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少年による器物損壊事件と示談
少年による器物損壊事件と示談
少年による器物損壊事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
Aさんは、滋賀県高島市に住む16歳の高校生です。
ある日、Aさんはいたずらのつもりで、近所に住むVさんの車にペンキで大きく落書きをしました。
Vさんが滋賀県高島警察署に相談したことから捜査が開始され、Aさんは器物損壊事件の被疑者として取調べをされることになりました。
Aさんやその家族は、被害弁償や示談をすれば全て終わるものだと思っていたのですが、弁護士に相談してみたところ、少年事件の場合は示談をしたからといって全て終了とはいかない可能性があるという話を聞いて驚きました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法261条に以下のように定められています。
刑法261条 器物損壊罪
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文や器物損壊罪という名前を見ると、例えばお皿を割るといった、物を物理的に壊す行為に器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、この器物損壊罪の「損壊」という言葉の意味には、まさに物を壊すといった意味以外にも、その物の効用を失わせる、という意味も含まれています。
つまり、その物を使えなくしてしまったり、その物の価値をなくしてしまったりという行為をしてしまえば、物を壊していなくとも器物損壊罪が成立する可能性があります。
よく例に挙げられるのは、他人の飲食器に放尿した場合に器物損壊罪が成立するという例です(大判明42.4.16)。
放尿されたとしても食器が壊れたわけではありませんが、誰かが放尿した食器を食器として使いたいという人はいないでしょうから、食器の効用を失わせている=器物損壊罪が成立する、ということになるのです。
今回のAさんの事例のような、ペンキで車に大きく落書きをするという行為と器物損壊罪とは結び付きにくいかもしれませんが、上記のような考え方から、車本来の効用を失わせていると考えられ、器物損壊罪が成立する可能性が高いのです。
・器物損壊罪の示談と少年事件
Aさんやその家族が考えていたように、一般的に器物損壊事件では示談が重要視されます。
なぜなら、器物損壊罪は「親告罪」と言い、被害者の方等による「告訴」がなければ起訴できない犯罪だからです。
犯罪の被害を受けたということを申告するのが「被害届」ですが、そこにさらに加害者に処罰を求める意思表示も行うのが「告訴」です。
ですから、示談を行って、被害者の方に告訴を取り下げてもらったり告訴を出さないようにしてもらうことができれば、器物損壊事件は不起訴となって刑罰等を受けることなく終了する、ということになります。
しかし、Aさんやその家族は、弁護士に相談したところ、示談をしても今回そうなるとは限らないと言われています。
それは、Aさんが20歳未満の少年であるというところが深くかかわってきます。
度々取り上げているように、20歳未満の少年が起こした事件は少年事件として扱われ、捜査ののち、家庭裁判所に送られて保護処分を受けるかどうか、どういった保護処分を受けるのかを判断されます。
保護処分は成人の刑事事件の結果として科せられる刑事罰とは別物で、少年が更生するための処分です。
このように少年事件の手続きが成人の刑事事件と別になっている理由は、少年の柔軟性を重視し、少年が今後更生できるようにすることに重点を置いている点にあります。
そのため、全ての少年事件は原則少年の専門家が在籍している家庭裁判所に送られることになっていますし、理論上、成人の刑事事件なら不起訴になるような事件であっても、少年を取り巻く環境から少年院に入ることが少年の更生に適切であると判断される可能性があるのです。
つまり、原則として少年事件の判断の中に、成人の刑事事件の「不起訴」の考え方はないのです。
今回の器物損壊事件は、先述したように「親告罪」であるため、成人の刑事事件では示談ができれば不起訴となります。
しかし、少年事件となれば、「不起訴」の考え方はありませんから、なぜ少年が器物損壊行為をしたのか、再度そうした器物損壊行為をしないためには、更生のためにはどのようにすべきか、という点が重視されます。
ですから、示談をすれば終了ということではなく、示談を含めてその後の更正に関わる環境を整えていくことが重要となるのです。。
少年事件は、こうした特色から、注意すべき点も独特です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件だけでなく少年事件も専門として取り扱う弁護士事務所です。
滋賀県の少年事件・器物損壊事件にも対応しておりますので、お困りの際はご遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
保釈と保釈金
保釈と保釈金
保釈と保釈金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県高島市に住んでいるAさんは、市内で高齢者Vさんに対する詐欺事件を起こし、Vさんから150万円を騙し取りました。
Vさんが滋賀県高島警察署に詐欺の被害に遭ったと相談したことで捜査が開始され、Aさんは滋賀県高島警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、警察官から「このまま起訴されるだろう」という話を聞き、今後のことを不安に思うと同時に、いつまで身体拘束され続けるのかについても不安に感じています。
Aさんの家族は、よく聞く「保釈」をしてほしいと思っていますが、報道などで耳にする保釈金が高額であることから、自分たちに保釈金が払えるのかと不安に思っています。
こうしたことから、Aさんの家族は、弁護士に保釈や保釈金、裁判について相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺事件と身体拘束
詐欺罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
一般に、詐欺事件では逮捕・勾留といった身体拘束をされやすいと考えられています。
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、規定されている懲役刑も10年以下の懲役と重いものです。
さらに、特に特殊詐欺事件などでは複数人が事件に関係していることも多く、余罪があることもあります。
こうしたことから、逃亡のおそれや口裏合わせのおそれがあると判断され、逮捕や勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われることが多いのです。
起訴前、すなわちまた捜査途中の被疑者の段階では、勾留決定や勾留延長をしないように求めたり、勾留決定やその延長決定への不服申し立てをしたりすることで釈放を求めることができますが、上記のおそれがあると考えられている場合、捜査機関が有罪に足る証拠が集まったと判断する時=起訴した時や、裁判で証人の証言が済んだ時以降でないと釈放が実現しないことも少なくありません。
起訴後の釈放を求める手段として多くの場合に用いられるのが、保釈という手段です。
・保釈金の相場
保釈とは、起訴された被告人の身体解放に関する制度です。
保釈請求が認められ、裁判所から指定された額の保釈保証金=保釈金を納付することで勾留されていた被告人は釈放されることになります。
つまり、保釈金が納付されなければ、たとえ裁判所が保釈許可を出していても、被告人の釈放が行われることはありません。
では、この保釈金はどのくらいの額になるものなのでしょうか。
保釈金の相場は、一般には150万円~300万円程度と言われています。
具体的な金額は、刑事事件の性質や、被告人の性格・資力等を考慮され、被告人が出頭することが保証されるような金額が算出されることになっています(刑事訴訟法93条2項)。
保釈金は、保釈中の被告人の行動等に問題がなく判決言い渡しまで終了すれば全額返金されますが、裁判に出頭しない等の問題が発生すれば、一部または全額が没収されてしまいます。
ですから、保釈金の金額は、被告人が裁判にきちんと出頭して保釈金を返してもらわなければ困るだろう額にしなければいけないのです。
芸能人等が刑事事件を起こした際に保釈金が高額になるのは、芸能人等の資力が大きいためであり、一般の、たとえば会社員なども一律に芸能人や政治家のような保釈金の額になる訳ではないのです。
また、保釈は保釈金さえ準備すれば認められるというものでもありません。
逃亡などが防止できる環境が整えられているかどうか、刑事事件の性質はどのようなものなのか、公判の進み具合はどういった状況なのかなど、様々な事情が考慮されて保釈が認められるかどうかが決まるのです。
保釈金が用意できるのかどうかといったことももちろん大切なことではありますが、お金ではない部分についても、弁護士と協力しながら準備していくことが重要です。
保釈が認められることは、被告人やその家族の精神的安定のためにも重要ですし、来る裁判に向けての準備のためにも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした保釈に関わる疑問や不安についてのご相談も受け付けております。
刑事事件の身柄解放活動は、迅速に活動を始めることが大切です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
逮捕から最短即日接見の弁護士に相談
逮捕から最短即日接見の弁護士に相談
逮捕から最短即日接見の弁護士に相談する事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県長浜市で会社員として働くAさんは、会社へ向かう途中の道で、通行人の女性Vさんに対して痴漢事件を起こしてしまいました。
Vさんが驚いて声を上げたことでAさんはその場から逃走しましたが、通報によって駆けつけた滋賀県木之本警察署によって痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと聞いてすぐに滋賀県木之本警察署に行きましたが、Aさんに会うことは叶いませんでした。
そこでAさんの家族は、最短即日対応してくれるという法律事務所に問い合わせをしました。
すると弁護士がすぐに滋賀県木之本警察署にいるAさんのもとへ派遣され、その日のうちに弁護士への依頼ができ、逮捕当日から弁護活動を始めてもらうことができました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕当日に最短即日対応
今回の事例のAさんは、痴漢事件を起こして滋賀県木之本警察署に被疑者として逮捕されてしまっています。
刑事事件を起こしてしまったとき、全ての刑事事件について逮捕による身体拘束が行われるわけではありませんが、今回の事例の痴漢事件などでは、現行犯逮捕などにより逮捕されてしまう事例も少なくありません。
こうした逮捕にあたって、逮捕された被疑者本人はもちろん、その周りのご家族も、どのように対応していくべきなのか分からず困ってしまうことも多いでしょう。
今回は、こうした逮捕が行われた際にどのようにすべきなのかということについて触れていきます。
逮捕後の刑事事件の大まかな進み方としては、
・逮捕後48時間以内に事件が検察官の元へ送られる。
・検察官は事件を受け取ってから24時間以内に勾留(逮捕に引き続く身体拘束)を請求するか決める。
・勾留請求された場合は裁判所が勾留を認めるかどうか決める。
・勾留が決まれば原則10日間、延長を含めると最大20日間身体拘束される。
という流れとなります。
勾留されてしまうと、10日間〜20日間の身体拘束となってしまうため、逮捕されてしまったらまずは勾留を避ける活動をしてほしいと考える方が多いでしょう。
しかし、逮捕されてから勾留が決まるまでの時間は、記載の通り最大で72時間しかありません。
その限られた時間で刑事事件の内容や逮捕された被疑者の主張などを把握し、釈放を求めていくことが重要なため、逮捕直後から迅速に対応を開始することが必要といえます。
もちろん勾留が決定された後に不服申し立てをすることもできるのですが、一度決まったことを覆すことは非常に困難であるため、決定前に勾留請求をしない、勾留を決定しないように働きかていくことも非常に重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは、24時間365日体制でお申込み・お問い合わせを受け付けています。
そして、お申込みをいただいてから24時間以内に、弁護士が逮捕されている方のもとへ向かいます。
お申込みのタイミングや弁護士のスケジュールによっては、最短即日で接見を行い、依頼者様へのご報告まで終了できます。
つまり、最短で逮捕当日に弁護士を派遣できるため、逮捕された方が不安なまま取調べを受け続けたり、今後が不透明なまま捜査機関への対応を行ったりすることを防ぐことができます。
そして、Aさんやその家族のように、逮捕されたその日のうちに、事件の詳細を把握し、さらには弁護士への依頼、そこから釈放へ向けた弁護活動の開始まで手続きを進めることができるのです。
こうした迅速な対応は、時間の制約が厳しい刑事事件の取り扱いを専門にしているからこそ可能です。
逮捕されてしまったら、そこから弁護士に相談するタイミングは早すぎるということはありません。
弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では、専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、まずはお早めにお電話ください。

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刑事事件の示談とはどんなもの?
刑事事件の示談とはどんなもの?
刑事事件の示談とはどんなものなのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県長浜市まで出かけた際、市内にある商業施設の中のエスカレーターで、女性客Vさんのスカートの中を盗撮する盗撮事件を起こし、滋賀県長浜警察署に被疑者として捜査されることになりました。
警察での取調べの中で、弁護士をつけての示談を勧められたAさんは、盗撮事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
そして、Aさんは刑事事件の示談とはどのようなものなのか想像がつかなかったため、相談の場で弁護士に詳しい内容を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・刑事事件の示談
今回の事例のAさんは、滋賀県内で盗撮事件を起こしてしまったようです。
盗撮事件は被害者の存在する犯罪であるため、被害者へ謝罪したり被害弁償をしたり、示談を締結する被害者対応は重要な活動の1つとなります。
被害者への被害弁償の有無やその処罰感情の大小は、検察官が起訴・不起訴を決める際や、起訴され裁判で有罪となった時の刑罰の重さを決める際に大きく影響するためです。
Aさんも警察から示談を勧められているようです。
しかし、「示談」という単語を知っていたとしても、実際に示談とはどのような内容のものが締結されるのか、なかなか想像しづらい方も多いのではないでしょうか。
今回は、示談の内容の一例を紹介します。
謝罪
示談書の中に、被疑者・被告人から被害者への謝罪を入れることがあります。
その場合、事件を起こしてしまったこと、被害者へ被害を与えてしまったことをお詫びし、反省するといった文言が入ることが多いです。
その他にも、被疑者・被告人から被害者へ謝罪文を作成してお渡ししたり、被害者の方の希望等によっては直接謝罪の場を設けることもあります。
口外禁止
事件のことや示談のことをみだりに第三者に言わない、という約束です。
「みだりに」とは、例えば検察官から示談締結の確認があった時や、裁判の場で示談締結についての確認があった時を除く意味でつけられています。
被害者にとってはもちろんのこと、被疑者・被告人にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。
接触禁止
示談の際の約束事として、今後被疑者・被告人が被害者へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
盗撮事件の場合、これに加えて、犯行現場となった施設などを被疑者・被告人が利用しないようにする、という約束をして示談するケースも見られます。
また、メールや電話、SNSといったツールを使って接触することもしないという約束も含まれることがあります。
盗撮事件では、被疑者・被告人が被害者の連絡先を知っていることはあまりありませんが、念のためこういった約束を入れたり、知人同士の場合は今後関わらないようにするといった意味で入れることもあります。
このほかにも、事件の詳細な事情や、被害者、被疑者・被告人の要望等により、示談の内容は細かく異なります。
示談は金銭の授受で解決するだけではなく、こうした細かい約束事も大切なのです。
だからこそ、示談に悩んだら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、示談交渉などの被害者対応も含んだ刑事弁護活動を行っています。
盗撮事件等の刑事事件の示談にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
危険ドラッグ所持事件と公判弁護活動
危険ドラッグ所持事件と公判弁護活動
危険ドラッグ所持事件と公判弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県米原市に家族と一緒に住んでいるAさんは、以前から危険ドラッグに興味を持っており、ついにSNSを通じて危険ドラッグを購入すると、危険ドラッグを使用するようになりました。
しかし、Aさんが危険ドラッグを購入していた先の売人が摘発されたことをきっかけにAさんにも操作の手が伸び、Aさんは危険ドラッグを所持・使用していたという薬機法違反の容疑で、滋賀県米原警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが今後起訴され裁判となった場合、公判に向けてどのような弁護活動ができるのかも含めて弁護士にAさんの事件について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグの所持・使用
Aさんの所持・使用していたいわゆる「危険ドラッグ」は、「薬機法」と呼ばれる法律で指定・規制されている違法薬物です。
薬機法とは、正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律で、危険ドラッグを「指定薬物」として規制しています。
例えば、危険ドラッグの所持・使用については以下のように定められています。
薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
薬機法第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第28号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
覚醒剤などと比較すると、罰金刑のみの刑罰がある分、刑罰としては他の薬物犯罪と比べると軽いものとも考えられます。
しかし、危険ドラッグの所持量がごく微量である場合などは不起訴処分となることもありますが、起訴されて正式裁判となることも多いため、罰金刑があるからといって必ずしも軽い処分で済むというわけではなく、楽観視はできません。
あくまで他の薬物犯罪と比べた時に設定されている刑罰が軽いものであるということに過ぎません。
・裁判となった時の公判弁護活動
では、危険ドラッグの所持・使用で薬機法違反となり、起訴され裁判を受けることになった場合はどのような弁護活動をすることになるのでしょうか。
危険ドラッグの所持や使用などの薬物事件では、薬物に依存性あるために再犯のおそれがあることから、本人の反省や再犯防止のための対策が重要です。
本人が二度と危険ドラッグなどの違法薬物に手を染めないための環境づくりができていることを、裁判の場で主張することで、執行猶予の獲得や減刑に近づくことができます。
そういった再犯防止策を主張するための手段の1つとして、情状証人に出廷してもらい、裁判の場で証言してもらうことが考えられます。
情状証人とは、被告人の量刑を決める際、その酌むべき事情を述べるために裁判に出廷し、証言する人のことを言います。
通常、家族や上司、友人などが情状証人として呼ばれることが多いです。
情状証人に、被告人の性格や今回の事件についての経緯や反省、今後の監督を証言してもらうことで、量刑に影響を与えることができます。
情状証人として裁判で証言し、質問に答えるとなれば、誰でも緊張するでしょう。
ましてや、ご家族やご友人に少しでも有利な結果をもたらしたいと思っているならなおさらです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、被告人本人だけではなく、情状証人として出廷する依頼者様へのサポートも行います。
刑事裁判に精通した弁護士に相談することで、裁判への不安も軽減されることでしょう。
まずは、初回無料法律相談・初回接見受付の弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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業務上横領事件になりそうで不安
業務上横領事件になりそうで不安
業務上横領事件になりそうで不安であるというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県彦根市にある会社Vの経理部長として働いている50歳の男性です。
Aさんは、会社Vのお金を管理する権限を持っており、時たま会社の金を着服しては帳簿を書き換え、会社の金を横領していました。
しかし、別の社員が会社の帳簿を確認したことから帳簿が合わないことが発覚し、社内で調査が行われることになりました。
Aさんは、このままでは自分の行為が露見し、業務上横領事件となってしまうのではないか、滋賀県彦根警察署に逮捕されてしまうのではないか、と不安に思うようになりました。
そこでAさんは、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談してみたところ、警察の介入前でも弁護士に相談・依頼するメリットがあることが分かりました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領罪
今回のAさんの事例のように、経理などで会社のお金を管理する立場にある人がそのお金を勝手に自分のものにする行為は、典型的な業務上横領罪にあたる行為と言えます。
業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領することによって成立します。
刑法第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う、委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とする事務であるとされています。
今回Aさんは会社Vの経理部長という地位に基づいて、会社から会社のお金を管理する権限を与えられて会社のお金を管理する事務=仕事に就いているので、業務上横領罪の言う「業務上」にあたる地位にいると考えられます。
そして、「横領」とは、委託されているものについて「不法領得の意思を実現するすべての行為」を指すとされています(最判昭和28.12.25)。
この横領行為での「不法領得の意思」とは、他人のものを支配・管理している者が、委託された任務に背いてその物について権限がないのにもかかわらず、その物を所有している人でなければできないような処分をする意思であるとされています。
今回のAさんの場合、当然会社から任されている仕事は、会社のお金を仕事の範囲で管理すると言う仕事になるでしょう。
当然その内容は、Aさんが会社のお金を自分のものにしていいという内容ではありませんし、Aさんにはその権限も与えられていません。
つまり、Aさんは自分に与えられた権限を超えて自分が管理している会社のお金を自分のものとするという行為をしているため、業務上横領罪の「横領」行為をしていると考えられるのです。
ここで注意しなければいけないのは、単に会社員が自分の会社などのお金を着服しただけでは業務上横領罪にはならないということです。
先ほどから見てきたように、業務上横領罪が成立するには、「業務上」に当てはまる立場と、「横領」にあたる委託の任務に反する行為がなければいけません。
例えば、会社のお金を管理する立場にない人が会社のお金を着服しても、前述のような「業務上」「横領」したとはいえないため、業務上横領罪には当てはまらないということになるのです(この場合、態様によって詐欺罪や窃盗罪など別の犯罪の成立が考えられます。)。
・業務上横領事件になる前に
業務上横領行為を自分の所属している会社に対して行った場合、その事実が会社に知られれば、今回のAさんが心配しているように、警察署に届けられて刑事事件化してしまうことも十分考えられます。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役と重いものになっていますから、被害額等によっては逮捕されてしまうこともあり得るでしょう。
だからこそ、業務上横領罪を犯してしまったら、早めに弁護士に相談し、できる活動をきちんと把握した上で今後の行動を決めることが望ましいでしょう。
今回のAさんのように、まだ警察などの捜査機関に事件が届けられていない場合には、刑事事件化する前に会社と示談交渉を行うのも有効な手段の1つです。
もしも会社が示談締結に応じてくれ、被害届を出す前に当事者間で解決することができれば、そもそも業務上横領事件として刑事事件化することを防ぐことができます。
たとえ刑事事件化したとしても、業務上横領行為の被害者である会社に被害弁償をしたり示談締結をしたりすることは、逮捕・勾留の回避や起訴・不起訴の判断、刑罰の重さの判断の際に有利に働くことが考えられますから、迅速に活動を始めておくことに越したことはないでしょう。
もちろん、刑事事件化して逮捕されてしまったり、取り調べが開始されたとしても、すでに弁護士に弁護活動を依頼しておけば、スムーズに釈放を求める活動へ移行してもらったり、取り調べへのアドバイスをもらったりすることもできますから、まだ業務上横領事件として刑事事件化していなかったとしても、まずは弁護士に相談・依頼してみることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件前のご相談・ご依頼も受け付けています。
業務上横領事件に限らず、少しでも刑事事件についての不安がある場合には、お気軽にご相談ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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マッサージで準強制わいせつ事件に
マッサージで準強制わいせつ事件に
マッサージで準強制わいせつ事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県東近江市でマッサージ店を経営しています。
ある日、Aさんのマッサージ店に客として訪れた女性VさんがAさんの好みであったことから、Aさんはマッサージにかこつけて体を触りたいと思い、マッサージに必要ないにもかかわらずVさんの下着の中に手を入れて胸を触ったり、自身の陰部をVさんの体に押し当てたりしました。
Vさんは嫌悪感を抱いたものの、「マッサージの一部かもしれない」「マッサージをしているのだからそういうものなのかもしれない」と思い、我慢していました。
しかし後日、やはりおかしいと思い直したVさんが滋賀県東近江警察署に相談に行ったことでAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたということを聞き、急いで滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・マッサージで準強制わいせつ事件に
今回の事例は、マッサージ店で起こった準強制わいせつ事件です。
まずここで、「準」強制わいせつ罪とは何なのか、ということを確認していきましょう。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第178条第1項(準強制わいせつ罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
前半に挙げた強制わいせつ罪という犯罪については、名前を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
強制わいせつ罪は、条文にある通り、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をすることで成立する犯罪です。
簡単に言えば、暴行や脅迫によって相手の抵抗を押さえつけてわいせつな行為をすると強制わいせつ罪が成立するということになります。
この強制わいせつ罪に対して、今回問題となっている準強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫といった手段を用いることは成立の条件とされていません。
条文を見てみると、準強制わいせつ罪の成立する条件として、人が「心神喪失若しくは抗拒不能」といった状態になっているところを利用したり、そうした状態にさせたりしてわいせつな行為をするということが挙げられています。
そして、準強制わいせつ罪の刑罰は「第176条の例による」とされていますが、刑法第176条は先ほど挙げた強制わいせつ罪のことですから、強制わいせつ罪に準じた扱いをされる=「準」強制わいせつ罪と呼ばれているのです。
なお、強制わいせつ罪の法定刑が6月以上10年以下の懲役であることから、準強制わいせつ罪の法定刑もそれと同じ6月以上10年以下の懲役となります。
「準」という感じのイメージから、準強制わいせつ罪は強制わいせつ罪よりも軽いと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、準強制わいせつ罪は強制わいせつ罪と同じ重さの刑罰が定められていることになります。
準強制わいせつ罪のポイントの1つは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能」という状態です。
準強制わいせつ罪がいう「心神喪失」状態とは、人の意識や精神に障害が生じており、それによって性行為に対する正常な判断ができない状態を指します。
例えば、大量に飲酒して泥酔している状態や、睡眠薬を飲んで熟睡しているような状態が「心神喪失」に当たるとされています。
そして、「抗拒不能」の状態とは、文字通り、物理的・心理的に抵抗ができなかったり、抵抗が著しく困難であったりする状態を指します。
例えば、物理的に拘束されているような状態の場合は、この「抗拒不能」の状態であるとされます。
人がこうした状態になっていることを利用し、又は人をこうした状態にさせてわいせつな行為をした場合に、準強制わいせつ罪が成立するのです。
では、今回の事例のAさんについて考えてみましょう。
今回の事例のAさんは、マッサージにかこつけて、本来はマッサージに不要であるにも関わらずVさんの体を触ったり、自身の陰部をVさんの身体に押し当てたりしています。
Vさんは、マッサージを受けていることから、Aさんの行為が施術であると思いこまされており、これらの行為への抵抗が難しくなっています。
これらのことから、Aさんは、Vさんを「抗拒不能にさせて」いると考えられ、そこからわいせつ行為をしているのですから、準強制わいせつ罪となると考えられるのです。
Aさんは準強制わいせつ罪にあたる行為をしようと考えて実際に行ってしまっていますが、そうしたつもりなく準強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまったというご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には度々寄せられます。
準強制わいせつ罪の容疑を認めて被害者に謝罪・弁償して示談したいというご相談ももちろん、準強制わいせつ罪の容疑を晴らしたい、無罪を主張したい、というご相談にも、刑事事件専門の弊所弁護士が丁寧に対応させていただきます。
容疑を認めるにしても否認するにしても、準強制わいせつ事件のような性犯罪には、それぞれのむずかしさがあります。
まずは専門家の弁護士に、今後の見通しや活動も含めて、遠慮なくご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
DVによる傷害事件の逮捕にも対応
DVによる傷害事件の逮捕にも対応
DVによる傷害事件の逮捕に対応するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県近江八幡市に住んでいるAさんは、妻であるVさんと2人で暮らしていました。
ある日、機嫌の悪かったAさんは、酒に酔い、注意してきたVさんに腹を立ててVさんを殴ってしまいました。
倒れ込んだVさんが頭を打ち付け出血してしまったため、Vさんは「夫と喧嘩になって頭を打ち、血が出てきた」と救急車を呼びました。
その際、滋賀県近江八幡警察署の警察官も臨場し、AさんはDVによる傷害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Bさんは、まさかこれほどの大事になるとは思いもよらず、Aさんの両親に相談。
その後、Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士に今後どのようにしたらよいか相談することにしました。
(※フィクションです。)
・DV防止法
家庭内暴力は、ドメスティックバイオレンス、通称DVと呼ばれます。
DVは、今回の事例のように夫婦間で起こる場合もありますし、親子間で起こる場合もあります。
そして、今回の事例のように夫が妻に暴力を振るう等するDVもあれば、逆に妻が夫に暴力をふるう等するDVもあります。
DVについては、通称DV防止法(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)という法律も定められています。
DV防止法では、主にDVの防止やDVを受けてしまった人の保護、その自立支援の体制などを定めています。
しかし、DV防止法では、DVの行為自体を直接犯罪として定めているわけではありません。
DV防止法違反として処罰されるのは、「保護命令」に違反した場合です。
DV防止法に基づいて出される「保護命令」とは、DVの被害者の住居等に接近することや、DVの被害者と同居している場合にそこから退去すること、DVの被害者の子供への接近すること等を禁止する命令です。
この命令に違反した場合には、DV防止法違反として処罰されることになります。
保護命令違反によるDV防止法違反の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(DV防止法29条)。
・DVと刑事事件
先述したように、DVはDV行為自体が「DV」として犯罪が定められているわけではありません。
では、DV行為はどのように処罰されることになるのでしょうか。
DVは、そのDVの態様によって、刑法やその他の特別法に触れる行為として犯罪になります。
例えば、今回のAさんとVさんの事例では、AさんがVさんに暴力をふるい、けがをさせてしまっています。
このようなDVの場合、刑法の暴行罪や傷害罪によって対処されるということになるでしょう。
刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
・DV事件と弁護活動
DV事件では継続してDVをしていたのではないかと疑われたり、被害者への接触が懸念されることから逮捕・勾留による身体拘束が行われたりすることも多いです。
例えば、今回のAさんの場合、事例を見る限りでは、Aさんは継続してDVをしていたわけではないようです。
しかし、それらをAさん1人で取調べで主張し続けることはAさんの負担が大きいかもしれませんし、Aさんが釈放されれば今回の傷害事件の被害者であるVさんと一緒に住んでいる家に帰ることになるわけですから、被害者との接触を考えればこのまま逮捕に引き続いて勾留されてしまう可能性も低くないでしょう。
だからこそ、弁護士に依頼し、取調べ対応のためのアドバイスや、釈放に向けた環境づくりとその主張をしてもらうことが重要となってくるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害事件などDVに絡んだ刑事事件のご相談も受け付けております。
逮捕された方向けの初回接見サービスや、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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火事の原因が自分でなくても犯罪に?
火事の原因が自分でなくても犯罪に?
火事の原因が自分でなくても犯罪に問われてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県甲賀市にあるショッピングモールで警備員をしています。
その日、Aさんは夜間警備の担当でしたが、館内を詳しく見回ることを面倒に感じたAさんは、見回りをしたふりだけして、実際は館内の見回りをさぼってしまいました。
しかしその夜、ショッピングモールに入っているある飲食店の厨房から出火し、最終的にショッピングモールを半焼させる火事となってしまいました。
火事の原因は飲食店の従業員の火の消し忘れでしたが、Aさんがきちんと見回りをしていれば、火事は止められたはずだったことが発覚しました。
そして、Aさんは滋賀県甲賀警察署に、業務上失火罪の容疑で話を聞かれることになりました。
Aさんは、「自分が火事の原因を作ったわけでもないのに、なぜ自分が犯罪に問われるのだろうか」と不思議に思い、滋賀県の刑事事件にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・「失火罪」とは?
火事に関連する犯罪というと、放火罪がイメージされやすいですが、火事は故意に起こされるものだけではありません。
今回の事例のショッピングモールの火事の原因のように、火の消し忘れなどの不注意によって火事が起こることもあります。
そういった不注意による火事では、刑法にある「失火罪」という犯罪が問題となります。
刑法第116条第1項
失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
「第108条に規定する物」とは、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」であり、「第109条に規定する物」とは、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」のことを指します。
「失火」とは、過失によって火事を起こしてしまうことを指しており、すなわち不注意によって火事を起こしてしまった人にはこの失火罪が成立するということになるのです。
今回のAさんが問われているのは単なる失火罪ではなく業務上失火罪という犯罪です。
業務上失火罪は失火罪の一種であり、刑法では以下のように定められています。
刑法第117条の2
第106条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。
業務上失火罪は、「刑法第116条」「の行為」=失火罪に該当する行為が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときに成立します。
この場合の「業務」とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位を指すとされています。
仕事上火気を扱う職、例えば調理に火を利用する調理師や、火気に注意が必要な石油販売業者などが挙げられます。
「業務上必要な注意を怠った」、「重大な過失」があったという責任が追加される分、先ほど確認した単純な失火罪よりも重い刑罰が設定されていることが分かります。
単なる失火罪の場合は罰金刑のみの規定でしたが、業務上失火罪では禁錮刑も選択されうることから、業務上失火罪で起訴されれば公開の法廷で裁判を受ける可能性もありますし、有罪となれば刑務所へ行くことになる可能性もあるということになります。
・火事の原因が自分でなくても犯罪に?
さて、今回の事例のAさんは、火事の原因となった火を直接扱う立場や業務にあるわけではありません。
火事の原因は飲食店の火の消し忘れだったことから、Aさんが直接火事の原因を作ったわけではないようですが、Aさんに業務上失火罪は成立しうるのでしょうか。
過去の判例によれば、業務上失火罪における「業務」とは、直接火事の原因となった火を扱う業務だけでなく、「火災の発見・防止を職務内容とするもの」についても含まれるとされています(最判昭33.7.25)。
つまり、Aさんのように、夜間警備をしなければいけないのにその職務を怠ったことで出火を見逃してしまった場合には、それが業務上失火罪の「業務上必要な注意を怠った」ことと認められうるのです。
そうなれば、Aさんにも業務上失火罪が認められる可能性が十分あるということになります。
このように、原因となった業務を直接行っていない者であっても、刑事事件の被疑者となりえます。
そのような刑事事件の当事者となってしまった場合、どのような対応をすべきなのか、そもそも自分がどうして被疑者となっていうのか分からないと困ってしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスをご利用ください。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しております。
お問い合わせは0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?
無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?
無理矢理でなくても強制わいせつ罪に問われたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県草津市で小学生向けの学生塾をしていたAさんは、自身の塾の生徒であるVさん(小学5年生)を指導するうちに、Vさんが性的な行為に興味があるという話を聞きました。
Vさんからキスをしてほしいと言われたAさんは、Vさんへの指導後にVさんに対してキスをするなどするようになりました。
しかし、Vさんの様子がおかしいと感じたVさんの両親がVさんから話を聞いたことでAさんの行為が発覚。
Vさんの両親が滋賀県草津警察署に被害届を提出したことで、Aさんは滋賀県草津警察署に強制わいせつ事件の被疑者として逮捕され、捜査されることとなってしまいました。
Aさんとしては、Vさんに無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪という犯罪に問われていることに疑問を感じています。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に、なぜ自分が強制わいせつ罪の容疑に問われているのか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・無理矢理でなくても強制わいせつ罪に
強制わいせつ罪という罪名を聞いて、皆さんはどのような事件を想像するでしょうか。
罪名に「強制」という言葉が入っていることから、文字通り「強制的にわいせつな行為をする」という事件を想像する方が多いのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは、Vさんにキスを無理強いしたというわけではないのに強制わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕されているようです。
このように、無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪に問われることがあるのでしょうか。
まずは強制わいせつ罪の条文を確認してみましょう。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪の条文の前段では、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした者に強制わいせつ罪が成立する旨が定められており、これは世間一般の強制わいせつ罪のイメージに合致するものでしょう。
しかし、ここで注意しなければいけないのは、この「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立するのは「13歳以上の者」への行為と限定されているということです。
これに対して、相手が13歳未満の者であった場合については、強制わいせつ罪の条文の後段に定められています。
13歳未満の者が相手であった場合、強制わいせつ罪は「わいせつな行為をした」だけで成立します。
つまり、被害者の年齢次第では、「暴行又は脅迫」という手段が用いられなくとも、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立することになるのです。
「わいせつな行為をした」だけで成立するのですから、相手がわいせつな行為に同意していたとしても強制わいせつ罪が成立することになります。
当然、13歳未満の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合にも強制わいせつ罪は成立しますが、無理矢理していないから強制わいせつ罪にはならないというわけではないのです。
今回の事例のAさんは、小学5年生のVさん相手にキスなどをしているようです。
小学5年生のVさんは「13歳未満の者」であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪が成立することになり、Aさんが無理矢理キスをしたわけではなくとも強制わいせつ罪に問われることになります。
・強制わいせつ事件の弁護活動
被疑者自身が容疑を認めている強制わいせつ事件の弁護活動例としては、被害者との示談交渉が挙げられます。
刑法改正によって親告罪ではなくなったものの、強制わいせつ事件の起訴・不起訴の判断には被害者への謝罪・示談ができているかどうかという部分は重視される事情です。
起訴されたとしても、被害者への謝罪・示談ができているという事情があることで執行猶予の獲得や刑罰の減軽に有利になります。
ただし、強制わいせつ罪のような性犯罪では、被害者の処罰感情や恐怖の感情が大きいと予想されます。
特に、今回のケースのように被害者が未成年である場合には、示談交渉の相手が被害者の保護者(多くの場合ご両親)となることから、その処罰感情が大きいことは当然のことでしょう。
こういったケースで当事者同士で謝罪や示談交渉をしようとしても、そもそも連絡を取ること自体を拒否されてしまったり、連絡を取っても余計にこじれてしまったりというおそれがあります。
弁護士を間にはさむことで、被害者側としては直接加害者である被疑者と連絡を取らずに済むというメリットも出てくることから、謝罪や示談交渉の場についてもらいやすくなるという効果が期待できます。
今回のAさんのように逮捕され身体拘束されているケースでは、示談締結により釈放を求める際にも有利な事情となりますから、早い段階で弁護士に相談・依頼して活動を開始することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が強制わいせつ事件を含む刑事事件に迅速に対応します。
刑事事件では、なぜ自分がその犯罪の容疑をかけられているのか、どのような対応が考えられ、どういった弁護活動が可能なのかといったことを把握した上で手続に対応していくことが重要です。
そのためにも、まずは弁護士から直接アドバイスをもらうことが必要です。
お問い合わせは0120-631-881で24時間受け付けていますので、まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。