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【解決事例】威力業務妨害罪、嫌疑不十分で不起訴に
事例
友人と飲んでいたAさんは滋賀県大津市にあるコンビニに立ち寄り、友人に食べ物をおごってあげました。
友人はAさんから受け取り食べ始めましたが、その後、Aさんの前からふらっといなくなり、十数分後に戻ってきました。
Aさんは友人から食べ物を交番に投げたことを聞いて、様子を確認するため、交番に行きました。
後日、Aさんは友人と共謀して交番の業務を妨害したとして、威力業務妨害罪の容疑で、滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、逮捕翌日に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
(守秘義務により、一部事実とは異なります。)
弁護活動の流れ
初回接見の依頼を受けた弁護士はすぐさまAさんに接見をし、Aさんから事件の詳しい話を聞き取りました。
そして、取調べでは、自分が犯行に全く関与していないと主張するようにアドバイスをしました。
初回接見後、Aさんの家族に事件の内容や見通しを伝え、弊所の弁護士がAさんの弁護士として付くことになりました。
依頼後、弁護士はすぐに検察官と連絡を取り、Aさんについて勾留請求しないように求めました。
Aさんは容疑を否認していたため、釈放は難航すると予想されましたが、弁護士が検察官にAさんの会社の経営が成り立たなくなってしまうことや、家族が身元引受人になることを伝えたことで、Aさんは勾留されずに釈放されることになりました。
釈放されたことにより、Aさんは会社の経営を行いながら、捜査を受けることができました。
弁護士によるアドバイスなどが功を奏し、Aさんは嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
釈放と弁護活動
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留か釈放かが判断されます。
逮捕後72時間以内に、弁護士が検察官や裁判官に働きかけを行うことで、今回の事例のAさんのように、早期釈放を認めてもらえる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留の判断は逮捕後72時間の間に行われますので、勾留前に働きかけを行う場合には、早い段階で弁護活動をスタートさせる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日、初回接見サービスのご予約を受け付けております。
家族が逮捕された場合は、土日祝日、即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】家の敷地内に侵入 住居侵入罪で逮捕
家の敷地内に侵入したとして、住居侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大津市議会の市議(68)宅の敷地内に侵入したとして、滋賀県警大津署は25日、住居侵入の疑いで、大津市の無職の男(45)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、正当な理由がないのに同市の市議宅の敷地内に侵入した疑い。(後略)
(7月25日 京都新聞 「市議宅の敷地内侵入疑い男逮捕 教諭時代の教え子、これまでにも嫌がらせ 滋賀・大津」より引用)
住居侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居とは、簡単に説明すると、人が住むために建てられた建物で、人が実際に使用している建物を指します。
今回の事例では、容疑者が被害者宅の敷地内に侵入したとされています。
被害者宅は、実際に被害者がそこに住んでいるのであれば、被害者宅は住居に該当するでしょう。
では、敷地内ではあっても建物ではない部分、例えば庭などに侵入した場合には、住居侵入罪が成立するのでしょうか。
住居侵入罪の対象となるのは、住居である建物だけでなく、その附属となる囲繞地も含まれます。
昭和51年3月4日の最高裁判所の判例は、「囲繞地であるためには、その土地が、建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、建物の附属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されれば足りる」としていますので、住居である建物に接していて、門や塀などで土地の境界が明確になっていれば、庭などの建物でない敷地であっても住居侵入罪の対象となります。
今回の事例では、容疑者が被害者宅の敷地内に侵入したとして、住居侵入罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
敷地内に侵入と報道されていることから、おそらく建物内には侵入していないのでしょう。
ですが、建物そのものでなくとも、建物に接していて門や塀などで土地の境界が明確にされているのであれば、囲繞地にあたります。
大抵の家は門や扉で囲われていますので、被害者宅の敷地内が囲繞地にあたる可能性が高く、実際に容疑者が敷地内に侵入したのであれば、住居侵入罪が成立するおそれがあります。
住居侵入罪と逮捕
住居侵入罪で逮捕された場合、加害者が被害者の住居を知っていることから証拠隠滅のおそれがあるとして、釈放が認められにくいことがあります。
1度逮捕されてしまうと、最長で23日間、留置場で過ごすことになります。
勾留期間が長いほど、職場や学校などに事件のことを知られるリスクが高くなりますし、解雇や退学処分などに付されてしまう危険性もあります。
弁護士が検察官や裁判官に働きかけることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われるのですが、この判断前であれば、検察官や裁判官に釈放を求める意見書を提出することができます。
この意見書で、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
また。勾留が決定した場合であっても、弁護士が準抗告の申し立てを行うことで、釈放が認められる場合があります。
早期釈放を実現することで、職場や学校に事件のことを知られずに済む場合があります。
勾留前の釈放を目指すには、逮捕後72時間以内に意見書を提出する必要があるため、できる限り早く弁護活動を始める必要があります。
ですので、ご家族が逮捕された方、職場や学校に事件のことを知られたくない方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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【事例紹介】連れ子への暴行により傷害罪で逮捕された事例
同居女性の連れ子を骨折させたとして、傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警大津署は7日、同居女性の2歳(当時)の息子の肘を骨折させたとして、傷害の疑いで、大津市の飲食店の男(24)を逮捕した。
逮捕容疑は2月28日、市内の自宅で男の子の左肘を外側に折り曲げる暴行を加え、骨折させる大けがを負わせた疑い。
(後略)
(7月7日 京都新聞 「2歳男児の肘を外側に折り曲げて骨折る 傷害容疑で同居の24歳男を逮捕」より引用)
傷害罪
傷害罪は刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪は簡単に説明すると、人に暴行を加えてけがをさせると成立します。
また、暴行とは、人の体に故意に力を加えることをいいます。
例えば、殴る行為は暴行にあたりますし、肩をつかむ行為や腕などを押さえつける行為なども暴行にあたります。
今回の事例では、容疑者が同居女性の連れ子の左肘を外側に折り曲げたとされています。
左肘を外側に折り曲げる行為は、左肘を外側に向かって力を加えていることになりますので、故意に折り曲げた場合には暴行にあたります。
この左肘を外側に折り曲げたことによって、連れ子の男の子は肘を骨折していると報道されていますので、報道された内容が事実であれば今回の事例では傷害罪が成立する可能性が高いです。
未成年者と示談
刑事事件では、示談を締結することで、前科のつかない不起訴処分を獲得できる場合があります。
今回の事例では、被害者は同居女性の連れ子である2歳の男の子です。
刑事事件の被害者が未成年者である場合、代理人である親権者と示談を締結することが通常です。
ですので、当然、示談交渉も被害者本人ではなく、被害者の親権者と示談交渉をすることになり、被害者本人よりも親権者の方が処罰感情が苛烈である場合が多く、示談交渉すらできないこともあります。
ですが、弁護士が代理人となることで、弁護士の話であればきいてもらえる場合もあり、弁護士が示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる可能性があります。
弁護士による示談交渉で被害者とのトラブルを回避できることもありますので、示談交渉を行う際には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
今回の事例では、被害者は同居女性の連れ子ですので、同居女性と示談交渉を行うことになります。
被害者と加害者が知り合いであった場合、被害者が加害者と縁を切りたいと考えることも少なくなく、加害者自らが示談交渉を行った場合に拒否される場合があります。
今回の事例のように、被害者が未成年者でなおかつ知り合いであった場合には、示談交渉が難航することが予想されますので、示談を考えていらっしゃる方は、一度、弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数々の傷害事件を解決に導いてきた法律事務所です。
弁護士に相談をして、示談を締結することで、不起訴処分の獲得を目指せる可能性があります。
傷害罪やその他刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】10代女性の太ももを触り、逮捕された事例
10代女性の太ももを触ったとして強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事例を基に、強制わいせつ罪や不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
施設内で女性の体を触るわいせつな行為をしたとして、滋賀県警高島署は8日、強制わいせつの疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)面識のある10代女性の太もも付近を触り、わいせつな行為をした疑い。
同署によると、男は「記憶にない」と容疑を否認しているという。
(後略)
(7月8日 京都新聞 「10代女性の体触ったか、強制わいせつ容疑で68歳市職員を逮捕 滋賀」より引用)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は刑法第176条で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制わいせつ罪を簡単に説明すると、13歳以上の人に対して反抗することが難しいような暴行や脅迫を加えて、世間一般の人を辱しめるような、わいせつな行為を行うと成立します。
また、13歳未満の人にわいせつ行為を行った場合には、暴行や脅迫の有無は関係なく、強制わいせつ罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が10代女性の太もも付近を触ったと報道されています。
太ももを触る行為によって、恥辱を受ける人も多いと思われますから、太ももを触る行為が強制わいせつ罪に規定するわいせつ行為にあたる可能性があります。
また、腕を掴んだり押さえつけるなどして、相手の抵抗を抑圧させる行為は、強制わいせつ罪が規定する暴行にあたります。
報道からでは、事件の詳しい内容はわかりませんが、実際に容疑者が腕をつかむなどの暴行を加えたり、被害者を脅して太ももを触ったのであれば、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
不同意わいせつ罪
刑法の改正により、先週の木曜日(7月13日)に、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に改正されました。
ですので、7月13日以降にわいせつ行為を行った場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
刑法第176条
1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
上記が不同意わいせつ罪の改正後の条文となります。
今までは暴行や脅迫によるわいせつ行為は強制わいせつ罪、アルコールや薬物による抗拒不能、心神喪失によるわいせつ行為は準強制わいせつ罪が成立していました。
今回の刑法改正により、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪の区別がなくなり、暴行や脅迫、アルコールなどの抗拒不能・心神喪失のどちらの場合であっても、不同意わいせつ罪が成立することになります。
また、今回の改正により、同意する時間を与えずに行うわいせつ行為や社会的地位を利用したわいせつ行為なども不同意わいせつ罪が成立し、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪と比べて成立する範囲が広くなっています。
加えて、今までは13歳未満に対するわいせつ行為は暴行の有無など関係なく強制わいせつ罪が成立していましたが、刑法改正により、相手が13歳以上16歳未満でなおかつ相手との年の差が5歳以上ある場合には、暴行等の有無関係なく不同意わいせつ罪が成立することになります。(13歳未満の場合は年の差関係なく不同意わいせつ罪が成立します。)
このように、不同意わいせつ罪が成立する範囲は幅広く、今までであれば強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪が成立しなかった場合であっても、不同意わいせつ罪が成立してしまう可能性があります。
不同意わいせつ罪で有罪になると、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪と同様に6月以上10年以下の懲役刑が科されます。
罰金刑の規定はありませんので、有罪になってしまうと執行猶予付きの判決を得ない限り、刑務所に行かなければなりません。
強制わいせつ罪や不同意わいせつ罪の容疑をかけられていても、罪が成立しない場合があります。
また、事件の内容によって処分の見通しは変わってきますので、強制わいせつ罪や不同意わいせつ罪の嫌疑をかけられた際には、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉や取調べアドバイスで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
強制わいせつ罪や不同意わいせつ罪の容疑をかけられた場合は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】脅迫により10年以上同居を続けさせた事例
同居を続けるために女性2人を脅迫したとして、脅迫罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
同居する女性2人に「蹴り殺すぞ」と脅したとして、滋賀県警大津北署は28日、脅迫の疑いで、大津市の設備業の男(43)を再逮捕した。(中略)
再逮捕容疑は(中略)36歳の女性と37歳の女性に、自宅で「何年、何にもせんと食わしてもらいよるんや」「蹴り殺すぞ」などと怒鳴り、脅迫した疑い。
同署によると、36歳の女性は約11年前から、37歳の女性は十数年前から同居していた。2人は男から「親に危害を加える」と脅されるなどして、同居を強いられていたとみられる。(後略)
(6月28日 京都新聞 「「何年食わしてもらいよるんや」 10年以上同居強い、逃げても連れ戻し 脅迫疑いで男を再逮捕」より引用)
脅迫罪
脅迫罪は刑法第222条1項で、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、脅迫罪は、世間一般の人が恐怖を感じるような、身体などに危害を加える内容を相手に伝えた場合に成立します。
今回の事例では、容疑者が同居している女性2人に対して、「蹴り殺すぞ」などと怒鳴ったとされています。
男性と女性では体格差や力の差がありますし、家の中という周囲に助けを求められないような状態で「蹴り殺すぞ」など身体や命に危害を加えるような発言をされれば、世間一般の女性であれば恐怖を感じるのではないでしょうか。
ですので、今回の事例が事実であれば、容疑者に脅迫罪が成立する可能性が高いと思われます。
逮捕と釈放
逮捕されると、逮捕後72時間以内の間に勾留か釈放かの判断がなされることになります。
釈放された場合には、普段通りの生活を送りながら捜査を受けることになりますし、勾留された場合には、身体拘束が続くことになります。
刑事訴訟法第60条では、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、以下の場合には、勾留することができると定めています。
・被告人が定まった住居を有しないとき。
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
今回の事例では、容疑者が被害者女性らと同居状態であったと報道されています。
被害者と同居しているような場合には、そうでない場合に比べて被害者と接触することは容易ですから、証拠隠滅のおそれが高いと判断される可能性が高いです。
証拠隠滅のおそれが高いと判断されてしまうと、勾留が決定してしまう可能性が高く、釈放も難航することが予想されます。
弁護士は勾留が決定する、逮捕後72時間以内であれば、検察官や裁判官へ釈放を求める意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出し、証拠隠滅のおそれがないことや勾留による不利益を訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
ただ、この意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要がありますので、早期釈放を目指す場合には、早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいです。
また、勾留が決定してしまった場合でも、弁護士は裁判所に準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告により勾留満期を待たずに釈放される場合がありますので、勾留が決定した場合でも弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
繰り返しになりますが、意見書の提出は勾留が決まるまでに提出する必要があり、逮捕後72時間の勾留が決定されるまでの期間に釈放に向けて動かなければ、釈放を求める機会が2回失われてしまいます。
ですので、脅迫罪などの刑事事件でご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】現住建造物等放火罪と裁判員裁判
滋賀県東近江市で起きた現住建造物等放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県東近江市で6日未明にあった民家火災で、滋賀県警東近江署は9日、現住建造物等放火の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)市内の木造2階建て住宅に火を放ち、約230平方メートルを全焼させた疑い。
(中略)出火当時は住宅に6人がいたが、逃げ出して無事だった。男は「知らない」と容疑を否認している。
(6月9日 京都新聞 「顔見知りの家に放火疑い、83歳男を逮捕 滋賀県警」より引用)
現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪は刑法第108条で「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、住宅や人がいる建物に放火して焼損させた場合に、現住建造物等放火罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が木造2階建ての住宅に放火し、全焼させたとされています。
出火当時、住宅には6人がいたとされていますので、報道が事実なのであれば、今回の事例では現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。
現住建造物等放火罪と裁判員裁判
現住建造物等放火罪は裁判員裁判の対象となる事件ですので、現住建造物等放火罪で起訴された場合には裁判員裁判が開かれることになります。
裁判員裁判とは、選ばれた市民が裁判員として参加する裁判のことをいいます。
裁判員裁判では、裁判の前に必ず公判前整理手続が行われるなど、必要となる弁護活動が通常の刑事裁判とかなり異なります。
例えば、公判前整理手続では重要となる証拠の整理が行われるのですが、公判前整理手続後に証拠を提出することは原則としてできなくなるため、公判前整理手続で裁判において有利にはたらく証拠を収集し、適切に証拠請求をする必要があります。
もしも公判前整理手続で有利な証拠を集められなかった場合には、後の裁判員裁判でかなり不利な状況に陥る可能性が高いです。
そういった状況を避けるためにも、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談することをお勧めします。
また、裁判員裁判では、裁判官と裁判員双方の意見が含まれた過半数の意見で判決が決まります。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第67条1項)
ですので、裁判官だけでなく裁判員の判断もかなり重要になり、裁判員裁判では裁判員へのアピールが必要になります。
このように、裁判員裁判はかなり特殊な裁判ですので、現住建造物等放火罪などの裁判員裁判の対象事件の嫌疑をかけられた場合は、刑事事件に精通した弁護士を選任することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
繰り返しになりますが、裁判員裁判はかなり特殊な裁判ですので、公判前整理手続での証拠収集や裁判員へのアピールなど、通常の刑事裁判とは異なった弁護活動が必要となります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
現住建造物等放火罪や裁判員裁判の対象となる事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881にて24時間365日受け付けております。

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【事例紹介】集団で暴行し傷害罪で逮捕された少年事件
【事例紹介】集団で暴行し傷害罪で逮捕された少年事件
少年らが共謀して暴行したとして傷害罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警東近江署は13日、傷害の疑いで、(中略)14~17歳の少年4人を逮捕した。
4人の逮捕容疑は共謀して(中略)同市内の神社に県内の少年(17)を呼び出して殴る蹴るなどの暴行を加え、顔や胸などに打撲などのけがを負わせた疑い。同署は4人の認否を明らかにしていない。
(後略)
(6月13日 京都新聞 「神社に17歳少年を呼び出し、殴る蹴るの暴行 容疑で少年4人逮捕」より引用)
傷害罪
傷害罪とは簡単に説明すると、人を暴行しけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
傷害罪は刑法第204条で規定されており、有罪になれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
今回の事例では、少年らが共謀して、被害者に殴る蹴るなどの暴行を加え、打撲などのけがを負わしたと報道されています。
暴行を加えけがを負わした場合には傷害罪が成立しますので、今回の事例は傷害罪が成立する可能性が高そうです。
少年事件と逮捕
加害者が20歳に満たない場合は少年法が適用されますので、今回の事例の容疑者らも少年事件として手続きが行われることになります。
通常の刑事事件では、逮捕された後72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
少年事件と通常の刑事事件では、処分の決め方など大きく異なる点もあるのですが、少年事件の場合も刑事事件と同様に、逮捕後72時間の間に勾留の判断が行われます。
加害者である少年の勾留が決定してしまった場合、刑事事件と同様に最長で20日間、留置場で身体拘束を受ける可能性があります。
身体拘束期間は当然、学校に通うことができませんので、勾留が決定してしまった場合は成績などに悪影響を及ぼす可能性が高いですし、事件のことが学校に発覚し退学となるケースもあります。
弁護士が勾留の決定前に、検察官や裁判官に意見書を提出し学業への影響などを訴えることで早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書は逮捕後72時間以内に提出しなければなりません。
意見書の提出には、書類の作成などの準備を行わなければなりませんので、勾留阻止を考えていらっしゃる方は、できる限り早く弁護士に相談をする必要があります。
また、勾留が決定した場合であっても、弁護士が準抗告を申し立てることで、釈放される場合があります。
意見書の提出と同様に、準抗告を行う場合にも必要書類の作成など準備が必要ですので、早期釈放を目指す場合には、なるべく早く弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件に精通した法律事務所です。
弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を目指せるかもしれません。
また、少年事件は刑事事件と異なる点が多々ありますので、お子様が傷害罪などの犯罪の嫌疑をかけられた際には、少年事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
お子様が逮捕された場合には、土日祝日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】マンガ1冊を万引きし逮捕された事例
人気コミックを万引きしたとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警東近江署は7日、書店から人気コミック(中略)1冊を盗んだとして窃盗(万引)容疑で、同県東近江市の派遣社員の男(29)を逮捕した。調べに対し、容疑を認めているという。
逮捕容疑は、(中略)大型書店で、(中略)人気コミック(中略)1冊(販売価格660円)を盗んだとされる。
(後略)
(6月7日 産経新聞 「映画大ヒットのコミック「スラムダンク 19巻」を万引 滋賀県警、29歳男を逮捕」より引用)
万引きと窃盗罪
万引きを行うと窃盗罪という罪が成立します。
窃盗罪は刑法第253条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されており、窃盗罪で有罪になると懲役刑が科されてしまう可能性があります。
今回の事例では、容疑者がコミック1冊を万引きしたとされています。
コミックは財物にあたりますし、売買契約を交わしていない以上、お店の所有物になります。
ですので、容疑者がお店の許可なくお金を払わずにコミックを盗ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
万引きと刑事処分
万引きというと軽い犯罪のように思えますが、万引きを行うと窃盗罪が成立しますので、決して軽い犯罪とはいえません。
今回の事例では660円のコミック1冊を万引きしたとされています。
1000円にも満たない商品での万引きであれば罪には問われないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、盗品の値段や価値に限らず、万引きは窃盗罪が成立しますので罪に問われることになります。
ですので、刑事罰を避けるためにも、万引きによる窃盗罪の嫌疑をかけられた場合には、早期に弁護士に相談をすることが重要になります。
示談を締結することで不起訴処分を獲得し、刑事罰を避けられる可能性があります。
今回の事例のように万引き事件の場合は、お店の責任者と示談を締結することになります。
お店と示談を締結する場合、断られてしまう可能性が高く、加害者が直接示談交渉をすることはおすすめできません。
弁護士が間に入り、加害者が二度と被害店舗を利用しないなどの誓約を示談書に記載することで、示談を締結できる場合がありますので、示談を考えている方は一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
また、弁護士は示談交渉の他にも、取調べのアドバイスや検察官への処分交渉などを行います。
取調べでは、なぜ万引きをしたのか、他に万引きした商品はないかなど聞かれることになるでしょう。
警察官はあなたが供述した内容を基に、裁判の証拠となる供述調書を作成します。
ですので、もしもあなたが不利になるような供述をしてしまった場合には、不利になるような証拠が作成されてしまう危険性があります。
弁護士と取調べ前に打合せを行うことで、不利な証拠の作成を防げるかもしれません。
加えて、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士があなたに有利な事情を検察官に訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
刑事事件は民事事件とは手続きや弁護活動が大きく異なります。
刑事弁護に精通した弁護士を選任することで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
万引きなどの窃盗罪やその他刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約、お問い合わせは0120ー631ー881までお電話くださいませ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】覚えのない痴漢の容疑で逮捕された事例
痴漢の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は30日、滋賀県迷惑行為等防止条例違反(痴漢)の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)草津市西渋川のJR草津駅前の路上で、女子高校生3人の下半身を触るなどした疑い。
同署によると、男は「酒に酔っていて覚えていない」などと容疑を否認しているという。
(5月30日 京都新聞 「保育施設経営の男、朝の駅前で女子高校生3人の下半身触る 容疑で逮捕」より引用)
痴漢と条例
痴漢を行うと、痴漢罪というものが成立するのではなく、各都道府県の迷惑行為防止条例や強制わいせつ罪などが成立することになります。
例えば、滋賀県の条例である、滋賀県迷惑行為等防止条例第3条1項1号では、公共の場所や公共の乗り物において、直接または衣服の上から人の身体に触れることを禁止しています。
痴漢は簡単にいうと、人の身体を許可なく触ることをいいますので、痴漢をした場合、滋賀県迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。
今回の事例では、容疑者がJR草津駅前の路上で被害者らの下半身を触ったとされています。
駅前は不特定多数の人が行き交いますので、公共の場所にあたります。
公共の場所で人の身体を触ること(痴漢)を滋賀県迷惑行為等防止条例では禁止していますので、容疑者が被害者らの下半身を触ったのであれば、滋賀県迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。
痴漢を行い、滋賀県迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条1項1号)
また、常習して痴漢を行っていた場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条2項)
否認事件と釈放
容疑を否認している事件では、認めている事件に比べて捜査に要する時間が長くなります。
また、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性も高く、否認事件では釈放が認められにくい傾向があります。
刑事事件では、勾留が決定されると最大で20日間身柄を拘束されることになります。
勾留は逮捕後72時間の間に検察官が裁判所に勾留の請求を行い、裁判所が勾留するかどうかの判断を行います。
検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留の必要はないと判断した場合には、勾留されずに釈放となります。
弁護士は、この72時間の間に検察官や裁判官に釈放を求める意見書を提出することができます。
意見書では、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、早期に釈放してもらわなければならない理由があることを訴えます。
この意見書を提出することで、早期釈放を実現できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
勾留が決定する前に意見書を提出する場合は、72時間以内に提出が必要なため、早い段階で弁護活動をスタートする必要があります。
ご家族が逮捕されている方、痴漢など見に覚えのない容疑をかけられている方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】持続化給付金詐欺で逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き持続化給付金詐欺を行い逮捕された事例を基に、自首と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、滋賀県警大津署は15日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、仲間と共謀し、(中略)個人事業主を装い、虚偽申請をして、(中略)中小企業庁から給付金100万円をだまし取った疑い。
大津署によると、容疑の男は給付金が振り込まれた後、同署に自首したがいったん帰された。再度の出頭要請には応じず行方不明となっていた。
(5月15日 京都新聞 「持続化給付金100万円だまし取る 出頭要請応じず行方不明 容疑の男を逮捕」より引用)
自首
自首をすると刑罰が軽くなると聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
実際に、刑法第42条では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されており、自首をすることで刑罰が軽くなる可能性があります。
しかし、刑罰が軽くなるのは、捜査機関への発覚前に自首を行った場合に限られます。
捜査機関への発覚前とは、犯罪が行われたことが発覚していない場合や、犯罪が行われたことは発覚しているが犯人が誰であるか判明していない状態を指します。(昭和24年5月14日 最高裁判所 決定)
犯人が誰なのか捜査で明らかになっている状態で、出頭をしたとしても自首は成立せず、罪の減軽は行われません。
今回の事例では、容疑者による自首が認められています。
容疑者は自首後に帰宅したようですが、事件によっては自首の直後に逮捕される場合があります。
弁護士や家族が身元引受人になることで逮捕を免れられる可能性がありますので、自首を行う際には、一度弁護士に相談することが望ましいでしょう。
また自首には、罪が軽くなる可能性があるメリットと、犯罪事実や犯人が発覚してしまうデメリットがあります。
事件によっては、自首した方が良い場合やそうでない場合があります。
ですので、自首を検討している方は、自首をする前に弁護士に相談することをお勧めします。
出頭要請と逮捕
今回の事例では、容疑者は自首後に帰宅したものの、後日、詐欺罪の容疑で逮捕されています。
逮捕とはどういった場合にされるのでしょうか。
刑事訴訟法では、逮捕について以下のように定めています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。(刑事訴訟法第199条1項)
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。(刑事訴訟法第199条2項)
通常逮捕の場合は、罪を犯したと疑うことの正当な理由と逮捕しなければならない必要性がなければ逮捕することができません。
また、刑事訴訟規則第143条の3では、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しています。
つまり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと裁判官が認めた場合には、逮捕の必要性はなくなります。
逆に言えば、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合には、逮捕の必要性があると判断されることになります。
今回の事例では、容疑者は逮捕前の出頭要請に応じず、行方不明になっていたと報じられています。
出頭要請に応じずに行方不明状態であったことから、逃亡したと判断されたのではないでしょうか。
事例の容疑者は自首していますので、罪を犯したと疑うことの正当な理由があるといえます。
また、逃亡のおそれがある場合には逮捕の必要性が認められますので、出頭要請に応じずに行方をくらましていた容疑者には逮捕の必要性があると判断される可能性がかなり高いです。
今回の事例では、実際に容疑者が詐欺罪の容疑で逮捕されていることから、逮捕の必要性があると判断されたのでしょう。
弁護士が逮捕後に検察官や裁判所に、家族の監督体制が整っていることや釈放の必要性を記した意見書を提出することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書は勾留の判断が行われるまでの間に提出しなければならず、逮捕後72時間以内に書類の準備や提出を行わなければなりません。
時間との勝負になりますので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、逮捕の回避や早期釈放を実現できるかもしれません。
自首を検討している方、早期釈放を目指している方は、土日祝日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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