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【解決事例】万引きによる窃盗事件で執行猶予獲得

2022-04-13

【解決事例】万引きによる窃盗事件で執行猶予獲得

~事例~

Aさんは、滋賀県守山市内にあるスーパーマーケット複数店舗から、食品などを万引きしました。
スーパーの職員に万引きを発見され、滋賀県守山警察署窃盗罪の容疑で捜査されることになったAさんでしたが、過去に同じく万引きによる窃盗罪で捜査され有罪となった前科前歴があったため、今後の処分について不安を感じていました。
そこでAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんは、被害弁償と謝罪を被害店舗に対して行っていました。
これに加えて、弁護士は被害店舗と交渉し、Aさんの反省を伝えるとともに、Aさんの家族が協力してAさんの監督をすることなども説明し、被害店舗からお許しの言葉をいただくこともできました。

被害店舗からはお許しの言葉をいただけたものの、Aさんに同種前科(窃盗罪での前科)があったこともあり、Aさんは窃盗罪で起訴されることとなりました。
Aさんは刑事裁判を受けることが初めてであったため、刑事裁判での対応を心配していました。
そこで、弁護士と刑事裁判に向けた入念な打合せを行い、Aさん本人だけでなく、証人として参加するご家族とも刑事裁判の流れや受け答えについてアドバイスを行い、打合せを重ねました。

刑事裁判本番では、被害店舗のお許しがあることやAさん自身がカウンセリングなどの受診を実行していること、Aさんのご家族のサポートがあることなどを適切に提示することができ、Aさんは執行猶予を獲得することができました。

起訴され刑事裁判となった場合、その裁判本番でどのようなことをするのか、どのような対応をすべきなのかといったことは、なかなか分かりづらいものです。
刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弁護士が事件の発生から刑事裁判の終わりまでフルサポートします。
執行猶予の獲得を目指したい、万引きによる窃盗事件で悩んでいるという方は、お気軽にご相談ください。

野良犬を殴っても動物愛護法違反になる?

2022-04-06

野良犬を殴っても動物愛護法違反になる?

野良犬を殴っても動物愛護法違反になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

【刑事事件例】

滋賀県草津市に住むAさんは、自宅に野良犬がよく来るので、自宅に罠を仕掛け罠にかかった野良犬を棒で殴ったうえで解放し、自宅に来ないようにしようと考えました。
Aさんは罠を仕掛けた数日後、野良犬が罠にかかっていたのでこれを多数回棒で殴り、瀕死の怪我を負わせました。
この様子をAさんの隣人Bさんが見ており、Bさんは滋賀県草津警察署に通報しました。
後日Aさんは、動物愛護法違反の容疑で滋賀県草津警察署で話を聞かれることになりましたが、「野良犬を殴って追い払うことも犯罪になるのか」と疑問に思い、刑事事件に強い弁護士に相談をしようと考えています。
(フィクションです)

【野良犬を殺傷した場合】

今回の事例のAさんは、動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)という法律に違反したとして捜査を受けているようです。
まずは、今回のAさんが違反したと疑われているであろう、動物愛護法の該当条文を確認していきましょう。

動物愛護法第44条第1項には、「愛護動物をみだりに殺し、または傷付けた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」とあります。

動物愛護法の中でいわれる「愛護動物」とは、
1 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
とされています(動物愛護法第44条第4項第1号、第2号)。

ここで、今回の刑事事件例に出てくるような野良犬について確認してみましょう。
動物愛護法の「愛護動物」の定義では単に「犬」とされており、さらにその「犬」が野良犬か飼い犬かということは動物愛護法の中では限定されていません。
ですから、野良犬であろうと飼い犬であろうと、「犬」である以上は動物愛護法の「愛護動物」であり、その「愛護動物」をみだりに傷つけた場合には動物愛護法違反となるのです。
そのため、今回の事例のAさんも、野良犬を傷つけたことで動物愛護法違反となったのです。

【他人のペットを殺傷した場合】

ここで、今回の事件例のAさんは野良犬を怪我させていますが、怪我をさせた対象が野良犬ではなく他人の飼い犬だった場合、刑事法の扱いは違うのでしょうか?
犬が他人の飼い犬(所有)である場合は、器物損壊罪動物愛護法違反の両罪が成立すると考えられます。

器物損壊罪については、刑法第261条が規定しており、その条文は「他人の物を損壊し、または傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
この条文内にある「他人の物」には、他人の所有する動物も含まれており、すなわち、他人の飼っている動物を傷つけた場合も含みます。
なお、器物損壊罪の条文内にある「傷害」とは、その動物を殺傷するほか、他人が飼育している魚を養魚池以外に流出させる行為なども含まれます。

では、他人のペットを殺傷したら必ず器物損壊罪が成立するのでしょうか?

器物損壊罪が成立するには、殺傷した動物が他人の所有物であることを認識していることが必要です。
ですので、動物が他人の所有物であることを知らなかった場合は、器物損壊罪が成立しない可能性が有ります。
ただし、犬に首輪が掛かっている、外見が整っている、近所に飼い犬が多いなどの事情がある場合、他人の飼っている犬と認識していたと思われ、器物損壊罪が成立する場合が多いです。

【動物愛護法違反や器物損壊罪に対する弁護活動】

たとえ本人が軽い気持ちで動物を殺傷していたのだとしても、ここまで見てきたとおり、その行為は動物愛護法違反器物損壊罪が成立する犯罪行為です。
場合によっては、逮捕される事態となるかもしれません。
逮捕されてしまえば、会社や学校へ行くこともできませんし、生活に大きな影響が出てしまいます。
逮捕されなかったとしても、刑事事件の知識なしに取調べなどに対応するには、不安・負担が大きいと考えられます。

だからこそ、早めに弁護士に相談し、取調べへの対応の仕方を聞いておく、刑事事件の手続を知っておくという対策を取ることが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた法律事務所です。
ご家族やご自身が動物愛護法違反や器物損壊罪で話を聞かれることになった、逮捕されてしまって困っているといった場合には、お気軽にご相談ください。

滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話 業務妨害罪で逮捕

2022-03-31

滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話 業務妨害罪で逮捕

滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話をかけた男が、業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話をかけた男が業務妨害罪で逮捕

新聞等の報道によりますと、3月29日に逮捕された68歳の男は、2020年8月18日から2022年3月20日までの間に、滋賀県大津警察署の代表電話に約3万6千回も電話をしたようです。
一日に100回以上も電話したこともあり、男は電話口でうなったり、意味不明な内容の話を繰り返していたようです。
(3月30日付けの各社新聞記事から抜粋してます。)

業務妨害罪

人の業務を妨害すると「業務妨害罪」に問われます。
業務妨害で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務を意味します。
また業務妨害罪が成立するのに、結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。
業務妨害の罪は「威力業務妨害罪」と「偽計業務妨害罪」等があり、今回の事件は「偽計業務妨害罪」が適用されています。
それではまず、これらの業務妨害罪について解説します。

(1)威力業務妨害罪

威力を用いて他人の業務を妨害すると「威力業務妨害罪」となります。
ここでいう「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
人の意思に働きかける行為(例えば暴行・脅迫など)のほか、公然と行われた妨害手段でも威力業務妨害罪でいうところの「威力」に当たる可能性があります。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」に当たりますし、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを乗せてフラップを上がらないようにして不正駐車を繰り返した場合も、威力業務妨害罪に当たる可能性があります。

(2)偽計業務妨害罪

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となります。
簡単にいうと、人を騙したり、誘惑したりすること又は人の勘違いや無知につけこんで利用する等、威力以外の不正な手段を用いて他人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となります。
今回の事件のように、複数回にわたって警察署に電話して警察の業務を妨害したり、最近世間を騒がせた事件では、大学入学共通テストでカンニングしようとして、問題が流出した事件で、カンニング使用とした受験生や、受験生の協力者が、偽計業務妨害罪の容疑で捜査を受けています。

業務妨害罪の刑事罰は

業務妨害罪の法定刑は、威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪ともに「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
不起訴となれば、このような刑事罰を受けることはありませんが、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰を受けることになります。
今回逮捕された男がどのような処分になるのか、弁護士の見解は「業務妨害罪で警察に逮捕されたとしても、初犯で、犯行を認めていれば、略式起訴による罰金刑になる可能性があります。しかし今回の事件は、電話の回数が非常に多い事や、警察署に対する事件であることから、非常に悪質だと判断されてしまうでしょう。そのため例え初犯で、犯行を認めていたとしても略式起訴による罰金刑で収まることはないのではないしょうか。おそらく正式に起訴されて執行猶予付きの判決がくだると思います。」です。

滋賀県大津市の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、滋賀県大津市の刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
滋賀県大津市の刑事事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

罪名が変わることがある?弁護士に相談

2022-03-20

罪名が変わることがある?弁護士に相談

罪名が変わることがあるのかどうかということを弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県甲賀市のラーメン店で食事をしていたのですが、Aさんの座っている席の近くでレジの会計待ちをしていたVさんの言動に腹を立て、自分の食べていたラーメンを突然Vさんに向かって投げかけました。
Vさんは咄嗟のことに避けることができず、Aさんの投げかけたラーメンを顔や体に浴びてしまいました。
店員が通報したことで、Aさんは滋賀県甲賀警察署に暴行罪の容疑で逮捕されました。
Vさんは病院に行った後、全治10日間のやけどを負ったことが発覚しました。
Aさんはその後、容疑を傷害罪に切り替えられ、捜査されることになりました。
Aさんは、最初に逮捕された時の罪名と違う罪名で捜査されることになったと知り驚き、家族の依頼で接見にやってきた弁護士に、罪名が変わることがあるのか相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・捜査の途中で罪名が変わることがある?

上記事例のAさんは、当初、暴行罪の容疑で逮捕されていたようです。
しかし、その後、Aさんにかけられた容疑は傷害罪へと変更され、捜査されることになったようです。
このように、捜査が進んだことによって、逮捕された時点で容疑をかけられていた犯罪名から、別の犯罪名に容疑が切り替わることがあります。

今回の事例を見てみましょう。
Aさんが逮捕時に容疑をかけられていた暴行罪と、現在容疑をかけられている傷害罪は、刑法で以下のように規定されています。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪も傷害罪も人の身体に不法な力を加えた時に成立する犯罪ですが、人の身体に傷害を負わせたかどうかという点でどちらの犯罪が成立することになるのかが異なります。

Aさんの事例の場合、AさんがVさんに突然ラーメンをかけるという行為をした時点で、Vさんの身体に不法な力を加えている=暴行罪が成立していることに間違いはなさそうです。
しかし、この時点ではまだVさんが怪我をしているのかどうかは不明であり、すなわち「人の身体を傷害した」傷害罪まで成立するのか、「人を傷害するに至らなかった」暴行罪に留まるのかは判断できない状態だったと考えられます。
ですから、少なくとも成立していると考えられる暴行罪で逮捕されたということなのでしょう。
しかし、その後の捜査により、Vさんがその暴行により全治7日間のやけどを負っている=傷害を負わされているということが発覚したために、傷害罪の成立が疑われ、被疑罪名が暴行罪から傷害罪に切り替わったのだと考えられます。

このようにして、逮捕時に容疑をかけられていた犯罪名から別の犯罪名に切り替わって捜査されることもままあります。
今回の事例であった暴行罪から傷害罪という変化のほかにも、傷害罪から傷害致死罪、過失運転致死傷罪から危険運転致死傷罪など、罪名が変更されて捜査されるパターンは様々です。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした罪名の変更を伴う捜査についても対応が可能です。
暴行事件や傷害事件を含む刑事事件の逮捕にお困りの方は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。

建造物侵入罪と盗撮行為で逮捕されたら

2022-03-09

建造物侵入罪と盗撮行為で逮捕されたら

建造物侵入罪盗撮行為逮捕されてしまったケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県彦根市に住むAさんは,これまで何度も盗撮を行った常習犯で,以前にも盗撮をしたことで滋賀県の迷惑防止条例違反となり罰金刑を受けたこともある人物でした。
しかし,Aさんは盗撮をすることをやめることができず,滋賀県彦根市にあるコンビニの女子トイレにこっそり入るとカメラを設置して,利用客であったVさんの排便の様子を盗撮しました。
しかし,Vさんがカメラに気づき,店員に相談したことから店員が滋賀県彦根警察署に通報しました。
防犯カメラの映像等から,Aさんが女子トイレに入って盗撮カメラを仕掛け盗撮をしたことが発覚し,Aさんは滋賀県彦根警察署の警察官に,盗撮による滋賀県の迷惑防止条例違反の容疑と建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

~滋賀県の迷惑防止条例違反(盗撮)~

公共の場で盗撮をした場合,各都道府県で定められた迷惑防止条例違反となり,処罰される可能性があります。
滋賀県の場合,「滋賀県迷惑行為等防止条例」という迷惑防止条例の3条で盗撮行為が禁止されています。

滋賀県迷惑行為等防止条例3条
1項 何人も,公共の場所または公共の乗物において,みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。

2項 何人も,公共の場所,公共の乗物または集会所,事務所,学校その他の特定多数の者が集まり,もしくは利用する場所にいる人の下着等を見,またはその映像を記録する目的で,みだりに写真機,ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け,または設置してはならない。

3項 何人も,公衆または特定多数の者が利用することができる浴場,便所,更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において,当該状態にある人の姿態を見,またはその映像を記録する目的で,みだりに写真機等を人に向け,または設置してはならない。

この条文に違反して盗撮を行った場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(滋賀県迷惑行為等防止条例11条1項1号)。
さらに,常習として盗撮行為を行ったと判断された場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(滋賀県迷惑行為等防止条例11条2項)。

なお,滋賀県の場合,撮影機器がうまく起動していなかったり角度的に下着等が映っていなかったりして実際に盗撮ができていなかった場合であっても,盗撮目的で撮影機器を差し向けたり設置しただけでも盗撮を行ったのと同様に処罰されうることに注意が必要です。

今回のAさんは,公共の場所であるコンビニのトイレで盗撮をしていることから,滋賀県迷惑行為等防止条例3条1項2号に該当し,迷惑防止条例違反(盗撮)が成立すると考えられます。
加えて,Aさんは盗撮目的でコンビニの女子トイレに入った行為には,コンビニの管理者の意思に反する侵入をしたとして,建造物侵入罪が成立する可能性があります。

~盗撮事件と弁護活動~

Aさんの場合,盗撮の初犯ではなく,過去に罰金刑を受けていることから,今回の盗撮事件が裁判になる可能性も否定できません。
そのため,弁護活動としては,被害者との示談交渉とともに公判に向けた準備をすることも考えられます。
例えば,被疑者の家族に,裁判に情状証人として出廷してもらったり,会社が事件を把握しているような場合には会社の社長や上司に裁判が終わってからも雇用を継続すると書面で約束してもらったりすることで,寛大な判決を目指す準備をしていくことが考えられます。
また,前回の罰金刑の時とは本人の反省の度合いが違うことを示すために,例えば,本人が盗撮を繰り返す原因と真摯に向き合っていること,具体的には医療機関に通院し今後も治療を継続すると約束していることなどの事実があればそれを証拠化する等の準備・活動が考えられます。

こうした弁護活動は,刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,逮捕等されてしまった捜査段階から起訴されて裁判になってからの公判段階まで,一貫して刑事事件専門の弁護士がサポートを行います。
まずはお気軽にお問い合わせください。

ネット上の誹謗中傷 刑事事件に発展しまったら・・・

2022-02-26

ネット上の誹謗中傷 刑事事件に発展しまったら・・・

ネット上の誹謗中傷で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ネット上の誹謗中傷が刑事事件となった事件

滋賀県守山市に住んでいるAさんは、半年ほど前まで同じ守山市にある衣料品販売メーカーで働いていましたが、会社での人間関係がうまくいかず、会社を辞めていました。
会社に対する鬱憤がたまっていたAさんは、会社を辞めてからネットの掲示板や、会社のホームページ等に「反社会的勢力と裏取引をしている」、「この会社はブラック企業」、「社員を奴隷扱いしている」などと、あることないことネットに書き込んでいました。
そうしたところ、会社が滋賀県守山警察署に被害届を出していたらしく、Aさんのもとに、滋賀県守山警察署の警察官が訪ねてきました。
警察官に自宅のパソコンや、スマートホンを押収されたAさんは、大変なことをしてしまったと反省しており、今後どのような処分を受けることになるのか不安でたまりません。
(フィクションです)

ネット上の誹謗中傷

インターネットの普及に伴い、ネット上でのトラブルも増加しています。
特に、SNSや掲示板での誹謗中傷の書き込みは後を絶ちません。
残念ながら、ネット上では相手方に自分の顔や名前を知られることがないということをいいことに、相手の気持ちを無視した無責任な書き込みをする者は少なくありません。
しかしながら、ネット上の誹謗中傷は刑法上の名誉棄損罪や侮辱罪にあたる可能性があります。

ネット上の誹謗中傷はこんな罪になります

(1)名誉毀損罪

刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

◇客体◇

名誉毀損罪の客体は、「人の名誉」です。
ここでいう「人」には、自然人のほかに、法人、法人格のない団体も含まれますが、特定の人や団体であることが求められます。
「関西人」といった漠然とした集団は「人」には含まれません。
「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味します。
ざっくり言えば、「自分が社会からどのように評価されているのか」に関わるものです。
名誉毀損罪における「名誉」には、人の経済的な支払能力や支払意思に対する社会的評価は含まれません。
また、「名誉」は、その内容としての人の価値は積極的(ポジティブ)なものに限られ、消極的な(ネガティブ)価値は含まれません。

◇行為◇

名誉毀損罪の行為は、「公然と事実を適示し」て「人の名誉を毀損」することです。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態のことをいいます。
SNSやネット掲示板における書き込みは、通常誰でも閲覧可能である状態であることから、公然性は認められるでしょう。
適示される「事実」は、人の社会的評価を害するに足りる事実でなければなりません。
人の社会的評価を害するか否かは、相手方のもつ名誉如何によって決まります。
例えば、医者でもない者に「医者のくせに風邪も治せないやぶ医者」といっても、相手方はそもそも医者ではないので、適示された事実によって社会的評価を害することはありません。
適示される事実については、それが真実が否か、公知か否か、過去のものか否か、といったことは問いません。
「適示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいい、その方法・手段は特に制限されません。
そして、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば「人の名誉を毀損」したことになり、通常、公然と事実を適示することにより、通常人の名誉は毀損されたものといえ、既遂に達することになります。

◇故意◇

名誉毀損罪の成立には、行為者において、他人の社会的評価を害し得る事実を不特定または多数人が認識し得る形で適示していることについての認識がなければなりません。

(2)侮辱罪

刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

◇客体◇

侮辱罪の客体は、「人の名誉」です。

◇行為◇

侮辱罪の行為は、「公然と人を侮辱」することです。
「公然」および「人」については、名誉毀損罪におけるそれらの意義を同じです。
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいいます。


名誉毀損罪と侮辱罪との違い

名誉毀損罪と侮辱罪は、公然と人の社会的評価を低下させ得ることを示す点で共通していますが、これらの罪は、具体的な事実を示す場合が名誉毀損罪、具体的な事実ではない抽象的な評価などを示す場合が侮辱罪に該当すると言えます。
上記事例においては、「反社会的勢力と裏取引をしている」、「V社はブラック企業」、「V社は社員を奴隷扱いしている」と書き込んでおり、それらを具体的な事実とまでは言えず、抽象的な評価の適示にとどまるため、侮辱罪が成立するものと考えられます。

刑事事件に発展した場合

名誉毀損罪も侮辱罪も、告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」と呼ばれる罪です。
「告訴」というのは、犯罪の被害者やその他の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
親告罪は、被害者らが「犯人を厳しく処罰してください。」と捜査機関に申し出ることで、検察官は起訴することができる罪です。
つまり、被害者らからの申し出がなければ、検察官は起訴することができません。
そのため、刑事事件となった場合でも、被害者との間で示談を成立させ、行為者の処罰を求めない旨の合意を成立させることができれば、起訴されることはありませんので、名誉棄損・侮辱事件においては、何よりも被害者との示談が重要になります。
しかしながら、示談交渉を当事者間で行うことはあまりお勧めできません。
当事者同士の交渉は、感情的になり易く、交渉が難航する場合が多いからです。
また、示談が成立した場合であっても、法律に詳しくない者同士では、合意内容を適切に示談書にすることは難しく、後々言った言わないの争いに発展することもあるからです。
被害者との示談交渉は、法律の専門家である弁護士を介して行うのがよいでしょう。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ネット上の誹謗中傷で刑事事件に発展し対応にお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

児童買春の前科がある被疑者の弁護活動

2022-02-16

児童買春の前科がある被疑者の弁護活動

児童買春前科がある被疑者の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

滋賀県東近江市在住のAさんは、SNSで知り合った女性Vが17歳であることを知りながら、性交の対償として5万円を支払うことを約し、滋賀県東近江市内のラブホテルでVと性交しました。
近頃、与えた覚えのないお金をVが持っていたり、高額な商品をたびたび購入していることを不審に感じたVの両親がVを問い詰めたところ、SNSで知り合った男性と性交し、対償を得ていることを打ち明けました。
Aさんの起こした事件がV両親に発覚してから数日後、Aさんの自宅に滋賀県東近江警察署の警察官が現れ、Aさんは児童買春の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんには以前も児童買春事件を起こし、罰金刑を受けた過去があります。
今後Aさんはどうなるのでしょうか。
(フィクションです)

~児童買春の罪について解説~

児童買春行為につき有罪判決が確定すると、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。

児童買春」とは、
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(同法第2条2項)。

Aさんは、児童であるVに、性交の対償として5万円を供与することを約し、Vと性交しています。
前記行為は、児童買春の罪を構成する可能性が高いと考えられます。

~逮捕直後の弁護活動~

逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
身体拘束が長期化すれば、会社や学校を長期間にわたって無断欠勤・欠席することになってしまいます。
早期に弁護士を依頼し、より早く外に出られるように活動してもらうことが必要です。

~起訴された場合~

初犯であっても、児童買春事件が起訴される可能性は高く、同じ前科があるAさんが起訴される可能性は極めて高いでしょう。
児童買春事件を起こしたのが初めてであり、被害者が1人程度であれば、略式手続により略式起訴され、罰金刑を受けて事件が終了することが多いと思われます。
しかし、同種前科を有するAさんについては、略式手続ではなく、「公判請求」という形式で起訴される可能性があります。

児童買春事件において公判請求がなされる場合とは、前科がある、犯行態様が悪質である、被害者が多数存在するなどの理由で、検察官がAさんにつき懲役刑を相当と思料しているケースです(略式手続では懲役刑に処することはできません)。
公判請求がなされた場合は、公開の法廷に立って裁判を受けることになります。

また、前述の通り、略式手続で懲役刑が言い渡されることは法律上ありえませんが、公判請求がなされた場合は、懲役刑を言い渡される可能性があります。
懲役刑に処せられ、執行猶予がつかなければ、刑務所に入らなければならなくなります。
このような場合は、執行猶予付き判決を獲得し、刑務所での服役を回避することが極めて重要となります。

~執行猶予付き判決の獲得を目指す~

まずは、被害者と示談を成立させることが非常に重要です。
示談が成立すれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。

また、Aさんが児童買春事件を繰り返してしまった背景には、医学的、心理学的に説明されるべき問題が潜んでいるかもしれません。
精神科や心療内科において、専門的な治療、カウンセリングを受け、再犯防止に努めていることを裁判官にアピールすることも考えられます。

児童買春事件を繰り返してしまい、逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、有利な事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【少年事件】近江八幡市の業務妨害事件 脅迫メールを送りつけて逮捕

2022-02-04

【少年事件】近江八幡市の業務妨害事件 脅迫メールを送りつけて逮捕

【少年事件】近江八幡市のショッピングセンターに脅迫メールを送りつけて逮捕された業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

近江八幡市のショッピングセンターに脅迫メールを送りつけた少年が逮捕

滋賀県近江八幡警察署は、近江八幡市のショッピングセンターに脅迫メールを送り付けたとして、19歳の少年を業務妨害の容疑で逮捕しました。
このショッピングセンターには、先月から複数回にわたり「店内にガソリンをまいて客や店員を道連れにして殺してやる」等の脅迫メールが送り付けられており、ショッピングセンターは警備員を増やす等して対応し、滋賀県近江八幡警察署に被害を届出ていました。
逮捕された近江八幡市に住む少年は「受験勉強でストレスがたまっていた。」と容疑を認めているようです。

(実際に起こった事件ではなくフィクションです。)

脅迫メールを送りつけた業務妨害事件

今回の事件はフィクションですが、このようにお店等に対して脅迫メールを送り付けた業務妨害事件は全国で何件か発生しています。
業務妨害事件は、大きく分けると

①威力業務妨害罪
②偽計業務妨害罪

の何れかの犯罪に該当します。

①威力業務妨害罪

威力業務妨害罪とは「刑法234条」に規定されている犯罪です。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
威力業務妨害罪でいうところの「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を意味します。
暴行や脅迫のように、人の意思に働きかけるほか、公然と行われた妨害手段も「威力」となる場合があります。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」にあたります。

ちなみに威力業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害される結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。

②偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪とは「刑法233条」に規定されている犯罪です。
偽計業務妨害罪の法定刑は、威力業務妨害罪と同じく「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで成立する犯罪で、虚偽の風説とは、簡単にいうと「嘘の情報」のことで、流布とは「不特定又は多数の人に伝える」ことです。

【少年事件】19歳の少年が逮捕されたら

19歳の少年が逮捕された場合は、通常の少年事件よりも迅速に手続きを進める必要があります。
と言いますのは、成人してしまうと少年法による手続きではなく、成人による刑事手続きが進められてしまうからです。
このように成人が迫っている少年の起こした少年事件を年齢切迫事件と言います。
19歳の少年が手続き中に成人してしまうと、家庭裁判所は年齢超過として事件を検察官に送致する必要があります。
この手続きを逆送といい、もしも、逆送されて起訴されると、成人と同様な刑事裁判を受けることとなり、前科がついてしまう可能性が高くなるのです。
また保護処分が受けられないことにより、少年が教育的な処遇を受ける機会を得られなくなってしまいます。
こういった少年の不利益を避けるために、弁護士は、少年更生のためにできる限り保護処分となるように、家庭裁判所送致後、成人となる前に、早急に審判期日を入れるように、家庭裁判所に働きかけを行なうことができます。

近江八幡市の少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は近江八幡市の少年事件に強いと評判の弁護士です。
まだ未成年のお子様が何か刑事事件を起こしてしまった際は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、まだ未成年のお子様が警察に逮捕されたような場合には、初回接見サービスをご用意しております。
有料にはなってしまいますが、弁護士を少年のもとに派遣することで迅速に弁護活動を開始することができます。
少年事件に関する無料法律相談や初回接見サービスについては

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、まずはお気軽にお電話ください。

初回接見サービスの詳しいご案内は

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大津市の児童買春で逮捕 同種の前科がある場合の弁護活動

2022-01-24

大津市の児童買春で逮捕 同種の前科がある場合の弁護活動

大津市で児童買春の容疑で逮捕された方に、同種の前科がある場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

児童買春の容疑で逮捕

数年前に児童買春の罪で罰金刑を受けた前科のあるAさんは、再びSNSで知り合った17歳の女子高生に対して、性交の対償として5万円を支払うことを約し、大津市内のラブホテルで性交しました。
女子高生と性交渉してから数カ月後、Aさんは、自宅を訪ねて来た警察官に児童買春の容疑で逮捕されました。
Aさんには以前も児童買春事件を起こし、罰金刑を受けた過去があるため、今後のことが非常に不安です。
(フィクションです)

児童買春について解説

児童買春行為につき有罪判決が確定すると、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。

「児童買春」とは
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(同法第2条2項)。

この法律でいう児童とは18歳未満の男女です。
つまりAさんは、児童に当たる女子高生に、性交の対償として5万円を供与することを約束して性交しているので、児童買春の罪を構成すると考えて間違いないでしょう。

逮捕直後の弁護活動

逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
身体拘束が長期化すれば、会社や学校を長期間にわたって無断欠勤・欠席することになってしまいます。
早期に弁護士を依頼し、より早く外に出られるように活動してもらうことが必要です。

起訴された場合

初犯であっても、児童買春事件が起訴される可能性は高く、同じ前科があるAさんが起訴される可能性は極めて高いでしょう。
児童買春事件を起こしたのが初めてであり、被害者が1人程度であれば、略式手続により罰金刑を受けて事件が終了することが多いと思われます。
しかし、同種前科を有するAさんについては、略式手続ではなく、「公判請求」という形式で起訴される可能性があります。

児童買春事件において公判請求がなされる場合とは、前科がある、犯行態様が悪質である、被害者が多数存在するなどの理由で、検察官がAさんにつき懲役刑を相当と思料しているケースです(略式手続では懲役刑に処することはできません)。
公判請求がなされた場合は、公開の法廷に立って裁判を受けることになります。

また、前述の通り、略式手続で懲役刑が言い渡されることは法律上ありえませんが、公判請求がなされた場合は、懲役刑を言い渡される可能性があります。
懲役刑に処せられ、執行猶予がつかなければ、刑務所に入らなければならなくなります。
このような場合は、執行猶予付き判決を獲得し、刑務所での服役を回避することが極めて重要となります。

逮捕されてからの手続きの流れについては

こちらをクリック

執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動

まずは、被害者と示談を成立させることが非常に重要です。
示談が成立すれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。

また、Aさんが児童買春事件を繰り返してしまった背景には、医学的、心理学的に説明されるべき問題が潜んでいるかもしれません。
精神科や心療内科において、専門的な治療、カウンセリングを受け、再犯防止に努めていることを裁判官にアピールすることも考えられます。

児童買春事件を繰り返してしまい、逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、有利な事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

滋賀県で逮捕されたら 釈放を早める弁護士

2022-01-13

滋賀県で逮捕されたら 釈放を早める弁護士

滋賀県で逮捕された方の釈放を早める活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

滋賀県で家族が逮捕されたら

ご家族が、何か刑事事件を犯してしまい警察に逮捕されてしまったら・・・
そのことを知った方は「何をしたの?」「新聞等に実名報道されるの?」「いつ釈放されるの?」「処分はどうなるの?」等と、色々な不安が脳裏をよぎるでしょう。
そんなご家族の不安を少しでも解消できるのが弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件で不安を感じておられる方のお役に立ちたくて、刑事事件を専門に扱っている全国でも数少ない法律事務所です。
滋賀県の警察署に逮捕されている方のもとへ、弁護士を派遣する初回接見サービスを年通無休で承っておりますので、まずは

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)

までお気軽にお電話ください。

釈放を早めることはできるの?

ご家族が警察に逮捕された方からよくされる質問の一つが

「釈放を早めることはできるのですか?」

ですが、その答えは「イエス」です。
当然、絶対とは言えませんが、早期に弁護士を選任することによって釈放の時期が早まる可能性は十分にあります。
まず逮捕されてからの手続きの流れと共に、釈放に向けての弁護士の活動について説明します。

(1)逮捕から48時間以内

警察が逮捕した犯人を身体拘束できるのは、まずは48時間です。
この48時間以内に警察は犯人を釈放するか、検察庁に送致するかを判断しなければなりません。
そこで弁護士は、その判断をする警察署に対して逮捕された方の釈放を要請することができます。
警察署宛てに書類を提出したり、担当の捜査員と交渉したりする方法で釈放要請をすることによって、逮捕から48時間以内に釈放されることがあります。
このタイミングで釈放されるのが逮捕から最短の釈放となります。

(2)裁判所に勾留請求されるまで(逮捕から72時間以内)

逮捕から48時間以内に検察庁に送致されると、今度は検察官が犯人の勾留を請求するかどうかを判断します。
勾留の請求は検察官が裁判官に対して行うのですが、検察官が、この判断を下すのに許されている時間は送致を受けてから24時間以内です。
つまり逮捕された方は、逮捕から起算すると72時間以内に勾留を請求されるかどうかが決まります。
弁護士は、裁判官に対して勾留を請求するかどうか判断する検察官に対して、逮捕された方の釈放を要請することができます。
検察官に書類を提出したり、担当の捜査員と交渉したりする方法で釈放要請をすることによって、逮捕から72時間以内に釈放されることがあります。

(3)裁判官が勾留を決定するまで

検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、逮捕された犯人を勾留するかどうかを判断します。
勾留の期間は10日から20日と法律で決まっています。
最初の勾留決定で10日間の勾留が決まり、その後、必用に応じて10日間まで延長されることがありますが、延長の際は再度裁判官の許可が必要となります。
そこで弁護士は勾留を決定する裁判官に対して、勾留を決定しないように求めることができます。
裁判官が、検察官の勾留請求を退けた場合、その時点で釈放を決定します。

ここまでが逮捕から勾留が決定するまでの流れで、それぞれのタイミングで弁護士が釈放を求めることができるので、早期に弁護士を選任するメリットは十分に感じていただけるのではないでしょうか。

国選弁護人は付かない

裁判官が勾留を決定するまで国選弁護人は付きません。
つまり上記したタイミングでの早期釈放を望むのであれば、それに向けた活動ができるのは私選の弁護人に限られます。
私選の弁護士を選任するとなれば、弁護士費用でお悩みの方も多いかと思いますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では明朗会計を心掛けていますので、弁護費用でお悩みの方は一度ご相談ください。

釈放を早める弁護士のご用命は

滋賀県の警察署に逮捕された方の釈放を早めれるのは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に特化した弁護士です。
刑事事件専門の弁護士のご用命は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)

 

までお気軽にお問い合わせください。

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