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セクハラ行為から強制わいせつ事件に
セクハラ行為から強制わいせつ事件に
セクハラ行為から強制わいせつ事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県守山市の会社Xで課長として働いています。
Aさんは、部下の女性Vさんを好ましく思っており、Vさんと2人になる機会を作っては、Vさんの身体に抱き着いて腰や胸、尻を触ったりしていました。
Vさんは、Aさんから「会社外でも2人で会いたい」「断ったら今の部署にはいられないかもしれない」といったことを伝えられ、我慢できなくなり、滋賀県守山警察署に今までのセクハラの被害を相談しました。
その結果、Aさんは滋賀県守山警察署で強制わいせつ事件の被疑者として捜査を受けることになりました。
滋賀県守山警察署からの連絡を受け、自分が刑事事件の被疑者となったことに驚いたAさんは、今後の対応などを強制わいせつ事件などの刑事事件を取り扱っている弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・セクハラは刑事事件になる?
セクハラとは、正式にはセクシャルハラスメントという性的な嫌がらせのことを指します。
性的な嫌がらせということですから、相手の意思に反する性的な言動をすることがセクハラに該当しうるということになります。
セクハラは、主に仕事に関連した場面での性的な嫌がらせを指しています。
セクハラは、今回のAさんの事例のように、上司と部下のような上下関係のある者の間でその立場を利用して行われることも多いです。
注意すべき点として、セクハラは「この行為はセクハラである」「この行為はセクハラではない」と明確に線引きが決められているものではありません。
セクハラは性的な嫌がらせであり、相手の意思に反する性的な言動であるため、相手の意思など基準がはっきりしないものもセクハラの成否にかかわってきます。
そのため、セクハラか否かは状況ごとに判断しなければなりません。
そして、そのセクハラの内容によっては、犯罪となり刑事事件となる可能性があることにも注意しなければなりません。
日本では、セクハラという言動自体をまとめて犯罪として定めているわけではありません。
ですから、セクハラ行為の内容が現在定められている各法律に違反するものかどうかによってそのセクハラ行為が犯罪となり刑事事件となるのかどうかが決まることになります。
当然、セクハラの内容が法律に違反すれば、該当する法律違反という犯罪が成立することになります。
・強制わいせつ罪
セクハラが該当する可能性のある犯罪の1つに、今回Aさんが嫌疑をかけられている強制わいせつ罪が挙げられます。
強制わいせつ罪は、刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」「わいせつな行為」をすることで成立します。
強制わいせつ罪の手段である「暴行又は脅迫」は、相手の抵抗を著しく困難にする程度の強さのものであると考えられています。
簡単に言うと、相手が抵抗できないように暴行や脅迫をしてわいせつな行為をすれば、強制わいせつ罪が成立することになるのです。
Aさんのようなセクハラのケースで考えてみましょう。
セクハラを行う際、相手を押さえつけたり職場での関係を利用した脅し文句を使ったりして相手が同意していない性的な行為をした場合、相手の抵抗を押さえつける「暴行又は脅迫を用いて」「わいせつな行為」をしたとして、強制わいせつ罪が成立する可能性があるといえます。
Aさんの場合も、Vさんに抱き着いて身体を触っていることからVさんの抵抗を物理的に押さえつけていると判断される可能性もありますし、職場の上下関係に基づいた脅し文句でVさんを脅していれば業務に関連して不利益を被るかもしれないと不安になったVさんの抵抗を押さえつけたと判断される可能性もあります。
そうして身体を触るわいせつな行為をしたということになれば、Aさんのセクハラ行為に強制わいせつ罪が成立する可能性も十分考えられるということになります。
先述のように、セクハラには明確な基準があるわけではありませんが、Aさんの事例のように刑事事件化する可能性もあります。
セクハラにあたる可能性のある軽率な言動は控えることはもちろんですが、もしもセクハラをして刑事事件となってしまったら、すぐに弁護士に相談して今後の対応を検討することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、セクハラから刑事事件に発展したケースについてもご相談・ご依頼をお受けしています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
スピード違反で刑事事件に?
スピード違反で刑事事件に?
スピード違反で刑事事件に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、自分でメンテナンスやカスタムをした自動車に乗ってドライブをすることが趣味である会社員です。
ある夜、Aさんは自慢の自動車で滋賀県大津市内の道路を走っていたのですが、時間帯が遅いことも相まって車の通りがほとんどないことをいいことに、自分の自動車でどれほど速度を出せるのか試してみようと思い立ちました。
そしてAさんは、自動車を法定速度を80キロ以上超過した速度で運転し、その様子を記念に残そうと撮影しました。
その後、速度を出した運転を自慢したくなったAさんは、法定速度を80キロ以上超過して運転している様子の動画をSNSに投稿しました。
すると、その投稿をを見た人が滋賀県大津警察署に通報。
Aさんはスピード違反による道路交通法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、スピード違反で逮捕されたということに驚き、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・スピード違反で刑事事件に?
自動車を運転される方にとって、スピード違反は比較的身近に感じられる交通違反でしょう。
スピード違反をしてしまい、警察官に切符を切られたという経験のある方もいるかもしれません。
しかし、このスピード違反はただの交通違反ではなく、道路交通法違反という犯罪行為です。
道路交通法第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
ただし、スピード違反による道路交通法違反は反則金制度(交通反則通告制度)の対象とされています。
反則金制度とは、簡単に言えば軽微な交通違反の場合に反則金を納めることで刑事手続・少年保護手続を受けないようにするという制度です。
つまり、反則金制度の対象である交通違反を犯してしまっても、反則金を納めれば刑事事件化することもなく、取調べなどで出頭する必要もなくなります。
反則金制度の対象となる交通違反としては、駐車違反やある一定のスピード違反などが挙げられますが、全ての交通違反・道路交通法違反が対象となるわけではありません。
そして、スピード違反だからといってどんな態様のスピード違反でも反則金を支払って終了となるわけではありません。
高速道路で40キロ以上のスピード違反、一般道路で30キロ以上のスピード違反をした場合には、反則金制度の対象とはならず、刑事手続きによって処罰されることになります。
道路交通法には、スピード違反をした場合の刑罰として以下のように定められています。
道路交通法第118条第1項第1号
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
スピード違反とはいえ、その刑罰に懲役刑も定められていることから、態様等によっては刑務所に行くことも考えられるのです。
今回の事例のAさんのように法定速度を80キロ以上超える大幅なスピード違反事件では、罰金刑では済まずに正式起訴され、後悔の法定で裁判が開かれるケースが多く見られます。
初犯であれば執行猶予がつく可能性もありますが、前科前歴やスピード違反の態様によっては、実刑となり刑務所に行くことになる可能性も否定できません。
大幅なスピード違反をして逮捕されてしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、実刑回避に向けて活動してもらうことをおすすめします。
身近な交通違反だからこそ軽く考えがちかもしれませんが、スピード違反も立派な犯罪です。
スピード違反で刑事事件に発展してしまいお困りの際には、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
侵入盗事件で複数犯罪が成立するケース
侵入盗事件で複数犯罪が成立するケース
侵入盗事件で複数犯罪が成立するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県大津市にあるVさんの経営するアクセサリー店の店先に「しばらく不在にするため、お休みいたします」という貼り紙を見つけました。
Aさんは、「しばらく休むのであれば店に人はいないだろう。この隙に売上金や商品を盗んでもばれないのではないか」と考え、Vさんの店にガラスを割ったり鍵を壊したりなどして侵入したうえで、店内に残っていた売上金の一部や商品を盗み出しました。
翌日、店の様子を見にきたVさんが店の状況から侵入盗にあったことに気づき、滋賀県大津北警察署に通報。
防犯カメラなどの映像からAさんの犯行が発覚し、Aさんは滋賀県大津北警察署に窃盗罪などの容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・1つの刑事事件で複数の犯罪が成立する場合
前回の記事で触れた通り、侵入盗事件では、建造物侵入罪(住居侵入罪)と窃盗罪という2つの犯罪が成立することになり、さらに今回のAさんの場合はガラスや鍵を壊したことによる器物損壊罪が成立することになるため、侵入盗事件1件に対して3つの犯罪が成立することになります。
1つの刑事事件で3つの犯罪が成立する場合、どのような処理がされるのでしょうか。
刑法では、複数の犯罪が成立する場合、その犯罪同士がどういった関係であるのかによって、処理の仕方が変わります。
ですから、複数の犯罪が成立する刑事事件では、それぞれの犯罪の関係を考えなければなりません。
例えば、今回のAさんの侵入盗事件の場合、成立する犯罪は建造物侵入罪、窃盗罪、器物損壊罪の3つですが、これらは全てそれぞれがそれぞれの手段と目的の関係にあります。
ガラスや鍵を壊す行為(器物損壊罪に当たる行為)は店に侵入する(建造物侵入罪に当たる行為)ためのものであり、その店に侵入する行為(建造物侵入罪に当たる行為)は店内の金品を盗む(窃盗罪に当たる行為)ためという関係であるということです。
このように、複数の犯罪が目的と手段の関係にある場合、「牽連犯」と言われます。
牽連犯の処理の仕方は、刑法の以下の条文で決められています。
刑法第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
この刑法第54条後段の「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」が「牽連犯」にあたります。
「牽連犯」は「その最も重い刑により処断」されるため、Aさんの場合、建造物侵入罪・窃盗罪・器物損壊罪のうち、もっとも重い刑の範囲で処断されることになります。
これらの犯罪の法定刑をもう一度確認してみましょう。
刑法第130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
建造物侵入罪、窃盗罪、器物損壊罪で最も重い刑は、窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから、Aさんの処分はこの刑罰の範囲内で決められることになります。
複数の犯罪が成立するからといって、単純にそれぞれの法定刑を足せばいいというわけではありません。
刑事事件では、このように細かい処理の仕方1つとっても条文やその解釈を知っていなければ判断するのも難しいです。
だからこそ、刑事事件にお困りの際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士がご相談者様の不安解消の手助けをします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
侵入盗事件は何罪が成立する?
侵入盗事件は何罪が成立する?
侵入盗事件で何罪が成立するのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県大津市にあるVさんの経営するアクセサリー店の店先に、「しばらく不在にするためお休みいたします」という貼り紙を見つけました。
Aさんは、「しばらく休むということであれば店に人はいないだろう。この隙に売上金や商品を盗んでもばれないのではないか」と考え、Vさんの店にガラスを割ったり鍵を壊したりなどして侵入したうえで、店内に残っていた売上金の一部や商品を盗み出しました。
翌日、店の様子を見にきたVさんが店の状況から侵入盗にあったことに気づき、滋賀県大津北警察署に通報。
防犯カメラなどの映像からAさんの犯行が発覚し、Aさんは滋賀県大津北警察署に窃盗罪などの容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・侵入盗事件で成立する犯罪
侵入盗とは窃盗犯の種類の1つで、今回のAさんのように他人の家や店といった場所に侵入した上で物を盗む態様の窃盗犯を指します。
侵入盗の典型的な例としては、空き巣や事務所荒らしといったものが挙げられます。
反対に、万引きやスリ、置引きといった、建物などに侵入せずに行われる窃盗は非侵入盗に分類されます。
侵入盗事件で成立する犯罪としては、窃盗罪や建造物侵入罪(住居侵入罪)、態様によっては器物損壊罪などが挙げられます。
Aさんの侵入盗事件を例に、1つずつ簡単に確認していきましょう。
まず、AさんはVさんの店に窃盗行為をするために侵入しています。
この行為については、刑法の建造物侵入罪が成立すると考えられます。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪のいう「侵入」とは、その建造物の管理者の意思に反する立ち入りであると解されています。
侵入盗事件では窃盗目的のために窃盗犯が無断で住居や店に立ち入っていますが、当然これらの立ち入りは通常許可されないものです。
そのため、侵入盗事件では建造物侵入罪や住居侵入罪が成立するのです。
そして、当然ながら住居や店に侵入した犯人は物を盗む行為をしていることから、窃盗罪も成立することになります。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
加えて、今回のAさんの場合、店に侵入するためにガラスを割ったり鍵を壊したりしていることから、器物損壊罪の成立も考えられます。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
このように、侵入盗事件では、たとえ1件の侵入盗事件であっても複数の犯罪が成立することになります。
当然、何件も侵入盗事件を起こしていてそれが刑事事件化しているような場合には、その分さらに窃盗罪や建造物侵入罪などが成立することになります。
では、このように1つの刑事事件で複数個犯罪が成立する場合、刑事事件の流れや刑罰の重さはどのようになっていくのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。
侵入盗事件では、Aさんのように逮捕・勾留されて捜査されることも珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方向けの初回接見サービスもご用意しています。
0120ー881ー631では、初回接見サービスについてのお問い合わせやお申し込みをいつでも受け付けていますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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転売目的の窃盗事件・詐欺事件
転売目的の窃盗事件・詐欺事件
転売目的の窃盗事件・詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県高島市に住むAさんは、生活費の足しにしたいという目的で近所にあるホームセンターで商品を万引きし、さらにその近くにあるリサイクルショップでその商品を転売していました。
万引きの被害が相次いだことから、ホームセンターは滋賀県高島警察署に被害を申告し、滋賀県高島警察署で窃盗事件として捜査が始まりました。
その後、防犯カメラの映像などからAさんの犯行であるということが分かり、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、家族の依頼で警察署を訪れた弁護士と話し、自分には窃盗罪だけでなく詐欺罪が成立する可能性もあるということを聞き、驚きました。
(※この事例はフィクションです。)
・転売目的の窃盗事件
万引き行為は、ご存知の方も多いでしょうが、刑法の窃盗罪が成立する犯罪行為です。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、条文を見ていただければお分かりいただけるように、刑罰の重さが非常に幅広く設定されています。
窃盗事件と一口に言っても、被害額が数百円程度の万引きをしたという窃盗事件から、何百万円の価値がある物を盗んだという窃盗事件までありますし、窃盗行為の回数も1回限りのものから余罪が複数あるものまで存在するためです。
窃盗罪では、窃盗行為による被害金額やその態様、悪質性等の事情によってこの範囲の中で刑罰が決められることになります。
今回のAさんのような転売目的の窃盗事件の場合、目的が転売であることから悪質性が高いと判断され、厳しい処分が下されやすいと考えられます。
・万引きした物を転売したら詐欺事件?
今回のAさんは、弁護士に詐欺罪も成立する可能性があると言われていますが、転売目的の窃盗事件から詐欺事件にまで発展することはあるのでしょうか。
実は、今回のAさんのように、万引きした物=盗品をリサイクルショップで転売した行為に、詐欺罪が成立する可能性があるのです。
詐欺罪は、窃盗罪と同じく刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させ」る、すなわち、相手を騙し、騙された相手が騙されたことによって財物を引き渡すということによって成立する犯罪です。
今回のケースに沿って考えてみましょう。
通常、リサイクルショップで物を売る際には、その物が盗品ではないかどうかを確認されます。
盗品と知って譲り受ければ、リサイクルショップ側も盗品等関与罪という犯罪に問われる可能性が出てくるからです。
ですから、リサイクルショップでは盗品ではないことを確認して物を買いとることになっているのです。
つまり、今回のAさんのように盗品を転売するということは、リサイクルショップに盗品を「盗品ではない」と偽って売り、その代金を受け取っているということになります。
ここで、詐欺罪の「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかを判断する際に重要な事項を偽ることであるとされています。
今回のAさんのケースを考えると、Aさんは実際には万引きをした盗品である物を、リサイクルショップには「盗品ではない」と偽っています。
しかし、もしもリサイクルショップが本当はAさんが持ち込んだ物が盗品であると分かっていれば、リサイクルショップはAさんの持ち込んだ物を買い取り、代金をAさんに渡すことはしなかったでしょう。
つまり、Aさんはリサイクルショップが代金をAさんに引き渡すかどうか判断する際に重要な事項=その物が盗品であるかどうかということについて偽り、それに騙されたリサイクルショップから代金を引き渡させたということになります。
こうしたことから、Aさんにはリサイクルショップに対する詐欺罪も成立しうるのです。
このように、転売目的の窃盗事件では、窃盗事件だけでは終わらず詐欺事件にまで発展する可能性もあります。
そうでなくとも、前述したように転売目的の窃盗事件は悪質であると判断されやすい傾向にあるため、まずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、転売目的の窃盗事件やそこから発展した詐欺事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
まずは専門スタッフがご案内いたしますので、0120-631-881までお電話ください。

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MDMA所持で麻薬取締法違反
MDMA所持で麻薬取締法違反
MDMA所持で麻薬取締法違反となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、常連客として通っているクラブで、Xさんという男性と知り合いました。
Aさんは、Xさんから「テンションが上がってより楽しめるものがある」と言われ、ピンクやブルーといったカラフルな色の錠剤を渡されました。
Aさんは、「きっと何かやばい薬だ」と思ったものの、知人やその場にいた客がXさんからその錠剤をもらって服用しているのを見て、「みんな使っているのだから大丈夫だろう。この場所でしか使わないのならそんなに大したことにはならないだろう」と思い、自分もXさんから錠剤を受け取ると服用し、時間を過ごしました。
その後、Aさんはクラブに行くたびにXさんから錠剤を購入していたのですが、ある日、クラブ帰りに滋賀県木之本警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aさんは余った錠剤を携帯していたのですが、警察官からそれを見咎められ、任意同行されることになりました。
その後の捜査でAさんの所持していた錠剤がMDMAだということが発覚し、結果、Aさんは麻薬取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・MDMA所持で麻薬取締法違反
MDMAは、合成麻薬の1種で、使用すると高揚感や多幸感を得られるということから、パーティードラッグとしても使用されることの多い薬物です。
MDMAは、見た目もカラフルに着色された錠剤とされていることが多く、さらにその錠剤自体にも可愛らしいキャラクターやロゴ、文字が刻まれていることもあります。
MDMAはこうしたポップな見た目からも、若者に利用されやすい薬物とされているのです。
しかし、MDMAは紛れもない合成麻薬であることから、使用を続ければ錯乱状態になることや、腎臓や肝臓の機能に障害を発生させたり、心不全になったりして最悪の場合死に至ることもある危険な薬物です。
そして、MDMAは先ほど触れたように手を出しやすい違法薬物とされていることから、大麻同様に「違法薬物の入り口」とも言われています。
このMDMAは、先述したように合成麻薬の1種であるため、麻薬として麻薬取締法(正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」)で規制されています。
麻薬取締法第66条
第1項 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
麻薬取締法第66条の2
第1項 第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
※注:麻薬取締法「第27条」は、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の施用等について禁止している条文です。
今回のAさんは、MDMAの所持だけでなく施用もしています。
逮捕容疑はMDMA所持による麻薬取締法違反ですが、今後の捜査によってはMDMA施用による麻薬取締法違反の罪にも問われる可能性が出てきます。
MDMAに関連した麻薬取締法違反は、条文を見ていただけるとわかるように、罰金刑のみの規定がありませんから、起訴されるということは刑事裁判を受けるということにつながります。
性質上、起訴まで勾留され続けるということも考えられますから、身体拘束からの解放を求める活動と並行して裁判の準備をしていくことが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、身柄解放活動だけでなく公判弁護活動も含めた刑事事件のフルサポートを行なっています。
滋賀県のMDMA所持による麻薬取締法違反事件にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
所持だけでも児童ポルノ禁止法違反
所持だけでも児童ポルノ禁止法違反
所持だけでも児童ポルノ禁止法違反であるということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、幼い子供や中高生に性的興奮を覚える性癖をもっていました。
Aさんは、「当然子供に手を出すことは犯罪だ。ならば写真や動画を見て欲求を満たそう」と思い、子供や中高生の性的な動画や写真をダウンロードできるアダルトサイトXを探し、見た目やタイトルから子供や中高生のものと思われる性的な動画や写真を購入してダウンロードし、自身のパソコンやスマートフォンに保存していました。
するとある日、滋賀県長浜警察署の警察官がやって来て、Aさんに「Xというサイトを知っていますね。児童ポルノ禁止法違反の容疑で話を聞かせてください」と言われました。
Aさんは家宅捜索を受けてパソコンなどを押収され、滋賀県長浜警察署で話を聞かれることになりました。
動画や写真を持っているだけでも犯罪になるということに驚いたAさんは、今後のことを含めて専門家に相談しようと、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談を利用してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・所持するだけでも犯罪?
性犯罪のイメージとしては、痴漢や強制性交等罪など、相手の意思に反して身体に直接触れる形で成立する犯罪や、盗撮など相手の意思に反してその姿等を撮影して成立する犯罪、児童買春や淫行など18歳未満の者とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪が強いかもしれません。
これらの犯罪は犯人自らが積極的に被害者に対して直接的に何らかの行動をすることで成立するため、今回のAさんのように、写真や動画をダウンロードして所持しているだけで性犯罪となることを意外に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの単純所持、すなわち、児童ポルノをただ持つことも禁止しているのです。
そもそも、児童ポルノとは、児童ポルノ禁止法で以下のように定義されています。
児童ポルノ禁止法第2条第3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
第1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
第2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
一般に、アダルトサイトで販売されているような写真や動画はその対象が児童(=18歳未満の者)ではないことを除けば、この児童ポルノ禁止法第2条第3項第1号?第3号に当てはまるような形態の写真や動画でしょう。
今回のAさんはアダルトサイトXで子供や中高生のわいせつな写真や動画をダウンロードしたとのことですから、この「児童ポルノ」に当たる写真や動画をダウンロードしたのでしょう。
そして、児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの所持について以下のように定めています。
児童ポルノ禁止法第7条第1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
条文を見れば分かる通り、「児童ポルノを所持した者」が処罰されるわけですから、たとえ自身がその児童ポルノを製造したわけではなくとも、ただ所持しただけで児童ポルノ禁止法違反という犯罪になってしまうのです。
Aさんは、自身の性的欲求を満たす目的で、児童ポルノだと認識しながら児童ポルノを購入・ダウンロードして自分のパソコン等に保管していますから、児童ポルノの所持をしていると考えられるのです。
児童ポルノ所持による児童ポルノ禁止法違反は、多くの性犯罪のように被害者に対して何か積極的・直接的な行為をしていなくとも、児童ポルノを所持しているだけで成立する犯罪です。
それゆえ、示談などによる刑罰の減軽などは求めづらいのですが、今回のAさんのような場合には、専門家のカウンセリングを受けるなどして性嗜好を矯正したり、贖罪寄付によって贖罪の意思を示したり、それらを適切に主張していったりという活動が考えられます。
どういった活動が考えられるのかはそれぞれの事件ごとに異なりますから、まずは児童ポルノ禁止法違反事件にも対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
詐欺事件の逮捕で接見
詐欺事件の逮捕で接見
詐欺事件の逮捕で接見する弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、詐欺グループの一員として活動していました。
Aさんは、滋賀県彦根市に住む高齢者Vさんの家に電話をかけると、「滋賀県彦根警察署の者です。詐欺事件の犯人を逮捕したところ、犯人グループの持っていたリストにあなたの名前がありました。不正に口座を利用されていないか確認するために捜査員を派遣します」などと話し、Vさん宅を訪れました。
そして、捜査のためと偽って、Vさんからキャッシュカードを預かり、暗証番号を聞き出すと、ATMでVさんの口座から預金を引出しました。
後日、いつまで経っても預けたキャッシュカードについての連絡が来ないことからVさんが滋賀県彦根警察署に連絡したことで、今回の詐欺事件が発覚。
防犯カメラの映像などからAさんの犯行であることが分かり、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、まさかAさんが詐欺事件に関わって逮捕されるなど寝耳に水であり、慌ててすぐに接見対応してくれる弁護士を探して接見の依頼をしました。
(※令和2年4月21日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・逮捕されたら弁護士の接見を
詐欺事件の被疑者として逮捕されてしまったAさんですが、この後どのようなことをすべきでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、家族が詐欺事件に関わって逮捕されてしまったというご相談が寄せられることは少なくありません。
こうした状況でまずおすすめするのは、被疑者本人と弁護士が接見できるように手配することです。
逮捕されてしまえば、当然のことながら、被疑者本人が家族等に連絡を取ることはできません。
しかし、では面会をして事情を聞こうと思っても、基本的に逮捕直後には家族であっても被疑者本人と会うことはできません。
勾留という逮捕後にさらに身体拘束される手続きに移行してからでないと一般の方と被疑者本人の面会は認められないのが原則だからです。
かといって、勾留後であれば自由に会えるというわけでもありません。
一般面会ができる時間帯は平日の限られた時間であり、被疑者が取調べなどに対応していれば面会に行くこともできないうえ、接見等禁止処分という処分が出ていればそもそも面会も禁止されることがあるからです。
ですから、逮捕されてしまった被疑者本人の認識や事情、今後の方針についての意向を家族が確認することは容易ではありません。
加えて、逮捕されてしまった被疑者はその後、取調べ等に1人で対応しなければいけなくなります。
もちろん、逮捕されていれば取調べへの対応等を弁護士に相談するために法律事務所へ行く、ということもできません。
しかし、取調べを行うプロに対応するにあたり、被疑者の権利や今後の手続きを十分に理解しないままであるのは、自分の主張をしきれなかったり意図しない自白をしてしまったりというリスクのあることといえます。
ですから、逮捕直後から被疑者本人が刑事事件へのアドバイスを受けることが望ましいです。
これらのことから、逮捕されてしまったら弁護士と接見をして、家族に事情や認識、今後の意向を伝えてもらったり、取調べ等へのアドバイスをもらうことが重要なのです。
では、逮捕後、どのように弁護士に接見を頼むことができるのでしょうか。
逮捕された後、被疑者は1回だけ無料で当番弁護士という弁護士を呼ぶことができます。
当番弁護士は弁護士会から派遣される弁護士です。
ただし、当番弁護士は自分で選ぶことはできませんし、家族が自動的に被疑者が当番弁護士を呼んだかどうか、どの弁護士が当番弁護士として接見にいったかということを把握できるわけではないことに注意が必要です。
また、当番弁護士はあくまで1回の接見に限り弁護士会から派遣される弁護士のため、勾留の後に選任される国選弁護士とは異なります。
当番弁護士に弁護活動をしてもらうには、別途担当した弁護士と私選弁護人となる契約をしなければなりません。
このほか、家族の側から弁護士に依頼して被疑者の元へ弁護士を派遣するという手段もあります。
この場合、それぞれの法律事務所や弁護士会などに家族から問い合わせをして弁護士を接見に向かわせる契約をする、私選弁護人として契約するなどをすることになります。
こちらの手段の場合、家族の側が自由に弁護士を選ぶことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスというサービスをご用意しています。
初回接見サービスは、逮捕直後からご利用いただけるサービスであり、刑事事件専門の弁護士が逮捕・勾留されている被疑者・被告人の方のもとへ向かい、接見し、ご依頼者様にその内容をご報告するというサービスです。
弁護士に弁護活動を依頼するか迷っている、とにかく被疑者・被告人本人から話を聞いてきてほしい、実際に依頼するかは本人の意向と弁護士の話を聞いてからがよいという方にもお気軽にご利用いただけます。
お問い合わせ・ご案内は0120ー631ー881で専門スタッフが受け付けていますので、逮捕にお困りの際は遠慮なくお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
詐欺事件では逮捕されやすい?
詐欺事件では逮捕されやすい?
詐欺事件では逮捕されやすいのかどうかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、詐欺グループの一員として活動していました。
Aさんは、滋賀県彦根市に住む高齢者Vさんの家に電話をかけると、「滋賀県彦根警察署の者です。詐欺事件の犯人を逮捕したところ、犯人グループの持っていたリストにあなたの名前がありました。不正に口座を利用されていないか確認するために捜査員を派遣します」などと話し、Vさん宅を訪れました。
そして、捜査のためと偽って、Vさんからキャッシュカードを預かり、暗証番号を聞き出すと、ATMでVさんの口座から預金を引出しました。
後日、いつまで経っても預けたキャッシュカードについての連絡が来ないことからVさんが滋賀県彦根警察署に連絡したことで、今回の詐欺事件が発覚。
防犯カメラの映像などからAさんの犯行であることが分かり、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、まさかAさんが詐欺事件に関わって逮捕されるなど寝耳に水であり、慌ててすぐに接見対応してくれる弁護士を探して接見の依頼をしました。
(※令和2年4月21日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・詐欺事件では逮捕されやすい?
今回のAさんのような複数人のグループで詐欺行為をしているようなケースでは、逮捕による身体拘束を受けて捜査される可能性が高いです。
逮捕は被疑者の身体を拘束する手続きであるため、どんな刑事事件でも無制限にできるわけではなく、法律で決められている条件に当てはまる場合にしかできません。
逮捕ができる要件は、以下のように決められています。
刑事訴訟法第199条
第1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
第2項 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
この条文から、逮捕に必要なのは「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」こと(刑事訴訟法第199条第1項)と「逮捕の必要」があること(刑事訴訟法第199条第2項)とされています。
「逮捕の必要」があるということは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるかどうかで判断されます。
また、一定の軽微犯罪に関しては、被疑者が定まった住居を持たない場合や任意出頭に応じないといった場合に限って逮捕が許されるということになっています。
今回のAさんのような詐欺事件で考えてみましょう。
容疑をかけられている詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」(刑法第246条)であるため、Aさんに詐欺罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逮捕の必要性があれば逮捕が可能ということになります。
防犯カメラの映像などからAさんの犯行が発覚していることから、Aさんが詐欺罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由はあると考えられます。
そしてもう1つの逮捕の条件である逮捕の必要性ですが、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるかどうかといったことが考えられます。
ここで、今回のAさんのような複数人で起こした詐欺事件で逮捕されやすい理由が出てきます。
複数人で詐欺事件を計画・実行しているということは、当然そのグループは詐欺罪の共犯者ということになるでしょう。
となれば、それぞれを自由な状態においたまま捜査を行えば、共犯者同士で口裏合わせをしてしまえる=証拠隠滅できてしまうというおそれが考えられます。
証拠隠滅というと物的証拠を廃棄したり壊したりするイメージがあるかもしれませんが、証言を実際のものと異なるようにしてしまうことも証拠隠滅行為となるのです。
こうしたことから、複数人での詐欺事件では逮捕の必要性があるとして逮捕を伴った捜査が行われることが多いのです。
では、詐欺事件で逮捕されてしまったら、何をしたらよいのでしょうか。
次回の記事で取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺事件の逮捕にも迅速に対応する刑事事件専門の弁護士が所属しています。
0120ー631ー881では、専門スタッフがいつでもご案内を受け付けていますので、まずは遠慮無くお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
投資話から恐喝事件に
投資話から恐喝事件に
投資話から恐喝事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市に住んでいるAさんは、友人のVさんから「いい儲け話がある」と投資話を持ちかけられ、その投資話に乗る形でVさんに50万円を渡しました。
しかし、それ以降、いつまでたってもVさんから投資話の続報が来ないことに苛立ったAさんは、「Vさんに騙された。50万円をとられた」と思い、Vさんを呼び出すと、「お前は俺を騙しただろう。騙し取った50万円をいますぐ返さないと痛い目を見るぞ」「金を用意できないなら無事に帰す気はない」などと告げました。
VさんはAさんの言葉に恐怖を感じると、その場で50万円用意し、Aさんに渡しました。
しかし、Vさんは「まだAさんに何かされるのではないか」という恐怖が拭えず、滋賀県甲賀警察署に通報。
結果、Aさんは滋賀県甲賀警察署に恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・恐喝事件
今回のAさんの事例では、投資話に乗って友人Vさんに金を渡したものの、その金を返してもらおうとして友人Vさんに恐喝行為をしてしまったという形になるようです。
刑法の恐喝罪は第249条に規定されています。
刑法第249条
第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
このうち、今回のAさんのように、現金などの財物を被害者から渡させたようなケースでは、刑法第249条第1項の恐喝罪が成立します。
他方、恐喝によって財物ではなく利益を得たような場合には、刑法第249条第2項の恐喝罪(第1項の恐喝罪と区別するために「恐喝利得罪」などと呼ばれることもあります。)が成立します。
例えば、恐喝によって家賃の支払いを延期させたという場合には、支払いの期間の猶予という利益を得ていることになるため、刑法第249条第2項の方の恐喝罪の成立が考えられるということになります。
そして、恐喝罪でいう「恐喝」するという行為は、被害者の抵抗を抑圧しない程度の脅迫や暴行によって財物(又は利益)を要求することを指しています。
ここで、もしも用いられた脅迫・暴行が被害者が抵抗できないほどの強さのものであった場合(例えば拳銃や刃物を突きつけらえるといった場合)には、恐喝罪ではなく強盗罪の成立が考えられます。
脅迫や暴行の程度の強さは、凶器の有無や被疑者と被害者の関係、体格、当時の周囲の状況などによって判断されますから、恐喝罪となるか強盗罪となるかもそういった事情から判断されることになります。
さて、今回のAさんは確かにVさんに現金を渡させていますから、恐喝罪の「財物を交付させた」という部分に当てはまるでしょう。
そしてそのためにVさんに脅すような言葉を言っていることから、脅迫を用いて現金を要求した=「恐喝」したと考えることもできます。
これらのことから、Aさんに恐喝罪が成立する可能性があることはわかりますが、Aさんは「騙し取られた金を返してもらった」という認識のようです。
こうした場合でも恐喝罪は成立するのでしょうか。
過去の判例を見てみると、借金取りが恐喝罪に当たるかどうか争われた事件で、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」とされています(最判昭和30.10.14)。
つまり、たとえ正当な権利として持っているものでも、その権利の実行に際して、社会通念上許されるような程度を超えてしまえば、恐喝罪になってしまうということなのです。
今回のAさんとVさんの間の投資話が詳しくどのようになっていたかはわかりませんが、もしもAさんがVさんからお金を返してもらう正当な権利を持っていたとしても、Vさんを脅してそのお金を渡させるという行為は「社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度」を超えていると考えられるため、恐喝罪が成立するということになるでしょう。
知人同士の恐喝事件では、被疑者と被害者の接触のおそれがあることから、Aさんの事例のように逮捕されることもあります。
そうなれば、被疑者本人の社会生活に影響が出ることはもちろん、被害者への謝罪や弁償といった活動もしにくいでしょう。
だからこそ、弁護士のフルサポートが必要とされるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が逮捕直後から一貫してサポートを行います。
滋賀県の刑事事件でお困りの際は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。