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万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件④
万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件④
強盗致傷事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県大津市にあるスーパーで食料品数点(2500円相当)を万引きしました。
店を出たところで店員に呼び止められたものの、逮捕されたくなかったAさんは、店員を殴って転倒させ逃走しました。
Aさんによる暴行で店員は脚の骨を骨折しました。
防犯カメラの映像からAさんが犯人であることが判明し、Aさんは滋賀県大津警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
強盗致傷罪で起訴されたら
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員裁判法)第2条1項
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件では、裁判員裁判が開かれます。
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑ですから、強盗致傷事件は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件だといえるでしょう。
ですので、強盗致傷罪で起訴された場合には、裁判員裁判が開かれることになります。
裁判員裁判では、基本的には裁判官3人と裁判員6人で審議されます。(裁判員裁判法第2条項)
裁判員は一般市民から選出されます。
評決は裁判官と裁判員双方の意見を含む過半数の意見によって決まります(裁判員裁判法第67条1項)ので、通常の裁判とは異なり、裁判員裁判では裁判員へのアピールも重要になります。
また、裁判官とは違い、裁判員は法律に熟知した人ではないため、専門的な言葉を使うのではなく裁判員にもわかりやすい言葉を選ぶなどの対策も必要になってきます。
加えて、裁判員裁判では公判前整理手続が行われるなど、通常の裁判とは異なる手続きで進行します。
ですので、強盗致傷罪など裁判員裁判の対象となる犯罪の容疑をかけられている方、起訴された方は、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
強盗致傷罪の容疑をかけられている方、起訴された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件③
万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件③
強盗致傷事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県大津市にあるスーパーで食料品数点(2500円相当)を万引きしました。
店を出たところで店員に呼び止められたものの、逮捕されたくなかったAさんは、店員を殴って転倒させ逃走しました。
Aさんによる暴行で店員は脚の骨を骨折しました。
防犯カメラの映像からAさんが犯人であることが判明し、Aさんは滋賀県大津警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分
強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑です。(刑法第240条)
上記のように、強盗致傷罪では無期拘禁刑が規定されており、刑法の中でも比較的科される刑罰が重い犯罪だといえるでしょう。
また、強盗致傷罪には罰金刑の規定はありませんから、有罪になると必ず拘禁刑が科されることになります。
刑事事件では不起訴処分という処分があります。
不起訴処分になると、起訴されませんので、刑罰を科されたり前科が付くことはありません。
ですので、もしも今回の事例でAさんが不起訴処分を獲得することができれば、無期拘禁刑や6年以上の拘禁刑が科されることはなく、刑務所に収容されることはなくなります。
不起訴処分を目指した弁護活動
刑事事件では、被害者との示談が加害者の有利にはたらくことがあります。
不起訴処分を目指すうえでも示談交渉はとても重要になってくるでしょう。
示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではないですが、おすすめはできません。
今回のような事例では、お店に直接連絡をすることで謝罪や賠償の申し入れを行うことはできるかもしれません。
ですが、加害者本人が連絡を取ることで証拠隠滅を疑われてしまう可能性がありますし、従業員の安全確保のためお店側が加害者本人からの連絡を拒絶する可能性も考えられます。
弁護士が間に入ることで、証拠隠滅だと疑われるリスクを減らし、円滑に示談を締結できる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
また、事例のAさんは逮捕されていますから、釈放されない限りAさん本人が示談交渉を行うことは不可能です。
弁護士が代理人となって示談交渉を行う場合には、Aさんが逮捕・勾留中であっても示談を進めることができますし、示談が成立した場合にはAさんの釈放を認めてもらえる可能性もあります。
加えて、弁護士は検察官に対して不起訴処分にするように処分交渉をすることができます。
弁護士による処分交渉で不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件②
万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件②
強盗致傷事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県大津市にあるスーパーで食料品数点(2500円相当)を万引きしました。
店を出たところで店員に呼び止められたものの、逮捕されたくなかったAさんは、店員を殴って転倒させ逃走しました。
Aさんによる暴行で店員は脚の骨を骨折しました。
防犯カメラの映像からAさんが犯人であることが判明し、Aさんは滋賀県大津警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
逮捕されると72時間以内に勾留の判断がなされます。
勾留とは逮捕に次ぐ身体拘束で、勾留が決定すると最長で20日間勾留されるおそれがあります。
検察官が勾留請求を行い、請求を受けた裁判官が決定をすることで勾留はなされます。
ですので、検察官が勾留請求を行わない場合、または、裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されることになります。
勾留阻止と弁護活動
今回の事例では強盗致傷罪で逮捕されており、強盗致傷罪は比較的科される刑罰の重い犯罪だといえますし、万引き発覚後逃走しているわけですから、逃亡のおそれがあると判断される可能性が高いでしょう。
また、Aさんが被害店舗に行くことは可能ですし、店に行くことでけがを負わせた店員に接触する可能性も考えられることから証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性もあるでしょう。
定まった住居がない場合や逃亡、証拠隠滅のおそれがある場合には勾留がなされます。
ですので今回の事例では、Aさんが逃亡や証拠隠滅をするおそれがあると判断され、勾留が決定してしまうおそれがあるといえるでしょう。
ですが、弁護士が検察官や裁判官にAさんの釈放を求める意見書を提出することで、勾留をせずに釈放を認めてもらえる可能性があります。
検察官や裁判官にAさんが逃亡や証拠隠滅をしないこと、できない環境を整えていることを納得してもらう必要がありますから、意見書の作成には入念な準備が必要になります。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が強盗致傷罪などの刑事事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例④
滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例④
漫画10冊を万引きして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしました。
運よくAさんは犯行がバレることなく帰宅しました。
1週間後、Aさんは万引きした漫画10冊を全て読み終えると、漫画の続きが気になったため、再び本屋を訪れました。
本屋の店員が万引き犯であるAさんの来店に気づき、通報したところAさんは駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きで逮捕されたら
前回のコラムで解説したように、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は検察官が裁判官に請求し、請求を受けた裁判官が判断をくだします。
繰り返しになりますが、逮捕されてから裁判官が勾留の判断を下すまでは逮捕後72時間の間に行われますから、勾留の阻止は時間との勝負になります。
勾留が決定してしまった後では、釈放を求める貴重な機会を2回も失うことになりますから、早期釈放を目指す場合にはできる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
釈放を求める
勾留判断前に弁護士が釈放を求める活動として、検察官や裁判官への意見書の提出があります。
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
勾留は犯罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、「定まった住居がないとき」や「証拠隠滅のおそれがあるとき」、「逃亡のおそれがあるとき」になされます。
ですので、勾留を阻止して釈放を認めてもらうためには、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。
被疑者の親族の協力を得て被疑者が証拠隠滅や逃亡ができないような環境を整えていることなどを弁護士が訴え釈放を求めることで、勾留されずに釈放される可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
早期釈放を目指している方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件①
万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件①
強盗致傷事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県大津市にあるスーパーで食料品数点(2500円相当)を万引きしました。
店を出たところで店員に呼び止められたものの、逮捕されたくなかったAさんは、店員を殴って転倒させ逃走しました。
Aさんによる暴行で店員は脚の骨を骨折しました。
防犯カメラの映像からAさんが犯人であることが判明し、Aさんは滋賀県大津警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きなのに強盗致傷罪?
万引きをすると窃盗罪が成立すると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
基本的には、万引きをすると窃盗罪が成立することになります。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、所有者の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の商品をお店の許可なく自分の物にするわけですから、窃盗罪が成立すると考えられます。
では、Aさんは万引きをしたのになぜ強盗致傷罪の疑いで逮捕されているのでしょうか。
事後強盗罪
強盗致傷罪について考える前に、まずは事後強盗罪について考えていきましょう。
刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
窃盗罪にあたる行為をした人が、財物を取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、証拠を隠滅するために暴行や脅迫を行った場合には事後強盗罪が成立します。
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じ5年以上の有期拘禁刑です。
刑法第236条1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
強盗致傷罪
刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
強盗致傷罪は簡単に説明すると、強盗罪や事後強盗罪などに当たる行為をした人が、犯行を行った際などに人にけがを負わせた場合に成立します。
強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の拘禁刑です。
今回の事例では、Aさんが万引きをして、Aさんの犯行に気づき呼び止めた店員をAさんは逮捕されたくない一心から殴っています。
万引きは窃盗罪にあたりますし、逮捕されないように店員を殴って逃走する行為は事後強盗罪にあたるでしょう。
また、店員はAさんに殴られたことにより転倒し、脚の骨を骨折しています。
ですので、Aさんに強盗致傷罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
ご家族が強盗致傷罪などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③
滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③
漫画10冊を万引きして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしました。
運よくAさんは犯行がバレることなく帰宅しました。
1週間後、Aさんは万引きした漫画10冊を全て読み終えると、漫画の続きが気になったため、再び本屋を訪れました。
本屋の店員が万引き犯であるAさんの来店に気づき、通報したところAさんは駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きで逮捕されるの?
‟万引きで逮捕されるの?”と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、万引きは窃盗罪が成立する可能性があり、犯罪行為にあたります。
万引きが犯罪行為にあたる以上、逮捕される可能性は大いにあるといえます。
すぐに釈放されるの?
万引きは大したことのない犯罪だと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
「たとえ逮捕されてしまってもすぐに出てこられるんでしょ」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
ですが、万引きをすると窃盗罪が成立しますし、窃盗罪で有罪になると10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第235条)が科されます。
ですので、万引きは大したことのない犯罪だとはいえませんし、万引きだからといって逮捕後すぐに釈放されるわけではありません。
身体拘束はいつまで続くの?
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留されなければ釈放されることになりますが、勾留されると引き続き身体拘束を受けることになります。
勾留は一度だけ延長することができ、延長も含めると最長で20日間にも及びます。
勾留が決まるまでの期間も含めると、勾留満期までに23日間身体拘束を受ける可能性があるといえます。
1か月には満たないとはいえ、23日間身体拘束を受けることで、解雇されるなど現在の生活に悪影響を及ぼすことが考えられます。
また、逮捕されてから23日が経過されたからといって釈放されるわけではありません。
釈放されずに起訴された場合には、保釈が認められるか裁判が終わるまで身体拘束が続くことになります。
ですので、逮捕され勾留満期を迎えても家に帰ることができない可能性があります。
繰り返しになりますが、万引きであっても逮捕される可能性は十分にありますし、長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。
早期に弁護士に相談をし身柄開放活動に着手することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が万引きで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②
滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②
漫画10冊を万引きして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしました。
運よくAさんは犯行がバレることなく帰宅しました。
1週間後、Aさんは万引きした漫画10冊を全て読み終えると、漫画の続きが気になったため、再び本屋を訪れました。
本屋の店員が万引き犯であるAさんの来店に気づき、通報したところAさんは駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きと不起訴処分
前回のコラムでは、前科が付くことで今後の生活に悪影響を及ぼす可能性があると解説しました。
前科を避けるためにはどうすればいいのでしょうか。
前科を避けるためには不起訴処分を目指した弁護活動が重要になってくるでしょう。
不起訴処分は文字通り、起訴しない処分を指します。
前科は有罪になったことを示す経歴のようなものですから、有罪にならなければ前科は付きません。
起訴されなければ有罪になることもありませんから、不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。
とはいえ、ただ待っていれば不起訴処分にしてもらえるわけではありませんから、不起訴処分の獲得に向けて効果的な活動を行う必要があります。
では、不起訴処分の獲得に効果的な活動とはどのようなものがあるのでしょうか。
示談交渉
不起訴処分の獲得に効果的な活動として、まず示談交渉があげられるでしょう。
示談交渉では、被害者に謝罪を伝え、被害者と加害者の双方が納得のいく示談内容を模索することで、示談の締結を目指します。
加害者本人が示談交渉を行うことも不可能ではありませんが、加害者と被害者、双方が納得のいく示談内容を当事者間で検討していくことは厳しいと考えられます。
弁護士が間に入ることで、円滑に示談を締結できる場合がありますので、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。
処分交渉
不起訴処分の判断を下すのは検察官です。
ですので、検察官に対して不起訴処分にするように求めることが、不起訴処分を目指すうえで重要になってくるでしょう。
弁護士は検察官に対して不起訴処分にするように処分交渉をすることができます。
弁護士が不起訴処分を求めたからといって不起訴処分になるわけではありませんから、不起訴処分が適当だと検察官に判断してもらえるような、加害者にとって有利にはたらく事情を集めることが重要になってきます。
不起訴処分を目指す場合には、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
取調べ対策
取調べ対策も不起訴処分を目指すうえで重要になってきます。
捜査を受けるうえで、取調べを避けることはできません。
取調べで作成される供述調書は重要な証拠となりますので、不利な証拠の作成を防ぐためにも取調べ対策を行っておくことが重要になってきます。
もしも事例のAさんにとって意に反した供述調書が作成された場合には、検察官により犯行態様が悪質だと判断され起訴されてしまう可能性もあるでしょう。
不起訴処分を目指すうえでは取調べ対策も重要になってきますので、一度弁護士に相談をしてみるのがいいでしょう。
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不起訴処分を目指している方、現在窃盗罪などの疑いで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①
滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①
漫画10冊を万引きして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしました。
運よくAさんは犯行がバレることなく帰宅しました。
1週間後、Aさんは万引きした漫画10冊を全て読み終えると、漫画の続きが気になったため、再び本屋を訪れました。
本屋の店員が万引き犯であるAさんの来店に気づき、通報したところAさんは駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
お店の商品を代金を支払わずに自分の物にする行為を万引きといいます。
今回の事例のAさんの逮捕罪名である窃盗罪は、簡単に説明すると、所有者の許可なく勝手に自分や第三者の所有物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
今回の事例では、Aさんが商品の代金を支払わずに漫画10冊を自分の物にしていますので、Aさんの行為は万引き行為にあたり、窃盗罪が成立すると考えられます。
窃盗罪と刑罰
窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
拘禁刑という刑罰に耳なじみがない方も多いかと思います。
今月(令和7年6月1日)から、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化されました。
拘禁刑では、懲役刑や禁錮刑と同様に刑務所に収容されることになりますが、更生に向けて個々人に適した刑務作業や指導が行われることになります。
今回の事例のAさんが今回が初犯であり前科がないのであれば、いきなり拘禁刑を科される可能性は低いと考えられます。
ですので、有罪になった際にAさんに科される刑罰としては、おそらく罰金刑の可能性が高いでしょう。
ですが、罰金刑だからといって安心はできません。
罰金刑であれば刑務所に行かなくても済みますが、罰金刑でも拘禁刑と同様に前科が付いてしまいます。
前科が付いたことで、資格によっては、はく奪されてしまったり、取得できなくなってしまう可能性があります。
また、就活生であれば内定を取り消されてしまったり、学生であれば推薦を取り消されるなど、将来に悪影響が出てしまう可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に強い弁護士に相談をして処分の見通しを確認することで、良い結果を導けるかもしれません。
万引き事件を起こして捜査されている方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例②
経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例②
業務上横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にある会社に勤める会社員で経理担当を任されています。
半年前にAさんと共に経理を担当していた上司が退職したことでAさんが一人で会社のお金を管理することになりました。
魔が差したAさんは半年にわたって、会社のお金3000万円を横領し、自身の生活費や借金の返済に充てました。
近々、経理担当の人員を増やすと聞いたAさんは翌日会社を退社しました。
一か月後、Aさんの家に滋賀県長浜警察署の警察官が訪れ、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されていますから、72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
勾留の判断とは言葉の通り、勾留をするかどうかの判断のことです。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断をします。
裁判官が勾留を決定すると被疑者は勾留されることになります。
勾留期間は延長も含めて最長で20日間にも及びます。
今回の事例では被害額が3000万円と高額なため実刑判決が下される可能性が高いと思われます。
また、発覚を恐れて退職していますから、逃亡のおそれが高いと判断されてしまう可能性があり、勾留が決定し身体拘束が長期化するおそれが考えられます。
釈放を求める
勾留が決定していない段階であれば、弁護士は検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出して勾留をしないように求めることができます。
検察官に提出する場合には検察官が勾留請求をするまでの間に提出しなければなりませんし、裁判官に提出する場合には勾留が判断されるまでの間に提出する必要があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負といえます。
また、勾留が決定した後でも裁判所に準抗告の申し立てを行うことで、釈放を求めることができます。
弁護士が逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを訴え釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
保釈
勾留期間が終われば必ず家に帰れるわけではありません。
勾留されたまま起訴された場合には、身体拘束が続くことになります。
起訴後は裁判所に保釈請求を行うことができます。
保釈請求が認められた場合には、保釈保証金を納付することで保釈されます。
起訴後は裁判に向けて入念な準備が必要になりますから、裁判で少しでも良い結果を得るためにも保釈を目指すことが重要になってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が業務上横領罪などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例①
経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例①
業務上横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にある会社に勤める会社員で経理担当を任されています。
半年前にAさんと共に経理を担当していた上司が退職したことでAさんが一人で会社のお金を管理することになりました。
魔が差したAさんは半年にわたって、会社のお金3000万円を横領し、自身の生活費や借金の返済に充てました。
近々、経理担当の人員を増やすと聞いたAさんは翌日会社を退社しました。
一か月後、Aさんの家に滋賀県長浜警察署の警察官が訪れ、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
業務上横領罪
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪を簡単に説明すると、財物の管理などを行うことを職務や職業としている人が、委託内容に背いて管理を任されている他人の物について、権限がないのに本来の所有者でなければならない処分を行うと成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんが経理担当として会社のお金の管理を任されていたようです。
ですので、Aさんは財物の管理を行うことを職業としているといえるでしょう。
事例の内容からは委託内容の詳細はわかりませんが、会社のお金をAさん自身の生活費や借金の返済に充てる行為は委託されている内容から逸脱していると考えられます。
お金を私的に利用する行為は本来のお金の所有者でなければできない行為でしょうから、Aさんには業務上横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪と示談
刑事事件では、被害者と示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
業務上横領罪も例外ではありませんので、Aさんが会社側と示談を締結することで、Aさんの有利になる可能性があるといえます。
今回の事例では被害額が3000万円と高額ですから、初犯であっても実刑判決が下される可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、実刑判決が下された場合には、刑務所に収容され刑務作業に従事することになります。
先ほど示談の締結がAさんの有利になる可能性があると述べましたが、Aさんが会社側と示談を締結することで、Aさんが不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
示談交渉では、示談の内容に折り合いがつかないことがあります。
今回の事例であれば、被害額に争いが生じる可能性があるかもしれません。
弁護士が間に入り示談交渉を行うことで双方が納得のいく示談内容を見つけることができる可能性があります。
弁護士に依頼することで円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。
業務上横領罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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