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ひき逃げ事件で自首・出頭をするとどうなる?

2021-03-24

ひき逃げ事件で自首・出頭をするとどうなる?

ひき逃げ事件自首出頭をした場合どのような流れになるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県長浜市で会社員として働くAさん(21歳)は、自動車を運転して帰宅している最中、前方不注意によって横断歩道を横断中のVさん(67歳)をはねてしまいました。
人身事故を起こしてしまったことにパニックになったAさんは、そのまま現場から逃げ帰ってしまいました。
しかし、数日後、現場近くで交通事故の目撃情報を求める看板を見たAさんは、とんでもないことをしてしまったのだと後悔する気持ちが強くなり、滋賀県木之本警察署自首したいと考えるようになりました。
両親にも交通事故と自首について打ち明けたAさんは、自首する前に弁護士の話を聞いておこうということになり、両親と一緒に刑事事件の初回無料法律相談を受け付けている法律事務所に問い合わせをしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自首が成立すると刑罰が軽くなる?

前回の記事では、刑法がいう「自首」が成立する条件について詳しく見ていきました。
では、「自首」が成立するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
イメージとして、自首が成立すると刑罰が軽くなるというイメージを持たれている方も少なくありませんが、実は刑法に定められている自首が成立したからといって、必ずしも刑罰が軽減されるとは限りません。
というのも、前回掲載した自首について規定した条文を見てみると、自首が成立した場合は「その刑を減軽することができる」となっていることが分かります。
あくまで刑罰を軽減することが「できる」だけであり、「軽減する」と言っているわけではありません。
ただし、自首をしたということが刑罰を決める際に有利に働く事情となることには違いありませんから、弁護士に適切に主張してもらいましょう。

そして、では自首が成立しなければ自ら出頭をするメリットがないのか、ということでもありません。
後述のように、自首・自らの出頭は逮捕・勾留を回避する際や保釈を求める際に有利な事情となりえますし、刑罰を判断する際にも有利な事情になりえます。
こちらも弁護士に適切に主張してもらうことが求められるでしょう。

・ひき逃げ事件と自首・出頭

自ら自首出頭することは、一般に逮捕・勾留を避けるために有利な事情になると考えられています。
というのも、逮捕・勾留がなされる際、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると認められることが条件の1つとなっているからです。
自ら出頭してきた犯人に逃亡や証拠隠滅をする意欲はないだろう=逮捕・勾留する必要はないだろうと主張することができるのです。

しかし、ひき逃げ事件では、一度現場から逃げているという特性上、自首出頭をしても逃亡等のおそれがあるとして、逮捕・勾留される可能性が十分考えられます。
だからこそ、ひき逃げ事件自首出頭を考えるのであれば、自首出頭の前から逮捕・勾留に備えて準備をしておくことが重要なのです。
例えば、同居している家族がいれば身元引受人となってもらって監督を約束してもらい、それを主張する書類等を準備しておくといったことが考えられます。

もちろん、事件自体の細かな事情や被疑者本人や家族の事情によって、できる準備・必要な準備は変わってきます。
どういった準備が必要で効果的なのかは、具体的な事情と照らし合わせながら、刑事事件に精通している弁護士に相談しましょう。

また、弁護士であれば、そういった逮捕・勾留に備えた活動だけでなく、あらかじめ取調べ対応へのアドバイスをすることも、刑事事件の手続きの流れや被疑者の権利について丁寧に説明しておくこともできます。
前もって刑事事件についての知識を把握しておくことで、いざ逮捕・勾留となってしまったとしても、混乱を最小限に抑えて対応に臨むことが期待できます。
いずれにしても、警察に行く前に一度弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首出頭前の法律相談も、刑事事件専門の弁護士が丁寧に対応いたします。
話だけでも聞いておこうという方でも利用しやすい初回無料です。
まずはお気軽にご相談ください。

「自首」と「出頭」

2021-03-20

「自首」と「出頭」

自首」と「出頭」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県長浜市で会社員として働くAさん(21歳)は、自動車を運転して帰宅している最中、前方不注意によって横断歩道を横断中のVさん(67歳)をはねてしまいました。
人身事故を起こしてしまったことにパニックになったAさんは、そのまま現場から逃げ帰ってしまいました。
しかし、数日後、現場近くで交通事故の目撃情報を求める看板を見たAさんは、とんでもないことをしてしまったのだと後悔する気持ちが強くなり、滋賀県木之本警察署自首したいと考えるようになりました。
両親にも交通事故と自首について打ち明けたAさんは、自首する前に弁護士の話を聞いておこうということになり、両親と一緒に刑事事件の初回無料法律相談を受け付けている法律事務所に問い合わせをしました。
(※この事例はフィクションです。)

・出頭しても自首にならない?

前回の記事では、ひき逃げ事件で成立する犯罪について取り上げました。
今回の記事では、Aさんがこれからしようと考えている自首出頭について詳しく取り上げていきます。

一般のイメージでは、自首とは、刑事事件の犯人が自ら警察署に出頭してくることを指すのではないでしょうか。
しかし、実は刑法に定められている「自首」は全くその通りというわけではないことに注意が必要です。

刑法では、第42条に自首についての規定があります。

刑法第42条第1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

刑法の条文を見ると、①「罪を犯した者が」②「捜査機関に発覚する前に」③「自首」することで「自首」が成立するという構成になっています。
まず、①「罪を犯した者が」とは、そのまま何かしらの犯罪をした犯人が、という意味です。

そして、②「捜査機関に発覚する前に」とは、犯罪の事実が捜査機関に発覚していない場合、もしくは、犯罪の事実は捜査機関に発覚しているものの、犯人が誰であるか捜査機関に発覚していない場合を指すと解されています。
つまり、すでに警察などの捜査機関で刑事事件として捜査が開始されており、犯人の目星もついているような状態で出頭したとしても、刑法上の「自首」には当たらず、単なる自発的な出頭ということになるのです。

今回のAさんのケースで自首の②の条件について考えてみましょう。
交通事故後、Aさんが交通事故の目撃証言を求める看板を見ていることから、ひき逃げ事件のあったこと=犯罪の事実は警察(捜査機関)がすでに把握していることは予想できます。
ですから、Aさんが自ら出頭したとして「自首」が成立するケースとしては、捜査機関側がAさんがひき逃げ事件の犯人だということを全く知らない状態であることが必要とされるということになります。

最後に、③「自首」することとは、自発的に自己の犯罪事実を申告して訴追を求めることとされています。
つまり、自首するということはその犯罪をしたということを認めることになります。
容疑をかけられそうだが自分はやっていない、というような主張をする場合は犯罪をしたことを否認していることになりますから、刑法のいう「自首」の成立はしないことになります。

このように、刑事事件では一般のイメージと実際の規定や用語が合致していない場合もあります。
しかし、条文を見てそれがすぐに分かるわけでもありません。
だからこそ、専門家である弁護士への相談を活用しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士による法律相談を初回無料で行っています。
土日祝日でも相談対応は可能ですから、刑事事件に関わってしまったら、まずはご相談ください。
法律相談に関するお問い合わせやお申込みは、フリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。

ひき逃げで成立する犯罪

2021-03-17

ひき逃げで成立する犯罪

ひき逃げで成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県長浜市で会社員として働くAさん(21歳)は、自動車を運転して帰宅している最中、前方不注意によって横断歩道を横断中のVさん(67歳)をはねてしまいました。
人身事故を起こしてしまったことにパニックになったAさんは、そのまま現場から逃げ帰ってしまいました。
しかし、数日後、現場近くで交通事故の目撃情報を求める看板を見たAさんは、とんでもないことをしてしまったのだと後悔する気持ちが強くなり、滋賀県木之本警察署に自首したいと考えるようになりました。
両親にも交通事故と自首について打ち明けたAさんは、自首する前に弁護士の話を聞いておこうということになり、両親と一緒に刑事事件の初回無料法律相談を受け付けている法律事務所に問い合わせをしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ひき逃げ

ひき逃げ事件では、実は2つの犯罪が成立します。
日本では、「ひき逃げ罪」といった形でひき逃げが犯罪になるわけではなく、人身事故を起こしたことによる犯罪と、ひき逃げをした(人身事故を起こしたにも関わらず逃げた)ということによる犯罪が成立するという形になるのです。

まず、人身事故を起こしてしまった場合、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に規定されている、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪に問われることになります。
今回のAさんのように、不注意によって人身事故を起こしてしまったような場合には、このうち過失運転致死傷罪が成立することが考えられます。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

人身事故の被害者が怪我をしていれば過失運転致傷罪、死亡してしまっていれば過失運転致死罪となります。
今回のAさんについては人身事故の被害者にあたるVさんの状態が不明であるため、現在のところAさんにどちらが成立するのかは不明であるということになります。
この過失運転致死傷罪が、人身事故を起こしてしまった部分に成立する犯罪です。

ひき逃げ事件の場合、この自動車運転処罰法に定められているもの以外にもう1つ犯罪が成立することになります。
それが、道路交通法違反です。
道路交通法違反は飲酒運転や無免許運転などを処罰する法律であるというイメージのある方もいるかもしれませんが、道路交通法では、交通事故を起こしてしまった時の義務についても定めています。

道路交通法第72条第1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

このうち、前段に定められている義務は「救護義務」「危険防止措置義務」と呼ばれ、後段に定められている義務は「報告義務」と呼ばれています。
簡単に言えば、交通事故を起こしてしまったら、負傷者がいる場合は負傷者を救護し(救護義務)、道路における危険を防止する(例えば後続事故の防止など)措置を行い(危険防止措置義務)、警察へ通報(報告義務)をしなければならないということになります。
これらを行わないで交通事故現場から去ってしまうひき逃げ行為は、道路交通法に定める義務に反しているということになり、道路交通法違反となるのです。

交通事故を起こさないようにすることはもちろんのことではありますが、もしも交通事故を起こしてしまったら、道路交通法にあるような義務を果たさなければ、余計に犯罪を成立させることにつながってしまいます。
しかし、Aさんのようにパニックになってしまってその場から去ってしまいひき逃げ事件となってしまうケースも珍しくありません。
こうした場合に自首や出頭を考える方も少なくありませんが、では、自首や出頭をする際に注意しなければならないことはどういったことでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料で法律相談を受け付けています。
刑事事件専門だからこそ、ひき逃げ事件のご相談、自首・出頭のご相談も安心してお任せいただけます。
まずはお気軽に0120ー631ー881からご予約ください。

パパ活から児童買春事件に発展したら

2021-03-13

パパ活から児童買春事件に発展したら

パパ活から児童買春事件に発展してしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

滋賀県長浜市に住む会社員のAさんは、 マッチングアプリを通じて16歳の女子高生であるVさんと知り合いました。
Vさんはいわゆる「パパ活」をしており、Aさんは「パパ」になって食事を奢ったりプレゼントを送ったりすることでVさんと会ってデートをするなどしていました。
しばらくそうしたパパ活が続いていましたが、そのうちAさんはお金を払うことでVさんと性行為をするようになりました。
その後、Vさんが滋賀県長浜警察署に補導されたことをきっかけにAさんとVさんの関係も露見し、Aさんは児童買春をしたことによる児童買春禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、急いで弁護士にAさんの元に会いに行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・「パパ活」

パパ活とは、女性が金銭などを受け取る代わりに男性と食事やデートなどをすることを指します。
相手の男性が「パパ」と呼ばれることから「パパ活動」略して「パパ活」と呼ばれているようです。
パパ活は援助交際のように性行為が伴うことはないとされているものの、今回のAさんの事例のように、パパ活から発展して援助交際のようになることもあるようです。
近年はパパ活という言葉が一般にも知られるようになり、SNSを通じてパパ活の相手を募ったりする人もいます。
そして、パパ活専用のアプリなども登場しているようです。

このパパ活自体は、食事やデートをするだけで性的接触がないのであれば、特に犯罪になることはないと考えられます(ただし、18歳未満を夜間に連れ回したり、生活環境から離脱させたりしてしまえば青少年健全育成条例違反や未成年者誘拐罪などに問われる可能性も出てきます。)。
しかし、今回のAさんのように、お金を払って未成年相手に性行為をするということになれば、それは児童買春となってしまいます。

児童買春は、児童買春禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で禁止されている行為です。

児童買春禁止法第2条第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
第1号 児童
第2号 児童に対する性交等の周旋をした者
第3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

児童買春禁止法第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

今回のAさんは、お金を支払って16際の女子高生であるVさんと性行為をしていますから、「対償を供与し」て「当該児童に対し、性交等」をしている=児童買春をしているということになります。

パパ活という言葉からは軽いイメージがありますが、いきすぎてしまえば今回の事例のように刑事事件の当事者となってしまいます。
今回のAさんのように、被害者の連絡先を知っているなどの事情があった場合、特に逮捕などによる身体拘束がなされた上で捜査されることも珍しくありません。
逮捕などの身体拘束には早い段階から対応することが求められますので、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもサービスのご案内をしています(0120ー631ー881)。
まずは遠慮なくお電話ください。

リンチによる傷害事件

2021-03-10

リンチによる傷害事件

リンチによる傷害事件について、弁護士法人あいち敬意事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

滋賀県米原市に住んでいるAさんは、友人たち3人で外出していたところ、通行人Vさんとぶつかったことをきっかけに、Vさんと口論になりました。
Vさんが言い返してきたことに腹が立ったAさんらは、3人でVさんを殴る蹴るといった暴行を加え、いわゆるリンチのような形になりました。
それを目撃した他の通行人が滋賀県米原警察署にしたことで警察官が駆けつけ、Aさんらは傷害罪の容疑で逮捕されました。
Vさんは骨折などの大怪我を負いましたが、Aさんとしては「自分はそこまで多く暴行を加えているわけではなく、骨折などは自分のせいではない」と主張しています。
にもかかわらず傷害罪の容疑で逮捕されていることに疑問を感じ、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・リンチと傷害罪

リンチとは私刑のことを指しますが、集団で被害者に暴行することを指すこともあります(集団リンチと呼ばれることもあります。)。
人に暴行をすることで成立する犯罪としてまずイメージされるのは、刑法の傷害罪暴行罪でしょう。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

傷害罪と暴行罪は、簡単に言えば人に暴行を振るってその相手に怪我をさせてしまったかそうではないかという違いによってどちらが成立するのかが変わります。
暴行をして相手に怪我をさせれば傷害罪、相手が怪我をするに至らなければ暴行罪ということになります。

当然、一対一で相手に暴行を振るい相手に怪我をさせたケースで傷害罪が成立することに問題はないでしょう。
しかし、今回のAさんの事例のように、複数人でリンチして相手に怪我をさせ、その怪我が誰の暴行かわからないようなケースでは、傷害罪の成立はどのような形になるのでしょうか。

刑法では、共同正犯という考え方があります。

刑法第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

この「正犯とする」とは、大まかに言えばその犯罪をした人と同じ扱いになるということです。
つまり、例えば2人で「共同して」傷害罪を犯せばその2人とも自分自身が傷害罪を犯したと同じ扱いを受けるということになります。

では、共同正犯の「共同して」とはどういった意味なのでしょうか。
共同正犯の「共同して」とは、単に「一緒にやる」ということではなく、犯罪を共同して実行する意思(意思の連絡)があることと、犯罪を共同して実行した事実が必要とされています。

例えば、今回のAさん達の事例について考えてみましょう。
Aさん達は、3人でリンチする形でVさんに暴行を加えていますから、「犯罪を共同して実行した事実」はあると言えるでしょう。
そうなると、「犯罪を共同して実行する意思(意思の連絡)」があるのかどうかということが問題になります。
この意思の連絡については、明示的なものだけでなく黙示的なものでも良いとされています。
今回のAさんのリンチの場合、Aさんらの間でどのような会話や経緯があったかは分かりませんが、Aさんらの中で「Vさんに暴行する」という意思が共通していれば、Aさんらは全員傷害罪の共同正犯となるのです。
すなわち、AさんらはVさんに誰がどのような怪我を負わせたのかということにかかわらず、全員で傷害罪に問われるということになるのです。

刑事事件では、一般の方が疑問に思うようなことも多いです。
弁護士の力を借りることで、その疑問や不安を解消できることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そのサポートができるよう、刑事事件専門の弁護士が迅速に対応を行います。
まずはお気軽にご相談ください。

景品表示法違反事件を弁護士に相談

2021-03-06

景品表示法違反事件を弁護士に相談

景品表示法違反事件弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

滋賀県彦根市で会社を営んでいるAさんは、実際の商品はX国産のものであるにもかかわらず国産であるという表示をして商品を販売していました。
しかし、これが景品表示法に違反する表示であると指摘され、消費者庁から措置命令が出されました。
それにもかかわらず、Aさんは表示を変えることなく商品を販売し続けました。
すると、Aさんの元に滋賀県彦根警察署から景品表示法違反の容疑で話を聞きたいという連絡が入りました。
Aさんは途端に不安になり、弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・景品表示法とは?

景品表示法とは、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」という法律です。
景品表示法では、商品やサービスの内容や価格等の広告での表示や、商品やサービスについている景品を規制しています。
例えば、誇大広告や嘘の広告があれば、その商品を購入する消費者は正しい判断をして商品を購入することができなくなってしまいます。
こうしたことを防ぐために、景品表示法では広告での表示や商品・サービスについている景品についての規制をしているのです。

今回は、上記の事例にあるAさんがしてしまっている「表示」の違反について簡単に確認してみましょう。
景品表示法では、「表示」について以下のように規定しています。

景品表示法第5条
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
第1号 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
第2号 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
第3号 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

これらはそれぞれ「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれがある表示」などとも呼ばれています。
例えば本当は外国産なのに国内産と表示する産地偽装や、常に行っているキャンペーンにもかかわらず「期間限定」と銘打っている表示などがこれらにあたります。

しかし、これらの景品表示法に違反する表示をしてしまったとしても、すぐさま刑事事件となるわけではありません。
景品表示法では、刑罰について以下のように規定されています。

景品表示法第36条
第1項 第7条第1項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第2項 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

「第7条第1項の規定による命令」とは、措置命令と呼ばれる命令のことを指します。
措置命令は、先ほど挙げた景品表示法に違反する「表示」などをしている事業者へ、「表示」の差し止めや改善といったことを命じる命令です。
景品表示法では、まずこういった措置命令などの行政処分が行われ、それに反した場合刑罰など刑事処分が行われるという流れになるのです。
今回のAさんは、すでに景品表示法による措置命令が下されていたにもかかわらず、それに従わなかったことから景品表示法違反事件として刑事事件化してしまったのでしょう。
なお、犯行態様によっては詐欺罪など別の犯罪が成立する可能性もありますから、詳しい事情とともに弁護士に相談することが望ましいでしょう。

景品表示法違反事件など、聞き慣れない刑事事件ではどのように対応すべきかわからないことも多いでしょう。
だからこそ、刑事事件の専門家である弁護士にサポートを受けるメリットは大きいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談も受け付けていますから、まずは相談だけでも受けてみたいという方にも気軽にご利用いただけます。
0120ー631ー881ではいつでも弊所弁護士によるサービスをご案内していますので、遠慮なくお問い合わせください。

SNSを通じて未成年者誘拐事件に

2021-03-03

SNSを通じて未成年者誘拐事件に

SNSを通じて未成年者誘拐事件に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

会社員のAさんは、SNSを通じて滋賀県東近江市に住んでいるという高校2年生のVさんと親しくなり、個別にメッセージアプリで連絡先を交換し、やりとりをするようになりました。
その中でVさんが「両親と折り合いが悪く家にいるのが嫌だ。このままだと心身を病んでしまいそうだ。家を出たいが行く場所もない」というようなことをたびたびもらすようになったため、Aさんは「家を出ても行く場所がないならうちに来るといいよ」と誘いました。
Vさんはその誘いに乗る形でAさんの自宅へ行き、Aさんは自宅にVさんを泊まらせることにしました。
しかし、Vさんが帰宅しないことを心配したVさんの両親が滋賀県東近江警察署に相談したことで捜査が開始され、捜査の結果Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で滋賀県東近江警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんを誘拐したつもりはないのに未成年者誘拐罪という犯罪に問われていることを疑問に思い、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・SNSを通じて未成年者誘拐事件に発展

昨今、TwitterやInstagram、Facebookに代表されるSNSが発達しており、スマートフォンなどを持っている方の多くがSNSを活用しているのではないでしょうか。
誰でも気軽に繋がりを持てることは利点でもありますが、今回の事例のように、SNSの繋がりから刑事事件に発展する例も見られます。

今回のAさんは、SNSを通じて知り合った高校生Vさんを自宅に泊めたことから未成年者誘拐罪に問われているようです。
Aさんとしては誘拐するつもりはなかったとのことですが、なぜ未成年者誘拐罪の容疑をかけられているのでしょうか。
まず、未成年者誘拐罪の条文を確認してみましょう。

刑法第224条(未成年者略取及び誘拐罪)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法第224条で定められている犯罪は、未成年者を略取すれば未成年者略取罪、誘拐すれば未成年者誘拐罪となります。
「略取」とは、暴行や脅迫などを用いて強制的に未成年者を本来の生活環境から離して自分や第三者の元に置くことを指します。
対して、今回のAさんにも容疑がかけられている「誘拐」は、偽計または誘惑を用いて未成年者を本来の生活環境から離して自分や第三者の元に置くことを指します。
つまり、無理矢理未成年者を連れ出したような場合には未成年者略取罪が、騙したり誘惑したりして誘い出したような場合には未成年者誘拐罪が成立することになります。

ここで、今回の事例のようにVさんも同意の上でVさんが本来いるべき生活環境から離れ、Aさん宅へ行ったというような場合でも未成年者誘拐罪の「誘拐」になるのかと疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。
「誘拐」というと誘拐される未成年者の意思に反して連れ出したり、騙して連れて行ったりというイメージが持たれているでしょう。
しかし、先ほど触れたように、未成年者誘拐罪の「誘拐」は、未成年者を誘惑して連れ出すことも含まれています。
今回のAさんは「Aさんの自宅へ行く」という甘言をもってVさんを誘惑し、その本来の生活環境から離しているため、イメージする「誘拐」とは異なっていたとしても未成年者誘拐罪の「誘拐」に当たるということになるのです。
これは、未成年者誘拐罪が未成年者の権利だけではなく、未成年者の保護者が未成年者を監護する権利も守っているためだと考えられます。
つまり、未成年者本人の同意があったとしても、その保護者の同意も得られていなければいけないのです。

今回のようにSNSを通じて起こった未成年者誘拐事件では、未成年者の住所地で被害届が出され、その地域を管轄する警察署が捜査を行なっていることが多いです。
そうなると、逮捕された被疑者自身は縁のない場所に留置されることとなり、被疑者の家族も面会に行くことすら難しいということも珍しくありません。
被疑者本人やその家族の負担を軽減するためにも、まずはその地域に対応できる弁護士接見してもらうことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13都市に支部があります。
滋賀県にも対応可能ですので、SNSを通じた未成年者誘拐事件やその逮捕にお困りの際は、遠慮なくご相談ください。

未成年への性犯罪と示談

2021-02-27

未成年への性犯罪と示談

未成年への性犯罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

滋賀県近江八幡市に住んでいる30代の男性会社員Aさんは、動画配信アプリを通じて女子高生であるVさんと知り合いました。
Vさんと親しくなったAさんは、Vさんと個別にやり取りするようになりましたが、その中でVさんが「Aさんと直接会って話してみたい」と言ったことから、AさんはVさんと会うことになりました。
AさんはVさんに自宅に来るよう誘い、Vさんがその誘いに乗って Aさん宅に行ったところ、Aさんは嫌がるVさんを押さえつけると胸や尻を触るなどしました。
VさんはどうにかAさんの隙を見て逃げ出し、近くにあった滋賀県近江八幡警察署の交番に助けを求めました。
その後、Aさんは滋賀県近江八幡警察署強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、どうにか示談等により解決できないかと思っていますが、逮捕されたままではどうにもできず、困っています。
(※この事例はフィクションです。)

・強制わいせつ罪とは

まずは、今回のAさんの逮捕容疑である、強制わいせつ罪について確認しておきましょう。

刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

今回のAさんは女子高生であるVさんに対して、Vさんを押さえつけて胸や尻を触るという行為をしています。
強制わいせつ罪にいう「暴行又は脅迫」は、相手の抵抗を押さえつける程度の強さがなければならないとされています。
この「暴行」は、殴る蹴るといった「暴力をふるう」という意味だけではなく、押さえつけるなどの「有形力の行使」を指しています。
この暴行の程度については、加害者と被害者の性別や年齢、体格、犯行場所などの事情も考慮して判断されます。
例えば、今回のAさんは30代の男性であり、被害者であるVさんは女子高生で、犯行現場もAさんの自宅であることから、Aさんに押さえつけられてしまえばVさんとしては抵抗できなくなってしまったことと予想されます。
こうしたことからAさんの押さえつけるという行為は強制わいせつ罪の「暴行」にあたり、それをもってVさんの体を触って「わいせつな行為」をしたAさんには強制わいせつ罪が成立すると考えられるのです。

・未成年への性犯罪と示談

今回の事例では、Aさんの起こした強制わいせつ事件の被害者は、未成年であるVさんです。
こうした場合、謝罪や弁償をして示談をしたいと思っても、Vさん本人と示談交渉することはできず、Vさんの保護者と示談交渉をすることになるでしょう。

しかし、自分の子供が強制わいせつ事件の被害にあったとなれば、保護者の方としても処罰感情が大きいことは当然のことであり、当事者同士で謝罪や示談交渉をすることでかえってこじれてしまうということも十分考えられます。
そもそも、被害者側から当事者とやりとりはしたくないと連絡を取ることを拒否されることも少なくありません。
捜査機関としても、加害者本人やその関係者に被害者側の情報を教えることをよしとしないことが多く、そうした場合には一切謝罪や示談交渉のためのコンタクトも取れないということになります。

だからこそ、弁護士のサポートが有効となると考えられます。
弁護士限りでの話し合いとすることで、被害者側としても加害者側に個人情報が漏れることなどを心配せずに話を聞くことができるため、当事者同士の謝罪・示談交渉よりも話し合いの場を持たせてもらえる可能性が出てきます。

そして、弁護士であれば適切な示談交渉・示談締結が可能です。
いざ示談締結となっても、法律知識のない状態で示談をして示談書に法律的な抜けがあっては双方に迷惑がかかってしまいます。
その点、弁護士であれば法律的に抜けのない適切な示談を行うことができます。

今回のAさんのケースのように、当事者が逮捕されているような場合には、示談締結によって釈放を求める活動にも有利な事情となることが考えられます。
もちろん、容疑を否認しているような場合には慎重に方針を検討する必要が出てきますが、容疑を認めている場合には、弁護士と相談しながら示談についてもサポートを受けることが釈放や処分の軽減を求めるうえで1つの有効な手段でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件のご相談や示談交渉についてのご相談も承っています。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

SNSを通じた不正アクセス禁止法違反事件

2021-02-24

SNSを通じた不正アクセス禁止法違反事件

SNSを通じた不正アクセス禁止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

Aさんは、自身のTwitterアカウントを作成すると、「私をフォローして、このツイートをリツイートしてくれた方の中から抽選で30人に10万円ずつ配ります」といったツイートを行いました。
そして、フォロー・リツイートをして応募してきた滋賀県甲賀市に住むVさんに対し、ダイレクトメッセージを通じて連絡を取りました。
Aさんは、「あなたは当選しました。おめでとうございます。形式上、X金融会社からの融資という形を取るため、氏名と住所、銀行口座、ID、パスワードを教えてください」と伝え、VさんはAさんの指示通りに情報を伝えました。
しかしAさんは、Vさんへ10万円を渡すつもりはなく、Vさんから伝えられた情報を用いてVさんのさまざまなアカウントにアクセスし、ネットショッピングや預金の引き出しなどを行いました。
10万円の振り込みもなく、見覚えのない明細や通知が届いたことで不正アクセスされたことに気がついたVさんは滋賀県甲賀警察署に被害を届け出ました。
そして捜査の結果、Aさんは不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
(※令和3年2月3日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・SNSを通じた不正アクセス禁止法違反事件

この記事をご覧の方の中にも、TwitterなどのSNSでアカウントを作り活用しているという方は多いでしょう。
そしてそのSNS上では、今回のAさんのように、「●●を抽選でプレゼントします」といった懸賞をしている人もいます。
もちろん、企業やインフルエンサーなどが広報活動の一環として行うなど、言葉通りに行われているものもありますが、今回のAさんのように、賞品や賞金を渡すつもりはないのに懸賞をしているように見せかけ、個人情報を騙し取ってしまうという手口も見られます。

今回のAさんは、Vさんから氏名や住所、銀行口座やアカウントのID、パスワードといった情報をもらい、それを利用してVさんのアカウントにアクセスしたようです。
この行為は不正アクセス行為となり、不正アクセス禁止法違反となります。

不正アクセス禁止法とは、正式名称を「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」という法律で、名前の通り不正アクセス行為を禁止しています。

不正アクセス禁止法第3条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

不正アクセス禁止法第11条
第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

不正アクセス行為を大まかに説明すると、インターネット等を通じて他人のパスワード等を入力し、本来本人でなければ使えないような機能を使えるようにすることを指します。
つまり、本人の同意なく勝手に他人のアカウントにログインするといった行為は不正アクセス禁止法のいう不正アクセス行為となるのです。
今回のAさんは、Vさんのアカウントに許可なく勝手にログインしていることから、不正アクセス行為をしたことによる不正アクセス禁止法違反となると考えられるのです。

ここで注意しなければならないのは、不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為自体だけでなく、不正アクセス行為のための準備行為や、不正アクセス行為を助長する行為なども禁止しているということです。
例えば、不正アクセス行為をするために他人のIDやパスワードを不正に取得する行為も禁止され刑罰が定められているため(不正アクセス禁止法第4条、第12条第1号)、不正アクセス行為に至らない段階でも不正アクセス禁止法違反となる可能性があるのです。

今回のAさんは、Vさんのアカウントに不正アクセスをしたことで不正アクセス禁止法違反の容疑をかけられ逮捕されていますが、Vさんのアカウントでネットショッピングをしたり預金の引き出しをしたりしていることから、不正アクセス禁止法違反だけでなく、詐欺罪電子計算機使用詐欺罪といった別罪も成立することが考えられます。
そうなると、再逮捕が繰り返されるなど複雑な刑事手続きを辿る可能性も出てきますから、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けながら対応していくことが望ましいでしょう。
刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、SNSを通じた不正アクセス禁止法違反事件にも対応しています。
不正アクセス禁止法違反事件では、不正アクセス後の行為によって別の犯罪が成立するケースも少なくありませんから、刑事事件に詳しい弁護士にそれぞれの犯罪やその見通しについて詳しくアドバイスをもらいましょう。
まずはお気軽にご相談ください。

会社内での盗撮事件を無料法律相談

2021-02-20

会社内での盗撮事件を無料法律相談

会社内での盗撮事件無料法律相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

滋賀県守山市にある会社Xに勤めているAさんは、会社内のデスクの下に盗撮用の小型カメラを仕掛け、女性社員のスカートの中を盗撮しようとしていました。
しかし、女性社員がカメラの存在に気づいたことから、会社が滋賀県守山警察署に相談。
捜査の結果、Aさんがカメラを仕掛けたことが発覚し、Aさんは滋賀県迷惑防止条例違反の容疑で滋賀県守山警察署に呼び出され、取調べを受けることになりました。
Aさんは、今後どのように対処すべきかわからず心配になり、盗撮事件に対応している弁護士無料法律相談を利用してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・会社内での盗撮事件

盗撮行為によって成立する犯罪は、多くの場合、各都道府県の迷惑防止条例違反です。
迷惑防止条例の対象となる盗撮行為は、公共の場所や乗り物で行われた行為に限定されていることが多かったのですが、最近では迷惑防止条例の改正が行われ、公共の場所や乗り物以外で行われた盗撮行為についても迷惑防止条例の規制対象としている都道府県が多くなってきました。
滋賀県でも、公共の場所・乗り物以外で行われた盗撮行為は迷惑防止条例の規制対象とされています。

滋賀県迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。

対象としている場所に「事務所」など「特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所」が入っていることから、今回のAさんの事例のような会社内での盗撮行為についてもこの条例が適用されることがわかります。
会社や学校などは、その会社で働く人やその学校に通う人といった特定かつ多数の人が集まり、利用する場所だからです。

この条文では、盗撮する目的でカメラ等の撮影機器を「人に向け」たり「設置」したりすることを禁止しています。
つまり、たとえ盗撮ができていなかった(写真や動画を撮影できていなかった)としても、盗撮目的でカメラを仕掛けたり人に向けたりした時点で滋賀県迷惑防止条例違反という犯罪が成立することになるのです。
そして、盗撮ができていた場合については、以下の条文に規定があります。

滋賀県迷惑防止条例第11条
第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第1号 第3条の規定に違反した者
第2項 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
第3項 第1項第1号の罪を犯した者(第3条第2項および第3項の規定に違反した者に限る。)が、同条第2項の規定に違反して下着等の映像を記録したとき、または同条第3項の規定に違反して衣服の全部もしくは一部を着けない状態でいる人の姿態の映像を記録したときも、前項と同様とする。

滋賀県迷惑防止条例第11条第1項第1号では先ほど挙げた盗撮目的で人に撮影機器を向けることや撮影機器の設置をした場合の刑罰を定めており、同条例第2項ではそういった行為を常習的に行なっていた場合の刑罰を定めています。
そして同条例第3項で、人に撮影機器を向けたり撮影機器を設置したりした上で盗撮ができていた場合の刑罰が定められています。
この場合、常習的に盗撮目的で人に撮影機器を向けたり設置したりした場合(同条例第11条第2項)と同じ重さの刑罰となることから、単に盗撮目的で人に撮影機器を向けたり設置したりした場合よりも重く処罰されるということになります。

滋賀県の迷惑防止条例ではこういった条文の構成になっていますが、違う都道府県であればまた異なった条文で盗撮行為についての規制がされています。
盗撮事件では、こういった都道府県ごとの条例の違いもポイントになりうるため、盗撮事件の当事者として捜査を受ける場合には、まずは弁護士に詳細を話した上で相談してみることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談も行っています。
盗撮事件についてのご相談もお気軽にご利用いただけますので、まずは遠慮なくお問い合わせください。

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