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滋賀県彦根市で事後強盗事件
滋賀県彦根市で事後強盗事件
滋賀県彦根市の事後強盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
Aさんは滋賀県彦根市内のスーパーで未清算の商品をバッグに入れて立ち去ろうとしました。
レジを通らず視線がキョロキョロと泳いでいるAさんを怪しんだスーパーの警備員Vさんは,Aさんを呼び止めようとしました。
声をかけられたAさんは逃走しようとしたので,咄嗟にVさんはAさんの腕を掴みました。
AさんはVさんを払いのけようと暴れた折にVさんの顔を肘で殴打し,Vさんは全治1週間の怪我を負いました。
スーパーの監視カメラの映像をきっかけとして,Aさんは強盗致傷罪の疑いで滋賀県彦根警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
【事後強盗罪】
強盗罪(刑法第236条)にいう強盗とは,暴行や脅迫を手段として財物その他財産上の利益を得た場合を指します。
しかし,今回のように財物を得た後にそれに関連して暴行や脅迫があるケースも存在します。
このように,財物を得た後に暴行や脅迫があった場合で強盗罪の適用が難しい場合を処罰する犯罪類型として,事後強盗罪が設けられています。
事後強盗罪は刑法第238条によって「窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる」と規定されています。
「強盗として論ずる」とは,
①法定刑が強盗罪と同じになる。
②事後強盗罪に当たる場合,事案によっては強盗致死傷罪(刑法第240条)や強盗強制性交等罪及び同致死傷罪(刑法第241条)の成立があり得る。
③事後強盗罪の予備行為が強盗予備罪(刑法第237条)となる。
以上のことを意味します。
①の場合について,窃盗罪(刑法第235条)の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対して,強盗罪の法定刑は5年以上20年以下の懲役ですので,暴行・脅迫の有無によって格段に重い処罰があり得るということになります。
②で挙げられる強盗致死傷罪の法定刑は,傷害結果が生じた場合は無期または6年以上の懲役で,死亡させてしまった場合は死刑または無期懲役です。
強盗強制性交等罪及び同致傷罪の法定刑は,無期または7年以上の懲役で,強盗強制性交等致死罪の法定刑は,死刑または無期懲役です。
③の強盗予備罪の法定刑は,2年以下の懲役です。
このように重い法定刑が定められている事後強盗罪では,強盗罪の場合と同様に,その成立のために求められる暴行・脅迫は相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。
窃盗犯人が,財物を取り返されたり逮捕されたりすることを防ぐために,これらの行為をしようとしている人に暴行や脅迫を行うことは,ある意味では当然のことといえます。
このような防御的動作のうち,羽交い絞めの状態から逃れたい一心で体をひねり,よって相手に怪我をさせた事例で,反抗を抑圧する程度に至らないものとした判例(東京高判昭和61・4・17高刑集39巻1号30頁)があります。
この事件から,裁判所は逮捕から逃れるための暴行があったことの他に積極的な加害意思があったかどうかも反抗を抑圧する程度の暴行があったかを判断する上で考慮しているものと考えられます。
事後強盗罪に限らず強盗罪全般が争われた過去の事件のいくつかを見ると,被害者を助ける人がいたかどうか,周囲の人通りの多さ,暴行・脅迫の手段や内容なども総合的に考慮して反抗を抑圧する程度にあったかどうかを判断しているようです。
ここで注意したいのは,被害者が実際に反抗していようとも,客観的に一般人が反抗できないような様態であったことが認められれば反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったと認められる場合があるということです。
また,暴行・脅迫は窃盗の機会に行われなければ事後強盗罪は成立しません。
窃盗の機会とは,時間的・場所的に窃盗行為に接着した範囲内であることを要します。
Aさんの場合,Aさんが万引きを行った後,立ち去ろうとする中で同じスーパーでVさんを殴打しています。
よってAさんの暴行は窃盗の機会に行われたということができるでしょう。
問題は,それが反抗を抑圧する程度の暴行であったかどうかとなります。
事件の概要からは分かりませんが,周囲に警備員の他に多数の人がいたり,偶然Aさんの肘が顔面に当たってしまったなどといった事情があれば,相手の逮捕遂行の意思を抑圧するに至らない防御的動作として,事後強盗罪に当たらない可能性も出てくるかもしれません。
ただし,事後強盗罪や強盗致傷罪に当たらないとしても,窃盗罪と傷害罪の併合罪に問われることも考えられます。
この場合の法定刑は,22年6月以下の懲役または100万円以下の罰金です。
一見,事後強盗罪の場合と比べ窃盗罪と傷害罪の併合罪となった方が重く処罰されるように思われるかもしれませんが,実務上は法定刑の範囲でより軽い刑が言い渡される場合がほとんどです。
また被害者に謝罪したり示談を成立させることで不起訴処分や執行猶予を得られる可能性が高くなります。
Aさんのように,窃盗にあたる行為をしたときに暴行や脅迫をしてしまった場合,時として強盗という非常に重大な犯罪事実が認められてしまうケースがあります。
早期に適切な弁護活動を行うことにより,早期の身体拘束からの解放や,不起訴や執行猶予を得られたり,より軽い処罰で済ませられる可能性を高めることができます。
事後強盗罪の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方,滋賀県彦根警察署で取調べを受けることになってしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお早めにご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県彦根市でねこばば事件
滋賀県彦根市でねこばば事件
滋賀県彦根市でのねこばば事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
Aさんは滋賀県彦根市内のコンビニで買い物中,財布が落ちているのを発見しました。
店内にはAさんと店員が1名いるだけだったこともあり,誰も見ていないと思い出来心で財布を自分のものとして持ち去る,いわゆるねこばばをしてしまいました。
店内の監視カメラに財布を拾って持ち去るAさんの姿が写っており,Aさんは滋賀県彦根警察署から呼び出しを受けました。
(フィクションです)
【ねこばばと犯罪】
ねこばばとは拾った物をこっそり自分の物にすることをいいます。
拾った物が誰かの占有にあれば窃盗罪に,誰の占有にも属していない場合には遺失物等横領罪に問われる可能性があります。
【遺失物等横領罪】
遺失物等横領罪は,遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です(刑法第254条)。
遺失物等横領罪の法定刑は,1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となっています。
ねこばば行為を主たる処罰の対象としているのが,この遺失物等横領罪です。
遺失物とはいわゆる落とし物のことで,占有者(行為者ではない者)の意思によらずにその占有を離れ,未だ誰の占有にも属さない物のことです。
漂流物とは,遺失物のうちでも特に水面や水中に存在する物のことをいいます。
占有とは,財物が人の事実上または法律上の支配下にある状態を指します。
また,遺失物等横領罪の条文中には書かれていませんが,遺失物等横領罪の成立には不法領得の意思も必要となります。
なぜなら,この意思がなくても処罰可能とするならば,例えば警察に届けるつもりで落とし物を拾った場合でも処罰されることになりかねないからです。
不法領得の意思とは,権利者を排除し,他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思ないし目的のことをいいます。
遺失物等横領罪の成否を考える上では,遺失物の所有権者が権利者ということになります。
今回の事件では,概要からは明らかではありませんが,見方によればAさんは財布の本来の所有者の意思に反して占有を離れたこの財布を自分のものとしており,遺失物等横領罪が成立しそうに考えられます。
しかし,同じねこばば行為でも窃盗罪に問われる場合があるのです。
【窃盗罪】
窃盗罪は,不法領得の意思をもって他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です(刑法第235条)。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
過去の事例では,被告人が,バスに乗るために行列していた被害者がバスを待つ間に置き忘れていた高級カメラを持ち去ったケースについて,カメラは「なお被害者の実力的支配のうちにあったもので,未だ同人の占有を離脱したものとは認められ」ず,窃盗罪が成立するとした判例(最判昭和32・11・8刑集11巻12号3061頁)があります。
この事件では,被害者はカメラを身辺の左約30センチメートルのところに置き忘れ,行列の移動に伴って先に進みはじめて5分後(距離にして約19.6メートル)に気が付いて引き返したが,既に被告人により持ち去られていたという状況でした。
今回のケースではコンビニ店内にAさんと店員1名しかいないことから財布が本来の所有者の占有下にあるとはいえないかもしれませんが,コンビニ内の落とし物はコンビニが管理することから,コンビニに占有があると考える余地は十分にあります。
コンビニに占有があるということになれば,Aさんは遺失物等横領罪ではなく窃盗罪に問われる可能性が高くなるといえます。
【ねこばば事件の弁護活動】
見てきていただいたように,法定刑は窃盗罪に比べて占有離脱物等横領罪の方が圧倒的に軽いです。
もちろんケースにもよりますが,弁護活動の方針としては,ねこばばがあったことは事実であるとしても,占有離脱物等横領罪に止まることを主張する活動をすることも考えられます。
また,占有者が被害届を出していた場合や窃盗事件として捜査が開始された場合には被害者と示談を成立させて不起訴や執行猶予の獲得などを狙っていくことも有効です。
滋賀県彦根市でねこばばの事実で窃盗罪あるいは遺失物等横領罪の被疑者となってしまった方,滋賀県彦根警察署で取調べを受けることになってしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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滋賀県東近江市の強盗未遂事件
滋賀県東近江市の強盗未遂事件
滋賀県東近江市の強盗未遂事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
Aさんは滋賀県東近江市内のコンビニエンスストアで,カウンター越しに店員に果物ナイフを突きつけ「金を出せ」と脅しました。
店内にいた別の店員が通報し,駆けつけた滋賀県東近江警察署の警察官によってAさんは強盗未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
【強盗罪】
強盗罪は,暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します(刑法第236条第1項)。
強盗罪の法定刑は,5年以上の有期懲役です。
強盗罪における暴行・脅迫は,反抗を抑圧するに足りる程度の強さがなければなりません。
これは,暴行罪(刑法第208条)に規定されている暴行が,端的に人に向けられた有形力(物理力)であればよいとされているのに比べて,それが客観的に見て反抗を抑圧する程度のものであると認められる必要があることを意味します(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。
強盗罪の暴行・脅迫は,財物を奪うための手段として行われる必要があります。
そのため,暴行・脅迫によって相手の反抗が抑圧された後に財物奪取の意思が生じたような場合には強盗罪とはなりません(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。
ただし,財物奪取の意思を生じた後に新たに反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったことが認められれば強盗罪に問われる可能性があります。
また,強盗罪の暴行・脅迫の相手方は必ずしも財物の所有者に限られません。
例えば,過去の判例の中には,留守番をしていた10歳の子供に対して暴行・脅迫を加えて財物を奪取したときであっても強盗罪が成立するとされた事例があります(最判昭和22年11月26日刑集1巻1号28頁)。
そして,強盗罪の言う強取とは,暴行・脅迫によって相手方の反抗を抑圧し,財物の占有を移転することを意味します。
ここでの占有とは,財物に対する事実上の支配状況のことで,他者の管理の及んでいる状態(例えば,鍵付きの金庫に保管してある状態やすぐ手の届く場所に置いてある状態にあるなど)があれば占有があると認められる場合が多いです。
なお,相手方の反抗が抑圧されなかった場合について,財物を取得することができなかった場合は強盗未遂罪に問われる可能性があります。
暴行・脅迫を行ったものの被害者の反抗は抑圧されてはおらず任意に財物を差し出した場合について,学説上の争いはありますが,判例によれば強盗罪の既遂が認められるようです(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。
今回の場合,Aさんは店員に果物ナイフを突きつけて「金を出せ」と脅迫しています。
一般的にナイフなどの刃物を突き付けられた状態で「金を出せ」と脅迫された場合,お金を差し出さなければ刃物によって危害を加えられると考え,犯人に反抗することはできないでしょう。
よって,Aさんによる脅迫は店員の反抗を抑圧するに足りる程度のものであったと認定される可能性が高いです。
Aさんは現金などの財物を領得するに至っていませんので,今回のケースではAさんは強盗未遂罪に当たる可能性が高いです。
【銃刀法違反】
今回のAさんは果物ナイフを強盗目的で携行していたと考えられます。
銃刀法(正式名称:銃砲刀剣類所持等取締法)は第22条で「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては,内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定しています。
違反した場合は同法第31条の18第3号の定めにより2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
ただし例外があって,刃体の長さが8センチメートル以下の刃物で携帯が認められるものとして,施行令第37条に以下のものが挙げられています。
・刃体の先端部が著しく鋭く,かつ,刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
・折りたたみ式のナイフであって,刃体の幅が1.5センチメートルを,刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず,かつ,開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
・法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって,刃体の厚みが0.15センチメートルを超えず,かつ,刃体の先端部が丸みを帯びているもの
・法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって,刃体の幅が2センチメートルを,刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれ超えないもの
事件の概要からは明らかでありませんが,Aさんの果物ナイフが施行令第37条の規定に該当するものでない限り,銃刀法違反の適用も考えられます。
【弁護活動】
Aさんのように逮捕・勾留されている場合,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを示し早期の身体拘束状態からの解放を目指すことになるでしょう。
また,強盗事件の場合,被害者と示談を行うことによって,示談内容にもよりますが,不起訴や執行猶予を獲得できる可能性を高めることもできます。
犯行内容の悪質性が低いことを示したり,動機が本人の責任に完全には問えない事情であったということを示すことも有効な場合があります。
これらの活動は可能な限り早期から行わなければ十分な効果を発揮できません。
強盗罪あるいは強盗未遂罪の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が滋賀県東近江警察署に逮捕されてしまってお困りの方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
19歳の少年事件で逮捕
19歳の少年事件で逮捕
19歳の少年事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江八幡市に住んでいるAさんは、3か月後に誕生日を迎える19歳の少年です。
ある日、Aさんが近所を歩いていると、反対側から歩いてきた通行人Vさんと肩がぶつかりました。
Aさんが特に気にせず歩き続けようとしたところ、Vさんが「謝りもしないとは何事か」と言いがかりをつけてきました。
それが癪に障ったAさんは、Vさんに対して「お前だって悪いだろ」などと言いながら、Vさんを強く押しました。
するとVさんはその拍子に転倒し、全治2週間の怪我を負ってしまいました。
他の通行人が2人のトラブルを見て滋賀県近江八幡警察署に通報したことで、滋賀県近江八幡警察署の警察官が駆け付けました。
そしてAさんは、傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、「20歳になるかどうかで手続きが変わる」と聞いたことがあったため、今後Aさんがたどる手続きの流れや対応を相談しようと、少年事件と刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・19歳の少年事件
原則として、少年事件は成人の刑事事件とは異なった手続きが取られます。
成人の刑事事件であれば、逮捕後、検察官へ事件が送致され、その後、検察官から起訴・不起訴の判断がなされ、起訴されれば裁判が開かれ、そこで有罪・無罪や量刑が決められる、ということになりますが、少年事件はこの手続きとは違う手続きが取られることになります。
少年事件では、検察官に事件が送致された後、そこから原則すべての少年事件が家庭裁判所へ送致されます。
そして、家庭裁判所調査官による調査をもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察などの少年への保護処分が決定します。
つまり、少年事件では、成人の刑事事件でいう起訴・不起訴や有罪・無罪といった判断がないということになります。
さらに、先ほど触れたように、少年事件の最終処分は原則として「保護処分」と呼ばれるものです。
この保護処分は成人の刑事事件で有罪になった時に科される刑罰とは異なるもので、犯罪をしたことによる罰ではなく、少年を更生させるために必要な処分という扱いになります。
ですから、たとえ少年事件を起こして少年院送致や保護観察といった保護処分を受けたとしても、成人の刑事事件で有罪判決を受け、罰金刑や懲役刑を科された際につく「前科」はつきません(ただし、犯罪をして捜査機関の捜査を受けたという「前歴」は残ります。)。
こうした少年事件の手続きが取られる対象は、20歳未満の未成年者です。
少年事件の審判が開かれる前に成人してしまった場合、その元少年は検察官に送致されて、一般の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。
家庭裁判所から検察官に事件が送り返される、いわゆる「逆送」が行われるのです。
逆送された場合、検察官はその元少年について、成人の刑事事件同様、起訴するか不起訴にするかの判断をすることになります。
起訴するとなった場合、成人の刑事事件のように略式命令による罰金刑に科せられたり、裁判となって公判で有罪・無罪を争ったりすることになります。
そうなれば、少年事件ではつかない前科がつく可能性もありますし、犯罪によっては刑務所へ行く可能性も出てきます。
そのため、19歳、特にもう少しで20歳になってしまう、という時期に少年事件を起こしてしまった場合には、早期に行動を起こすことが重要となります。
・19歳の少年事件での弁護活動
少年事件でも刑事事件でも、被疑者となってしまった本人やそのご家族だけでは、現在どれほどの捜査が進んでいるのか、今手続きのどの部分にいるのかはなかなか把握しづらいものがあります。
弁護士をつけることによって、それらの把握やその後の手続きの把握の一助となり得ます。
また、特に逮捕を伴わない在宅事件の場合、捜査の時間制限がないために、19歳という切迫した少年事件でもなかなか手続きが進まないということがままあります。
そうした場合でも、弁護士が働きかけることで、年齢超過による逆送の可能性を下げることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日いつでも、初回無料法律相談のご予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けております。
お子さんが少年事件を起こしてしまった、逮捕されてしまったというときに、すぐに弁護士との相談や接見をご予約いただけます。
もちろん、年齢切迫事件のご相談も可能です。
少年事件にお困りの方は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
ペットの横領・窃盗事件③
ペットの横領・窃盗事件③
ペットの横領・窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市にあるペットホテルでアルバイトをしているAさんは、ある日、滋賀県甲賀市在住のVさんから預かったペットの犬を世話していました。
するとAさんは、Vさんのペットの犬が珍しい犬種であることに気づき、どうしても自分で飼いたくなってしまいました。
そこでAさんは、Vさんのペットの犬を自宅に連れ帰ってそこで自分のペットとして世話をしはじめると、Vさんには「犬の調子が悪いようなので病院に預ける」などと嘘を言ってペットの犬を引き渡しませんでした。
Vさんが不審に思って滋賀県甲賀警察署に相談し、滋賀県甲賀警察署が捜査を開始したところ、AさんがVさんのペットの犬を自分のペットとして飼っていることが発覚。
Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領罪と窃盗罪
今回取り上げた事例も、前回の記事で取り上げた事例同様、ペットホテルで起きたペットに関する刑事事件のようです。
しかし、今回のAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されており、前回の事例で逮捕容疑であった業務上横領罪とはまた別のようです。
2つの事例は同じ内容のように見えますが、どうして逮捕罪名が異なるのでしょうか。
まずは業務上横領罪と窃盗罪、2つの犯罪を確認してみましょう。
刑法253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
前回・前々回と取り上げた通り、横領罪や業務上横領罪が成立するためには、「(業務上)自己の占有する他人の物を横領」していると認められる必要があります。
つまり、「委託信任関係に基づいて自分の支配下にある他人の物」について「他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思を実現する行為」をしていなければ、横領罪や業務上横領罪は成立するとは言えないのです。
一方、窃盗罪が成立するには、「他人の財物を窃取」したと認められる必要があります。
窃盗罪での「他人の財物」とは、他人が管理・支配している財物を指します。
この「財物」とは有体物を指すといわれており、動物も含まれます。
そして、窃盗罪のいう「窃取」とは、その物を占有=管理・支配している人の意思に反してその物を自分の占有下=管理・支配下におくことを指します。
すなわち、大まかに言えば、横領罪・業務上横領罪が「自分が支配・管理している他人の物をその人の意思に反して自分の物にしてしまう」犯罪であるのに対して、窃盗罪は「他人が管理・支配している他人の物をその人の意思に反して自分の物にしてしまう」という犯罪なのです。
ですから、横領罪・業務上横領罪と窃盗罪のどちらが成立するかを分けるポイントとしては、客体=自分の物にしてしまった他人の物について、他人が管理・支配していた物なのか、自分が管理・支配していた物なのか、という点が挙げられるのです。
ここで今回のAさんについて考えてみましょう。
Vさんのペットの犬はAさんの働くペットホテルに預けられただけですから、Vさんの物であることに間違いはありません。
そして、Vさんはペットの犬を預けただけですから、当然Aさんにペットの犬を譲るつもりはなく、AさんがVさんのペットの犬を連れ帰り自分のペットとしたことは、Vさんの意思に反することであり、さらにAさんがそのペットの犬の所有者のようにふるまう行為でもあります。
では、Vさんのペットの犬の管理・支配しているのはAさんだったのでしょうか。
今回の事例を見ると、Aさんはペットホテルのアルバイト従業員のようです。
もちろんそのペットホテルでAさんが実際にどれほどの立場にあったかにもよりますが、通常、店やその商品、預かっている物についての管理権限はペットホテルの経営者や責任者が持っているものであり、一介のアルバイト従業員が預かっているペットの管理権限を持っているとは考えづらいでしょう。
そうであれば、AさんはVさんのペットの犬の管理・支配はしていないということになり、他人の占有下にある他人の財物を占有者の意思に反して自分の占有下においた=「他人の財物を窃取」したということになります。
こうしたことから、Aさんには窃盗罪が成立するものと考えられます。
ただし、実際にAさんがVさんのペットの犬を管理・支配している立場にあった等の事情があれば、窃盗罪ではなく、前回の記事で取り上げた業務上横領罪となる可能性も出てきます。
どういった事情が業務上横領罪となりうるのか等は、専門知識や過去の事例と実際の事情を突き合わせてみなければ分かりません。
弁護士に早期に相談し、見通しを立ててもらうことをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務上横領事件・窃盗事件のご相談ももちろん受け付けています。
0120-631-881では、専門スタッフがご相談者さまに合ったサービスのご提案を行っています。
まずは遠慮なくお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
ペットの横領・窃盗事件②
ペットの横領・窃盗事件②
ペットの横領・窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市にあるペットホテルを経営しているAさんは、ある日、滋賀県守山市在住のVさんから預かったペットの犬を世話していました。
するとAさんは、Vさんのペットの犬が珍しい犬種であることに気づき、どうしても自分で飼いたくなってしまいました。
そこでAさんは、Vさんのペットの犬を自宅に連れ帰ってそこで自分のペットとして世話をしはじめると、Vさんには「犬の調子が悪いようなので病院に預ける」などと嘘を言ってペットの犬を引き渡しませんでした。
Vさんが不審に思って滋賀県守山警察署に相談し、滋賀県守山警察署が捜査を開始したところ、AさんがVさんのペットの犬を自分のペットとして飼っていることが発覚。
Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ペットと業務上横領罪
前回の記事では横領罪(単純横領罪)について触れましたが、今回のAさんの逮捕容疑は業務上横領罪のようです。
業務上横領罪は、刑法253条に規定されている犯罪です。
刑法253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
前回の記事で取り上げた横領罪がこの業務上横領罪と比較するために「単純横領罪」と呼ばれることもあるように、業務上横領罪は単純横領罪の要件に加え、その成立には「業務上」という要件が必要となっています。
業務上横領罪の「業務上」とのイメージとしては、「仕事上」というイメージが強いでしょう。
業務上横領罪といえば、銀行の出納係や企業の経理担当がお金を横領する、という想像がしやすいからかもしれません。
しかし、この「業務上」とは、必ずしもイコール「仕事上」「職業上」という意味ではありません。
業務上横領罪のいう「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」であると言われています。
つまり、仕事はもちろん、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」であればたとえ仕事でなくとも「業務」であることになります。
例えば、町内会の経理係として町内会のお金を預かって管理していたような場合、町内会の経理係は職業ではありませんが、「社会生活上の地位(=町内会の経理係)に基づいて、反復継続して行われる事務(=町内会のお金を管理すること)」となるため、業務上横領罪の「業務」といえることになります。
業務上横領罪の「業務上」の後に続く「自己の占有する他人の物を横領」する行為については、前回の記事の単純横領罪同様、「委託信任関係に基づいて自分の支配下にある他人の物」について「他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思」を実現する行為をする、ということになります。
すなわち、業務上横領罪は、
①社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務をするうえで(=業務上)
②委託信任関係に基づいて自分の支配下にある他人の物について(自己の占有する他人の物を)
③他人の物の占有者が委託任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思を実現する行為をする(=横領)
ことで成立します。
短い条文からはパッとこのような要件にはたどりつきづらいですが、業務上横領罪の成立にはこういった要件が求められているのです。
今回のAさんについて考えてみましょう。
今回のAさんは、ペットホテルを経営していて、仕事としてペットを預かっています。
これは、ペットホテルを経営しているという社会的立場に基づいている行為であり、ペットホテルの業務としてペットを預かることを反復継続して行っているといえます。
ですから、Aさんがペットホテルの業務の一環としてペットを預かるという行為は、業務上横領罪の「業務上」にあたるといえます。
そして、Aさんとペットを預ける人の間では、委託信任関係があるといえますし、Aさん自身がペットホテルを経営していることから、預かったペットたちはAさんが支配・管理していると考えられます。
当然、ペットたちは一時的に預かっているだけですから、Aさんの物ではなく「他人の物」です。
さらに、今回のAさんはその預かったVさんのペットを連れ帰り、自分のペットとして世話をしています。
自分のペットとして世話をしているのですから、権限なく所有者のようにふるまっていることになるでしょう。
これらのことから、Aさんには業務上横領罪が成立すると考えられるのです。
業務上横領事件はこのように非常に複雑です。
被疑者となってしまったら、逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間お問い合わせを受け付けていますので、まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
ペットの横領・窃盗事件①
ペットの横領・窃盗事件①
ペットの横領・窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県草津市に住むAさん(72歳)は、親しくしていた近所のVさんから、「海外旅行に行っている間だけ、ペットの猫をAさんの家で預かってほしい」と頼まれました。
Aさんはその頼みを聞き、Vさんが海外旅行に行く1か月の間、Vさんのペットである猫Xを預かることになりました。
すると、ちょうど猫を預かり始めた頃、近所に住むAさんの孫がペットとして猫を欲しがっていると聞きました。
そこでAさんは、Vさんから預かっていた猫を孫の住む家に連れて行き、「ペットにしていいよ」と言いました。
AさんVさんが戻ってくる前に猫を自分の家に戻せばいいと思っていましたが、孫が猫をかわいがっていたようだったので、ついそのことを忘れてしまっていました。
しかし、その後、Vさんが帰宅してAさんに連絡しても一向にペットの猫を返してくれないことを不審に思い、Vさんが滋賀県草津警察署に相談。
Aさんは横領罪の容疑で話を聞かれることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・横領罪
今回Aさんに容疑がかかっている犯罪は、刑法252条に規定されている横領罪です。
刑法252条(横領罪)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
この横領罪は、業務上横領罪と区別するために「単純横領罪」などとも呼ばれることがあります。
横領罪の条文だけ見ると、非常にシンプルです。
しかし、この「自己の占有する他人の物を横領」という言葉の定義は実はとても複雑なものです。
まず、「自己の占有する他人の物」ですが、「占有」とは、事実上の支配だけでなく、法律上の支配も含まれます。
つまり、横領罪の客体は、「自分の支配下にある他人の物」ということになります。
ここで、横領罪の成立には、この「占有」=その物に対する支配が、その物の所有者と行為者(横領罪の被疑者)の間の委託信任関係に基づくものであることが必要です。
委託とは、契約等の法律行為や事務処理等を他の人に依頼することです。
すなわち、横領罪の成立には「その物の所有者に依頼されてその物を支配していた」という状況が必要となるのです。
そして、「横領」とは、委託された物について不法領得の意思を実現するすべての行為をいうとされています。
過去の判例では、「不法領得の意思」について、「他人の物の占有者が痛くの任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思」であるとされています(最判昭和24.3.8)。
今回のAさんについて考えてみましょう。
今回のAさんは、Vさんから海外旅行の間、Aさんの家でペットの猫を預かるように依頼されています。
Aさんはこの依頼によってペットの猫を預かっていることから、委託信任関係によってペットの猫を管理・支配しているといえます。
ここで、ペットの猫が「物」なのか、と気になる方もいらっしゃるかもしれません。
横領罪の「物」とは、財物を指します。
財物には動物も含まれるため、ペットの猫も横領罪の対象となる「物」となるのです。
ですから、Aさんの預かったペットの猫は「自己の占有する他人の物」なのです。
そのペットの猫をAさんは自分の孫に勝手に預けてしまっています。
Aさんが委託されたのはあくまでAさんの家でVさんの海外旅行期間中にペットの猫を預かることであり、この行為はその範囲を超えてしまっており、Vさんの委託した内容に背くものです。
さらに、ペットの猫をさらに他人に預けることは、所有者でなければできない処分でしょう。
そのため、Aさんは「他人の物の占有者が痛くの任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思」を実現した=横領をしたと考えられるのです。
横領罪と聞くと、お金の絡んだ複雑な犯罪で、身近には起こらないようなイメージもあるかもしれません。
ですが、Aさんのケースのように、横領事件は身近でも起きる可能性のある犯罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした横領事件についてのご相談も承っていますので、お気軽にご相談ください。

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少年事件で保護観察獲得を目指す
少年事件で保護観察獲得を目指す
少年事件で保護観察獲得を目指す弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
高校1年生のAさんは、滋賀県大津市に住んでいます。
ある日、Aさんは高校の友人たちと数人と一緒に夜中に家を出ると、近くの公園などにたむろしながら飲食をしていました。
その行為を見とがめた通行人のVさんが注意すると、AさんたちはVさんにつかみかかって暴行をふるい、全治1か月の怪我を負わせてしまいました。
通報を受けた滋賀県大津警察署がAさんらを逮捕し、Aさんの両親にこのことを伝えました。
Aさんの両親は、Aさんが警察沙汰を起こしたことに驚き、少年事件に強いという弁護士にすぐに相談・依頼をしました。
そして弁護士の弁護活動付添人活動の結果、Aさんは家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)
・保護観察処分を目指す
少年事件の最終的な処分は、原則的に少年院送致や保護観察といった保護処分と言われる処分になります。
保護処分は、少年の更生に重きをおいた処分で、成人の刑事事件で科せられる刑罰とは性質が異なり、犯罪をしたことによる「罰」ではありません。
保護処分には、少年院等の施設への送致や保護観察が挙げられますが、その少年が更生するためにどういった措置や環境が必要かによってどの保護処分となるのかが決められます。
保護観察処分は少年院送致とは違い、施設に入ることなく、社会内で少年の更生を目指す処分のことです。
保護観察処分となった場合、定期的に保護司や保護観察官と会ったり連絡を取ったりすることで保護観察所の指導を受け、学校に通ったり仕事に行ったりしながら、更生を目指していくことになります。
少年院送致も先ほど触れたように、「罰」として科されるものではなく、少年の更生のために行われる処分です。
ですから、少年院送致されたからといって少年にとって全てが悪いことばかりというわけではないでしょう。
しかし、少年院送致されてしまえば、その間社会とは隔離されて過ごすこととなってしまいます。
だからこそ、少年院送致を回避したいという方も多いです。
そのためには保護観察処分を目指すことが考えられます。
前述のように保護観察処分になれば少年院に行かずに済むわけですが、実はこれは絶対ではありません。
保護観察中の態度が悪かったり、問題を起こしたりしてしまえば、少年院送致となってしまう可能性もあります。
保護観察処分をもらったからといって終わりではなく、そこから更生を図ることが重要なのです。
その保護観察処分をもらうには、少年が施設(少年院等)に入らなくても更生できるということを証明しなければなりません。
家庭環境が悪いままであったり、就学先や就労先が不安定であったりすれば、少年が社会内で更生できるとは言いづらく、少年院等の施設へ入れた方がよいと判断されてしまう可能性もありますし、前述のように、保護観察をもらってもその期間中に問題を起こしてしまっては、意味がありません。
保護観察処分を獲得するためには、少年が更生可能な環境を、本人だけでなくその周りの人たちが協力して作り上げなければならないのです。
そのためのお手伝いができるのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の経験が豊富な弁護士が、保護観察処分を目指すためのお力添えをさせていただきます。
まずは0120-631-881から、無料相談予約・初回接見サービスのお申込みについてお問い合わせください。

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危険ドラッグ使用で薬機法違反
危険ドラッグ使用で薬機法違反
危険ドラッグ使用と薬機法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住んでいるAさんは、ある日、インターネットで「ヒーリング効果のあるハーブ」「疲れの取れるお香」とうたわれている商品を見つけました。
掲示板の印象や商品のイメージから、もしかすると違法な薬物なのではないか、という不安をもったAさんでしたが、「これは覚せい剤や麻薬ではありません」という文章があったことから、それらのハーブやお香を購入し、使用していました。
するとある日、滋賀県大津北警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、家宅捜索をし、ハーブやお香を押収しました。
そして、Aさんに任意で尿の提出を求めました。
Aさんは素直に従って捜査に協力したのですが、もしかすると自分の使用していたものは違法なものだったのかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグ
警察等が中心となって周知活動を行っていることもあり、危険ドラッグの存在も、世間に知られるようになりました。
危険ドラッグは、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」「デザイナーズドラッグ」等とも呼ばれている薬物です。
危険ドラッグは、覚せい剤や麻薬とは別物ではありますが、こうした違法薬物同様に、快感を高める薬物とされ、販売・使用されているようです。
危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤よりも比較的安価に手に入ると言われています。
また、危険ドラッグが販売される際には芳香剤やお香、ハーブといった形を装って販売されることが多く、気軽に手に取ってしまいやすいという特徴もあります。
しかし、その成分には麻薬や覚せい剤よりも危険な物質が多く含まれているというケースもあるため、注意が必要です。
先ほど紹介した危険ドラッグの別称に「合法ドラッグ」や「脱法ハーブ」といったものがありましたが、危険ドラッグは「指定薬物」として法律で禁止されています。
「指定薬物」として危険ドラッグを規制しているのは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:薬機法)という法律です。
薬機法76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
薬機法84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
危険ドラッグの所持や使用による薬機法違反では、薬物犯罪には珍しく罰金刑の規定も存在します。
ですから、態様等によっては、正式裁判にならないよう、罰金刑での事件終了を目指していくという弁護活動も考えられるでしょう。
しかし、100万円よりも多額の罰金が求刑される予定であれば、正式裁判とならざるを得ませんし、これだけ重い刑罰の犯罪ですから、そもそも懲役刑を求刑される可能性も低くはありません。
危険ドラッグの所持や使用で薬機法違反を疑われたら、弁護士に相談して今後の処分の見通しを立ててもらうことが重要となるでしょう。
・危険ドラッグかもしれない…それでも使ったら
危険ドラッグの薬機法違反に限らず、犯罪は「故意」がなければ成立しません。
しかし、では全て「そのつもりがなかった」と言えば無罪放免となるかというと、そういうわけでもありません。
例えば今回のAさんは、「危険ドラッグを使おう」と積極的に考えていたわけではないでしょう。
しかし、「違法な薬物なのではないか」という考えも持っていたこともたしかです。
こうした場合、「違法な薬物でもいいだろう」とあえて使用したような場合では、故意があると判断される可能性もあります。
特に最近では、危険ドラッグについての情報も周知されていることから、「危険ドラッグかもしれない」という認識があったのではないかと調べられることになるでしょう。
Aさんが危険ドラッグの認識について争うつもりであろうとなかろうと、危険ドラッグによる薬機法違反事件の場合、家宅捜索や逮捕を伴う取調べなど、強制力のはたらく捜査がなされる可能性が高まります。
薬物犯罪では、証拠隠滅が比較的容易であるとされているためです。
現在Aさんは警察からの連絡待ちというような状態ですが、この後、家宅捜索で押収されたものの鑑定結果や尿の鑑定結果が出れば、警察から何らかの連絡が来たり、逮捕されたりということが考えられます。
Aさんがそうしたアクションが起こる前に弁護士に相談をしに行ったのは非常に大切なことと言えます。
なぜなら、逮捕されてしまった場合、すぐに自分自身で弁護士に会いに行って相談する、ということはできませんから、最初から専門家のアドバイスを頭に置きながら対応していくことが難しくなってしまうからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っていますので、刑事事件で不安なことがあれば、早めに弁護士に相談していただくことが可能です。
また、弁護士に相談する前に逮捕されてしまったという方にも迅速に対応できるよう、初回接見サービスの実施も行っています。
どちらも24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881でお問い合わせを受け付けていますので、まずはこちらまでお電話ください。

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当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県高島市で落書き事件
滋賀県高島市で落書き事件
滋賀県高島市での落書き事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
滋賀県高島市に住むAさんは,近隣にラブホテルが建設されることを知り,その建設に反対していました。
反対むなしく工事は完了しましたが,快く思わないAさんはそのラブホテルを取り囲む塀にラッカースプレーで「わいせつ物」「景観を壊すな」などと毎晩およそ8カ所に落書きしました。
ある日,ラブホテルの管理者から通報を受けた滋賀県高島警察署の警察官がパトロールしていると,Aさんが落書きを行っていたのでAさんを建造物損壊罪の現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
【建造物損壊罪】
建造物損壊罪は,他人の建造物を損壊した場合に成立する犯罪で,法定刑は5年以下の懲役です(刑法第260条)。
類似の犯罪である器物損壊罪(刑法第261条)の法定刑が3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料とされているのと比較して,建造物損壊罪にはより重い法定刑が規定されています。
また,器物損壊罪は親告罪で告訴がなければ起訴されませんが,建造物損壊罪は非親告罪ですので告訴がなくとも起訴される可能性があります。
以下,少し詳しく建造物損壊罪について解説していきます。
建造物損壊罪にいう建造物とは,家屋その他これに類似する建築物をいい,屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し,少なくともその内部に人が出入りできるものを指します。
屋根瓦は建造物の一部となり得ますが,雨戸や板戸,窓ガラスなど損壊しなくても自由に取り外すことのできるものは建造物の一部とはなりません。
ここで,建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体になるかどうかの判断基準について,判例(最決平成19・3・20刑集61巻2号66頁)は,「建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは,当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべき」としています。
また,この判例で問題とされた住居の玄関ドアは,外壁と接続し,下界との遮断,防犯,防風,防音等の重要な役割を果たしていることから建造物損壊罪の客体に当たるとし,「適切な工具を使用すれば損壊せずに同ドアの取り外しが可能であるとしても,この結論は左右されない」としました。
よって,例えば窓ガラスであってもはめ殺しにされているものなど容易に取り外しのできないものはもちろん,公道等に面しているドアや窓も建造物の一部となり得ます。
次に,損壊とは建造物の実質を毀損すること,またはその他の方法によって建造物の使用価値を滅却もしくは減損することを意味します。
建造物の実質を毀損することとは,壁や柱,屋根などを壊すことをいいます。
建造物の使用価値を下げることも損壊に当たるので,窓ガラスの採光を妨げるように目隠しをしたり,建具の開閉ができないようつっかえ棒を挟むことなども損壊となります。
また,建造物の外観を汚すことについて,判例(最判平成18・1・17刑集60巻1号29頁)は,「建物の外観・美観を著しく汚損し,そのままの状態で一般の利用に供することを困難にするとともに,再塗装を要するなど原状回復に相当の困難を生じさせた行為は」建造物損壊罪にいう損壊に当たるとしました。
以上の点を踏まえて,Aさんの事件を見ていきますと,Aさんが落書きしたのはラブホテルを取り囲む塀であって,塀には屋根はもちろん人が出入りすることはできませんので建造物に当たりません。
よって,Aさんが落書きしたことについては建造物損壊罪ではなく器物損壊罪が成立するにとどまるでしょう。
ただし,「わいせつ物」などと書いたその内容によっては侮辱罪(刑法第231条)に当たる可能性もあります。
器物損壊罪も侮辱罪もともに親告罪ですので,被害者との示談の締結が訴追回避や執行猶予の獲得に非常に有効な手段となります。
もし塀や外壁などの不動産への落書き行為で取調べを受けたり逮捕されてしまったら,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。