Archive for the ‘未分類’ Category

原付の2人乗りで道路交通法違反②

2019-09-22

原付の2人乗りで道路交通法違反②

前回からの流れ~
滋賀県長浜市に住むAさん(17歳)は、原付免許を取得し、50ccの原付を運転していました。
ある日、Aさんは友人のVさんを原付の後ろに乗せ、滋賀県長浜市内を通る道路で2人乗りをしていました。
するとその姿を発見したパトカーで巡回中の滋賀県長浜警察署の警察官が、「原付の2人乗りは道路交通法違反になります。そこの原付、停まりなさい」と声をかけてきました。
捕まってはまずいと思ったAさんは、原付を運転してパトカーから逃げましたが、途中で乗用車と衝突してしまいました。
幸いにも死亡した人はいませんでしたが、Aさんは道路交通法違反(定員外乗車)の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(※令和元年9月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・原付2人乗りで逮捕?

前回の記事で触れた通り、道路交通法上の原付(=総排気量50cc以下の二輪車等)については、以下の条文に違反するため2人乗りはできません。

道路交通法57条1項
車両(軽車両を除く。以下この項及び第58条の2から第58条の5までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
(以下略)

道路交通法120条1項10号の2
第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反した者(第118条第1項第2号及び第119条第1項第3号の2に該当する者を除く。)
※注:道路交通法118条・119条は荷物の積載についての罰則。

今回のAさんは、それにもかかわらず原付で2人乗りをしたという道路交通法違反の容疑で逮捕されていますが、ここで、刑事訴訟法では逮捕について以下のような規定があるため、「罰金5万円以下の犯罪で逮捕されるのはおかしいのではないか?」と思う方もいるかもしれません。

刑事訴訟法199条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

先ほども掲載したように、原付の2人乗りによる道路交通法違反の罰則は罰金5万円以下ですから、刑事訴訟法199条1項ただし書にあるように、被疑者が住所不定であるか、正当な理由のない不出頭である場合にしか逮捕状による逮捕(いわゆる通常逮捕)はできないことになるのです。
しかし、今回のAさんは逮捕状による逮捕ではなく、現行犯逮捕です。
現行犯逮捕は逮捕状を必要としない逮捕であり、通常逮捕のようにその犯罪の刑罰の重さによって何か制限があるわけではありません。
今回のAさんは現行犯逮捕されているため、この刑事訴訟法199条1項には当てはまらず、刑罰の重さによる制限がかからなかったのです。

逮捕されてしまった場合には、そのすぐあとから身柄解放活動を開始することで、釈放を主張する機会を多く活用することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、滋賀県刑事事件少年事件の逮捕にも迅速に対応を行っています。
0120-631-881では、いつでも弊所弁護士によるサービスについて、お問い合わせ・お申し込みを受け付けていますので、逮捕を聞いてお困りの際は遠慮なくお電話ください。

次回は今回のAさんの事件の手続きや他に成立しうる犯罪について触れていきます。

原付の2人乗りで道路交通法違反①

2019-09-20

原付の2人乗りで道路交通法違反①

滋賀県長浜市に住むAさん(17歳)は、原付免許を取得し、50ccの原付を運転していました。
ある日、Aさんは友人のVさんを原付の後ろに乗せ、滋賀県長浜市内を通る道路で2人乗りをしていました。
するとその姿を発見したパトカーで巡回中の滋賀県長浜警察署の警察官が、「原付2人乗り道路交通法違反になります。そこの原付、停まりなさい」と声をかけてきました。
捕まってはまずいと思ったAさんは、原付を運転してパトカーから逃げましたが、途中で乗用車と衝突してしまいました。
幸いにも死亡した人はいませんでしたが、Aさんは道路交通法違反(定員外乗車)の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(※令和元年9月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・原付の2人乗り

まず、いわゆる原付とは、「原動機付自転車」とのことを言います。
道路交通法では、原付について以下のように定義されています。

道路交通法2条1項10号
原動機付自転車
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。

そして、この「内閣府令で定める大きさ」については、道路交通法施行規則に詳しく規定があります。

道路交通法施行規則1条の2
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については0.050リツトル、定格出力については0.60キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については0.020リツトル、定格出力については0.25キロワツトとする。

つまり、道路交通法上では総排気量が50cc以下のものが原付であるということになります。
なお、道路交通法上では50cc以下のものが原付であるのに対し、道路運送車両法という別の法律では、125cc以下の二輪車も「原付」に含まれます(道路運送車両法2条3項、道路運送車両法施行規則1条)。
法律によっては原付として考えられる範囲も異なるということに注意が必要です。

では、話を道路交通法に戻し、2人乗りについての規定を確認してみましょう。
道路交通法では、以下のように乗車人員についての決まりを設けています。

道路交通法57条1項
車両(軽車両を除く。以下この項及び第58条の2から第58条の5までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
(以下略)

道路交通法120条1項10号の2
第57条(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反した者(第118条第1項第2号及び第119条第1項第3号の2に該当する者を除く。)
※注:道路交通法118条・119条は荷物の積載についての罰則。

道路交通法2条8号で「車両」とは「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」とされているため、先ほど確認した総排気量が50cc以下の原付は道路交通法のいう「車両」に含まれます。
ですから、原付で定員外乗車をした場合には、道路交通法57条1項に違反し、道路交通法120条1項10号の2に該当して処罰されることになります。
では、原付の定員はどこに定められているのかというと、道路交通法施行令にあります。

道路交通法施行令23条
原動機付自転車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
1号 乗車人員は、一人をこえないこと。

つまり、原付の定員は1人ということですから、道路交通法のいう「原付」=総排気量50cc以下の二輪車については、2人乗りはできないということになります。
なお、事例のAさんの取得している原付免許で運転できる原付は総排気量が50cc以下のものに限定されますから(道路交通法85条)、Aさんの場合は必ず原付に1人で乗らなければならない(2人乗りはできない)ということになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした原付の2人乗りで現行犯逮捕されてしまったというような少年事件についてもご相談いただけます。
次回以降の記事では今回のAさんの逮捕についてやこういった道路交通法違反事件少年事件としての手続きについて、他に成立が考えられる犯罪について取り上げていきます。

触らない暴行罪で逮捕?

2019-09-18

触らない暴行罪で逮捕?

滋賀県米原市在住のAさんは、以前から嫌いだった女性Vさんを近所にあるファミレスで見かけた。
AさんはVさんに対する恨みを募らせていたため、Vさんに嫌がらせをしてやろうと、ファミレスに置いてあった塩を手に取り、Vさんに向かって塩を数回振りかけた。
その塩はVさんの頭や顔にかかり、Vさんは驚き、店員に警察を呼ぶように頼んだ。
店員が滋賀県米原警察署に通報した結果、Aさんは駆け付けた警察官により、暴行罪の容疑で逮捕されてしまった。
Aさんの家族は、Aさんが暴行罪の容疑で逮捕されたと聞き、急いで刑事事件を取り扱っている弁護士に相談し、逮捕されたAさんのもとへ弁護士を派遣した。
Aさんは弁護士との接見の際、直接殴っているわけでもないのに暴行罪になることはあるのか相談することにした。
(福岡高判昭和46.10.11を参考にしたフィクションです。)

~暴行罪の「暴行」~

刑事事件となる犯罪の中でも、暴行罪は比較的耳にしやすい犯罪のうちの1つではないでしょうか。
法律上の暴行罪は、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。

刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

では、その暴行罪の「暴行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的にイメージされるであろう、殴る・蹴るといった直接的な暴力については、もちろん暴行罪の「暴行」に含まれます。
そして、それだけではなく、加害者の行為が被害者の身体に直接触れていなくとも、暴行罪は成立します。
例えば、今回のようなケースでは、Aの行った行為は、Vに塩を振りかけるというもので、直接殴ったり叩いたりしたわけではありませんが、このような場合でも暴行に含まれる可能性があります。
他にも髪の毛を不法に切断したり、拡声器を使って耳元で大声を叫んだりする行為も暴行罪とみなされた例もあります。
つまり、被害者の身体に触れていなくとも、被害者の身体に向けられた行為がその相手に不法に不快や苦痛を与えていれば、暴行罪は認められうるのです。

しかし、今回取り上げたような塩を振りかける行為が必ず暴行罪の「暴行」として認められるわけではありません。
暴行罪に当たるかの判断は難しく、一概にどの行為が暴行になるかは断定できないのです。
ですから、もし暴行罪に関するトラブルに遭った際は、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

~暴行事件を起こしてしまったら~

暴行事件の場合、今回のVさんのように被害者が存在します。
終局処分で有利な結果を得るためにも、Aさんのように逮捕され身体拘束をされている場合には釈放を求めるためにも、被害者の方への謝罪や弁償を行い、示談を締結することは非常に重要なことです。
ですが、こういった暴行事件などの被害に遭われた場合、いくら謝罪をしたいと言われても、直接会ったり個人情報を教えたりするのは怖いと考える被害者の方も多くいらっしゃいます。

そうした場合であっても、弁護士が間に入ることで、被害者の方の不安を軽減しながら示談交渉を行うことが期待できます。
弁護士が示談交渉を行う場合、被害者の方の個人情報は弁護士限りでとどめられるため、被害者の方は上記のような心配をすることなく謝罪や弁償の話を聞くことができるため、話を聞いていただくハードルを下げることができるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件専門の暴行事件にも強い弁護士です。
滋賀県刑事事件やその逮捕にも対応していますので、滋賀県暴行事件やその逮捕にお困りの際は、一度ご相談ください。

窃盗事件の逮捕と釈放

2019-09-16

窃盗事件の逮捕と釈放

Aさんは,滋賀県彦根市のフットサル施設の女性用脱衣場に侵入し,Vさんのリュックサックに入れられていたシャツや下着など14点を盗みました。
Vさんが確認したところ,リュックサックから衣服がなくなっていることに気づき,施設職員に相談。
そこから滋賀県彦根警察署に通報されました。
その後,窃盗事件として捜査が開始され,防犯カメラの映像からAさんの犯行であることが発覚し,Aさんは,滋賀県彦根市を管轄する滋賀県彦根警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~脱衣所での窃盗事件~

他人の財物を盗んだ(窃取した)者には,窃盗罪(刑法235条)が成立します。
その場合,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。
窃盗罪は,他人の財物を窃取した場合に成立します。
「窃取」とは,財物の占有を移転し,それを取得することをいいます。
持ち主であるVさんの意思に反して衣服を持ち去ったAさんの行為には窃盗罪が成立することには疑いがないでしょう。

また,Aさんは原則として男性の立ち入りが認められていない女性用脱衣場にVさんの衣服を盗むために立ち入っています。
正当な理由なく侵入をしたこの行為には,建造物侵入罪(130条前段)が成立する可能性があります。

そして,Aさんの窃盗罪に当たる行為と建造物侵入罪に当たる行為は,目的手段の関係(窃盗罪をする目的で手段として建造物侵入罪を犯す)に立ちます。
そのため,牽連犯という考え方が用いられ,より重い窃盗罪の刑で処断されることになります(刑法54条1項前段)。

~窃盗事件で逮捕~

窃盗罪の法定刑は前述のとおりです。
窃盗罪は,決して軽い犯罪ではありません。
こうした建造物侵入罪の成立も考えられる窃盗事件では,万引きや置引きといった単純な窃盗事件よりも重い処罰となる可能性が高いです。
さらに,建造物侵入行為を伴う窃盗事件では,逮捕されてしまうこともあります。
窃盗事件を起こして逮捕されてしまった場合には,なるべく早く弁護士に依頼した方がよいでしょう。

窃盗事件の依頼を受けた弁護士の活動としては,まず刑事事件化する以前であれば,被害者と示談をして,被害届を出さないようにしてもらい,刑事事件化を防ぐことが考えられます。
他方,今回のように被害届が出され,逮捕されてしまったような場合には,弁護士は,検察官や裁判所に対し,勾留の必要性がないことを主張し,釈放を目指すことになるでしょう。

また,弁護士が依頼を受けたタイミングにかかわらず,弁護士は被害者との示談を試みることが考えられます。
検察官が起訴不起訴の処分を決める前に示談することができれば,不起訴処分となり,前科がつかなくなる可能性があります。
また,仮に裁判になってしまったような場合でも,示談の成立は,量刑上有利に考慮されます。
ただし,今回のような下着類や衣服を盗む窃盗事件の場合,被害者の処罰感情や恐怖が大きく,当事者同士での謝罪や弁償が難しいことも考えられます。
そういった場合には,第三者である弁護士を介在させて交渉をすることで,被害者としても安心して示談交渉に臨むことのできる環境を作ることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
まずは0120-631-881までお電話ください。

被害者なのに恐喝罪で逮捕?②

2019-09-14

被害者なのに恐喝罪で逮捕?②

前回からの流れ~
滋賀県東近江市に住んでいるAさんは、恋人である女性Bさんとともに自宅近くの商業施設に出かけてきていました。
すると、商業施設内で、Bさんにスマートフォンを向けている男性Vさんを見つけました。
AさんがVさんに問い詰めたところ、VさんはBさんのことを盗撮していたのでした。
AさんとBさんは非常に怒り、Vさんに「慰謝料として100万円支払え。そうでなければ滋賀県東近江警察署に盗撮の被害届を出す。そうなればお前は逮捕されるぞ。どういうことかわかるだろうな」と詰め寄りました。
Vさんはすっかりおびえてしまい、ATMで100万円を下すとAさんとBさんに渡しました。
その場はそれで収まっていたのですが、後日VさんがAさんとBさんに100万円を脅し取られたとして滋賀県東近江警察署に相談し、AさんとBさんは恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・被害者なのに恐喝罪?

前回の記事では、恐喝罪とそれに類似する犯罪を取り上げました。
今回の記事では、Aさんのケースについて検討していきます。

AさんはVさんに恋人のBさんを盗撮されており、Bさんと一緒にVさんを見つけて問い詰めています。
こうしたことから、Aさん(とBさん)は被害者の側であり、むしろVさんの方が加害者であるように思えます。
そしてAさんらはVさんに慰謝料を請求していますが、額が適正かどうかは別として、盗撮の被害に遭ってしまったことからこうした慰謝料を求めるということも当然のことであり、不自然なことではないように見えます。
それでも、Aさんらは恐喝罪逮捕されてしまっています。
何か被害に遭った時の慰謝料の支払いであったり、貸したお金の返却であったり、当然相手に請求すべきお金というものは存在します。
これを請求することも恐喝罪となるのでしょうか。

今一度恐喝罪の条文を確認してみましょう。

刑法249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

前回取り上げたように、恐喝罪が成立するには「恐喝」行為が必要であり、それは財物の交付をさせるために暴行又は脅迫によって相手を畏怖させることです。
ですから、慰謝料等を請求すること自体には問題はないのですが、その方法が「恐喝」にあたってしまえば、当然請求するべきお金であったとしても恐喝罪となりえるのです。

過去の判例では、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」とされています(最判昭和30.10.14)。
つまり、慰謝料等の請求の権利行使の際、「その権利の範囲」から外れ、請求等の方法が「社会通念上一般に忍容すべきもの」を超えているとされた場合、恐喝罪となりうるのです。

今回のAさんの場合、慰謝料を払わなければ警察に届け出るということや、届け出ればVさんはただでは済まないというようなことを伝えています。
こうした伝え方から、脅している=脅迫を用いて金銭の交付を求めていると判断され、先ほど記載した「社会通念上一般に忍容すべきもの」を超えている方法での請求であるとされれば、恐喝罪となることも考えられるのです。

このように、一見当然のことをしているように見えるケースであっても、刑事事件になって逮捕されてしまうこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件の専門家である弁護士が所属する法律事務所です。
恐喝事件のご相談ももちろん安心してお任せいただけますので、まずは遠慮なくお問い合わせください。

被害者なのに恐喝罪で逮捕?①

2019-09-12

被害者なのに恐喝罪で逮捕?①

滋賀県東近江市に住んでいるAさんは、恋人である女性Bさんとともに自宅近くの商業施設に出かけてきていました。
すると、商業施設内で、Bさんにスマートフォンを向けている男性Vさんを見つけました。
AさんがVさんに問い詰めたところ、VさんはBさんのことを盗撮していたのでした。
AさんとBさんは非常に怒り、Vさんに「慰謝料として100万円支払え。そうでなければ滋賀県東近江警察署に盗撮の被害届を出す。そうなればお前は逮捕されるぞ。どういうことかわかるだろうな」と詰め寄りました。
Vさんはすっかりおびえてしまい、ATMで100万円を下すとAさんとBさんに渡しました。
その場はそれで収まっていたのですが、後日VさんがAさんとBさんに100万円を脅し取られたとして滋賀県東近江警察署に相談し、AさんとBさんは恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・恐喝罪

今回のAさん・Bさんの逮捕容疑である恐喝罪は、刑法に定められている犯罪です。

刑法249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪が成立するには、①恐喝行為→②恐喝行為によって相手が畏怖→③相手がその意思によって財物を交付→④財物の占有(支配・管理)が移る、という段階をたどり、さらにこれらに因果関係があることが必要です。

恐喝」する=恐喝行為とは、財物の交付をさせるために暴行又は脅迫によって相手を畏怖させることを指します。
この時、行われる暴行又は脅迫は相手の反抗を抑圧しない程度のものであることが求められます。
もしも暴行・脅迫の程度が激しく、相手が抵抗することが難しいほどのものであった場合(例えば拳銃や包丁などの凶器を用いての暴行・脅迫など)には、恐喝罪ではなく強盗罪の成立が検討されることになります。

・恐喝罪と似た犯罪

ここで、恐喝罪と似た犯罪を紹介します。
恐喝罪がよく比較される犯罪としては、①強盗罪、②詐欺罪、③強要罪、④脅迫罪があります。

①強盗罪

刑法236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

先ほども触れましたが、暴行・脅迫の程度が激しく、相手の抵抗を抑圧するようなものであった場合には、強盗罪の成立が検討されます。

②詐欺罪

刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、相手に相手の意思で財産を交付させるという点で恐喝罪と似ている部分がありますが、恐喝罪が暴行・脅迫によって交付させるのに対し、詐欺罪は相手をだますことによって財産の交付をさせる点で異なります。

③強要罪

刑法223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

強要罪は、暴行・脅迫を用いることは恐喝罪と共通していますが、人に義務のないことを強いることが恐喝罪と異なります。

④脅迫罪

刑法222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

脅迫罪は、脅迫をすることで成立します。
脅迫によって財産の交付をさせた場合には恐喝罪が、義務のないことをさせた場合には強要罪が成立することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした様々な刑事事件に対応しています。
0120-631-881では初回無料法律相談や初回接見サービスの申し込みをいつでも受け付けています。
まずはお気軽にお電話ください。

次回の記事ではAさんのケースについて詳しく触れていきます。

線路への置き石で往来危険罪

2019-09-10

線路への置き石で往来危険罪

Aさんは、日頃の鬱憤を晴らそうといたずらをしようと考え、滋賀県近江八幡市内を走る電車の線路の上に、コンクリートブロックや大きな石などを約100メートルにわたって並べました。
電車が来る前に駅員が置き石に気づき、緊急停止信号を送ったため、事故には至りませんでしたが、電車は大幅に遅延しました。
その後、滋賀県近江八幡警察署の捜査により、Aさんの置き石行為が発覚。
Aさんは往来危険罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※令和元年9月4日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・往来危険罪

なかなかなじみのない犯罪かもしれませんが、刑法には交通機関の安全を保護するための犯罪も定められています。
その1つが往来危険罪です。

刑法125条1項
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。

往来危険罪の客体は、鉄道とその標識です(2項には灯台等についての規定もありますが、今回は鉄道に関連した1項のみに触れていきます。)。
この往来危険罪においての「鉄道」とは、線路のレールや構造上レールと密接不可分の関係にある、電車や汽車の走行に直接役に立っているものを全て含みます。
つまり、線路のレール部分だけでなく、枕木などの部分、さらには鉄橋やトンネルといった線路を直接構成していないようなものについても含まれるのです。
また、「標識」とは、信号機など運行のための目標を指しています。
これらを損壊=物理的に壊してしまうことでその効用を失わせてしまうほか、それ以外の方法で汽車や電車の往来の危険を生じさせることで往来危険罪が成立するのです。

この往来危険罪がよく問題となるのは、事例のAさんのような置き石行為です。
置き石とは、文字通り線路に石を置く行為を指します。
線路への置き石行為は、汽車や電車を脱線させてしまう可能性のある危険な行為です。
ですから、置き石行為はまさに「汽車又は電車の往来の危険を生じさせ」る行為となり、往来危険罪が成立することになるのです。

・置き石は往来危険罪以外にも犯罪になる?

置き石行為往来危険罪以外に成立しうる犯罪としては、威力業務妨害罪も考えられます。

刑法234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(※注:前条=刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。)

威力業務妨害罪の「威力を用いて人の業務を妨害する」とは、細かな事情や当時の状況等にも寄りますが、大まかに言えば直接的・有形的な方法で相手の業務を妨害することを指します。
今回のような置き石行為は、線路に置き石をするという直接的・有形的な方法により、電車の運行という業務を妨害していることから、威力業務妨害罪に問われる可能性もあります。

ただし、この場合、「線路に置き石をする」という1つの行為が、往来危険罪と威力業務妨害罪2つの犯罪に触れることになります。
こうした場合、「観念的競合」という考え方が用いられ、その最も重い刑罰によって処されることになります。
今回の場合でいえば、往来危険罪の法定刑が2年以上の有期懲役であり、威力業務妨害罪の法定刑が3年以下の懲役又は50万円の罰金ですから、最も重い往来危険罪の2年以上の有期懲役という刑罰の範囲で処罰されることになるでしょう。

線路への置き石行為は、行為自体は非常に簡単なものですが、大きな危険を発生させる行為であり、それだけに非常に重い刑罰が規定されているものです。
だからこそ、往来危険事件を起こしてしまったら、早めに弁護士に相談し、今後の見通しも含めて刑事事件の流れを把握しておくこと、それにどのように対応するのか考えておくことが大切です。
0120-631-881では、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士によるサービスをいつでもご案内しています。
滋賀県往来危険事件ほか刑事事件にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

夜中の現行犯逮捕(公務執行妨害罪)②

2019-09-08

夜中の現行犯逮捕(公務執行妨害罪)②

前回からの流れ~
大学生のAさんは、友人らとともに滋賀県甲賀市の居酒屋で飲み会をしており、そこで非常に盛り上がっていました。
Aさんらは興奮冷めやらず、居酒屋を出ても大声で騒ぐなどしていました。
そこへ、交通整理をしていた滋賀県甲賀警察署の警察官がやって来て、「夜中なので静かに」「こちらは車道になるのでもっと端によけてください」と声をかけてきました。
Aさんは酔っていて気が大きくなっていたこともあり、「邪魔するな」等と言いながら、警察官につかみかかったり帽子を奪って投げ捨てたりしました。
その結果、Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを滋賀県甲賀警察署からの連絡で知ったAさんの両親でしたが、Aさんの両親は滋賀県甲賀市から離れたところに住んでおり、すぐにAさんのもとに向かうことはできません。
そこでまずは弁護士を手配しようと考えたAさんの両親でしたが、Aさんの逮捕は夜中であったために、弁護士を手配しようとしてもどこにもつながらず、Aさんの両親は困り果ててしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・公務執行妨害罪と逮捕

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談・ご依頼いただく公務執行妨害事件でも、その多くが事例のような警察官相手の公務執行妨害事件です。
こうした公務執行妨害事件の場合、警察官が「暴行又は脅迫」の相手ですから、警察官が公務執行妨害罪の犯行を現認していることになります。
そのため、警察官相手の公務執行妨害事件ではその場で現行犯逮捕されてしまうことが非常に多いです。

現行犯逮捕の場合、犯行が行われているその場や犯行直後の場面で逮捕されてしまうわけですから、本人にとってもその周囲の人にとっても、いきなり逮捕によって周りから隔離されることになります。
ですから、「朝になっても帰ってこない」「いきなり連絡がつかなくなった」といった状況になってしまうことも多いです。
そしてこうした状況から、警察署などにご家族などが問い合わせ、そこで逮捕が発覚するということもよく見られます。

・夜中に現行犯逮捕

先述したように、警察官相手の公務執行妨害事件の場合、その場で現行犯逮捕されることが非常に多いです。
特にAさんの起こした公務執行妨害事件のように、夜中に発生した刑事事件現行犯逮捕されたような場合には、逮捕の知らせを受けてすぐに弁護士に問い合わせしようにも事務所が開いていない、というようなことになってしまうケースも多いです。

こんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弊所は、24時間いつでも、初回接見サービス等のお問い合わせやお申込みを受け付けております(0120-631-881)。
こちらのお問い合わせ用フリーダイヤルでは、時間帯を問わずお問い合わせを受け付けているため、困ったときすぐに逮捕されている方のために動き始めることができます。

また、土日祝日でも受付を行っておりますので、遠慮なくお問い合わせいただけます。
初回接見サービスでは、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されている方に直接会いに行き、アドバイスをすることができます。

たとえ被疑者本人が逮捕された場所から離れた場所にご依頼者がいらっしゃったとしても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国13都市に展開していますから、柔軟な対応が可能です。

夜中の現行犯逮捕にお困りの方は、まずは上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

夜中の現行犯逮捕(公務執行妨害罪)①

2019-09-06

夜中の現行犯逮捕(公務執行妨害罪)①

大学生のAさんは、友人らとともに滋賀県甲賀市の居酒屋で飲み会をしており、そこで非常に盛り上がっていました。
Aさんらは興奮冷めやらず、居酒屋を出ても大声で騒ぐなどしていました。
そこへ、交通整理をしていた滋賀県甲賀警察署の警察官がやって来て、「夜中なので静かに」「こちらは車道になるのでもっと端によけてください」と声をかけてきました。
Aさんは酔っていて気が大きくなっていたこともあり、「邪魔するな」等と言いながら、警察官につかみかかったり帽子を奪って投げ捨てたりしました。
その結果、Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを滋賀県甲賀警察署からの連絡で知ったAさんの両親でしたが、Aさんの両親は滋賀県甲賀市から離れたところに住んでおり、すぐにAさんのもとに向かうことはできません。
そこでまずは弁護士を手配しようと考えたAさんの両親でしたが、Aさんの逮捕は夜中であったために、弁護士を手配しようとしてもどこにもつながらず、Aさんの両親は困り果ててしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・公務執行妨害罪

飲み会などでお酒も入り、気分が盛り上がってしまうことは誰にでもあることでしょう。
しかし、そうした気分の高揚から普段はしないような行動に出てしまい、刑事事件を起こして逮捕されてしまった、というトラブルも多く見られます。
上記事例でAさんが容疑をかけられている公務執行妨害罪とは、刑法95条1項に規定されている犯罪です。

刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

Aさんの事例を見てみると、Aさんは交通整理中の警察官にからんでいます。
警察官はもちろん「公務員」ですから、公務執行妨害罪の客体となります。
その「公務員」が「職務を執行するに当た」って「公務員」に「暴行又は脅迫」をしたら公務執行妨害罪が成立することになります。
今回の警察官は交通整理中でしたから、警察官の「職務」の最中であったといえるでしょう。
そして、公務執行妨害罪の「職務」は適法であることが求められますが、事例を見る限り、警察官が違法なことをしていたとは考えにくいです。
さらに、Aさんはその警察官につかみかかるなどの行為をしていますから、「暴行」をしたとも言えそうです。
こうしたことから、Aさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられるのです。

・公務執行妨害罪と示談

こうした公務執行妨害事件でよくご相談いただく内容の1つに、「相手の警察官と示談できませんか」というものがあります。
しかし、公務執行妨害罪が保護しているのは公務員個人ではなく、公務員によって執行される公務そのものです。
つまり、今回の例でいえば、警察官その人ではなく、警察官の行う仕事を妨害したから公務執行妨害罪となっているのです。
そのため、公務執行妨害罪の被疑者は公務員(今回の例では警察官)個人ではなく、公務を妨害された国や地方公共団体となるのです。
国や地方公共団体に示談を求めてもその締結は難しく、交渉すら拒否されることが多いです。
ですから、公務執行妨害事件では示談が困難である、示談ができないとされるのです。

ですが、相手の公務員に謝罪の手紙を書く、反省文を書く、贖罪寄附を行う、ボランティア活動をする等、反省の気持ちを表していくことは大切です。
また、相手の公務員が怪我などをしている場合、公務執行妨害罪だけでなく傷害罪も成立していることが考えられますから、その範囲で謝罪や賠償をしていくことも考えられます。
どういった活動が考えられるのかは、弁護士に詳しい事情を含めて相談し、聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務執行妨害事件のご相談・ご依頼も多くいただいています。
公務執行妨害罪で逮捕・取調べを受けた方、そのご家族の方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

次回は、公務執行妨害罪で逮捕された場合について詳しく触れていきます。

マンション植え込みへのポイ捨て不法投棄事件

2019-09-04

マンション植え込みへのポイ捨て不法投棄事件

滋賀県守山市に住んでいるAさんは、自宅へ帰る途中にあるマンションVの植え込みに、中身を飲み切ったペットボトルや菓子の袋などをポイ捨てしていました。
するとある日、植え込みに「不法投棄禁止」という看板が立っていることに気が付きましたが、Aさんは「ポイ捨て程度なら大丈夫だろう」と大して気にもせずポイ捨てを継続していました。
後日、Aさんが帰路についていると、滋賀県守山警察署の警察官がAさんに声をかけ、「不法投棄の容疑がかかっています。警察署で話を聞かせてください」と言ってきました。
その日は話を聞かれて帰されたAさんですが、その後自分がどうなるのか不安になり、滋賀県刑事事件に対応している弁護士の初回無料法律相談を利用し、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・植え込みへのポイ捨てで不法投棄

不法投棄という単語を聞くと、会社ぐるみで産業廃棄物を山等に大量に捨てているような不法投棄事件を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
しかし、Aさんのようなポイ捨てであっても「不法投棄」となります。
そして、この不法投棄廃掃法違反という犯罪になります。

廃掃法とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称で、その名前の通り、ごみの適切な処理やそれによって生活環境を清潔に保つことを目的として定められている法律です。
今回問題となっている不法投棄についても、この廃掃法の中で規制がなされています。

廃掃法16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

不法投棄を禁止している廃掃法の条文はとてもシンプルなものです。
「みだりに」とは、むやみやたらに、という意味ですから、自治体などによる規定に背いてむやみやたらとごみを捨ててはいけない、ということになります。
今回のAさんは、マンションの植え込みにペットボトルや菓子の袋といったごみをポイ捨てし、捨ててきてしまっているのですから、廃掃法のこの条文に違反する不法投棄を行ったと考えられます。
やろうと思えば気軽にできてしまうポイ捨ても、この不法投棄に当たり犯罪となることに注意が必要なのです。

ここで、不法投棄は業者や会社がいわゆる産業廃棄物を山などに捨てる行為を言うのではないか、と思われる方がいるかもしれません。
確かに、先ほど触れたように、私たちがニュースなどでよく目にする不法投棄事件は、業者や会社が産業廃棄物を捨てるという態様のものが多いイメージがあります。
しかし、廃掃法のいう「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」のことであるとされています(廃掃法2条柱書)。
つまり、企業が出した産業廃棄物以外のごみ、例えば家庭ごみでも、廃掃法の「廃棄物」に該当することになります。
このことから、Aさんがポイ捨てしたペットボトルや菓子の袋といったごみも、廃掃法上の「廃棄物」であると言えますから、廃掃法の規制対象ということになるのです。
不法投棄をして廃掃法違反となれば、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる可能性があります(廃掃法25条1項14号)。

こうした不法投棄による廃掃法違反事件では、例えば不法投棄先に対して迷惑料を支払って謝罪したり、不法投棄した物を処理して原状回復を行ったりする活動が考えられます。
ただし、相手方との交渉を行ったり、そうした活動を効果的に主張に取り入れていくためには、経験や専門的知識が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不法投棄による廃掃法違反事件のご依頼も承っています。
身体拘束されてしまった方向けの初回接見サービスや、初回無料の法律相談は、24時間365日、お問い合わせが可能です(0120-631-881)。
ポイ捨て不法投棄による廃掃法違反に限らず、滋賀県刑事事件でお困りの際は、遠慮なくお電話ください。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー