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大津市の監護者性交等事件を相談②
大津市の監護者性交等事件を相談②
~前回の流れ~
滋賀県大津市に住んでいるAさんには、妻のBさんと14歳の娘Vさんがいます。
ある日、Vさんがなかなか帰宅せず、不審に思ったBさんがVさんの通っている中学校に確認の電話を入れたところ、Vさんが児童相談所に保護されていると言われました。
驚いたBさんが児童相談所に問い合わせたところ、Vさんが学校でAさんから性交されたと相談したため、学校から児童相談所に通告され、保護するに至ったとのことでした。
児童相談所からは、検査の結果等も見るが今のところ滋賀県大津警察署に通報する予定であることも伝えられました。
それを聞いたAさんとBさんは、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・監護者性交等罪
前回の記事では、平成29年の刑法改正で監護者性交等罪が新設されたことに触れ、他の犯罪との比較を行いました。
今回の記事では、より詳しく監護者性交等罪について触れていきます。
まずは、監護者性交等罪の条文をもう一度確認してみましょう。
刑法179条2項(監護者性交等罪)
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
※注※
刑法177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文を見ると、監護者性交等罪が成立するには、①18歳未満の者に対して、②その者を現に監護する者が、③監護する者であることによる影響力があることに乗じて、④性交等をする、ということが必要とされています。
①18歳未満の者に対して
これは文字通り、18歳未満の者に対して行為を行うということを指します。
「者」とあるだけですので、性別は問われません。
②その者を現に監護する者が
①が被害者についての条件であったのに対して、こちらは加害者となる者についての条件です。
ここでいう「監護」とは、保護・監督することを言います。
つまり、被害者である18歳未満の者を現在保護・監督している者ということになります。
最もイメージされやすい監護者は、その18歳未満の者と同居している親でしょう。
なお、同居しているかどうか、生活費は負担しているかどうかといった具体的な生活にかかわる状況から判断し、同居している親以外の者が監護者と認められる場合もあることに注意が必要です。
③監護する者であることによる影響力があることに乗じて
これは、監護者であるという立場を利用して性交等を行うことを指します。
強制性交等罪が成立するために、性交等の際に暴行や脅迫が用いられたことを要するのに対して、監護者性交等罪の成立には、そうした暴行・脅迫の存在は求められません。
これは、監護者とその監護を受けている者いう立場上、被害者が生活するうえで加害者に頼らなければならないという状況が多いということや、DV等が存在していた場合には事後的な報復をおそれてしまう可能性があること、被害者が幼く知識がない場合には、そもそも性的な被害に遭っていると分からない可能性があることなどが理由となっています。
こうしたことから、監護者性交等罪では「暴行・脅迫」を用いずとも、監護者という立場を利用していればそれと同等であるという判断をしているのです。
④性交等をする
性交等とは、強制性交等罪と同様、肛門性交や口腔性交といった性交類似行為も含みます。
この①~④を満たした場合、監護者性交等罪が成立するのです。
監護者性交等罪の成立・不成立で問題になりやすいのは特に②③の部分ですが、仮にこの部分が満たされなかった場合には、前回の記事で取り上げた、児童福祉法違反や都道府県の青少年保護育成条例違反といった犯罪が成立すると考えられます。
・監護者性交等罪は重い犯罪
監護者性交等罪は非常に重い罪で、法定刑は御覧いただいた通り、「5年以上の有期懲役」です。
執行猶予を付けることができるのは、言い渡された刑が3年以下の場合に限られます。
したがって、監護者性交等罪は原則として執行猶予を付けることができない犯罪であり、有罪となれば基本的に刑務所に行くことになります。
さらに、犯罪の性質上悪質性が高いと判断されるケースも多く、たとえ被害者である子どもやその親権者等が加害者を許すとしていても実刑判決が下されることもあります。
実際に、被害少女や加害者の妻が執行猶予を求める嘆願書を出していた監護者性交等事件で懲役6年の実刑判決が出たという事例も見られます(大津地判平成30.7.31)。
これだけ重い犯罪であるため、監護者性交等事件の被疑者となってしまったら、すぐに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
逮捕や取調べ直後から弁護士のサポートを受けることによって、その後の公判弁護活動にも幅が生まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がご相談に乗らせていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
大津市の監護者性交等事件を相談①
大津市の監護者性交等事件を相談①
滋賀県大津市に住んでいるAさんには、妻のBさんと14歳の娘Vさんがいます。
ある日、Vさんがなかなか帰宅せず、不審に思ったBさんがVさんの通っている中学校に確認の電話を入れたところ、Vさんが児童相談所に保護されていると言われました。
驚いたBさんが児童相談所に問い合わせたところ、Vさんが学校でAさんから性交されたと相談したため、学校から児童相談所に通告され、保護するに至ったとのことでした。
児童相談所からは、検査の結果等も見るが今のところ滋賀県大津警察署に通報する予定であることも伝えられました。
それを聞いたAさんとBさんは、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・Aさんに容疑がかかる犯罪は?
今回Aさんに容疑がかかる可能性のある犯罪としては、刑法上の「監護者性交等罪」が考えられます。
刑法179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
※注※
刑法176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
つまり、監護者わいせつ罪となれば、強制わいせつ罪と同様の「6月以上10年以下の懲役」という刑罰を受けることになり、監護者性交等罪となれば、強制性交等罪と同様の「5年以上の有期懲役」という刑罰を受けることになります。
・監護者性交等罪はなぜできた?
今回の事例で問題となるであろう監護者性交等罪ですが、その名前には聞きなじみがないと思う方も多いかもしれません。
監護者性交等罪は、平成29年に行われた刑法改正で新設された犯罪なのです。
監護者性交等罪ができるまでは、「監護者」=18歳未満の者を保護・監督している者が18歳未満の者に対して性交等の行為やわいせつ行為をしても、暴行や脅迫を用いられていなければ(または被害者が13歳未満の者でなければ)、「児童福祉法違反」や各都道府県の「青少年保護育成条例違反」という犯罪が成立するにとどまりました(暴行・脅迫が認められた場合や相手が13歳未満であった場合には、旧「強姦罪」や「強制わいせつ罪」が適用されていました。)。
児童福祉法34条
1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫行をさせる行為
「淫行」は性交類似行為を指すとされていますから、わいせつ行為や性交等は「淫行」にあたると考えられます。
児童福祉法の「児童」は18歳未満の者を指します。
同様に、滋賀県の青少年保護育成条例では、以下のように規定されています。
青少年の健全な育成に関する条例(滋賀県)24条
何人も、青少年に対して行またはわいせつな行為をしてはならない。
青少年保護育成条例では、未婚の18歳未満の者を「青少年」としているところが多いです。
さて、この淫行をさせる行為による児童福祉法違反では、法定刑が「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」となっており(児童福祉法60条1項)、滋賀県の青少年保護育成条例違反では「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。
これは強制性交等罪の法定刑である「5年以上の有期懲役」や強制わいせつ罪の法定刑である「6月以上10年以下の懲役」よりも軽い刑罰となっています。
しかし、監護者であることを利用して性交等やわいせつ行為を18歳未満の者にすることは、強制性交等罪や強制わいせつ罪と同じくらい悪質であるとして、監護者性交等罪や監護者わいせつ罪が新しく規定されたのです。
このように、法律の改正によって新しく犯罪ができることもあり、こうした犯罪にも迅速に対応することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
監護者性交等罪など、まだできて間もなく、事例も多くない犯罪であっても、今までの経験や知識から、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
まずは遠慮なくお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
飲酒運転を隠そうと逃亡…これも犯罪に?③
飲酒運転を隠そうと逃亡…これも犯罪に?③
~前回からの流れ~
滋賀県大津市のAさんは、仕事から帰宅後、飲酒していました。
ふとAさんは、帰路に買って帰ろうと思っていた日用雑貨を買い忘れて帰ってきてしまったことを思い出しました。
そこでAさんは、「そんなに遠い距離ではないし大丈夫だろう」と思い、飲酒運転をしながらホームセンターに向かいました。
するとその道中で、歩行者Vさんと接触し、けがをさせてしまうという人身事故を起こしてしまいました。
このままでは飲酒運転がばれてしまうと焦ったAさんは、Vさんに声をかけることもなく、そのまま自動車で走り去り、コンビニで水を購入して飲む等をしました。
しかし、15分後、通報を受けて捜査していた滋賀県大津北警察署の警察官により、Aさんは警察署に任意同行され、その後逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
前回の記事で触れた、自動車運転処罰法の中にある「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」は、いわゆる「逃げ得」防止のための規定です。
今回は、なぜこの過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が規定されることになったのか、また、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪を疑われた際どういった対応が考えられるのか、といった部分に触れていきます。
・「逃げ得」?
飲酒運転をして人身事故を起こしてしまった場合、前回までの記事で触れたように、自動車運転処罰法内に規定されている危険運転致死傷罪にあたる可能性が出てきます。
しかし、飲酒運転が発覚しなければ、この危険運転致死傷罪が適用されなくなる可能性が出てきます。
例えば、酩酊状態で飲酒運転をして人身事故を起こし、危険運転致死傷罪が適用されてしまった場合、被害者が怪我をしていれば15年以下の懲役、被害者が死亡していれば1年以上の有期懲役(上限20年)となることになります。
しかし、その場を立ち去り酔いがさめたりアルコール濃度が下がったりするまで待ったり、水を飲む等してアルコール濃度を下げる行為をして、アルコール濃度を検知できないようにしたり酩酊状態でないようにしたりすれば、危険運転致死傷罪の成立要件である、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」たと確認できず、ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致死傷罪が成立するにとどまることになります(事故後にアルコールを摂取した場合、検知されたアルコールが事故前に飲まれていたものなのか、事故後に飲まれたものなのか分からなくなるため、同じく飲酒運転をしていたかどうかの確認ができなくなります。)。
そうなると、ひき逃げ+過失運転致死傷罪は最高でも15年の懲役となりますので、最高20年の懲役となる危険運転致死傷罪よりも軽くなってしまいます。
これが逃げた方が得=「逃げ得」であるとされてきたのです。
そういった「逃げ得」を防止するため、今回取り上げた「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が規定されたのです。
「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が認められた場合、ひき逃げと合わせて最高18年の懲役が科される可能性があります。
・Aさんの事件で考えられる対応
今回のAさんは、飲酒運転の発覚をおそれ、逃亡したうえに水を飲んでアルコール値を下げるための行為をしています。
ですから、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪とひき逃げに問われる可能性が考えられます。
ただし、もしもAさんが、実は飲酒運転発覚を避けるために逃げたり水を飲んだりしていたわけではなかったような場合、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪については冤罪であることになります。
先ほど触れたように、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪はひき逃げと合わさると非常に重い刑罰が科せられる可能性があります。
冤罪である場合はもちろん、そうでない場合も、弁護士の助言を逐一受けながら、取調べに臨むことが望ましいでしょう。
また、今回は人身事故ですから、けがをしてしまった歩行者Vさんという被害者の方が存在しています。
Vさんへの謝罪や被害弁償といった被害者対応も必要となることが考えられます。
ただし、Aさんは人身事故を起こした後に逃げてしまっていることから、Vさんの被害感情や処罰感情が大きいことも予想されます。
そうした場合には、直接話し合いを行うことで不要なトラブルを招いてしまったり、そもそも話し合いの場についてもらえないということも考えられます。
刑事手続きに有効な示談締結をするためにも、専門家であり第三者である弁護士のサポートが有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、飲酒運転に関連した刑事事件のご相談も数多く寄せられています。
刑事事件専門の弁護士が、それぞれの事件ごとの事情をお伺いし、丁寧に対応や見通しをお話いたします。
初回の法律相談は無料、初回接見サービスは最短即日対応です。
まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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飲酒運転を隠そうと逃亡…これも犯罪に?②
飲酒運転を隠そうと逃亡…これも犯罪に?②
~前回からの流れ~
滋賀県大津市のAさんは、仕事から帰宅後、飲酒していました。
ふとAさんは、帰路に買って帰ろうと思っていた日用雑貨を買い忘れて帰ってきてしまったことを思い出しました。
そこでAさんは、「そんなに遠い距離ではないし大丈夫だろう」と思い、飲酒運転をしながらホームセンターに向かいました。
するとその道中で、歩行者Vさんと接触し、けがをさせてしまうという人身事故を起こしてしまいました。
このままでは飲酒運転がばれてしまうと焦ったAさんは、Vさんに声をかけることもなく、そのまま自動車で走り去り、コンビニで水を購入して飲む等をしました。
しかし、15分後、通報を受けて捜査していた滋賀県大津北警察署の警察官により、Aさんは警察署に任意同行され、その後逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
前回の記事では、飲酒運転や、飲酒運転中の人身事故に関わる犯罪について取り上げました。
上記事例Aさんは飲酒運転中に人身事故を起こしているわけですから、飲酒運転による道路交通法違反と過失運転致傷罪、もしくは危険運転致傷罪、さらにひき逃げによる道路交通法違反に該当するでしょう。
しかし、上記事例のAさんには、この他にも該当する可能性のある犯罪が考えられます。
今回はその犯罪について詳しく考えていきましょう。
・飲酒運転を隠そうと逃亡したら
上記事例のAさんは、飲酒運転をしていたことが発覚するのをおそれ、その場を逃げ去り、コンビニで水を購入して飲む等しています。
こうした場合、人身事故を起こしたことで成立する自動車運転処罰法違反や飲酒運転をしたことで成立する道路交通法違反以外に別の犯罪に問われる可能性が出てきます。
それが、自動車運転処罰法にある以下の規定です。
自動車運転処罰法4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪)
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処する。
この規定に違反することは、通称「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」と言われています。
長い罪名でなかなか分かりにくい罪ですが、簡単に言えば、ある程度の飲酒運転で人身事故を起こしたにも関わらず、飲酒運転の発覚やその程度をうやむやにするために、事故後にあえてアルコールを摂取したり、事故現場を離れてアルコール濃度を下げるための行為等をしたときに成立する犯罪です。
なぜこのような規定があるかというと、人身事故後に現場から逃げ、飲酒運転をしていたかどうか分からなくしてしまうことで、飲酒運転にかかる部分の犯罪を証明できなくする、いわゆる「逃げ得」を防止するためであるといわれています。
では具体的に「逃げ得」とは、どのような状態を指すのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪といったなかなか聞きなじみがなく、わかりづらい犯罪についても、刑事事件専門の弁護士がご相談に乗らせていただきます。
交通事故に関わる刑事事件の場合、「飲酒運転」「人身事故」という一般に言われるワードは知っていても、実際に成立する犯罪や、それがどれほどの重さ・見通しとなるのかはなかなかわかりづらいでしょう。
弁護士であれば、刑事事件の専門家ですから、そうした部分についても事細かに聞くことができます。
お問い合わせは0120-631-881までいつでもお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
飲酒運転を隠そうと逃亡…これも犯罪に?①
飲酒運転を隠そうと逃亡…これも犯罪に?①
滋賀県大津市のAさんは、仕事から帰宅後、飲酒していました。
ふとAさんは、帰路に買って帰ろうと思っていた日用雑貨を買い忘れて帰ってきてしまったことを思い出しました。
そこでAさんは、「そんなに遠い距離ではないし大丈夫だろう」と思い、飲酒運転をしながらホームセンターに向かいました。
するとその道中で、歩行者Vさんと接触し、けがをさせてしまうという人身事故を起こしてしまいました。
このままでは飲酒運転がばれてしまうと焦ったAさんは、Vさんに声をかけることもなく、そのまま自動車で走り去り、コンビニで水を購入して飲む等をしました。
しかし、15分後、通報を受けて捜査していた滋賀県大津北警察署の警察官により、Aさんは警察署に任意同行され、その後逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転と人身事故
飲酒運転をしてしまうと、その態様によって道路交通法の中の「酒酔い運転」もしくは「酒気帯び運転」に当たる可能性が出てきます。
さらにその飲酒運転中に人身事故を起こしてしまえば、自動車運転処罰法(正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)の中の「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」に当たる可能性が出てきます。
道路交通法65条
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
自動車運転処罰法2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
自動車運転処罰法3条
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
自動車運転処罰法5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
軽微な態様の飲酒運転での人身事故であった場合には、道路交通法違反+過失運転致死傷罪となることも多いですが、飲酒運転の態様次第では、「正常な運転が困難な状態」もしくは「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」にも関わらず運転して事故を起こしたとして、危険運転致死傷罪となることも考えられます。
さらにこうした人身事故を起こしながら、通報や救護を行わずに現場を立ち去った場合には、ひき逃げとして以下の道路交通法の規定にも反することになります。
道路交通法72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
ここに加え、飲酒運転が発覚するのを防ぐために事故現場から立ち去ったような場合には、さらに別の犯罪が成立する可能性があります。
次回の記事で詳しく取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転や人身事故による刑事事件についてもご相談を受け付けています。
0120-631-881でいつでも弊所弁護士によるサービスについてご案内しておりますので、飲酒運転・人身事故に関する刑事事件でお悩みの際はお気軽にお電話ください。

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カスハラで刑事事件②~恐喝罪
カスハラで刑事事件②~恐喝罪
~前回からの流れ~
滋賀県高島市に住んでいるAさんは、近所にあるコンビニ店を利用した際、店員Vさんの接客態度に苛立ち、Vさんに対して抗議をしました。
しかし、Vさんが真摯に受け止めていないように感じたAさんは激高し、
①「謝るなら土下座をするのが普通だろう。土下座して謝れ。さもないとSNSにここの店員Vは悪質だと拡散する」と怒鳴りつけ、Vさんに土下座をさせました。
②Vさんのそばにあった棚をたたきながら、「サービスが悪すぎることに対して慰謝料を払え。商品代をただにしろ」などと怒鳴りました。
他の利用客が滋賀県高島警察署に通報したことによって警察官が駆け付け、Aさんは逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
前回の記事では、サービス業などの従業員に対して顧客が迷惑行為を行うことが、カスタマーハラスメント、略して「カスハラ」と呼ばれ始めていること、カスハラであっても態様によっては刑事事件になること、今回の事例のAさんが①の行動を取ったとすると刑法に規定のある強要罪になりうることを取り上げました。
今回の記事では、まず、Aさんが②の行動を取った場合にどういった犯罪に問われうるのか触れていきます。
・Aさんに成立する犯罪は?~②の場合
今回の事例のAさんがしてしまったカスハラ行為について、Aさんが②の行動を取った際に成立しうる犯罪として何が考えられるのでしょうか。
②の行動をAさんが取ってしまった場合、成立が考えられる犯罪としては、恐喝未遂罪が挙げられます。
刑法249条(恐喝罪)
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
条文で見ると、恐喝罪は非常にシンプルな規定となっていますが、これに当てはまるかどうかは、事件ごとの事情を詳しく考慮していかなければなりません。
例えば、恐喝罪の「恐喝して」とは、相手の反抗を押さえつけない程度の暴行又は脅迫を用いて、相手を畏怖させ、財物の交付(又は違法に利益を得ること)を要求することを指します。
この「恐喝」行為をして、相手から財物を引き渡させる、または不法の利益を得させることで恐喝罪が成立するのです。
Aさんの②のカスハラ行為を考えてみましょう。
Aさんは、Vさんのそばの棚をたたきながら怒鳴り、商品代をただにするよう要求しています。
まず、恐喝罪の「恐喝」をする際に用いられる暴行は、人の体に直接的にふるわれる暴力でなくともよいとされています。
今回のAさんの、Vさんのそばの棚をたたくという行為も、恐喝行為における「暴行」と認められる可能性があります。
さらに、Aさんは商品代をただにすることを要求しています。
商品代を払わないということはその分利益を得ているということができます。
それを暴行を用いて要求しているわけですから、Aさんは恐喝行為をしていると考えることができるのです。
しかし、事例を見るとAさんは商品代をただにしてもらう前に逮捕されているようですから、利益を得るまでは至らなかった=恐喝罪を遂げるに至らなかったということで、恐喝未遂罪が成立すると考えられるのです。
・弁護活動
前回の記事でとりあげた①の行為でも、今回の記事でとりあげた②の行為でも、被害者の方が存在することから、弁護士の活動としてはまず示談交渉にとりかかることが予想されます。
①②のようなカスハラ行為以外のカスハラ行為で刑事事件化した場合でも、被害者が存在する犯罪であることが多いでしょうから、カスハラに関連した刑事事件の多くではまず示談交渉に着手してもらうことが考えられます。
カスハラに関連した刑事事件では、被害者の方はカスハラ行為によって不快な感情を抱いたり、恐怖を感じたりしていることでしょう。
そうしたことから、直接の連絡は避け、弁護士を挟んでの謝罪・交渉をすることが望ましいと考えられます。
また、カスハラに関連した刑事事件では、被疑者自身が被害者の方の勤務先の店舗等を知っていることもあり、態様によってはAさんのように逮捕されてしまうことも考えられます。
そうした場合には、逮捕・勾留からの釈放を求める活動を行うことも重要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門的に取り扱っています。
0120-631-881では、弊所弁護士のサービスについてお問い合わせを受け付けています。
初回無料法律相談や初回接見サービスでは、カスハラに関する刑事事件やその弁護活動について、弁護士が直接ご相談させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
カスハラで刑事事件①~強要罪
カスハラで刑事事件①~強要罪
滋賀県高島市に住んでいるAさんは、近所にあるコンビニ店を利用した際、店員Vさんの接客態度に苛立ち、Vさんに対して抗議をしました。
しかし、Vさんが真摯に受け止めていないように感じたAさんは激高し、
①「謝るなら土下座をするのが普通だろう。土下座して謝れ。さもないとSNSにここの店員Vは悪質だと拡散する」と怒鳴りつけ、Vさんに土下座をさせました。
②Vさんのそばにあった棚をたたきながら、「サービスが悪すぎることに対して慰謝料を払え。商品代をただにしろ」などと怒鳴りました。
他の利用客が滋賀県高島警察署に通報したことによって警察官が駆け付け、Aさんは逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・カスハラ?
カスハラという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
カスハラとは、「カスタマーハラスメント」の略語として使われ始めている言葉です。
カスタマーハラスメント、略してカスハラは、その言葉通り、顧客によるハラスメントを指す言葉です。
サービス業などの従業員を相手に、行き過ぎたクレームをつけたり、それを理由に迷惑行為をしたりすることが主なカスハラの内容となっているようです。
セクハラやパワハラと同様、カスハラであっても、態様によっては犯罪となり、刑事事件となる可能性があります。
カスハラなど「●●ハラ」という形で広まっているものは、「個人間のトラブルだ」という印象を抱く方も多く、犯罪や刑事事件化といったところまで想像がつかないという方も多いです。
しかし、今回の事例のAさんのように刑事事件化して逮捕されるに至ったり、さらには有罪判決をうけて実刑=刑務所へ行くことになってしまったりする場合もあることには注意が必要です。
・Aさんに成立する犯罪は?~①の場合
では、今回の事例のAさんがしてしまったカスハラ行為について、成立しうる犯罪として何が考えられるのでしょうか。
まずはAさんが①の行動をとった場合を考えてみましょう。
①の行動をAさんがとった場合、成立が考えられる犯罪としては、強要罪が挙げられます。
刑法223条(強要罪)
命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪は、しなくてもよいことを暴行や脅迫を用いて強制的に人にさせる犯罪です。
今回のAさんは、店員のVさんに土下座をしていますが、Vさんに土下座をするべき義務はありません。
そしてAさんは、土下座をしなければSNSで店員Vさんの悪評を拡散する、と脅迫しています。
Vさん悪評を拡散されるということは、Vさんにとって名誉を害されることです。
したがって、Aさんは強要罪の成立要件に当てはまることになるのです。
このようにして、Aさんの①の行動は強要罪として刑事事件化しうることがわかります。
次回の記事では②の行動について取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士がカスハラに関連した刑事事件のご相談も承っています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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滋賀県長浜市で子供が逮捕されたら②
滋賀県長浜市で子供が逮捕されたら②
~前回からの流れ~
Bさんは、滋賀県長浜市に住む主婦です。
ある日、高校1年生の息子のAさんが夜になっても帰ってこず、心配したBさんは近所にある滋賀県木之本警察署に連絡しました。
すると、滋賀県木之本警察署の警察官から、「息子さんは滋賀県木之本警察署にいます。今日は帰れないと思います」と言われてしまいました。
Bさんは驚き、詳細を警察官に尋ねたのですが、警察官は詳しいことを教えてはくれませんでした。
途方に暮れたBさんは、夫であるCさんと滋賀県木之本警察署に行き、Aさんと会わせてほしいと訴えましたが、「今は会えません。明後日なら面会できると思います」と言われました。
いよいよどうしてよいか分からなくなったBさんとCさんは、滋賀県の少年事件に対応している弁護士に相談し、弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・子供が逮捕された後の弁護活動
前回の記事では、逮捕の経緯や容疑の内容などを知るため、また、逮捕されてしまった子供自身の不安の解消や取り調べへの対応のため、子供が逮捕されたらすぐに弁護士に相談することが望ましいということに触れました。
今回は、さらにその後について触れていきます。
弁護士に接見を依頼したとして、接見後、子供が逮捕されてしまった経緯などを聞いたなら、それではどうしたらよいのかということになるでしょう。
子供さんが学校に通っていたり就職して仕事に通っていたりしたら、逮捕されている間(勾留されたとしたらさらにその間も)、もちろんそれらに通うことはできません。
当然、子供本人が学校や職場に連絡を入れることもできません。
そうなれば、長期間の欠席や欠勤を理由に厳しい処分が下されることも考えられますし、そもそも事件のことが露見し、それを理由に退学や解雇といった状況に追い込まれてしまうかもしれません。
こういった不利益を避けるためにも、まずは釈放を目指して活動していくことが考えられます。
しかし、逮捕されている本人が釈放されるためには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
例えば、逃亡や罪証隠滅のおそれのないことを検察官や裁判官にわかってもらわなければなりませんが、どういった環境を作れば、あるいはどういった事情を説明すればこれらをわかってもらえる材料になるのか、一般の方にはなかなか思い至らないところでしょう。
こうした部分を刑事事件・少年事件の知識や経験を生かして検察官や裁判官に伝えていくのが弁護士です。
ご家族の事情も聞き取りながら、検察官や裁判官相手に適切な主張を行っていきます。
また、逮捕後、弁護士が接見したのであれば、事件の概要も分かってきます。
被害者のいる事件であるのであれば、被害者の方と示談交渉することも考えられるでしょう。
少年事件では、示談をしたからといって終了となるわけではないものの、少年や家族の反省の形として主張できますし、被害者の方の被害感情のおさまりがわかれば、釈放にもつながりやすくなります。
こうした交渉も、まさに弁護士のサポートが必要な場面であるといえるでしょう。
そのほか、成人に比べて未熟がゆえに、被疑者が取り調べで流されやすいといわれている少年事件では、初期から取り調べへの対応策を取っておくことも大切です。
弁護士が逐一取り調べ内容を確認し、方針とアドバイスを伝えていくことで、逮捕されてしまった子供本人の心強い支えとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から処分決定まで、刑事事件・少年事件専門の弁護士が一貫してサポートを行います。
少年事件の逮捕にお困りの際は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。

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滋賀県長浜市で子供が逮捕されたら①
滋賀県長浜市で子供が逮捕されたら①
Bさんは、滋賀県長浜市に住む主婦です。
ある日、高校1年生の息子のAさんが夜になっても帰ってこず、心配したBさんは近所にある滋賀県木之本警察署に連絡しました。
すると、滋賀県木之本警察署の警察官から、「息子さんは滋賀県木之本警察署にいます。今日は帰れないと思います」と言われてしまいました。
Bさんは驚き、詳細を警察官に尋ねたのですが、警察官は詳しいことを教えてはくれませんでした。
途方に暮れたBさんは、夫であるCさんと滋賀県木之本警察署に行き、Aさんと会わせてほしいと訴えましたが、「今は会えません。明後日なら面会できると思います」と言われました。
いよいよどうしてよいか分からなくなったBさんとCさんは、滋賀県の少年事件に対応している弁護士に相談し、弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・子供が逮捕された?
今回の事例のBさん・Cさんのように、ある日家族が帰宅せず、警察署に問い合わせたら警察署にいることが発覚した…というご相談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも多く寄せられています。
こうした場合、警察署にご家族が迎えに行くことで逮捕されずにその日の帰宅を許される場合もありますが、すでに何らかの容疑で逮捕されていたり、逮捕する方針が固まっていたりして、帰宅を許されずにそのまま警察署にいることになることも多いです。
今回のAさんの場合、滋賀県木之本警察署に問い合わせたBさん・Cさんに対し、警察官がAさんは今日は帰れないだろうということを伝えていることから、Aさんはすでに逮捕されているか、逮捕の方針が固まっているかという状況であることが予想されます。
ですが、こうした場合であっても、逮捕されてしまっているのかどうか、何の容疑であるのかといったことを教えてもらえないことも多いです。
なぜなら、何かの刑事事件・少年事件の被疑者となったことや、それによって逮捕されたということは、非常にデリケートな情報だからです。
万が一、本人の意思に反して他人に漏れてしまえば、甚大な不利益を被ることになりかねません。
だからこそ、捜査機関も簡単に逮捕されたかどうか、何の容疑がかかっているのかといった情報を教えることができないのです。
こうした際、弁護士であれば捜査機関も情報を教えてくれることがあります。
もしも子供が逮捕されたのではないか、という状況になってお困りの場合には、まずは弁護士に相談してみることがおすすめです。
・すぐに面会できない?
成人の刑事事件同様、何らかの犯罪の容疑をかけられた場合、少年事件でも逮捕は行われます。
子供が逮捕されたとなれば、すぐにでも顔を見て安心したい、直接会って安心させたい、と思うご家族の方も多いことでしょう。
しかし、原則として、逮捕直後は一般の方は面会することができません。
少年事件の場合、ごくまれに捜査機関の計らいで短時間だけ顔を見せることを許される場合もあるようですが、大半は逮捕に引き続く勾留という身体拘束に切り替わってから面会できるようになります。
ですが、逮捕された子供本人からすれば、慣れない留置所で1人、家族とも会えずに取り調べに対処する状況はストレスが大きいことです。
ご家族の側としても、子供さんが1人で連絡も取れず、どういった状況にあるのかと心配されることでしょう。
こういった時にも、弁護士に相談することが役立ちます。
弁護士は、逮捕直後であっても接見(面会)のできる者であるため、勾留に切り替わる前であっても逮捕されてしまった子供本人と会って話すことができます。
弁護士に接見に行ってもらうことで、どうして逮捕されるに至ったのかという経緯を知ることも可能ですし、子供さんとしても、ご家族からの伝言を受け取ったり取り調べへのアドバイスをもらったりすることもできるのです。
このようにして、少年事件で子供が逮捕されてしまったかもしれない、という場合には、すぐに弁護士に相談するメリットは大きいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでも初回接見サービスの申し込みが可能です。
まずは遠慮なくお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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個室マッサージ店で風営法違反②~禁止区域営業
個室マッサージ店で風営法違反②~禁止区域営業
~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県長浜市で男性向けの個室マッサージ店を経営していました。
そのマッサージ店は、表向きはあくまでマッサージを行う店として営業していましたが、実際には、一定額以上の料金を支払った客に対して性的サービスを提供していました。
ある日、滋賀県長浜警察署の警察官がやってきて、Aさんや従業員は、風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの個室マッサージ店が性的サービスを提供していると通報があり、そこから捜査されていたようです。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に、風営法のどの部分に違反しているのか、見通しはどういったものになるのかを詳しく聞いてみることにしました。
(※令和元年6月18日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・禁止区域営業
前回の記事では、Aさんが実質的に風営法のいう「風俗営業」にあたる営業を行っていたことから、風営法の規定にのっとった営業が求められること、そしてそのためには、営業を行う際に各都道府県の公安委員会に許可をもらわなければいけないこと、その許可を取らずに無許可営業をしていたAさんには風営法違反が成立する可能性があることに触れました。
今回の記事ではまず、Aさんに無許可営業以外の風営法違反が成立する可能性があるかどうかに触れていきます。
風営法は、風俗営業をする際に各都道府県の公安委員会に許可を取ることを求めていますが、風俗営業への規制はそれだけではありません。
例えば、以下のような規定も存在します。
風営法28条
1項 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2項 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
つまり、風営法では、風俗営業の中でも店舗型性風俗特殊営業にあたるものについて、特定の場所から一定の距離をおいて営業することを定めているのです。
前回の記事で触れた公安委員会の許可を受ける際、こうした禁止区域営業であればそこで指摘を受けることが考えられますが、無許可営業で店舗型性風俗特殊営業をしていた場合には、そうした過程を踏んでいないためにチェックを受けることができず、禁止区域営業となってしまっていることもあるでしょう。
Aさんの場合も、経営していたマッサージ店がこの禁止区域内にあれば、風営法のこの部分にも違反することになります。
なお、風営法28条2項にあるように、こういった禁止区域は各都道府県の条例でも定められていることがあります。
滋賀県でも、「滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」という条例があり、これによってより詳細な禁止区域が設定されています。
こうした禁止区域営業による風営法違反の場合、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されることになります(風営法49条5号、6号)。
・風営法違反事件での弁護活動
前回取り上げた無許可営業や、今回取り上げた禁止区域営業等による風営法違反事件では、痴漢や盗撮、窃盗や傷害といった刑事事件のように、明確に被害者が存在するわけではありません。
ですから、被害者の方に謝罪し被害弁償をして示談することによって釈放を目指したり刑の減軽を目指したりすることがかないません。
そうなると、なかなかどういった弁護活動をすべきなのか、してもらうべきなのか想像しづらいところがあるかと思います。
だからこそ、風営法違反事件に御困りの際は、刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が逮捕されている方・在宅捜査を受けている方どちらに対しても迅速に対応を行います。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。