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盗撮事件で逮捕回避の弁護活動
盗撮事件で逮捕回避の弁護活動
盗撮事件で逮捕回避のための弁護活動を行う場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、たびたび滋賀県彦根市にある駅構内の階段に盗撮用の小型カメラを設置し、駅を利用する女性のスカートの中を盗撮していました。
ある日、Aさんはいつものように滋賀県彦根市内の駅を訪れると、盗撮用のカメラを駅の階段に仕掛けました。
しかし、駅員が盗撮カメラを仕掛けているところを目撃しており、盗撮をしている人がいると滋賀県彦根警察署に通報されました。
駅員が警察に通報している様子を見たAさんは、盗撮用のカメラをそのまま置きっぱなしにしてその場から逃げました。
自宅に逃げ帰ったAさんですが、駅員が通報していたということは滋賀県彦根警察署が捜査を開始するということであり、そうなると自分が逮捕されてしまうのではないかと不安に思うようになりました。
そこでAさんは、どうにか逮捕されることを回避できないかと、刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕は回避できるのか?
盗撮事件のような犯罪・刑事事件からは、「逮捕」というワードが結びつきやすいのではないでしょうか。
何か刑事事件を起こしたり犯罪をしてしまったりという場合に、「逮捕されてしまうのではないか」ということは誰しも不安に思うことでしょう。
ニュースなどでは犯罪をして刑事事件を起こした人が逮捕されたという報道もよく流れていますから、刑事事件を起こす・犯罪をする=逮捕されるというイメージがあるかもしれません。
しかし、実は、犯罪をしたから必ず逮捕されるというわけではないのです。
被疑者を逮捕するためには、逮捕の必要性や相当性といった条件が必要です。
逮捕をするには原則として逮捕状(いわゆる「令状」)が必要になりますが、逮捕状は裁判所が逮捕するために必要な条件がそろっていると判断しないと発行されません。
この理由は、逮捕という行為が被疑者を強制的に身体拘束する=被疑者の権利を侵害する行為であるというところにあります。
人の権利を侵害するということは重大なことですから、これを強制的にできてしまう逮捕という行為が濫用されてしまえば、大変な人権侵害になってしまいます。
それを防ぐために、逮捕すべき事案なのかどうかチェックする意味も込めて逮捕に条件を付けているのです。
逆に言えば、逮捕するための条件がそろわない場合は逮捕してはいけないということになりますから、刑事事件を起こしてしまっても逮捕の条件を満たさない場合には逮捕されないということになります。
では、逮捕のための条件とはどういったものでしょうか。
刑事事件において被疑者を逮捕するために必要な条件とは、容疑が相当なものであることに加え、逃亡のおそれがあることや、証拠隠滅のおそれがあることなどが必要であるとされています。
したがって、これらのおそれがないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性があるのです。
例えば、芸能人や有名人が刑事事件を起こしても、逮捕されずに捜査を受けているという報道を見て疑問を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
こういったケースでは、芸能人や有名人だから特別扱いされているわけではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されたり、逮捕する相当性がないと判断されたに過ぎないのです。
とすると、今回のAさんのように逮捕を避けたい場合については、出頭の前や出頭時に逮捕の必要性や相当性がないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性が出てくるということになります。
具体的には、ご家族に身元引受の約束をしてもらって書類として提出したり、ご家族など周囲の方と協力して監督体制を作っていくことを証拠化して提出したり、逮捕による不利益が甚大であることを主張したりすることが考えられます。
こうした逮捕回避のための活動は、刑事事件の知識や経験のある弁護士に依頼することでスムーズに行うことが期待できます。
刑事事件を起こしてしまって逮捕が心配な場合や、出頭したいがその後の逮捕が不安だという場合には、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕を回避したいとお悩みの方のご相談やご依頼も承っています。
弁護士に相談・依頼しておくことで、逮捕されてしまった場合でもスムーズに釈放を求める活動に移行できたり、焦らず対応ができることが期待できます。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
賄賂を受け取って逮捕されたら
賄賂を受け取って逮捕されたら
賄賂を受け取って逮捕されてしまったケースついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江市に住むBさんは建築業を営んでおり、昨今の不景気のあおりを受け事業の受注が伸び悩んでいました。
そこで、Bさんは、滋賀県東近江市で来年度に公募する公共事業の受注を何とか獲得したいと考え、滋賀県東近江市の市役所で働いており、公共事業の公募に関する業務を担当している知り合いのAさんに便宜を図ってもらうことにし、Aさんに対してその旨伝えた上で海外旅行のチケットを渡しました。
Aさんも、Bさんから伝えられた内容を把握した上でチケットを受け取りました。
しかし、Aさんが同じ課の上司にBさんを事業主とするよう主張したものの取り合ってもらず、結局Bさんは来年度の公共事業の事業者に選定されませんでした。
その後、滋賀県東近江警察署がAさんを受託収賄罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの家族は急いで刑事事件を取り扱っている弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・収賄罪
今回の事例のAさんに成立する犯罪としてまず考えられるのは、刑法に定められている受託収賄罪という犯罪です。
受託収賄罪の成立要件は、①公務員が、②その職務に関し、③賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたこと、④請託を受けたことです。
刑法第197条第1項
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
以下ではこの受託収賄罪の成立要件を1つずつ確認していきます。
まず、①「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員です(刑法第7条第1項)。
今回の事例のAさんのような市役所の職員はもちろん、公立の学校の教師や警察官なども含まれます。
次に、②の「職務」とは、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務をいいます(最判昭和28.10.27)。
この「職務」については、一般的職務権限があればよく、具体的な職務として現に行っている公務である必要はないと解されています。
というのも、受託収賄罪が職務の適正な遂行とそれに対する国民の信頼を保護することを目的に制定された犯罪だからであるとされています。
つまり、具体的な職務に含まれなくとも抽象的な職務権限にある行為にさえ賄賂が渡されれば、国民の信頼が害されるといえるので、抽象的職務権限でたりると解されているのです。
さらに、判例は、「職務に関し」とは公務員の職務行為自体であることを要せず、職務に密接に関係する準職務行為または事実上所管する職務行為の場合を含むと解しています(最決昭和31.7.12)。
判例の立場では、これらの職務についても賄賂によって国民の信頼が害されるおそれがあると考えているのでしょう。
以上から、②の条件である「職務に関し」とは、抽象的職務権限を有する行為又は職務密接関連行為について、と解されることになります。
また、③の要件である「賄賂」とは、公務員の職務に関連する不正の報酬としての一切の利益をいい、その利益は経済的な利益に限らず人の需要や欲求を満たすものであればよいと考えられています。
「収受」とは、賄賂を取得することをいいます。
「要求」とは、賄賂の供与を要求することをいい、相手が現実に応じたかどうかは犯罪の成否に影響しません。
「約束」とは、将来賄賂を収受すべきことについて合意することをいいます。
最後に、④の要件である「請託」とは、公務員に対し、職務に関し一定の職務行為を依頼することをいいます。
職務内容は正当なものも含みますが、ある程度具体的であることが必要とされています。
では、今回の事例について、受託収賄罪の成立要件をあてはめてみましょう。
滋賀県東近江市の職員である(①)Aさんは、公共事業の公募に関する業務を担当しており、この業務の一環としてなされる来年度公共事業の事業者選定(②)について便宜を図ってもらいたいとのBさんの依頼を受けて(④)海外旅行のチケットを受け取っています(③)。
結果としてAさんの働きかけによってBさんの受注には至っていませんが、受託収賄罪の条文には、受託収賄罪成立の条件として、「賄賂を受け取って相手の要求が実現される」というところまでは設定されていません。
つまり、今回の事例のAさんのように、賄賂を受け取るなどした時点で受託収賄罪は成立するということになるのです。
以上から、Aさんには受託収賄罪が成立すると考えられるのです。
受託収賄罪を含む収賄罪は、議員などの政治家特有の犯罪だというイメージがあるかもしれません。
しかし、平成30年度犯罪白書によれば、最も検挙されている公務員の属性は地方公共団体の職員です。
おそらく議員と比べ、地方高級団体の職員の貰える給料は高くなく、直接権限行使に携わっていることが多いため、贈賄側からの働き掛けも強いものとなっているのでしょう。
収賄事件は一般のイメージよりも身近に存在する刑事事件なのです。
受託収賄罪は、職務の公正に対する国民の信用を毀損し、遵法意識の低下を招くなど、その及ぼす影響は小さくありません。
さらに、収賄事件は当事者だけで隠密裏に行われることが多く、被害者が存在しない犯罪です。
このような受託収賄罪などの賄賂の罪に関しては、検察官の処分も重い傾向があり終局処分のおよそ7割が起訴となっています(平成30年度犯罪白書より)。
こうした重大かつ複雑な刑事事件となるからこそ、早めに弁護士に相談することが重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がご相談・ご依頼を受け付けています。
賄賂を貰って逮捕されてしまったとお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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通貨偽造事件の逮捕に対応
通貨偽造事件の逮捕に対応
通貨偽造事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県近江八幡市に住んでいるAさんは、楽をしてお金を得たいと考え、趣味で使っている高性能プリンターを使ってお札を作れるのではないかと思いつきました。
Aさんは、持っていた1万円札をそのプリンターでコピーなどをすることで、一見しただけでは偽物と分からない程度の偽札を作ることに成功しました。
大量に偽の1万円札を作成したAさんは、そのうち3万円を持って滋賀県近江八幡市にある家電量販店Vに行き、欲しかった家電を購入し、偽札で代金約3万円を支払いました。
後日、家電量販店Vの店員がAさんの使用した1万円札が偽物であると気づき、滋賀県近江八幡警察署に被害届を提出しました。
そして滋賀県近江八幡警察署で捜査された結果、Aさんは通貨偽造罪などの容疑により逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという知らせを聞いて、まずはAさんの話も聞かなければいけないと、弁護士にAさんに会いに行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・通貨偽造罪とは
通貨偽造罪とは、刑法に定められている犯罪です。
刑法には、通貨偽造に関する犯罪について以下の様に定められています。
刑法第148条
第1項 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
第2項 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
上記の条文の内、第1項に定められている犯罪を通貨偽造罪といい、第2項に定められている犯罪を偽造通貨行使等罪といいます。
まず、第1項の通貨偽造罪が成立するためには、「行使の目的をもって」「偽造・変造すること」です。
ここで、行使の目的とは、「偽造・変造したものを真正な通貨として、本来の用法に従って、流通させる目的」を指すとされています。
簡単に言えば、通貨偽造罪が成立するには、その偽造された通貨を支払いなどに使う目的が必要だということになります。
次に偽造と変造については、「偽造」は、「権限のない者が通貨に似た外観のものを作成すること」を指し、対して「変造」とは、「権限のない者が真正な通貨に加工して通貨に似た外観のものを作成すること」を指します。
つまり、大まかに言えば、「偽造」とは1から通過に似た偽物を勝手に作成することを指し、「変造」とは元々ある本物の通貨を加工して通貨のようなものを勝手に作成することを指すということになります。
最後に偽造通貨行使罪における行使とは、「真正な通貨として流通に置くこと」を指すとされています。
先ほど触れたように、つまりはお金として使用することが行使に当たります。
具体的には、通常の売買で用いるほか、自販機などに置いて使用する場合も行使にあたります。
では、Aさんの事例についてみていきましょう。
まず、行使の目的があるかについてですが、本件のAさんの目的は楽をしてお金を得たいというものであり、偽札を作った後家電量販店でその偽札で買い物をしていることからも、行使の目的があると言える可能性が高いです。
次に、Aさんはプリンターを使い通貨に似た外観のものを新たに作成していますから、それが一般人をもって本物のお札と見間違える程度の出来であったなら、「偽造」をしたことになるでしょう。
こうしたことから、Aさんには通貨偽造罪が成立する可能性があるといえます。
・成立する犯罪は通貨偽造罪だけでない?
今回のAさんが偽造した1万円札は、家電量販店Vでの支払いに利用していることから、真正な通貨として流通に置いたと考えることができるので、偽造通貨を行使したと判断されるでしょう。
そのため、Aさんには、通貨偽造罪だけではなく偽造通貨行使罪も成立する可能性が高いです。
また、Aさんは偽造した通貨を用いて家電量販店Vで買い物をしていますが、このとき詐欺罪が成立する可能性も考えられます。
詐欺罪について刑法では、以下のように定められています。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪が成立するためには、相手を騙して勘違いさせ、その誤信に基づいて財物を交付させることが必要です。
今回の事件では、相手方に見せたお金が真正な通貨であると誤信させて、家電などの商品を交付させていますから、相手の誤信に基づいて財物を交付させたといえます。
したがって、今回のAさんの行為には詐欺罪も成立しうるのです。
ただし、偽造通貨を用いた詐欺の場合には、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されて処理されることになるでしょう。
裁判などでは通貨偽造罪と偽造通貨行使罪を中心に争っていくことになると考えられます。
争点などを整理するためにも、まずは弁護士に相談してみることが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で初回無料法律相談や、初回接見サービスをご案内いたします。

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包丁を使った脅迫事件で逮捕されたら
包丁を使った脅迫事件で逮捕されたら
包丁を使った脅迫事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県甲賀市に住んでいる大学生です。
ある日、Aさんは、同じ大学に通い交際関係にあるVさんと滋賀県甲賀市内で一緒に出掛けていました。
AさんとVさんはAさんの家で話をしていましたが、些細なことから口論になってしまい、AさんはVさんから別れを切り出されてしまいました。
感情的になったAさんは、台所から持って来た包丁をVさんに向け、「別れるなら殺してやる」などと言って、Vさんを脅してしまいました。
VさんはまさかAさんが包丁まで持ち出すとは思っていなかったため、怖くなって滋賀県甲賀警察署に通報しました。
Aさんは、通報によって駆けつけた滋賀県甲賀警察署の警察官に、暴力行為処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、今後どのようにすべきなのか相談すべく、刑事事件を取り扱う弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴力行為等処罰に関する法律とは
Aさんの逮捕容疑である、暴力行為処罰法違反とは、正式名称「暴力行為等処罰に関する法律」という法律に違反したという犯罪です。
暴力行為処罰法とは、団体で、もしくは凶器を用いたりすることによって、暴行や脅迫などを行った場合に適用される法律です。
元々の暴力行為処罰法は、旧仮名遣いで書かれた法律ですが、現代の言葉に直すと以下のように定めています。
暴力行為処罰法第1条
団体もしくは多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示しもしくは数人共同して刑法第208条、第222条又は第261条の罪を犯した者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
暴力行為処罰法第1条で触れられている刑法第222条とは、脅迫罪のことを指します。
今回のAさんも、Vさんに対して脅しをしていることから、この脅迫罪と暴力行為処罰法の関係を見ていくことにしましょう。
刑法222条第1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
この脅迫罪における「脅迫」とは、人が畏怖するほどの害悪を告知することを言います。
そして、この人が畏怖するほどの害悪の告知に当たるかについては、「相手方の年齢、性別、職業などの相手方の事情や加害者と相手方の人間関係など具体的な諸事情を考慮して、周囲の客観的状況に照らして判断」(最判昭和29年6月8日)するとしています。
では、今回のAさんに暴力行為処罰法違反は適用されるのでしょうか。
本件についてみると、Aさんは、1人でVさんを脅しているわけですから、暴力行為処罰法の中にある「団体若は他衆を仮装して威力を示し」ているわけでも、「数人共同して」いるわけでもありません。
しかし、Aさんは包丁という「兇器(凶器)」を用いています。
そのうえでAさんは、Vさんに対して「殺す」などと言ってVさんの生命に対する害を告知しています。
Aさんが包丁を持って脅していることから考えれば、Vさんが畏怖するほどの害悪の告知と言え、Vさんを脅迫している=刑法第222条の行為をしていると考えられるでしょう。
そのため、Aさんは「兇器(凶器)を示し」て「刑法第222条」の罪を行ったといえ、暴力行為処罰法違反となると考えられるでしょう。
暴力行為処罰法違反となれば、単純な脅迫罪となるよりも重い刑罰が予想されます。
容疑を認めていて、刑の減軽や寛大な処分を希望しているのであれば、早急に被害者対応などを行うことが求められるでしょう。
そのためにも、まずは刑事事件に対応している弁護士への相談・依頼が望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした脅迫行為から発展した暴力行為処罰法違反事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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学校で起こった盗撮事件
学校で起こった盗撮事件
学校で起こった盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市にある高校に通っている16歳のAさんは、SNSなどで盗撮された画像を見かけたことをきっかけに、自分でも盗撮をしてみたいと思うようになりました。
そこでAさんは、自分の通っている学校にある教室や更衣室、トイレなどに、インターネットで購入した小型のカメラを仕掛けて盗撮するようになりました。
しかし、女子生徒がAさんが仕掛けたカメラを発見したことで、学校で盗撮事件が起こったということが分かり、そこから滋賀県守山警察署に被害届が出されました。
その後の捜査によって、Aさんが小型カメラを仕掛けて盗撮をしていた判明。
Aさんは、滋賀県守山警察署に取調べのために呼び出されることになりました。
Aさんの両親も、滋賀県守山警察署の警察官からAさんの盗撮事件について話を聞いたのですが、まさか自分の子供が学校で盗撮をしているとは思わなかったため、どのような対応をしていいのか全く分からず困ってしまいました。
そこでAさんとAさんの両親は、滋賀県の少年事件に対応しているという弁護士に今後のことについて相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・学校で起こった盗撮事件
今回のAさんは、自分の通う学校の教室や更衣室、トイレにカメラを仕掛け、盗撮していたようです。
こうした行為は、滋賀県の迷惑防止条例(「滋賀県迷惑行為等防止条例」)で禁止されている行為です。
滋賀県迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。
滋賀県迷惑防止条例では、第3条第2項で「公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所」で盗撮目的で人にカメラ等を向けたり設置したりすることを、第3条第3項で「公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所」で盗撮目的で人にカメラ等を向けたりすることを禁止しています。
今回のAさんの事例のような学校も例として挙げられて含まれていますし、さらには更衣室や便所といった場所も挙げられています。
こうしたことから、学校で起こった盗撮事件であっても、滋賀県迷惑防止条例違反として刑事事件・少年事件になりうることが分かります。
・学校で盗撮事件を起こしてしまったら
今回のAさんは未成年であることから、刑罰を受けることは原則ありません。
しかし、先ほど確認したように、盗撮をしたことによる滋賀県迷惑防止条例違反という犯罪は成立しますし、少年事件として捜査されることになる可能性は十分あります。
場合によっては、被害者との接触を考慮され逮捕されてしまう可能性もあります。
さらに、学校で盗撮事件を起こしてしまったことから、すでに学校も盗撮事件のことを知っているケースも考えられます。
そうなれば、学校から何かしらの処分を下されることもあるでしょう。
刑事手続きの面でも、今後の学校への対応の面でも、少年事件だから、学校内の出来事だからといって放置することは望ましくありません。
弁護士に相談・依頼することで、逮捕・勾留されている場合の身体解放活動や取調べへのアドバイスをしてもらったり、学校への対応やそのサポートをしてもらったりすることが期待できます。
もちろん、被害者の方やその保護者の方への謝罪や示談交渉も、弁護士を間にはさむことで円滑に行うことが期待できますから、まずは少年事件に対応している弁護士に相談してみることがおすすめです。
たとえ学校内の出来事であっても、法律に違反すれば当然刑事事件・少年事件として捜査・立件されうることになります。
「子供のやったことだから」「学校内のことだから」と軽視せず、まずは専門家に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も取り扱っている弁護士が初回無料法律相談を受け付けています。
逮捕・勾留されている事件向けのサービスもございますので、まずは遠慮なくご相談ください。

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「卑わいな言動」で逮捕?
「卑わいな言動」で逮捕?
「卑わいな言動」をしたとして逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県草津市に住んでいるAさんは、近所の居酒屋で飲酒していました。
すると、自分の近くの席に、女性客Vさんが座りました。
飲酒して気が大きくなっていたAさんは、Vさんが自分の好みであったこともあり、自分の陰部を触りながら、Vさんに対し、「お金を払うから見てくれ」などと言いました。
VさんはAさんの言動に驚き、すぐに居酒屋の店員を呼びました。
店員が滋賀県草津警察署に通報したことで警察官が駆け付け、Aさんは卑わいな言動をしたことによる滋賀県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを滋賀県草津警察署からの連絡で知りましたが、Aさんがどんなことをして逮捕されたのかは教えてもらえませんでした。
困ったAさんの家族は、刑事事件の逮捕に対応している弁護士にAさんの元に接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・「卑わいな言動」が犯罪になる
今回のAさんのケースを見て、「これで逮捕されるのか」「これで犯罪になるのか」と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。
今回のAさんは、卑わいな言動をしたことによる滋賀県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されています。
迷惑防止条例は、各都道府県で定められている条例であり、滋賀県では正式名称を「滋賀県迷惑行為等防止条例」という名前の条例が定められています。
この迷惑防止条例で痴漢行為や盗撮行為が禁止されていることをご存知の方もいらっしゃるでしょう。
こうした都道府県の迷惑防止条例では、そういった痴漢行為や盗撮行為の他に、「卑わいな言動」についても禁止していることが多いです。
滋賀県の迷惑防止条例の条文を確認してみましょう。
滋賀県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
第2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
第3号 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
この条文のうち、第1号は公共の場所や乗物におけるいわゆる痴漢行為を、第2号は同場所での下着等を覗き見ることを禁止しています。
そして、今回のAさんのケースでも問題となっている「卑わいな言動」については第3号で禁止されています。
つまり、滋賀県の迷惑防止条例で禁止されているのは、「公共の場所または公共の乗物」における「みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような」「卑わいな言動」で、痴漢行為と下着等ののぞき見行為を除くものということになります。
今回のAさんの場合、居酒屋という誰でも自由に出入りできる場所=「公共の場所」で、自身の陰部を触る様子をVさんに見せつけた上で、性的なことをにおわせる発言をVさんに対してしていることから、「卑わいな言動」にあたり、滋賀県迷惑防止条例違反となる可能性は十分にあるでしょう。
・逮捕された後の対応はどうすべき?
今回のAさんに限らず、刑事事件の当事者となってしまった場合、逮捕されてしまう可能性は誰にでもあります。
本人が「こんなことで」と思っていたとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば逮捕されてしまいますし、さらに長期間の身体拘束である勾留に切り替わる可能性もあります。
釈放を目指すには、逮捕直後から勾留を避けるための活動をすることが望ましいですが、そのためにはどういった容疑で逮捕されているのか、本人の認否はどういったものなのか、釈放を実現するための環境をどのように整えるかといったことを把握し、準備しなければいけません。
だからこそ、刑事事件で逮捕されたらすぐに弁護士に相談・依頼することが望ましいのです。
これは「卑わいな言動」による迷惑防止条例違反事件だけでなく、刑事事件全体にいえることです。
もちろん、釈放が叶わなかったとしても、弁護士のサポートがあることで、取調べに対するアドバイスを細かくもらうことができますし、家族との橋渡しもしてもらえます。
逮捕・勾留といった精神的に負担の大きい身体拘束を受けながら捜査に対応する中で、専門家のサポートがあることは被疑者・被告人の助けとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「卑わいな言動」による迷惑防止条例違反事件やその逮捕に、刑事事件専門の弁護士が対応します。
突然の逮捕にお困りの際は、弊所弁護士までご相談ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
いじめをきっかけに児童ポルノ製造事件に
いじめをきっかけに児童ポルノ製造事件に
いじめをきっかけに児童ポルノ製造事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市にある高校に通っている16歳の女子高生Aさんは、同級生であるVさんを友人らといじめていました。
ある日Aさんは、Vさんを下着姿にしてスマートフォンで写真を撮り、それをメッセージアプリなどを通じて仲間内で共有するといったいじめを行いました。
耐え切れなくなったVさんが両親にいじめについて話したことをきっかけに、Vさんらは滋賀県大津警察署に相談をしました。
その結果、Aさんは児童ポルノ製造を行ったとして、滋賀県大津警察署で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・いじめをきっかけとした少年事件
文部科学省の「令和元年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」という統計によると、令和元年度に認知された小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめは、61万2,496件であり、前年度よりも6万8,563件増加したとのことです。
認知されたいじめの内訳としては、小学校でのいじめが48万4,545件、中学校でのいじめが10万6,524件、高等学校でのいじめが1万8,352件、特別支援学校でのいじめが3,075件となっています。
そして、この認知されたいじめの態様のうち、パソコンや携帯電話等を使ったいじめは1万7,924件(前年度1万6,334件)で、いじめの総認知件数に占める割合は2.9%だったようです。
今回のAさんのケースでも、スマートフォンが用いられています。
今回のAさんは、同級生のVさんの下着姿をスマートフォンのカメラで撮影し、それをメッセージアプリなどを通じて仲間内で共有していたようです。
18歳未満の児童の下着姿や裸の姿などの写真は、児童ポルノ禁止法にいう「児童ポルノ」に当たる可能性があります。
児童ポルノ禁止法第2条第3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
第1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
第2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
こういった児童ポルノは、製造(例えば撮影することで「児童ポルノ」に該当する写真を作り出すことなど)や所持、提供が禁止されています。
例えば、以下の条文では提供目的の児童ポルノの製造(第3項)や、提供以外の目的での児童ポルノの製造(第4項)が禁止されています。
児童ポルノ禁止法第7条
第3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
第4項 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
こうした児童ポルノ禁止法違反は、児童ポルノの製造や所持、提供する人が被害者と同様児童であっても同性であっても関係なく成立します。
ですから、いじめや嫌がらせで児童である被害者を下着姿や裸姿にしてその様子を撮影すれば「児童ポルノ」を製造していることになり、児童ポルノ禁止法違反として少年事件化する可能性があるということになるのです。
そして、こうしたいじめの場合、今回のAさんのケースのように、製造した児童ポルノを仲間内で拡散してしまっているというケースも想定されますが、その場合、児童ポルノの提供という、製造とはまた別の犯罪に当たる可能性が出てきます。
いじめという言葉によって、なかなかそれが犯罪であり、少年事件・刑事事件に結びつく可能性のある行為であるとイメージできない人もいるかもしれません。
しかし、いじめの態様次第では、犯罪が成立して捜査機関が介入するケースも当然考えられます。
だからこそ、少年事件・刑事事件になりそうだ、少年事件・刑事事件化してしまったとお悩みの際は、お早めに弁護士に相談・依頼されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、いじめをきっかけに児童ポルノ禁止法違反事件などの少年事件・刑事事件に発展してしまったというケースについても、ご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽に、弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
コカイン所持事件で逮捕されたら
コカイン所持事件で逮捕されたら
コカイン所持事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市在住のAさんは、数年前からコカインを使用していました。
ある日、Aさんが取引をしていたコカインの売人が逮捕されたことからAさんにも捜査の手が伸び、Aさんも滋賀県大津北警察署に、コカイン所持による麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんと離れて暮らしていたAさんの家族は、突然滋賀県大津北警察署からAさんを逮捕したという知らせを受け、どうしてよいか分からず困ってしまいました。
そこでAさんの家族は、ひとまず滋賀県の刑事事件やその逮捕に対応している弁護士に相談し、Aさんの話を聞いてきてもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・コカイン所持事件
コカインは、コカという植物から製造される薬物で、コカインを使用すると一時的な爽快感や陶酔感を得られるとされています。
ご存知の方も多いように、コカインは違法薬物として禁止されている薬物です。
コカインは、他の薬物に比べて耐性ができるのも早く、使用を重ねることでコカインの使用量は増えていきやすいといわれています。
そして、コカインは違法薬物の中でも覚醒剤に次いで依存性が高く、依存症になりやすいともいわれています。
さらに、コカインを大量に摂取することで呼吸困難などにより死亡するおそれもあることから、コカインは非常に危険な薬物であるといえます。
麻薬取締法では、コカインを麻薬として規定し、その使用や所持等を禁止しています。
麻薬取締法第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第1号 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。
別表第一
13 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
14 コカ葉
麻薬取締法第66条
第1項 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
条文に出てくる「ジアセチルモルヒネ」とは、一般に「ヘロイン」と言われる薬物を指します。
今回問題となっているコカインとヘロインは別物ですから、コカインは「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」となります。
今回のAさんは、自分で使うためにコカインを所持し、さらにそのコカインを自分で使っていたようですから、この麻薬取締法の条文に違反することになるでしょう。
注意が必要なのは、コカインを所持していた目的が自分で使うためだけではなかった場合です。
例えば、知人友人やそのほかの人へコカインを売却するためにコカインを所持していたというような場合には、麻薬取締法第66条第2項にあるような「営利の目的」での所持と判断され、単純に所持していた場合よりも重い刑罰が科せられる可能性が出てきます。
・コカイン所持事件と弁護活動
コカイン所持事件のような麻薬取締法違反事件においては、初犯であり犯行態様が重くなければ執行猶予がつくことが多いとされています。
しかし、初犯であれば必ず執行猶予がつくというものではなく、例えばコカインを所持していた量や、コカインの所持・使用歴の長さといった様々な事情によっては、たとえ初犯であっても実刑判決が下る可能性もあります。
ですから、早い段階から執行猶予を獲得するために再犯防止策を講じたり、その活動を証拠化したりすることで、裁判に向けて準備していくことが求められます。
もちろん、コカインの所持や使用といった容疑を否認している場合には、その主張をするために、取調べへの対応や証拠集めを慎重に行っていかなければなりません。
また、コカイン所持事件に限らず、薬物事件では逮捕・勾留による身体拘束が行われたうえで捜査をされるというケースが非常に多く見られます。
これは、証拠となる薬物自体が簡単に隠滅できてしまうことや、薬物の売人や仕入れ先といった事件関係者が存在するためにそこで口裏合わせができてしまうといった事情があるためと考えられています。
逮捕・勾留されれば、当然生活に支障が出てしまうことになりますから、捜査段階での釈放を求める活動や、起訴後の保釈を求める活動が必要になってくるでしょう。
こうした事情があるからこそ、早い段階から弁護士に相談・依頼しておくことが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、コカイン所持・使用による逮捕についてのご相談・ご依頼も承っております。
滋賀県のコカイン所持事件にお困りの方、逮捕・勾留にお悩みの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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治療費請求が恐喝罪に?
治療費請求が恐喝罪に?
治療費請求が恐喝罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
滋賀県高島市にすむAさんは、滋賀県高島市の路上で、散歩中に、Vさんの運転する車と接触する事故に遭いました。
両者は、示談交渉で、VさんがAさんに対して、令和3年2月末までに、Aさんの治療費100万円を支払う旨合意しました。
しかし、Aさんは、2月末を3カ月過ぎてもVさんからの支払いがなかったことから、何が何でも払ってもらうためにVさん宅に赴きました。
Aさんは、Vさんと対面すると、Vさんの首ネックを掴みながら、「てめぇなめてんのか。はやく100万円払え。さもないと痛い目見るぞ。」と語気強く申し向けました。
これに畏怖したVさんは100万をAさんに支払いました。
その後、Vさんが「Aさんにお金を脅し取られた。滋賀県高島警察署に相談するかもしれない」と話していると噂を聞き、自身の行為にどのような法的問題があるか弁護士へ無料相談しに行きました。
(この事例はフィクションです。)
~恐喝罪と権利行使~
Aさんの行為は、Vさんを脅して金品を手に入れている点で、恐喝罪の成立が問題となります。
刑法第249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
まず①「恐喝して」とは、財物を交付させるための手段として相手方を畏怖させる程度の暴行又は脅迫をすることをいいます。
恐喝罪の手段が相手方を畏怖させるに足りる程度とされているのは、これが相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であれば強盗罪(刑法236条)の実行行為に当たるからです。
本件では、AさんはVさんに対して「てめぇなめてんのか。はやく100万円払え。さもないと痛い目見るぞ。」と語気強く申し向けており、この言辞は相手方の犯行を抑圧しないまでも、Vさんの首ネックを掴む暴行と相まって、畏怖させるに足りる程度の脅迫に当たるといえます。
そして、これはVさんから100万円とお車代えをもらうための手段としてなされたものです。
よって、Aさんの行為は「恐喝」にあたるでしょう。
次に「交付させた」とは、恐喝した結果畏怖した相手方の瑕疵ある意思に基づき財物の占有を得ることをいいます。
すなわち、ⅰ被害者による交付行為が必要なだけでなく、ⅱそれと恐喝との間に因果関係が必要とされています。
したがって、恐喝されたものの全く畏怖せず、加害者に同情して財物を交付した場合には、恐喝未遂罪が成立します。
本件では、Aさんは、上記Aさんの言辞が原因で(ⅱ)畏怖したVさんから100万円を受け取っています(ⅰ)。
よって、「交付させた」といえます
以上からAさんには恐喝罪が成立すると考えられます。
しかし、今回のAさんは、そもそも交通事故による治療費の費用の支払を受けられなかったことから上記行為に及んでおり、上記行為は、正当な賠償請求として許されるとも考えられます。
この点、判例(最判30年10月14日)は、他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲でありかつその方法が社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を超えない場合には違法とはならず、右の範囲程度を超える場合に違法となり、恐喝罪が成立するとしています。
これは違法とは社会通念上相当性を欠く行為をいうのであり、権利の行使であっても行使方法等によっては、社会的相当性を欠く場合があることを理由にしていると考えられます。
本件では、AさんがVさんに支払いを迫った額は100万円であり、これは上述の通り交通事故に関して生じた治療費の額に当たるので、Aさんのもつ治療費の請求権利内の額でしょう。
しかし、AさんがVさんに対して行った行為は、Vさんの首ネックを掴みつつ「痛い目見るぞ。」と語気強く申し向けたものであり、いくらVさんが約束の金額を3ヵ月支払わなかったとはいえ、やりすぎであると捉えられても不思議はありません。
そうなると、Aさんの権利行使は違法とされ、恐喝罪が成立する可能性が出てくるのです。
治療費請求など、当然の権利だと思っているようなことでも、請求のやり方を間違えれば、重大な犯罪になりえます。
治療費請求などから刑事事件に発展しそうだ、刑事事件に発展してしまって困っているといった場合には、早期に弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談や初回接見サービスに対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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窃盗後に暴行してしまったら
窃盗後に暴行してしまったら
窃盗後に暴行してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
滋賀県長浜市在住のAさんは、近所の宝石店に侵入し宝石を盗もうと計画して、下見をするなどの準備をしました。
計画実行の当日に、Aさんは予定通り深夜の宝石店に侵入しました。
ところが、Aさんが宝石を手にしたところ、Aさんは、宝石店を警備中の警備員Vさんに犯行現場を発見されてしまいました。
手にしていた宝石を慌ててカバンに入れて逃げようとするAさんは、どうにか逃げ切ろうと、自分を捕まえようとして手を伸ばしてきたVさんに対して突き飛ばすなどの暴行を加え、Vさんを転倒させました。
そして、Aさんは、Vさんが倒れている間に宝石を手にして宝石店を抜け出しました。
Aさんは予定通り宝石を手に入れたものの、滋賀県木之本警察署が捜査を開始したという噂を聞きつけて不安に思ったため、自分は今後どうなるのか弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強盗罪と事後強盗罪
今回のAさんは、宝石店に窃盗に入った際、自分を捕まえようとする警備員Vさんを突き飛ばすなどしています。
この行為には、刑法の「事後強盗罪」(刑法第238条)が成立する可能性があります。
「Aさんは窃盗行為をするために宝石店に入ったのに、強盗罪が成立するのか?」と不思議に思う方もいらっしゃるでしょう。
まずは、窃盗罪・強盗罪・事後強盗罪の条文を確認してみましょう。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
まず、Aさんが宝石店で宝石をカバンに入れた行為については窃盗罪が成立するでしょう。
Aさんは宝石を自分のカバンの中に勝手に入れていますが、これは宝石の本来の持ち主である宝石店の意思に反して、宝石の支配・管理を自分の下におくための行為と考えられるからです。
つまり、この時点でAさんは窃盗行為をした者であると考えられます。
次に、刑法の事後強盗罪の条文を見てみましょう。
事後強盗罪の主体となる人は「窃盗」と表されていますが、この「窃盗」とは、窃盗罪もしくは窃盗未遂罪を犯した人のことを指しています。
つまり、今回のAさんは、窃盗罪にあたる行為をしている人なので、事後強盗罪の対象となります。
事後強盗罪では、この「窃盗」が、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき」に、「強盗」=強盗罪として扱うことを定めています。
つまり、窃盗犯が、盗んだ物を取り返されたり、自分がつかまったり、証拠を隠滅したりするために、暴行や脅迫をした場合、事後強盗罪が成立し、刑法第236条の強盗罪と同じように扱われるということになるのです。
このときの暴行・脅迫については、強盗罪の要件である暴行・脅迫が相手の反抗を抑圧するに足りる程度の強さとされていることから、強盗罪の暴行・脅迫と同じ程度の強さが必要であると考えられています。
また、この暴行・脅迫の相手は、盗んだ物の持ち主に限らず、第三者(例えば窃盗の犯行を目撃した人や、窃盗を止めようとした第三者)であってもよいとされています。
そして、この暴行・脅迫はあくまで窃盗の機会に行われたものでなくてはならず、例えば窃盗犯が逃走した後に全く別の事情によって喧嘩になった人に暴行を加えたとしても、それは事後強盗罪とはなりません。
今回のAさんの事例では、窃盗犯であるAさんが、自分が捕まることを避けるために、警備員のVさんに暴行を加えています。
Vさんが転倒しているほどの強さの暴行であることから、相手の抵抗を抑圧するに足りる程度の強さの暴行であったと考えることができます。
こうしたことから、Aさんには事後強盗罪が成立すると考えられるのです。
ここでさらに注意が必要なのは、もしもVさんがAさんの暴行によって怪我をしていた場合には、事後強盗罪よりもさらに重い、強盗致傷罪が成立するということです。
刑法第240罪(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪となると、刑罰には無期懲役が含まれることになり、裁判手続きも裁判員裁判となるため、より慎重な対応が求められることになります。
もちろん、相手が怪我をしていなかった場合でも、強盗罪は非常に重い刑罰の設定されている犯罪ですから、慎重かつ迅速に対応をすることが必要です。
まずは刑事事件のプロである弁護士に相談するなどして、サポートを受けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が事後強盗罪などの重大犯罪にも対応しています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。