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大麻グミ輸入事件で逮捕①
大麻グミ輸入事件で逮捕①
滋賀県高島市に住むAさんは、とある外国Xから、大麻の成分が含まれたグミを50袋、小包郵便として輸入しました。
しかし、関西空港に運ばれてきた大麻グミの小包を大阪税関が検査したところ、大麻が含まれているものであると判明しました。
捜査の結果、Aさんがこの大麻グミを輸入したことがわかり、Aさんは滋賀県高島警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族が弁護士にAさんとの接見を依頼し、弁護士がAさんに聞き取ったところによると、Aさんは営利目的での大麻輸入を疑われているようです。
(※令和元年8月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・大麻グミも大麻取締法違反?
多くの方がご存知のように、日本では許可のない大麻の所持や輸入は禁止されており、大麻の所持や輸入は大麻取締法違反となります。
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
大麻取締法24条の2
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
こうして条文をみると、大麻そのものだけが規制されているように見えます。
しかし、大麻取締法で規制されているのは、大麻そのものだけではありません。
大麻取締法1条
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
つまり、大麻取締法のいう「大麻」には、大麻そのものだけでなく、大麻や大麻成分の含まれた製品も含まれていることになります。
ですから、大麻そのものでないから大麻取締法違反にならないということはなく、大麻を加工したものや大麻成分を含んだものについても大麻取締法違反の対象となるのです。
一般的なイメージでは、大麻は乾燥させたものをあぶったりパイプで吸ったりして使用するイメージが強いでしょう。
しかし、今回の大麻グミのように、食品に混ぜて経口摂取するケースも少なくないそうです。
他にも、大麻成分をバターに溶かし込んだ大麻バターや、大麻成分や刻んだ大麻そのものを入れた大麻ケーキ、大麻クッキーといったものから、大麻成分を錠剤にしたタイプなどが存在するといわれています。
今回のAさんが輸入していたのは大麻成分の含まれているグミですから、これは大麻製品といえるでしょう。
そうなれば、大麻取締法の「大麻」を輸入しているわけですから、大麻輸入を行ったとして大麻取締法違反となる可能性が高くなります。
大麻輸入事件の場合、Aさんのように税関の検査がきっかけとなって刑事事件化し、突然逮捕されてしまうことも少なくありません。
そうした場合、どういった弁護活動が行われうるのか、被疑者自身はどういった対応をすれば不当に不利益を被る事態とならないのか、事件の手続きはどうやって進んでいくのか、といった刑事事件に関する様々なことを知らないまま、被疑者は家族や周囲から隔離されてしまうことになります。
だからこそ、逮捕直後の早い段階から弁護士と面会し、刑事事件についての詳しい話を聞くことが重要とされるのです。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談について、24時間いつでもお問い合わせ・お申し込みを受け付けています。
大麻取締法違反事件で逮捕されてしまった際には、お早めにお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
盗撮事件で任意同行
盗撮事件で任意同行
Aさんは、滋賀県長浜市内の書店にて、盗撮事件を起こした容疑をかけられてしまいました。
書店の店員が、滋賀県木之本警察署に通報したことから、Aさんは盗撮事件の被疑者として、滋賀県木之本警察署に任意同行されることとなってしまいました。
Aさんは滋賀県木之本警察署で取り調べを受けたあと、妻を身元引受人として帰宅を許されました。
逮捕されることはなかったものの、今後の手続きについて不安を感じたAさんは、滋賀県の刑事事件に強いという弁護士に相談し、今後の流れや可能な弁護活動について話を聞くことにしました。
(フィクションです。)
・任意同行
任意同行とは、文字通り、被疑者に任意で捜査に同行してもらうことです。
「任意」という言葉から明らかなように、任意同行は強制力を持ちません。
ですから、任意同行に応じたくなければ拒否することができます。
しかし、任意同行なら全て突っぱねていいというわけではありません。
注意していただきたいのは、任意同行は次のような目的で行われている場合もあるということです。
1つは、逮捕前の準備段階として任意同行が行われるケースです。
任意同行で警察署まで被疑者を連れてきた後、取調べを行い、取調べの内容に基づいてそこで逮捕状に基づく逮捕(通常逮捕)を行うというケースがあります。
この場合、警察は任意同行している間に逮捕状を準備していますので、仮に任意同行を拒否したとしても強制的に逮捕に踏み切られる可能性が高いです。
つまり、任意同行の拒否は、事実上無意味な行為ということになってしまいます。
もう1つは、被疑者に対する配慮から、任意同行を行うケースです。
事件によっては、警察官が逮捕状を持って自宅や職場に来ることもありますが、そうした手法は、被疑者の名誉を傷つけることにつながりますし、ご家族などに対して与える精神的苦痛も大きくなってしまいます。
そこで、一先ず警察署までは任意同行の形をとり、その後、警察署で逮捕という形をとる場合があります。
このように、任意同行が逮捕につながるケースも少なくありません。
任意同行は拒否できると言われることもありますが、それを鵜呑みにしていると痛い目にあう可能性も否定できません。
逮捕は、被疑者が逃亡するおそれや証拠隠滅行為をするおそれのある時に行われるものですが、理由なく任意同行を拒否し続けたり、警察からの連絡を無視し続けたりした場合には、逃亡や証拠隠滅を疑われ、強制捜査に切り替えられてしまう=逮捕をされてしまう可能性もあります。
任意同行段階だからと甘く考えず、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
・逮捕されなければ弁護士は不要か?
盗撮事件では、Aさんのように、任意同行に応じて取調べを受けたあと、ご家族等を身元引受人にして帰宅を許された、というケースも少なからず見られます。
そうした際に、「逮捕されなかったのだから大したことではないのだろう」と高をくくって事件を放置してしまうと、後々いきなり罰金刑を言い渡されてしまったり、起訴されてしまったりすることも考えられます。
逮捕されていなかったとしても、刑事事件の手続きは進んでいくということに注意が必要なのです。
だからこそ、任意同行ののち逮捕されずに帰されたとしても、弁護士に相談し、見通しや手続きについて知っていくことが重要なのです。
さらに弁護士に弁護活動を依頼することで、何もしないうちに処分が決まってしまった、ということも回避することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881では、専門スタッフが初回接見サービスや初回無料法律相談のご予約・お問い合わせをいつでも受け付けております。
お気軽にお電話ください。

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シバガス所持で家宅捜索・逮捕
シバガス所持で家宅捜索・逮捕
滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、SNSを通じて、「自転車のパンク修理用ガス」と称されたガスボンベを購入しました。
しかし、そのガスは自転車のパンク修理用ガスを装った、いわゆる「シバガス」という指定薬物に指定されているガスでした。
Aさんはそれを購入して使用していたのですが、ある日、滋賀県長浜警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんに家宅捜索令状を示し、家宅捜索を始めました。
そしてAさん宅から「シバガス」が発見され、Aさんは薬機法違反の容疑で滋賀県長浜警察署に逮捕されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・「シバガス」
いわゆる「シバガス」は、正式名称を「一酸化二窒素」または「亜酸化窒素」というガスで、主に麻酔などに用いられているガスです。
このガスは「笑気ガス」とも呼ばれており、笑気ガスを使った「笑気麻酔」を受けたことのあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
販売されていた製品の名前から「シバガス」と呼ばれているようです。
しかし、この「シバガス」は、薬機法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)の「指定薬物」に指定されている、いわゆる「危険ドラッグ」の1つです。
危険ドラッグというと、どうしても錠剤や液体、紙片、葉っぱのようなものを想像しがちですが、こうしたガス様の危険ドラッグも存在するのです。
「シバガス」は、使用すると陶酔作用があるといわれています。
こうした効果を求め、「シバガス」を乱用する人がいるということから、規制するに至ったのだと考えられます。
・薬機法違反
薬機法は、改正前は「薬事法」と呼ばれていた法律です。
薬機法では、医薬品等の安全確保のための規定のほか、「指定薬物」=いわゆる危険ドラッグの規制も行っています。
薬機法84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
薬機法76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
つまり、「医療等の用途」以外で「指定薬物」を所持・使用すれば薬機法違反ということになるのです。
今回のAさんについて考えてみれば、Aさんは「シバガス」を自分で使用するために購入して使用しているのですから、「医療等の用途」以外の用途で「指定薬物」である「シバガス」を所持・使用しているといえます。
そのため、Aさんには薬機法違反が成立すると考えられるのです。
・家宅捜索
シバガス所持事件のような薬物事件では、証拠となる薬物や取引のデータ等を見つけるために家宅捜索が行われてから逮捕が行われることも珍しくありません。
家宅捜索は令状をもって行われ、証拠として押収されたものがあれば、それらを一覧にした「押収品目録」という書類が発行されます。
家宅捜索だけ行われてその場では逮捕されなかった、という場合であっても、後日証拠品を検討した結果逮捕に至るということもありますから、家宅捜索を受けてしまったらなるべく早く弁護士に相談することが望ましいでしょう。
なお、「押収品目録」には、誰のどの嫌疑によっていつ何がどこで押収されたのかが書かれていますから、事件の見通し等を立てる際に重要な手がかりとなります。
もしも弁護士に相談するとなった際には、この「押収品目録」を持っていくことをおすすめいたします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、シバガス所持事件のような薬機法違反事件や、家宅捜索・逮捕を伴う刑事事件のご相談・ご依頼も安心してお任せいただけます。
滋賀県の刑事事件にお困りの際は、まずは0120-631-881までお電話ください。

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滋賀県米原市の公然わいせつ事件
滋賀県米原市の公然わいせつ事件
50代の男性Aさんは、滋賀県米原市に住んでいます。
Aさんは散歩に出る際、「どうせ自宅の周りは人通りも少ないのだから大丈夫だろう」と考え、上半身裸で下半身には下着を1枚身に着けて外に出ました。
Aさんは散歩の途中、下着の中に風入れようと、道端で下着の腰のゴムの部分を手にもってパタパタと動かしました。
そうしている最中、「こうして動かしていたら脱げてしまいそうになるが、別に人通りも少ないから大丈夫だろう。もし見られたとしても露出狂のように積極的に見せに行っているわけではないのだから問題ない」と考え、継続して下着をあおぎ続けていました。
すると、危惧していた通り、勢い余って下着がずり落ちて局部が丸見えになってしまいました。
たまたま通りかかっていた通行人のVさんがその様子を目撃し、滋賀県米原警察署に通報。
Aさんは公然わいせつ罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・公然わいせつ罪
今回Aさんが問われている公然わいせつ罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法174条(公然わいせつ罪)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪の典型例としては、Aさんが想像していたようないわゆる露出狂であったり、駐車場や路上に停めた車内でわいせつ行為をしてしまったケースが挙げられます。
公然わいせつ罪の成立には、①「公然と」、②「わいせつな行為」をすることが必要です。
この2つの条件について、今回のAさんの行為も検討しながら考えていきましょう。
・①「公然と」
公然わいせつ罪にいう「公然と」とは、一般に、不特定または多数人が認識することのできる状態をいう、とされています。
ここで注意が必要なのは、公然わいせつ罪の成立には不特定または多数の人が認識しなくともよく、不特定または多数の人が認識できる状態であればよいということです。
つまり、たとえ誰もそのわいせつ行為を目撃していなかったとしても、不特定または多数の人がわいせつ行為を認識する可能性があれば、公然わいせつ罪は成立するのです(ただし、そうした状態では公然わいせつ事件として立件されるきっかけがないことになるため、公然わいせつ事件として立件される可能性は非常に低いといえます。)。
ですから、「人通りが少ないから大丈夫」「見られなければ問題ない」と軽く考えて、公然わいせつ罪にあたりうる行為をすることはやめておきましょう。
今回のAさんの状況を考えてみると、Aさんが下着を下してしまったのは散歩途中の道端です。
人通りが少ないとはいえ、道路は誰が通るか分からず、なおかつ誰でも通れる場所です。
そうしたことから、Aさんは「公然と」に当てはまる場所で下着を下してしまったと考えられ、公然わいせつ罪成立の①の条件を満たしていると考えられます。
・②「わいせつな行為」
公然わいせつ罪にいう「わいせつな行為」とは、「その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」であるとされています(東京高判昭和27.12.18)。
つまり、大まかに言えば、その行為に被疑者本人またはその他の人の性欲を刺激するような行為で、通常一般の人が見た際に性的羞恥心を感じるような行為は「わいせつ行為」であるということができます。
Aさんの行為を考えてみると、Aさんは下着を下して局部を出してしまっています。
通常、人の局部は性的なものとして見られており、さらにそれを外で出しているという状況は、他人から見れば性的羞恥心を害するものであると考えられます。
ですから、Aさんの行為は公然わいせつ罪成立の②の条件を満たしていると考えられます。
・Aさんには故意がない?
しかし、Aさんは特段局部を露出させようと思っていたわけではありません。
犯罪は原則として故意(犯罪をするという認識)がなければ成立しませんが、それでもAさんには公然わいせつ罪が成立するのでしょうか。
ここでポイントとなるのは、Aさんが「こうして動かしていたら脱げてしまいそうになるが、別に人通りも少ないから大丈夫だろう。それにもし見られたとしても露出狂のように積極的に見せに行っているわけではないのだから問題ない」と考えていたことです。
このことから、Aさんは局部が丸出しになってしまう可能性を考えながら、そうなってもいい、問題ないと考えてあえて下着をあおぐ行為をやめていないということがわかります。
このように、「法律に違反する行為となる可能性があるがそれでもいい」とあえて行為をしている場合は、犯罪の可能性を認識していながらあえて行ったとして故意が認められる可能性が出てきます(これを「未必の故意」ということがあります。)。
ただし、本当に公然わいせつ罪が成立するのか、冤罪として争う余地があるのかということは、具体的な状況に基づいて、より専門的な見地から検討しなければいけません。
そうした検討をするには、刑事事件の知識や経験が必要不可欠ですから、滋賀県の公然わいせつ事件にお困りの際は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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熱中症で業務上過失致死事件
熱中症で業務上過失致死事件
Aさんは、滋賀県彦根市の建設現場で働く建設会社の社長ですが、現場では特に熱中症対策をしておらず、水分補給や休憩の時間も満足に取らせていませんでした。
ある日、Aさんの現場で働いている作業員のVさんが、めまいや頭痛、吐き気を訴えました。
Aさんは、「どうせ昨日飲みすぎたんだろう。甘えずに現場に戻れ」と大して取り合わずにあしらっていました。
するとしばらくしてからVさんは意識を失ってしまいました。
周りの人が慌てて救急車を呼びましたが、Vさんは搬送先の病院で死亡してしまいました。
そこで、Vさんは熱中症であったことや、現場で熱中症対策が行われていなかったことも判明しました。
その後、Aさんは滋賀県彦根警察署で業務上過失致死罪の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・熱中症
8月も半ばに差し掛かり、暑い日が続いています。
京都や滋賀では最高気温が35度以上となる猛暑日が続く時期もあります。
ニュース番組や新聞記事でも熱中症に注意しましょう、という内容のものが多く流れていますが、今回はその熱中症にかかわる刑事事件です。
熱中症は、高温多湿な環境で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、調整機能がおかしくなってしまったりした場合に起こるもので、その症状としては、頭痛やめまい、吐き気、高体温といったものが見られます。
熱中症がひどくなると意識を失ってしまうこともあり、最悪の場合死亡してしまうこともあります。
毎年夏には多くの方が熱中症にかかっており、亡くなってしまう方も少なくありません。
総務省の統計によると、今年の7月29日~8月4日までの間で、熱中症で救急搬送された人数は滋賀県で185人(速報値)となっており、昨年の同時期のものと比べて70人以上多くなっています。
熱中症対策としては、定期的な水分・塩分の補給はもちろん、風通しのよい服を着たり、疲れをためないように工夫したりすることも求められます。
熱中症になってしまった場合には、そのまま放置することは危険です。
まずは体を冷やしたり水分・塩分を補給したりして、それが難しいようであったり意識がはっきりしないようであれば救急車を呼びましょう。
・熱中症と業務上過失致死罪
今回のVさんは、職場で熱中症になってしまったようです。
しかし、Aさんは特に熱中症対策を現場ですることなく、熱中症の症状を訴えたVさんをあしらい、熱中症に対する処置をせずにいました。
こうした対応が、業務上過失致死罪となる可能性があります。
刑法211条(業務上過失致死傷罪)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
今回の場合の問題は、Aさんが「業務上必要な注意を怠」ったことによってVさんが熱中症となり死んでしまったのかどうかということです。
ここで、労働契約法という法律を見てみましょう。
この法律には、以下のような条文があります。
労働契約法5条(安全配慮義務)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
Aさんは建設会社の社長ですから「使用者」であり、その従業員で作業員をしていたVさんは「労働者」でしょう。
この義務は一般に「安全配慮義務」と呼ばれており、これに違反したからと言って犯罪になって処罰される、というわけではありません。
しかし、こうした義務がある以上、Aさんはこの安全配慮義務を守らなければなりません。
ですが、Aさんは熱中症対策をすることなく、さらにVさんの体調不良の申し出があった後もそれに配慮することなく対策を講じていません。
こうしたことから、Aさんには安全配慮義務違反があったと考えられ、同時に業務上過失致死罪にいう「業務上必要な注意を怠」ったということが考えられるのです。
ですから、Aさんに業務上過失致死罪が成立する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした熱中症による業務上過失致死事件のご相談にも、刑事事件専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
在宅捜査を受けている方は初回無料法律相談を、逮捕されてしまっている方は初回接見サービスを、それぞれお気軽にご利用ください(ご予約:0120-631-881)。

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夏休み中の違法バイトで詐欺事件②
夏休み中の違法バイトで詐欺事件②
~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県東近江市に住んでいる17歳の高校2年生です。
8月に入り、夏休みであったAさんは、時間を持て余し、この機会にバイトをして小遣いを稼ごうと考えました。
そこでAさんは、インターネットやSNSでバイトを探し始めたのですが、そこに「夏休みの間だけでOK!簡単な集荷・配達で稼げる!」といったあおり文句の自宅近くでできるバイト募集が見つかりました。
Aさんはこれ幸いとそのバイトに応募しました。
そのバイトは、指示された家に向かい、住人から荷物や封筒を受け取り、また指示された場所にもっていくというものでした。
そうした仕事内容から、Aさんは「もしかすると何か怪しい仕事なのかもしれない」と思いましたが、「そんなことないだろう」と思い直し、バイトの仕事を受けました。
その後、Aさんは夏休みの間しばらくこのバイトを続けましたが、ある日自宅に滋賀県東近江警察署の警察官が訪れ、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんの行っていたバイトは、特殊詐欺の「受け子」をする違法バイトだったようです。
(※この事例はフィクションです。)
・「受け子」をしたら絶対共犯?
前回の記事では、バイトから詐欺事件の被疑者となってしまう可能性のあることや、「受け子」という役割、「受け子」をした場合には詐欺事件の共犯となる可能性があるということについて触れました。
では、「受け子」をしてしまったら必ず詐欺罪の共犯ということになってしまうのでしょうか。
今回はまずそうしたことから考えていきましょう。
犯罪は基本的に「故意」がなければ成立しません。
これは共犯についても同じです。
ですから、「受け子」であり詐欺行為の一端を担うことであるという認識を全くせずに「受け子」をしてしまったのであれば、共犯とは認められず、無罪となるでしょう。
実際に、「受け子」をしてしまった被告人が、詐欺罪の故意がなかったとして争い、無罪となった事件も見られます(東京高判平成23.8.9)。
この東京高裁の裁判では、被告人は「まっとうでない仕事である」ということは認識していたものの、詐欺行為で現金をだまし取るということまで認識はしておらず、詐欺罪の故意がないということで無罪としています。
ですから、「受け子」をしてしまったら本人の認識にかかわらず絶対に共犯となる、というわけではありません。
Aさんの詐欺事件でも、Aさんが詐欺の認識を全く持っていなかったということが認められれば、Aさんの嫌疑はなしということで、家庭裁判所への送致をせずに事件終了となったり、家庭裁判所送致後には審判を開始せずに終息させたり不処分となったり、という可能性もあります(Aさんの詐欺事件は少年事件のため、成人の刑事事件とは異なる流れをたどります。)。
ただし、例としてあげた東京高裁の詐欺事件については具体的な事情を考慮して詐欺罪の故意(認識)まではなかったと判断されているものであるため、一概に「何か違法な仕事だと思っていても詐欺罪ではないと思っていたから無罪になる」とは言えません。
特に、近年は特殊詐欺については厳しい判断が下される傾向にあります。
報道でも特殊詐欺が取り上げられることは多いため、「本当に詐欺と気づかなかったのか」という点については厳しい判断がなされることが多いです。
Aさんがバイトをした経緯やバイトへの認識、どういった状況でバイトをしていたのかといった具体的な事情を検討しながら、詐欺罪の共犯となってしまうのか見通しを立てながら対応を考えなければなりません。
さらに、Aさんのような20歳未満の者による少年事件の場合には、嫌疑が晴れたとしても、その少年の周囲の環境等の事情によって家庭裁判所の審判に付すことが相当であるという判断が下った場合については、家庭裁判所に送致されることにも注意が必要です。
こうしたことから、違法バイトで詐欺事件に巻き込まれてしまった少年事件の場合、容疑を認めるにしろ認めないにしろ、弁護士に早期に相談することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件のご相談・ご依頼も多数承っています。
捜査段階のサポートから家庭裁判所へ送致された後のサポートまで、刑事事件・少年事件専門だからこそ一貫して丁寧な活動が可能です。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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夏休み中の違法バイトで詐欺事件①
夏休み中の違法バイトで詐欺事件①
Aさんは、滋賀県東近江市に住んでいる17歳の高校2年生です。
8月に入り、夏休みであったAさんは、時間を持て余し、この機会にバイトをして小遣いを稼ごうと考えました。
そこでAさんは、インターネットやSNSでバイトを探し始めたのですが、そこに「夏休みの間だけでOK!簡単な集荷・配達で稼げる!」といったあおり文句の自宅近くでできるバイト募集が見つかりました。
Aさんはこれ幸いとそのバイトに応募しました。
そのバイトは、指示された家に向かい、住人から荷物や封筒を受け取り、また指示された場所にもっていくというものでした。
そうした仕事内容から、Aさんは「もしかすると何か怪しい仕事なのかもしれない」と思いましたが、「そんなことないだろう」と思い直し、バイトの仕事を受けました。
その後、Aさんは夏休みの間しばらくこのバイトを続けましたが、ある日自宅に滋賀県東近江警察署の警察官が訪れ、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやらAさんの行っていたバイトは、特殊詐欺の「受け子」をする違法バイトだったようです。
(※この事例はフィクションです。)
・違法バイトで詐欺事件
多くの学校が夏休みとなるこの季節、Aさんのように「夏休み中にバイトをして稼ごう」と考える学生の方も多いのではないでしょうか。
しかし、バイトの内容をきちんと確かめずにしてしまうと、違法バイトにかかわり、刑事事件・少年事件となってしまうこともあるかもしれません。
Aさんのしていたバイトは、どうやら特殊詐欺の「受け子」であったようです。
特殊詐欺とは、オレオレ詐欺に代表される振り込め詐欺や、ギャンブル必勝法提供詐欺などの振り込め類似詐欺をまとめて呼ぶものとされています。
そしてその特殊詐欺はグループで犯行をしており、役割分担をしていることが多いようです。
その役割のひとつが「受け子」といわれるもので、これは詐欺の被害者から金品を受け取る役割です。
「受け子」は詐欺事件の被害者と直接顔を合わせる役割であることから、詐欺事件が検挙されるきっかけとなりやすい役割です。
そうしたことから、詐欺グループの中には学生などのバイトを「受け子」として働かせ、詐欺が摘発されればいわゆるトカゲのしっぽのように扱う、というところも見られるのです。
学生が自由にできる時間の増える夏休みだからこそ、こうした違法バイトにも気を付けなければなりません。
さて、今回のAさんは、その「受け子」をしてしまっていたのですが、「受け子」は特殊詐欺に加担する役割であるため、詐欺罪の共犯となります。
「共犯」と一口にいっても、法律上は「共犯」にも様々な種類があり、どういった「共犯」となるかによって刑の重さが異なったりします(なお、Aさんの場合は少年事件となることから、刑罰については原則受けることがありません。)。
例えば、共同して犯罪を実行したと認められれば「共同正犯」、事前に犯罪をすることを一緒に共謀し、誰かが犯罪を実行に移したものだと認められれば「共謀共同正犯」という、全員が正犯=その罪を犯したととらえられる共犯になります。
一方、その正犯の犯行を容易にする手助けを行った程度であるような場合には、「幇助犯」という、正犯に科せられる可能性のある刑罰に比べて軽い範囲で刑罰が下される共犯となります。
これらの共犯のうちどの共犯にあてはまるかは、犯行についてどの程度知りかかわっていたか、どういった意思で行動したのか、果たした役割の重要性はどれくらいか、報酬はどれくらいもらっていたか、といった事情から考えられます。
特殊詐欺事件の「受け子」も、その共犯になるかは詐欺事件によってさまざまですが、学生バイトで詐欺事件の全容をよく知らされずに行っていたような場合には、「幇助犯」となる場合も見られますが、お金を受け取るという詐欺事件では重要なシーンを任されているということから、「共同正犯」や「共謀共同正犯」と認められることも少なくないようです。
では、「受け子」のバイトをしてしまったら、必ず共犯となるのでしょうか。
共犯となる条件はあるのでしょうか。
次回の記事で触れていきます。
夏休み中のバイトから少年事件・刑事事件となってしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
帰省ラッシュで渋滞中の交通事故③
帰省ラッシュで渋滞中の交通事故③
~前回からの流れ~
Aさんは、お盆休みの帰省のため、滋賀県近江八幡市内を通る道路で自動車を運転していました。
しかし、帰省ラッシュのために道路はずいぶん先まで渋滞しており、Aさんは1時間強の間、少し動いては停まるといったことを繰り返していました。
Aさんは渋滞にいら立ち、つい、Vさんの運転している前の車に対してパッシングや前後の距離を詰めることを繰り返してしまいました。
そしてその結果、Aさんの車はVさんの車にぶつかる交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、Vさんが通報したことで駆け付けた滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕され、話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
前回はAさんの起こした交通事故が人身事故だった場合に成立しうる犯罪を考えてみましたが、今回はAさんの起こした交通事故が物損事故だった場合(Vさんやその同乗者に怪我がなかった場合)に成立しうる犯罪を考えてみましょう。
Aさんは何罪になる?~物損事故の場合
先日の記事でも触れたように、単純な物損事故だけでは刑事事件になることは少なく、行政や民事での処理のみで終わることが多いです。
しかし、物損事故時の状況や運転態様等によっては、物損事故でも刑事事件となることがあります。
Aさんのようなケースで物損事故となった場合について考えてみましょう。
①道路交通法違反
道路交通法には、自動車を運転する際に守ったり注意したりしなければいけない様々な義務が定められています。
今回のAさんは、交通事故を起こす前、Vさんの運転する自動車に対してあおり運転をしていました。
このあおり運転は、態様によっては道路交通法に定められている義務に違反することになります。
例えば、以下のような急ブレーキの禁止や車間距離の保持といった義務があります。
道路交通法24条
車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
道路交通法26条
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
これらに違反すると、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」(車間距離の保持については高速道路上の場合。一般道の場合は5万円以下の罰金)となります。
②暴行罪
昨今、あおり運転に対しては刑法上の暴行罪が適用されることも多くなってきています。
暴行罪という単語からは、直接相手を殴ったり蹴ったりして暴行を加える態様がイメージされやすいですが、そうした直接相手に触れるもの以外にも、暴行罪は成立しえます。
暴行罪となった場合には、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」に処せられる可能性が出てきます。
③器物損壊罪
もしもAさんに「Vさんの車にぶつけて車を壊してやろう」「Vさんの車にぶつかってしまっても構わない」といった意識があったうえであおり運転をして交通事故を起こしていた場合には、あえて交通事故を起こしてVさんの車を壊したとして、刑法上の器物損壊罪に問われる可能性もあります。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料」となっています。
物損事故の場合、その場から逃げたり、損壊したものが建造物等であったりしなければ、基本的には刑事事件とはなりませんが、このように態様によっては刑事事件になってしまいます。
帰省ラッシュなどで渋滞になってしまえば、気持ちに落ち着きがなくなってしまったり、態度が大きくなってしまったりすることも考えられますが、あおり運転をして交通事故を起こしてしまえば、これらの犯罪に問われてしまうかもしれません。
交通事故直後には、相手が怪我をしているかどうかも判断が付かないこともあります。
まずは弁護士に相談し、見通しも含めて今後について詳しい話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、お盆の期間であっても休みなく初回無料法律相談や初回接見サービスを受け付けております。
帰省ラッシュの渋滞中に交通事故を起こしてしまってお困りの方、物損事故から刑事事件に発展してしまってお悩みの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
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帰省ラッシュで渋滞中の交通事故②
帰省ラッシュで渋滞中の交通事故②
~前回からの流れ~
Aさんは、お盆休みの帰省のため、滋賀県近江八幡市内を通る道路で自動車を運転していました。
しかし、帰省ラッシュのために道路はずいぶん先まで渋滞しており、Aさんは1時間強の間、少し動いては停まるといったことを繰り返していました。
Aさんは渋滞にいら立ち、つい、Vさんの運転している前の車に対してパッシングや前後の距離を詰めることを繰り返してしまいました。
そしてその結果、Aさんの車はVさんの車にぶつかる交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、Vさんが通報したことで駆け付けた滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕され、話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
前回の記事で取り上げたように、交通事故の場合、人身事故であるのか物損事故であるのかによって、犯罪となるかどうか、刑事事件となるかどうかは異なってきます。
今回は、それぞれ場合分けをしながらAさんの交通事故に成立しうる犯罪を考えていきましょう。
Aさんは何罪になる?~人身事故の場合
今回の交通事故でVさんが怪我をしていた場合、つまり人身事故であった場合、Aさんには自動車運転処罰法違反が成立することが考えられます。
渋滞中は低速度で運転をしていることが多いですから、渋滞中の交通事故で怪我をすることなどあるのか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、低速度での交通事故でも、捻挫やむち打ちになることもあり、人身事故となることも十分あり得ます。
ですから、「渋滞中の交通事故なのだから怪我はないだろう」と決めつけて軽く考えてしまうことはおすすめできません。
さて、今回のAさんのようなケースで人身事故を起こしてしまった場合、自動車運転処罰法という法律に定められている以下の犯罪が成立する可能性があります。
①過失運転致死傷罪
②準危険運転致死傷罪
③危険運転致死傷罪
①過失運転致死傷罪
過失運転致死傷罪は、過失=不注意によって人身事故を起こしてしまった場合に成立する犯罪で、自動車運転処罰法の5条に定められています。
過失運転致死傷罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっており、相手の怪我が軽い場合には、その上場によって刑が免除することができるとされています。
過失運転致死傷罪の過失=不注意とは、「自動車の運転上必要な注意を怠」ったことを指します。
例えば、今回Aさんは帰省ラッシュの渋滞にいら立って、Vさんの車に対してパッシングをしたり距離を詰めるといったいわゆるあおり運転をしており、その結果交通事故を起こしてしまっています。
道路交通法には、自動車を運転する際に守るべき義務が多く定められていますが、例えばその26条では、車間距離の保持義務を定めています。
道路交通法26条
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
AさんはVさんのとの車間距離を詰めるあおり運転をしていますから、この義務に違反する=過失があると考えられます。
その結果交通事故を起こしVさんにけがをさせているのであれば、過失運転致傷罪が成立することが考えられるのです。
②準危険運転致死傷罪
準危険運転致死傷罪は、自動車運転処罰法の3条に規定のある犯罪です。
準危険運転致死傷罪は、後述する危険運転致死傷罪と一緒にされることもあります。
この罪は、アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがあるのに自動車の運転を行い、その後アルコール等の影響によって正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こしてしまった場合に成立します。
この準危険運転致死傷罪は人に怪我をさせてしまった場合には「12年以下の懲役」、死亡させてしまった場合には「15年以下の懲役」の範囲内で処罰されます。
今回のAさんがもしも飲酒運転をしていたような場合には、その数値や酔っ払いの具合等によってはこの準危険運転致死傷罪が成立する可能性もあります。
③危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、自動車運転処罰法2条に定められている犯罪で、その1号から6号で定めている「危険運転行為」により人身事故を起こしてしまった場合に成立する犯罪です。
今回のAさんのようなあおり運転に関連する人身事故では、行っていたあおり運転が自動車運転処罰法2条4号の「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」であるかどうかによって危険運転致死傷罪が成立するか否かが判断されることが多いです。
これに当てはまるとされれば、Aさんには危険運転致傷罪が成立すると考えられます。
危険運転致死傷罪の法定刑は相手が怪我をしている場合には「15年以下の懲役」、死亡している場合には「1年以上の有期懲役」となっています。
同じ人身事故でも運転していた当時の状況によってこのように成立する犯罪は異なります。
自分が、家族がどういった犯罪の容疑をかけられているのか、どういった犯罪の容疑をかけられる可能性があるのかを知ることは、対策を立てていくためにも非常に大切です。
帰省ラッシュの渋滞中に交通事故を起こしてしまってお困りの際は、交通事故事件も多く扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
帰省ラッシュで渋滞中の交通事故①
帰省ラッシュで渋滞中の交通事故①
Aさんは、お盆休みの帰省のため、滋賀県近江八幡市内を通る道路で自動車を運転していました。
しかし、帰省ラッシュのために道路はずいぶん先まで渋滞しており、Aさんは1時間強の間、少し動いては停まるといったことを繰り返していました。
Aさんは渋滞にいら立ち、つい、Vさんの運転している前の車に対してパッシングや前後の距離を詰めることを繰り返してしまいました。
そしてその結果、Aさんの車はVさんの車にぶつかる交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、Vさんが通報したことで駆け付けた滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕され、話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・帰省ラッシュの渋滞
8月が始まり、もうすぐお盆の時期になります。
お盆休みに自動車を運転して帰省したり旅行したりといった方も多いのではないでしょうか。
しかし、お盆の時期には帰省ラッシュによる渋滞も起こってしまいますし、慣れない長距離運転をする方もいらっしゃるでしょう。
こうした状況下では、思わぬ刑事事件が起こってしまうこともあります。
帰省ラッシュによる渋滞では、交通トラブルが起こるきっかけも交通事故が起こるきっかけも多いです。
少し古いデータではありますが、2015年の警察庁の統計では、8月8日から8月17日までの10日間の交通事故発生件数は1万3,335件、交通事故による死者数は106人、交通事故による負傷者数は1万7,353人となっています。
10日間でこれだけの交通事故が起き、死傷者が出ることに驚いた方も多いのではないでしょうか。
この全てが帰省ラッシュに関連した交通事故というわけではないでしょうが、それでも帰省ラッシュやその渋滞による影響はあると考えられます。
・交通事故は刑事事件になるのか?
そもそも、交通事故は犯罪となり刑事事件になるものなのでしょうか。
よく逮捕や書類送検などが報道されているのは、人を怪我させたり死なせてしまったりしたような交通事故が多いです。
このようないわゆる人身事故は、通称自動車運転処罰法という法律に違反することになるケースが多く、犯罪となります。
一方、物損事故の場合は、それだけでは犯罪とならず、刑事事件とならないことも多いです。
物損事故の場合、壊した物がなんだったのか、運転態様はどのようなものだったか、飲酒運転していなかったか、無免許運転ではなかったか、物損事故を起こした後に適切な行動を取ったか、といった部分によって、刑事事件となるものなのかどうかが決まります(なお、刑事罰を受けることはなくとも、免許の減点や取り消しといった行政罰は受ける可能性があることに注が必要です。)。
そのため、交通事故を起こしてしまった際には、人身事故であるのかどうか、物損事故だったとして当時の詳しい状況はどのようなものだったのかを把握し、判断する必要があります。
自分の起こしてしまった交通事故が犯罪となり刑事事件になるのか、刑事事件として捜査されてしまったとしてどういった犯罪にあたるのかということは、早めに弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
次回以降、Aさんにどういった犯罪が成立しうるのか検討していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お盆休み中の刑事事件・交通事故のご相談も受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は365日いつでも相談対応が可能ですから、お盆休みで相談できるところがない、急な刑事事件に困っている、という方も、安心してご相談いただけます。
まずは24時間いつでもお電話いただける、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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