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未成年の大麻所持事件で逮捕
未成年の大麻所持事件で逮捕
未成年の大麻所持事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Bさんは、滋賀県彦根市に、高校2年生になる娘のAさんと夫のCさんと一緒に暮らしています。
ある日、BさんがAさんの部屋を掃除していると、袋に入った葉っぱのようなものを見つけました。
Bさんは、「もしかしてこれは違法なものなのではないか」と不安になり、それを持って滋賀県彦根警察署に相談に行きました。
検査の結果、その葉っぱは大麻であることが発覚し、Aさんは大麻取締法違反の容疑で滋賀県彦根警察署に逮捕されてしまいました。
BさんとCさんはまさか本当にAさんが違法なものに手を出しているとは思わず、どうにか今後同じようなことを繰り返さずにすむように対応したいと思っていますが、今後Aさんがどういった手続きと流れでどのような処分が下されるのかも分かりません。
そこでBさんとCさんは、少年事件の相談を受けている弁護士に相談し、今後について詳しい話を聞いてみることにしました。
(※令和2年3月22日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・未成年と大麻
大麻などの違法薬物と未成年はなかなか結びつきにくいという方もいるかもしれません。
特に、中高生などのまだ親元を離れていないことの多い年齢の未成年者については、大麻等の違法薬物を入手する場所や人との結びつきが想像しづらいかもしれません。
しかし、SNS等が発達した今では、知り合いを通じて、もしくは全く知らない人とコンタクトを取って大麻等の違法薬物を入手することもできてしまうのが現状です。
警察庁の「令和元年における組織犯罪の情勢」という統計で、実際の数字を確認してみましょう。
まず、令和元年(平成31年)に大麻取締法違反等大麻に関連して検挙された人数は4,321人です。
大麻に関連して検挙された人数は、平成27年が2,101人、平成28年が2,536人、平成29年が3,008人、平成30年が3,578人となっており、年々増加していることが分かります。
そして、令和元年の大麻に関連して検挙された人数のうち、20歳未満の未成年者は前年よりも180人増え、609人であるとされています。
つまり、昨年大麻に関連して検挙された人のうち、約14パーセントは未成年者なのです。
こうしてみると、「未成年なのだから大麻とかかわることは一切ない」「子どもなのだから大麻を手にして逮捕されることはない」とは言い切れないということが分かります。
20歳未満の未成年者や20代の若者の検挙数が大幅に増加していることも大麻事犯の特徴です。
大麻は、よく「違法薬物の入り口」とも呼ばれます。
というのも、大麻は覚せい剤などに比べて市場価格が安く、手に入れやすいと言われているのです。
一度違法薬物に手を出してしまえば、違法薬物を使うこと自体へのハードルが低くなり、他の違法薬物に手を出すことへのためらいもなくなりやすいです。
こうしたことから「大麻は違法薬物にへの入り口」と言われているのだと考えられます。
実際に、先ほどの警察庁の統計を見ると、大麻事犯の初犯率は非常に高く、特に20歳未満の未成年者で検挙された者のうち90.3パーセントは初犯で検挙されています。
ですから、もしも未成年者で大麻取締法違反で検挙されてしまったら、そこから違法薬物に関連する犯罪を繰り返さないよう、しっかりと再犯防止策を固めることが必要とされるのです。
もちろん成人の刑事事件であっても、大麻取締法違反のような薬物事犯の場合には、再犯を繰り返さないように再犯防止策や監督体制の構築が望まれます。
ですが、特に少年事件の場合には、少年の更生に重きを置くという特徴も相まって、よりきちんとした再犯防止策や監督体制の構築が望まれます。
こうした活動には、第三者であり専門家でもある弁護士のアドバイスが有効です。
今回のAさんらの事例のように、未成年の薬物事犯の場合、家族が心配して通報や相談した結果、事件が判明して逮捕に至るケースも少なくありません。
そうしたケースでは、保護者の方も今後について不安を抱えると同時に、できる限りの支援をしたいと考えられる方も多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件の弁護活動・付添人活動も行っています。
大麻取締法違反事件などの薬物事犯も取り扱っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
性交を撮影で児童ポルノ製造
性交を撮影で児童ポルノ製造
性交を撮影し児童ポルノ製造になったケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは,SNSで知り合った16歳のVさんと,滋賀県高島市内のホテルで性交し,その様子を撮影しました。
その後,AさんとVさんは特にトラブルもなく分かれ,それぞれ帰宅したのですが,後日,Vさんが滋賀県高島警察署の警察官に別件で補導されたことをきっかけに,AさんとVさんの関係が発覚しました。
捜査の中で,AさんがVさんとの性交の様子を撮影していたことも分かり,Aさんは,児童ポルノ規制法違反(製造)と滋賀県の青少年健全育成条例違反の容疑で滋賀県高島警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~児童ポルノ規制法~
児童ポルノを製造することは,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ規制法)で禁止されています。
児童ポルノを製造した場合,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます(児童ポルノ規制法7条4項,2項)。
このように,児童ポルノ製造は重い罪であることがわかります。
刑罰が重いことに加え,児童ポルノ製造事件では,加害者側が被害者となっている児童の連絡先を知っていることも多く,被害児童との接触のおそれもあると考えられてしまい,刑事事件化すれば逮捕されることも十分あり得ます。
今回のAさんの事例では,18歳未満の児童であるVさんとの性交の様子を撮影した動画は児童ポルノ(児童ポルノ規制法2条3項1号)に該当します。
Aさんはその児童ポルノを撮影によって作り出しているわけですから,Aさんの行為は児童ポルノを製造したものといえ,児童ポルノ製造として児童ポルノ規制法違反となると考えられます。
~青少年健全育成条例違反~
今回のAさんの事例では,児童ポルノ製造による児童ポルノ規制法違反に加え,Vさんと性交した点についてさらに滋賀県の青少年健全育成条例違反となる可能性があります。
青少年健全育成条例は,各都道府県ごとに定められている条例で,よく「淫行条例」と呼ばれている18歳未満の者との淫行を取り締まる条文がある条例です。
滋賀県では,青少年との淫行をすると1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(滋賀県青少年健全育成条例24条1項,同条例27条1項)。
なお,AさんがVさんに性交の対価を支払ったり渡したりしていたり,その約束をしていたような場合には,滋賀県青少年健全育成条例違反ではなく,児童買春として,児童買春規制法違反(法律としては先ほどまで挙げていた児童ポルノ規制法と同じものです。)となることが考えられます。
~児童ポルノ製造事件での弁護活動~
児童ポルノ製造により児童ポルノ規制法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば,逮捕されるだけでなく,自宅や職場等を捜索される事があり,事件が周囲に知れてしまうおそれがあります。
また,逮捕後の取調べでは,余罪についても追及されることになると考えられるので,事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。
児童ポルノ規制法違反事件の依頼を受けた弁護士の活動としては,まずは被疑者に対して,取調べの対応等について助言することが考えられます。
取調べで嘘をつくことはすべきではありませんが,言いたくないことは黙っていることができます。
これを黙秘権といいます。
黙秘権は憲法上の権利であり(憲法38条1項),被疑者・被告人が言いたくないことを黙っていることそれ自体で不利益に扱うことは許されていません。
しかし,黙秘権という言葉自体は知っていても,どこでどう使うべきなのか分からなかったり,捜査機関からの取調べにプレッシャーを感じ,うまく使うことができなかったりというケースも見られます。
弁護士に相談し,取調べに適切に対応できるようにアドバイスを受けましょう。
また,弁護士の活動として,被害児童の親権者と示談をすることも考えられます。
児童ポルノ規制法違反の被害者は未成年なので,通常はその親と示談することになります。
検察官によっては,児童ポルノ規制法違反の場合には被害者との示談を評価しない人もいますが,示談の成立により寛大な処分を得られる可能性もあります。
被害児童の親権者に対し,被疑者・被告人に代わって謝罪の意思を伝え,損害を賠償した上,被害児童本人にも,被疑者被告人の処罰を軽くすることを求める上申書を書いてもらう等の交渉をしていくことが考えられます。
児童ポルノ製造事件でお困りの際は,お気軽に刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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少年の覚せい剤使用事件で再犯防止
少年の覚せい剤使用事件で再犯防止
少年の覚せい剤使用事件で再犯防止に取り組む弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住んでいる高校2年生のAさんは、SNSで知り合ったBさんに覚せい剤をもらったことから覚せい剤を使用するようになっていました。
しかし、覚せい剤使用によってAさんの挙動がおかしいことに気づいた家族が滋賀県大津北警察署に相談。
その後の操作の結果、Aさんに覚せい剤の陽性反応が出たことから、Aさんは滋賀県大津北警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まさか本当に未成年で学生であるAさんが覚せい剤を使用していたとは思わなかったため驚くとともに、覚せい剤のような違法薬物は繰り返し使用してしまうイメージがあったことから、今後Aさんが再犯を犯さないか心配しています。
そこでAさんの家族は、少年事件や刑事事件に強い弁護士に相談し、Aさんの覚せい剤使用事件の弁護活動や、再犯防止のための活動について詳しく話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の覚せい剤使用と再犯防止
上記事例のように、たとえ少年であっても、覚せい剤の所持や使用で検挙されることはあります。
この記事を読んでいる方の中にも、中学生や高校生、大学生が覚せい剤や大麻、危険ドラッグといった違法薬物の所持や使用で検挙されたというニュースを目にしたことのある方もいるかもしれません。
警察庁の統計でも、年々減ってはいるものの、毎年未成年者が覚せい剤事犯で検挙されていることが分かります。
上記事例のAさんのように、スマートフォンの普及やSNSの発達によって、たとえ未成年であっても、やろうと思えば違法薬物に関連した物事に簡単にアクセスできてしまう環境であることも関係しているのかもしれません。
Aさんの家族が心配しているように、覚せい剤は、皆さんご存知の通り依存性のある違法薬物です。
覚せい剤自体に依存性があることはもちろんなのですが、覚せい剤を一度使ったことにより、二度目、三度目の使用へのハードルが下がってしまうことから、覚せい剤の使用にためらいがなくなり、何度も使用してしまうのです。
そうした覚せい剤使用を繰り返していくうちに、覚せい剤へ依存してしまいます。
覚せい剤などの違法薬物は、その依存性もあってか、再犯率の高い犯罪として知られています。
少年だからすぐに立ち直れる、若いから大丈夫、ということではありません。
覚せい剤の再犯防止には、覚せい剤を使用してしまった少年本人の努力はもちろん、家族などの周りの方の支えや、専門機関での治療など、多くのことが要求されます。
しかし、何をすれば再犯防止に有効であるのかなど、少年本人やそのご家族だけでは、なかなか思いつかないことでしょう。
専門家である弁護士に依頼することで、覚せい剤の再犯防止への助言やサポートを受けることができます。
さらに、少年事件の終局処分が判断される際には、少年がその後更生するためにはどういった処分が適切かといったことが考えられます。
つまり、少年側ですでに再犯防止ができる環境を整えられていれば、少年を社会から切り離して更生を図ることをせずに済む=少年院送致といった処分をしなくて済むということになるのです。
ですから、少年による覚せい剤使用事件では、再犯防止のための活動を少年本人はもちろん、その周辺の方々と一緒に取り組み、弁護士が適切に裁判所に訴えていく必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年が覚せい剤事件を起こしてしまった場合、その再犯防止に力を注ぐことは、事件の処分結果に関わってくることにもなりますし、何より少年のその後に大きく影響することです。
まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
高齢者虐待事件で逮捕
高齢者虐待事件で逮捕
高齢者虐待事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、認知症を患う母親のVさんと暮らしています。
Aさんは介護疲れから、言うことを聞かないVさんに暴力をふるってしまいました。
そうしたことが続いたある日、Vさんの利用するデイサービスの施設職員がVさんの身体の痣に気づき、滋賀県彦根警察署に相談。
滋賀県彦根警察署の捜査の結果、Aさんの暴行が明らかになり、Aさんは高齢者虐待事件を起こしたとして、傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの兄弟は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・高齢者の虐待
「虐待事件」というと、児童虐待が取り上げられることも多いですが、今回のAさんの事例のような高齢者虐待事件も少なくありません。
滋賀県の2018年度の調査結果では、市町に寄せられた高齢者虐待の相談・通報件数は604件に上ったとのことです。
相談・通報の内訳としては、今回のAさんの事例のように高齢者虐待の加害者が家族や親族であったケースが569件、施設職員であったケースが35件で、このうち市町が実際に高齢者虐待であると判断したのは、加害者が家族・親族とされたケースのが350件、施設職員が高齢者虐待の加害者とされたケースで17件だったとのことです。
さらに、家族や親族から高齢者虐待を受けていたケースでは、その被害者のうち60パーセント以上が認知症若しくは認知症の疑いのある人だったとのことでした(以上、令和2年1月30日京都新聞配信記事より)。
こうした高齢者虐待行為は、「高齢者虐待」として犯罪になっているわけではありませんが、虐待行為の態様によって、刑法等に規定されている犯罪となります。
例えば、前述の滋賀県の調査結果では、虐待の種別として、暴力や拘束などによる身体的虐待が60パーセント以上、暴言といった心理的虐待が30パーセント以上、介護放棄が20パーセント以上といった回答結果となっています(複数回答)。
今回のAさんの高齢者虐待事件のような暴行による身体的虐待の場合、刑法の暴行罪や傷害罪といった犯罪の成立が考えられます。
刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
今回のAさんの事例では、AさんはVさんに暴行を加えているため、少なくとも暴行罪は成立すると考えられます。
そして、Vさんには痣ができていることから、その暴行によりVさんに怪我が生じていれば、傷害罪の成立も考えられることになります。
なお、先ほどの高齢者虐待行為の種別として挙がっていた暴行等による身体的虐待以外の種別では、暴言などの心理的虐待でも傷害罪や侮辱罪といった犯罪の成立が、介護放棄では保護責任者遺棄罪といった犯罪の成立が考えられることとなります。
高齢者虐待事件では、どういった行為がどの犯罪に当たるのかも詳しく検討しなければなりませんから、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕された方向けの初回接見サービスや、在宅捜査を受けている方向けの無料法律相談に土日祝日も対応しています。
0120-631-881では、専門スタッフがご相談者様の状況に合わせたサービスのご提案をさせていただいています。
まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
非現住建造物等放火事件で弁護士に相談
非現住建造物等放火事件で弁護士に相談
非現住建造物等放火事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは,滋賀県草津市にある飲食店で働いていましたが,店からの待遇に不満を持っていました。
ある日Aさんは,ついにその不満を爆発させ,飲食店を燃やしてしまおうと考えました。
そこでAさんは,閉店してAさん以外の人がいなくなった飲食店にあったガスコンロで椅子のクッションに火を点け,店に燃え移らせて店舗を半焼させました。
その後の捜査で,Aさんが店に放火したことが発覚し,Aさんは,非現住建造物等放火罪の容疑で滋賀県草津市を管轄する滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~非現住建造物等放火罪~
放火して,現に人住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した者には,非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)が成立します。
刑法109条
1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
非現住建造物等放火罪が成立する場合,2年以上の有期懲役刑が科せられます。
非現住建造物等放火罪で言われる「放火」とは,建造物等に直接点火することだけでなく,媒介物への点火も含まれます(大判大正3年10月2日)。
ですから,今回のAさんのように飲食店の建物に直接放火していない場合でも,非現住建造物等放火罪は成立しうるということになります。
Aさんは,媒介物である椅子のクッションに火を点け店に燃え移らせているので,非現住建造物等放火罪のいう「放火」をしたといえます。
そして,非現住建造物等放火罪の中で出てくる「焼損」とは,火が媒介物を離れ,目的物が独立に燃焼を継続するに至った状態をいうと解されています(大判明治43年3月4日)。
Aさんが点けた火は,店に燃え移り,その結果店が半焼しているので,非現住建造物等放火罪にいう「焼損」をしたといえます。
ここで,実は放火罪といっても3種類に分けられることに注意が必要です。
これらの放火罪は,それぞれ何かに「放火」して「焼損」させることで成立する犯罪ですが,何に「放火」して「焼損」させたのかによって成立する放火罪の種類が異なるのです。
今回のAさんが容疑をかけられている非現住建造物等放火罪は,罪名の通り「非現住建造物等」,つまり,条文中の「現に人住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等」にあたるものに放火し焼損させた場合に成立する犯罪です。
今回のAさんが放火し焼損させたのは,Aさん以外に人のいなくなった飲食店です。
飲食店は人が住んでいる場所ではないですから,「現に人住居に使用せず」に当てはまるでしょう。
さらに,Aさん以外には人のいない状態であるため,「現に人がいない建造物」にも当たると考えられますから,「非現住建造物等」であるといえそうです。
したがって,Aさんの行為は,非現住建造物放火罪となると考えられるのです。
~非現住建造物放火事件と弁護活動~
前述のように,非現住建造物放火罪は重い犯罪であることもあり,逮捕されるリスクも大きいといえます。
逮捕された場合,引き続いて勾留される可能性も高いでしょう。
また,その法定刑の重さから,非現住建造物放火罪で起訴され有罪となった場合,初犯であっても実刑判決を受ける可能性があります。
しかし,弁護士が情状弁護を行うことで,執行猶予がつく可能性も全くないわけではありません。
弁護士が情状として主張するのは,被害弁償や示談の成立,環境調整,再犯防止策を真剣に検討していることなどです。
こうした主張のために活動していくためにも,適切に主張を続けるためにも,早い段階から弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,放火事件のような重大犯罪についても安心してご相談いただけます。
お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では,専門スタッフが24時間いつでもお問い合わせを受け付けております。
まずはお気軽に,お早めにお電話ください。

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美人局から強盗致傷事件に
美人局から強盗致傷事件に
美人局から強盗致傷事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市に住んでいるAさん(19歳)は、自由に使えるお金が少ないことに悩んでいました。
そこでAさんは、友人のBさん・Cさんと一緒に出会い系アプリを利用して美人局をして、相手からお金を巻き上げてしまおうと計画しました。
そして後日、Cさんが出会い系アプリを通じて知り合ったVさんと会うことになりました。
AさんとBさんは、CさんがVさんと会っている現場に行くと、「人の女に手を出しているんじゃねえ」などと言ってVさんに迫ると、2人でVさんを殴る蹴るといった暴行を加えて怪我をさせ、抵抗できなくなったVさんから、Vさんが持っていた7万円や身分証を奪いました。
Vさんが滋賀県守山警察署に通報したことで、Aさんらは強盗致傷罪の容疑で滋賀県守山警察署に逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、突然の息子の逮捕を聞いて驚き、どうしてよいのかわからずに困っています。
(※令和2年2月19日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・美人局から強盗致傷罪へ
美人局は、女性が被害者となる男性と通ずるように見せかけ、そこへ共犯者である男性が登場し、女性と通じたことなどを言いがかりに金品などを脅し取り巻き上げるという、ゆすりの一種です。
多くの場合美人局は男女が共謀して行っており、今回の事例のAさんらもその美人局の典型例に当てはまる形で美人局を働いたようです。
美人局を行えば、その多くの場合に刑法の恐喝罪が成立します。
刑法249条1項(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「恐喝」とは、大まかに言えば、財物を渡させるために暴行や脅迫を用いて相手に恐怖を感じさせることを指します。
この暴行や脅迫に恐怖を感じた相手が、その恐怖のせいで財物を引き渡すことで恐喝罪が成立するのです。
多くの美人局では、女性と通じた(もしくは通じようとした)被害者に因縁をつけ、「これがばれたら社会的評価が下がる」「人の女に手を出した落とし前をどうつける」といった内容の脅迫をしたり、複数人で囲んで脅迫をしたりして金品を脅し取られるようですから、恐喝罪に当てはまると考えられているのです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、恐喝罪で用いられる暴行又は脅迫は、被害者の抵抗を抑圧しない程度のものであるとされている点です。
被害者の抵抗を押さえつけるような暴行や脅迫を用いて財物を奪い取ったような場合、恐喝罪ではなく強盗罪が成立する可能性が出てきます。
刑法236条1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪は恐喝罪と同様暴行や脅迫を手段としていますが、その程度が相手の反抗を抑圧する程度であることが求められ、その暴行や脅迫によって財物を相手から奪うということが恐喝罪とは異なる点です。
今回のAさんらの犯行態様を見ると、Aさんらは複数人でVさんを殴る蹴るなどしたうえで所持金等を奪っているので、Vさんの抵抗を抑圧するほどの暴行を加え金品を奪ったのだと判断され、恐喝罪ではなく強盗罪の容疑がかけられたのでしょう。
さらに、Aさんらはこの強盗の機会にVさんに怪我をさせているため、強盗致傷罪の容疑で逮捕となったのでしょう。
刑法240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪は、成人の刑事事件であれば裁判員裁判の対象事件ともなる非常に重い犯罪です。
少年事件では原則として裁判を受けて刑事罰を受けるということにはなりませんが、今回のAさんの年齢は20歳に切迫していることもあり、逆送・起訴されて裁判員裁判となる可能性も視野に入れながら弁護活動を行っていく必要があるでしょう。
ですから、早い段階で少年事件にも刑事事件にも強い弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件と刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
美人局から強盗致傷罪という重大な犯罪に至ってしまうこともあります。
突然の逮捕や重大犯罪にお子さんなどのご家族が関わっているとなれば、何をどうしていいのかすら分からなくなってしまうのも仕方のないことです。
そういった時こそ専門家である弁護士に相談しましょう。
0120-631-881ではいつでもご相談のご予約・お申込みが可能ですので、まずはお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
国選弁護人から私選弁護人への変更
国選弁護人から私選弁護人への変更について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇国選弁護人から私選弁護人に変更◇
滋賀県近江八幡市に住む会社員のAさんは、飲み会の帰りに自宅近くで好みの女性が歩いているのを発見しました。
そこで、我慢できなくなってしまったAさんは女性にいきなり抱き着いてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで我に返ったAさんはすぐに逃走しました。
女性が滋賀県近江八幡警察署に通報したことにより、捜査が開始され、防犯カメラの映像などからAさんの犯行であることが特定されました。
その後、すぐにAさんの自宅に警察官が訪れ、Aさんは強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
その後、勾留が決定されることになったAさんでしたが、資金面で、私選弁護人を選任することは難しいと考え、国選弁護人を選任することにしました。
勾留決定後、Aさんの下に面会に訪れた両親が、資金を援助してくれるということで、Aさんは、国選弁護人から私選弁護人へ変更したいと考えるようになりました。
(この事例はフィクションです。)
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする
◇国選弁護人◇
今回の事例の強制わいせつ事件など刑事事件を起こしてしまって警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定します。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)
このように、勾留が決定された被疑者が私選弁護人を選任できない場合は、国選弁護人が付くことになります。
◇国選弁護人のデメリット◇
「国選弁護人があまり動いてくれない」という意見は弊所にもよく寄せられます。
弁護士には、倫理規定がありますので、最低限の活動を行うことは約束されていますが、報酬も微々たるものしか出ないことから、国選弁護人はその最低限の活動となることもしばしばあります。
そのため、身体開放活動や示談交渉など、後悔のないように最大限の活動を行っていくには、私選弁護人を選任したほうがよいでしょう。
国選弁護人から私選弁護人への変更はいつでも可能です。
ただ、裁判の途中で弁護人を変えると新しい弁護士は一から記録を読み直さないといけないので、可能であるなら裁判前に変更をするほうがよいでしょう。
さらに今回の事例のような強制わいせつ事件では、起訴前に示談交渉を含め最大限の活動を行っていくことで、不起訴処分獲得の可能性もありますので、できるだけ早く私選弁護人を選任するようにしましょう。
◇刑事事件専門の私選弁護人◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕されているご家族の弁護で、国選弁護人から私選弁護人への変更をお考えの方は、まず初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
彦根警察署管内の恐喝未遂事件
彦根警察署管内の恐喝未遂事件
彦根警察署管内の恐喝未遂事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは,滋賀県彦根市内にあるコンビニエンスストアの店長をしていました。
ある日Aさんは,アルバイトの面接に来た女性のVさんのが更衣室に入ったところを.あらかじめ仕掛けてあったカメラで下着姿を盗撮しました。
そして後日,「盗撮画像を買わないとばらまく」と言って,画像の削除と引き換えに現金を要求しました。
Vさんは,Aさんからの連絡を受けてすぐに滋賀県彦根警察署に通報。
Aさんは,恐喝未遂罪の容疑で滋賀県彦根警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんが逮捕されたという連絡を受けたものの,警察官からは「女性に何かした」としか聞かされず,何の罪で逮捕されたのかさっぱり分からない状態でした。
そこで弁護士に相談し,逮捕されたAさんに会ってきてもらったところ,Aさんが上記の流れから恐喝未遂罪に問われていることを知ったのでした。
(フィクションです。)
~恐喝未遂罪~
人を恐喝して財物を交付させた者には,恐喝罪(249条1項)が成立し,10年以下の懲役が科せられます。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
恐喝罪における「恐喝」とは,暴行又は脅迫により被害者を畏怖させることをいいます。
この時,暴行又は脅迫は財物の交付に向けられたものであることが必要です。
つまり,単に暴行又は脅迫をしたのでは恐喝罪の「恐喝」とはならず,財物を引き渡させるために暴行又は脅迫が行われることが必要なのです。
さらに,この「恐喝」における暴行又は脅迫の程度は,被害者の反抗を抑圧する程度に至らないものであることが必要です。
暴行又は脅迫の程度が,被害者の反抗を抑圧する程度に至っている場合,恐喝罪ではなく,強盗罪が成立することになります。
そして,刑法249条2項にある通り,恐喝罪には未遂罪の規定があります。
ですから,財物の交付に向けられた暴行又は脅迫をした場合に,被害者が財物を交付しなかった場合などには,恐喝未遂罪が成立します。
今回の事例でAさんがVさんに言っている「下着姿の画像をばらまく」ということは,Vさんの名誉などを傷つける可能性のある行為であり,Vさんを畏怖させるに足りる脅迫といえます。
さらに,その脅迫によってAさんは現金を要求しているのですから,現金という財物の交付に向けられた脅迫,すなわち「恐喝」をしていると考えることができます。
しかし,Vさんは実際には現金をAさんに交付せず,通報によってAさんは現金を受け取ることなく逮捕されていますから,Aさんの行為は恐喝未遂罪となると考えられるのです。
~恐喝事件・恐喝未遂事件で逮捕されたら~
恐喝罪が成立し,弁護士に依頼せず示談をしなかった場合,初犯の場合であっても態様や被害金額によっては実刑となる場合も考えられます。
というのも,恐喝罪には罰金刑が存在していないため,恐喝罪で起訴されるということは,正式な裁判を受けるということになり,そこで執行猶予が付かなければ刑務所に行くことになるためです。
ですから,恐喝をしたことに争いがないのであれば,刑事事件に強い弁護士に依頼して示談するなど,実刑を回避するために動くべきです。
事実関係に争いがない恐喝事件の弁護を依頼された弁護士は,捜査機関を通じて被害者と連絡を取り,示談のために動くことになるでしょう。
被疑者・被告人が被害者の連絡先を知らない場合でも,弁護士であれば検察官に問い合わせて連絡先を取得できる可能性があります。
被害弁償や示談が成立すると,不起訴処分による前科回避の可能性が高まり,職場復帰や社会復帰を実現しやすくなります。
逮捕されてしまっているような場合であっても,示談の成立により,早期に釈放となる可能性もあります。
また,起訴された場合であっても,示談が成立すれば,執行猶予となり,刑務所に入らずに済む可能性が高まります。
今回の事例のように,家族が突然逮捕されてしまった場合,逮捕されたのは何の犯罪の容疑をかけられてのことなのか,どういった事件であったのかを,家族であっても詳しく教えてもらえないということはままあります。
さらには,逮捕されているのかどうかも教えてもらえない,ということもあります。
迅速に弁護活動を開始するためにも,ご家族が逮捕されてしまった際には,お早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,逮捕されてしまった方向けの初回接見サービスをいつでも受け付けています(0120-631-881)。
サービスの流れも含め,専門スタッフがご案内いたしますので,まずはお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
野良猫の虐待で動物愛護法違反
野良猫の虐待で動物愛護法違反となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇野良猫を虐待して逮捕された事件◇
滋賀県守山市に住んでいる会社員のAさんは、近所にいる野良猫に腹が立ち、ボーガンで野良猫を打っていました。
近所の住民が、怪我をしていたり矢が刺さっていたりする野良猫を発見し、滋賀県守山警察署に通報したことをきっかけに、滋賀県守山警察署が野良猫の虐待事件として捜査を開始しました。
そして後日、捜査の結果、Aさんが野良猫虐待事件の犯人であると発覚し、Aさんは動物愛護法違反の容疑で滋賀県守山警察署に逮捕されることとなりました。
(※令和2年4月15日NHK NEWS WEB配信記事を基にしたフィクションです。)
◇野良猫の虐待行為は動物愛護法違反◇
Aさんは、野良猫に向かってボーガンを打つという虐待行為をしてしまったようですが、こういった行為は動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)に違反する犯罪行為です。
動物愛護法第4条第1項
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
ここで、「人がペットとして飼っているわけでもない野良猫なども『愛護動物』と言えるのか」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、動物愛護法では、その保護の対象となる「愛護動物」について、以下のように定義しています。
動物愛護法第4条第4項
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
第1号 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
第2号 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
「前三項」には、先ほど掲載した動物愛護法第4条第1項のことを含んでいますから、つまり、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」と、それ以外で「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」を殺したり傷つけたりして虐待した場合、動物愛護法違反となるのです。
条文を見ていただければ分かるように、動物愛護法第4条第4項第1号で決められている「愛護動物」については、人が飼っているものかどうかの限定はされていません。
ですから、野良猫であっても動物愛護法の「愛護動物」ということになり、虐待すれば動物愛護法違反として処罰される可能性があるということになるのです。
◇飼い猫を虐待した場合は?◇
ここで、今回のAさんは野良猫を虐待して動物愛護法違反の容疑で逮捕されていますが、飼い猫を虐待したような場合はどうなるでしょうか。
自分で飼っている自分が所有している猫を虐待したような場合には、野良猫の場合同様、動物愛護法違反となると考えられますが、他人の飼い猫を虐待したような場合には、別の犯罪の成立も考えられます。
それが刑法の器物損壊罪です。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ペットを「物」と考えることに違和感をもつ方もいるとは思いますが、法律上、ペットは財産・物として扱われます。
そのペットを傷害するということは、「他人の物を…傷害した」と判断され、器物損壊罪となりえるのです。
◇動物愛護法違反事件と弁護活動◇
動物愛護法違反事件では、謝罪・弁償して示談を締結する相手がいません。
そのため、示談締結によって処分の軽減や逮捕・勾留からの釈放を目指すことは難しいといえます。
ですから、例えば動物保護団体への贖罪寄付や、再犯防止のための環境づくりなどを被疑者・被告人本人だけでなく、その周囲の人たちと協力しておこなっていき、それを適切に捜査機関や裁判所に訴えていくことで、処分の軽減や釈放を目指していくことになるでしょう。
◇動物愛護法違反事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした動物愛護法違反事件でも、逮捕直後から処分が決まるまで刑事事件専門の弁護士が一貫してフルサポートいたします。
滋賀県の刑事事件にお困りの際は、まずは一度、弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
自宅に放火して逮捕③(放火罪の既遂について)
自宅に放火して逮捕された事件を参考に、放火罪の既遂時期について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇自宅に放火した事件◇
滋賀県草津市に住んでいるAさんは、何もかもが嫌になり、死んでしまいたいと考えるようになりました。
その結果、Aさんは、自分の住んでいるマンションの一室に放火しました。
火は燃え広がってAさんの部屋は全焼することになったものの、マンションの他の住民が早期に通報したことで、Aさんを含め死傷者を出すことなく鎮火しました。
そして、Aさんは滋賀県草津警察署に現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されることとなりました。
遠方に住んでいたAさんの親類は、報道によってAさんの起こした放火事件とその逮捕を知りました。
驚いたAさんの親類は、インターネットで刑事事件について調べ、とにかく弁護士に面会に行ってもらった方がよいと判断し、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士の所属する法律事務所に連絡を取ってみることにしました。
(※フィクションです。)
◇放火罪の既遂時期◇
前回までの記事で、放火罪の種類と自宅への放火で成立しうる放火罪の検討を行いました。
そこで本日は、放火罪の既遂時期について解説します。
現住建造物等放火罪の条文にもあるとおり、実は放火罪の既遂となるには、単に「放火をした(火をつけた)」というだけでは不十分です。
現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪の成立には、いずれも放火したものを「焼損」したということも必要とされています(建造物等以外放火の場合はこれに加えて公共の危険を発生させることも求められます。)。
では、「焼損」とはどういったことを指すかというと、「火が媒介物を離れ目的物に移り、独立して燃焼作用を継続しうる状態に達した時点を『焼損』とする」と考えられています(最判昭和23.11.2)。
ですから、今回のAさんのように、マンションの一室を全焼させているような場合には「焼損」に至っているといえることは間違いありませんが、部屋の一部だけを焼損した場合も、現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。
しかし、窓際のカーテンが燃えただけの場合など、建造物そのものが「焼損」に至っていないような場合には、放火の未遂罪となったり、状況によっては器物損壊罪にとどまったりすることが考えられます。
この判断にも、法律の専門知識が必要とされますから、放火罪が成立するのかどうか、放火したと思っていたのに別の犯罪の容疑がかかって疑問だ、といった場合には弁護士に相談して詳細を聞いてみることが望ましいでしょう。
◇放火事件の弁護活動◇
法定刑を見ていただければ分かるとおり、日本において放火は非常に重い犯罪です。
現住建造物等放火罪にいたっては、死刑や無期懲役といった刑罰も考えられます。
そのため、放火事件では逮捕・勾留によって逃亡や証拠隠滅を防いだ上で捜査されることも多いです。
ですから、弁護士の活動としては、釈放を求める活動をしていくことも考えられるでしょう。
そして、前回までの記事で取り上げたとおり、放火事件ではどの放火罪が成立するのかによって受ける刑罰の重さが大きく異なります。
容疑をかけられている放火罪の内容に間違いがない場合ももちろん取調べへの対応に気を付けなければなりませんが、容疑をかけられている放火罪の内容と自分の認識している事件の内容が異なる場合には、特に注意が必要です。
取調べの初期から自分の認識をきちんと話し、意図しない自白をしないようにするためには、被疑者の権利や刑事事件の手続きの流れ、容疑をかけられている犯罪や自分の認識について把握しておかなければなりません。
そのためには、弁護士とこまめに打ち合わせを行ったり、取調べへのアドバイスをもらったりすることが有効です。
こうした細かいフォローも弁護士の重要な活動の1つとなるでしょう。
~裁判員裁判の対象になる場合も~
さらに、現住建造物等放火罪の場合、死刑・無期懲役の刑罰が定められていることから、裁判が通常の裁判ではなく裁判員裁判という特殊な裁判の形となります。
裁判員裁判は特有の手続きや進行があるため、現住建造物等放火罪で起訴される可能性がある場合には、裁判員裁判にも対応できる刑事事件に強い弁護士のサポートが望まれます。
◇放火事件に強い弁護士◇
放火の罪で警察等の捜査を受けておられる方、ご家族、ご友人が放火の罪で警察に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、刑事事件に強い弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした放火事件のご相談・ご依頼も刑事事件専門の弁護士がフルサポートすることをお約束いたします。
放火事件に強い弁護士をお探しの方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付け中)にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。