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万引きと微罪処分
万引きと微罪処分
万引きと微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県草津市に住んでいるAさんは、ある日、近所にあるスーパーマーケットに買い物に出かけた際、合計で1,000円前後の商品をマイバッグに隠し、そのまま精算せずにレジを通り抜ける万引きをしました。
しかし、売り場内でのAさんの挙動に注目していた私服警備員が万引き行為に気付き、店を出たAさんに声をかけたことから万引きが発覚。
警備員はそのまま滋賀県草津警察署に連絡し、Aさんは滋賀県草津警察署で万引き事件の被疑者として取調べを受けることになりました。
Aさんは、今回の万引きが初めての万引きであり、警察で話を聞かれたことから大いに反省し、その足で今後について弁護士に相談しに行くことにしました。
弁護士との相談でAさんは、場合によっては微罪処分という処分で終わり、警察段階で事件が終了する可能性があるという話を聞きました。
(※フィクションです)
~万引きと微罪処分~
まず、今回の事例でAさんがしてしまった万引きという行為は、刑法にある窃盗罪に当たります。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
警察は、万引きなどの窃盗罪を含む犯罪の捜査をしたときは速やかに書類及び証拠物と共に事件を検察官に送致しなければなりません。
検察官は、事件の送致を受けた後、被疑者を呼び出して取り調べ、事件を起訴するかしないかを決めるのが通常の手続きです。
しかし、今回のAさんの万引き事件は、警察段階で終了する可能性もあると言われているようです。
警察は、特定の事件に限り、検察に送致することなく刑事手続を警察段階で終了させることができます。
これを微罪処分と言います。
微罪処分は、刑事訴訟法第246条但書に根拠があるとされています。
刑事訴訟法第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
この定めを受けて、犯罪捜査規範第198条は次のように定めています。
犯罪捜査規範第198条
捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
Aさんの万引き行為は、A自身に前科前歴がなく、被害が軽微であり、検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されていた種類のものです。
ここからさらに弁護士の弁護活動により被害弁償がなされた等の事情があれば、警察官限りで処理される微罪処分とされる可能性があるということなのでしょう。
もっとも、どのような事件が「軽微」と判断されるのか、送致の必要がないと予め指定されているかは、一般には公表はされていません。
本件のAさんも微罪処分で済むかどうかは事前にわかることではありませんし、自分のしようとしていることが微罪処分相当だろうと安易に考えるべきではありません。
また、微罪処分は、あくまでそのように処理することも「できる」というだけのことであって、警察が微罪処分で終わらせなかったとしてもそのことに異議や不服を申し立てることはできません。
更に、仮に微罪処分で処理されても、前歴としては検察庁内に記録が残ります。
被害が軽微であっても同種行為を繰り返したりすると、微罪処分で終わらずに送検され、起訴されて裁判となる可能性も出てくることになります。
~弁護活動~
前述のように、被害が軽いから、前科前歴がないからといって必ずしも微罪処分となるわけではありませんが、迅速に被害弁償等を行っていくことで、微罪処分の獲得の可能性や、送検後に不起訴処分の獲得ができる可能性が高まります。
被害弁償等の被害者への対応や、それらを適切に捜査機関に示して処分について交渉していくことを考えれば、早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引き事件についてお困りの方のご相談も受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年院では何をしている?
少年院では何をしている?
少年院で何をしているのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさん(17歳)は、滋賀県大津市で強盗事件を起こし、滋賀県大津警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、強盗事件を起こして逮捕されたAさんが少年院に送致されるかもしれないという話を聞き、不安になりました。
Aさん自身もAさんの家族も少年事件や少年院について知っていることがほとんどなかったため、少年事件に強い弁護士に相談し、少年院について詳しい手続きや内容について聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院では何をしている?
少年院は、刑罰を科すための刑事施設ではなく、少年を更生させるという目的のもと処遇を行う施設です。
ですから、少年院では、少年の更生と社会復帰を目指した活動が行われています。
少年院の1日は、起床してから朝食をとり、その後朝礼をして「矯正教育」と呼ばれる指導を受けたり、進路指導や運動を行ったりしてから昼食をとり、そこからまた「矯正教育」を受けて夕食、その後面接や自主学習等を行ってから就寝という流れで進んでいくのが一般的です。
少年院で行われている「矯正教育」とは、その少年の特性に合わせて生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導を組み合わせて行う、少年が社会生活に適応できるように必要な知識や能力を習得することを目的とするものです。
少年院での矯正教育の中心となるのはこのうち生活指導、職業指導、教科指導です。
(生活指導)
少年事件においては少年が更生するのに適切であると判断された処分が下されます。
つまり、少年院送致という判断が下されるということは、その少年が更生するのにはいったん社会や現在の環境から離れた場所で教育を受けることが望ましいと判断されたということになります。
そうした少年の中には、生活習慣が身についていなかったり、他人とコミュニケーションを取ることが不得手であったりという少年も少なからず存在します。
そうした少年たちが社会で自立できるよう、生活態度の改善を促したり、適切な人間関係を築くための知識や能力を身につけられるよう指導したり、保護者やそれに類する人たちとの関係を改善するよう調整を行ったり、被害者の気持ちについて考える機会を与えていくのが少年院の生活指導です。
(教科指導)
少年院は主に20歳未満の少年を収容している施設ですから、義務教育を終了していない少年や高校生の少年、進学を希望している少年も少年院に存在していることになります。
そういった少年たちのために、少年院では教科指導と言って、勉強の指導を行うものがあるのです。
現在では少年院内で高卒認定試験を受けることも可能となってきており、少年が少年院から出ても社会復帰しやすいよう、教育のサポートも行われているのです。
(職業指導)
職業指導は、職業上有用な知識や技能を習得することを目的として行われている少年院の矯正教育の1つです。
少年院から出た少年の中には、就職を希望している少年もいますが、職業指導で就職に有利となる資格や技能を身に着けることでその就職をサポートし、少年の社会復帰を助けようという指導です。
少年院で行われる職業指導の中には、ビジネスマナー講座の受講やパソコンでの処理などの事務処理能力の習得のためのプログラム受講なども存在します。
ここに挙げた矯正教育はあくまで一例であり、全国の少年院では、その他にも様々な活動が行われています。
それでも、少年院に入るということは、一定期間社会から隔離されてしまうということです。
少年院が少年を更生させる場所だとしても、そのデメリットを回避したいという方も多いでしょう。
だからこそ、まずは少年事件に精通した弁護士に相談してみることがお勧めです。
滋賀県の少年事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
少年事件も多く取り扱う弁護士が対応するからこそ、少年院についての不安や少年事件の手続きについてのお悩みも遠慮なくご相談いただけます。
お問い合わせは弊所フリーダイヤル0120-631-881でいつでも受け付けていますので、お気軽にお電話ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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少年院と刑務所・鑑別所は何が違う?
少年院と刑務所・鑑別所は何が違う?
少年院と刑務所・鑑別所は何が違うのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県大津市に住んでいるBさんの息子Aさん(16歳)は、市内の路上で強制わいせつ事件を起こし、滋賀県大津北警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたBさんは、滋賀県大津北警察署に行ってみましたが、Aさんと会うことはできず、警察官に「今回の事件以外にも近隣で似たような事件が起きている。何件も起こしているのであれば少年院に行くかもしれない」と言われました。
Bはその話を聞いて不安になり、少年事件も多く取り扱っている弁護士に相談し、少年院について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院と刑務所は何が違うのか?
少年事件の終局処分の1つに、少年院送致という処分があります。
多くの人がイメージされるように、少年院送致となれば、少年は少年院に収容され、その中で一定期間暮らすことになります。
犯罪をした少年が行く場所というイメージから、少年院と聞くと「成人の刑事事件で言う刑務所だろう」「刑務所に行くのと同じだろう」とイメージされる方もいるかもしれません。
しかし、刑務所と少年院は根本的に異なる施設です。
少年事件では、原則的に「少年が更生するためにはどういった処分が適切か」ということが考えられ、最終処分が決められ、少年の更生のための処分が下されます(保護処分)。
刑罰はしてしまった犯罪の罰であるのに対し、保護処分はあくまで少年が更生できるように取られる処分であるため、刑罰と保護処分は性質が異なります。
少年院送致も少年を更生させるための処分(保護処分)であり、少年院は少年の健全な育成を図ることを目的として、矯正教育・社会復帰支援等を行う施設です。
成人の刑務所は刑罰として収容される場所ですが、少年院は少年を更生させるための場所なのです。
ここで、少年の入る少年刑務所という場所があることに疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
少年院と少年刑務所はどのような違いがあるのでしょうか。
少年刑務所は、いわゆる「逆送」をされ、刑事手続を受けて裁判で有罪判決を受けた少年の入る施設です。
少年刑務所では、社会復帰・再犯防止のための教科指導や改善指導以外に刑務作業(一般作業や職業訓練)も行われます。
少年刑務所はその名前の通り、少年のための「刑務所」であるので、犯罪の責任を問うて刑を執行し、改善更生を図る刑事施設なのです。
そういった点で、少年刑務所は矯正教育を中心とした処遇となる少年院と異なるのです。
・少年院と鑑別所は何が違うのか?
刑務所と同様、少年院と混同されがちな少年事件で登場する施設に、(少年)鑑別所という施設があります。
少年事件を起こして鑑別所に行く、という流れを聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
簡単に言えば、鑑別所は少年事件を起こした少年について専門的な調査をするための場所です。
この調査は少年事件の最終処分を出すために行われるものです。
つまり、鑑別所は少年事件の手続きの途中で少年が入る可能性のある施設で、少年院は少年事件の終局処分として少年が入る可能性のある施設であるということになります。
よく「悪質な少年事件では鑑別所に行く」というようなことも言われますが、鑑別所に行って少年事件が終了するというわけではないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件のご相談・ご依頼も承っています。
少年院送致が考えられるような少年事件も、刑事事件・少年事件専門の弁護士だからこそ、安心してご相談いただけます。
少年院についての不安も、少年事件の手続き・対応についてのお悩みも、まずは弁護士にご相談ください。
逮捕・勾留や観護措置を伴う少年事件にお困りの方は初回接見サービスを、在宅での捜査・調査を受けている方は初回無料法律相談をぜひご利用ください。
お問い合わせは0120-631-881で24時間いつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年による器物損壊事件と示談
少年による器物損壊事件と示談
少年による器物損壊事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
Aさんは、滋賀県高島市に住む16歳の高校生です。
ある日、Aさんはいたずらのつもりで、近所に住むVさんの車にペンキで大きく落書きをしました。
Vさんが滋賀県高島警察署に相談したことから捜査が開始され、Aさんは器物損壊事件の被疑者として取調べをされることになりました。
Aさんやその家族は、被害弁償や示談をすれば全て終わるものだと思っていたのですが、弁護士に相談してみたところ、少年事件の場合は示談をしたからといって全て終了とはいかない可能性があるという話を聞いて驚きました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法261条に以下のように定められています。
刑法261条 器物損壊罪
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文や器物損壊罪という名前を見ると、例えばお皿を割るといった、物を物理的に壊す行為に器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、この器物損壊罪の「損壊」という言葉の意味には、まさに物を壊すといった意味以外にも、その物の効用を失わせる、という意味も含まれています。
つまり、その物を使えなくしてしまったり、その物の価値をなくしてしまったりという行為をしてしまえば、物を壊していなくとも器物損壊罪が成立する可能性があります。
よく例に挙げられるのは、他人の飲食器に放尿した場合に器物損壊罪が成立するという例です(大判明42.4.16)。
放尿されたとしても食器が壊れたわけではありませんが、誰かが放尿した食器を食器として使いたいという人はいないでしょうから、食器の効用を失わせている=器物損壊罪が成立する、ということになるのです。
今回のAさんの事例のような、ペンキで車に大きく落書きをするという行為と器物損壊罪とは結び付きにくいかもしれませんが、上記のような考え方から、車本来の効用を失わせていると考えられ、器物損壊罪が成立する可能性が高いのです。
・器物損壊罪の示談と少年事件
Aさんやその家族が考えていたように、一般的に器物損壊事件では示談が重要視されます。
なぜなら、器物損壊罪は「親告罪」と言い、被害者の方等による「告訴」がなければ起訴できない犯罪だからです。
犯罪の被害を受けたということを申告するのが「被害届」ですが、そこにさらに加害者に処罰を求める意思表示も行うのが「告訴」です。
ですから、示談を行って、被害者の方に告訴を取り下げてもらったり告訴を出さないようにしてもらうことができれば、器物損壊事件は不起訴となって刑罰等を受けることなく終了する、ということになります。
しかし、Aさんやその家族は、弁護士に相談したところ、示談をしても今回そうなるとは限らないと言われています。
それは、Aさんが20歳未満の少年であるというところが深くかかわってきます。
度々取り上げているように、20歳未満の少年が起こした事件は少年事件として扱われ、捜査ののち、家庭裁判所に送られて保護処分を受けるかどうか、どういった保護処分を受けるのかを判断されます。
保護処分は成人の刑事事件の結果として科せられる刑事罰とは別物で、少年が更生するための処分です。
このように少年事件の手続きが成人の刑事事件と別になっている理由は、少年の柔軟性を重視し、少年が今後更生できるようにすることに重点を置いている点にあります。
そのため、全ての少年事件は原則少年の専門家が在籍している家庭裁判所に送られることになっていますし、理論上、成人の刑事事件なら不起訴になるような事件であっても、少年を取り巻く環境から少年院に入ることが少年の更生に適切であると判断される可能性があるのです。
つまり、原則として少年事件の判断の中に、成人の刑事事件の「不起訴」の考え方はないのです。
今回の器物損壊事件は、先述したように「親告罪」であるため、成人の刑事事件では示談ができれば不起訴となります。
しかし、少年事件となれば、「不起訴」の考え方はありませんから、なぜ少年が器物損壊行為をしたのか、再度そうした器物損壊行為をしないためには、更生のためにはどのようにすべきか、という点が重視されます。
ですから、示談をすれば終了ということではなく、示談を含めてその後の更正に関わる環境を整えていくことが重要となるのです。。
少年事件は、こうした特色から、注意すべき点も独特です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件だけでなく少年事件も専門として取り扱う弁護士事務所です。
滋賀県の少年事件・器物損壊事件にも対応しておりますので、お困りの際はご遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
保釈と保釈金
保釈と保釈金
保釈と保釈金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県高島市に住んでいるAさんは、市内で高齢者Vさんに対する詐欺事件を起こし、Vさんから150万円を騙し取りました。
Vさんが滋賀県高島警察署に詐欺の被害に遭ったと相談したことで捜査が開始され、Aさんは滋賀県高島警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、警察官から「このまま起訴されるだろう」という話を聞き、今後のことを不安に思うと同時に、いつまで身体拘束され続けるのかについても不安に感じています。
Aさんの家族は、よく聞く「保釈」をしてほしいと思っていますが、報道などで耳にする保釈金が高額であることから、自分たちに保釈金が払えるのかと不安に思っています。
こうしたことから、Aさんの家族は、弁護士に保釈や保釈金、裁判について相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺事件と身体拘束
詐欺罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
一般に、詐欺事件では逮捕・勾留といった身体拘束をされやすいと考えられています。
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、規定されている懲役刑も10年以下の懲役と重いものです。
さらに、特に特殊詐欺事件などでは複数人が事件に関係していることも多く、余罪があることもあります。
こうしたことから、逃亡のおそれや口裏合わせのおそれがあると判断され、逮捕や勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われることが多いのです。
起訴前、すなわちまた捜査途中の被疑者の段階では、勾留決定や勾留延長をしないように求めたり、勾留決定やその延長決定への不服申し立てをしたりすることで釈放を求めることができますが、上記のおそれがあると考えられている場合、捜査機関が有罪に足る証拠が集まったと判断する時=起訴した時や、裁判で証人の証言が済んだ時以降でないと釈放が実現しないことも少なくありません。
起訴後の釈放を求める手段として多くの場合に用いられるのが、保釈という手段です。
・保釈金の相場
保釈とは、起訴された被告人の身体解放に関する制度です。
保釈請求が認められ、裁判所から指定された額の保釈保証金=保釈金を納付することで勾留されていた被告人は釈放されることになります。
つまり、保釈金が納付されなければ、たとえ裁判所が保釈許可を出していても、被告人の釈放が行われることはありません。
では、この保釈金はどのくらいの額になるものなのでしょうか。
保釈金の相場は、一般には150万円~300万円程度と言われています。
具体的な金額は、刑事事件の性質や、被告人の性格・資力等を考慮され、被告人が出頭することが保証されるような金額が算出されることになっています(刑事訴訟法93条2項)。
保釈金は、保釈中の被告人の行動等に問題がなく判決言い渡しまで終了すれば全額返金されますが、裁判に出頭しない等の問題が発生すれば、一部または全額が没収されてしまいます。
ですから、保釈金の金額は、被告人が裁判にきちんと出頭して保釈金を返してもらわなければ困るだろう額にしなければいけないのです。
芸能人等が刑事事件を起こした際に保釈金が高額になるのは、芸能人等の資力が大きいためであり、一般の、たとえば会社員なども一律に芸能人や政治家のような保釈金の額になる訳ではないのです。
また、保釈は保釈金さえ準備すれば認められるというものでもありません。
逃亡などが防止できる環境が整えられているかどうか、刑事事件の性質はどのようなものなのか、公判の進み具合はどういった状況なのかなど、様々な事情が考慮されて保釈が認められるかどうかが決まるのです。
保釈金が用意できるのかどうかといったことももちろん大切なことではありますが、お金ではない部分についても、弁護士と協力しながら準備していくことが重要です。
保釈が認められることは、被告人やその家族の精神的安定のためにも重要ですし、来る裁判に向けての準備のためにも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした保釈に関わる疑問や不安についてのご相談も受け付けております。
刑事事件の身柄解放活動は、迅速に活動を始めることが大切です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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逮捕から最短即日接見の弁護士に相談
逮捕から最短即日接見の弁護士に相談
逮捕から最短即日接見の弁護士に相談する事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県長浜市で会社員として働くAさんは、会社へ向かう途中の道で、通行人の女性Vさんに対して痴漢事件を起こしてしまいました。
Vさんが驚いて声を上げたことでAさんはその場から逃走しましたが、通報によって駆けつけた滋賀県木之本警察署によって痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと聞いてすぐに滋賀県木之本警察署に行きましたが、Aさんに会うことは叶いませんでした。
そこでAさんの家族は、最短即日対応してくれるという法律事務所に問い合わせをしました。
すると弁護士がすぐに滋賀県木之本警察署にいるAさんのもとへ派遣され、その日のうちに弁護士への依頼ができ、逮捕当日から弁護活動を始めてもらうことができました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕当日に最短即日対応
今回の事例のAさんは、痴漢事件を起こして滋賀県木之本警察署に被疑者として逮捕されてしまっています。
刑事事件を起こしてしまったとき、全ての刑事事件について逮捕による身体拘束が行われるわけではありませんが、今回の事例の痴漢事件などでは、現行犯逮捕などにより逮捕されてしまう事例も少なくありません。
こうした逮捕にあたって、逮捕された被疑者本人はもちろん、その周りのご家族も、どのように対応していくべきなのか分からず困ってしまうことも多いでしょう。
今回は、こうした逮捕が行われた際にどのようにすべきなのかということについて触れていきます。
逮捕後の刑事事件の大まかな進み方としては、
・逮捕後48時間以内に事件が検察官の元へ送られる。
・検察官は事件を受け取ってから24時間以内に勾留(逮捕に引き続く身体拘束)を請求するか決める。
・勾留請求された場合は裁判所が勾留を認めるかどうか決める。
・勾留が決まれば原則10日間、延長を含めると最大20日間身体拘束される。
という流れとなります。
勾留されてしまうと、10日間〜20日間の身体拘束となってしまうため、逮捕されてしまったらまずは勾留を避ける活動をしてほしいと考える方が多いでしょう。
しかし、逮捕されてから勾留が決まるまでの時間は、記載の通り最大で72時間しかありません。
その限られた時間で刑事事件の内容や逮捕された被疑者の主張などを把握し、釈放を求めていくことが重要なため、逮捕直後から迅速に対応を開始することが必要といえます。
もちろん勾留が決定された後に不服申し立てをすることもできるのですが、一度決まったことを覆すことは非常に困難であるため、決定前に勾留請求をしない、勾留を決定しないように働きかていくことも非常に重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは、24時間365日体制でお申込み・お問い合わせを受け付けています。
そして、お申込みをいただいてから24時間以内に、弁護士が逮捕されている方のもとへ向かいます。
お申込みのタイミングや弁護士のスケジュールによっては、最短即日で接見を行い、依頼者様へのご報告まで終了できます。
つまり、最短で逮捕当日に弁護士を派遣できるため、逮捕された方が不安なまま取調べを受け続けたり、今後が不透明なまま捜査機関への対応を行ったりすることを防ぐことができます。
そして、Aさんやその家族のように、逮捕されたその日のうちに、事件の詳細を把握し、さらには弁護士への依頼、そこから釈放へ向けた弁護活動の開始まで手続きを進めることができるのです。
こうした迅速な対応は、時間の制約が厳しい刑事事件の取り扱いを専門にしているからこそ可能です。
逮捕されてしまったら、そこから弁護士に相談するタイミングは早すぎるということはありません。
弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では、専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、まずはお早めにお電話ください。

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刑事事件の示談とはどんなもの?
刑事事件の示談とはどんなもの?
刑事事件の示談とはどんなものなのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県長浜市まで出かけた際、市内にある商業施設の中のエスカレーターで、女性客Vさんのスカートの中を盗撮する盗撮事件を起こし、滋賀県長浜警察署に被疑者として捜査されることになりました。
警察での取調べの中で、弁護士をつけての示談を勧められたAさんは、盗撮事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
そして、Aさんは刑事事件の示談とはどのようなものなのか想像がつかなかったため、相談の場で弁護士に詳しい内容を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事事件の示談
今回の事例のAさんは、滋賀県内で盗撮事件を起こしてしまったようです。
盗撮事件は被害者の存在する犯罪であるため、被害者へ謝罪したり被害弁償をしたり、示談を締結する被害者対応は重要な活動の1つとなります。
被害者への被害弁償の有無やその処罰感情の大小は、検察官が起訴・不起訴を決める際や、起訴され裁判で有罪となった時の刑罰の重さを決める際に大きく影響するためです。
Aさんも警察から示談を勧められているようです。
しかし、「示談」という単語を知っていたとしても、実際に示談とはどのような内容のものが締結されるのか、なかなか想像しづらい方も多いのではないでしょうか。
今回は、示談の内容の一例を紹介します。
謝罪
示談書の中に、被疑者・被告人から被害者への謝罪を入れることがあります。
その場合、事件を起こしてしまったこと、被害者へ被害を与えてしまったことをお詫びし、反省するといった文言が入ることが多いです。
その他にも、被疑者・被告人から被害者へ謝罪文を作成してお渡ししたり、被害者の方の希望等によっては直接謝罪の場を設けることもあります。
口外禁止
事件のことや示談のことをみだりに第三者に言わない、という約束です。
「みだりに」とは、例えば検察官から示談締結の確認があった時や、裁判の場で示談締結についての確認があった時を除く意味でつけられています。
被害者にとってはもちろんのこと、被疑者・被告人にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。
接触禁止
示談の際の約束事として、今後被疑者・被告人が被害者へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
盗撮事件の場合、これに加えて、犯行現場となった施設などを被疑者・被告人が利用しないようにする、という約束をして示談するケースも見られます。
また、メールや電話、SNSといったツールを使って接触することもしないという約束も含まれることがあります。
盗撮事件では、被疑者・被告人が被害者の連絡先を知っていることはあまりありませんが、念のためこういった約束を入れたり、知人同士の場合は今後関わらないようにするといった意味で入れることもあります。
このほかにも、事件の詳細な事情や、被害者、被疑者・被告人の要望等により、示談の内容は細かく異なります。
示談は金銭の授受で解決するだけではなく、こうした細かい約束事も大切なのです。
だからこそ、示談に悩んだら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、示談交渉などの被害者対応も含んだ刑事弁護活動を行っています。
盗撮事件等の刑事事件の示談にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
危険ドラッグ所持事件と公判弁護活動
危険ドラッグ所持事件と公判弁護活動
危険ドラッグ所持事件と公判弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県米原市に家族と一緒に住んでいるAさんは、以前から危険ドラッグに興味を持っており、ついにSNSを通じて危険ドラッグを購入すると、危険ドラッグを使用するようになりました。
しかし、Aさんが危険ドラッグを購入していた先の売人が摘発されたことをきっかけにAさんにも操作の手が伸び、Aさんは危険ドラッグを所持・使用していたという薬機法違反の容疑で、滋賀県米原警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが今後起訴され裁判となった場合、公判に向けてどのような弁護活動ができるのかも含めて弁護士にAさんの事件について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグの所持・使用
Aさんの所持・使用していたいわゆる「危険ドラッグ」は、「薬機法」と呼ばれる法律で指定・規制されている違法薬物です。
薬機法とは、正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律で、危険ドラッグを「指定薬物」として規制しています。
例えば、危険ドラッグの所持・使用については以下のように定められています。
薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
薬機法第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第28号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
覚醒剤などと比較すると、罰金刑のみの刑罰がある分、刑罰としては他の薬物犯罪と比べると軽いものとも考えられます。
しかし、危険ドラッグの所持量がごく微量である場合などは不起訴処分となることもありますが、起訴されて正式裁判となることも多いため、罰金刑があるからといって必ずしも軽い処分で済むというわけではなく、楽観視はできません。
あくまで他の薬物犯罪と比べた時に設定されている刑罰が軽いものであるということに過ぎません。
・裁判となった時の公判弁護活動
では、危険ドラッグの所持・使用で薬機法違反となり、起訴され裁判を受けることになった場合はどのような弁護活動をすることになるのでしょうか。
危険ドラッグの所持や使用などの薬物事件では、薬物に依存性あるために再犯のおそれがあることから、本人の反省や再犯防止のための対策が重要です。
本人が二度と危険ドラッグなどの違法薬物に手を染めないための環境づくりができていることを、裁判の場で主張することで、執行猶予の獲得や減刑に近づくことができます。
そういった再犯防止策を主張するための手段の1つとして、情状証人に出廷してもらい、裁判の場で証言してもらうことが考えられます。
情状証人とは、被告人の量刑を決める際、その酌むべき事情を述べるために裁判に出廷し、証言する人のことを言います。
通常、家族や上司、友人などが情状証人として呼ばれることが多いです。
情状証人に、被告人の性格や今回の事件についての経緯や反省、今後の監督を証言してもらうことで、量刑に影響を与えることができます。
情状証人として裁判で証言し、質問に答えるとなれば、誰でも緊張するでしょう。
ましてや、ご家族やご友人に少しでも有利な結果をもたらしたいと思っているならなおさらです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、被告人本人だけではなく、情状証人として出廷する依頼者様へのサポートも行います。
刑事裁判に精通した弁護士に相談することで、裁判への不安も軽減されることでしょう。
まずは、初回無料法律相談・初回接見受付の弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
業務上横領事件になりそうで不安
業務上横領事件になりそうで不安
業務上横領事件になりそうで不安であるというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県彦根市にある会社Vの経理部長として働いている50歳の男性です。
Aさんは、会社Vのお金を管理する権限を持っており、時たま会社の金を着服しては帳簿を書き換え、会社の金を横領していました。
しかし、別の社員が会社の帳簿を確認したことから帳簿が合わないことが発覚し、社内で調査が行われることになりました。
Aさんは、このままでは自分の行為が露見し、業務上横領事件となってしまうのではないか、滋賀県彦根警察署に逮捕されてしまうのではないか、と不安に思うようになりました。
そこでAさんは、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談してみたところ、警察の介入前でも弁護士に相談・依頼するメリットがあることが分かりました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領罪
今回のAさんの事例のように、経理などで会社のお金を管理する立場にある人がそのお金を勝手に自分のものにする行為は、典型的な業務上横領罪にあたる行為と言えます。
業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領することによって成立します。
刑法第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う、委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とする事務であるとされています。
今回Aさんは会社Vの経理部長という地位に基づいて、会社から会社のお金を管理する権限を与えられて会社のお金を管理する事務=仕事に就いているので、業務上横領罪の言う「業務上」にあたる地位にいると考えられます。
そして、「横領」とは、委託されているものについて「不法領得の意思を実現するすべての行為」を指すとされています(最判昭和28.12.25)。
この横領行為での「不法領得の意思」とは、他人のものを支配・管理している者が、委託された任務に背いてその物について権限がないのにもかかわらず、その物を所有している人でなければできないような処分をする意思であるとされています。
今回のAさんの場合、当然会社から任されている仕事は、会社のお金を仕事の範囲で管理すると言う仕事になるでしょう。
当然その内容は、Aさんが会社のお金を自分のものにしていいという内容ではありませんし、Aさんにはその権限も与えられていません。
つまり、Aさんは自分に与えられた権限を超えて自分が管理している会社のお金を自分のものとするという行為をしているため、業務上横領罪の「横領」行為をしていると考えられるのです。
ここで注意しなければいけないのは、単に会社員が自分の会社などのお金を着服しただけでは業務上横領罪にはならないということです。
先ほどから見てきたように、業務上横領罪が成立するには、「業務上」に当てはまる立場と、「横領」にあたる委託の任務に反する行為がなければいけません。
例えば、会社のお金を管理する立場にない人が会社のお金を着服しても、前述のような「業務上」「横領」したとはいえないため、業務上横領罪には当てはまらないということになるのです(この場合、態様によって詐欺罪や窃盗罪など別の犯罪の成立が考えられます。)。
・業務上横領事件になる前に
業務上横領行為を自分の所属している会社に対して行った場合、その事実が会社に知られれば、今回のAさんが心配しているように、警察署に届けられて刑事事件化してしまうことも十分考えられます。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役と重いものになっていますから、被害額等によっては逮捕されてしまうこともあり得るでしょう。
だからこそ、業務上横領罪を犯してしまったら、早めに弁護士に相談し、できる活動をきちんと把握した上で今後の行動を決めることが望ましいでしょう。
今回のAさんのように、まだ警察などの捜査機関に事件が届けられていない場合には、刑事事件化する前に会社と示談交渉を行うのも有効な手段の1つです。
もしも会社が示談締結に応じてくれ、被害届を出す前に当事者間で解決することができれば、そもそも業務上横領事件として刑事事件化することを防ぐことができます。
たとえ刑事事件化したとしても、業務上横領行為の被害者である会社に被害弁償をしたり示談締結をしたりすることは、逮捕・勾留の回避や起訴・不起訴の判断、刑罰の重さの判断の際に有利に働くことが考えられますから、迅速に活動を始めておくことに越したことはないでしょう。
もちろん、刑事事件化して逮捕されてしまったり、取り調べが開始されたとしても、すでに弁護士に弁護活動を依頼しておけば、スムーズに釈放を求める活動へ移行してもらったり、取り調べへのアドバイスをもらったりすることもできますから、まだ業務上横領事件として刑事事件化していなかったとしても、まずは弁護士に相談・依頼してみることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件前のご相談・ご依頼も受け付けています。
業務上横領事件に限らず、少しでも刑事事件についての不安がある場合には、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
マッサージで準強制わいせつ事件に
マッサージで準強制わいせつ事件に
マッサージで準強制わいせつ事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県東近江市でマッサージ店を経営しています。
ある日、Aさんのマッサージ店に客として訪れた女性VさんがAさんの好みであったことから、Aさんはマッサージにかこつけて体を触りたいと思い、マッサージに必要ないにもかかわらずVさんの下着の中に手を入れて胸を触ったり、自身の陰部をVさんの体に押し当てたりしました。
Vさんは嫌悪感を抱いたものの、「マッサージの一部かもしれない」「マッサージをしているのだからそういうものなのかもしれない」と思い、我慢していました。
しかし後日、やはりおかしいと思い直したVさんが滋賀県東近江警察署に相談に行ったことでAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたということを聞き、急いで滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・マッサージで準強制わいせつ事件に
今回の事例は、マッサージ店で起こった準強制わいせつ事件です。
まずここで、「準」強制わいせつ罪とは何なのか、ということを確認していきましょう。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第178条第1項(準強制わいせつ罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
前半に挙げた強制わいせつ罪という犯罪については、名前を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
強制わいせつ罪は、条文にある通り、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をすることで成立する犯罪です。
簡単に言えば、暴行や脅迫によって相手の抵抗を押さえつけてわいせつな行為をすると強制わいせつ罪が成立するということになります。
この強制わいせつ罪に対して、今回問題となっている準強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫といった手段を用いることは成立の条件とされていません。
条文を見てみると、準強制わいせつ罪の成立する条件として、人が「心神喪失若しくは抗拒不能」といった状態になっているところを利用したり、そうした状態にさせたりしてわいせつな行為をするということが挙げられています。
そして、準強制わいせつ罪の刑罰は「第176条の例による」とされていますが、刑法第176条は先ほど挙げた強制わいせつ罪のことですから、強制わいせつ罪に準じた扱いをされる=「準」強制わいせつ罪と呼ばれているのです。
なお、強制わいせつ罪の法定刑が6月以上10年以下の懲役であることから、準強制わいせつ罪の法定刑もそれと同じ6月以上10年以下の懲役となります。
「準」という感じのイメージから、準強制わいせつ罪は強制わいせつ罪よりも軽いと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、準強制わいせつ罪は強制わいせつ罪と同じ重さの刑罰が定められていることになります。
準強制わいせつ罪のポイントの1つは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能」という状態です。
準強制わいせつ罪がいう「心神喪失」状態とは、人の意識や精神に障害が生じており、それによって性行為に対する正常な判断ができない状態を指します。
例えば、大量に飲酒して泥酔している状態や、睡眠薬を飲んで熟睡しているような状態が「心神喪失」に当たるとされています。
そして、「抗拒不能」の状態とは、文字通り、物理的・心理的に抵抗ができなかったり、抵抗が著しく困難であったりする状態を指します。
例えば、物理的に拘束されているような状態の場合は、この「抗拒不能」の状態であるとされます。
人がこうした状態になっていることを利用し、又は人をこうした状態にさせてわいせつな行為をした場合に、準強制わいせつ罪が成立するのです。
では、今回の事例のAさんについて考えてみましょう。
今回の事例のAさんは、マッサージにかこつけて、本来はマッサージに不要であるにも関わらずVさんの体を触ったり、自身の陰部をVさんの身体に押し当てたりしています。
Vさんは、マッサージを受けていることから、Aさんの行為が施術であると思いこまされており、これらの行為への抵抗が難しくなっています。
これらのことから、Aさんは、Vさんを「抗拒不能にさせて」いると考えられ、そこからわいせつ行為をしているのですから、準強制わいせつ罪となると考えられるのです。
Aさんは準強制わいせつ罪にあたる行為をしようと考えて実際に行ってしまっていますが、そうしたつもりなく準強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまったというご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には度々寄せられます。
準強制わいせつ罪の容疑を認めて被害者に謝罪・弁償して示談したいというご相談ももちろん、準強制わいせつ罪の容疑を晴らしたい、無罪を主張したい、というご相談にも、刑事事件専門の弊所弁護士が丁寧に対応させていただきます。
容疑を認めるにしても否認するにしても、準強制わいせつ事件のような性犯罪には、それぞれのむずかしさがあります。
まずは専門家の弁護士に、今後の見通しや活動も含めて、遠慮なくご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。