職場で建造物侵入事件を起こしてしまったら
職場で建造物侵入事件を起こしてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県近江八幡市にある会社Xで警備員として働いています。
Aさんの仕事内容には、夜間に会社Xの中を見回って異常がないかどうか検査する業務も含まれており、Aさんにはその巡回をするために会社Xの各部屋に入ることのできる鍵も与えられていました。
ある日、Aさんは巡回のために立ち入るとある部屋に、自分の好みの女性である従業員Vさんの持ち物が置いてあることに気が付きました。
Aさんは欲を抑えられなくなり、たびたび従業員Vさんの持ち物を盗むためにその部屋に入るようになりました。
持ち物がなくなることが増えた従業員Vさんが会社Xに相談したことから被害が発覚し、会社XとVさんが滋賀県近江八幡警察署に相談。
その結果、Aさんは窃盗罪と建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「物を盗んだから窃盗罪が成立するのはわかるが、どうして建造物侵入罪にまで問われるのか」と不思議に思い、接見に訪れた弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・職場であっても建造物侵入事件に
Aさんも自覚している通り、人の物を勝手に盗めば、それは窃盗罪になります。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
そして、窃盗行為をするために他人の家や建物に勝手に入れば、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われるということも、容易に想像ができるでしょう。
刑法第130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
しかし、今回のAさんの場合、窃盗行為をする目的で入っていたのは、Aさん自身が勤務している会社の中の部屋です。
さらに、Aさんには巡回のために鍵も与えられていたため、Aさんはいつでも部屋の中に入ることができる人でした。
このような場合にも、建造物侵入罪は成立するのでしょうか。
ここでポイントとなるのは、建造物侵入罪や住居侵入罪は、一般に住居等の平穏を守るために規定されていると解されていることです。
つまり、その住居や建造物等を管理している人の同意なしに住居等に立ち入れば、住居侵入罪や建造物侵入罪となりうるということになります。
例えば、知人の家に招かれていたとしても、入室の許可を得ていない部屋にまで勝手に入れば住居侵入罪となりえますし、盗撮目的で商業施設のトイレに入れば、通常管理者は盗撮目的でトイレに入ることは許可しないと考えられ、建造物侵入罪となりえます。
上記事例のAさんについても考えてみましょう。
Aさんが警備員の業務のために会社X内を自由に移動できる状態であったとしても、会社Xとしてはあくまで巡回のための立入を許可しているにすぎず、人の物を盗む目的で部屋に立ち入ることは許可していないはずです。
ですから、AさんがVさんの物を盗む目的で部屋に入るという行為は、その部屋の管理者である会社Xの許可を得られないことであると考えられ、建造物侵入罪となる可能性があるということになるのです。
一見問題にならないような行為に見えても、それが犯罪に当たる行為であり、刑事事件となるということは少なくありません。
早い段階から法律の専門家である弁護士のサポートを受けることで、不安を軽減しながら刑事手続に臨むことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、建造物侵入事件や窃盗事件による逮捕にも、刑事事件に強い弁護士が迅速に対応しています。
初回接見サービスでは、最短即日対応が可能です。
滋賀県の刑事事件で逮捕されてお悩みの方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。