【事例紹介】マンガ1冊を万引きし逮捕された事例

人気コミックを万引きしたとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警東近江署は7日、書店から人気コミック(中略)1冊を盗んだとして窃盗(万引)容疑で、同県東近江市の派遣社員の男(29)を逮捕した。調べに対し、容疑を認めているという。
逮捕容疑は、(中略)大型書店で、(中略)人気コミック(中略)1冊(販売価格660円)を盗んだとされる。
(後略)
(6月7日 産経新聞 「映画大ヒットのコミック「スラムダンク 19巻」を万引 滋賀県警、29歳男を逮捕」より引用)

万引きと窃盗罪

万引きを行うと窃盗罪という罪が成立します。
窃盗罪は刑法第253条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されており、窃盗罪で有罪になると懲役刑が科されてしまう可能性があります。

今回の事例では、容疑者がコミック1冊を万引きしたとされています。
コミックは財物にあたりますし、売買契約を交わしていない以上、お店の所有物になります。
ですので、容疑者がお店の許可なくお金を払わずにコミックを盗ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

万引きと刑事処分

万引きというと軽い犯罪のように思えますが、万引きを行うと窃盗罪が成立しますので、決して軽い犯罪とはいえません。

今回の事例では660円のコミック1冊を万引きしたとされています。
1000円にも満たない商品での万引きであれば罪には問われないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、盗品の値段や価値に限らず、万引き窃盗罪が成立しますので罪に問われることになります。
ですので、刑事罰を避けるためにも、万引きによる窃盗罪の嫌疑をかけられた場合には、早期に弁護士に相談をすることが重要になります。

示談を締結することで不起訴処分を獲得し、刑事罰を避けられる可能性があります。
今回の事例のように万引き事件の場合は、お店の責任者と示談を締結することになります。
お店と示談を締結する場合、断られてしまう可能性が高く、加害者が直接示談交渉をすることはおすすめできません。
弁護士が間に入り、加害者が二度と被害店舗を利用しないなどの誓約を示談書に記載することで、示談を締結できる場合がありますので、示談を考えている方は一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

また、弁護士は示談交渉の他にも、取調べのアドバイスや検察官への処分交渉などを行います。

取調べでは、なぜ万引きをしたのか、他に万引きした商品はないかなど聞かれることになるでしょう。
警察官はあなたが供述した内容を基に、裁判の証拠となる供述調書を作成します。
ですので、もしもあなたが不利になるような供述をしてしまった場合には、不利になるような証拠が作成されてしまう危険性があります。
弁護士と取調べ前に打合せを行うことで、不利な証拠の作成を防げるかもしれません。

加えて、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士があなたに有利な事情を検察官に訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

刑事事件は民事事件とは手続きや弁護活動が大きく異なります。
刑事弁護に精通した弁護士を選任することで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
万引きなどの窃盗罪やその他刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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