Archive for the ‘未分類’ Category
宅飲みで昏酔強盗事件に
宅飲みで昏酔強盗事件に
宅飲みで昏酔強盗事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
Aさんは、滋賀県草津市にある自宅にVさんを含む友人数人を呼んでいわゆる宅飲みをしていました。
宅飲みをしていた中で、Vさんが最近購入したという高級腕時計を自慢してきたことから、Aさんはその腕時計を欲しいと考えるようになりました。
しばらくして、Vさんは酒を勧められるままに飲み、酔いつぶれて眠り込んでしまいました。
それを見たAさんは、Vさんが眠っている隙を狙ってVさんから腕時計を盗みました。
翌日、腕時計がなくなったことに気がついたVさんは、滋賀県草津警察署に相談した上で被害届を提出。
捜査の結果、Aさんは昏酔強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分は腕時計を盗んだだけなのに「強盗」と言われたことに驚き、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗んだだけなのに昏酔強盗罪?
今回のAさんは、いわゆる宅飲みの場でVさんから腕時計を盗むという窃盗行為をしたようです。
これだけ見ると、Aさんに成立する犯罪は窃盗罪となりそうですが、Aさんの逮捕容疑は昏酔強盗罪となっており、「強盗」とされています。
これは一体なぜなのでしょうか。
条文とともに確認していきましょう。
昏酔強盗罪は、刑法第239条に定められている犯罪です。
刑法第239条(昏酔強盗罪)
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
先ほども触れた通り、上記の事例でAさんは腕時計を盗んでいることから、この条文の「盗取」したという部分に当たることは間違いなさそうです。
では、昏酔強盗罪の「人を昏酔させて」という部分にAさんの行為は当てはまるのでしょうか。
昏酔強盗罪にある「昏酔させる」とは、睡眠薬や麻酔薬、アルコールを飲ませるなどして、物に対する支配をなし得ない状態に陥れる行為を指します。
そして、昏酔強盗罪の成立には、犯人自らが被害者を昏睡させることが必要だとされています。
つまり、今回の事例で、AさんがVさんの腕時計を盗む目的で積極的にVさんに酒を飲ませることに加担していたとすれば、Aさんに昏酔強盗罪が成立する可能性はあるといえます。
対して、Aさんは無関係なところでVさんが酒を飲んで酔い潰れたなど、他人の行為によって生じた昏酔状態を利用しているだけであれば、Aさんに昏酔強盗罪は成立せず、窃盗罪が成立するに止まるはずです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第235条)、昏酔強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」ですから、両者には大きな差があります。
昏酔強盗罪にあたる行為をしていないのであれば、その旨を主張し、不当に重い刑罰を受けることを避けなければなりません。
そのためには、まずは取調べ時の供述などから捜査機関に正しい事実を認定してもらうことが大切です。
刑事事件に精通した弁護士にサポートしてもらうことで、取調べ時のポイント等法律的なアドバイスを事前に受けながら取調べに対応することができるなど、不当に重い刑罰を受けることのないよう刑事手続きに臨むことが期待できます。
特に、今回の事例のAさんのように逮捕されているような場合、誰かに相談すること自体も自由にできない環境の中取調べ等に対応しなければいけないことから、嘘の自白をしてしまうリスクも考えられます。
早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。
昏酔強盗事件や窃盗事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
公務員でないのに加重収賄罪に?
公務員でないのに加重収賄罪に?
公務員でないのに加重収賄罪に問われているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
Aさんは、滋賀県大津市で民間の車検場を経営している自動車検査員です。
ある日、Aさんは、車検場に訪れた客Xさんから、「報酬を渡すから、この車の車検を通したことにしてくれないか」と頼まれ、Xさんの依頼通り、実際には既定の車検をしていないにもかかわらず、Xさんの車について車検が通ったという保安基準適合証を偽造しました。
しかしその後、Xさんが交通違反によって滋賀県大津警察署に摘発されたことをきっかけにして、AさんがXさんからの依頼で車検をせずに保安基準適合証を偽造していたことが発覚。
Aさんは、滋賀県大津警察署に加重収賄罪などの容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんの逮捕と容疑をかけられている罪名を聞き、なぜ公務員でないAさんが収賄罪で逮捕されたのか、そもそも加重収賄罪とはどういった犯罪なのかと不安になり、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和2年12月2日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・公務員でなくても収賄罪になる?
前回の記事では、収賄罪にどういった種類があるか取り上げましたが、それと同時に収賄罪は公務員を対象にした犯罪であると確認しました。
収賄罪の条文でも、その客体は「公務員」であると明記されています。
刑法第197条第1項(収賄罪、受託収賄罪)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
刑法第197条の3(加重収賄罪)
第1項 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
しかし、今回のAさんは民間の車検場を経営している自動車検査員です。
それにもかかわらずAさんは加重収賄罪の容疑で逮捕されています。
こうしたことはあり得るのでしょうか。
刑法では、「公務員」について以下のように定義づけられています。
刑法第7条第1項
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
つまり、刑法の「公務員」とは、単に国や地方公共団体の職員である人だけでなく、「法令により公務に従事する…職員」も含むのです。
ここで、今回のAさんの自動車検査員について定めている道路運送車両法という法律を確認してみましょう。
道路運送車両法第94条の7
自動車検査員その他第94条の5第1項及び第94条の5の2第1項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
道路運送車両法では、自動車検査員は「法令により公務に従事する職員」=刑法の「公務員」とみなすとされています。
このように、実際には公務員ではなくとも、その職務の内容が公務員の職務のように公益性・公共性があったり、公務員の職務を代行するものであったりするため、刑法上「公務員」とみなされるものがあります。
こうしたものを「みなし公務員」と呼んだります。
今回のAさんのような自動車検査員は道路運送車両法にもあるように「みなし公務員」であるため、加重収賄罪も成立するということになるのです。
今回のAさんは、Xさんの依頼を受けて報酬を受け取り、Xさんの車を正規の車検を通していないにもかかわらず保安基準適合証を偽造しています。
Xさんの依頼を受けて賄賂を受け取っていることから、Aさんは受託収賄罪に当たる行為をしていると考えられます。
さらにAさんはそれによって、正規の車検を通していないのに保安基準適合証を偽造していることから、職務上不正な行為をしていると考えられます。
したがって、Aさんには加重収賄罪が成立すると考えられるのです。
公務員でなくとも収賄事件の当事者になるなど、刑事事件ではなかなかわかりづらいことも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした刑事事件のわかりづらい部分も、刑事事件専門の弁護士がサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
収賄罪の種類を弁護士に相談
収賄罪の種類を弁護士に相談
収賄罪の種類を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
Aさんは、滋賀県大津市で民間の車検場を経営している自動車検査員です。
ある日、Aさんは、車検場に訪れた客Xさんから、「報酬を渡すから、この車の車検を通したことにしてくれないか」と頼まれ、Xさんの依頼通り、実際には既定の車検をしていないにもかかわらず、Xさんの車について車検が通ったという保安基準適合証を偽造しました。
しかしその後、Xさんが交通違反によって滋賀県大津警察署に摘発されたことをきっかけにして、AさんがXさんからの依頼で車検をせずに保安基準適合証を偽造していたことが発覚。
Aさんは、滋賀県大津警察署に加重収賄罪などの容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんの逮捕と容疑をかけられている罪名を聞き、なぜ公務員でないAさんが収賄罪で逮捕されたのか、そもそも加重収賄罪とはどういった犯罪なのかと不安になり、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和2年12月2日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・収賄罪には種類がある?
収賄とは、簡単に言えば(公務員が)賄賂を受け取ることです。
そしてその(公務員の)収賄行為について刑罰を定めているのが、刑法の収賄罪と呼ばれる犯罪の種別です。
今回のAさんが加重収賄罪という収賄罪の容疑で逮捕されているように、収賄罪と一口に言っても、その種類は多岐にわたります。
今回の記事では、収賄罪の種類がどれほどあるのか、それぞれどういった内容で成立する犯罪なのか確認していきましょう。
まずは、収賄罪と受託収賄罪の条文を見ていきましょう。
刑法第197条第1項
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
この条文の前段部分が収賄罪、後段部分が受託収賄罪と呼ばれます。
収賄罪にはAさんの逮捕容疑の加重収賄罪などの様々な種類があることから、刑法第197条第1項前段の収賄罪は、他の収賄罪と区別するために単純収賄罪とも呼ばれます。
単純収賄罪は、公務員がその職務に関して賄賂を受け取るか、賄賂の要求・約束をすることで成立する犯罪です。
この単純収賄罪が収賄罪の基本形であり、他の収賄罪はこの単純収賄罪の加重類型と言えるでしょう。
一般に、「賄賂を受け取ったら収賄罪」というイメージがあるかもしれませんが、賄賂の要求や約束をするだけでも収賄罪が成立することに注意が必要です。
そして、刑法第197条第1項後段の受託収賄罪とは、「請託を受けて」単純収賄罪の行為をした場合に成立する犯罪です。
受託収賄罪にいう「請託」とは、公務員に一定の職務行為を依頼することを指します。
例えば、市役所の職員が「300万円渡すので、その見返りとしてX社の市役所の審査を通してください。」と依頼されてこれを受けた場合、「X社を市役所の審査で通す」という職務行為を依頼され受けていることになりますから、受託収賄罪が成立する可能性が出てくることになります。
これらの収賄罪は、公務員になる前や公務員を辞めた後についても成立する可能性があります。
刑法第197条第2項
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。
刑法第197条の3第3項
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
これらはそれぞれ事前収賄罪、事後収賄罪と呼ばれています。
このように、現在公務員でなくとも収賄罪となる可能性があることにも注意が必要です。
そして、今回のAさんの逮捕容疑である加重収賄罪も確認しましょう。
刑法第第197条の3
第1項 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
「前二条の罪」とは、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪(刑法第197条の2)のことです。
公務員がこれらの収賄罪を犯し、「不正な行為」をしたり「相当の行為をしなかった」りしたときに、加重収賄罪が成立するのです。
「不正な行為」や「相当の行為をしな」いということは、公務員の職務に違反する行為を指します。
例えば、書類の偽造に協力する、あえて議会を欠席する、といった行為が考えられます。
このほかにもあっせん収賄罪(刑法第197条の4)など、収賄罪には様々な種類があり、収賄行為の詳細や経緯、それぞれの立場によって成立する罪名が異なりますが、それを見極めるのは法律の知識・刑事事件の経験がなければ難しいことです。
だからこそ、収賄事件の当事者になったら刑事事件の専門家である弁護士に相談し、自分に容疑がかかっている収賄罪がどういった収賄罪なのか、その見通しや手続き、対応方法について詳しく聞いておくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が相談を受け付けていますので、収賄事件にお困りの際はお早めにご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
交際関係になくてもリベンジポルノに?
交際関係になくてもリベンジポルノに?
交際関係になくてもリベンジポルノとなるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県大津市に住んでいるAさんは、飲食店で知り合ったVさんと親しくなり、一度だけAさんの自宅で性行為をしました。
Aさんはその際、Vさんの下着姿や裸の姿を写真や動画に納めていました。
後日、AさんはアダルトサイトにVさんの下着姿や裸の姿が映った写真や動画を投稿しました。
その後、知人伝いに自身の写真や動画がインターネットに拡散されていると聞いたVさんは、滋賀県大津北警察署に相談し、被害届を提出。
そこから滋賀県大津北警察署の捜査が開始され、Aさんはリベンジポルノ防止法違反の容疑で取り調べられることになりました。
警察からの連絡を受け、交際関係になかったVさんの件でリベンジポルノ防止法違反事件の当事者になったことに驚いたAさんは、刑事手続にどのように対応すべきか、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・交際していなくても「リベンジポルノ」?
リベンジポルノは、「リベンジ」という言葉が入っていることから、交際関係にある、若しくは交際関係にあった相手のプライベートなポルノ画像を、相手への仕返しとして勝手に拡散・流出させる行為であると認識されている方も多いでしょう。
もちろん、リベンジポルノにはそういった行為も含まれていますが、実は法律上、今回のAさんの事例のように、交際関係の有無は法律で言う「リベンジポルノ」に関係ありません。
そもそも、一般に「リベンジポルノ防止法」と呼ばれている法律は、正式には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」という法律です。
このリベンジポルノ防止法では、「私事性的画像記録」について以下のように定義づけられています。
リベンジポルノ防止法第2条第1項
この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
第1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
第2号 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
条文を見てお分かりいただける通り、リベンジポルノ防止法では、対象としている写真や動画等(「私事性的画像記録」)について、交際相手の者とは限定していません。
あくまでその画像や動画に写っている相手が第三者に見せる気のないプライベートな性的画像・動画を対象としていることがわかります。
そして、その画像を流出・拡散することでいわゆるリベンジポルノ行為となりリベンジポルノ防止法違反となるのですが、リベンジポルノ行為を規制している条文を詳しく確認してみましょう。
リベンジポルノ防止法第3条
第1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4項 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
「提供」というとわざわざ誰かに渡すと言う行為をしなければいけないように思えますが、例えばAさんのようにサイトにデータをアップロードしたり掲示板などに掲載してしまえば、それを見た人がダウンロード等できる状態になることから、わざわざ相手に渡さずとも「提供」に当たることになります。
注意が必要なのは、ただプライベートなポルノ画像を「提供」するだけではこのリベンジポルノ防止法違反とならないと言うことです。
条文にある通り、リベンジポルノであると言えるためには、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で」という条件を満たす必要があるのです。
ですから、例えば顔が写っていたり、身元を特定できる情報が一緒に拡散されていたりといったことが必要となってくるのです。
今回のAさんの事例でも、Aさんが流出させたVさんの画像・動画にVさんの顔が写っているなどVさんであると特定できる情報が含まれていたのでしょう。
リベンジポルノ防止法違反は、同法第3条第4項にある通り、被害者等の告訴がなければ起訴されない親告罪ですから、まずは被害者対応が重要となるでしょう。
しかし、リベンジポルノという行為の性質上、被害者の被害感情が大きいことも予想されます。
だからこそ、第三者かつ専門家である弁護士に間に入ってもらい、サポートを受けることが効果的と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、リベンジポルノ防止法違反事件についてのご相談も受け付けています。
リベンジポルノ防止法違反事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
児童買春事件で釈放を求める弁護活動
児童買春事件で釈放を求める弁護活動
児童買春事件で釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県高島市に住んでいる会社員のAさんは、配信アプリを通じて知り合った15~17歳の女子高生数人と、お金を渡して性行為をする、いわゆる児童買春行為を繰り返していました。
するとある日、Aさんと性行為をした女子高生の1人が滋賀県高島警察署に補導されたことをきっかけとして、Aさんの児童買春行為も発覚してしまいました。
そしてAさんは、滋賀県高島警察署に児童買春をしたことによる児童買春禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが児童買春の容疑で逮捕されたことが会社に知られてしまうと解雇されてしまうのではないかと不安に思い、児童買春などの性犯罪にも強い弁護士に釈放を求める弁護活動を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童買春事件
児童買春と聞いて、皆さんはどのようなイメージを思い浮かべられるでしょうか。
「お金を渡して未成年と性的な行為をすること」と認識されている方が多いかもしれません。
そのイメージは全く間違っているものではありませんが、法律には以下のように定められています。
児童買春禁止法第2条
第1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
第2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
第1号 児童
第2号 児童に対する性交等の周旋をした者
第3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
同法第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
すなわち、法律上正確には、児童買春とは「18歳未満の児童」に対して「対償を渡し」、あるいは「渡す約束」をして、「児童と性交等(性交若しくは性交類似行為等)を行うこと」を言います。
ここで注意しなければいけないのは、児童買春禁止法では「対償」を金銭だけに限定していないこと、さらにその「対償」を渡すだけでなく渡す約束をした場合でも児童買春であるとしていることです。
例えば、多くの方がイメージするであろう、児童にお金を渡して性交等をする行為が児童買春に当てはまることはもちろん、お金を渡す約束をして性交等をすることも、バッグやアクセサリーなどの物を渡したり渡す約束をしたりして性交等をすることも、食事を奢ることと引き換えに性交等をすることも児童買春となるのです。
今回のAさんは、お金を支払って児童である18歳未満の者と性交等をしていたため、児童買春行為による児童買春禁止法違反となります。
なお、児童買春以外にも、児童と性交等を行った場合、児童福祉法違反や各都道府県の青少年健全育成条例違反(いわゆる「淫行」)などに当てはまり、警察による捜査を受けることや場合によっては逮捕されてしまうことが考えられます。
その他、児童が13歳未満であった場合や児童の同意がなかった場合に性交等をしていれば、刑法の強制性交等罪や強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
・釈放を求める弁護活動
今回のAさんのように、釈放が叶わなければ仕事を失ってしまうかもしれないと不安を抱える方は多くいらっしゃいます。
釈放を求めるには、逮捕直後から釈放を認めてもらうための環境づくりや証拠集めをしていかなければいけませんが、それには刑事事件の知識や経験が不可欠です。
示談交渉などの被害者対応を迅速に進めることも効果的でしょう。
そうして集めた証拠を適切に使って釈放を求める主張をタイミングよくしていかなければいけません。
だからこそ、釈放を求める活動は刑事事件の専門家である弁護士に依頼することが効果的です。
例えば、今回のAさんの児童買春事件では、被害者である児童が存在しますから、児童の保護者への謝罪ができないか、弁護士が捜査機関を通じて打診していくことが考えられます。
被害者対応をすることができれば、被疑者と被害者の接触リスクを減らすことが示しやすくなりますから、釈放を求める活動にも有効ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件にお困りの方、釈放を求めて活動してほしいという方のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽に0120ー631ー881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
同性間の性犯罪を弁護士に相談
同性間の性犯罪を弁護士に相談
同性間の性犯罪を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県長浜市に住む会社員の男性Aさんは同性愛者ですが、そのことを誰にも言っていませんでした。
ある日、Aさんは同性愛者が集うSNSを通じて知り合った同性愛者Vさんと滋賀県長浜市にあるホテルに行き、性行為をしました。
すると後日、Vさんから「この前の性交は同意ではなかった。これは強制性交等罪だ。無理矢理されたと滋賀県木之本警察署に被害届を出す」という旨の連絡が来ました。
全て合意の行為だったと思っていたAさんはこの連絡に驚きましたが、Aさんは周囲に同性愛者であることを打ち明けておらず、相談できる人もいない状況で困っていました。
そこでAさんはインターネットで弁護士を探し、刑事事件に強い弁護士の法律相談を利用することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・同性間の性犯罪〜強制性交等罪
今回、Aさんは強制性交等罪の被害届を出すと言われているようです。
2017年の刑法改正によって強姦罪の規定がなくなり、強制性交等罪が新設されました。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
旧強姦罪から強制性交等罪へ変わった際に大きく変更された点として挙げられるのは、同性間の性交等であったとしても異性間の同意のない性交等と同様の規定で処罰されるようになったという点や、性交だけでなく口腔性交や肛門性交も「性交等」として処罰される点です。
強制性交等罪が施行される前、旧強姦罪では、男性が女性に対して同意なく性交をした場合にしか強姦罪が成立せず、同性同士で性交等をした場合(例えば男性が男性に対して同意なく性交等をした場合)には、旧強姦罪より軽い強制わいせつ罪でしか処罰できませんでした。
しかし、強制性交等罪が新設されたことで、同性間の同意がない性交等も、異性間の性交等と同様の規定での処罰が可能となったのです。
なお、強制わいせつ罪の場合、刑法改正前から同性間でも適用されています。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
・同性間の性犯罪で被害届を出される
「同意の上で性交等をしたのに無理やりだったと言われ、被害届を出すと言われている」というご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に少なからず寄せられます。
今回のAさんも、同意の上での性交等であったと思っているところに、Vさんから強制性交等罪の被害届を出すと言われてしまっています。
そもそも性犯罪は周囲に相談しづらい犯罪ですが、特に同性間の性犯罪に関連した場合には、Aさんのように自分が同性愛者であることを周囲にカミングアウトしていないために周囲に相談できない、事件をきっかけに同性愛者であると露見したくないといった悩みがある場合も多いです。
こうした場合、事件を大事にしたくないという思いからなかなか誰かに相談することができずにいたり、相手から要求された示談金などを適切な書面や手続きを踏まずにそのまま支払ってしまったりといったおそれもあります。
さらに、警察署に被害届を出され刑事事件化してしまった場合にも、逮捕のリスクがあったり、取調べ自らの性癖や性行為までの経緯について話さなければならなくなるため、当人の精神的負担は計り知れません。
今回のAさんのように同意があったと思っている場合には、強制性交等罪の容疑を否認することになりますから、不本意な自白をしないように注意することも必要となってきます。
これらの事情を抱えながら1人で相談もできずに対応をしていくことは困難でしょう。
だからこそ、もしも強制性交等事件に巻き込まれてしまったら、刑事事件に強い弁護士にサポートを求めましょう。
弁護士であれば周囲に相談の内容が漏れることもありませんから、同性間の性犯罪だからとお悩みの方でも安心してご相談いただけます。
また、刑事事件の専門家である弁護士に被害者への対応や取調べへの対応などについてのアドバイスを随時受けていくことで、その時その時に適切な対応をとることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、同性間の性犯罪トラブルのご相談も受け付けています。
もちろん、容疑の内容を認めている場合でも、弁護士のサポートを受けることで、不当に重い刑罰を受けることを避けるなどの効果が期待できます。
同性間の性犯罪でお困りの方は、弊所弁護士まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
寄付金の着服で成立する犯罪とは?
寄付金の着服で成立する犯罪とは?
寄付金の着服によって成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、災害の起こった地域の復興支援をしたいと思い立ち、寄付金を集めることにしました。
Aさんは、自分が住んでいる滋賀県長浜市内で知り合いなどから寄付金を募り、約200万円の寄付金を集めました。
しかし、自分の想定以上に寄付金が集まったことに目がくらみ、Aさんはその寄付金のうち100万円を着服し、自分の懐に入れてしまいました。
その後、寄付の報告を見た寄付者が金額の少なさに疑問を持ち、滋賀県長浜警察署に相談したことをきっかけとして捜査が開始され、Aさんは横領罪の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんは、今後の手続に不安を抱き、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・寄付金の着服で成立する犯罪は横領罪だけではない
前回の記事では、事例のAさんに横領罪が成立するだろうことを取り上げました。
刑法第252条第1項(横領罪)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
しかし、似たようなケースであっても、細かい事情が異なると、横領罪以外の犯罪が成立する可能性も出てきます。
今回の記事では、寄付金の着服によって成立する可能性のある横領罪以外の犯罪を紹介していきます。
・寄付金の着服と業務上横領罪
まずは、業務上横領罪です。
例えば、Aさんが定期的に寄付業務をしており、そこで寄付金の着服をしていたような場合には、横領罪ではなく業務上横領罪が成立する可能性が出てきます。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
横領罪と業務上横領罪の違いは、「占有」が「業務上」行われたものかどうかという点です。
業務上横領罪の「業務上」とは、社会的立場に基づいて継続して行うものであり、委託を受けて人の物を管理する事務のことを指します。
もしもAさんが定期的に寄付業務をしていたのであれば、その立場に基づいて寄付をする人から寄付金を預かる事務を繰り返していたということになりますから、「業務上」管理していた他人のお金を横領したということになり、業務上横領罪が成立する可能性が出てくるのです。
注意しなければいけないのは、業務上横領罪では前回の記事で紹介した横領罪よりも重い刑罰が設定されているということです。
「業務上」行われた横領行為であれば、単なる横領行為よりも信頼を裏切った度合いが高く悪質性が高いと考えられることから、横領罪が「5年以下の懲役」という刑罰になっているのに対して業務上横領罪はより重い「10年以下の懲役」という刑罰が設定されているのです。
ですから、業務上横領事件でも、より早期に弁護士のサポートを受けて弁護活動を開始してもらうことが望ましいでしょう。
・寄付金の着服と詐欺罪
また、もしもAさんが最初から寄付金を着服するつもりで寄付金を募っていたり、そもそも寄付をするつもりがないのに寄付を募っていたような場合には、横領罪ではなく詐欺罪が成立する可能性も出てきます。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
このケースで詐欺罪の成立が考えられるのは、寄付目的であると偽って人からお金をだまし取ったという構造になるためです。
詐欺罪の「人を欺」く行為は、単なる嘘をつくということではなく、相手が財物を交付させる判断をするときに重要な事実を偽ることであると考えられています。
今回の事例でもしもAさんが最初から寄付金の着服をもくろんでいたり、そもそも寄付をするつもりがないのに寄付金として寄付を募っていたのであれば、当然寄付をした人たちはAさんにお金を渡したりしなかったでしょう。
そのため、もしもAさんがこうした嘘をついて寄付金を募っていたのであれば、Aさんは「人を欺いて」寄付金=「財物」を寄付した人から引き渡させた=「交付させた」ことになり、詐欺罪が成立する可能性が出てくるのです。
寄付金の着服で詐欺罪の容疑を疑われている場合、寄付を募った際の目的がどういったものだったかという内心の問題も絡んでくるため、本当は横領罪に当たる事実しかないのに詐欺罪を疑われるという可能性もあります。
自身の認識をきちんと把握しながら取調べに慎重に臨むことが求められますが、そのためには、被疑者・被告人の持っている権利や取調べのポイントを押さえていく必要があります。
刑事事件の専門家である弁護士にこまめにアドバイスをもらうことをおすすめします。
寄付金の着服という一行為をとっても、細かな事情が異なるだけで様々な犯罪の成立が考えられます。
このように、刑事事件は一見同じように見えても少しの違いによって全く別の対応を迫られることがあります。
どういった犯罪が成立しうるのか、それぞれの犯罪に対応する活動はどういったものなのか等は、専門家に聞いてみることが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が横領事件や詐欺事件などの罪名を問わず刑事事件のサポートをしています。
刑事事件にお悩みの際は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
寄付金着服による横領事件で逮捕されたら
寄付金着服による横領事件で逮捕されたら
寄付金着服による横領事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、災害の起こった地域の復興支援をしたいと思い立ち、寄付金を集めることにしました。
Aさんは、自分が住んでいる滋賀県長浜市内で知り合いなどから寄付金を募り、約200万円の寄付金を集めました。
しかし、自分の想定以上に寄付金が集まったことに目がくらみ、Aさんはその寄付金のうち100万円を着服し、自分の懐に入れてしまいました。
その後、寄付の報告を見た寄付者が金額の少なさに疑問を持ち、滋賀県長浜警察署に相談したことをきっかけとして捜査が開始され、Aさんは横領罪の容疑をかけられ逮捕されるに至りました。
Aさんは、今後の手続に不安を抱き、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・寄付金の着服で横領罪に
横領と聞くと、銀行員や会社の経理を担当している人がお金を自分の物にしてしまう、というようなケースが思い浮かびやすいかもしれません。
しかし、横領事件はそういった会社などの中だけで起こるものではありません。
横領罪は、刑法に以下のように定められています。
刑法第252条第1項(横領罪)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
横領に関する犯罪には業務上横領罪(刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」)もあるため、横領罪は業務上横領罪と比較して単純横領罪と呼ばれることもあります。
横領罪が成立するには、「自己の占有する他人の物」を「横領」するという条件を満たす必要があります。
この条件を詳しくみていきましょう。
まず、横領罪のいう「自己の占有する他人の物」の中にある「占有」という言葉ですが、事実上・法律上その物を支配・管理していることを指します。
さらに、横領罪での「占有」は、委託関係に基づいたものであることが必要であると考えられています。
つまり、横領罪の「自己の占有する他人の物」とは、簡単に言えば「委託を受けて(依頼されて)自分の管理下にある他人の物」を指すことになります。
例えば、持ち主が旅行に行く間に貴金属を預けていったというような場合には、現在その貴金属を持ち主から頼まれて支配・管理している人は、本来の持ち主ではありません。
この場合、貴金属を預かっている人からすると、預かっている貴金属は「自己の占有する他人の物」という扱いになるのです。
そして、「横領」するとは、「不法領得の意思を実現する行為」であるとされています。
難しい言葉ですが、大まかにいえば、頼まれたことの範囲を超えてその物の持ち主で無ければできないような行為をすることが横領罪のいう「横領」という行為なのです。
先ほど例に出した貴金属を預けたケースでは、本来の持ち主から頼まれた内容は貴金属を預かるという内容であり、預かっている人からするとこれを超える権限は与えられていないということになります。
ですから、貴金属を預かっている人が勝手に貴金属を売ってしまうなど、持ち主でなければできないような行為をすれば、それは「横領」行為となるのです。
では、今回の事例について考えてみましょう。
Aさんは、寄付をするための寄付金を募って約200万円を集めた後、100万円を着服し、自分の物としてしまっています。
寄付金として集めていたこのお金は、Aさんが寄付をした人たちから寄付のために預かっているお金ですから、Aさんのものというわけではありません。
すなわち、寄付金はAさんが寄付をした人たちから委託を受けて管理していたお金=「自己の占有する他人の物」です。
Aさんはその寄付金を着服していますが、お金を自分の物とする行為は本来そのお金の持ち主でなければできない行為ですから、ここに「横領」行為があると考えられます。
以上のことから、Aさんには横領罪が成立すると考えられるのです。
横領事件の場合、当然横領された被害者が存在しますから、まずはそちらに被害弁償と謝罪をしていくことが重要な弁護活動の1つとして挙げられます。
今回のAさんのような寄付金を着服したケースでは、被害者が複数になることも想定されますから、当事者だけで被害者対応を行うことは複雑となる可能性もあります。
刑事事件に対応している弁護士に一任することで、スムーズな謝罪・被害弁償をすることが期待できます。
被害者対応だけでなく、逮捕されている場合の身柄解放活動や起訴を見据えた弁護活動なども早期に準備し始めることによるメリットは大きいため、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、横領事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
滋賀県の横領事件にお悩みの際は、お気軽に0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年事件を弁護士に無料相談
少年事件を弁護士に無料相談
少年事件を弁護士に無料相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
主婦のBさんは、滋賀県米原市に住んでいます。
ある日、Bさんの自宅に滋賀県米原警察署から電話がありました。
Bさんが警察官の話を聞いたところ、Bさんの息子で高校1年生のAさんが痴漢事件を起こして滋賀県米原警察署に逮捕されているとのことでした。
Bさんは驚き、何かしなければと考えましたが、少年事件の手続も自分が何ができるのかも分からず困ってしまいました。
そこでBさんは夫と一緒に滋賀県の少年事件に対応している弁護士に相談し、少年事件の流れや手続き、自分たちができることについて詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・そもそも少年事件とは?
少年事件とは、20歳に満たない者が犯罪をした事件のことや、その少年が犯罪をする可能性があると判断されて事件化したものをいいます。
少年事件では、多くの場合、捜査機関による捜査の後、家庭裁判所での調査を経て審判が開かれます。
その審判では、少年の更生にとってどういった処分が適切であるかを決めることになります。
少年法では、審判に付する少年=少年事件で当事者となる少年ががどのような少年なのか、その年齢や環境によって決めています。
①犯罪少年
犯罪をしてしまった14歳以上の少年のことを指します。
少年法第3条第1項第1号に定められた「罪を犯した少年」のことです。
今回のAさんは高校1年生であり、痴漢事件を起こした容疑をかけられていますから、Aさんの区分としてはこの「犯罪少年」となるでしょう。
②触法少年
犯罪となる行為をしてしまった14歳未満の少年のことを指します。
少年法第3条第1項第2号に定められた、「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」のことです。
刑法では刑事責任を問える年齢を14歳以上としているため(刑法第41条)、14歳未満の少年を分けているのです。
③虞犯(ぐ犯)少年
特定の事由に当てはまり、さらに少年の性格や環境に照らした時、将来罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をするおそれ(虞)のあると判断された少年のことを指します。
特定の事由とは、少年法第3条第1項第3号イ・ロ・ハ・ニにある、「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること」、「正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと」、「犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること」、「自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること」とされています。
つまり、この虞犯少年は、まだ犯罪行為をしていないにもかかわらず少年事件の当事者となることになります。
このうち、少年事件の検挙人員として多数を占めるのは、今回のAさんの事例も当てはまる①の犯罪少年です。
では、①に当てはまる少年事件を起こしてしまった場合、どのような流れをたどることになるのでしょうか。
・少年事件の流れ
14歳以上の少年が少年事件を起こして警察に検挙された場合、警察から検察庁へと少年事件が送致され、その後、原則すべての少年事件は家庭裁判所へ送致されます(全件送致主義)。
家庭裁判所では、調査官と呼ばれる専門家が少年・保護者・参考人等と面談を行い、その少年事件の非行事実や審判条件について調査をし、どのような処分が有効・適切かを調査します。
その後、審判が開かれ、少年の処分が決まります。
もっとも、調査の結果、少年の更生にとってすでに十分な環境が整えられていると判断されれば、審判を開始せずに調査のみで手続きを終えることもあります(審判不開始)。
少年の処分としては、保護処分(少年院送致、保護観察処分など)、検察官送致(いわゆる「逆送」)、不処分などが挙げられます。
これらは少年の要保護性(保護する必要性がどれほどあるのか)によって決められます。
少年事件で特に重視されるのは、少年の更生です。
家庭裁判所で行われる調査は、捜査機関が行う事件の捜査とは異なり、事件その物の調査というよりも少年の更生のための調査です。
事件を起こしてしまった原因や、再犯防止のために必要なことなど、様々なことが専門的に調査されることになります。
そのために、成人の刑事事件にはない手続きである、少年が鑑別所に入って調査を受ける措置(観護措置)があったりします。
成人の刑事事件と根本から異なるため、少年事件については少年事件に詳しい弁護士に話を聞いて理解していくことが大切と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人の刑事事件だけではなく、少年事件についても取り扱っております。
滋賀県の少年事件にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
年末年始の現行犯逮捕にも対応
年末年始の現行犯逮捕にも対応
年末年始の現行犯逮捕に対応する弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、滋賀県彦根市内を走るバス内で痴漢行為をし、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
現行犯逮捕された後、滋賀県彦根警察署の警察官に引き渡されたAさんは、そのまま滋賀県彦根警察署に留置されることとなりました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、Aさんの逮捕を弁護士に相談したいと思いましたが、Aさんが逮捕されたのが年末年始だったため、相談できる弁護士事務所が見つからずに困っています。
そこでAさんの両親は、年末年始でも接見に対応している刑事事件に強い弁護士をインターネットで探すと、Aさんのもとへ接見に行ってもらうよう依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢事件
今回の事例のAさんが起こしたバス内での痴漢事件は、多くの場合痴漢事件の起こった都道府県で定められている迷惑防止条例違反という犯罪になります。
滋賀県にも、「滋賀県迷惑行為等防止条例」という条例が定められています。
滋賀県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
滋賀県迷惑防止条例第11条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第1号 第3条の規定に違反した者
痴漢行為をする際に暴行や脅迫を用いていた場合には、刑法の強制わいせつ罪が適用される可能性も出てきますが、バス内の痴漢事件ではその多くがこのような迷惑防止条例違反になると考えられます。
・年末年始でも逮捕はされる
上記事例のAさんは、現行犯逮捕されて滋賀県彦根警察署に留置されてしまっています。
そして、Aさんが逮捕されたのは年末年始の時期だったようです。
このように、逮捕は土日祝日、年末年始といった時期に関わらず突然やってきます。
今回のAさんの事例のような現行犯逮捕は犯行の現場で行われるため、もちろん逮捕を事前に予測することはできません。
さらに、通常逮捕であっても、逮捕には逃走や証拠隠滅を防ぐという目的もあるため、警察が逮捕予定日を事前に教えてくれるということは考えにくいですし、いざ逮捕するとなった時にも待ってもらうことはできません。
被疑者に逮捕する予定であると知られてしまえば、当然逮捕までに逃亡や証拠隠滅のリスクが考えられるからです。
ですから、一般的に逮捕は予告なく突然行われることが多く、土日祝日といった休日であろうと、年末年始のような時期であろうと、深夜早朝であろうと逮捕されてしまうのです。
しかし、今回のAさんのように年末年始に逮捕されてしまった場合、弁護士に相談したくても法律事務所の営業時間外で相談や問い合わせができない、ということも少なくありません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、年末年始でも弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスを受け付けています。
お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では、24時間365日いつでも専門スタッフが弊所のサービスをご案内していますので、突然の逮捕にも迅速に対応することができます。
滋賀県内の刑事事件や、年末年始の逮捕にお困りの際は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。