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タイヤをパンクさせて器物損壊罪で逮捕 滋賀県大津市
事例
滋賀県大津市に住むAさんは仕事へのストレスから、度々、家の近くに駐車してある車のタイヤをアイスピックで刺してパンクさせることを繰り返していました。
Aさんがいつものようにアイスピックで車のタイヤをバンクさせていたところ、巡回していた滋賀県大津警察署の警察官に見つかり、逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪について
まず、器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害すると成立する犯罪です(刑法第261条)。
ここでいう「他人の物」は、物であれば何でもいいというわけではなく、公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船を除いたものを指します。
もしも、「公用文書」や「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、器物損壊罪ではなく、別の犯罪が成立します。
次に、「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
簡単に言うと、物を使えなくする行為が損壊にあたります。
今回の事例では、Aさんは他人の車のタイヤをパンクさせています。
車のタイヤをパンクされてしまうと、その車を運転することが難しくなくなります。
したがってAさんが他人の車のタイヤをパンクさせる行為は、車を使えなくする行為、つまり車を損壊する行為といえるため、今回の事例では器物損壊罪が成立すると考えられます。
器物損壊罪につき有罪判決が確定した場合には、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」を言い渡されることになります(刑法第261条)。
弁護士に依頼して早期の解決を
器物損壊罪は親告罪、すなわち告訴が無いと起訴できない犯罪です(刑法264条)。
起訴されなければ、前科が付くことや、刑罰が科されることはありません。
したがって、告訴がされる前に示談を成立させ、起訴できない状態にすることが重要となります。
仮に、告訴されたあとであっても示談をすることで、告訴を取り下げてもらうことは可能です。
このように、示談を成立させることが重要となるわけですが、加害者本人が被害者と交渉することは、トラブルを生む可能性もあり困難です。
車の器物損壊事件では修理費が高額になる可能性が高く、法外な金額を示談金として提示されることも考えられます。
今回の事例のAさんは車のボディには傷などをつけていませんが、被害者の車に傷が見つかった場合、Aさんの行為によるものではなくともAさんが疑われてしまうことがあるでしょう。
Aさんと被害者の間で被害の程度に認識の差がある場合には、どうしても両者が納得できる示談金額などに差が生まれてしまいますし、円滑に示談が成立しないことでトラブルも生じやすくなります。
交渉のプロである弁護士に早急に相談をすることでトラブルを回避できる可能性がありますので、弁護士に示談交渉に着手してもらうことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】施設に勤める看護師が傷害罪で逮捕~傷害罪と欠格事由~
前回に引き続き、福祉施設に勤める看護師が施設利用者に対して殴ったとして、傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は31日、勤務先の福祉施設の利用者に暴行を加えたとして、傷害の疑いで、大津市の看護師の男(48)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)滋賀県内の福祉施設で30代女性の顔を殴り、左顔面打撲の軽傷を負わせた疑い。
同署によると、男は「殴ったことに間違いない」と容疑を認めている。(後略)
(9月1日 京都新聞 「福祉施設で30代女性の顔を殴った疑い、48歳看護師を逮捕 滋賀」より引用)
看護師免許と傷害罪
今回の事例では、容疑者が看護師だと報道されています。
看護師などの国家資格は、刑事罰を科されると免許を取り消される可能性があります。
保健師助産師看護師法第9条
次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
1号 罰金以上の刑に処せられた者
2号 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
3号 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4号 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
保健師助産師看護師法第14条
保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1号 戒告
2号 3年以内の業務の停止
3号 免許の取消し
看護師免許については、保健師助産師看護師法で規定されています。
保健師助産師看護師法第9条、第14条が規定するように、看護師免許は罰金刑以上の刑が科された場合に取り消される可能性があります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、傷害罪で有罪になってしまうと看護師免許が取り消されてしまうおそれがあります。
刑事事件では、捜査終了後、検察官が起訴、不起訴の判断を行います。
起訴されれば裁判が行われますし、不起訴になれば裁判は行われず刑事罰も科されません。
ですので、傷害事件を起こしてしまったとしても、不起訴処分を獲得することができれば、看護師免許の欠格事由に該当しないことになります。
傷害罪と弁護活動
今回の事例は、福祉施設に勤める看護師である容疑者が、施設利用者を殴ったとされています。
容疑者と被害者の関係性は報道からは明らかではありませんが、施設で勤務している看護師が施設利用者を殴ったとなれば、看護師としての立場を利用して暴行を加えたと判断され、同種事案の傷害事件に比べて悪質だと判断される可能性があります。
悪質だと判断されてしまった場合、同種事案の傷害事件よりも重い刑罰を科されてしまう可能性があります。
ですが、弁護士による弁護活動で、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
罰金刑などを科されてしまうと看護師免許を失ってしまう可能性があることや、容疑者が起こした傷害事件が悪質だとはいえないことなどを弁護士が主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
また、示談を締結することで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって有利な事情に働く可能性があります。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、被害者と円滑に示談交渉を行える可能性があります。
加害者が直接示談交渉を行ってしまうとトラブルになる可能性や連絡を断られてしまう可能性が高くなりますので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を狙えるかもしれません。
事件によって今後の見通しも変わってきますから、傷害罪でお困りの方、国家資格をお持ちの方で刑事事件の容疑をかけられている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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【事例紹介】施設に勤める看護師が傷害罪で逮捕~傷害罪と逮捕~
福祉施設に勤める看護師が施設利用者に対して殴ったとして、傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は31日、勤務先の福祉施設の利用者に暴行を加えたとして、傷害の疑いで、大津市の看護師の男(48)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)滋賀県内の福祉施設で30代女性の顔を殴り、左顔面打撲の軽傷を負わせた疑い。
同署によると、男は「殴ったことに間違いない」と容疑を認めている。(後略)
(9月1日 京都新聞 「福祉施設で30代女性の顔を殴った疑い、48歳看護師を逮捕 滋賀」より引用)
傷害罪
傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪は簡単に説明すると、人に故意に暴行を加え、その結果、相手にけがを負わせると成立する犯罪です。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、傷害罪で有罪になると懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。
今回の事例では、容疑者が女性の顔を殴り、打撲を負わせたと報道されています。
人を殴る行為は暴行にあたります。
また、殴る暴行を加えたことで、打撲を負わせているので、今回の事例では傷害罪が成立する可能性が高いです。
傷害罪と釈放
今回の事例では、容疑者が傷害罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
一度逮捕されてしまうと、事件が終わるまで家に帰ることはできないのでしょうか。
実は、事件が終わる前であっても釈放がみとめられれば、家に帰ることができます。
弁護士は、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書は勾留を請求、決定しないようにお願いする内容の書面ですので、勾留が決定する前でなければ提出をすることができません。
勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われます。
ですので、意見書を提出する際には、逮捕されてから72時間以内に提出する必要があります。
勾留が決定しなければ釈放されることになりますので、意見書を提出することで、釈放を認められる可能性があります。
意見書では、主に、勾留されて困ることや証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張します。
意見書の準備にも時間が必要ですので、ご家族が逮捕された方は、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、勾留が決定した後であっても、弁護士が裁判所に準抗告の申し立てを行うことで、釈放が認められる可能性があります。
今回の事例では、容疑者が福祉施設で勤務しており、被害者がその施設を利用していたと報道されています。
報道からは明らかではありませんが、容疑者が被害者の住居などを知っている可能性があります。
刑事訴訟法第60条1項では、
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
と規定しています。
被害者に接触して、供述内容を変更させる行為なども証拠隠滅に該当します。
ですので、加害者が被害者と知り合いであったり、住居などを知っている場合には証拠隠滅の疑いがあると判断されやすくなり、勾留が決定してしまう可能性が高くなります。
今回の事例で容疑者が被害者と知り合いであり、なおかつ住居などを知っているのであれば、勾留が決定してしまうかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数々の刑事事件で釈放を実現させてきました。
早期に弁護士に相談をすることで、釈放を実現できるかもしれません。
ご家族が傷害罪などの刑事事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
次回のコラムでは、看護師免許と欠格事由について解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】故意に事故を起こした保険金詐欺事件
故意に事故を起こして保険金をだまし取ったとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警交通指導課と守山署は24日、詐欺の疑いで、滋賀県湖南市の会社役員(41)ら同県に住む28~41歳の男5人を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は共謀して(中略)、野洲市内の国道で故意に乗用車同士の事故を起こして、損害保険会社にうその事故報告を行い、修理代などの名目で計約340万円をだまし取った疑い。
(後略)
(8月24日 京都新聞 「故意に交通事故起こし保険会社から340万円だまし取る 容疑の男5人逮捕」より引用)
保険金詐欺と詐欺罪
保険金詐欺とは、簡単に説明すると、保険会社などにうそをついて保険金をだまし取ることをいいます。
また、保険金詐欺を行うと、名称の通り、詐欺罪が成立する可能性が高いです。
詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、詐欺罪は、人に重大なうそをついて相手に信じこませることにより、お金などを受け取ると成立します。
今回の事例では、容疑者らが故意に事故を起こして、損害保険会社にうその報告を行うことで保険金をだまし取ったと報道されています。
故意であったとしても事故により損害が発生したのであれば、犯罪は成立しないのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自動車損害賠償保障法第14条では、「保険会社は、第82条の3に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。」と規定しています。
つまり、原則として保険会社は、故意に起こされた事故の損害については、保険金を渡す必要はないことになります。
今回の事例では、容疑者らが故意に事故を起こしたのではないかと報道されています。
損害保険会社は、故意による事故であれば、おそらく保険金を渡さないでしょう。
ですので、今回の事例の容疑者らが、実際に故意に事故を起こしたうえで故意であることを偽って保険金を請求したのであれば、詐欺罪が成立する可能性があります。
保険金詐欺と示談
詐欺罪は罰金刑の規定がありませんので、有罪になってしまうと、必ず懲役刑が科されることになります。
執行猶予や不起訴処分といった言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
執行猶予付きの判決を獲得することができれば、再犯などをしない限り刑務所に収容されることはありませんし、不起訴処分を獲得することができれば、懲役刑が科されることはありません。
では、どうすれば執行猶予付き判決や不起訴処分を獲得できるのでしょうか。
詐欺事件などの刑事事件では、被害者と示談を締結することで、執行猶予付き判決や不起訴処分を獲得できる可能性があります。
今回の事例のような保険金詐欺では、保険会社が被害者になるので、保険会社と示談を締結することになります。
保険会社など、会社相手に示談交渉を行った場合には、示談を断られてしまう可能性が高いです。
弁護士が代わりに会社と示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合もありますので、保険会社などの会社相手に示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の事件で示談を締結に導いてきました。
示談交渉でお悩みの方や、保険金詐欺などの詐欺事件で逮捕、捜査されている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881までお電話くださいませ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】窓ガラスを割り、逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、窓ガラスを割ったとして器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は12日、器物損壊の疑いで草津市、運送業の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は、11日午後10時ごろ、同市内の会社役員男性(66)宅1階に石を投げ、窓ガラス1枚を割った疑い。男は「記憶にない」と容疑を否認している。
(後略)
(8月12日 京都新聞 「周辺でガラス割れなど被害10件 警察が関連を捜査 民家の窓に投石の男逮捕」より引用)
建造物損壊罪と器物損壊罪
前回のコラムでは、他人の家の窓ガラスを割った場合は器物損壊罪ではなく、建造物損壊罪が成立してしまう可能性があると解説しました。
では、器物損壊罪と建造物損壊罪は何が違うのでしょうか。
刑法第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第260条は建造物損壊罪、刑法第261条は器物損壊罪の条文になります。
建造物損壊罪と器物損壊罪の大きな違いは、科される刑罰の重さではないでしょうか。
建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金であり、建造物損壊罪には罰金刑の規定がありません。
また、器物損壊罪は親告罪(刑法第264条)ですので、告訴が取り下げられた場合には、刑罰を科されることはありません。
一方で、建造物損壊罪は親告罪ではありませんので、告訴が取り下げられたとしても、刑罰を科されてしまう可能性があります。
もう一つ大きな違いとして、対象となる物が異なる点が挙げられます。
ざっくり説明すると、建造物損壊罪の対象は建造物ですし、器物損壊罪は建造物や公用・私用文書以外の他人の物が対象となります。
他人の家の敷居など、建造物の重要な役割を果たす柱や壁とつなぎ合わさっていて、簡単に取外しができないものを壊してしまうと、より科される刑罰の重い建造物損壊罪が成立してしまう可能性があります。
また、場合によっては、ドアなどの取外し可能なものであっても、建造物損壊罪が成立してしまう可能性があります。
今回の事例で報道されているように、壊したものが窓ガラスであったとしても、器物損壊罪ではなく、建造物損壊罪が成立するおそれがあります。
窓ガラスの種類やその窓ガラスの重要性などによって、成立する罪が変わる可能性がありますから、窓ガラスなど家の一部を壊してしまった際には、弁護士に相談をすることをお勧めします。
器物損壊罪と示談
繰り返しになりますが、器物損壊罪は親告罪です。
ですので、示談を締結して告訴を取り下げてもらうことで、前科が付くことを避けることができます。
また、刑事事件では、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できたり、科される罪が軽くなる場合がありますから、建造物損壊罪が成立した場合であっても、示談締結があなたの有利な事情になる可能性が高いです。
刑事事件では、加害者との直接的なやり取りを嫌煙される被害者の方が多くいらっしゃいます。
そういった場合には、加害者本人が被害者と直接示談交渉を行おうと思っても、連絡を取れない可能性が高いです。
しかし、弁護士が間に入ることで、連絡を取りやすくなったり、示談交渉が円滑に進む可能性があります。
ですので、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件を解決に導いてきました。
建造物損壊罪や器物損壊罪でお困りの方や、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡ください。

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【事例紹介】窓ガラスを割り、逮捕された事例①
窓ガラスを割ったとして、器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は12日、器物損壊の疑いで草津市、運送業の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は、11日午後10時ごろ、同市内の会社役員男性(66)宅1階に石を投げ、窓ガラス1枚を割った疑い。男は「記憶にない」と容疑を否認している。
(後略)
(8月12日 京都新聞 「周辺でガラス割れなど被害10件 警察が関連を捜査 民家の窓に投石の男逮捕」より引用)
器物損壊罪
刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は簡単に説明すると、人の持ち物を壊した際に成立します。
今回の事例では、容疑者が被害者宅に石を投げ、窓ガラスを割ったと報道されています。
実際に容疑者が報道のとおり石を投げ、被害者宅の窓ガラスを割ったのであれば、被害者の物を壊したことになりますので、器物損壊罪が成立する可能性があります。
建造物損壊罪
刑法第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法第260条では、建造物損壊罪が規定されています。
建造物損壊罪とは、簡単に説明すると、建造物の重要な役割を果たす柱や壁とつなぎ合わさっていて、簡単に取外しができないものを壊した際に成立します。
例えば、家の敷居などを壊すと、建造物損壊罪が成立します。
今回の事例では、被害者宅の窓ガラスが容疑者によって割られたと報道されています。
他人の家の窓ガラスを割った場合には、建造物損壊罪は成立する可能性があるのでしょうか。
窓ガラスは建造物の一部とはいえ、多くの場合、取外しが可能でしょうから、建造物損壊罪の対象にはならないように思われます。
ですが、ドアを壊したことで建造物損壊罪で有罪となり、取外しが可能なドアを壊した場合には建造物損壊罪は成立しないとして上告した事件では、「本件ドアは,住居の玄関ドアとして外壁と接続し,外界とのしゃ断,防犯,防風,防音等の重要な役割を果たしているから,建造物損壊罪の客体に当たるものと認められ,適切な工具を使用すれば損壊せずに同ドアの取り外しが可能であるとしても,この結論は左右されない」として、取外しが可能なドアであっても建造物損壊罪が成立しました。(平成19年3月20日 最高裁判所 決定)
被害者宅の窓ガラスがどのようなものかは報道されている内容からは明らかではありませんが、取外しが可能であったとしても、防犯や防風、防音の重要な役割を果たしているのであれば、建造物損壊罪の対象になる可能性があります。
ですので、容疑者が実際に窓ガラスを割ったのであれば、場合によっては、器物損壊罪ではなく建造物損壊罪が成立してしまう可能性があります。
刑事事件に精通した法律事務所
人の家の窓ガラスを割った場合、器物損壊罪や建造物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪と建造物損壊罪どちらが成立するかは、事例によって異なります。
ですので、窓ガラスやドアなど、人の家の一部を壊してしまった場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
器物損壊罪や建造物損壊罪などの容疑をかけられた方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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次回のコラムでは、器物損壊罪と建造物損壊罪の違いや弁護活動について解説します。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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【解決事例】威力業務妨害罪、嫌疑不十分で不起訴に
事例
友人と飲んでいたAさんは滋賀県大津市にあるコンビニに立ち寄り、友人に食べ物をおごってあげました。
友人はAさんから受け取り食べ始めましたが、その後、Aさんの前からふらっといなくなり、十数分後に戻ってきました。
Aさんは友人から食べ物を交番に投げたことを聞いて、様子を確認するため、交番に行きました。
後日、Aさんは友人と共謀して交番の業務を妨害したとして、威力業務妨害罪の容疑で、滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、逮捕翌日に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
(守秘義務により、一部事実とは異なります。)
弁護活動の流れ
初回接見の依頼を受けた弁護士はすぐさまAさんに接見をし、Aさんから事件の詳しい話を聞き取りました。
そして、取調べでは、自分が犯行に全く関与していないと主張するようにアドバイスをしました。
初回接見後、Aさんの家族に事件の内容や見通しを伝え、弊所の弁護士がAさんの弁護士として付くことになりました。
依頼後、弁護士はすぐに検察官と連絡を取り、Aさんについて勾留請求しないように求めました。
Aさんは容疑を否認していたため、釈放は難航すると予想されましたが、弁護士が検察官にAさんの会社の経営が成り立たなくなってしまうことや、家族が身元引受人になることを伝えたことで、Aさんは勾留されずに釈放されることになりました。
釈放されたことにより、Aさんは会社の経営を行いながら、捜査を受けることができました。
弁護士によるアドバイスなどが功を奏し、Aさんは嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
釈放と弁護活動
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留か釈放かが判断されます。
逮捕後72時間以内に、弁護士が検察官や裁判官に働きかけを行うことで、今回の事例のAさんのように、早期釈放を認めてもらえる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留の判断は逮捕後72時間の間に行われますので、勾留前に働きかけを行う場合には、早い段階で弁護活動をスタートさせる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日、初回接見サービスのご予約を受け付けております。
家族が逮捕された場合は、土日祝日、即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―881までお電話ください。

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【事例紹介】家の敷地内に侵入 住居侵入罪で逮捕
家の敷地内に侵入したとして、住居侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大津市議会の市議(68)宅の敷地内に侵入したとして、滋賀県警大津署は25日、住居侵入の疑いで、大津市の無職の男(45)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、正当な理由がないのに同市の市議宅の敷地内に侵入した疑い。(後略)
(7月25日 京都新聞 「市議宅の敷地内侵入疑い男逮捕 教諭時代の教え子、これまでにも嫌がらせ 滋賀・大津」より引用)
住居侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居とは、簡単に説明すると、人が住むために建てられた建物で、人が実際に使用している建物を指します。
今回の事例では、容疑者が被害者宅の敷地内に侵入したとされています。
被害者宅は、実際に被害者がそこに住んでいるのであれば、被害者宅は住居に該当するでしょう。
では、敷地内ではあっても建物ではない部分、例えば庭などに侵入した場合には、住居侵入罪が成立するのでしょうか。
住居侵入罪の対象となるのは、住居である建物だけでなく、その附属となる囲繞地も含まれます。
昭和51年3月4日の最高裁判所の判例は、「囲繞地であるためには、その土地が、建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、建物の附属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されれば足りる」としていますので、住居である建物に接していて、門や塀などで土地の境界が明確になっていれば、庭などの建物でない敷地であっても住居侵入罪の対象となります。
今回の事例では、容疑者が被害者宅の敷地内に侵入したとして、住居侵入罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
敷地内に侵入と報道されていることから、おそらく建物内には侵入していないのでしょう。
ですが、建物そのものでなくとも、建物に接していて門や塀などで土地の境界が明確にされているのであれば、囲繞地にあたります。
大抵の家は門や扉で囲われていますので、被害者宅の敷地内が囲繞地にあたる可能性が高く、実際に容疑者が敷地内に侵入したのであれば、住居侵入罪が成立するおそれがあります。
住居侵入罪と逮捕
住居侵入罪で逮捕された場合、加害者が被害者の住居を知っていることから証拠隠滅のおそれがあるとして、釈放が認められにくいことがあります。
1度逮捕されてしまうと、最長で23日間、留置場で過ごすことになります。
勾留期間が長いほど、職場や学校などに事件のことを知られるリスクが高くなりますし、解雇や退学処分などに付されてしまう危険性もあります。
弁護士が検察官や裁判官に働きかけることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われるのですが、この判断前であれば、検察官や裁判官に釈放を求める意見書を提出することができます。
この意見書で、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
また。勾留が決定した場合であっても、弁護士が準抗告の申し立てを行うことで、釈放が認められる場合があります。
早期釈放を実現することで、職場や学校に事件のことを知られずに済む場合があります。
勾留前の釈放を目指すには、逮捕後72時間以内に意見書を提出する必要があるため、できる限り早く弁護活動を始める必要があります。
ですので、ご家族が逮捕された方、職場や学校に事件のことを知られたくない方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】連れ子への暴行により傷害罪で逮捕された事例
同居女性の連れ子を骨折させたとして、傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警大津署は7日、同居女性の2歳(当時)の息子の肘を骨折させたとして、傷害の疑いで、大津市の飲食店の男(24)を逮捕した。
逮捕容疑は2月28日、市内の自宅で男の子の左肘を外側に折り曲げる暴行を加え、骨折させる大けがを負わせた疑い。
(後略)
(7月7日 京都新聞 「2歳男児の肘を外側に折り曲げて骨折る 傷害容疑で同居の24歳男を逮捕」より引用)
傷害罪
傷害罪は刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪は簡単に説明すると、人に暴行を加えてけがをさせると成立します。
また、暴行とは、人の体に故意に力を加えることをいいます。
例えば、殴る行為は暴行にあたりますし、肩をつかむ行為や腕などを押さえつける行為なども暴行にあたります。
今回の事例では、容疑者が同居女性の連れ子の左肘を外側に折り曲げたとされています。
左肘を外側に折り曲げる行為は、左肘を外側に向かって力を加えていることになりますので、故意に折り曲げた場合には暴行にあたります。
この左肘を外側に折り曲げたことによって、連れ子の男の子は肘を骨折していると報道されていますので、報道された内容が事実であれば今回の事例では傷害罪が成立する可能性が高いです。
未成年者と示談
刑事事件では、示談を締結することで、前科のつかない不起訴処分を獲得できる場合があります。
今回の事例では、被害者は同居女性の連れ子である2歳の男の子です。
刑事事件の被害者が未成年者である場合、代理人である親権者と示談を締結することが通常です。
ですので、当然、示談交渉も被害者本人ではなく、被害者の親権者と示談交渉をすることになり、被害者本人よりも親権者の方が処罰感情が苛烈である場合が多く、示談交渉すらできないこともあります。
ですが、弁護士が代理人となることで、弁護士の話であればきいてもらえる場合もあり、弁護士が示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる可能性があります。
弁護士による示談交渉で被害者とのトラブルを回避できることもありますので、示談交渉を行う際には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
今回の事例では、被害者は同居女性の連れ子ですので、同居女性と示談交渉を行うことになります。
被害者と加害者が知り合いであった場合、被害者が加害者と縁を切りたいと考えることも少なくなく、加害者自らが示談交渉を行った場合に拒否される場合があります。
今回の事例のように、被害者が未成年者でなおかつ知り合いであった場合には、示談交渉が難航することが予想されますので、示談を考えていらっしゃる方は、一度、弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数々の傷害事件を解決に導いてきた法律事務所です。
弁護士に相談をして、示談を締結することで、不起訴処分の獲得を目指せる可能性があります。
傷害罪やその他刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】10代女性の太ももを触り、逮捕された事例
10代女性の太ももを触ったとして強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事例を基に、強制わいせつ罪や不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
施設内で女性の体を触るわいせつな行為をしたとして、滋賀県警高島署は8日、強制わいせつの疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)面識のある10代女性の太もも付近を触り、わいせつな行為をした疑い。
同署によると、男は「記憶にない」と容疑を否認しているという。
(後略)
(7月8日 京都新聞 「10代女性の体触ったか、強制わいせつ容疑で68歳市職員を逮捕 滋賀」より引用)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は刑法第176条で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制わいせつ罪を簡単に説明すると、13歳以上の人に対して反抗することが難しいような暴行や脅迫を加えて、世間一般の人を辱しめるような、わいせつな行為を行うと成立します。
また、13歳未満の人にわいせつ行為を行った場合には、暴行や脅迫の有無は関係なく、強制わいせつ罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が10代女性の太もも付近を触ったと報道されています。
太ももを触る行為によって、恥辱を受ける人も多いと思われますから、太ももを触る行為が強制わいせつ罪に規定するわいせつ行為にあたる可能性があります。
また、腕を掴んだり押さえつけるなどして、相手の抵抗を抑圧させる行為は、強制わいせつ罪が規定する暴行にあたります。
報道からでは、事件の詳しい内容はわかりませんが、実際に容疑者が腕をつかむなどの暴行を加えたり、被害者を脅して太ももを触ったのであれば、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
不同意わいせつ罪
刑法の改正により、先週の木曜日(7月13日)に、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に改正されました。
ですので、7月13日以降にわいせつ行為を行った場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
刑法第176条
1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
上記が不同意わいせつ罪の改正後の条文となります。
今までは暴行や脅迫によるわいせつ行為は強制わいせつ罪、アルコールや薬物による抗拒不能、心神喪失によるわいせつ行為は準強制わいせつ罪が成立していました。
今回の刑法改正により、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪の区別がなくなり、暴行や脅迫、アルコールなどの抗拒不能・心神喪失のどちらの場合であっても、不同意わいせつ罪が成立することになります。
また、今回の改正により、同意する時間を与えずに行うわいせつ行為や社会的地位を利用したわいせつ行為なども不同意わいせつ罪が成立し、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪と比べて成立する範囲が広くなっています。
加えて、今までは13歳未満に対するわいせつ行為は暴行の有無など関係なく強制わいせつ罪が成立していましたが、刑法改正により、相手が13歳以上16歳未満でなおかつ相手との年の差が5歳以上ある場合には、暴行等の有無関係なく不同意わいせつ罪が成立することになります。(13歳未満の場合は年の差関係なく不同意わいせつ罪が成立します。)
このように、不同意わいせつ罪が成立する範囲は幅広く、今までであれば強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪が成立しなかった場合であっても、不同意わいせつ罪が成立してしまう可能性があります。
不同意わいせつ罪で有罪になると、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪と同様に6月以上10年以下の懲役刑が科されます。
罰金刑の規定はありませんので、有罪になってしまうと執行猶予付きの判決を得ない限り、刑務所に行かなければなりません。
強制わいせつ罪や不同意わいせつ罪の容疑をかけられていても、罪が成立しない場合があります。
また、事件の内容によって処分の見通しは変わってきますので、強制わいせつ罪や不同意わいせつ罪の嫌疑をかけられた際には、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉や取調べアドバイスで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
強制わいせつ罪や不同意わいせつ罪の容疑をかけられた場合は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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