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【事例紹介】持続化給付金詐欺で逮捕された事例①
持続化給付金詐欺を行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、滋賀県警大津署は15日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、仲間と共謀し、(中略)個人事業主を装い、虚偽申請をして、(中略)中小企業庁から給付金100万円をだまし取った疑い。
大津署によると、容疑の男は給付金が振り込まれた後、同署に自首したがいったん帰された。再度の出頭要請には応じず行方不明となっていた。
(5月15日 京都新聞 「持続化給付金100万円だまし取る 出頭要請応じず行方不明 容疑の男を逮捕」より引用)
持続化給付金詐欺
持続化給付金とは、コロナにより大きな影響を受けた事業者に給付される支援金を指します。
持続化給付金の申請には、いくつかの要件があり、その要件を満たさずに持続化給付金を受給した場合は、不正受給となってしまいます。
受給可能な要件を満たしていないのに、満たしているようにみせかけ、持続化給付金を不正受給する行為を持続化給付金詐欺といいます。
持続化給付金詐欺を行うと、名前に「詐欺」が入っている通り、詐欺罪が成立します。
詐欺罪は、刑法第246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪は簡単に説明すると、相手に重大なうそをつき、うそを信じた相手方からお金などを受け取ると成立します。
持続化給付金詐欺では、持続化給付金制度を担当する職員に、実際には受給資格がないにもかかわらず受給資格があるようにみせかけ、持続化給付金を給付させます。
受給資格がないのに、あるようにみせかけ、相手をだます行為は欺罔行為にあたしますし、その欺罔行為により持続化給付金を給付させているので、持続化給付金詐欺を行った場合には詐欺罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が仲間と共謀して虚偽申請を行い、持続化給付金をだまし取ったとされています。
容疑者は虚偽申請を行っていると報道されていることから、おそらく受給資格はなかったのでしょう。
受給資格がないにもかかわらず、あるようにみせかけて申請を行う行為は、持続化給付金詐欺の典型例です。
実際に、容疑者は虚偽申請により職員をだまし、持続化給付金を受け取ったのであれば、詐欺罪が成立する可能性があります。
持続化給付金詐欺と執行猶予
持続化給付金詐欺は詐欺罪が成立しますので、有罪になった場合は、10年以下の懲役刑が科されることになります。
懲役刑は刑務所で刑務作業を行わなければならない刑罰ですが、裁判で執行猶予付きの判決を獲得できた場合には、猶予期間中に新たに犯罪を犯さない限り、刑務所に行かなくてよくなります。
持続化給付金詐欺では、執行猶予付き判決を獲得するうえで、不正受給した持続化給付金の返還や取調べ対応が重要になります。
持続化給付金制度を担当している中小企業庁では、不正受給者による持続化給付金の自主返還を推奨しています。
不正受給した持続化給付金を返還していることは裁判で有利な事情となりますから、執行猶予付き判決の獲得を目指す場合には、持続化給付金を返還することがかなり重要になってきます。
また、今回の事例のような持続化給付金詐欺の場合は、被害者が国であり、示談を締結することが困難であるといえます。
示談を締結できないような刑事事件の場合、贖罪寄附をすることで、裁判で有利な事情として考慮される場合があります。
事件の内容によって、執行猶予付き判決を得るために行っておこべきことは異なってきますので、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
加えて、取調べでは、裁判の証拠になる供述調書が作成されます。
取調べでは、警察官や検察官から供述の誘導が行われる場合があり、万が一、不利な供述調書が作成されてしまうと、後から覆すことは容易ではありません。
取調べで聞かれる内容をある程度予測することは可能であり、供述すべき内容をあらかじめ考えておくことで、供述を誘導されることを防げる可能性があります。
例えば、今回の事例では、虚偽の申請内容や申請方法、申請するに至った経緯、仲間との上下関係や担った役割などについて聞かれるのではないでしょうか。
取調べ前に供述内容を吟味するためにも、取調べを受ける際には、事前に弁護士と取調べ対策を行い、聞かれる内容を事前に予測しておくことがとても重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
持続化給付金詐欺や詐欺罪でお困りの方は、初回接見サービス、無料法律相談を行っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、自首と逮捕について解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】中学生にお酒を提供し、書類送検
滋賀県大津市にある居酒屋で中学生にお酒を提供したとして、書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市内の居酒屋で女子中学生らに酒を提供したとして、大津北署は9日、風営法違反の疑いで、居酒屋を経営する(中略)と、アルバイト店員(23)ら男性3人を書類送検した。
書類送検容疑は、(中略)女子中学生(13)ら4人が20歳未満と知りながら酒を提供した疑い。同12月11日ごろにも、当時中学生だった少女(16)ら3人に酒を提供した、としている。
(5月9日 京都新聞 「女子中学生らに酒を提供疑い 居酒屋店員ら書類送検」より引用)
風営法と20歳未満への酒類の提供
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条1項(以下「風営法」といいます)では、接待などを伴う飲食店や、店内の照度が10ルクス以下の飲食店、他からの見通しが困難で広さが5平方メートル以下の客席がある飲食店などの営業を「風俗営業」と規定しています。
風営法第22条1項6号では、風俗営業を営む者が、店内で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供することを禁止しています。
これに違反し、風営法違反で有罪になった場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。(風営法第50条1項4号)
今回の事例では、滋賀県大津市にある居酒屋で中学生にお酒を提供したとされています。
居酒屋は飲食店になりますので、店内の照度が10ルクス以下であったり、個室などの見通しが悪く広さが5平方メートル以下の客席が店内にある場合には、風俗営業に該当します。
もしも、報道されている居酒屋が風俗営業に該当する場合には、20歳未満の者への酒類の提供は禁止されていますので、実際に、提供する相手が20未満であると認識しながら中学生にお酒を提供していたのであれば、風営法違反が成立する可能性があります。
20歳未満の飲酒と提供
では、飲食店が風俗営業に該当しない場合は、20歳未満の者にお酒を提供してもいいのでしょうか。
結論から言うと、風俗営業でない場合も20歳未満の者へのお酒の提供は禁止されています。
20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律第1条第3項では、飲食店営業者は20歳未満に酒類を販売、提供してはいけないと規定しています。
また、酒類を販売、提供する際には、年齢確認など必要な措置を講じなければなりません。(20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律第1条第4項)
風俗営業に該当しない飲食店営業者が20歳未満の者にお酒を提供し、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律違反で有罪になった場合には、50万円以下の罰金が科されます。(20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律第3条1項)
書類送検と刑事処分
書類送検とは、事件が警察署から検察庁に引き継がれたことを言います。
書類送検は刑事処分ではありませんので、書類送検後も引き続き取調べなどの捜査が行われます。
書類送検後、事件の捜査が終了すると、検察官は起訴、略式起訴、不起訴の判断を行います。
起訴された場合は正式な裁判が行われますし、略式起訴の場合には裁判を行わずに罰金刑が科されます。
そして、不起訴になった場合には刑事罰は下されません。
略式起訴では裁判は行われませんが、罰金刑を科されることが不服である場合は裁判を行うことも可能です。
今回の事例でも例にもれず、今後、起訴、略式起訴、不起訴などの判断がなされることでしょう。
飲食店営業者が20歳未満へお酒を提供した場合、風俗営業者とそうでない場合に科される刑罰にかなりの差があります。
風営法違反の容疑をかけられていた場合であっても、営業形態が風俗営業に該当しない場合がありますので、風営法違反の容疑をかけられた際には、一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
今後は年齢確認を徹底するなど再犯防止策を講じることや、行為が悪質とはいえないことなど、あなたの有利になる事情を検察官に訴えることで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって少しでも良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
風営法違反でお困りの方、書類送検されてしまった方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】業務上横領罪で逮捕された事例 草津市
滋賀県草津市で起きた業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は9日、業務上横領の疑いで、滋賀県草津市、飲食店店長の男(38)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、店長を務める同市内の飲食店の売上金の一部約40万円を着服した疑い。
(後略)
(5月10日 京都新聞 「「強盗に現金奪われた」は作り話 飲食店の売上金着服した店長を横領容疑で逮捕」より引用)
業務上横領罪
業務上横領罪は刑法第253条で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
業務上横領罪がいう業務とは、金銭などの管理を仕事として任され、保管することを指します。
大まかに説明すると、仕事で管理を任されているお金などを着服すると、業務上横領罪が成立します。
今回の事例では、店長である容疑者が売上金の一部である約40万円を着服したとされています。
報道によると、容疑者は店長を務めています。
店長なのであれば、お金の管理も仕事の一環として行っていたと推測できますので、実際に容疑者がお店のお金を着服していたのであれば、今回の事例では業務上横領罪が成立する可能性があります。
逮捕と釈放
逮捕と聞くと、長期間にわたって身体拘束されることをイメージされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、弁護士による釈放に向けた弁護活動で、逮捕後すぐに釈放される場合があります。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留か釈放かの判断がなされます。
弁護士は検察官が勾留請求を行う前に、検察官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書により、検察官が勾留請求を行わなかった場合には、すぐさま釈放されることになります。
また、検察官が勾留請求を行った場合でも、裁判官が勾留の判断を行う前であれば、意見書を裁判官に提出することができます。
裁判官に意見書を提出し、勾留は妥当ではないと判断してもらうことができれば、勾留されずに釈放されます。
勾留が決定してしまった場合は、最長で20日間、身体拘束を受けることになります。
ですが、勾留が決まった場合であっても、勾留満期を待たずに釈放される場合があります。
弁護士は、勾留が決定してしまった場合に、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この準抗告の申し立てが認められた場合には、勾留満期を待たずに釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件で早期釈放を実現してきました。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階から弁護活動をスタートする必要があります。
業務上横領罪などの刑事事件でご家族が逮捕された場合は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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【事例紹介】教え子と性交し児童福祉法違反で起訴②
教え子と性交したとして、児童福祉法違反の罪で大津地方検察庁が起訴した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大津地検は24日、教え子にホテルでみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪で、(中略)教諭の男(39)を起訴した。
(中略)
起訴状によると、男は授業を担当していた女子生徒が18歳未満と知りながら、教諭としての立場を利用し、(中略)滋賀県内のホテルで性交した、としている。
(4月24日 京都新聞 「公立中教諭が教え子の女子生徒とホテルで性交 児童福祉法違反で起訴 滋賀・大津」より引用)
前回のコラムでは、今回の事例について、児童福祉法違反で有罪になってしまう可能性があると解説しました。
今回のコラムでは、児童福祉法違反における弁護活動についてご紹介します。
起訴と裁判
刑事事件では、全ての事件が裁判になるのではなく、起訴された場合に裁判が行われます。
今回の事例では、被告人が児童福祉法違反の罪で起訴されていますので、後日、裁判が開かれることになります。
裁判で有罪になると、懲役刑などの刑罰が科されることになります。
今回の事例の起訴罪名である児童福祉法違反の場合ですと、児童に淫行をさせた場合の法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(児童福祉法第60条1項)ですので、有罪になった場合には懲役刑か罰金刑、又はその両方が科されることになります。
しかし、有罪になったからといって、必ずしも刑が執行されるわけではありません。
有罪判決が下されたとしても、執行猶予付きの判決を得ることができれば、刑の執行が猶予されます。
また、執行猶予付きの判決は如何なる場合でも付けられるというわけではなく、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられる場合があります。(刑法第25条)
淫行をさせた場合における児童福祉法違反の法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科です。
この量刑は同じ未成年者を被害者とする、滋賀県青少年の健全育成に関する条例違反の法定刑である1年以下の懲役または50万円以下の罰金(滋賀県青少年の健全育成に関する条例第27条1項)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の法定刑である5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)と比較しても重く、初犯であっても執行猶予が付かないケースもあります。
児童福祉法違反と弁護活動
示談を締結することで、科される刑を軽くしたり、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
児童福祉法違反のように被害者が未成年者であった場合、被害者の代理人として保護者と示談を締結することになります。
ですので、示談交渉も被害者本人ではなく保護者に対して行うことになります。
示談交渉を行う際には、連絡先を教えてもらうことから始めるのですが、加害者が自ら示談交渉を行う場合には、直接やり取りを行いたくない気持ちから連絡先を教えてもらえない可能性が高いです。
また、今回の事例のような児童福祉法違反の場合は、被害者の保護者が示談交渉の相手になりますので、被害者が成人である場合よりも、一般的に処罰感情が苛烈である場合も少なくなく、示談の締結が困難になってしまう可能性があります。
弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合がありますので、示談交渉を行う際には、弁護士に相談をすることをお勧めします。
また、取調べで作成される調書は、裁判で証拠として扱われます。
取調べでは、供述の誘導が行われる可能性がありますし、あなたの意に反した供述調書が作成される危険性もあります。
意に反した供述調書あっても、裁判では重要な証拠になってしまいますので、不利にならないようにするためにも、弁護士と打合せを行い、しっかりと取調べ対策を行っておくことが重要になります。
加えて、児童福祉法違反の場合には、前回のコラムでも解説したように、被害者との関係性や影響を与えた程度が重要になり、取調べについてもこの点を重点的に聞かれます。
この点について自身の認識と異なる内容の調書が作成されれば、起訴、不起訴の判断や量刑において不利な判断をされれる可能性があります。
弁護士と事前に取調べ対策を行うことで、あなたの意に反した供述調書の作成を防ぎ、執行猶予付き判決の獲得など、あなたにとって良い結果につながるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
児童福祉法違反でお困りの方、執行猶予付き判決の獲得を目指している方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】教え子と性交し児童福祉法違反で起訴①
教え子と性交したとして、児童福祉法違反の罪で大津地方検察庁が起訴した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大津地検は24日、教え子にホテルでみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪で、(中略)教諭の男(39)を起訴した。
(中略)
起訴状によると、男は授業を担当していた女子生徒が18歳未満と知りながら、教諭としての立場を利用し、(中略)滋賀県内のホテルで性交した、としている。
(4月24日 京都新聞 「公立中教諭が教え子の女子生徒とホテルで性交 児童福祉法違反で起訴 滋賀・大津」より引用)
未成年者への淫行と児童福祉法
児童福祉法では、児童に淫行をさせる行為をしてはいけないと規定しています。(児童福祉法第34条1項6号)
児童福祉法が規定する児童に淫行をさせる行為のうちには、直直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をも包含するとしています。(昭和40年4月30日 最高裁判所 決定)
ですので、他者と淫行させる場合はもちろん、自ら児童と淫行する場合にも児童福祉法違反が成立する可能性があります。
また、淫行させる行為にあたるかどうかは、行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当であると、裁判所は判断しています。(平成28年6月21日 最高裁判所 決定)
実際に同決定では、被害者が通う高校の常勤講師をしていた被告人が、校内で性的接触を行った後に、被害者と性交を行っており、被告人は単に淫行の相手方となったにとどまらず,同児童に対して事実上の影響力を及ぼして同児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をしたと認められることから、被告人の行為は、児童福祉法が規定する「児童に淫行をさせる行為」にあたると判断されました。(平成28年6月21日 最高裁判所 決定)
今回の事例は、18歳未満である教え子に性交したとして、教諭の男が児童福祉法違反の罪で起訴されています。
児童福祉法が規定する淫行させる行為にあたるかは、児童との関係や児童の意思決定に対する影響力などで総合的に判断されます。
今回の事例の被告人と被害者の関係性は、上記の最高裁判所の決定と同様に、教師と生徒の関係です。
ですので、今回の事例でも、被告人が、被害者である児童が淫行をすることを助長・促進させる行為をしたと認められ、児童福祉法違反で有罪になってしまう可能性があります。
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【事例紹介】滋賀県草津市の殺人未遂事件
滋賀県草津市で起きた殺人未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は14日、殺人未遂の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)草津市内の店舗駐車場で知人男性(52)を金属製の「タイヤロック」という固定具で複数回殴り、殺害しようとした疑い。男性は頭から出血するけがを負い、現場に駆けつけた署員が容疑者を現行犯逮捕した。
同署によると「殺すつもりでやってない」と容疑を否認しているという。
(4月14日 京都新聞 「タイヤロックで何度も殴り殺人図った疑い 建設業の男逮捕「殺すつもりでやってない」」より引用)
殺人未遂罪
殺人罪は、刑法第199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
殺人罪は、簡単に説明すると、殺意をもって人を殺した際に成立します。
また、死亡までには至らなかった場合には、今回の事例の逮捕容疑である殺人未遂罪が成立します。(刑法第203条)
繰り返しになりますが、殺人罪、殺人未遂罪は、殺意が認められなければ成立しません。
殺意の有無は、動機や凶器、暴行を加えた体の部位、暴行の回数などから総合的に判断されます。
今回の事例では、容疑者が被害者の頭を、金属製の「タイヤロック」という固定具で複数回殴ったとされています。
殺意の有無は様々な事情から総合的に判断されるものですので一概にはいえませんが、人間にとってかなり重要な身体の一部である頭を、金属製のもので複数回殴ったとされている今回の事例では、殺意が認められて殺人未遂罪が成立する可能性があります。
刑法第43条では、未遂であった場合について、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定しています。
ですので、殺人未遂罪で有罪になった場合は、被害者が亡くなった場合に比べて、科される刑罰が軽くなる可能性があります。
傷害罪
傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
傷害罪は、故意に暴行を与え、人にけがを負わせた場合に成立します。
今回の事例では、容疑者がタイヤロックで被害者を複数回殴ったとされています。
この行為により、被害者は頭から血を流すなどのけがを負っていますので、今回の事例で殺人未遂罪が成立しない場合には、傷害罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪と弁護活動
今回の事例では、殺人未遂罪が成立せず、傷害罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪の成立の可否について、犯行の態様や経緯が重要な判断要件となります。
特に、暴行は行ったが殺意がなかったと主張する場合には、取調べにおける対応が非常に重要になります。
取調べを受ける際には、犯行内容や犯行にいたった経緯を詳しく聞かれることになるでしょう。
取調べの際に作成される供述調書は、裁判で重要な証拠として扱われます。
ですので、あなたの記憶と異なった内容や覚えていないことを認めるような供述調書を作成された場合には、裁判でかなり不利にはたらくことが予想されますし、殺人未遂罪の容疑を晴らすことが難しくなる可能性があります。
また、取調べでは、警察官や検察官が供述を誘導してくる場合があります。
裁判で不利にならないためにも、取調べ前に弁護士と取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。
また、示談を締結することで、科される量刑が軽くなる可能性があります。
今回の事例のように、加害者と被害者が知り合いの場合、加害者が直接被害者に連絡し示談交渉を行うことがあるかもしれません。
事件の捜査が終わっていない段階で、加害者が被害者に連絡を取る行為は、証拠隠滅を疑われる可能性が高く、おすすめできません。
また、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方も多くいらっしゃいますし、当事者間で示談を締結することで、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
ですので、示談交渉を行う際には、加害者が直接行うのではなく、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。
殺人未遂罪と傷害罪では、科される量刑がかなり異なります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、殺人未遂罪ではなく傷害罪での起訴を目指せるかもしれません。
殺人未遂罪で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】大津市で高校生を連れ去った事例
滋賀県大津市内の路上で、高校生を無理矢理連れ去ったとして、未成年者略取罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
高校生を無理やり車で連れ去ったとして、滋賀県警大津署などは11日、県内の大学に通う男子学生7人を未成年者略取容疑で逮捕したと発表した。いずれの認否も明らかにしていない。
(中略)大津市内の路上で、県内に住む男子高校生(16)に、「お前、何してるねん」と声をかけて羽交い締めにし、乗用車に押し込み、甲賀市内まで連れ去った疑い。
(後略)
(4月13日 読売新聞 「路上で高校生に「お前、何してるねん」と羽交い締め…車で連れ去った大学生7人逮捕」より引用)
未成年者略取罪
未成年者略取罪は、刑法第224条で「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
未成年者略取罪は、その名の通り、未成年者を略取した場合に成立します。
略取とは、暴行や脅迫を行って連れ去る行為をいいます。
今回の事例では、容疑者らが被害者を羽交い絞めにして滋賀県甲賀市内まで連れ去ったとされています。
暴行と聞くと殴る、蹴るなどをイメージする方もいらっしゃるでしょう。
もちろん殴る、蹴るなども暴行にあたるのですが、今回の事例のような、羽交い絞めにする行為も暴行にあたります。
報道が事実であれば、容疑者らは被害者に暴行を加えて連れ去っていますので、容疑者らの行為は略取にあたります。
また、今回の事例では、被害者は未成年者です。
未成年者を略取した場合は、未成年者略取罪が成立しますので、実際に被害者が未成年者であることを知りながら、容疑者らが報道のように未成年者を連れ去っていたのであれば、未成年者略取罪が成立する可能性があります。
未成年者略取罪と親告罪
未成年者略取罪は親告罪です。(刑法第229条)
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない罪を指します。
起訴されて有罪にならなければ刑事罰は科されませんので、親告罪では告訴を取り下げられた場合には、刑事罰が科されることはありません。
また、今回の事例のように未成年者略取罪の被害者は未成年者になりますので、被害者本人だけでなく親権者も告訴をすることができます。(刑事訴訟法第231条1項)
示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる場合があります。
加害者と被害者に面識がない場合、示談交渉を行う際には、連絡先を手に入れるところから始めなければなりません。
何らかの犯罪で被害に遭ってしまった場合、被害者は少なからず加害者に対して恐怖を抱いているでしょうから、被害者から連絡先を教えてもらうことは難しいでしょう。
とりわけ、今回の事例では、被害者は未成年者ですので、連絡先を手に入れるのはかなり難しいかもしれません。
弁護士が間に入ることで、連絡先を教えてもらえる場合もありますので、示談交渉を行う際には、弁護士を代理人として行うことをおすすめします。
また、被害者の連絡先を知っている場合であっても、被害者が加害者と連絡を取りたくない場合がありますし、連絡をとることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
加えて、未成年者略取罪の場合は被害者は未成年者ですので、被害者の親権者と示談を締結することになります。
親権者と示談交渉を行う場合には、我が子を思う気持ちから、示談が難航する可能性が高いです。
トラブルを生じさせず円滑に示談を締結するためにも、示談を考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
繰り返しになりますが、未成年者略取罪は親告罪です。
示談を締結し、告訴を取り下げてもらえば刑事罰は科されません。
弁護士に相談をして示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
未成年者略取罪、示談のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】立ち入り調査を妨害、公務執行妨害罪で逮捕
滋賀県近江八幡市の職員による立ち入り調査を妨害したとして、公務執行妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県の近江八幡市職員による自宅での立ち入り調査を妨げたとして、県警近江八幡署は(中略)公務執行妨害の疑いで逮捕した。
発表では、(中略)法に基づいて自宅の立ち入り調査をしていた同市の男性職員(30)に対し、2階に行かないよう肩を押してナイフのようなものを示すなどの暴行を加え、公務の執行を妨害した疑い。男は否認しているという。
(4月5日 読売新聞 「生活保護の男、ナイフ示し自宅の立ち入り調査妨害か…2階に行かないよう暴行加える」より引用)
公務執行妨害罪
刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
簡単に説明すると、公務執行妨害罪は、暴行や脅迫を用いて公務の執行を妨害するおそれがある場合に成立します。
公務執行妨害罪が規定している暴行や脅迫は、暴行罪や脅迫罪で対象とされる行為よりも広く規定されています。
例えば、公務員に向けた直接的な暴行でなくとも公務の執行が妨害されるおそれがあれば公務執行妨害罪が成立しますし、脅迫についても公務の執行をためらうような内容であれば公務執行妨害罪は成立します。
今回の事例では、容疑者が、自宅の立ち入り調査を行っている滋賀県近江八幡市の職員の公務の執行を妨害したとされています。
法に基づいた立ち入り調査だと報道されているので、職員の立ち入り調査は公務にあたると考えられます。
また、容疑者は、職員の肩を押したり、ナイフのようなものを示すことで職員の公務の妨害をしたとされています。
暴行とは有形力の行使を指しますので、肩を押す行為は暴行にあたります。
加えて、ナイフのようなものを示されると大抵の人が身の危険を感じるでしょうから、ナイフのようなものを示す行為は、脅迫にあたる可能性があります。
肩を押されたり、ナイフのようなものを示されれば、公務の執行をためらうこともあるでしょうから、公務が妨害されるおそれがあるといえます。
公務執行妨害罪は実際に公務の執行が妨害されている必要はなく、妨害されるおそれがあれば成立します。
ですので、今回の事例の容疑者に公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害罪と取調べ対応
公務執行妨害罪が成立するためには、公務の執行を妨害するおそれがあるような暴行や脅迫が行われる必要があります。
ですので、暴行や脅迫にはあたらないと判断されたり、公務の執行を妨害するおそれがあるとは言えないと判断されれば、公務執行妨害罪は成立しません。
そういった判断をしてもらうためには、入念な準備を行い取調べに臨むことが重要になります。
取調べでは、警察官や検察官があなたの味方になってくれるわけではありません。
供述を誘導されたり、あなたの意に反した供述調書が作成される可能性があります。
取調べの前に、弁護士と取調べ対策を入念に行うことによって、供述を誘導されることや意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。
また、弁護士と供述すべき内容を整理することによって、あなたの主張をしっかりと反映した供述調書を作成してもらえる可能性が高くなります。
取調べ対策を行うことで、不起訴処分の獲得や少しでも科される刑を軽くすることができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士は取調べ対策の他にも検察官への処分交渉などができますし、示談交渉を行う際に弁護士を介することで円滑に示談を締結できる場合があります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
ですので、公務執行妨害罪をはじめとした刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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【事例紹介】賃金未払いで書類送検された事例
従業員の賃金を支払わず、大津労働基準監督署が社長と会社を最低賃金法違反の容疑で書類送検した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大津労働基準監督署は31日、最低賃金法違反(賃金不払い)の疑いで、滋賀県草津市の人材派遣会社と社長の男性(53)を書類送検した。
書類送検容疑は、従業員10人に対して2022年1月分の賃金全額240万6390円と、従業員4人に対して同年2月分の同122万7348円を所定の支払日に支払わなかった疑い。
(後略)
(3月31日 京都新聞 「従業員の賃金360万円以上を不払い疑い 滋賀の人材派遣会社を書類送検」より引用)
最低賃金法と賃金未払い
最低賃金法第4条1項では、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定しています。
滋賀県の最低賃金は時給927円です。
ですので、滋賀県内で働く労働者には最低でも時給927円が支払われる必要があります。
もしも、滋賀県内で働いていて、支払われる賃金が時給927円よりも少なかったり、そもそも給料が支払われていない場合には、会社の使用者やその会社に最低賃金法違反の罪が成立することになります。
今回の事例では、従業員10人に対して昨年1月分の給料が、従業員4人に対して昨年2月分の賃金が支払われなかったとされています。
最低賃金法では、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと規定していますので、報道の通り賃金が支払われていないのであれば、容疑者や容疑者の会社に最低賃金法違反の罪が成立することになります。
賃金の未払いと刑事処分
最低賃金額以上の賃金を支払わずに、最低賃金法違反で有罪になった場合には、50万円以下の罰金が科されます。(最低賃金法第40条)
では、賃金の未払いがあった場合には、どんな場合でも最低賃金法違反が成立し罰金刑が科されるのでしょうか。
結論から言うと、賃金の未払いがあったからといって、必ずしも最低賃金法違反で有罪になるわけではありません。
従業員への賃金の未払いがあったが、最低賃金法について不起訴処分となった事例がありますので、ご紹介します。
(今回の事例とこれから紹介する事例では、事件内容などが異なります。)
従業員2人への給与計約80万円を支払わなかったとして、彦根労働基準監督署に最低賃金法違反の疑いで逮捕された滋賀彦根市の(中略)男性と、同容疑で法人として書類送検されていた同社について、大津地検彦根支部は不起訴処分とした。(中略)
大津地検は「起訴しなければならないほど悪質な事案ではなかった」としている。
(2017年9月23日 産経新聞 「大津地検が不起訴処分 賃金未払いで逮捕、書類送検の住宅建設業者」より引用)
上記の事例では、従業員2人の賃金が未払いでしたが、起訴しなければならないほど悪質な事例ではなかったとして、不起訴処分になっています。
上記の事例のように、賃金の未払いがあったとしても、最低賃金法違反で刑事罰を受けない場合があります。
刑事事件で捜査を受けるにあたって、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
取調べを受ける際に作成する供述調書は、裁判で扱う証拠となります。
ですので、あなたの意に反した供述調書を作成された場合には、後の裁判で不利になってしまう場合があり、そういった供述調書を作成されないためにも、取調べ対策が重要になってきます。
刑事事件に精通した弁護士と取調べ対策をしっかり行うことによって、あなたにとって不利な供述調書の作成を防ぎ、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られるかもしれません。
また、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分の獲得や科される罪の減軽を目指せる可能性があります。
加害者が直接被害者と示談交渉を行うことで、トラブルに発展する可能性があります。
また、加害者と直接示談交渉を行いたくない被害者もいらっしゃいます。
弁護士が加害者と被害者の間に入ることで、トラブルなくスムーズに示談を締結できる場合がありますので、示談交渉の際は加害者が直接行うのではなく、弁護士を介して示談交渉を行うことが望ましいでしょう。
加えて、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士による処分交渉で、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでもより良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件や最低賃金法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】滋賀県愛荘町 連続車上荒らし
滋賀県愛荘町島川で連続車上荒らしが起きている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県愛荘町島川で(中略)乗用車など計5台が相次いで車上荒らしに遭い、現金計約91万円が盗まれる被害があった。県警東近江署は同一犯による連続窃盗事件の可能性もあるとみて捜査している。
同署によると、(中略)運転席や助手席の窓ガラスが割られたり、鍵穴が壊されたりした。財布など計約30点が盗まれ、うち1件は車内に置いていた現金約80万円が被害に遭ったという。
(3月26日 京都新聞 「半径500メートル内で連続車上荒らしか、現金計91万円被害 滋賀・愛荘」より引用)
車上荒らし
車の窓ガラスを割ったりして、車内に置いてある物を盗む行為を車上荒らしといいます。
車上荒らしを行った場合、どういった罪に問われるのでしょうか。
まず、車上荒らしでは車内の物を盗みますので、窃盗罪が成立すると考えられます。
大まかにいうと、窃盗罪は、所有者の同意を得ずに盗むと成立します。
今回の事例では、財布や現金が盗まれていると報道されています。
窓ガラスや鍵を壊して盗んでいることから、おそらく持ち主の同意を得ずに盗んでいるのでしょう。
ですので、今回の事例のような車上荒らしでは、窃盗罪が成立すると考えられます。
次に成立すると考えられるのが、器物損壊罪です。
器物損壊罪とは、簡単にいうと、他人の物を壊した際に成立する犯罪です。
今回の事例では、車上荒らしにより、窓ガラスが割られたり、鍵穴が壊されていると報道されています。
被害者の車は容疑者からすると他人の物にあたりますので、窓ガラスを割ったり鍵穴を壊す行為は、器物損壊罪が成立する可能性があります。
車上荒らしと刑事罰
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。(刑法第261条)
また、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
車上荒らしを行い有罪になった場合には、どのような量刑が科されるのでしょうか。
平成15年に神戸市で起きた車上荒らしの裁判例をご紹介します。
(今回ご紹介する裁判例は、今回の事例と事件内容などが異なります。)
被告人は、路上に駐車中の車の窓ガラスを持っていた金槌で割り、車内に置いてあった現金1705円及び財布等17点在中のショルダーバック1個(時価合計約9000円相当)を盗みました。
裁判では、被告人の犯行の態様が悪質であること、被告人には前科(住居侵入罪、窃盗未遂罪により懲役1年、窃盗罪により懲役10月)があることなどから、被告人の刑事責任は軽くないと判断されました。
被害品は還付され被害は回復していたことや、事件当時被告人が酩酊していたことなども考慮されましたが、被告人には懲役1年6月が下されました。
(平成15年4月15日 神戸地方裁判所)
上記の裁判例では、被告人に懲役1年6月の実刑判決が下されています。
今回の事例では5台の車が車上荒らしにあっており、現金約91万円が盗まれています。
裁判例の被告人は前科がありますし、単純に比較することはできないのですが、今回の事例の被害だけを見てみると裁判例よりもかなり悪質であることが伺えますので、もしかすると今回の事例では裁判例よりも重い刑事罰が科される可能性があります。
今回の事例では、まだ車上荒らしの犯人は逮捕されていません。
刑法第42条1項では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定しています。
自首について、犯罪事実は発覚していたが犯人の何人たるかは未だ発覚していない時期に、被告人の方から供述した事例について自首が成立した判例があります。(昭和42年2月20日 最高裁判所決定)
つまり、何らかの犯罪が行われたことは捜査機関に発覚していても、犯人がまだ発覚していない事件であれば自首が成立する可能性があります。
ですので、今回の事例の車上荒らしの犯人が自らの意思で出頭し自首が成立した場合には、刑が減軽されるかもしれません。
ですが、自首をした場合であっても、すでに捜査機関に犯人について発覚していた場合には、自首は成立しません。
自首を検討している方は、事前に、自首が成立する見通しや、自首をする際に逮捕されるリスクを軽減するための対策など、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、自首による罪の減軽以外にも、示談を締結することで科される刑罰を少しでも軽くすることができます。
車上荒らしの場合は、加害者が被害者の連絡先を知らないことが大半でしょうから、示談交渉を行う際には、連絡先を知るところから始めることになるでしょう。
しかし、刑事事件の被害者の方には、加害者に連絡先を教えたくない被害者も多く、連絡先を知ることができない場合があります。
しかし、そのような被害者でも、弁護士であれば連絡先を教えてもいいと思われる方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際には弁護士を付けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、執行猶予の獲得など、少しでも科される刑罰を軽くできるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
車上荒らしや窃盗罪、器物損壊罪で捜査を受けている方、自首を考えている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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