【事例紹介】覚えのない痴漢の容疑で逮捕された事例

痴漢の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警草津署は30日、滋賀県迷惑行為等防止条例違反(痴漢)の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)草津市西渋川のJR草津駅前の路上で、女子高校生3人の下半身を触るなどした疑い。
同署によると、男は「酒に酔っていて覚えていない」などと容疑を否認しているという。 
(5月30日 京都新聞 「保育施設経営の男、朝の駅前で女子高校生3人の下半身触る 容疑で逮捕」より引用)

痴漢と条例

痴漢を行うと、痴漢罪というものが成立するのではなく、各都道府県の迷惑行為防止条例や強制わいせつ罪などが成立することになります。

例えば、滋賀県の条例である、滋賀県迷惑行為等防止条例第3条1項1号では、公共の場所や公共の乗り物において、直接または衣服の上から人の身体に触れることを禁止しています。
痴漢は簡単にいうと、人の身体を許可なく触ることをいいますので、痴漢をした場合、滋賀県迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。

今回の事例では、容疑者がJR草津駅前の路上で被害者らの下半身を触ったとされています。
駅前は不特定多数の人が行き交いますので、公共の場所にあたります。
公共の場所で人の身体を触ること(痴漢)を滋賀県迷惑行為等防止条例では禁止していますので、容疑者が被害者らの下半身を触ったのであれば、滋賀県迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。

痴漢を行い、滋賀県迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条1項1号)
また、常習して痴漢を行っていた場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条2項)

否認事件と釈放

容疑を否認している事件では、認めている事件に比べて捜査に要する時間が長くなります。
また、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性も高く、否認事件では釈放が認められにくい傾向があります。

刑事事件では、勾留が決定されると最大で20日間身柄を拘束されることになります。
勾留は逮捕後72時間の間に検察官が裁判所に勾留の請求を行い、裁判所が勾留するかどうかの判断を行います。
検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留の必要はないと判断した場合には、勾留されずに釈放となります。
弁護士は、この72時間の間に検察官や裁判官に釈放を求める意見書を提出することができます。
意見書では、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、早期に釈放してもらわなければならない理由があることを訴えます。
この意見書を提出することで、早期釈放を実現できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
勾留が決定する前に意見書を提出する場合は、72時間以内に提出が必要なため、早い段階で弁護活動をスタートする必要があります。
ご家族が逮捕されている方、痴漢など見に覚えのない容疑をかけられている方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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