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部下に同意を得たうえで性行為し、不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例①
部下に同意を得たうえで性行為し、不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例①
不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市にある会社で部長を務めるAさんは、新入社員のVさんに好意を抱きました。
一緒に仕事をしていくうえで、Aさんは、Vさんも自分と同様に好意を抱いているのではないかと思うようになり、Aさんは休日に一緒に出掛けないかとVさんを誘いました。
Vさんが確実に好意を抱いていると確信したAさんは、Vさんと出掛けた際に、Vさんに性行為をしてもいいか尋ね、同意を得たうえで行為に及びました。
Vさんは帰宅後すぐに滋賀県大津警察署に被害を相談し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは性行為について同意を得ていたとして容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
不同意性交等罪は刑法第177条で規定されています。
刑法第177条1項が規定する「前条第一項各号」とは、刑法第176条1項のことを指します。
刑法第176条では、不同意わいせつ罪が規定されており、同条1項では、
「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」
「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」
「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」
などの行為又は事由が8つ規定されています。
不同意性交等罪は大まかに説明すると、相手の同意を得ずに性行為を行うと成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんはVさんから同意を得ているようですが、Aさんに不同意性交等罪は成立するのでしょうか。
事例と不同意性交等罪
先ほど少し触れましたが、刑法第176条1項で掲げる事由の一つとして、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」があります。
今回の事例では、Aさんは会社の部長である一方で、Vさんは新入社員ですから、Aさんの方がVさんよりも会社内での地位が高いといえるでしょう。
立場が上であるAさんを拒むことで、今後同じ職場で働いていくうえで多大な不利益を被るのではないかとVさんは心配になって、Aさんを拒むことができずに性行為に同意したのかもしれません。
このような場合では、Vさんは社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮している状態だといえるでしょう。
ですので、Vさんは本心では同意したくなかったが、上司であるAさんを拒んだことで悪影響があるのではないかと心配して性行為に同意したのであれば、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。
また、性行為の相手が13歳以上16歳未満のとき、相手と5歳以上の年の差がある場合には同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立します。
※13歳未満の場合には、相手との年の差に関係なく不同意性交等罪が成立します。
中学卒業と同時に就職したのであれば、Vさんは15歳でしょうから、Aさんが5歳以上年上の場合には、Vさんから本心で同意を得ていたとしてもAさんに不同意性交等罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
同意を得ていたにもかかわらず不同意性交等罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例②
友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例②
友人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市に住むAさんは友人であるVさんの財布を盗みました。
Vさんの財布には現金3万円があったため、3万円を使用し、財布は駅のゴミ箱に捨てました。
2か月後、警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんは窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんは自分がVさんの財布を盗んだことは認めたのですが、VさんはAさんに財布と現金15万円を盗まれたと言っているそうです。
Aさんは15万円も盗んでいないと供述したのですが、警察官には信じてもらえず、「認めないなら逮捕するぞ」と脅されてしまい、認めた方がいいのかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、他人が所有している物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんはVさんの持ち物である財布とその中身を許可なく自分の物にしていますから、Aさんには窃盗罪が成立するでしょう。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑が規定されている以上、有罪になれば懲役刑が科されて刑務所にいかなければならない可能性がありますし、罰金刑で済んだ場合であっても前科がついてしまいますから、現在の生活や将来に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。
窃盗罪と不起訴処分
窃盗罪に限らず、刑事事件では、被害者に誠意をもって謝罪と賠償を行い示談を締結することで、加害者の有利に働く可能性があります。
例えば、示談を締結していることが考慮され、不起訴処分を獲得できたり、執行猶予付きの判決を得られる可能性があります。
不起訴処分は訊きなじみがない方もいらっしゃるかもしれませんが、その名の通り起訴しない処分のことを指しますので、不起訴処分を得ることができれば、刑罰を科されることはありませんから、前科が付くことはありません。
今回の事例では、加害者であるAさんと被害者であるVさんの間で被害額が食い違っていますから、示談交渉は難航することが予想されます。
もしかすると、Aさんが15万円を盗んだと認めてしまえば、示談に応じてもらえるかもしれませんが、前回のコラムで解説したように、被害額によって科される刑罰の重さが変わってくる可能性があるため、事実とは異なることを安易に認めることはおすすめできません。
弁護士が間に入ることで双方にとって納得がいく示談条件を見つけることができる可能性がありますので、被害額が食い違っている場合などには、一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
現在、示談でお悩みの方、被害者と被害額について食い違いが生じている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例①
友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例①
友人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市に住むAさんは友人であるVさんの財布を盗みました。
Vさんの財布には現金3万円があったため、3万円を使用し、財布は駅のゴミ箱に捨てました。
2か月後、警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんは窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんは自分がVさんの財布を盗んだことは認めたのですが、VさんはAさんに財布と現金15万円を盗まれたと言っているそうです。
Aさんは15万円も盗んでいないと供述したのですが、警察官には信じてもらえず、「認めないなら逮捕するぞ」と脅されてしまい、認めた方がいいのかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)
取調べと供述調書
取調べでは、供述内容を基に供述調書が作成されます。
事実とは異なっていたとしても、Aさんが15万円盗んだと認めた場合には、Aさんが15万円盗んだと記載された供述調書が作成されるでしょう。
この供述調書は重要な証拠となり、作成後に修正をすることは容易ではありません。
ですので、意に反した供述調書の作成は防ぐことが重要になります。
逮捕されたくないし、金額は違うが盗んだことは事実なので認めてもいいのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、窃盗罪などの財産事件では、被害額によって科される刑罰の重さが異なってくることも少なくありません。
ですので、事実とは異なった金額を盗んだと認めてしまうことで、より重い刑罰が科されてしまうおそれがあります。
取調べが不安
取調べが不安な場合は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
刑事弁護経験が豊富な弁護士と取調べ対策を行うことで、警察官の誘導に乗ることなく、意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。
また、事例のように今後も逮捕すると脅されてしまったり、高圧的な取調べが行われる可能性があります。
弁護士が警察署に対して抗議文を郵送することで取調べ態様が改善される場合があります。
ですので、取調べで悩まれている方は、すぐにでも弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は無料法律相談を行っています。
窃盗罪で捜査を受けている方、取調べでお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例②
気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例②
コートに尿をかけ器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県長浜市に住むAさんは気に入らない友人のVさんに嫌がらせをするために、Vさんのコートに尿をかけました。
Vさんはコートの異臭に気づき、こんなことをするのはAさんしかいないだろうと思い、Aさんを問い詰めたところ、Aさんはコートに尿をかけたと認めました。
Vさんは、滋賀県長浜警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官から「被害届が出ているから詳しく話を聞きたい。署まで来てほしい」と連絡がありました。
後日、Aさんが滋賀県長浜警察署に出頭したところ、Vさんから被害届が出ており、器物損壊罪の容疑で捜査すると聞かされました。
Aさんは警察官に「コートを破いたりして着られなくしたわけではないし、クリーニングに出せばまた着られるのに、器物損壊罪で捜査するのはおかしい」と伝えたのですが聞く耳をもってもらえません。
Aさんはコートに尿をかける行為で器物損壊罪が成立するのか疑問に思っているようです。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪と親告罪
前回のコラムでは、事例のAさんに器物損壊罪が成立する可能性があると解説しました。
器物損壊罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができません。(刑法第264条)
ですので、告訴を取り消してもらえれば、有罪になり前科が付くことを避けることができます。
示談交渉
告訴を取り消してもらうためには、被害者と話し合い、しっかりと謝罪と賠償を行う必要があるでしょう。
事例のAさんとVさんは友人のようですから、AさんはVさんの連絡先を知っていると思われます。
このような状況であれば、Aさんが直接、Vさんに連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行うことは不可能ではありません。
ですが、Vさんにしてみれば、嫌がらせ目的でコートに尿をかけた人とは関係を続けたくないでしょうし、連絡を取られることでまた何か嫌がらせをされるのではないかと恐怖を感じるかと思います。
また、Aさんが告訴の取り下げをお願いすることで証拠隠滅にあたると判断される可能性もありますし、連絡を取ることで新たにトラブルが発生してしまう可能性もあります。
示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士が間に入り、Aさんの代わりにVさんに連絡を取ることで、トラブルを回避できる可能性があります。
また、VさんがAさんとやり取りをしたくないと考え連絡を拒絶していた場合でも、弁護士からの連絡であれば、話しを聞いてもらえる場合があります。
弁護士を通じて謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、告訴を取り消してもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分などより良い結果を得られる可能性があります。
器物損壊罪で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例①
気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例①
コートに尿をかけ器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県長浜市に住むAさんは気に入らない友人のVさんに嫌がらせをするために、Vさんのコートに尿をかけました。
Vさんはコートの異臭に気づき、こんなことをするのはAさんしかいないだろうと思い、Aさんを問い詰めたところ、Aさんはコートに尿をかけたと認めました。
Vさんは、滋賀県長浜警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官から「被害届が出ているから詳しく話を聞きたい。署まで来てほしい」と連絡がありました。
後日、Aさんが滋賀県長浜警察署に出頭したところ、Vさんから被害届が出ており、器物損壊罪の容疑で捜査すると聞かされました。
Aさんは警察官に「コートを破いたりして着られなくしたわけではないし、クリーニングに出せばまた着られるのに、器物損壊罪で捜査するのはおかしい」と伝えたのですが聞く耳をもってもらえません。
Aさんはコートに尿をかける行為で器物損壊罪が成立するのか疑問に思っているようです。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪は成立するの?
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第261条では、器物損壊罪が規定されています。
刑法第261条で規定されている「前三条」とは、公用文書毀損罪(刑法第258条)、私用文書毀損罪(刑法第259条)、建造物等損壊罪(刑法第260条)を指します。
ですので、器物損壊罪の対象は、上記の3つの犯罪が対象とする公用文書や私用文書、建造物などを除いた、他人の物になります。
器物損壊罪は、簡単に説明すると、公用文書や私用文書、建造物などを除いた人の物を使用できなくさせた際に成立する犯罪です。
「使用できなくさせた」とすると、物理的に破壊して使えないようにさせることをイメージされるかと思います。
器物損壊罪の規定する「損壊」とは、物理的破壊だけではなく、物の効用を害する一切の行為を指します。
ですので、心理的に使用できない状態も器物損壊罪が規定する「損壊」にあたります。
今回の事例では、AさんがVさんのコートに尿をかけています。
Aさんが言うように、コートに尿がかかっていたとしても、クリーニングできれいにされれば再びコートを着ることは可能でしょう。
ですが、クリーニングできれいになったとはいえ、悪意をもって尿をかけられたコートをもう一度着たいとは、Vさんには思えないと思います。
先ほど解説したように、心理的に使用できない状態も「損壊」にあたりますから、コートに尿をかける行為は器物損壊罪にあたると考えられます。
ですので、今回の事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
Aさんのように器物損壊罪で捜査を受けている方、呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
年末年始のご相談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください
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事例
12月31日の朝、滋賀県大津市に住むAさんの下に滋賀県大津警察署から話をききたいと連絡がありました。
数日前にAさんは近くのコンビニで商品を万引きしていました。
滋賀県大津警察署からの連絡はおそらくコンビニでの万引きの件だろうと当たりをつけたAさんは今後のことを不安に思い、弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)
万引き
刑法第235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と窃盗罪を規定しています。
窃盗罪は簡単に説明すると、他人の物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きはお店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、事例のAさんは窃盗罪に問われる可能性があります。
弁護士に相談を
窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
弁護士に相談をして、今後の処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
窃盗罪で有罪になった場合には、前科が付くことになります。
ですので、今後Aさんが窃盗罪で有罪になり罰金刑や懲役刑を科された場合には、Aさんに前科が付き、今後のAさんの人生に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
前科が付くことを防ぐ方法として、不起訴処分の獲得があげられます。
不起訴処分とは起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されず、前科も付きません。
示談交渉や検察官への処分交渉などの弁護活動によって不起訴処分を得られる可能性があります。
万引きは決して科される罪の軽い犯罪ではありません。
ですので、万引き事件でお困りの方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
年末年始も休まず営業
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、年末年始も休まず営業をしております。
万引き事件などの窃盗事件、その他刑事事件でお困りの方は、年末年始も即日対応の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
刑事事件でお困りの方はお気軽にお問合せください。

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滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例③
滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例③
滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
逮捕後、勾留が決定することで、更に身体拘束が続く可能性があります。
勾留期間は最長で20日間にも及びます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留の判断がなされるまでの間であれば、弁護士は裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することで、釈放を求めることができます。
また、勾留の判断は検察官が勾留を請求することによって行われます。
勾留の請求が行われる前であれば、弁護士が検察官に勾留請求に対する意見書を提出することで、勾留を請求せずに釈放するように求めることができます。
勾留が決定してしまったら
勾留が決定してしまった場合には、裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことで、釈放を求めることができます。
弁護士による準抗告の申し立てが認容された場合には、勾留期間の満期を待たずに釈放されることになります。
勾留阻止は時間との勝負
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、この72時間を無為にしてしまった場合、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
早期に弁護士に相談をし、釈放に向けた弁護活動を行うことで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、逮捕後早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例②
滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例②
滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
下着泥棒と前科
刑事事件では、起訴され有罪になると刑罰が科され、前科が付くことになります。
前回のコラムで解説したように、今回の事例では、窃盗罪と住居侵入罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)で、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金(刑法第130条)です。
前科が付くことで、Aさんは職場から何らかの処分を受ける可能性がありますし、最悪の場合、解雇されてしまうかもしれません。
何とかしてAさんに前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。
下着泥棒と不起訴処分
不起訴処分はその名の通り、起訴されない処分です。
起訴されて有罪になると刑罰が科されますから、起訴されない処分である不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されないことになります。
また、刑罰を科されないということは前科も付きませんので、不起訴処分を獲得することで前科が付くことを避けることができます。
不起訴処分の獲得を目指すための弁護活動の1つとして、示談交渉があげられます。
示談交渉は弁護士がいなくてもできると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことをおすすめします。
加害者に連絡先などの個人情報を知られたくないと思われる方がほとんどでしょうから、加害者本人が示談交渉を行う場合には、被害者の連絡先などを教えてもらえない可能性が高いといえます。
また、被害者が加害者に恐怖心を抱いていて加害者と直接やり取りをすることを嫌がられる可能性も高いです。
弁護士が間に入ることで、連絡先を教えてもらえたり、トラブルの発生を避けられる可能性がありますから、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
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滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例①
滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例①
滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
下着泥棒
人の家に侵入して下着を盗む行為をいわゆる下着泥棒と言います。
事例のAさんはVさん宅に侵入して下着を盗んでいますから、Aさんの行為は下着泥棒だといえるでしょう。
下着泥棒にはどういった犯罪が成立するのでしょうか。
今回のコラムでは下着泥棒について解説します。
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪とは簡単に説明すると、人の持ち物を持ち主の許可なく自分や他の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例のAさんはVさんの下着を盗んでいます。
当然Aさんは下着の持ち主であるVさんの許可を得ずに自分の物にしていますから、Aさんに窃盗罪が成立する可能性があります。
住居侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪は簡単に説明すると、正当な理由や住居者の許可なく人の住む家などに侵入すると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんがVさん宅に下着を盗むために侵入したようです。
AさんはVさん宅の敷地に侵入することにVさんの許可は得ていないでしょうし、下着を盗む目的は侵入するための正当な理由にはなり得ません。
Vさん宅は住居にあたりますから、Aさんには、窃盗罪だけでなく、住居侵入罪が成立する可能性があります。
Aさんのように、下着泥棒を行うと窃盗罪と住居侵入罪に問われる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
窃盗罪や住居侵入罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
夫が逮捕されてしまった!こんなときどうしたらいいの?釈放に向けた弁護活動をご紹介します!
夫が逮捕されてしまった!こんなときどうしたらいいの?釈放に向けた弁護活動をご紹介します!
夫を逮捕したと警察署から連絡があった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
ある日滋賀県米原市に住むAさん一家の下に滋賀県米原警察署から1件の電話がありました。
電話に出たところ、夫を逮捕したと言われ詳しいことは教えてもらえませんでした。
夫が逮捕されたと知らされた妻はこれからどうすればいいのかわからず、途方に暮れてしまいました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
ご家族の逮捕の連絡を受けた場合にはすぐに、弁護士に相談をすることをおすすめします。
ご家族が逮捕された際に、ご家族であっても逮捕理由をおしえてもらえない場合があります。
弁護士が本人に接見をすることで、逮捕されるまでの経緯を確認し、どういった理由で逮捕されたのかを知ることができます。
また、弁護士は本人と直接会うことができますから、逮捕されて体調などを崩していないか確認することができますし、ご家族からの伝言を伝えることで、少しでも不安を和らげられる可能性があります。
加えて、弁護士が接見することで、本人から聞いた話を基に処分の見通しを立てることができます。
釈放に向けて
勾留判断前であれば弁護士は検察官や裁判官に対して勾留しないように求めることができます。
勾留期間は最長で20日間にも及びます。
この期間中は自由を制限されますから、ご家族であっても自由に面会できませんし、場合によっては面会すら禁止されてしまう可能性もあります。
当然、仕事にもいけませんから、解雇されてしまう可能性もあります。
先ほども少し触れましたが、弁護士は検察官や裁判官に対して勾留しないように求める意見書を提出し、はたらきかけを行うことができます。
弁護士が勾留されてしまうと困る理由や家族の監督がしっかりしていることを主張することで、勾留せずに釈放してもらえる可能性があります。
この意見書は勾留が判断されるまでに提出しなければなりません。
特に検察官への意見書は検察官が勾留請求する前に提出する必要がありますから、より早い段階で提出しなければなりません。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負になります。
勾留が決定してからでは、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになりますから、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弊所では、土日祝日も即日対応していますので、ご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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