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覚醒剤所持事件で保釈請求を相談
覚醒剤所持事件で保釈請求を相談
覚醒剤所持事件で保釈請求を相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住むAさんは、SNSを利用して、以前から興味を持っていた覚醒剤を入手しました。
そしてAさんは、自宅で覚醒剤を使用していたのですが、Aさんの挙動がおかしいことに気づいた近隣住民が滋賀県木之本警察署に相談。
そこから捜査が開始され、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは勾留され、覚醒剤取締法違反の容疑で起訴されることも決まりました。
Aさんの家族は、長らくAさんが身体拘束されている状況に不安を感じ、どうにかAさんの身体拘束を解くことはできないかと、保釈について弁護士に相談することにしました。
相談後、Aさんの家族は弁護活動を依頼することにし、弁護士はAさんに速やかに接見を行い、保釈請求をするための準備を始めました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈請求と刑事事件
保釈とは、起訴後、保釈保証金の納付を条件に、被告人の身体拘束を解く制度のことを言います。
保釈は起訴後に可能となる制度であるため、逮捕された段階であったり、逮捕に引き続いて行われる被疑者段階での勾留では、保釈の制度を利用することはできません。
ですから、保釈請求をしたいという場合には、今回のAさんのように起訴される段階になってようやく請求が可能になるということになります。
保釈の際に納付する保釈保証金とは、いわゆる保釈金のことです。
保釈金の額は、事件の内容や被告人の環境・資力などによって変動します。
多くの場合、150万円~300万円の間で設定されるケースが見られます。
保釈金は、保釈中に逃亡したり証拠隠滅をしたりしないようにするための担保とされるもので、それらの条件を破ってしまった場合に一部または全部没収されることになります。
もちろん、保釈中の約束事を守って過ごしていれば、最終的に保釈金は全額戻ってくるということになります。
こうしたことから、その人が没収されてしまったら困るという額が保釈金とされるのです。
ですから、例えば芸能人や政治家など、一般の人に比べて多くの資産を持っていると想定される人が被告人となっている場合には、「没収されてしまうと困る」という額にするために、先ほど挙げたような150万円~300万円といった額よりも高額な金額が設定される場合もあります。
そして、保釈金はあくまで担保としてのお金であるため、保釈金が払えれば保釈されるというわけではありませんし、保釈金を多く準備できればよいというわけでもありません。
では、保釈請求をして保釈許可をもらうためには、どういった準備が必要になってくるのでしょうか。
保釈が認められるためには、逃亡や証拠隠滅等のおそれがないと認められる必要があります。
保釈が認められる際の条件としても、裁判への出頭をすることや、事件関係者へ接触しないことなどが定められることが多いです。
ですから、例えば、家族などが身元引受人として被告人の行動を監督する環境を作ることで、被告人が逃亡・証拠隠滅といったことができないようにする、そういった環境にあることを家族から聴取し、まとめて証拠とするといった準備をした上で保釈請求をするといったことが考えられます。
保釈請求に回数は制限されていないため、1回保釈請求が却下されたとしても、もう1度保釈請求をすることができます。
そのため、たとえ1度保釈請求をして保釈が叶わなかったとしても、環境を改善させながら粘り強く請求をしていくことが重要です。
特に、Aさんのような覚醒剤取締法違反事件では、薬物自体が証拠隠滅しやすい物であることや、売買に関する事件関係者が多く予想されることなどから、逮捕・勾留による身体拘束をされやすく、さらに身体拘束を解くことが容易でない事件であることが多いです。
粘り強い保釈請求のためには、弁護士の刑事事件への知見や、ご本人・ご家族とのこまめなコンタクトが求められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、覚醒剤取締法違反事件や保釈に関連したご相談をお受けしています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
怨恨からつきまとってストーカー規制法違反に
怨恨からつきまとってストーカー規制法違反に
怨恨からつきまとってストーカー規制法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市にある会社Xに勤務しているAさんは、同僚のVさんに対して好意を抱いており、Vさんにアタックするようになりました。
しかし、VさんはAさんに対して断りを入れ、Aさんは振られた形となりました。
Aさんは、Vさんが自分の好意に対して応えてくれなかったことを恨み、Vさんに対してメッセージアプリでメッセージを連続して送ったり、Vさんが帰宅する後をつけたりするようになりました。
Vさんは、Aさんにつきまといをやめるよう伝えたのですが、Aさんは意に介さず、さらにしつこくメッセージの送信やつきまといをするようになりました。
Aさんの行為に恐怖を感じるようになったVさんは、滋賀県長浜警察署に相談。
その結果、Aさんは滋賀県長浜警察署にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・怨恨をきっかけにしたストーカー事件
ストーカーというと、被害者に好意を持った人が被害者につきまとうといった内容が思い浮かびやすいのではないでしょうか。
たしかに、ストーカー行為を規制しているストーカー規制法(正式名称「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)でも、ストーカー行為を定義する際、恋愛感情や好意による「つきまとい等」を繰り返すことであるとしています。
ストーカー規制法第2条第4項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。
ストーカー規制法第2条第1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
第1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
第2号 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
第3号 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
第4号 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
第5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
第6号 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
第7号 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ストーカー規制法第2条第1項にもある通り、ストーカー行為につながる「つきまとい等」は、恋愛感情や好意に基づいたものである必要があることが定められています。
それに加えて、そういった恋愛感情や好意が「満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行われる「つきまとい等」も、反復して行うことでストーカー行為となることが定められています。
つまり、単に被害者のことを好きだということでストーカー行為をすることだけでなく、例えば「振られた」ということによって逆恨みしてストーカー行為をするといった場合にも、ストーカー規制法違反となることになります。
・ストーカー規制法違反と逮捕
今回のAさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されています。
ストーカー事件の場合、加害者側が被害者の連絡先や自宅を知っている場合が多く、加害者と被害者の接触を避けるなどのために逮捕や勾留によって身体拘束をした上で捜査されるというケースも少なくありません。
逮捕されてしまった場合、誰に相談することもできず取調べなどに対応することになりますから、不安や精神的負担が大きくなってしまうと予想されます。
逮捕直後から弁護士に相談し、逮捕された被疑者と面会しアドバイスをしてもらうことで、刑事手続きを知らないということによる不安を払拭することが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスなどを通じ、逮捕されてしまった被疑者へのサポートも迅速に行っています。
怨恨から発展したストーカー規制法違反事件にお困りの方、逮捕にお悩みの方は、お早めにご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
パートタイマーでもインサイダー取引になる?
パートタイマーでもインサイダー取引になる?
パートタイマーでもインサイダー取引になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県米原市に本社を構えるV社で、清掃員のパートタイマーとして働いていました。
ある日、AさんがV社の社内を清掃していた最中に目についた資料から、V社が翌月に独自の技術を使った新製品を発表することを知りました。
Aさんは、新製品が発表されればV社の株価が値上がりするだろうと考え、新製品の発表前にV社の株式の買い付けを行いました。
そして、Aさんは、V社が新製品を発表した後に値上がりしたV社の株式を売却し、多額の利益を得ることになりました。
しかしその後、Aさんがインサイダー取引を行ったことが発覚。
Aさんは滋賀県米原警察署に金商法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「ただのパートタイマーだったのにインサイダー取引になるのか」と疑問に思い、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・インサイダー取引とは?
インサイダー取引とは、会社関係者が上場会社等の業務等に関わる「重要事実」を、その職務に関して知りながら、その「重要事実」の公表前にその会社の株等の売買等を行うことを指します。
大まかには、会社関係者が株価に重大な影響を与えるような事実を公表前に知りながら株式の売買を行うことがインサイダー取引になるというイメージです。
インサイダー取引は、日本語で内部者取引とも呼ばれます。
・パートタイマーでもインサイダー取引に?
このインサイダー取引については、金商法(正式名称「金融商品取引法」)という法律で禁止されています。
金商法第166条第1項
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第5号から第8号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第167条の2第1項、第175条の2第1項及び第197条の2第14号において「売買等」という。)をしてはならない。
当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後1年以内のものについても、同様とする。
第1号 当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
金商法第166条第1項では、「会社関係者」が「上場会社等に係る業務等に関する重要事実」を知った場合、その「重要事実」が公表された後でなければ、該当する会社等の株式の売買等をしてはいけないとされています。
つまり、「会社関係者」が「重要事実」公表前に該当する会社等の株式を売買することがインサイダー取引となり、この金商法第166条第1項に違反する犯罪となるということです。
では、その対象となる「会社関係者」とはどういった人を指しているのか、「重要事実」を知るとはどういった状況を指しているのかというと、続く第1号~第5号に記載があります。
第1号では、「会社関係者」について、「当該上場会社等(中略)の役員(中略)、代理人、使用人その他の従業者」としています。
会社の「使用人その他従業者」となっていることから、この「会社関係者」の中には、会社のいわゆる正社員だけでなく、Aさんのようなパートタイマーやアルバイトの従業員も含まれていることが分かります。
さらに、その「使用人その他従業員」について、どのような業務についているのかといった制限もされていませんから、Aさんのような清掃員であっても「会社関係者」となり得ることが分かります。
インサイダー取引というと、会社の役員や上役など、会社の中心にいる人が関わる犯罪というイメージが強いかもしれませんが、Aさんのようなパートタイマーであってもインサイダー取引の対象となる可能性があるのです。
そして、金商法第166条第1項第1号では、こうした「使用人その他従業者」などの人が「その者の職務に関し」重要事実を「知ったとき」に、その「重要事実」公表前に当該会社等の株式の売買等をしてはいけないということを定めています。
例えば今回の事例のAさんは、自身の職務である、V社内の清掃中に、V社の新製品についての情報を知っています。
その後、AさんはV社の新製品についての情報が公表される前にV社の株式の売買をしていることから、Aさんには金商法第166条第1項第1号に違反するインサイダー取引の疑いがあるということになるのです。
金商法第166条第1項第1号に違反するインサイダー取引をしてしまった場合の刑罰は、以下のとおりです。
金商法第197条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第13号 第157条、(中略)又は第166条第1項若しくは第3項若しくは第167条第1項若しくは第3項の規定に違反した者
さらに、インサイダー取引で得た財産については没収されます。
金商法第198条の2第1項
次に掲げる財産は、没収する。
ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
第1号 第197条第1項第5号若しくは第6号若しくは第2項又は第197条の2第13号の罪の犯罪行為により得た財産
インサイダー取引というと、日常生活とは関わりの薄い犯罪のように思えますが、実は誰でも関わり得る犯罪です。
そして、インサイダー取引による金商法違反は、上述の通り、とても重い刑罰が設定されています。
だからこそ、インサイダー取引事件の当事者となってしまった場合には、早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、事件の始まりから終わりまでフルサポートします。
インサイダー取引を含む刑事事件にお困りの際は、お早めに弊所弁護士までご相談下さい。

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飲酒運転で刑事裁判に発展してしまったら
飲酒運転で刑事裁判に発展してしまったら
飲酒運転で刑事裁判に発展してしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県彦根市に住んでいる会社員です。
Aさんは、通勤に自動車を利用していたのですが、ある日、会社帰りに居酒屋で飲食した際、飲酒していたにもかかわらず、「いつも通っている道なのだから大丈夫だろう」と自動車を運転して帰路につきました。
しかし、その道中、滋賀県彦根警察署の警察官が飲酒検問をしており、Aさんの飲酒運転が発覚しました。
Aさんは過去に飲酒運転で罰金となったことがありましたが、「事故を起こしたわけでもないのだから交通違反程度のことだろう。今回も罰金を支払って終わりだろう」と考えていました。
そのAさんの考えに反し、Aさんは取調べのために訪れた検察庁で、「起訴して刑事裁判になる」という話を聞きました。
驚いたAさんは、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転でも刑事裁判になる
多くの方がご存知の通り、飲酒運転は犯罪です。
道路交通法では、飲酒運転を「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けて禁止しています。
道路交通法第65条第1項(注:酒気帯び運転)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法第117条の2の2(注:酒気帯び運転の刑罰)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
道路交通法第117条の2(注:酒酔い運転とその刑罰)
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
このうち、道路交通法第65条第1項のものが「酒気帯び運転」、道路交通法第117条の2第1号のものが「酒酔い運転」と言われる飲酒運転です。
酒気帯び運転は基準値以上のアルコールが検出された場合(呼気1リットルあたり0.15mg以上)に当てはまる飲酒運転であり、そのうち酒に酔っている程度が強いもの(例:千鳥足になっている、ろれつがまわっていないなど)は酒酔い運転となるイメージです。
飲酒運転と聞くと、単なる交通違反のイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが、刑罰を見ると懲役刑なども設定されていることが分かります。
・飲酒運転は単なる交通違反ではない?
交通違反のうち、軽微な交通違反は反則金制度(交通反則通告制度)の対象とされています。
反則金制度とは、簡単に言えば、軽微な交通違反の場合に反則金を納めることで、刑事手続・少年保護手続を受けないようにするという制度で、反則金を納めれば、出頭する必要もなくなります。
こうした反則金制度もあってか、交通違反と刑事事件、刑事裁判が結びつきにくい方も多いでしょう。
しかし、この反則金制度は、全ての交通違反について適用されるというわけではありません。
今回の事例のAさんの飲酒運転も、反則金制度の対象外となる交通違反です。
そのため、飲酒運転をしてしまえば、反則金を納める納めないにかかわらず、刑事事件化してしまいます。
飲酒運転の他にも、無免許運転などが反則金制度の対象外となる交通違反として挙げられます。
先ほども触れたように、飲酒運転には懲役刑=刑務所へ行く刑罰も定められているため、繰り返してしまったり態様が悪質だったりすれば、起訴されて正式な刑事裁判となります。
刑事裁判には入念な準備をもって臨む必要がありますし、そうでなくても刑事事件には一般の方が把握できていない権利や手続き、注意点があります。
飲酒運転事件にお困りの際は、弁護士にお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転事件を含めた交通に関わる刑事事件も取り扱っています。
お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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少年事件の試験観察とは?
少年事件の試験観察とは?
少年事件の試験観察とはどういったものなのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江市に住んでいる高校1年生のAさんは、学校から自宅へ帰る道中に、別の高校に通う生徒と口論の末に喧嘩となり、相手の生徒を殴って骨折などの大けがを負わせてしまいました。
喧嘩を目撃していた通行人が滋賀県東近江警察署に通報したことで警察官が現場に駆け付け、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、たびたびこうした暴行・傷害事件を起こしており、中学生の時にも逮捕され、保護観察処分となった経緯がありました。
そういった経緯から、今回は少年院送致となるかもしれないと聞いたAさんの両親は、少年事件に対応している弁護士に相談。
そこでAさんの両親は、少年事件には試験観察という制度があると聞き、弁護士に試験観察について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の終局処分
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、少年事件の手続や処分には、成人の刑事事件と異なるものが多くあります。
未成年の者は可塑性が高い=矯正教育などをすることで更生できる可能性が高いとされているため、少年事件では少年の更生を重視した手続・処分が取られることとなっているのです。
少年事件では、基本的には家庭裁判所での調査を経た上で家庭裁判所で開かれる審判を受けることになります。
少年事件では全件送致主義という主義に基づいて、警察などの捜査機関での捜査が終わった事件については、基本的にすべての事件が家庭裁判所へ送られるためです。
こうして少年事件の専門家の調査を受け、審判によって処分が決められるのです。
家庭裁判所の審判で下される処分は、成人の刑事事件で処される刑罰とは異なり、あくまで少年の更生のための処分(保護処分)という扱いです。
ですから、例えば少年院送致のように、特定の施設に収容されるような処分であっても、その非行をしたことによる罰というわけではありません。
少年院送致も少年の更生のために行われる処分であり、少年院内では矯正教育やその後の自立のための職業訓練などが行われています。
・試験観察とは?
しかし、少年院送致が少年のための処分であったとしても、少年院に入っている間は社会から切り離されて生活することになります。
通っていた学校に通えなくなってしまったり、働いていた会社で働けなくなってしまったりというデメリットがあることもまた事実です。
一度社会から離れてしまうことによるデメリットを避けるために、少年院送致を回避したい、社会内で更生を目指したいと考える方ももちろんいらっしゃいます。
こうした少年事件においては、試験観察を目指すという付添人活動をおこなう場合があります。
試験観察とは、文字通り、試験的に観察する期間を設ける処分を指します。
試験観察は、審判の場で少年の処分をどういったものにするのかすぐに決められない場合に取られます。
試験観察となった場合、決められた期間を家庭裁判所の観察のもと過ごし、その期間中の少年の生活態度や様子などによって最終的な処分が決められることになります。
この試験観察期間は、少年の自宅で過ごす場合もあれば、民間の協力者や専門施設に指導を委ねてその指定された場所で過ごす場合(補導委託)もあります。
今回のAさんの事例では、Aさんは以前にも同じような傷害事件を起こして家庭裁判所から保護処分を受けているにも関わらず、Aさんは同様の少年事件を起こしているという状況です。
社会内での更生を目指す保護観察処分を経てもまた同じことを繰り返してしまっていますから、前回同様の処分だけでは公正に不十分と考えられ、少年院で矯正教育を受けながらの生活が必要と判断される可能性も十分あると考えられます。
ですから、まずは前回よりもより具体的な手段を示して、社会内での更生が可能であることや、そのためにAさん本人やその周囲の家族が具体的に行動し続けられることを示していく必要があると考えられます。
そのために、弁護士と共にAさんやその家族で更生のための環境づくりを行うと共に、その成果を家庭裁判所に示して判断をしてもらえるよう試験観察を目指していく活動が有効であると考えられるのです。
ただし、試験観察はあくまでその期間中試験的に少年やその周囲を観察し、その様子によって最終的な処分を決めるものです。
試験観察を目指すことを最終目的としてしまうのではなく、さらにその先も見据えながら、更生できる環境を整えることが重要です。
そのためには、少年事件の専門知識がある弁護士のサポートを受けることが効果的です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく少年事件の取り扱いも行っております。
滋賀県の少年事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
逮捕なしの少年事件と弁護士
逮捕なしの少年事件と弁護士
逮捕なしの少年事件と弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
中学3年生のAさんは、滋賀県守山市内に外出した際、市内の駅構内で、駅の利用客である女性Vさんのスカートの中を盗撮してしまいました。
駅員がAさんの盗撮行為を目撃して滋賀県守山警察署に通報したことで、Aさんは盗撮事件の被疑者として滋賀県守山警察署まで任意同行されました。
Aさんは警察署で取調べを受けた後、両親の迎えを受けて逮捕されることなく自宅へ帰されました。
Aさんの両親は、逮捕されずに帰宅を許されたことから、弁護士に相談するなどの対応はしなくてよいのではないかと思っていましたが、インターネットなどで調べたところ、逮捕されていない少年事件でも弁護士に相談した方がよいとの記事が出てきたため、どうしようか悩んでいます。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕なしの少年事件と弁護士
上記事例のAさんは、盗撮事件を起こしたことから滋賀県守山警察署に任意同行された後、逮捕されることなく帰宅を許されたようです。
多くの場合、逮捕されずに捜査が進むということになれば、何度か警察などに呼び出しを受けて取調べを受けるという流れをたどります。
こうした逮捕なしの刑事事件・少年事件は、被疑者・被告人となった人が通常の生活を送りながら=家で暮らしながら刑事手続きが進められることから、在宅事件とも呼ばれます。
逮捕されずに手続きが進んでいく在宅事件の場合、取調べなどで呼び出されること以外に日常生活に大きな変化が見えないため、切迫性に欠ける印象を受けるかもしれません。
「重大な刑事事件や少年事件を起こすと逮捕される」というイメージのせいで「逮捕されていないのであればたいしたことではない」と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
ですから、Aさんの両親のように、逮捕されていないのであれば弁護士への相談等はいらないと考えられる方も少なくありません。
しかし、逮捕されていない在宅事件においても弁護士の役割は非常に大きいものとなります。
例えば、上記事例のAさんのような場合、成人の刑事事件とは異なる少年事件として手続きが進んでいくことになります。
少年事件の場合、たとえ捜査段階で逮捕されずに在宅事件として進められていたとしても、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置という措置が取られる可能性があります。
観護措置となれば、その少年は一定期間(平均的には4週間程度)、鑑別所に収容されることとなってしまいます。
そうなれば、学校へ行けなかったり、就業先に行けなかったりといった不都合が出てくることはもちろん、少年本人や家族にも負担がかかってしまうことになりかねません。
そして、家庭裁判所へ送致されるまでの取調べ等の手続きは、成人の刑事事件とほとんど同様の手続きによって行われます。
たとえ未成年でも、被疑者として1人で取調べに臨まなければならないのです。
未成熟な少年が、捜査官相手にきちんと主張したいことを貫けるかどうか、という問題も出てきます。
かけられている容疑が冤罪であった場合はもちろん、そうでなくとも目的や手段、実際にやったこと等を自分の認識通り話せるかどうかによって、処分にも大きな影響が出てしまう可能性があります。
また、上記事例の盗撮事件のように、被害者の存在する事件であれば、被害者の方への謝罪や賠償も考えられるでしょう。
特に盗撮事件においては、被害者の方は見ず知らずの方であることも多いです。
そうした中で謝罪や賠償を行っていくには、まずは被害者の方と連絡を取るために連絡先を教えてもらわなければなりませんが、通常、捜査機関は盗撮をした当事者に直接被害者の連絡先を教えることはしません。
盗撮された被害者としては、当然加害者側に対して処罰感情や恐怖を感じていることも多いためです。
そうすると、被害者に対して自分たちだけで謝罪や弁償をするということは難しくなってしまいます。
そして、少年事件の場合、終局処分は家庭裁判所が少年の更生にとって適切な処分を判断することで決まります。
少年の更生にとってよい環境を自分たちで作れているかどうかという点は、この判断の際に重視されることの1つです。
そのためには、少年の更生のためにどういったことが必要なのか、現在の環境からどこをどう変えるべきなのか適切に把握し、行動する必要があります。
このように、たとえ逮捕をされていなくとも、刑事事件・少年事件の専門的知識が必要な活動は多く存在します。
特に、少年事件の場合は、前述のように家庭裁判所に事件が送致されてからも身体拘束のリスクがある上に、終局処分での判断が少年の更生に適切かどうかという点で考えられることから、逮捕されていないから軽く済むに決まっている、ということはありません。
滋賀県の少年事件でお困りの際は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談もございますので、逮捕なしの少年事件でまずは弁護士の話を聞いてみたいという方もお気軽にご利用いただけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
ひったくりと事後強盗罪
ひったくりと事後強盗罪
ひったくりと事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県草津市内の路上を自転車に乗って走行中、自転車の前かごにバッグを入れて歩いているVさんを見かけました。
Aさんは、「荷物を簡単に取れそうだ」と思い、Vさんの横を通り過ぎざまに、Vさんのバッグをひったくり、そのまま立ち去ろうとしました。
しかし、VさんはすぐにAさんを追いかけ、Aさんの服を掴んでバッグを取り返そうとしました。
Aさんは、バッグを取り返されまいと、追いすがるVさんを突き飛ばして転倒させ、Vさんを振り切るとそのまま逃走しました。
一部始終を目撃していた人が滋賀県草津警察署に通報したことで捜査が開始され、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
ひったくりのつもりが強盗罪という容疑で逮捕されたAさんは驚き、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ひったくりが強盗罪となるケースは?
前回の記事では、一般にひったくりは窃盗罪に問われるケースが多いものの、被害者の生命・身体に及ぼす危険の高い暴行によって財物を奪取したことが認められる場合になどには、強盗罪とされるケースもあるということを取り上げました。
そのようなケース以外にも、ひったくりが強盗罪とされうるケースとして、今回の事例のようなケースが考えられます。
刑法では、事後強盗罪という犯罪を定めています。
刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は、大まかにいえば、通常の強盗罪とは成立の条件の順序が逆になっている強盗罪です。
通常の強盗罪は、暴行・脅迫を手段として財物を奪うという犯罪です。
対して事後強盗罪は、財物を取得した後に、その財物を取り返されることや逮捕の回避、罪跡を隠滅する目的で暴行・脅迫をした者に成立する犯罪です。
文字通り、事後的に暴行・脅迫した場合に成立する強盗罪ということになるでしょう。
事後強盗罪の暴行・脅迫も、強盗罪と同様に相手方の反抗を抑圧しする程度の強度が要求されます。
事後強盗罪の条文の主語が「窃盗が」となっていることからわかるように、事後強盗罪の主体は、窃盗犯人(未遂を含む)でなければなりません。
事後強盗罪が成立するためには、窃盗犯人が行った暴行・脅迫が、
①財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的
②逮捕を免れる目的
③罪跡を隠滅する目的
のいずれかの目的で行われなければなりません。
たとえ窃盗罪にあたるひったくりであっても、財物を奪った後に上記①~③の目的で暴行・脅迫を行った場合には事後強盗罪に問われる可能性があるということになります。
例えば、今回の事例のAさんの場合、Aさんは一度ひったくり=窃盗罪にあたる行為をしてVさんのバッグを得ていますが、Vさんがバッグを取り返そうと追いすがってきたため、バッグを取り返されまいとしてAさんを突き飛ばすといった暴行を加えています。
これは①にあたる目的で暴行を加えたものと考えられますから、Aさんには事後強盗罪の容疑がかかったのでしょう。
ひったくりというと聞こえは軽いかもしれませんが、事情によっては強盗罪のような重大犯罪にも発展し得る犯罪行為です。
そこから強盗致傷罪や強盗致死罪に発展してしまえば、裁判員裁判の対象ともなるため、さらに複雑な刑事手続が予想されます。
強盗罪まで至らずとも、ひったくりの際に被害者に怪我をさせてしまったり暴行を加えてしまったりしたことで、傷害罪や暴行罪といった別の犯罪が成立するケースもあります。
単純な犯罪のように見えますが、たかがひったくりと考えず、早い段階から弁護士に相談しておきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひったくりを含む刑事事件についてのご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にご相談下さい。

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ひったくりをして現行犯逮捕されたら
ひったくりをして現行犯逮捕されたら
ひったくりをして現行犯逮捕されたというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県大津市の路上で、買い物帰りの通行人Vさん横を原付に乗って走り去る際に、Vさんの持っていたバッグをひったくりました。
その際、Vさんはバッグをひったくられた衝撃で転倒して軽いけがをしました。
見ていた人がすぐに通報し、近くにいた滋賀県大津警察署の警察官が駆け付け、Aさんを追いかけた結果、Aさんは現場から少し離れたところで窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの両親は、驚くと同時にAさんの力になれないかと考え、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士を探し、接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ひったくりと成立する犯罪
皆さんはひったくりと聞いて、どういった犯罪がイメージされるでしょうか。
財物を強奪するというイメージから、強盗罪を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、一般にひったくりは窃盗罪が成立することの多い犯罪です。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
一般的にひったくりが強盗罪ではなく窃盗罪に問われるのは、ひったくり行為によって被害者から財物を得る際、強盗罪の成立に必要な「暴行又は脅迫」が存在しないことが多いと考えられているためです。
窃盗罪と強盗罪は、どちらも不法領得の意思をもって被害者の意思に反してその財物の占有を取得・移転させる犯罪です。
占有とは、財物に対する事実的支配のことを指し、不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思・目的を意味します。
つまり、窃盗罪と強盗罪は、被害者の意思に反して被害者の財物を自分のものとしてしまうという犯罪、という点では同じであるといえます。
しかし、強盗罪は、被害者の意思に反して被害者の財物を自分のものとしてしまう手段として、「暴行又は脅迫」が用いられることを成立の条件としているため、そこで窃盗罪との違いが出てきます。
多くの場合、ひったくりは、バイクや自転車等で急速に接近しつつ無理矢理被害者の所持品を奪う手口が用いられます。
そのため、ひったくり行為には広い意味で暴行は存在していると考えられるでしょう。
ですが、強盗罪の「暴行又は脅迫」という条件は単に暴行や脅迫があったというだけでは満たされず、被害者の抵抗を抑圧する程度の強さがなければならないと考えられています。
そのため、ひったくりのような形で被害者がその暴行により反抗を抑圧された結果として財物を奪われたとはいえないのであれば、ひったくりは被害者の隙に乗じて財物の占有を奪ったにすぎないと考えられ、窃盗罪に問われることになると考えられます。
ただし、ひったくりがどんなケースでも必ず窃盗罪になり、強盗罪は成立しないのかというとそうではありません。
先ほど触れたように、強盗罪は被害者の抵抗を押さえつける程度の強さの「暴行又は脅迫」をもってその財物を奪えば成立することになります。
例えば、ひったくりをしようとして被害者の荷物を掴んだものの、被害者がその荷物を奪われまいと抵抗して荷物を離さなかったという場合に、無理矢理被害者をひきずったり転ばせたりして被害者の生命・身体に対して危険性の高い暴行を加えて荷物を奪い取れば、それは被害者の抵抗を抑圧する強さの「暴行」をして財物を奪取したということになりますから、ひったくりであっても強盗罪が成立する可能性が出てくるということになります。
実際に、過去にはこうしたケースでひったくりが強盗罪にあたると判断された判例も存在します(最判昭和45.12.22)。
ひったくりという行為を聞いただけでは、実は成立する犯罪を決め付けることはできません。
これはひったくりに限らず、刑事事件全般にいえることです。
小さな事情によって成立する犯罪や刑事手続きが変わることは刑事事件ではよくあることです。
だからこそ、刑事事件の当事者になってしまったら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がご相談を受け付けています。
まずはスタッフがご案内しますので、0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
キセル乗車事件を弁護士に相談
キセル乗車事件を弁護士に相談
キセル乗車事件を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは滋賀県大津市内を通る駅間をキセル乗車によって移動することを常習的に行っていました。
ある日、Aさんがいつものようにキセル乗車をして駅の改札を出たところ、滋賀県大津北警察署の警察官に呼び止められました。
どうやら、鉄道会社がキセル乗車の被害に困り、警察に相談したようです。
Aさんは、後日取調べに呼び出されることになったのですが、どのように対応すべきか分かりません。
そこでAさんは、刑事事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・キセル乗車
キセル乗車とは、ある駅からある駅まで電車に乗って移動する際、途中の駅までの乗車券を使って駅の改札を通って乗車し、降車時には途中の駅から到着地までの乗車券を使って到着地の駅の改札を通ることで、出発地の駅と到着地の駅の間にある分の運賃の支払いを免れることをいいます。
キセル乗車は、キセルが吸口と火皿の両端に金具を用いていることになぞらえてキセル乗車と呼ばれるようになったようです。
・キセル乗車と詐欺罪
このキセル乗車を行うことは詐欺罪(刑法第246条第2項)に問われる可能性があります。
刑法第246条(詐欺罪)
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2交 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法第246条第2項に当たることによる詐欺罪、いわあゆる2項詐欺罪(詐欺利得罪とも呼ばれます)は、人を騙して財産上不法の利益を得、または他人に得させることで成立します。
キセル乗車によって詐欺罪が成立することを説明する説には、乗車駅基準説と下車駅基準説と呼ばれる2つの説が存在します。
乗車駅基準説は、乗車駅で到着地の駅まで乗車する意思を持っているのにもかかわらず、途中の駅までしか乗らないように装って入場したところに詐欺罪の「人を欺」く行為(欺罔行為)があり、輸送という有償的役務の提供を受けた点に財産上不法の利益の取得があると考える説です。
対して、下車駅基準説は、下車駅で途中区間の運賃を支払うことなく、あたかも途中の駅から乗車したように装って出場するところに詐欺罪の「人を欺」く行為(欺罔行為)があり、途中区間を含む運賃精算義務を免れた点に財産上不法の利益の取得があると考える説です。
実務においてはキセル乗車をめぐる最高裁判例はなく、高裁判例では各事件ごとに被害者の処分行為(財産上の利益の提供)の有無や欺罔行為の要件を充たしているかどうかなどで詐欺罪の成立を否定するケースもあり、判断が分かれています。
ただし、注意しなければならないのは、詐欺罪が成立するためには欺罔行為の相手方が人でなければないということです。
現在の多くの駅では自動改札機の設置が進み自動化されているため、キセル乗車で詐欺罪に問われる可能性があるのは自動改札機のない駅(人が切符を確認する駅)を利用する場合に限られます。
・キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪
では、自動改札機を通過した場合ではなんの犯罪も成立しないのかというと、そうではありません。
も機会を騙したとして電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)に問われる可能性があります。
刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺罪)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
過去の裁判例の中には、使用された乗車券・回数券の記録が「虚偽の電磁的記録」に当たるとして電子計算機使用詐欺罪の成立を認めたものがあります。
この事件で使われた乗車券や回数券は不正な改変がなされたものではありませんでしたが、それぞれにエンコードされ、自動改札機等の事務処理システムにより認識される入場情報は実際の者とは異なるという意味で「虚偽」のものであると考えられたようです。
・キセル乗車と鉄道営業法違反
キセル乗車は、こうした詐欺罪以外の犯罪として鉄道営業法違反という犯罪になる可能性もあります。
鉄道営業法第29条では、鉄道係員の許諾を受けずに有効な乗車券で乗車した場合,乗車券に指示されたものより優等な車両に乗った場合、乗車券に指示されている停車場以外で下車した場合をそれぞれ処罰対象としています。
鉄道営業法第29条違反の法定刑は、2万円以下の罰金または科料です。
キセル乗車は被害額が少額である場合が多いことから犯罪であるという意識が働きにくい面があるかもしれません。
しかし、キセル乗車は詐欺罪や鉄道営業法違反などの犯罪に当たり得る行為です。
キセル乗車をしないことはもちろんですが、もしもキセル乗車をしてしまって刑事事件の当事者となってしまったら、早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
子どもが未成年相手に強制わいせつ事件を起こしてしまった
子どもが未成年相手に強制わいせつ事件を起こしてしまった
子どもが未成年相手に強制わいせつ事件を起こしてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県高島市に住む高校2年生のAさんは、近所に住んでいる中学生1年生で12歳のVさん(女子)と交流がありました。
ある日、Aさんは、女の子の体に興味がわき、Vさんの服の中に手を入れ、胸や臀部を触りました。
Vさんは特に嫌がるそぶりを見せず、「くすぐったい」等と言って笑っていました。
Aさんはこの行為についてただのじゃれあいで終わったと問題視することはなかったのですが、Vさんが帰宅後、そのことを両親に話したことがきっかけとなり、滋賀県高島警察署に被害届が出され、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で任意同行され、取調べを受けることになってしまいました。
Aさんの両親はまさか自分の息子が性犯罪を犯すとは思わず、どうしてよいか分かりません。
さらに、取調べから帰宅したAさんに「Vさんは嫌がっていなかったし笑っていた。無理矢理触るようなことはしていない」と言われ、さらに困惑しています。
(※この事例はフィクションです。)
・子どもが未成年者相手に強制わいせつ事件を起こした
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている犯罪です。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪の条文の前段部分では、13歳以上の者に対し暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした者を、6月以上10年以下の懲役に処するとしています。
また、強制わいせつ罪の条文の後段部分では、13歳未満の者にわいせつな行為をした者についても、同様とするとしています。
すなわち、13歳未満の者にわいせつな行為をした場合、相手方の同意の有無や、暴行や脅迫の有無にかかわりなく、強制わいせつ罪が成立するということになります。
したがって、上記事例の被害者であるVさんは12歳=13歳未満ですから、AさんがVさんの体に触れる行為について、Vさんが同意していようがいまいが、強制わいせつ罪にあたる行為となると考えられるのです。
ちなみに、強制わいせつ罪は「わいせつな行為」をしたときに成立するものですから、AさんがVさんの身体に触れる行為が「わいせつな行為」でないとすれば成立しないことになります。
しかし、この「わいせつ」については、「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」であると考えられています(名古屋高裁金沢支部判決昭和36.5.2)。
通常、人の衣服の中に手を入れて胸部や臀部を触るという行為は、この定義に当てはまる行為でしょう。
こうしたことから、Aさんの行為は強制わいせつ罪の「わいせつな行為」であると考えられ、やはりAさんには強制わいせつ罪が成立する可能性があるということになるのです。
また、今回の強制わいせつ事件では、加害者・被害者ともに未成年ですが、Aさんには強制わいせつ罪が成立することの妨げとはなりません。
ただし、Aさんが20歳未満であることから、この事件は少年事件として扱われ、最終的には家庭裁判所で調査・審判(必要だと認められる場合には観護措置も)を受け、処分が決定されることになります。
・未成年者の強制わいせつ事件と示談
強制わいせつ事件では、上記事例のVさんがそうであるように被害者の方が存在し、そのような事件で弁護士に弁護活動を依頼した場合、示談交渉に臨むことになる場合が多いです。
Aさんの事件は少年事件ですから、示談交渉の結果が、成人の事件のように処分についてすぐに効果が出やすいわけではありませんが、それでも、被害者の方に謝罪・弁償を行うことは、少年の更生のためにも、被害者の方の今後のためにも重要です。
しかし、今回の被害者であるVさんは未成年ですから、示談交渉の相手はVさんのご両親ということになるでしょう。
お子さんが被害に遭われたご両親が示談に応じてくれるのか、そもそも話し合いの場についてくれるのかと不安な場合こそ、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、客観的な立場と専門的な知識・経験に基づいて、双方が納得できる示談締結を目指して交渉していくことができますし、被害者としても、弁護士であれば被害者の情報を勝手に加害者側に漏らすという心配もありませんから、安心して話をすることができるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
未成年相手に性犯罪事件を起こしてしまったがなんとか謝罪したい、とお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。

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