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刑事事件では示談をするといいってホント?

刑事事件では示談を成立することで不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本当に示談を締結することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるのでしょうか。
今回のコラムでは、示談の締結について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
刑事事件と示談
実際に刑事事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
不起訴処分とは、その名の通り、起訴をしない処分のことで、嫌疑が不十分な場合や被害者が処罰を求めていない場合、悪質性が低い場合などでは、不起訴処分を下される可能性があります。
不起訴処分では、起訴されませんから、刑事罰は科されません。
ですので、前科もつくことはありません。
執行猶予とは、刑事罰を科すことを猶予することを指します。
例えば、懲役3年執行猶予5年の判決が出た場合には、猶予期間である5年間で犯罪を起こさなければ、懲役刑を受ける必要はありません。
執行猶予付き判決の場合は、有罪判決が下されたことになりますので、不起訴処分とは異なり、前科として扱われます。
示談を締結することで、上記のような不起訴処分や執行猶予付き判決を必ず獲得できるわけではありませんが、処分を判断する際や、判決の際に有利な事情として考慮される可能性が高いです。
ですので、被害者がいるような刑事事件では、示談締結も視野に入れて行動することが望ましいといえます。
加害者による示談交渉
示談を締結する際には、被害者と示談交渉を行わなければなりません。
示談交渉を行うためには被害者の連絡先を知っている必要があります。
ですので、加害者と被害者が知り合いでない場合には、連絡先を教えてもらうところから始めることになります。
連絡先は警察や検察を通じて教えてもらうことになるかと思いますが、被害者保護や証拠隠滅の観点から教えてもらえない可能性や加害者に個人情報を知られたくないという被害者の気持ちから連絡をとることを拒絶される可能性があります。
また、連絡先を教えてもらえた場合でも、加害者本人が連絡を取ることで、被害感情を逆なでしてしまったり、思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあります。
ですので、加害者本人が被害者と直接示談交渉を行うことは不可能ではありませんが、上記のような事態を避けるためにも、弁護士を介して行うことをお勧めします。
弁護活動と示談交渉
加害者本人に連絡先などの個人情報を教えることはしたくないが、弁護士であれば連絡先を教えてもいいと思われる被害者も少なくありません。
また、一度、示談交渉を断られていても、再度、弁護士がコンタクトをとることで、示談交渉に応じてもらえる場合もあります。
ですので、示談を考えている際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
加えて、弁護士が示談交渉を行う場合には、示談書面も弁護士が作成します。
どのような示談書面を作成すればいいのかわからない方もいらっしゃるかと思いますので、被害者の連絡先を知っている場合や連絡先を教えてもらえた場合にも、弁護士を入れて示談締結を目指すことをお勧めします。
弁護士と刑事事件
刑事事件では、示談締結だけでなく、取調べ対応なども重要になってきます。
例えば、取調べでの供述を基に作成される供述調書は裁判で証拠として扱われたり、起訴・不起訴の判断をする際の判断材料にもなります。
ですので、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指すうえで、意に反した供述調書の作成を防ぐことが重要になります。
取調べでは、警察官や検察官の意に沿った供述調書ができるように供述を誘導される可能性があります。
誘導されるがまま供述を行うことで、事実とは異なった内容の供述調書が作成されてしまい、不利な状況に陥ってしまうことが考えられます。
落ち着いて取調べをうけることで供述の誘導にのせられることを防げる可能性があります。
ただ、取調べではどうしても緊張してしまうでしょうから、落ち着いた精神状態で取調べを受けることが難しいかもしれません。
事前に弁護士と供述する内容とそうでない内容を話し合っておくことで、少しでも取調べの際の不安を和らげられる可能性があります。
弁護士は取調べの際に聞かれるであろう内容をある程度予想できますので、万全な状態で取調べに挑むためにも、事前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士による示談交渉や取調べ対応などの弁護活動により、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
示談をお考えの方や取調べに不安を抱いている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120-631―881で受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】サバンナオオトカゲを逃がしてしまい軽犯罪法違反の嫌疑をかけられた事例

滋賀県大津市の民家からサバンナオオトカゲが逃げ出した事件で、サバンナオオトカゲの管理を怠り逃がしたとして軽犯罪法違反の罪に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
8月に大津市の民家からサバンナオオトカゲ1匹を逃がしたとして、軽犯罪法違反の疑いで書類送検されたペットショップのアルバイト店員の女性(中略)について、大津区検は11日、不起訴(起訴猶予)にした。「情状を総合的に考慮した」としている。
女性は(中略)自宅で、危害を加える恐れがあるサバンナオオトカゲの管理義務を怠り、逃がしたとして9月に書類送検された。
(12月11日 京都新聞 「オオトカゲ逃がした飼い主を不起訴 滋賀・大津区検」より引用)
オオトカゲの管理と刑犯罪法
軽犯罪法第1条12項では、「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者」は、拘留又は科料に処すると規定しています。
上記行為に違反して軽犯罪法違反で有罪になり、拘留になれば短期間刑事施設に拘置され、科料になれば1000円以上1000円未満のお金を払うことになります。
また、情状により、刑が免除される場合や、拘留と科料が併科される可能性があります。(軽犯罪法第2条)
今回の事例では、軽犯罪法違反が成立するのでしょうか。
報道によると、容疑者は危害を加える可能性のあるサバンナオオトカゲを管理義務を怠ったことで、逃がしたとされています。
サバンナオオトカゲは肉食だそうで、人に噛みつく可能性もあるようです。
噛まれたらけがをする可能性がかなり高いでしょうから、サバンナオオトカゲが軽犯罪法で規定する人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類に該当すると考えられます。
ですので、容疑者が看守を怠ってサバンナオオトカゲを逃がしたのであれば、軽犯罪法違反の罪が成立する可能性があります。
不起訴処分とは
今回の事例では、起訴猶予による不起訴処分となったようです。
不起訴処分とはどのような処分なのでしょうか。
不起訴処分とは、その名の通り、起訴をしない処分のことをいいます。
刑事事件では、起訴されない限り刑罰を科されませんから、不起訴処分になれば前科がつくことも避けることができます。
実際に犯罪が成立するような行為をしてしまった場合には、刑罰を免れないのではないかとご不安な方もいらっしゃるかもしれません。
犯罪にあたるような行為をしていた場合でも、起訴猶予により不起訴処分を獲得できる可能性があります。
例えば、被害者が容疑者の処罰を求めていない場合や、再犯防止策を講じている場合、事件の悪質性が低い場合には、起訴猶予により不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分に向けた弁護活動
起訴をするかどうかの判断を行うのは検察官です。
ですので、不起訴処分を獲得するためには、検察官に対してアプローチすることが重要になります。
弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に、容疑者の有利になるような事情を訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また、検察官が起訴、不起訴の判断を行ううえで、取調べの際に作成される供述調書も判断材料の一つになりますので、取調べ対策も重要になります。
ただ、取調べ対策をする必要があるといっても、どういった対策を練ればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
ですので、取調べを受ける際には弁護士と打ち合わせを行ってから挑むことをお勧めします。
事前に弁護士に相談をすることで、不利になるような事情を供述することを防げる可能性や、警察官や検察官による供述の誘導に乗ってしまうことを避けられる可能性があります。
不利になるような供述調書が作成されてしまうと、その内容を訂正することは容易ではありませんし、裁判などで窮地に陥るおそれもあります。
そういった事態を避けるためにも、取調べ前に一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの事件で不起訴処分を獲得しています。
軽犯罪法違反やその他の刑事事件でお困りの方、不起訴処分の獲得を目指している方は、刑事事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881にて、24時間365日受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
年末年始も即日対応 刑事事件でお困りの方はご相談ください
年末年始も即日対応 刑事事件でお困りの方はご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は年末年始も休まず営業しております。
滋賀県にお住いの方でご家族が逮捕されたなど、刑事事件でお困りの方は、お気軽に弊所までご相談ください。
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【事例紹介】工事現場から銅線計220メートルが盗まれた事例

滋賀県甲賀市の工事現場から銅線計220メートルが盗まれた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警甲賀署は14日、滋賀県甲賀市(中略)の工事現場から銅線計220メートル(時価200万円相当)が盗まれた、と発表した。同じ工事現場では1カ月前に銅線320メートルが盗まれており、同署が同一犯による窃盗事件として調べている。
(後略)
(12月14日 京都新聞 「工事現場から時価200万円相当の銅線盗まれる 1カ月前にも被害、同一犯か」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を勝手に自分の物や他の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、滋賀県甲賀市の工事現場から銅線計220メートルが盗まれたようです。
この銅線は工事現場にあったわけですから、銅線の持ち主は工事現場の責任者になるでしょう。
この銅線を持ち主の許可なく勝手に持ち出したのであれば、持ち出した人は窃盗罪の罪に問われる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、窃盗罪で有罪になってしまった場合には、懲役刑が科される可能性があります。
初犯であれば、窃盗罪で懲役刑は科されないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の事例では銅線計220メートル、時価200万円相当の被害が出ています。
また、1か月前にも同様の被害が出ており、同一犯とみて捜査していると報道されています。
今回の事件だけでもかなり高額の被害額ですし、1か月前の事件も同一犯が起こしていたのであれば、被害額は倍になります。
被害額が高額に及ぶ場合には、初犯であっても、裁判が開かれ懲役刑が科される可能性があります。
また、転売目的での窃盗だと判断された場合には、より重い処罰を科される可能性が高いです。
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は簡単に説明すると、正当な理由や許可なく建造物に進入すると成立する犯罪です。
建造物とは、人が住んでいる家などの住居、使用していない別荘などの邸宅を除いた建物を指します。
今回の事例では、工事現場から銅線が盗まれたと報道されています。
どういった工事現場なのかは報道からでは明らかではありませんが、場合によっては、窃盗罪だけでなく、建造物侵入罪も成立してしまう可能性があります。
例えば、今回の事例の工事現場が新しくできるお店の工事現場であり、お店が建てられていた場合、お店は住居や邸宅にはあたらないので建造物にあたります。
ですので、そのお店に窃盗をする理由で侵入したのであれば、正当な理由や責任者の許可なく建造物に進入したことになりますので、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
ですので、場合によっては今回の事例の窃盗犯も、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪に問われる可能性があるかもしれません。
建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
建造物侵入罪についても、有罪になれば懲役刑が科される可能性があります。
窃盗事件は弁護士にご相談を
自分が起こしてしまった事件や似たような事件が報道されると、逮捕されるんじゃないか、刑務所に行くことになるかもしれないんじゃないかなど、不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
逮捕される前や警察署からの連絡がある前に弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
例えば、逮捕される前に弁護士を選任し弁護士と一緒に警察署へ出頭することで、逮捕のリスクを減らせる可能性があります。
また、警察側が犯人を全く特定できていないなどの場合には、自主をすることで自主が成立する可能性もあります。
自主が成立した場合には、科される刑罰が軽くなる場合があります。
しかし、自主にはデメリットもあり、自主しなければ犯人だとバレなかったのに自主したことで犯人であることが明るみになり、結果、有罪になって前科がついてしまうなどの可能性もあります。
自主した方が良い場合やそうでない場合は、事件によって異なりますので、事件を起こしてしまった方は、弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、逮捕の回避や執行猶予付き判決の獲得など、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
事件を起こしてご不安な方、既に警察の捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【事例紹介】公衆浴場の脱衣所で男子高校生の裸を盗撮し逮捕された事例

滋賀県草津市内の公衆浴場の脱衣所で男子高校生の裸を盗撮したとして、性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影処罰法違反)の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は11月19日、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、滋賀県守山市、会社員の男(49)を逮捕した。
逮捕容疑は19日午後7時20分ごろ、滋賀県草津市内の公衆浴場の脱衣所で男子高校生(16)の裸をスマートフォンで撮影した疑い。
(後略)
(11月20日 京都新聞 「男子高校生の裸体撮影した49歳会社員男を逮捕 公衆浴場の脱衣所」より引用)
性的姿態等撮影罪
今年の7月13日より、新たに性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影処罰法」といいます。)が施行されました。
性的姿態撮影処罰法が成立したことにより、性的姿態等撮影罪が新たに規定されました。
今までは、盗撮を行った場合には各都道府県の迷惑行為防止条例が成立していましたが、今後は盗撮を行った場合には原則として性的姿態等撮影罪が成立することになります。
性的姿態撮影処罰法第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
1項1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
(1項2号以下省略)
今回の事例では、容疑者が公衆浴場の脱衣所で男子高校生の裸をスマートフォンで盗撮したとされています。
裸の状態で写真を撮れば性的な部位が撮影されるでしょう。
また、公衆浴場の脱衣場で写真を撮る正当な理由はないように思われますから、実際に容疑者が男子高校性の裸を盗撮していたのであれば、性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影処罰法違反)が成立する可能性があります。
盗撮と量刑
先ほど、以前盗撮を行った場合には各都道府県の迷惑行為防止条例が成立していたと書きましたが、性的姿態撮影処罰法の成立により量刑に変化はあるのでしょうか。
滋賀県迷惑行為等防止条例では、不特定多数の人が利用し服を着ていないような浴場や更衣室などで盗撮をした場合の法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条1項1号)
また、常習として盗撮していたと判断された場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条3項)
性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影処罰法違反)の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金ですので、滋賀県迷惑行為等防止条例違反と比べて性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影処罰法違反)の方が科される量刑が重いことがわかります。
盗撮と示談
盗撮事件では被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
今回の事例では、被害者は16歳の男子高校生ですので、示談をする場合は被害者の親と行うことになります。
親との示談の場合、大切なわが子が犯罪に遭ったわけですから、厳しい処罰を求めている場合が多く、示談交渉が難航する可能性が高いです。
また、加害者本人が示談交渉を行ってしまうと、より処罰感情を苛烈にさせてしまう場合も少なくないため、示談交渉を行う際には弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。
加えて、盗撮事件では、被害者の連絡先を知らないことがほとんどだと思います。
連絡先や名前などの個人情報を加害者に知られたくないという方も多くいらっしゃいますので、加害者本人が示談交渉を行う際には連絡先を教えてもらえず、示談交渉すら行えない場合があります。
弁護士であれば連絡先を教えてもいいと思ってもらえる場合がありますので、示談を考えている方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
盗撮の容疑で捜査を受けた方、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡くださいませ。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】病気の犬に治療を受けさせなかったことで逮捕された事例

ペットショップで販売している犬に獣医師の治療を受けさせなかったとして、動物愛護法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
滋賀県甲賀市のペットショップで病気にかかった犬に治療を受けさせなかったとして、滋賀県警生活環境課と甲賀署は11月28日、動物愛護法違反(虐待)の疑いで、ペットショップ経営会社「(中略)」(名古屋市)の営業部長の女(44)=大津市=を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。
逮捕容疑は3月21~25日、同社が運営する甲賀市のペットショップ「(中略)」で、当時の店長(21)と共謀し、販売していた犬3匹が何らかの病気にかかったのに、獣医師の治療を受けさせるなどの適切な保護をしなかった疑い。
同課によると、3匹とも同月中に死んだという。犬種はパグ、ジャックラッセルテリア、シバイヌで、いずれも生後6カ月前後だった。女は滋賀県内の店舗の運営を管理する立場だったという。
(後略)
(11月28日 京都新聞 「病気の犬に治療受けさせず、ペットショップ社員の女を容疑で逮捕 3匹はその後死ぬ」より引用)
病気と動物愛護法
今回の事例では、ペットショップで販売していた犬3匹が病気にかかったのに獣医師の治療を受けさせなかったとして動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」といいます。)違反の容疑で逮捕されています。
動物愛護法違反と聞くと、動物への虐待を想像する方がほとんどだと思います。
病気にかかった犬に獣医師の治療を受けさせない場合には、動物愛護法違反の罪が成立するのでしょうか。
動物愛護法第44条2項
愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
動物愛護法第44条2項では、自分が飼育している愛護動物や保管している愛護動物が病気にかかった場合に適切な保護を行わないことを禁止しています。
病気にかかった際の適切な保護には、受医師の治療を受けさせることも含まれると考えられます。
また、動物愛護法第44条2項が規定する愛護動物とは、犬や猫、いえうさぎなどが該当します。(動物愛護法第44条4項1号)
ですので、自分の飼育または保管している犬が病気にかかった場合に獣医師の治療を受けさせないと、動物愛護法違反が成立する可能性があります。
今回の事例で逮捕された女性は、滋賀県の店舗の運営を管理する立場だったようです。
この女性が病気にかかった犬を飼育または保管していたといえるのでしょうか。
病気で亡くなった犬3匹はペットショップで販売されていたと報じられています。
ですので、この3匹の犬はペットショップが管理していることになります。
滋賀県の店舗の運営をする立場である女性が直接お世話をしていなかったとしても、滋賀県内にある店舗の責任者である立場ゆえに間接的に飼育、保管をしていたとみなされるおそれがあり、女性に動物愛護法違反が成立する可能性があります。
共犯と釈放
今回の事例では、店長と共謀して病気の犬に獣医師による治療を受けさせなかったとされています。
共犯者がいる事件では、口裏合わせなどによる証拠隠滅を防止するために、釈放が認められない場合が多々あります。
釈放されない場合、勾留決定から20日間、身体拘束を受け続ける可能性があります。
また、そのまま釈放されずに起訴された場合には、保釈が認められない限り、身体拘束を受け続けることになります。
釈放を求める弁護活動として、勾留判断前に意見書を提出する方法があります。
身元引受人である家族が監視監督を行うことで、共犯者と連絡をとれないようにすることや、逃亡はさせないことなどを検察官や裁判官に訴えることで釈放が認められる可能性があります。
この意見書の提出は、検察官が勾留請求を行う前と裁判官が勾留の判断を行う前の2回チャンスがあります。
この2回の機会を逃すと、勾留満期までに釈放を求められる機会は準抗告の申し立ての1回のみになります。
釈放を求める機会を少しでも多く手に入れるためにも、逮捕された場合には速やかに弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で釈放を実現できるかもしれません。
ご家族が逮捕された方は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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猟友会の活動中に猟犬が人を襲い、業務上過失致傷罪の疑いで捜査されている事例 滋賀県大津市

猟友会の有害鳥獣駆除活動中に猟犬3匹を見失い、見失った猟犬が人に噛みつきけがを負わせたとして、業務上過失致傷罪の容疑で捜査されている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
19日午後0時5分ごろ、大津市(中略)の民家で、居住者(中略)と飼い犬が敷地内に入り込んだ猟犬3匹にかまれた、と110番があった。女性は左腕や両足に軽傷を負い、飼い犬は深い傷を負った。滋賀県警大津署は業務上過失傷害の疑いで捜査する。
(中略)猟犬は体長70~80センチで、猟友会のメンバー5人がイノシシやシカなどの有害鳥獣駆除活動をしている最中、メンバーの男性(72)が所有する猟犬3匹を見失ったという。
(11月19日 京都新聞 「猟犬3匹が民家に入り込み住人襲う 52歳女性が軽傷、飼い犬にも深い傷」より引用)
業務上過失致傷罪
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
業務上過失致傷罪はその名の通り、業務上必要とされる注意を怠った結果、人にけがを負わせた場合に成立する罪です。
判例によれば、業務とは「本来人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とする」(昭和33年4月18日 最高裁判所 判決)であり、「人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる」(昭和60年10月21日 最高裁判所 決定)としています。
猟友会の有害鳥獣駆除活動は業務にあたるでしょうか。
猟友会の有害鳥獣駆除活動は反復継続して行う行為だといえますし、猟銃の発射や両県との駆除活動は一歩間違えれば命の危険もあり、生命身体等に危害を加えるおそれがあるといえます。
また、有害鳥獣駆除活動は人の生命・身体の危険を防止することを目的としています。
ですので、有害鳥獣駆除活動は業務上過失致傷罪における業務に該当するでしょう。
今回の事例では、容疑者が猟友会の有害鳥獣駆除活動中に猟犬を3匹見失ったとされています。
猟犬が人を噛むと噛まれた人の生命身体に危害を加えるおそれがありますので、人を襲わないためにも、猟犬が勝手にどこかに行ったり人に危害を加えないように監視監督する必要があるでしょう。
報道によれば、猟犬を見失ったとのことですので、報道が事実であれば、容疑者は猟犬を連れるうえで必要な監視監督を怠ったといえます。
ですので、実際に容疑者が猟友会の有害鳥獣駆除活動中に猟犬3匹を見失い、人にけがを負わせたのであれば、業務上過失致傷罪が成立する可能性があります。
業務上過失致傷罪と不起訴処分
業務上過失致傷罪の法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですので、決して科される罪の軽い犯罪だとはいえません。
懲役刑や禁固刑が規定されていますので、過失の程度やけがの程度によっては、懲役刑や禁固刑が科され、刑務所に行かなくてはならなくなる可能性があります。
刑事事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
不起訴処分とは、その名の通り、不起訴になる処分のことです。
刑事事件では起訴されることで刑罰を科されます。
ですので、不起訴処分を得られることができれば刑罰は科されません。
また、刑罰が科されませんので、前科が付くこともありません。
加害者が被害者と直接連絡を取ることで、被害者に恐怖を抱かせてしまったり、処罰感情をより激化させてしまうおそれがあります。
そのような場合には、再度の連絡を取ることができなくなってしまう可能性が高いですし、加害者が直接示談交渉を行う場合には捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえない場合も少なくなく、示談交渉どころか連絡すら取れない場合もあります。
弁護士を入れることで連絡先を教えてもいいと思われる被害者もいますし、処罰感情を激化してしまうようなケースも避けられる可能性があります。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、トラブルの発生を回避できる可能性もありますので、示談交渉を行う際には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が不起訴処分が妥当だと検察官に訴えることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
故意ではなく過失であったとしても、人にけがを負わせると業務上過失致傷罪などの罪に問われることになります。
ですが、弁護士に相談をすることで、不起訴処分などのより良い結果を得られる可能性があります。
業務上過失致傷罪などの刑事事件で捜査を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
接見禁止を解除したい!弁護士にご相談を

刑事事件では、勾留の際に接見禁止がなされてしまう場合があります。
そういった場合に弁護士による弁護活動で接見禁止を一部解除できる可能性があります。
今回のコラムでは、接見禁止一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは友達と共謀して、Vさんに性的暴行を加えました。
その後、Vさんが滋賀県木之本警察署に被害届を出したことから、事件が明るみになり、Aさんやその友人らは不同意性交等罪の容疑で滋賀県木之本警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aさんは逮捕後勾留されることになり、共犯者がいることから、Aさんの両親を含め接見禁止決定が出されました。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
接見禁止について解説していく前に、Aさんの逮捕罪名である不同意性交等罪について、簡単に解説していきます。
そもそも、不同意性交等罪という犯罪に聞き覚えのない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
刑法の改正により、強制性交等罪、準強制性交等罪の規定がなくなり、それに代わる規定として不同意性交等罪が新しく定められました。
不同意性交等罪を盛り込んだ改正刑法は今年の7月に施行された為、比較的新しい犯罪だといえます。
不同意性交等罪の内容は大雑把に説明すると、強制性交等罪と準強制性交等罪を掛け合わせたようなものになります。
ですので、従来通り、反抗できないような暴行や脅迫を用いて無理やり性交する行為やアルコールなどの影響による抗拒不能な状態を利用した性交等は不同意性交等罪でも禁止されています。
また、不同意性交等罪が新たに規定されたことにより、今までは強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪の対象となっていた、指などや物を膣に挿入する行為も性交等にあたるとされており、今までの強制性交等罪や準強制性交等罪では対象にならなかった行為についても、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪よりも科される刑罰の重い、不同意性交等罪が成立することになります。
その他にも性交同意年齢が引き上げられるなど、不同意性交等罪は今までの強制性交等罪や準強制性交等罪と比べて幅広く規定されていることがうかがえます。
なお、不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)であり、従来の強制性交等罪や準強制性交等罪は5年以上の有期懲役でしたので、刑罰の重さについて変更はありません。
執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に情状により付けられる場合があり(刑法第25条)、不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですので、初犯であっても実刑判決を下される可能性が非常に高いです。
接見禁止の一部解除
今回の事例では、接見禁止決定がなされていることから、家族であってもAさんに面会することができません。
Aさんの両親は大切な息子が逮捕、勾留されたうえに顔すら見れないことで、Aさんの体調や精神状態をとても心配しています。
両親がAさんと面会する方法はないのでしょうか。
接見禁止決定がなされている場合には、面会や手紙の差し入れ等は禁止されます。
この接見禁止決定は今回の事例のように、共犯者がいる場合に口裏合わせなどで証拠を隠滅されないようにするために、なされることが多いです。
接見禁止決定がなされた場合には、釈放や保釈されるまで面会できないのかというと、そうではありません。
弁護士は、裁判所に対して、接見禁止等一部解除申請書を提出することができます。
この申請書で、両親は事件にかかわっておらず、共犯者とも知り合いではないことから、口裏合わせによる証拠隠滅は行えないこと、万が一Aさんが両親に他の共犯者への言伝を頼まれても応じないと誓約していることなどを裁判所に訴えることで、両親に限り、接見禁止が解除される場合があります。
接見禁止が一部解除された場合には、両親はAさんと面会することができるようになります。
逮捕、勾留された場合には、連日取調べが行われることも少なくありません。
取調べでは、警察官や検察官の都合のいいように供述内容を誘導されることも少なくなく、警察官や検察官の意にそぐわない内容の供述は聞いてもらえない場合もあります。
連日による取調べで精神に不調をきたす場合もあり、精神的に追い詰められ、警察官や検察官が促すまま、事実とは異なる供述をしてしまうおそれもあります。
ただでさえ、精神的に不安な中、家族とも会えないとなると、かなり精神的に厳しい状態になってしまうおそれがあります。
家族と面会をすることで、少しでも不安が和らぐでしょうから、接見禁止決定が出ている場合には、弁護士に相談をすることをお勧めします。
また、弁護士であれば、接見禁止決定がなされている間でも接見を行うことができます。
接見禁止決定がなされている間は、弁護士が貴重な外部との接触手段になりますので、弁護士が接見をすることで、勾留されている本人の不安が和らぐ場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
不同意性交等罪などの性犯罪でお困りの方や、ご家族が逮捕された方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―881で24時間365日受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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盗品のトレーディングカードを買い取った疑い

盗品のトレーディングカードを買い取った疑いが持たれている事件について弁護士法人あいち刑事事件
総合法律事務所が解説します。
事案
滋賀県大津北警察署は、盗品等有償譲受け罪の容疑で、滋賀県大津市在住の男子大学生(21)を逮捕した。
逮捕容疑は、滋賀県大津市内のトレーディングカード専門店で盗まれたトレーディングカード数十点(60万円相当)を、50万円で買い取った疑い。
容疑者は盗品とは知らなかったと容疑を否認している。
(2月1日京都新聞「高級時計店強盗、盗品の腕時計を売却 容疑で男女4人逮捕 指示役は「あいと」」を参考にしたフィクションです。)
盗品等有償譲受け罪とは
刑法256条1項
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
同2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
盗品等有償譲受け罪とは、刑法256条が規定する盗品等に関する罪の1つで、盗品等を窃盗罪などの犯罪で得られたものだと知りながら有償で譲り受ける犯罪です。
本件では、男子大学生は盗品であるトレーディングカードを50万円で買い取ったとされています。
ですので、盗品であると知りながら買い取ったのであれば、盗品等有償譲受け罪が成立する可能性があります。
ところで、本罪の法定刑は、10年以下の懲役「及び」50万円以下の罰金とされており、本罪の前提となる財産に対する罪(以下、本犯と言います)、例えば窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役「又は」50万円以下の罰金(刑法第235条)よりも重くなっています。
なぜでしょうか?
これは、盗品等に関する罪の本犯助長性、すなわち窃盗罪などの本犯を事後的に援助することにより窃盗罪等の財産犯を一般的に助長・誘発する性質が考慮されたためと考えられています。
本件でいうと、トレーディングカードを盗んだ犯人は、盗品を買い取ってくれる人がいることで、「また盗んでこよう」というような気になってしまうおそれがあります。
盗品であることの認識
盗品に関する罪は、故意犯です。
故意犯とは、簡単にいうと自分のする行為が犯罪であるとわかった上で実行する犯罪のことです。
本件になぞらえると、トレーディングカードが盗品等である可能性を男子大学生が認識していることが、盗品等有償譲受け罪の成立に必要ということになります。
男子大学生は、盗品であることを知らなかったとして容疑を否認していますから、取調べや裁判ではこの点が争点になりそうです。
弁護士に早めの相談を
逮捕された男子大学生は、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
トレーディングカードの購入時に盗品であることを本当に知らなかったのであれば、盗品等有償譲受け罪は成立しませんので、盗品だと知らなかったことをしっかり説明する必要があります。
盗品だと知らなかったことを、きちんと供述することで、嫌疑不十分として不起訴処分を得られる可能性があります。
取調べでは、警察官や検察官に供述を誘導されることがあります。
例えば、今回の事例では、60万円相当のトレーディングカードを50万円で譲ってもらえることを怪しいと思わなかったのかなどと聞かれることがあるかもしれません。
実際に譲り受けた際に怪しいと思わなかったとしても、取調べでこのような聞き方をされれば、怪しいと思わない方が不自然だと考え、怪しいと思ったと答えてしまう可能性もあるでしょう。
先ほど書いたように、盗品等有償譲受け罪では、盗品等であるという認識が必要です。
ですので、盗品等であるという確定には至らなかったとしても、少しでも犯罪で得られたものかもしれないといった認識があったのであれば、盗品等有償譲受け罪が成立してしまうおそれがあります。
取調べで作成される供述調書は裁判で証拠として扱われます。
ですので、取調べでトレーディングカードが盗品である可能性を認識していたと捉えられかねない不適切な供述をしてしまうと、不利な証拠が作成されてしまうおそれや、後の裁判で窮地に陥ってしまう可能性があります。
取調べで何をどう話せばいいのかを自分で判断することは非常に困難です。
取調べを受ける前に法律のプロである弁護士に一度相談しアドバイスを得ることを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗品等に関する事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士に事前に相談して取調べのアドバイスを得ることで、不起訴処分や無罪判決を得られるかもしれません。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
万引きでも前科が付くってほんと?退学や解雇のリスクも⁈
刑事事件で捜査を受けた際に、前科が付くかどうかを気にされる方も多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、前科がどういった場合に付くのか、前科を避ける方法はあるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。
事例
Aさんは滋賀県高島市にあるスーパーで100円のお茶1本を万引きしました。
Aさんの万引きの一部始終を見ていた店員が滋賀県高島警察署に通報し、Aさんは滋賀県高島警察署の警察官から窃盗罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
万引き
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
この条文を大雑把に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分の物や他の人の物にすると、窃盗罪が成立します。
万引きは店の商品を許可なく自分の物にしますので、万引きをすると窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、窃盗罪で有罪になると、懲役刑や罰金刑が科されることになります。
前科とは?
では前科とはいったい何なのでしょうか。
簡単に説明すると、前科は犯罪の経歴なようなものをいいます。
何かしらの犯罪を犯して、刑罰を受けた場合には、この前科が付くことになります。
例えば、今回の事例のAさんが窃盗罪で略式命令による罰金刑を受けた場合、Aさんには前科が付くことになります。
また、略式命令による罰金刑で収まらずに、裁判が開かれ、執行猶予付き判決を得た場合にも、Aさんは前科が付きます。
当然、執行猶予付き判決が得られず、実刑判決が下された場合にも、Aさんに前科が付くことになります。
このように、罰金刑や執行猶予の有無にかかわらず、何かしらの刑罰を受けた場合には、前科が付くことになります。
前科による影響
前科が付くことで何か悪影響があるのでしょうか。
Aさんが高校生である場合、大学生である場合、社会人である場合を想定して、前科が付くことによる悪影響を考えていきましょう。
① Aさんが高校生の場合
高校生であるAさんに前科が付いてしまうと、高校生活に悪影響を及ぼす可能性が高いです。
高校は義務教育ではありませんので、公立、私立にかかわらず、退学処分になってしまうおそれがあります。
前科が付いたことで退学となれば、新たに別の高校に入りなおすことは容易ではないでしょう。
また、退学にならない場合でも、大学へ学校推薦で入学することができなくなる可能性が非常に高いですし、推薦入学が決まっていた場合は取り消される可能性もあります。
② Aさんが大学生の場合
Aさんが大学生の場合はどうでしょうか。
Aさんが大学生の場合も高校生の場合と同様に、退学となってしまう可能性があります。
大学に入りなおすとなると再度試験を受ける必要がありますし、在籍している学部によっては専門性が高く、他大学では学べないなどもあるでしょう。
ですので、前科が付くことで、自分が学びたいことが学べなくなってしまう可能性があります。
また、国家資格によっては、前科が付くことが欠格事由に該当する可能性があります。
ですので、大学で専門的なことを学んでも、欠格事由に当たることで、資格を取得できず希望する職に就けなくなってしまうおそれがあります。
加えて、前科がAさんの就職活動に大きな影響を与える可能性があります。
前科がある=犯罪を犯して刑罰を受けたということですから、企業側は、Aさんが問題を起こすような人物だとして、採用したがらない可能性が非常に高く、希望する職種には就けないかもしれません。
就職活動を終え、内定をもらっていた場合でも、前科を理由に内定が取り消されてしまうおそれもあります。
③ Aさんが社会人の場合
社会人のAさんが前科が付くことで最も影響を受けるのは仕事でしょう。
仕事先にAさんが刑事事件を起こし、刑罰を受けたと知られることで、解雇されてしまうおそれがあります。
Aさんの年齢や職種によっては、転職先を見つけるのに相当な苦労をするでしょうし、前科があることで、企業側が採用を見送る可能性も非常に高いです。
以上のように、前科が付くことで、今まで通りの生活を送れず、将来にわたって悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。
前科は避けられる?
一度、犯罪行為を起こしてしまうと前科が付くことを避けられないのでしょうか。
結論から言うと、前科は避けられる場合があります。
前科は刑罰を受けた際に付きますので、不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。
不起訴処分の獲得を目指すうえで重要になってくることの1つが、被害者との示談締結です。
今回の事例では、Aさんはスーパーのお茶を万引きしていますので、被害者はこのスーパーの店長などの責任者になります。
お店側との示談は、店側の規定などにより断られる可能性が非常に高いです。
加えて、加害者本人が直接示談交渉をする際は、より断られてしまう可能性がありますので、示談交渉を行う際は弁護士に相談をすることをお勧めします。
また、弁護士は、検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に対して不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
今回の事例のような100円程度の万引きであれば、有罪にならずに前科は付かないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
100円であっても、窃盗罪にあたる行為を行ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性は十分にあります。
これまでに前科もなく、余罪もないのであれば、罰金刑で収まる可能性もあるかもしれませんが、罰金刑であっても前科は付きますので、将来を棒にふってしまう可能性があります。
弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられるかもしれませんので、万引きによる窃盗罪でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族が逮捕された方は初回接見サービスを、ご本人様の刑事事件でご相談の方は無料法律相談をご利用ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で24時間受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
