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覚醒剤を所持、使用していたところ職務質問を受け、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕、起訴された事例
覚醒剤を所持、使用していたところ職務質問を受け、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕、起訴された事例
覚醒剤取締法違反の疑いで起訴された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、滋賀県長浜市の繁華街において、警察官から職務質問を受け、覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕され、その後、起訴されることになりました。
Aさん及びAさんの家族は、実刑判決は社会的に不利になることを考えて、何としても実刑を回避したいと考え、弁護士に依頼することにしました。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
覚醒剤の所持・使用罪
法定の除外事由なく、覚醒剤を所持・使用する行為は犯罪となります。
覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤をみだりに所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役に処するとされています。
上記のように覚醒剤は都道府県知事などの許可を得た者以外の者が所持することを禁止しています。
事例のAさんが許可を得ずに覚醒剤を所持していたのであれば、Aさんに覚醒剤取締法違反が成立することになります。
覚醒剤取締法第19条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
(以降省略)
覚醒剤取締法第19条では、原則として覚醒剤を使用することを禁止しています。
覚醒剤を使用して覚醒剤取締法違反で有罪になった場合には、覚醒剤取締法第41条の3第1項が規定しているように、10年以下の懲役が科される可能性があります。
覚醒剤の使用の除外事由として以下が挙げられます。(覚醒剤取締法第19条)
一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合
上記の1~5号にあてはまらない場合は覚醒剤の使用を禁止されています。
ですので、Aさんが上記にあてはまらないにもかかわらず、覚醒剤を使用していたのであれば、覚醒剤取締法違反が成立すると考えられます。
起訴後の弁護活動
保釈の実現
覚醒剤の所持や使用で逮捕・勾留された場合、起訴され、長期間身体拘束を受けることがほとんどになります。
ですが、Aさんが初犯であり、覚醒剤を単純に所持、使用していたというだけであれば、保釈を実現できる可能性も見込めるでしょう。
「保釈」とは、保釈保証金の納付を条件として、身柄を開放する制度のことをいいます。
保釈請求は起訴後に可能となります。
起訴される前においては、保釈請求とは異なる弁護活動が必要となります。
保釈を実現することは、身体拘束がもたらす心身への悪影響を回避するためだけでなく、依存症の治療(専門的な薬物依存治療プログラムの開始、薬物依存からの脱却をサポートする団体の支援を受けるなど)を実現するためにも極めて重要です。
また、保釈されることで裁判の準備をしっかりと行うことができますし、薬物依存症の治療に取り組んでいることが有利な事情として考慮される可能性があります。
執行猶予の獲得
執行猶予付き判決を獲得するためには、Aさんが社会に戻っても、再び薬物犯罪に手を染めることはない、ということを裁判官に納得してもらう必要があります。
その為にAさんが再犯防止に努めていることを効果的にアピールすることが大変重要となります。
再犯防止に努めていることを効果的にアピールするために、信頼できる身元引受人(Aさんの家族など)を用意し、責任をもってAさんを監督することを法廷で証言してもらうことが考えられます。
捜査段階における身柄解放活動や、保釈請求の段階ですでに身元引受人を用意していることも多いでしょう。
また、専門的な薬物依存の治療プログラムを開始したり、薬物依存からの脱却をサポートする団体を利用することも考えられます。
弁護人への依頼
執行猶予付き判決を獲得するためには、有利な証拠の収集や被告人質問の練習など、入念な準備が必要になります。
弁護士に依頼するタイミングは早ければ早いほど、裁判の準備に割ける時間は増えますし、早期から身柄を開放するように訴えるなど実施可能な弁護活動が増えることになります。
覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大麻所持で内定取消も⁉ 大麻を所持するとどうなるの?
大麻所持は日本では厳しく取り締まられています。
今回のコラムでは、大麻所持による大麻取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大麻取締法とは?
大麻取締法は、大麻の所持、栽培、譲渡などに関する法律です。
この法律は、大麻が持つ薬理作用や依存性、社会的影響を考慮し、許可を得ない人が大麻を所持することを厳しく制限しています。
具体的には、大麻取締法第3条第1項により、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」とされています。
この「大麻取扱者」とは、法律で認められた特定の資格や許可を持つ者を指します。
また、違反者には刑罰が科され、大麻を許可なく所持した場合、5年以下の懲役に処される可能性があります。(取締法第24条の2第1項)
このように、大麻取締法は大麻を許可なく所持する行為を厳しく規制しており、違反した場合の罰則も非常に厳しいものとなっています。
大麻所持の刑罰
この刑罰は、大麻が持つ様々なリスクを考慮して設定されています。
大麻は精神に影響を与える薬物であり、依存性があるため、大麻を所持することで社会に与える影響は小さくありません。
また、刑罰が科されるだけでなく、その後の社会生活にも多大な影響が出ることが多いです。
例えば、ニュースなどで大々的に報道されることで、その後の就職や転職活動に多大な影響を及ぼす可能性があります。
さらに、大麻所持が報道などで会社に発覚した場合、会社を解雇されてしまうおそれもあります。
先ほど書いたように、転職活動にも支障をきたすおそれが高いですから、会社を解雇された場合、本人やその家族が今まで通りの生活を送れずに路頭に迷うことにもなりかねません。
大麻取締法違反で逮捕されたら
大麻所持による大麻取締法違反で逮捕された場合、その後の手続きは一般的に以下のような流れとなります。
まず、警察が逮捕という手段を取るのは、罪を犯した疑いのある人が証拠を隠滅したり、逃亡する恐れがある場合です。
特に、大麻のような薬物事件では、証拠となる物質を処分することが容易であるため、証拠隠滅のおそれが高いと判断されることが多いです。
逮捕された後、警察署での取り調べが始まります。
この段階で、犯罪の事実を認めるか否かが重要なポイントとなり、その後の裁判にも影響を与える可能性があります。
逮捕から72時間以内に、検察官が勾留の可否を判断します。
この勾留の判断前は、弁護士が検察官や裁判官に意見書を提出することが可能です。
意見書により弁護士の主張が認められれば、被疑者は釈放される可能性があります。
職務質問で大麻所持発覚!
京都市左京区で起きた大麻所持の事例を解説していきます。
事例
大学4回生のAさんは、滋賀県守山市の路上で職務質問を受けました。
この職務質問で、Aさんが大麻を所持していることが発覚し、大麻取締法違反の容疑で滋賀県守山警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
(※事例はフィクションです。)
Aさんは大麻を所持していますので、大麻取締法違反が成立する可能性が非常に高いです。
繰り返しになりますが、大麻取締法違反などの薬物事件の場合、証拠となる大麻などの薬物を処分することで証拠隠滅が比較的容易に行えることから、証拠隠滅の可能性が高いと判断され、勾留の決定など、身体拘束が長期に及びやすいです。
Aさんは大学生であり、逮捕されることで学業に影響が出る可能性が非常に高いです。
逮捕後や勾留が決定した後では、身体拘束を受けているわけですから、当然、大学に通うことはできません。
Aさんは4回生ですので、講義に出席する必要はないかもしれませんが、もしも出席が必要な講義をとっていた場合は出席できないことになりますので、単位を落としてしまうおそれがあります。
単位を落としたことで卒業できず留年する可能性がありますし、ゼミなどに出席しないことで大学に事件が発覚してしまい退学処分になるリスクもあります。
また、ニュースなどでAさんの実名付きで報道された場合、内定先の会社に内定取消をされるおそれや、就職活動に影響を及ぼすおそれが高くなります。
大麻取締法違反で逮捕されたら弁護士に相談を
逮捕された場合には、速やかに弁護士に相談をすることが非常に重要です。
特に、大麻取締法違反のような薬物関連の事件では、早期の弁護士介入が有利になるケースが多いです。
繰り返しになりますが、刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
この段階で弁護士が介入することで、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することが可能です。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを意見書で訴えることによって、弁護士の主張が認められ、被疑者が釈放される可能性があります。
早期釈放は、特に学生や社会人にとって、学業や仕事に与える影響を最小限に抑える重要な手段となります。
また、弁護士が早期に介入することで、取り調べにおける不利な状況を防げる可能性が高くなります。
例えば、自白を強要されるリスクを減らせる場合がありますし、不利な供述調書の作成を防げる可能性もあります。
不利になる内容の自白や不利な内容の供述調書により、後の裁判で窮地に陥ってしまう可能性があります。
そういった状態に陥らないようにするためにも、早い段階で、弁護士に相談をすることは非常に重要です。
薬物事件に強い弁護士事務所
大麻取締法違反などの薬物事件は、比較的手軽に手を出せる犯罪である一方で、その後の人生にも深刻な影響を与える可能性があります。
特に、学生や社会人などは、その影響を最も直接的に感じるでしょう。
大麻取締法違反の成立を避けるための最も確実な方法は、もちろん大麻を一切手にしないことです。
また、もし何らかの理由で法的なトラブルに巻き込まれた場合は、速やかに弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反などの薬物事件に強い法律事務所です。
大麻所持など大麻取締法違反、その他薬物事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までご連絡くださいませ。
覚醒剤所持事件で保釈請求を相談
覚醒剤所持事件で保釈請求を相談
覚醒剤所持事件で保釈請求を相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住むAさんは、SNSを利用して、以前から興味を持っていた覚醒剤を入手しました。
そしてAさんは、自宅で覚醒剤を使用していたのですが、Aさんの挙動がおかしいことに気づいた近隣住民が滋賀県木之本警察署に相談。
そこから捜査が開始され、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは勾留され、覚醒剤取締法違反の容疑で起訴されることも決まりました。
Aさんの家族は、長らくAさんが身体拘束されている状況に不安を感じ、どうにかAさんの身体拘束を解くことはできないかと、保釈について弁護士に相談することにしました。
相談後、Aさんの家族は弁護活動を依頼することにし、弁護士はAさんに速やかに接見を行い、保釈請求をするための準備を始めました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈請求と刑事事件
保釈とは、起訴後、保釈保証金の納付を条件に、被告人の身体拘束を解く制度のことを言います。
保釈は起訴後に可能となる制度であるため、逮捕された段階であったり、逮捕に引き続いて行われる被疑者段階での勾留では、保釈の制度を利用することはできません。
ですから、保釈請求をしたいという場合には、今回のAさんのように起訴される段階になってようやく請求が可能になるということになります。
保釈の際に納付する保釈保証金とは、いわゆる保釈金のことです。
保釈金の額は、事件の内容や被告人の環境・資力などによって変動します。
多くの場合、150万円~300万円の間で設定されるケースが見られます。
保釈金は、保釈中に逃亡したり証拠隠滅をしたりしないようにするための担保とされるもので、それらの条件を破ってしまった場合に一部または全部没収されることになります。
もちろん、保釈中の約束事を守って過ごしていれば、最終的に保釈金は全額戻ってくるということになります。
こうしたことから、その人が没収されてしまったら困るという額が保釈金とされるのです。
ですから、例えば芸能人や政治家など、一般の人に比べて多くの資産を持っていると想定される人が被告人となっている場合には、「没収されてしまうと困る」という額にするために、先ほど挙げたような150万円~300万円といった額よりも高額な金額が設定される場合もあります。
そして、保釈金はあくまで担保としてのお金であるため、保釈金が払えれば保釈されるというわけではありませんし、保釈金を多く準備できればよいというわけでもありません。
では、保釈請求をして保釈許可をもらうためには、どういった準備が必要になってくるのでしょうか。
保釈が認められるためには、逃亡や証拠隠滅等のおそれがないと認められる必要があります。
保釈が認められる際の条件としても、裁判への出頭をすることや、事件関係者へ接触しないことなどが定められることが多いです。
ですから、例えば、家族などが身元引受人として被告人の行動を監督する環境を作ることで、被告人が逃亡・証拠隠滅といったことができないようにする、そういった環境にあることを家族から聴取し、まとめて証拠とするといった準備をした上で保釈請求をするといったことが考えられます。
保釈請求に回数は制限されていないため、1回保釈請求が却下されたとしても、もう1度保釈請求をすることができます。
そのため、たとえ1度保釈請求をして保釈が叶わなかったとしても、環境を改善させながら粘り強く請求をしていくことが重要です。
特に、Aさんのような覚醒剤取締法違反事件では、薬物自体が証拠隠滅しやすい物であることや、売買に関する事件関係者が多く予想されることなどから、逮捕・勾留による身体拘束をされやすく、さらに身体拘束を解くことが容易でない事件であることが多いです。
粘り強い保釈請求のためには、弁護士の刑事事件への知見や、ご本人・ご家族とのこまめなコンタクトが求められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、覚醒剤取締法違反事件や保釈に関連したご相談をお受けしています。
まずはお気軽にご相談ください。
危険ドラッグ所持事件と公判弁護活動
危険ドラッグ所持事件と公判弁護活動
危険ドラッグ所持事件と公判弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県米原市に家族と一緒に住んでいるAさんは、以前から危険ドラッグに興味を持っており、ついにSNSを通じて危険ドラッグを購入すると、危険ドラッグを使用するようになりました。
しかし、Aさんが危険ドラッグを購入していた先の売人が摘発されたことをきっかけにAさんにも操作の手が伸び、Aさんは危険ドラッグを所持・使用していたという薬機法違反の容疑で、滋賀県米原警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが今後起訴され裁判となった場合、公判に向けてどのような弁護活動ができるのかも含めて弁護士にAさんの事件について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグの所持・使用
Aさんの所持・使用していたいわゆる「危険ドラッグ」は、「薬機法」と呼ばれる法律で指定・規制されている違法薬物です。
薬機法とは、正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律で、危険ドラッグを「指定薬物」として規制しています。
例えば、危険ドラッグの所持・使用については以下のように定められています。
薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
薬機法第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第28号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
覚醒剤などと比較すると、罰金刑のみの刑罰がある分、刑罰としては他の薬物犯罪と比べると軽いものとも考えられます。
しかし、危険ドラッグの所持量がごく微量である場合などは不起訴処分となることもありますが、起訴されて正式裁判となることも多いため、罰金刑があるからといって必ずしも軽い処分で済むというわけではなく、楽観視はできません。
あくまで他の薬物犯罪と比べた時に設定されている刑罰が軽いものであるということに過ぎません。
・裁判となった時の公判弁護活動
では、危険ドラッグの所持・使用で薬機法違反となり、起訴され裁判を受けることになった場合はどのような弁護活動をすることになるのでしょうか。
危険ドラッグの所持や使用などの薬物事件では、薬物に依存性あるために再犯のおそれがあることから、本人の反省や再犯防止のための対策が重要です。
本人が二度と危険ドラッグなどの違法薬物に手を染めないための環境づくりができていることを、裁判の場で主張することで、執行猶予の獲得や減刑に近づくことができます。
そういった再犯防止策を主張するための手段の1つとして、情状証人に出廷してもらい、裁判の場で証言してもらうことが考えられます。
情状証人とは、被告人の量刑を決める際、その酌むべき事情を述べるために裁判に出廷し、証言する人のことを言います。
通常、家族や上司、友人などが情状証人として呼ばれることが多いです。
情状証人に、被告人の性格や今回の事件についての経緯や反省、今後の監督を証言してもらうことで、量刑に影響を与えることができます。
情状証人として裁判で証言し、質問に答えるとなれば、誰でも緊張するでしょう。
ましてや、ご家族やご友人に少しでも有利な結果をもたらしたいと思っているならなおさらです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、被告人本人だけではなく、情状証人として出廷する依頼者様へのサポートも行います。
刑事裁判に精通した弁護士に相談することで、裁判への不安も軽減されることでしょう。
まずは、初回無料法律相談・初回接見受付の弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。
覚醒剤事件の逮捕前に相談
覚醒剤事件の逮捕前に相談
覚醒剤事件の逮捕前に弁護士に相談するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県長浜市に住んでいる会社員です。
Aさんは、数年前から覚醒剤を売人から購入して使用し続けていましたが、ある日、Aさんが覚醒剤を購入していた先の売人が摘発されたという噂を耳にしました。
Aさんは、売人から販売履歴をたどられて、次は自分が逮捕されるのではないかと不安に思うようになりました。
そこでAさんは、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士のところへ相談に行き、万が一自分が逮捕された時はすぐに対応してもらえるように依頼し、妻にもその旨を伝えることにしました。
その次の週、Aさんは滋賀県長浜警察署に覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されましたが、逮捕前に弁護士に相談・依頼していたことから、すぐに弁護士に接見に来てもらうことができました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕が不安…弁護士に相談・依頼を
今回のAさんは、覚醒剤取締法違反で自分が逮捕されるのではないかと不安に思ったことから、逮捕前に弁護士に相談・依頼をしたようです。
そして、その結果、Aさんは逮捕されてすぐに弁護士に接見に来てもらうことができました。
今回の事例のAさんのように、弁護士への相談は早いに越したことはありません。
そもそも、逮捕が前もって知らされることはごく稀なことです。
現行犯逮捕や緊急逮捕といったその場で行われる逮捕はもちろんのこと、警察官等が逮捕状を持ってくる通常逮捕でも、基本的には何の連絡もなしにやってきます。
つまり、逮捕されるという時に、逮捕された本人は、なぜ逮捕されたのか、これからどういう対処をすべきか、本人の認識はどういったものなのかといった事情を周りに伝える間もなく警察署へ連れていかれてしまいますし、それらを準備する間もありません。
当然、それらを聞くことなく当事者を連れて行かれてしまった家族も、本人に確認できないまま残されてしまいますから、どうしても逮捕後の対応が後手に回ってしまいます。
しかし、前もって弁護士に相談しておいたり、家族に逮捕時に連絡する弁護士を言っておけば、早急に対応することができるのです。
逮捕されれば、そのすぐ後から取調べが始まります。
取調べに先立って弁護士と接見(面会)することができれば、取調べに対する助言をもらうことができます。
取調べに対応する際は、自分の認識をはっきりさせたり、自分の持っている権利を全て把握したりしておく必要があります。
弁護士との接見を行なうことで、これらの認識や権利をきちんと確認した上で取調べに臨むことができますから、誤って自分の不利な供述をするようなことを防止することが期待できます。
さらに、弁護士の接見が逮捕直後からできるということは、逮捕直後から家族との橋渡しをしてもらえるということにもつながります。
会社や学校への対応なども、弁護士を通じて本人の希望を家族に伝えることができます。
また、弁護士への依頼が事前に済んでいれば、逮捕直後から身体解放活動に取りかかることができます。
逮捕や勾留といった身体拘束には時間制限があるため、釈放を目指す活動も逮捕されてから迅速に取りかからなければ、釈放を求める機会を失うことになってしまいます。
しかし、逮捕前から逮捕の可能性を踏まえた準備をしておくことができれば、逮捕されてしまったその時からスムーズに釈放を求める活動へと移行することができるのです。
覚醒剤事件のような薬物事件では、逮捕・勾留によって身体拘束されたうえで捜査が進められることが多いです。
逮捕されなくとも警察等に捜査されるということは不安を感じるでしょうから、逮捕のおそれがあるとなればより大きな不安を感じられる事でしょう。
弁護士からあらかじめアドバイスをもらっておくことで、不安の軽減や素早い対応が期待できます。
だからこそ、逮捕前から弁護士に相談しておくことが望ましいといえるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を受け付けています。
逮捕前に弁護士に相談したい、逮捕が不安だから弁護士の話を聞きたいという方のご相談も可能です。
もちろん、すでに逮捕されてしまっている方向けのサービス(初回接見サービス※有料)もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
少年事件と大麻
少年事件と大麻
少年事件と大麻について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県米原市在住の中学3年生のAさんは、SNSの書き込みなどから大麻に興味を持つようになりました。
Aさんは、SNSで大麻を売っているという人とコンタクトを取ると、大麻1gを購入しました。
AさんがSNSを通じて大麻を購入してしばらくした頃、Aさんが大麻を買った先の売人が、滋賀県米原警察署の捜査によって摘発されました。
そして、滋賀県米原警察署の捜査により、大麻の売人の購入履歴からAさんが大麻を購入していることが発覚。
Aさんの自宅に滋賀県米原警察署が家宅捜索にやって来て、Aさんの部屋から大麻が発見されました。
その後、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まさか中学生のAさんが大麻を持っていることで逮捕されるとは思わず、今後どのように対応してい良いのか分からず困ってしまいました。
そこでAさんの家族は、少年事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻所持による大麻取締法違反
大麻は、ただ持っているだけでも犯罪となる違法薬物です。
大麻取締法では原則として大麻の所持を禁止しており、大麻を所持することは大麻取締法違反となります。
大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
大麻を所持したことによる大麻取締法違反は、「5年以下の懲役」という重い刑罰が設定されています。
さらに、大麻所持の目的が営利目的であった場合、さらに重い刑罰が下される可能性があります。
なお、今回のAさんのような少年事件の場合は、基本的にはこういった刑罰を受けることはありません。
・少年事件と大麻
今回の事例でAさんの家族は、Aさんの大麻所持による逮捕に驚き、困惑しているようです。
大麻のような違法薬物は、日常とは解離したイメージがあるかもしれません。
そのため、大麻のような違法薬物を未成年が手に入れることは難しいだろう、未成年が大麻を所持することはできないだろうというイメージもあるでしょうが、実際には未成年による大麻所持事件は度々起こっています。
法務省による統計(令和2年版犯罪白書)によると、令和元年に大麻取締法や大麻に関連した麻薬取締法違反で検挙された20歳未満の者は609人とされています。
大麻に関連して検挙される未成年は平成26年から年々増加傾向にあり、令和元年は前年よりも42パーセント増加しているとのことでした。
さらに、大麻取締法違反で検挙された者で事件当時就学していた247人(20歳以上の者も含む)を就学状況別に見ると、大学生132人、高校生109人、中学生6人という内訳であったそうです。
これを見れば、たとえ未成年であっても、大麻に関連した犯罪に関与することは全くないことだとは言えないでしょう。
そして、「大麻などの違法薬物を手に入れるためには素行の悪い人とつるんでいるはずだ」「暴力団や暴走族といった集団に関わっていなければ大丈夫」と考える方もいるでしょう。
しかし、先ほどの法務省の統計によると、令和元年に大麻取締法違反により鑑別所に入った少年441人のうち、57.1パーセントは暴力団や暴走族、地域的不良集団などの不良集団とのかかわりはない少年たちだったそうです。
つまり、普段から素行のよくないグループとつるんでいなくとも、大麻取締法違反事件に関わってしまう可能性もあるのです。
今回の事例のAさんのように、普段の素行に問題がなくとも、SNSなどで大麻に関わりをもってしまう少年もいるのです。
もちろん、少年事件のうち大麻取締法違反事件の件数が非常に多いというわけではありませんが、未成年だから、年齢が低いからといって大麻が全くかかわりのない話でもないということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
・大麻取締法違反の少年事件と弁護士
では、実際に自分の子供が大麻取締法違反事件に関わってしまったらどうすべなのでしょうか。
まずは早い段階で弁護士に相談し、迅速に弁護活動・付添人活動に取りかかってもらうことをおすすめします。
先ほどから統計を挙げている令和2年度版犯罪白書では、鑑別所に入った少年451人の終局処分の内訳が、少年院送致が47.5%、保護観察が30.2%、検察官送致(年齢超過含む)が1.8%、不処分・審判不開始が0.7パーセント、未決が20パーセントとなっています。
当然少年が鑑別所に入らずに終局処分まで進む少年事件もあるため、未成年による大麻取締法違反事件全てを含めての処分結果ではありませんが、それでも少年院送致が半数程度を占めていることからも、大麻取締法違反事件が重く考えられていることが分かります。
だからこそ、少年事件・刑事事件に詳しい弁護士のサポートを受けながら、適切な処分を目指していくことが有効と考えられるのです。
さらに、令和2年版犯罪白書によれば、令和元年に大麻取締法違反で検挙された20歳未満の者609人のうち、59人は以前大麻取締法違反で検挙されたことがあり、再度大麻取締法違反で再非行をした少年だとされています。
約10パーセントの少年が同じ犯罪を繰り返してしまっていることからも、再犯防止の対策を具体的に立てた上で実行していく必要があることが分かります。
少年事件では、少年が更生するために適切な環境を用意することが非常に重要です。
少年事件への取り組みとしても、大麻取締法違反事件としての取り組みでも、再犯防止策に取り組むことは重要ということです。
だからこそ、少年事件にも刑事事件にも対応できる弁護士に早期に相談し、早い段階から弁護活動・付添人活動に取り組んでもらったり、環境改善のための準備を始めたりすることがおすすめされるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻取締法違反のような薬物事件にも対応しています。
成人の刑事事件だけでなく、少年事件にも数多く対応している弁護士だからこそ、少年事件の始まりから終わりまで丁寧なサポートが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。