまった場合には、裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことで、釈放を求めることができます。
弁護士による準抗告の申し立てが認容された場合には、勾留期間の満期を待たずに釈放されることになります。

勾留阻止は時間との勝負

繰り返しになりますが、勾留逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、この72時間を無為にしてしまった場合、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
早期に弁護士に相談をし、釈放に向けた弁護活動を行うことで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、逮捕後早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例②

2024-12-19

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例②

下着泥棒

滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

下着泥棒と前科

刑事事件では、起訴され有罪になると刑罰が科され、前科が付くことになります。
前回のコラムで解説したように、今回の事例では、窃盗罪住居侵入罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)で、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金(刑法第130条)です。

前科が付くことで、Aさんは職場から何らかの処分を受ける可能性がありますし、最悪の場合、解雇されてしまうかもしれません。
何とかしてAさんに前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。

下着泥棒と不起訴処分

不起訴処分はその名の通り、起訴されない処分です。
起訴されて有罪になると刑罰が科されますから、起訴されない処分である不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されないことになります。
また、刑罰を科されないということは前科も付きませんので、不起訴処分を獲得することで前科が付くことを避けることができます。

不起訴処分の獲得を目指すための弁護活動の1つとして、示談交渉があげられます。
示談交渉は弁護士がいなくてもできると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことをおすすめします。
加害者に連絡先などの個人情報を知られたくないと思われる方がほとんどでしょうから、加害者本人が示談交渉を行う場合には、被害者の連絡先などを教えてもらえない可能性が高いといえます。
また、被害者が加害者に恐怖心を抱いていて加害者と直接やり取りをすることを嫌がられる可能性も高いです。
弁護士が間に入ることで、連絡先を教えてもらえたり、トラブルの発生を避けられる可能性がありますから、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、不起訴処分の獲得を目指している方、示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例①

2024-12-13

滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例①

下着泥棒

滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

下着泥棒

人の家に侵入して下着を盗む行為をいわゆる下着泥棒と言います。
事例のAさんはVさん宅に侵入して下着を盗んでいますから、Aさんの行為は下着泥棒だといえるでしょう。
下着泥棒にはどういった犯罪が成立するのでしょうか。
今回のコラムでは下着泥棒について解説します。

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは簡単に説明すると、人の持ち物を持ち主の許可なく自分や他の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例のAさんはVさんの下着を盗んでいます。
当然Aさんは下着の持ち主であるVさんの許可を得ずに自分の物にしていますから、Aさんに窃盗罪が成立する可能性があります。

住居侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪は簡単に説明すると、正当な理由や住居者の許可なく人の住む家などに侵入すると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさん宅に下着を盗むために侵入したようです。
AさんはVさん宅の敷地に侵入することにVさんの許可は得ていないでしょうし、下着を盗む目的は侵入するための正当な理由にはなり得ません。
Vさん宅は住居にあたりますから、Aさんには、窃盗罪だけでなく、住居侵入罪が成立する可能性があります。

Aさんのように、下着泥棒を行うと窃盗罪住居侵入罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
窃盗罪住居侵入罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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