Archive for the ‘財産事件’ Category

万引きと微罪処分

2021-10-06

万引きと微罪処分

万引きと微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県草津市に住んでいるAさんは、ある日、近所にあるスーパーマーケットに買い物に出かけた際、合計で1,000円前後の商品をマイバッグに隠し、そのまま精算せずにレジを通り抜ける万引きをしました。
しかし、売り場内でのAさんの挙動に注目していた私服警備員が万引き行為に気付き、店を出たAさんに声をかけたことから万引きが発覚。
警備員はそのまま滋賀県草津警察署に連絡し、Aさんは滋賀県草津警察署で万引き事件の被疑者として取調べを受けることになりました。
Aさんは、今回の万引きが初めての万引きであり、警察で話を聞かれたことから大いに反省し、その足で今後について弁護士に相談しに行くことにしました。
弁護士との相談でAさんは、場合によっては微罪処分という処分で終わり、警察段階で事件が終了する可能性があるという話を聞きました。
(※フィクションです)

~万引きと微罪処分~

まず、今回の事例でAさんがしてしまった万引きという行為は、刑法にある窃盗罪に当たります。

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

警察は、万引きなどの窃盗罪を含む犯罪の捜査をしたときは速やかに書類及び証拠物と共に事件を検察官に送致しなければなりません。
検察官は、事件の送致を受けた後、被疑者を呼び出して取り調べ、事件を起訴するかしないかを決めるのが通常の手続きです。
しかし、今回のAさんの万引き事件は、警察段階で終了する可能性もあると言われているようです。

警察は、特定の事件に限り、検察に送致することなく刑事手続を警察段階で終了させることができます。
これを微罪処分と言います。
微罪処分は、刑事訴訟法第246条但書に根拠があるとされています。

刑事訴訟法第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

この定めを受けて、犯罪捜査規範第198条は次のように定めています。

犯罪捜査規範第198条
捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。

Aさんの万引き行為は、A自身に前科前歴がなく、被害が軽微であり、検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されていた種類のものです。
ここからさらに弁護士の弁護活動により被害弁償がなされた等の事情があれば、警察官限りで処理される微罪処分とされる可能性があるということなのでしょう。

もっとも、どのような事件が「軽微」と判断されるのか、送致の必要がないと予め指定されているかは、一般には公表はされていません。
本件のAさんも微罪処分で済むかどうかは事前にわかることではありませんし、自分のしようとしていることが微罪処分相当だろうと安易に考えるべきではありません。

また、微罪処分は、あくまでそのように処理することも「できる」というだけのことであって、警察が微罪処分で終わらせなかったとしてもそのことに異議や不服を申し立てることはできません。
更に、仮に微罪処分で処理されても、前歴としては検察庁内に記録が残ります。
被害が軽微であっても同種行為を繰り返したりすると、微罪処分で終わらずに送検され、起訴されて裁判となる可能性も出てくることになります。

~弁護活動~

前述のように、被害が軽いから、前科前歴がないからといって必ずしも微罪処分となるわけではありませんが、迅速に被害弁償等を行っていくことで、微罪処分の獲得の可能性や、送検後に不起訴処分の獲得ができる可能性が高まります。
被害弁償等の被害者への対応や、それらを適切に捜査機関に示して処分について交渉していくことを考えれば、早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引き事件についてお困りの方のご相談も受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

業務上横領事件になりそうで不安

2021-09-04

業務上横領事件になりそうで不安

業務上横領事件になりそうで不安であるというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県彦根市にある会社Vの経理部長として働いている50歳の男性です。
Aさんは、会社Vのお金を管理する権限を持っており、時たま会社の金を着服しては帳簿を書き換え、会社の金を横領していました。
しかし、別の社員が会社の帳簿を確認したことから帳簿が合わないことが発覚し、社内で調査が行われることになりました。
Aさんは、このままでは自分の行為が露見し、業務上横領事件となってしまうのではないか、滋賀県彦根警察署に逮捕されてしまうのではないか、と不安に思うようになりました。
そこでAさんは、滋賀県刑事事件に対応している弁護士に相談してみたところ、警察の介入前でも弁護士に相談・依頼するメリットがあることが分かりました。
(※この事例はフィクションです。)

・業務上横領罪

今回のAさんの事例のように、経理などで会社のお金を管理する立場にある人がそのお金を勝手に自分のものにする行為は、典型的な業務上横領罪にあたる行為と言えます。
業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領することによって成立します。

刑法第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う、委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とする事務であるとされています。
今回Aさんは会社Vの経理部長という地位に基づいて、会社から会社のお金を管理する権限を与えられて会社のお金を管理する事務=仕事に就いているので、業務上横領罪の言う「業務上」にあたる地位にいると考えられます。

そして、「横領」とは、委託されているものについて「不法領得の意思を実現するすべての行為」を指すとされています(最判昭和28.12.25)。
この横領行為での「不法領得の意思」とは、他人のものを支配・管理している者が、委託された任務に背いてその物について権限がないのにもかかわらず、その物を所有している人でなければできないような処分をする意思であるとされています。
今回のAさんの場合、当然会社から任されている仕事は、会社のお金を仕事の範囲で管理すると言う仕事になるでしょう。
当然その内容は、Aさんが会社のお金を自分のものにしていいという内容ではありませんし、Aさんにはその権限も与えられていません。
つまり、Aさんは自分に与えられた権限を超えて自分が管理している会社のお金を自分のものとするという行為をしているため、業務上横領罪の「横領」行為をしていると考えられるのです。

ここで注意しなければいけないのは、単に会社員が自分の会社などのお金を着服しただけでは業務上横領罪にはならないということです。
先ほどから見てきたように、業務上横領罪が成立するには、「業務上」に当てはまる立場と、「横領」にあたる委託の任務に反する行為がなければいけません。
例えば、会社のお金を管理する立場にない人が会社のお金を着服しても、前述のような「業務上」「横領」したとはいえないため、業務上横領罪には当てはまらないということになるのです(この場合、態様によって詐欺罪や窃盗罪など別の犯罪の成立が考えられます。)。

・業務上横領事件になる前に

業務上横領行為を自分の所属している会社に対して行った場合、その事実が会社に知られれば、今回のAさんが心配しているように、警察署に届けられて刑事事件化してしまうことも十分考えられます。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役と重いものになっていますから、被害額等によっては逮捕されてしまうこともあり得るでしょう。
だからこそ、業務上横領罪を犯してしまったら、早めに弁護士に相談し、できる活動をきちんと把握した上で今後の行動を決めることが望ましいでしょう。

今回のAさんのように、まだ警察などの捜査機関に事件が届けられていない場合には、刑事事件化する前に会社と示談交渉を行うのも有効な手段の1つです。
もしも会社が示談締結に応じてくれ、被害届を出す前に当事者間で解決することができれば、そもそも業務上横領事件として刑事事件化することを防ぐことができます。

たとえ刑事事件化したとしても、業務上横領行為の被害者である会社に被害弁償をしたり示談締結をしたりすることは、逮捕・勾留の回避や起訴・不起訴の判断、刑罰の重さの判断の際に有利に働くことが考えられますから、迅速に活動を始めておくことに越したことはないでしょう。
もちろん、刑事事件化して逮捕されてしまったり、取り調べが開始されたとしても、すでに弁護士に弁護活動を依頼しておけば、スムーズに釈放を求める活動へ移行してもらったり、取り調べへのアドバイスをもらったりすることもできますから、まだ業務上横領事件として刑事事件化していなかったとしても、まずは弁護士に相談・依頼してみることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件前のご相談・ご依頼も受け付けています。
業務上横領事件に限らず、少しでも刑事事件についての不安がある場合には、お気軽にご相談ください。

詐欺事件のような窃盗事件?

2021-07-31

詐欺事件のような窃盗事件?

詐欺事件のような窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

29歳のAさんは、滋賀県大津市に住んでいる80歳のVさんの自宅を訪ねると、市役所の職員を装って、「このあたりでキャッシュカードが不正利用されているということだったので、セキュリティの強化と不正利用されていないかの調査のために巡回している。調査の間にカードが不正利用されるといけないので、この封筒にカードを入れて封をして調査している期間の間保管しておいてほしい」などと話すと、Vさんのキャッシュカードを持参した封筒に入れさせ、封を閉じさせました。
そしてAさんは、「本日から2週間、市が調査をするので、その間封筒は開かずに保管しておくように。封を開けていないことがわかるように封筒の口部分に印鑑を押してほしい」と話すと、Vさんに印鑑を取りに行かせ、その間にVさんのキャッシュカードが入った封筒と、よく似た封筒をすり替えました。
Vさんに封筒に判を押させたAさんは、すり替えた封筒に入れられていたVさんのキャッシュカードを利用して、Vさんの銀行口座にあった預金のうち80万円をATMでおろしました。
2週間後、市の調査について連絡が来ないことを不審に思ったVさんが市に問い合わせたことで被害に遭ったことが発覚。
Vさんは滋賀県大津北警察署に被害届を提出し、捜査が開始され、Aさんは窃盗事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、「窃盗罪」という言葉から万引きや置引きを想像していたところ、まるで詐欺事件のような事件内容であったため、驚いて弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・詐欺事件のような窃盗事件

今回のAさんは、滋賀県大津北警察署窃盗罪の容疑で逮捕されているようです。
しかし、Aさんの家族がそのギャップに驚いたように、Aさんの犯行の手口は市役所の職員を装ってキャッシュカードを持って帰ってしまうという、詐欺事件のようにも見える手口でした。
なぜAさんに成立する犯罪が窃盗罪なのでしょうか。

まず、詐欺罪について定めている条文を確認してみましょう。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

条文によると、詐欺罪は「人を欺いて」「財物を交付させ」ないと成立しない犯罪です。
確かに、今回のAさんは、市の職員を装ってVさんのキャッシュカードを封筒に入れさせるなどしているため、Vさんという「人」を騙す=「欺いて」いることになるでしょう。
しかし、AさんはVさんからキャッシュカードを引き渡してもらった=Vさんにキャッシュカードを「交付させ」たわけではなく、こっそり似ている封筒とすり替えて持ち去っています。
この部分が詐欺罪の条文と合致しないことから、Aさんには詐欺罪が成立しないと考えられるのです。

ではAさんに成立すると考えられる犯罪は何罪かというと、冒頭でも触れられていた窃盗罪が考えられます。
窃盗罪の条文を確認してみましょう。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪の条文に出てくる「窃取」とは、他人が支配・管理している物を、その人の意思に反して自分の支配・管理下に移してしまうことを指します。
今回のAさんがVさんのキャッシュカードを入手した手口は、Vさんが気付かないうちにこっそり封筒を入れ替えるという手口でした。
この手口を見ると、AさんはVさんの所持しているキャッシュカード=「他人の財物」を、Vさんの意思に反して自分の管理下に移した=「窃取した」と考えられますから、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられるのです。

今回の事例のAさんの家族は、Aさんの逮捕容疑である窃盗罪とAさんの犯行の内容の間にあるギャップに驚いたようですが、刑事事件ではこのように容疑をかけられている犯罪名と実際の犯行の間にイメージのギャップがあることも少なくありません。
被疑者・被告人である当事者はもちろん、サポートするご家族などもそのギャップを解消し、容疑をかけられている犯罪やその見通しを把握しながら手続きに臨むことが重要です。
例えば今回の事例でいえば、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役又は50万円の罰金であることから、罰金刑がある分窃盗罪の方が軽い刑罰が定められていることになります。
しかし、今回の事例のようなケースでは、事件の内容的に詐欺事件に近い=より悪質性の高い窃盗事件であると考えられ、裁判で有罪判決が下された場合の量刑は一般の窃盗事件よりも重くなる可能性があります。
だからこそ、「たかが窃盗事件」と罪名だけで判断して軽く考えるようなことはしない方が賢明といえ、早期に弁護士に相談・依頼し、入念な準備をする必要が出てくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件窃盗事件を含む刑事事件全般を取り扱っています。
「家族が逮捕されたがどういった容疑をかけられているのか分からない」「容疑をかけられている犯罪の見通しや内容が分からない」といったご相談にも、弁護士にお気軽にご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881までお電話ください。

ペットを連れ去ったら何罪に?

2021-07-24

ペットを連れ去ったら何罪に?

ペットを連れ去ったら何罪に問われる可能性があるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~

ある日、Aさんが滋賀県長浜市内を歩いていたところ、首輪を付けた小型犬がスーパーマーケットのすぐ前にある柵にリードで繋いであるところを見つけました。
その小型犬は、飼い主であるVさんがスーパーマーケットで買い物をする10分程度の間、外に繋いでおいたVさんのペットの犬でした。
Aさんは、もともと犬を飼いたいと思っていたこともあり、小型犬のリードを柵から外すと自宅へ連れ帰り、自分のペットとして飼育を始めました。
その後、買い物を終えてスーパーマーケットを出てきたVさんは、柵に繋いでおいたはずのペットの犬がいなくなっていることに気が付いて周囲を探しましたが、ペットの犬は見つかりませんでした。
そこで、Vさんは滋賀県木之本警察署に相談したのですが、捜査の結果、Aさんが犬をその場から連れ去っていたことが発覚。
Aさんは、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ペットは法律上どう扱われる?

この記事を読んでいる方の中にも、今回の事例に出てくるような小型犬などのペットを飼っているという方がいらっしゃるでしょう。
ペットを家族同様大切にされている方も少なくないと思います。
そういった方にとっては違和感があるかもしれませんが、法律上、ペットのような動物は「物」として扱われます。
ですから、誰かがペットが傷つけても人を傷つけたときのように傷害罪(刑法第208条)は成立しませんし、ペットを連れ去ったとしても人を誘拐したときのように誘拐罪(刑法第224条)は成立しません。
大切にしているペットだからこそ、こういった扱いが腑に落ちないという方もいらっしゃるかもしれませんが、現在の法律上、ペットは「物」として扱われることになるのです。

・ペットを連れ去ったら何罪に?

さて、今回の事例では、AさんはVさんのペットの犬を勝手に連れ帰って自分のペットとしています。
こうしたケースでは、事例でもAさんの逮捕容疑となっているように、窃盗罪が問題になります。

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

条文を確認すると、窃盗罪が成立するためには①「他人の財物を」、②「窃取」することが必要です。

①の「他人の財物」とは、他人が「占有」する「他人の財物」を意味します。
先ほど触れた通り、法律上ペットは「物」として扱われます。
ですから、Vさんのペットの犬も法律上は「物」と考えられます。
そして、窃盗罪の「財物」は、財産的価値がなくとも、社会通念上刑法的価値に値する主観的・感情的価値があるものであればよいとされます(大判明治44.8.15)。
したがって、例えばVさんのペットの犬が血統書付きの犬などではなくとも、窃盗罪の「財物」といえるでしょう。

そして、②「窃取」するということは、持ち主の意思に反してその物の占有を自分や第三者に移転することを指します。
「占有」とは、財物に対する事実上の支配をいいます。
今回のAさんの事例の場合、犬の飼い主であるVさんは犬のもとを離れてスーパーマーケットの中に行っていることから、Vさんが犬を占有しているかどうか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、Vさんが犬のもとを離れたのは10分程度という短い時間であり、Vさんとしてもすぐに戻るつもりで犬を柵に繋いでおり、距離的にも近い位置にいます。
こうしたことから、Vさんが一時的にペットの犬と離れていたとしても、Vさんはペットの犬を「占有」している状態であったと考えられるでしょう。
その状況からAさんはVさんの意思に反して勝手に犬を連れ去り自分のペットとして扱っている=犬の支配をAさんのもとに移していると考えられるため、窃盗罪の「窃取」に該当する行為をしていると考えられます。

なお、窃盗罪には条文にある条件以外にも「不法領得の意思」という意思が必要とされています。
「不法領得の意思」を簡単に言えば、持ち主の権利を排除して自分が持ち主のようにその物を利用したり処分したりする意思のことを指します。
今回のAさんは、Vさんのもとからペットの犬を連れ去り、自分のペットとする=Vさんを排除して自分が犬の持ち主のようにふるまう意思をもって行動しているので、この「不法領得の意思」もあったと考えられます。

こうしたことから、Aさんのペットの連れ去り行為は窃盗罪にあたると考えられるのです。

先ほども触れた通り、法律上ペットは「物」として扱われますが、飼い主からすれば家族同然であったりします。
そうしたペットを連れ去られたとなれば、被害感情が大きいことも当然考えられます。
被害者対応なども慎重に行うことが求められますから、刑事事件の専門家である弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っています。
お悩みの際はお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

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